Cytiva 製品・サービス標準販売条件 第 1 部- 一般条件
Cytiva 製品・サービス標準販売条件 第 1 部- 一般条件
1 契約の構成、成立、条件
1.1 「Cytiva」とは、Cytiva グループの一員として活動する法人で、以下に記載する個人または法人(以下「購入者」)に対して、特定の製品およびサービスの販売依頼を受けることを指します。
1.2 拘束力のある該当する基本販売契約またはその他の交渉による契約(該当する場合、その条件に従って適用されます)に明示的に規定されている場合を除き、Cytiva による発注書または Cytiva からの購入希望に関する、その他の書面による指示(以下「PO」)で指定された製品および/またはサービスの販売は、以下のようにここに定められた条件(本「条件」)に従うものとします。
a) この部分の規定は、すべての製品および/またはサービスの販売に関連して適用されます。
b) 第 2 部の規定は、本製品のすべての販売(および販売に付随するサービスの提供)に関して(第 1 部の規定に加え)適用されます。
c) 第 3 部の規定は、第 3 部機器のすべての販売に関連して(第 1 部および第
2 部の規定に加えて)適用されます。
d) 第 4 部の規定は、細胞培養製品のすべての販売に関連して(第 I 部および第 2 部の規定に加えて)適用されます;及び
e) 第 5 部の規定は、「修理・メンテナンスサービス」のすべての販売に関して(第 1 部の規定に加え)適用されます。
1.3 各部の規定間に矛盾がある場合には、上位の部の規定が優先します。
1.4 注文書を提出することにより、購入者は本規約に従って、指定された製品およびサービスの購入を申し込むことになります。注文書は、(a) 購入を希望する製品および/またはサービスのリスト、(b) 要求する製品および/またはサービスの数量、(c) 製品の要求納期、(d) PO の対象となるサービスパッケージの要求開始日および期間、(e) 要求する各製品/サービスの単価、(f)請求先および(g) 配達先、それぞれ PO に指定されている内容で構成され
((a)~(g)は「基本 PO 条件」)、および(h)PO 提出前に Cytiva が購入者に提供し、Cytiva が PO(「見積書」)を受領した時点で有効な関連および一致する見積書または提案書に指定されている追加商業条件(「見積書条 件」)、その他の条件では成立しないものとします。
1.5 購入者の PO に、1 つまたは複数のクラウド製品サブスクリプションおよび(該当する場合)関連サービスの購入の申し出が含まれている場合、およびその限りにおいて、当該申し出(およびその後の契約)は、(i)1.4項に記載の申し出とは別のものとみなされ、(ii) www.cytivalifesciences.com/legal で参照可能な、随時の Cytiva Cloud Products利用規約(および該当する製品固有の規約)に定める条件に専ら従うものとします。
1.6 Cytiva は、対応する注文確認書の発行をもって、購入者の購入の申し出を承諾したものとみなされ、その時点で、Cytiva による販売および購入者による指定製品および/またはサービスの購入に関する契約が、以下のように構成されて成立するものとします。
a) 注文確認書
b) 見積条件
c) 条件
d) PO 基本条件
(以下、あわせて「本契約」といいます。) 上記文書間に矛盾がある場合は、表示された順序で優先的に適用されるものとします。
1.7 本契約は、両当事者間の完全な合意を構成し、書面および口頭を問わず、過去または現在のすべての理解、合意、交渉、表明、保証および通信に取って代わるものです。PO または購入者が Cytiva に随時提供するその他の文書または通信に含まれる、または参照される追加、異なるまたは矛盾する条件は適用されず、ここに拒否されるものとします。
1.8 本規約が購入者の現地語で提供されている場合、矛盾が生じた場合は、当該現地語版が英語版に優先するものとします。
2 見積書
2.1 製品および/またはサービスの供給に関して Cytiva が発行する見積書は、見積書に記載された期間、または記載がない場合は見積書が発行された日から 60 日間有効であるものとします。
2.2 Cytiva が発行する見積書に記載されている金額は、すべて間接税を除いた金額で記載されています。
3 解釈
規約における用語は以下の通りです。
3.1 「関連会社」とは、直接または間接に、(株式資本の所有または経営の指揮もしくは指示をさせる法的権限により)「当事者」を支配し、「当事 者」に支配され、または「当事者」と共通の支配下にある事業体を指します。
3.2 「無菌充填装置」とは、Cytiva 社が販売する無菌充填用の装置で、SA25 および Microcell の製品ラインを含みます。
3.3 「較正のための訪問」とは、対象機器に関してサービスパッケージの対象となる較正サービスを実施するために、Cytiva またはその代表者が購入者のサイトを訪問することを意味します。
3.4 「細胞培養製品」とは、哺乳類細胞培養に使用される血清、培地(液体および粉末)、マイクロキャリアおよび試薬、滅菌処理液および試薬、ならびにバイオ医薬品産業で使用するために別々にまたは組み合わせて使用されるこれらの組み合わせを指し、Cytiva から入手可能で、 https://www.cytivalifesciences.com/shop/cell-culture-and-fermentation に記載されているものおよびすべての HyClone® ブランドの製品を含みます。
3.5 「クラウド製品」とは、Cytiva またはその関連会社が所有または管理する機器上で実行されるソフトウェアで、そのアクセスはソフトウェアサービスとしてインターネット上で提供されるものを指します。
3.6 「対象機器」は、第 40.3 項で定義された意味を有します。
3.7 「カスタム細胞培養製品」とは、購入者が提供した、または購入者と合意した仕様(または工程)に従って製造された細胞培養製品、および/または指定された構成要素を使用した細胞培養製品を指します。
3.8 「カスタム装置」とは、購入者が提供した仕様(または工程)に従って製造され、または購入者と合意した仕様(Cytiva が販売する機器の構成にのみ関連する場合を除く)および/または指定コンポーネントを使用した、 Cytiva のカタログに品番がない機器を意味します。
3.9 「カスタム製品」とは、(i)購入者が提供した、または購入者と合意した仕様(または工程)に従って製造された製品、および/または指定構成部品を使用した製品(疑義を避けるために、カスタム細胞培養製品を含む)、および(ii)カスタム装置を意味します。
3.10 「納品」とは、本契約に基づき注文された製品の各単位に関して、Cytivaが購入者への同製品の納品(または該当する場合は購入者によるもしくは購入者に代わる回収)に関する本契約上の義務を完了したことを意味します。
3.11 「機器」とは、Cytiva が随時販売のために提供する器具、コンピュータ、プリンターおよび消耗品以外の付属品を含む、資本的性質を有するすべての物品をいいます(第 3 部機器を含みます)。
3.12 「工場受入試験」または「FAT」とは、「機器」が「試験基準」を満たしていることを確認するための「購入者による引渡前試験」を意味します。
3.13 「製品」とは、Cytiva が随時販売のために提供するスペアパーツ、消耗 品、化学品および細胞培養製品を含むすべての物品(機器およびソフトウェアを除く)を意味します。
3.14 「間接税」とは、付加価値税、売上税および使用税、物品・サービス税ならびにこれらに類似する税金をさします。
3.15 「設置」とは、Cytiva による機器の開梱および組み立て、または組み立ての監督を意味します(該当する場合)。
3.16 「使用目的」とは、各製品に関して、契約書、Cytiva のカタログおよび/または製品および/または付属文書に明記された使用目的および/または購入者に書面で別途提供された使用目的を意味します。
3.17 「メンテナンスリリース」とは、Cytiva が提供する本ソフトウェアのリリースで、不具合の修正、機能の追加、その他の修正、パッチ、アップグレードを行うが、新バージョンを構成しないものを意味します。
3.18 「医療機器」とは、米国食品医薬品局や欧州医薬品庁等の適切な政府当局から医療機器として販売することを承認された製品をいいます。
3.19 「無償ソフトウェア」とは、ベータ、テスト、トライアル、学生、プロトタイプ、トレーニング、評価、アップグレード、最終版またはその他のソフトウェアを含むがこれに限らず、本契約に基づいて提供される機器にインストールされる、または操作に必要なソフトウェアを除く、Cytiva が購入者に当該ソフトウェアに対する料金を請求せずに提供するソフトウェアを意味します。
3.20 「注文確認書」とは、第 1.4 項で「注文確認書」と題する文書、「サービス」の PO に対応する「作業指示書」の作成を確認する電子メールまたは通知、または PO が「修理・メンテナンスサービス」の購入のみに関連する場合は、関連サービスパッケージ文書のコピーを含む、Cytiva が発行する本条記載の購入の申し出に対する購入者の承諾の確認書を意味します。
3.21 「第 3 部機器」とは、特注機器、無菌充填装置およびシステムを指します。
3.22 「PM」とは、Cytiva またはその代表者が購入者のサイトを訪問し、対象機器に関してサービスパッケージの対象となる予防保守を実施することをいいます。
3.23 「製品」とは、すべての製品、機器およびソフトウェアを意味します。
3.24 「修理・保守サービス」とは、サービスパッケージの対象となる機器の修理、保守、サポートおよび/またはその他のサービスを指します。
3.25 「代表者」とは、ある当事者に関して、当該当事者の役員、取締役、従業員、請負業者、代表者、コンサルタントおよび代理人を指します。
3.26 「サービス場所」とは、購入者のサイトまたは Cytiva が管理しないその他の場所を意味します。
3.27 「サービスパッケージ」は、第 40.1 項で定義された意味を有します。
3.28 「サービス」とは、本契約に基づき Cytiva が提供するプロジェクト管理、統合、コンサルタント、トレーニング、設置、試験、修理、較正、検証、予防保守、サポート、移転、アップグレードおよびその他のサービス(修理・保守サービスを含む)を意味します。
3.29 「現地受入試験」または「SAT」とは、機器が試験基準を満たすことを確認するための Cytiva による引渡後の試験を意味します。IQ/OQ は含まれず、明示的に記載されている場合にのみ契約に含まれます。
3.30 「ソフトウェア」とは、Cytiva(または Cytiva として事業を行うその関連会社)が所有または管理するコード、コンピュータプログラムまたはソフトウェアで、関連文書および/またはメンテナンスリリース(ただし第三者ソフトウェアを除く)を含み、購入者のいずれかに対して提供されるものを意味します。(i) 契約に基づくもの、または(ii) 装置の設置または操作に関連するもの。
3.31 「仕様書」とは、Cytiva が公表し、および/または(該当する範囲におい て)購入者と書面で合意した、本製品に関する技術的および/または機能的説明および/または一連の要求事項および/または設計を意味します。
3.32 「指定部品」とは、(i)カスタム製品の製造または組立に使用される、または(ii)システムの一部として供給される、購入者が供給する、または Cytivaが第三者から調達を依頼する原材料、部品および/または機器品目を意味します。
3.33 「システム」とは、同一の契約に基づいて発注された 2 つ以上の「機器」の組合せであって、(i) 「ソリューション」として一括して販売されるも
の、または(ii) 少なくとも 1 つの「カスタム機器もしくは無菌充填機器」を含むものを意味します。
3.34 「試験基準」とは、Cytiva が機器の仕様への適合性を測定するための一般的な(および/または、カスタム装置またはシステムに関して書面で明示的に合意された範囲において、特定の)性能基準を意味するものとします。
3.35 「第三者」とは、Cytiva ブランドで運営される企業グループを形成する
Cytiva またはその関連会社以外の者を意味します。
3.36 「第三者ソフトウェア」とは、第三者が所有または管理するコード、コンピュータプログラムまたはソフトウェアを意味します。
3.37 「保証期間」とは、第 12 項に定める各保証に関して、指定された関連する保証の期間(異なる場合は、契約に定めるその他の期間)を意味するものとします。
3.38 「当事者」または「(複数の)当事者」という表現は、契約の当事者または当事者(またはその許可された譲受人)を意味します。
3.39 「含む」または「含んでいる」は、制限なく含むことを意味するものとします。
4 キャンセルと返品
4.1 購入者は、Cytiva の書面による事前の明示的な同意なく、契約の解除、変更または(本契約に明示的に規定されている場合を除く)解約、契約に基づく納品(Cytiva が通知した納期を含む)の遅延、延期または変更、製品の返品(それぞれ「契約減額」)をしてはならないものとします。このような同意は、Cytiva の独自の裁量により保留されることがあり、購入者 が、解約手数料、返品手数料、保管料、保険料、運賃など、当該契約削減
の結果として適用されると Cytiva が判断したすべての手数料、料金および/または費用を支払うことを条件に付与されるものとします。
5 価格
5.1 第 5 項の残りの部分に従い、契約に基づいて(i) 製品および/またはサービ ス(「価格」)および(ii) 製品の配送(「送料および手数料」)のために 購入者が支払うべき価格((i) および(ii) を合わせて「契約価格」)は、注文確認書に指定されたとおりとなります。
5.2 書面で明示的に指定されない限り、価格にはインストールまたはその他のサービスは含まれません。購入者がかかるサービスを必要とする場合、 Cytiva は実行されたサービスに対して、その時点の現行レートで料金を請求できるものとします。
5.3 (A) (i) Cytiva が見積もりを提供した暦年、または(ii) 購入者が注文書を提出した暦年を超えて配送が要求された場合、または(B) 確認された配送日がその暦年にない場合、Cytiva は配送の暦年に適用される価格を反映して価格および送料を修正する権利を有するものとします。
5.4 Cytiva は、Cytiva および/またはその関連会社の製造、原材料、エネルギ ー、労働、物流、運賃および/または通貨変動に関するコストの増加の影響を認め、軽減するために、購入者への書面による通知により、いつでも製品の契約価格を変更できます。 当該変更は、当該製品の契約価格の 5%を超えないものとします。
5.5 製品価格には標準的な送料(www.cytiva.com/shipping にて説明)が含まれています。Cytiva には非標準出荷(これも www.cytiva.com/shipping に説明あり)の送料と手数料を課す権利があります。細胞培養製品の場合、かか
る送料および手数料は、Cytiva の施設から出荷された時点において、計算され、Cytiva の請求書に追加されることがあります。
6 納品
6.1 納品条件は、インコタームズの最新版に従って解釈されるものとします。
6.2 契約書に明示的に別段の定めがない限り、本製品はDDP(インコターム ズ)で納入され、購入者は、契約に従って追加される配送および手数料に関して、Cytiva の料金を支払う責任を負うものとします。
6.3 注文書に指定された納期または出荷日は、要求された日付に過ぎず、 Cytiva は当該日付を満たす義務を負わないものとします。Cytiva は、製品の出荷および/または配送に予定される該当日を随時購入者に通知します。
6.4 Cytiva は、本製品の部分出荷を購入者に交付し、本製品を入手可能になった時点で出荷できます。
6.5 契約(または 1 ロットでの納品に対する合意)に基づき発注されたカスタム細胞培養製品およびメンブレン製品(長さ単位で販売)またはそのいずれかの数量の±10%までを Cytiva が納入することは、それに関する契約に基づく Cytiva の義務を果たすこととみなされます。Cytiva は、実際に納入され上記製品の数量を購入者に請求する(購入者はこれを支払う)ものとします。
6.6 購入者は、契約に従って提出された本製品の引渡しを拒んではならないものとします。
7 請求書発行と支払い
7.1 契約に規定された、または契約により予期される支払額について購入者に請求書を提出する Cytiva の権利を損なうことなく、Cytiva は出荷時の製品について請求書を提出できます。
7.2 購入者は、Cytiva に対して請求された金額をすべて支払うものとします。
(i) 全額かつ相殺なし、(ii) 請求通貨で、(iii) Cytiva の請求書に指定された口座への電子送金で、(iv) (第 7.4 項に従い)Cytiva の請求書の日付から 30 日 間以内。
7.3 本契約に基づき、支払期日までに Cytiva に金額が支払われない場合、 Cytiva は、本契約または適用法に基づき有する他の権利を損なうことな く、以下のことができるものとします。(i) 本契約に基づく未履行の義務の履行を停止および/または取り消し、および/または(ii) すべての延滞金に対
して、(A) 月間 1.5% または(B) 適用法で認められる最高金利(毎日計算、毎月複利)のいずれか低い方の金額を買い手に請求し(購入者はこれを支払うものとします)、また(i) 本契約に基づく未払金の全額を買い手に請求します。購入者は、合理的な弁護士費用を含め、遅延損害金の回収に要したすべての費用を Cytiva に弁済するものとします。
7.4 販売は、Cytiva の信用承認を条件とし、Cytiva の見解により、購入者の財務状況、過去の支払遅延またはその他の状況により保証される場合、 Cytiva は、購入者に信用状、前払い、担保または Cytiva が満足するその他の保証の提供を要求できるものとします。
7.5 Cytiva は、Cytiva から購入者への支払いと購入者からの支払額を相殺できます。
7.6 銀行詐欺のリスクを軽減するため、購入者は、Cytiva から受け取った(または Cytiva からと称する)新規または変更の銀行送金または郵送指示を、新しい指示を使用して郵送または送金する前に Cytiva に電話をかけて売掛金担当者と話すことにより口頭で確認しなければなりません。Cytiva は、購入者に対し、当該取引に関連する正しい情報を確認します。両当事者 は、相手方当事者に郵送または銀行送金指示の変更を通知してから、かかる変更を確認できるように支払いを要求するまでに、10 日間の猶予期間を設けることに同意するものとします。
8 税金
8.1 本契約に基づき購入者が Cytiva に支払う必要のあるすべての支払いは、間接税を除いて記載されます。
8.2 間接税が適用される法律、規則またはその他に基づき適切に支払われるべき場合、これは他の支払額に加えて Cytiva によって請求され、Cytiva が発行する有効な請求書(関連課税当局の要求に応じて)を受領した時点で購入者が支払うものとします。
8.3 注文書の提出時に、購入者が完全かつ正確に記入された免税証明書(または関連法規で要求されるその他の文書)を Cytiva に提出した場合のみ、 Cytiva は関連間接税を請求せずに請求書を発行します。当該免税書類が発注後に Cytiva に提供された場合、Cytiva は、免税書類の対象となる以前に請求された間接税について、関連する課税当局から恩恵を受けた後、購入者に関連する税額控除を提供します。
8.4 購入者は、書面による通知後速やかに、購入者が誤って記入した免税書類の結果として課税当局から Cytiva に対して課された間接税およびその利息や罰金を Cytiva に弁償するものとします。
8.5 各当事者は、当事者が所有または賃借する不動産にかかる動産税または不動産税、その事業にかかるフランチャイズ税および特権税、ならびにその純所得または総収入に基づく税について責任を負うものとします。
8.6 すべての支払いは、購入者によって、すべての控除(源泉徴収を含む)がなく、完全な形で行われるものとします。このような源泉徴収または控除
が法律で義務付けられている場合、購入者は、源泉徴収または控除が行われなかった場合と同じ立場にあるように、契約に基づいて提供される支払いが完全に支払われるように、本契約による支払額を総計するものとします。購入者は、控除または源泉徴収されたすべての税金について、適切な政府当局からの正確な公式領収書を 1 ヶ月以内に Cytiva に提出するものとします。
9 サービス
9.1 Cytiva は、契約に明示的に規定されているサービスを、契約に別途規定されている場合を除き、通常の営業時間内に提供するものとします。(i) 追加サービスまたは(ii) 時間外のサービスの Cytiva による(購入者の要求による)提供は、該当する場合、時間外料金を含む Cytiva のその時点の料金表で請求され、契約に概説された料金に追加されるものとします。
9.2 Cytiva は、Cytiva のサービスの提供に関連して購入者が要求するオンライン/オンサイトでの誘導、書類の準備および提出、管理業務の完了に関連する時間(合計で 30 分を超える)およびサービス拠点での Cytiva 代表者の待機時間について、購入者に対して標準労働賃金を請求できるものとします。
9.3 サービスの場所でサービスを提供する Cytiva の義務は、購入者が適用法に従って当該サービスを行う Cytiva の代表者に適切、安全かつ危険のない環境を提供することを条件とします。
9.4 購入者は、(i) 契約に基づく Cytiva の義務の履行を目的として、通常の営業時間内に Cytiva の代表者がサービス拠点にアクセスすることを許可および促進し、(ii) Cytiva の要求に応じて、健康および安全宣言書を提出し、(iii) サービス拠点で働く Cytiva の代表者に関連の危険性および安全手順に関する書面による情報、ならびにサービスロケーション内またはその付近の危険物(例: アスベスト、鉛または水銀)の一覧および関連する安全データシートを提供するものとします。(iv) サービスに関連するすべての機器からの血液、体液およびその他の感染の可能性のある物質の除去を含め、サービス拠点における危険な状況または物質を適切に軽減、除去および/または修復するために必要なすべての行動を取る責任を負うものとします。
9.5 書面での合意または法律による要請がない限り、(i) 購入者は、すべてのサービス関連廃棄物の適切な管理、保管、廃棄に責任を負うものとします。
(ii) Cytiva の電気・電子機器廃棄物(WEEE)の引き取り義務には、機器への物理的アクセスの作成、脱着、連結解除、消毒、クレーン、リフト、地上レベルの積載エリアまたはランプへの移動、梱包、または関連類似行為は含まれておらず、購入者は必要に応じて自費で当該行為を実施するものとします。
9.6 Cytiva(または適用法)が要求する場合、購入者は、サービス拠点での本サービスの履行中、常に Cytiva の代表者の安全を確保できる適切な資格を有する者を少なくとも 1 人用意するものとします。当該担当者が不在の場合、Cytiva は、追加の Cytiva 担当者の立会いについて、Cytiva のその時点の価格表で購入者に請求する権利を留保するものとします。Cytiva の代表者は、安全または健康に対するリスクがあると判断した場合、本サービスの提供を中断し、関連する機器を切断できます。
9.7 購入者は、本サービスを提供するために合理的に必要とされる設備(主電源、作業スペース、照明、水道、電話回線、インターネットなど)をサービス拠点において Cytiva の代表者に提供するものとします。
9.8 購入者は、Cytiva が購入者および/または第三者のサービスソフトウェア、ドキュメントおよびその他本サービスを実施するために合理的に必要な専有情報を使用するための適切な承認および/またはライセンスを(自己の費用で)調達するものとします。
9.9 第 15 項に定める守秘義務に従い、Cytiva は、本サービスの提供中に製品の性能および使用データを収集し、製品/サービスの開発、ベンチマーキン グ、品質に関する取り組みなどの目的で、自由に使用する権利を有するものとします。Cytiva が収集したデータは、適用される法律に従って使用されます。
9.10 購入者は、Cytiva の敷地内にいる間、その代表者が適用されるすべての規則および手続を遵守することを保証するものとします。
10 リモートアクセス対応
10.1 購入者は、製品に含まれる、または購入者が別途購入するリモートアクセス対応および/またはプロアクティブ監視サービスを提供する Cytiva の能力は、購入者が必要に応じて Cytiva が関連製品にリモートで接続(およびその接続の維持)を許可および可能にすることに依存していることを認めるものとします。
10.2 リモートサポートが利用可能な場合、電話および/またはオンライン通信サービスおよび/またはコントロールアプリケーションを介して、本サービスの提供を担当する Cytiva オフィスの通常営業時間内に提供されます(契約で別途明示的に合意されている場合を除く)。専門家が必要で、すぐに対応できない場合、Cytiva は商業的に合理的な努力を払って、合理的に実行可能な限り早くコールバックを提供します。
11 ソフトウェア
11.1 一般特定のソフトウェアは、見積書、Cytiva のウェブサイト、または当該ソフトウェアに付属する文書など、Cytiva が書面で明示する追加のソフトウェア契約、ライセンスおよび/またはその他の製品固有の条件(「固有条件」)の対象となり、これらは、本条件に記載されている矛盾する条項に優先するものとします。
11.2 第三者製ソフトウェア購入者は、以下のことに同意し、理解するものとします。(a) 契約に基づき Cytiva が提供する第三者製ソフトウェアを使用する権利は、当該第三者製ソフトウェアに適用されるライセンス条項に従う
(購入者は(必要に応じて)これを実行し遵守する)、および(b) 契約に定める保証および免責は、第三者製ソフトウェアに適用されないものとします。
11.3 ライセンス非売品購入者は、Cytiva が購入者に対して本ソフトウェアのライセンス供与を行っていること(販売ではない)、および本ソフトウェアに関して「購入」、「販売」または同様の言及は、「ライセンス供与」を意味することを意図していることに同意します。Cytiva は、本ソフトウェアに関するすべての権利を留保し、本契約に基づき明示的に付与されたライセンス以外の所有権、権原または利害は移転しないものとします。
11.4 助成金 Cytiva は、本契約により、購入者が自らの内部の通常業務目的で本ソフトウェアを操作すること、および(もしあれば)それが関連する機器を操作することのみを目的として、オブジェクトコード形式のソフトウェアを使用する非排他的、サブライセンス不可、譲渡不可のライセンスを購入者に付与します。このライセンスの終了
a) 購入者が本ソフトウェア(または関連機器)に関して、第 11.5 項に従わなかった場合、または支払を怠った場合、自動的にライセンスは終了しま す。
b) 契約書に規定されたライセンスの期間または期間の終了時。
c) 無課金ソフトウェアについては、Cytiva の単独かつ絶対的な裁量で購入者に書面で通知することにより、いつでも(理由の如何を問わず)対応可能です。
d) 購入者の合法的な機器(機器の動作に必要なソフトウェアが組み込まれているもの)の所有が終了したとき、または。
e) 契約終了時、
また、本ライセンスが終了した場合、購入者は直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、(Cytiva の指示により)本ソフトウェア(およびそのすべてのコピー)を返却および/または削除しなければならないものとします。
11.5 購入者は、以下を行わないものとします。(i)関連する特定条件以外の方法でソフトウェアを使用すること、(ii)ソフトウェアに関するいかなる権利も第三者に付与、譲渡、移転、または利用可能にすること、(iii)ソフトウェアまたは関連文書に含まれるあらゆる情報を第三者に開示すること。(iv) ソフトウェアのコピーまたは複製(バックアップ目的のコピーまたは強制適用法によって明示的に許可されたものを除く); (v) ソフトウェアの変更または修正; (vi) ソフトウェアのリバースエンジニアリング(またはリバースエンジニアリングを試みるシーケンスまたはその他の方法の使用)、逆コンパイル、逆アセンブル、ソフトウェアに基づく派生物の作成;または
(vii) ソフトウェアを納品国または購入者の IT ネットワークの外に移転すること。
12 保証
12.1 本契約において異なる保証条件が合意されている場合、および/または本製品が第三者メーカーによる保証の対象となっている場合(ただし、その範囲に限る場合)には、12.2 項から 12.10 項は適用されないものとしま す。
12.2 製品 12.6 項から 12.8 項に基づき、Cytiva は、納品時および(i) 製品の指定保存期間または(ii) 納品から 12 か月のいずれか早い時点まで、製品が仕様に実質的に適合し、製造および材料に重大な欠陥がないことを保証するものとします。
12.3 機器 12.6 項から 12.8 項まで包括的に従うことを条件として、Cytiva は、納品時および以下に定める間、保証します。(i) 契約に基づき Cytiva が設置する機器については、(A) 設置完了から 12 か月、または(B) Cytiva の施設から機器が出荷された日から 15 か月のいずれか早い方、および(ii) その他の機器については、Cytiva の施設から機器が出荷された日から 12 か月、機器が仕様に実質的に適合し、製造および材料における重大な欠陥がない場合。
12.4 ソフトウェア 12.6 項から 12.8 項を含む条項に従い、Cytiva は、購入者が本ソフトウェアを受領してから 90 日間、以下を保証します。(i) 本ソフトウ ェアが提供される媒体は、通常の使用において、製造上の欠陥および材料の欠陥がないこと、および(ii) 本ソフトウェアは、「仕様」に記載された機能を実質的に含み、「仕様」に定められた要件を満たすコンピュータ、その他の機器または装置に適切にインストールされ、かかる「仕様」に従って操作された場合、実質的にそれに従って動作すること。本契約に基づき提供される機器に組み込まれ、または操作するために必要とされるソフトウェアに関する 12.4 項に定める保証は、書面による別段の合意がない限 り、当該機器に関する保証期間の間、適用されるものとします。 12.4 項
に定める保証は、無課金ソフトウェアには適用されず、Cytiva は、無課金ソフトウェアに関するいかなるサービス、サポート、メンテナンスリリースまたはその他のものを提供する義務を負わないものとします。
12.5 サービス 12.6 項から 12.8 項までを条件として、Cytiva は、すべてのサービスが合理的な注意と技術で実施されることを保証します。この保証は、当該サービスの完了後 90 日間に限り有効です。
12.6 12.2 項から 12.5 項に包括的に規定された保証に基づくすべてのクレーム は、書面で行い、該当する保証期間内に Cytiva が受領しなければなりません。
12.7 製品またはサービスに関連して Cytiva が提供するすべての保証は、譲渡できないものとします。
12.8 以下に定める保証のいずれかの違反に対する Cytiva の全責任および購入者の唯一かつ排他的な救済手段。
a) 12.2 項から 12.4 項は、修理、交換または返金に限定され、Cytiva の単独の選択とします。また
b) 12.5 では、Cytiva の単独の選択により、問題のサービスに対する信用供与または再実行に限定されます。
12.9 保証に基づく救済措置の適用は、保証期間を延長するものではありません。
12.10 保証に基づき交換された部品の所有権は当該交換時に Cytiva に移転するため、購入者は(Cytiva の要請および費用負担により)速やかに対象部品を Cytiva に返却するものとします。
12.11 12.2 項から 12.5 項に定める保証を除き、Cytiva は、製品およびサービスに関して、(A) 満足できる品質、(B) 商品性、(C) 特定の目的への適合性、または (D) 第三者の知的財産権の非侵害に関する保証を含め、明示または黙示の法律(所有権の黙示保証を除く)またはその他のいかなる保証をも行わないものとします。
上記を制限することなく、Cytiva は、製品、成果物および/またはサービスが以下のようになることについて、いかなる保証または約束も行わず、いかなる種類の表明も行わないものとします。購入者の要求を満たし、意図した結果を達成し、他の製品、ソフトウェア、アプリケーション、ハードウェア、機器、システムまたはサービスと互換性があり、中断なく動作 し、性能または信頼性の基準を満たし、またはエラーが発生しないものとします。
12.12 書面で明示的に合意した場合を除き、Cytiva は、保証請求に関連して製品の解体または再インストールを実施する義務を負わないものとします。
13 保証対象外
13.1 Cytiva は、いかなる保証(12 項に定めるものを含む)においても、これに関して、またはこれによって生じるいかなる責任も負わないものとしま す。(i) Cytiva が書面で供給または推奨していないソフトウェア、ツール、ハードウェア、機器、供給品、アクセサリまたはその他の資料もしくはサービスと組み合わせた本製品の使用(ii) 購入者および/または指定コンポーネントが供給した仕様または資料(iii) 公正な損耗(iv) 購入者またはその関連会社または代表者の詐欺、怠慢または故意の違法行為。(v) 引き渡し後の輸送、保管または作業条件(vi) 製品の意図された使用または Cytiva の書面による推奨、指示または仕様に従わない誤用または使用(vii) Cytiva の書面による事前承諾なしに購入者または第三者による製品の設置、変更、修正、修理または機能強化。(viii) 購入者による本製品の使用が第三者の知的財産
権を侵害するとの主張、(ix) 該当製品の引渡し後に生じた損害、(x) Cytiva が適宜要求するメンテナンスリリースをインストールしないこと、(xi) 引渡し場所以外での本製品の譲渡、設置または使用。(xii) 本製品またはサービスに関して支払われるべき金額が支払期限内に全額支払われない場合(当該不払いの唯一の理由が、当該製品またはサービスに関する 12 項に定める 保証の違反であり、Cytiva が 12.6 項に従って通知を受けた場合を除きま す)。
14 知的財産権
14.1 特許性の有無にかかわらず、すべてのアイデア、コンセプト、デバイス、発明、著作権、改良または発見、デザイン(図面、計画および仕様を含 む)、見積もり、ノウハウ、価格、メモ、電子データ、トレーニング教 材、およびその他の文書または情報を指します。(a) 本契約に基づき、 Cytiva が購入者に作成、準備、実用化または開示したもの、(b) 契約の履行において開発したもの、および/または(c) Cytiva の秘密情報に基づき、そこから派生し、または利用したもの、およびすべての関連知的財産権は、常に Cytiva の財産(「Cytiva の財産」)となるものとし、今後もその状態が続くものを指します。購入者は、本契約により、Cytiva Property における購入者のすべての権利、権原および利益を Cytiva に譲渡し、Cytiva のために Cytiva Property の所有権を確保するために必要な形式を完了することに同意するものとします。Cytiva の特許、商標、商号または企業秘密、 Cytiva Property またはその他の知的財産権(製品および/またはサービスのいずれか、またはその他のいずれか)に対するいかなる権利または権益も購入者に譲渡または移転せず、Cytiva は常にそれらの所有権を保持するものとします。 上記にかかわらず、Cytiva は購入者に対し、本製品および/ま
たは本サービスおよび/または本サービスに従って提供される成果物を契約に従って購入者が使用するために必要な範囲でのみ、Cytiva 所有物を使用する非独占的かつ譲渡不能なライセンスを付与します。 購入者は、Cytivaの書面による事前の同意なく、Cytiva Property から所有権表示を削除したり、Cytiva Property を第三者に開示したりしないものとします。
14.2 Cytiva が購入者に本製品を供給する条件として、購入者は従業員、代理人および代表者が以下のことを(いずれの場合も、直接的または間接的に)行わないものとします。(i) 製品の変更または修正、(ii) 製品の逆アセンブ ル、逆コンパイル、その他のリバースエンジニアリングまたは解析、(iii) 製品の識別表示または所有権表示の削除、(iv) 製品の修正または派生物の作 成、(v) その他製品に関する技術および知的所有権における Cytiva の権利に反する行為を行うこと、(vi) 前述のいずれかの行為を支援または他者に依頼すること。
14.3 購入者は、Cytiva の書面による事前の同意なく、Cytiva またはその関連会社の商標、商号、ブランド名またはロゴを使用しないものとします。
14.4 購入者がカスタム製品および/またはシステムの製造および/または本サービスの提供において、Cytiva が使用するために、指定部品の使用および/または設計、図面または仕様を Cytiva に提供する場合、購入者は、製造および指定部品に関して、当該製品との併用または組込み、および Cytiva による同製品の販売および/または本サービスの提供が、いかなる第三者の知的財産権も侵害していないことを保証するものとします。Cytiva は、購入者が Cytiva、その関連会社または代表者に提供した、または購入者に代わって提供した図面、仕様書またはその他の知的財産権から生じる損害または損失について、購入者に対して責任を負わないものとします。
15 守秘義務
15.1 いずれかの当事者(「開示者」)が他方当事者(「受領者」)に開示した情報のうち、秘密として指定されたすべての情報(「秘密情報」)は、
( 15.3 項に従い)その開示の日から 5 年以上、受領者によって秘密が保持され、その期間中、受領者は、秘密情報を保持するものとします。
(a) 第三者(知る必要がある場合、本契約に基づく受領者の義務に劣らない書面による守秘義務を負う代表者を除く)に開示せず、かつ(b) 本契約に基づく権利の行使と義務の履行に必要な目的以外には使用しないものとします。
15.2 機密情報には、以下の情報は含まれないものとします。
a) 公知となった情報(受領者またはその代表者による不正な開示の結果である場合を除きます)。
b) 合法的にそのような開示を行う権利を有する第三者によって受領者に開示された情報。
c) 受領者は、本契約に基づく開示前に知っていたことを書面による記録から証明できます。
d) 受取人は、法律または法的強制力のある命令や判決に従って開示することが要求されます。
15.3 15.1 項の(a)および(b)の制限は、Cytiva がその営業秘密として特定したすべての秘密情報に関して、永続的に適用されるものとします。
15.4 受領者は、開示者の要求に従い、速やかにすべての秘密情報を開示者に返却または破棄するものとします。
15.5 本契約のいかなる条項も、いずれかの当事者が 15 項の違反を防止するために差止命令による救済を求めることを妨げるものではありません。
16 セキュリティ
16.1 Cytiva は、以下の事柄に一切の責任を負いません。(i) 購入者のネットワークの安全確保、(ii) 購入者のネットワーク、ソフトウェアまたはあらゆる機器への不正アクセスの防止、(iii) バックアップ管理、(iv) データの完全性、
(v) データ、イメージ、ソフトウェアまたは機器の損失、破損または損傷の回復、または(vi) アンチウイルスまたはその他の関連 IT 安全装置の提供または有効化。ソフトウェア、機器またはネットワークへの不正アクセスにより生じた損失または損害について、Cytiva は責任を負わないものとします。
17 責任分担
17.1 17.3 項に従い、いかなる場合も、Cytiva は、(I) 結果的、間接的、付随的、特別、例示的、または懲罰的な損失または損害、(II) 利益、収入、契約、ビジネス機会または予想される節約の損失、(III) 価値の減少、(IV) データま たは情報システムの損失または損害または(V) 本契約に起因し、関連し、または関連するのれんの損失については、(A) かかる損失または損害が予見可能であったかどうか、 (B) かかる損失または損害の可能性について Cytivaが知らされていたかどうか、(C) 請求の根拠となる法的または倫理的理論
(契約、(過失を含む)違反行為またはその他)のいかんにかかわらず、責任を負わないものとします。上記を制限することなく、いかなる状況においても、Cytiva は、購入者の再製造、再加工、撤去または再設置の費用について責任を負わないものとします。
17.2 17.3 項に従い、契約、不法行為(過失を含む)またはその他に起因するかどうかにかかわらず、本契約から生じる、関連する、または本契約に関連
する、Cytiva の責任総額は、かかる責任を生じさせた製品またはサービスに対して Cytiva に支払われた金額の合計を超えないものとします。
17.3 本契約のいかなる内容も、法的に制限または排除することができない責任を制限または排除するものではありません。
18 免責事項
18.1 各当事者は、契約に関連して被保障当事者および/またはその関連会社または代表者による詐欺、重過失または故意の違法行為に関連する第三者からの請求に起因して、直接的または間接的に当該被保障当事者が被ったあらゆる損害、損失、責任、費用および経費(妥当な弁護士費用を含む)
(「損害」)から他方を防御、保障し、免責するものとします。
18.2 購入者は、Cytiva およびその関連会社ならびにその各代表者(以下、あわせて「被保障者」といいます)を、直接的または間接的に起因して被保障者が被る一切の損害から防御、保障し、損害を与えないものとします。(i)
(a) 本サービスに従って提供された製品および/または成果物の購入者による使用、または(b) 購入者が免責対象者に提供した図面、仕様書またはそ の他の知的財産を使用したカスタム製品もしくはシステムの Cytiva によるサービス提供および/または製造、または指定コンポーネントの利用もしくは組込みのいずれかに起因する第三者の知的財産権の侵害を申し立てる請求(ii) Cytiva 以外の者が行った製品またはその一部の変更または改造。(iii) Cytiva が供給していない製品との組み合わせによる製品の使用(iv) 購入者による、購入者または第三者が販売する製品への製品またはその部品の組み込みおよび/またはその後の使用(v) 医療診断または治療の決定(vi) Cytiva が設計しなかった方法、環境または目的での製品の使用または Cytiva の書面による勧告または指示(意図された使用を含む)に反した使用。
18.3 18 項の他の条項にかかわらず、被保障当事者は、被保障当事者に生じた損害について責任を負わないものとします。いずれの当事者も、事前の書面による同意なしに行われたクレームの解決について責任を負わないものとします。
19 期間と終了
19.1 本契約は、1.6 項に従って発効し、両当事者がそれぞれ本契約に基づく義務を履行し、本契約の条項に基づいて許諾されたあらゆるライセンスが失効するか、本契約がその条項に従って終了するまで効力を有するものとします。
19.2 適用法に従い、一方の当事者は、他方の当事者が次のいずれかに該当する場合、他方への書面による通知により直ちに契約を終了できます。
a) 契約上の義務に重大な違反があり、(i) 当該違反が救済不能であるか、または(ii) 違反の救済を求める非違反当事者からの書面通知を受領後 30 日以内に相手方当事者が当該違反を救済しない場合、または
b) 支払不能になった場合、破産を申請した場合、または破産、管財人、更生もしくは債権者の利益のための譲渡に関する手続を開始した場合、もしくは開始された場合。
20 不可抗力
20.1 いずれの当事者も、契約上の義務(支払義務を除く)の不履行または遅延が、戦争、テロ、暴動、火災、爆発、洪水、地震、異常気象、暴動、ストライキ、ロックアウトまたは労働争議(自らの従業員に係るものを含む)を含む当該当事者の合理的支配を超える原因による場合には、責任を負わない(または結果として契約違反とみなされる)ものとします。疫病、流行病、伝染病、疾病または検疫、通貨制限、輸送手段の不足、電力または燃料の入手不能、材料の全般的な不足または入手不能、税関での機器の留置、輸出許可の発行の遅延または拒否、輸出入禁輸、制裁、政府の主権能力における行為または不作為、公共事業または一般輸送機関の障害、(それぞれ「強迫事象」)などがあります。このような不履行は、かかる不可抗力事象が継続する限り免除されるものとします。影響を受ける当事者 は、かかる不可抗力事象について、相手方当事者に速やかに書面で通知するものとします。不可抗力事象が 2 か月を超える場合、Cytiva は責任を負うことなく、書面通知により契約を終了できるものとします。
21 データ保護
21.1 購入者および Cytiva は、契約に基づくそれぞれの個人情報の処理に適用されるデータ保護法を遵守するものとします。Cytiva は、製品および/またはサービスを提供する目的で、購入者の指示に従って個人情報を処理するものとします。
21.2 購入者が契約に関連して個人データを Cytiva に開示する場合、以下の規定が適用されるものとします。
a) 個人情報は、Cytiva が製品および/またはサービスを提供するために合理的に必要な範囲で、該当する場合は機器のメンテナンスおよび修理の目的も含めて、Cytiva に開示されるものとします。
b) 購入者は、Cytiva に開示する個人データに関して、下請け業者の利用やデータ転送など、Cytiva のプライバシーポリシーと一致するすべての行為に本契約で同意するものとします。
c) 機器のメンテナンスおよび修理の間、Cytiva は購入者、その従業員、顧客または患者の個人データにアクセスしないようあらゆる合理的な試みを行い、必要な場合にのみこれを行うものとします。
d) 個人情報は、購入者に製品および/またはサービスを提供するために必要な限りにおいて処理されます。
e) 機器のメンテナンスおよび修理を目的として、Cytiva は、リモートアクセスにより、個人データを収集することがあります。これらのデータは、該当するすべての連邦、州および地域の法律および規制に従い、機密保持を維持する方法で使用されます。
f) Cytiva は、個人情報を処理する権限を与えられた個人が、適切な守秘義務に拘束されることを保証するものとします。
g) Cytiva は、データ主体の権利、データ侵害の通知、必要な文書の提供な ど、適用されるプライバシー法に起因する購入者のデータ管理者の義務の行使について、購入者を合理的に支援するものとします。
h) Cytiva は、適用されるデータプライバシー法に定められた義務の遵守を証明するために必要なすべての情報を購入者に提供し、購入者の単独費用 で、購入者が行う検査を含む監査に合理的に許可し、貢献するものとします。
i) Cytiva は、指示が適用されるデータプライバシー法を侵害すると判断した場合、購入者に速やかに通知するものとします。
21.3 購入者は、Cytiva に機器を返却する前に、機器の汚染を除去し、当該機器に保存されているすべての個人データが削除されていることを確認するものとします。購入者は、いかなる場合においても、返却された機器に保存されているすべてのデータおよび設定が Cytiva によって削除される可能性があることを了承するものとします。
21.4 契約前および契約期間中、購入者は、製品および/またはサービスの使用に関与するその人員またはその他の個人に関する個人データを Cytiva に提供できます。購入者は、Cytiva、その関連会社およびそれぞれのサプライヤーがこの個人情報を処理することに同意し、法的に必要な範囲で、各個人に適切な通知(Cytiva のプライバシーポリシー)を提供するか、以下の特定の目的のために個人情報の処理に必要な同意を取得するものとします。
(i) 契約の履行、(ii) Cytiva 製品およびサービスに関する情報の提供(規制の更新など)、(iii) 21.5 項に規定する個人情報の移転、および(iv) 法律または規制上の要件の充足。
21.5 Cytiva は、製品および/またはサービスの使用に関与する購入者の人員またはその他の個人に関する個人データを、同じレベルのデータ保護を提供しない法域に所在する受領者に移転する場合があります。Cytiva は、EU の標準契約条項またはその他の法的に承認されたメカニズムに基づいてこれを行うものとする。購入者が当該データのデータ管理者である範囲におい て、また該当する場合、購入者は、(i) 関連する個人への適切な通知
(Cytiva のプライバシーポリシー)を行い、(ii) 該当する場合は同意を得、
(iii) 個人データの使用、開示またはその他の処理に関して該当する選択肢を個人に与え、(iv) 個人データにアクセスする権利を行使する機会を個人に提供するものとします。
21.6 購入者は、Cytiva が 21.2 項および 21.4 項に記載された目的のために、特定の非識別化データおよび/または集計データを処理することに同意するものとします。購入者は、Cytiva が社内利用のために収集した製品および/またはサービスに関連する性能データを、Cytiva がすべての適用法および規制に従い、機密を保持する方法で使用することに同意するものとします。
22 準拠法および管轄裁判所
22.1 本契約は、本契約で言及された Cytiva グループ会社(または関連する支 店)の事務所が所在する国の実体法に準拠し、これに従って解釈されるものとし、当事者はここに、同国の首都に所在する商事裁判所の専属管轄権に服するものとします。両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約の適用を明示的に排除します。両当事者は、陪審員による裁判を受ける権利を明示的に放棄し、放棄するものとします。
23 輸出管理
23.1 購入者は、Cytiva が提供する製品および技術データが、国連、米国(米国商務省産業安全保障局が管理する輸出管理規則、米国財務省外国資産管理局が管理する規制および制裁を含む、欧州連合加盟国、英国、中国およびシンガポール(以下、総称して「輸出管理法」といいます。) の法律/措置を含む複数管轄の輸出管理および制裁規則の対象となり得ることを認識し、輸出、再輸出、国内転送、および契約に関連する購入者の事業活動に適用されるその他の事項に関して、必要なライセンスの取得を含め、該当するすべての制限を遵守することに同意するものとします。
23.2 購入者は、Cytiva が輸出管理法に違反するような行為を行わず、Cytiva が必要な分析およびデューディリジェンスを行い、必要に応じて輸出許可を求め、および/または同法の遵守を確認するために必要な情報を Cytiva に提供するものとします。購入者は、核兵器、化学兵器、生物兵器またはそれらの運搬が可能なミサイルの設計、開発、製造、使用または備蓄に関わる活動への使用を含む輸出管理法に反する禁止用途のために、製品または技術データを販売、譲渡、輸出または再輸出してはならず、これらの兵器に関する活動に従事する施設において製品または技術を使用してはなら
ないものとします。
24 その他
24.1 譲渡、下請けいずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意なく、本契約に基づく権利および義務の全部または一部を譲渡、委任、その他の方法で移転することはできません。上記にかかわらず、Cytiva は、購入者の同意なしに、以下のことを行うことができます。(A) (i) 1 つまたは複数の関連会社、(ii) 製品が関連する事業の部分の後継者または購入者にその権利および義務を譲渡すること、(B) 第三者にその売掛金を譲渡すること、(C) その裁量により、契約上の義務を果たすために下請け業者を任命すること(およびその場合、Cytiva は当該下請負業者の行為および不作為に対して自己と同様の責任を負うものとします)。
24.2 完全な合意各当事者は、契約を締結するにあたり、契約に明示的に規定されている以外の声明、表明、保証または理解(過失があるか無害であるかを問わない)に依拠しないこと、およびそれらに関していかなる救済も受けないことを認め、これに同意するものとします。
24.3 第三者受益者の不存在本契約は、両当事者およびその各承継人ならびに許可された譲受人のみの利益のために締結され、両当事者によってのみ執行されるものとし、本契約のいかなる部分も、明示または黙示を問わず、いかなる性質の法的または衡平な権利、利益または救済をも他人に付与するものではありません。
24.4 通知本契約に基づき提供する必要のあるすべての通知は、書面により、関連当事者の登録事務所、主たる事業所、または関連当事者が送達のために指定したその他の住所に交付するものとします。契約の違反もしくは解除または契約に関する請求もしくは紛争に関して購入者が Cytiva に送付した当該通知の各コピーは、購入者からcontractnotices@cytiva.com、24 時間以内に送付されることも必要です。
24.5 関係性本契約に基づく両当事者の関係は、独立した請負人の関係です。本契約のいかなる内容も、両当事者の間に関係性、ジョイントベンチャーまたは同様の関係を構築するものとはみなされず、いかなる当事者も他方当事者の代理人とみなされないものとします。
24.6 修正と変更。 5.3 項、5.4 項、25.3 項に従って行われたものを除き、契約の修正または変更は、書面で行われ、各当事者の権限のある代表者によって署名されない限り、有効ではないものとします。
24.7 署名。本規約で明示的に要求されている場合を除き、契約自体および契約に基づいて発行される書面は、いずれも署名を必要としません。
24.8 可分性本契約のいずれかの条項またはその適用の全部または一部が管轄当局により違法、無効または執行不能とされた場合、当該条項は、当該違法、無効または執行不能の範囲においてのみ効力を有し、本契約の他の条項には影響を及ぼさないものとし、それらは完全に有効なままであるものとします。
24.9 放棄いずれかの当事者が契約上の権利を行使しなかったり遅延したりしても、当該当事者の権利を害したり制限したりするものではなく、ま た、かかる権利または契約条件の違反の放棄は、他の権利または後の違反の放棄とみなされることはありません。
24.10 権利の累積本契約に基づき提供される権利および救済は、累積的なものであり、(本契約に明示的に別段の定めがある場合を除き)法律上または衡平法上のいかなる権利または救済も排除するものではありません。
24.11 失効契約の終了または失効は、その発生の有無にかかわらず、(i) 当該終了以前に発生した両当事者の権利または義務を害するものではなく、また(ii) 当該終了または失効後に効力を生じ、または効力を継続することが明示的または黙示的に意図されている本条件の条項(支払い、機密保
持、責任の制限および補償義務に関する条項を含む)に影響を及ぼさないものとします。
第 II 部- すべての製品の販売に関する条件
購入者が Cytiva から製品を購入する場合、第 1 部の規定に加えて、Cytiva による当該製品の販売(および当該販売に付随するサービスの提供)に関して、以下の規定が適用されるものとします。
25 指定部品
25.1 購入者は、「指定部品」の適合性、互換性、有効性および品質について、単独で責任を負うものとします。
25.2 Cytiva は、指定部品が入手できない、受領の遅れ、仕様または Cytiva の受入品質検査要件を満たさないことに起因するカスタム製品またはシステムの供給義務の不履行について責任を負わないものとします。
25.3 5 項を害することなく、Cytiva は、指定部品のコストの変動により、注文製品および/またはシステムの価格を購入者に書面で通知して調整できるものとします。
26 リスクとタイトル
26.1 本製品の損害または紛失のリスクは、適用される納品期間に従って購入者に移転するものとします。
26.2 本製品の所有権は、Cytiva がそれに関する全額の支払いを受領した時点で購入者に移転します。
26.3 購入者の不払いがあった場合、Cytiva は、契約または適用法に基づくその他の権利に加え、当該不払いの結果を軽減するために適切と思われる方法で、製品の全部または一部を引き取り、これらを処分できます(誤解を避けるため、すべての減価償却、撤去およびその他の費用は購入者が負担するものとします)。
27 使用目的
27.1 購入者は、(i)意図された使用方法および(ii)適用法に従って厳密に製品を使用するものとします。
27.2 購入者は、購入者による本製品の使用に関連する規制要件の遵守を確保するために単独で責任を負うものとします。
27.3 Cytiva が提供するラベルに別段の記載がある場合を除き、医療機器としてラベル付けされていない製品は、購入者の(i) 最終製品のさらなる製造または生産、または(ii) 研究用途のみを目的としており、診断または治療用途、もしくは動物またはヒトへの投与を目的としたものではありません。
27.4 購入者は、本契約に基づき購入した医療機器が、引渡国において自己の医療用として使用されることを保証するものとします。
28 再販禁止
28.1 購入者は、本契約の条件に合致した自己使用のために本製品を購入することを表明し、いかなる場合においても、Cytiva の書面による明示的な事前承諾なしに、本製品を単体で第三者に再販売、譲渡、移転または配布しないことに同意するものとします。
29 仕様の変更
29.1 Cytiva は、購入者への通知により、契約に基づく製品の性能、使用、設置または価格に重大な影響を及ぼさない範囲で、製品の仕様を変更する権利を留保します。
30 納期遅延
30.1 購入者が、(A)Cytiva からの引渡準備完了通知(「引渡準備完了通知」)受領後 30 日以内に製品(またはその一部)の引渡しを受けることを確認しない場合、または(B)契約に基づき Cytiva が製品(またはその一部)の 引渡しを受けた際に引渡しを受けない場合(「受領失敗」)、購入者は、 Cytiva からの書面による要請(「受領または保管要請」)受領後速やか
に、次のいずれかを行うものとします。当該依頼において Cytiva が指定した日に引渡(場合によっては再引渡)を受けることを確認するか、Cytivaが(その後できるだけ早く)当該製品を引渡すことができる保管施設の詳細を、いずれの場合も購入者の費用で提供します(いずれの場合も、当該製品は購入者に引渡されたものとみなされます)。
30.2 購入者が受領から 30 日以内に引取または保管依頼に応じない(または Cytiva と引渡日を合意しない)場合、Cytiva は購入者に対し、該当製品の価格と、購入者の引渡承諾を待って該当製品を保管するための 1 ヶ月あたり該当製品の価格の最大 4%と同額の保管料を請求できるものとする(購入者が支払うものとします)。Cytiva は、その後も、当該保管料につい て、毎月前払いで請求することができるものとします。
30.3 購入者が引取または保管要求日から 90 日以内に該当製品の引渡しを受けない場合、Cytiva は独自の裁量で、購入者に責任を負うことなく該当製品を破棄またはその他の方法で処分することができ、購入者は、当該破棄または処分から直接的または間接的に発生し、かかる者が被る一切の損害から Cytiva およびその関連会社を保障するものとします。
30.4 いかなる場合においても、第 12 条の条件に従って開始されていない関連製品に関するすべての保証期間は、(1) 受領失敗の日、または(2) 購入者が
「引渡準備完了通知」を受領してから 30 日後の日のいずれか早い方に開始されたとみなされるものとします。
30.5 購入者が納入準備完了通知の受領から 60 日以内に本製品の納入を受け付けない場合、または、購入者が納品後 60 日以内に Cytiva による設置やその他の現場サービスの完了を可能にしない場合、Cytiva は、上記にかかわら
ず、かつ契約または適用法の下で利用可能なその他の権利が損なわれることなく、契約(全部または一部)を終了できるものとします。
30.6 購入者は、第 30 条第 1 項に基づく製品の保管および/または配送に関連するすべての費用、ならびに出荷、運賃、取扱手数料および保険料を含む関連費用を負担するものとします。
31 設置
31.1 契約内容に設置が含まれる場合
a) 両当事者は、設置を開始する適切な日について合意するため、誠実に協議するものとする。
b) 購入者は、自己の費用で、Cytiva の指示および Cytiva が要求する時間枠に従って、関連機器の設置場所を準備するものとし(「現場の準備」)、現場の準備が完了しない限り、設置を開始しないものとします。
c) 契約書に別段の定めがない限り、購入者は、自己の費用で、(i) 設置に関連する Cytiva の合理的な指示に従うこと、および(ii) 設置および起動に必要な原材料、消耗品、水、電気およびその他の接続ユーティリティの量および品質を提供するものとします。
d) Cytiva は、設置を実行するために、(Cytiva が適切と判断する人数、資格および経験を有する)代表者を提供するものとします。
e) 購入者代表は、Cytiva の技術的監督の下で作業するものとします。
f) Cytiva の過失による場合を除き、Cytiva は、設置中のいかなる人の傷害、死亡、またはいかなる財産の損害に対しても責任を負わないものとします。
g) Cytiva は、いかなる場合においても、購入者が、Cytiva による設置またはトレーニングを必要とする機器を当該設置またはトレーニングの前に使用し、または使用を許可した場合、責任を負わないものとします。
31.2 Cytiva は、以下を含む Cytiva の合理的な支配が及ばない理由により、設置を中断できます。(i) 購入者の 31.1b)項または 31.1c)項の違反、(ii) 不可抗力 事由、(iii) 購入者またはその代表者の責に帰すべき事由により、当該停止が 1 日を超える場合または超える見込みの場合、Cytiva は、サービス拠点からその代表者を引き揚げ、またはサービス拠点で過ごした待機時間について購入者に料金を請求できるものとします。当該停止および/または撤回に関連するすべての費用は購入者が負担するものとし、購入者は、現実的に可能な限り速やかに、停止を引き起こした状況を改善するためにあらゆる合理的な努力を払うものとします。Cytiva は、中断の原因となった状況がもはや適用されないことを確認した後、購入者に書面で通知した後に、設置を再開できます。
31.3 設置に起因して修正サービスが必要な場合、Cytiva は、(i) Cytiva またはその代理人に起因する場合は無償で、または(ii) 購入者の費用負担で、当該サービスを実施するものとします。
31.4 設置の一環として、Cytiva は、独自の裁量で、機器の基本的な機能テストを実施できます。
31.5 Cytiva は、設置の完了を書面で購入者に通知するものとします。
32 試験
32.1 納品前の検査やテストは Cytiva の標準的な手順に基づいて実施されます。
32.2 FAT: 契約に含まれる場合、FAT は、購入者が Cytiva のワークショップ(または Cytiva が指定するその他の場所)において、相互に合意した日に、 FAT プロトコルに従って実施されるものとします。 FAT プロトコルは購入者の責任であり、合意された FAT の日付の少なくとも 30 日前までに、 Cytiva に提供し、承認を得るものとします。購入者は、FAT を構成する Cytiva の標準試験の一覧から選択することを要求でき、要求があれば、 Cytiva は、購入者が当該 FAT からの結果を記録するために使用することができる標準フォームを作成します。購入者が本契約で要求される FAT プロトコルを提供しない場合、または合意した期日に FAT を実施しない場合、 FAT は完了したとみなされるものとします。購入者が必要とする追加試験については、追加料金の合意および納期の変更が必要となります。購入者は、FAT に関連する費用を自己負担するものとします。
32.3 Cytiva の標準手順および適用される FAT に従った引渡前検査および試験の完了をもって、引渡しの承認とみなします。ただし、購入者が当該 FAT の完了から 3 日以内に不適合について書面で Cytiva に通知した場合は、 Cytiva は機器が試験基準に適合するよう商業的に合理的な努力をします。
32.4 SAT: 契約に含まれている場合、Cytiva は、Cytiva の標準的な SAT プロトコ ルに従って、設置中または設置直後に SAT を実施するものとします。SAT には、適用される FAT の特定のセクションおよび/または Cytiva の標準的な納品前試験を繰り返し行い、Cytiva の製造施設を離れる前と同様に機器が機能していることを確認することが含まれるものとします。 Cytiva は、SATの実施日を事前に購入者に通知し、購入者は、当該日の 2 日前までに、
(i)環境条件が SAT に適していること、(ii)購入者の他の機器およびソフトウェアと連動しても機器の機能が変化しないことを証明する書面を Cytiva に提出するものとします。購入者が試験を欠席しても、Cytiva のSATを実施する権利は何ら制限されず、その場合、Cytiva は購入者に結果を通知するものとします。購入者は、SAT の完了(購入者が出席した場合)または結果の通知(購入者が欠席した場合)から 48 時間以内に、購入者が主張する試験基準を満たさない場合、その試験基準を合理的に詳細に明記した書面にて Cytiva に通知しない限り、SAT の結果に同意したものとみなします。本装置が試験基準を満たさない場合、Cytiva は必要と思われる調整を行うものとし、その後、Cytiva は独自の裁量で、Cytiva から購入者への 合理的な事前通知をもって、SAT の全部または一部を繰り返すものとします。1 つまたは複数の機器が試験基準(許容される変動/公差を含む)を満たすことを示す SAT が十分に完了した場合、Cytiva はそれを確認する試験証明書を発行し、その証明書は当該準拠の決定的証拠となるものとします。
33 引き取り
33.1 購入者は、各機器について、その手入れ、安全性、操作、サービスおよびメンテナンス(以下「引き取り」といいます)に対する唯一の責任を受け入れ、引き受けるものとします。
a) 機器の設置が契約に含まれていない場合は、引渡しおよび、
b) その他の機器については、(i) 当該機器に関する設置工事(および該当する場合のみ「SAT」)の完了日、または(ii) 納品後 60 日を経過する日のいずれか早い方となります。
33.2 33.1 項にかかわらず、購入者が(i) 書面で明示的に同意していない機器の使用、または機器の使用もしくは操作に関する行為を行った場合、または(ii)自らの作為もしくは不作為、および/または請負業者、従業員、代理人によって、Cytiva が(a) 同意された設置または(b) SAT を実施することを妨げた場合、または(ii) 自己の作為または不作為および/または自己の請負業者、従業員または代理人の作為または不作為により、Cytiva が(a) 合意の設置または(b) SAT を行うことを妨げた場合、当該使用、行為または防止(場合により)により直ちに引き渡しが発生したとみなし、Cytiva は設置またはSAT を完了する必要はないものとします。購入者は、Cytiva の要求に応じて、関連する引き渡し文書(該当する場合)に速やかに署名することに同意します。
33.3 基本的に意図された目的のための機器の動作に悪影響を与えない欠陥または故障の出現は、引き渡しを妨げたり遅らせたりしないものとします。 Cytiva は、そのような欠陥および/または不具合を合理的な期間内に是正するものとします。
34 受け入れ
34.1 本契約に「設置」が含まれる「機器」については、購入者は、本契約の 33
項に基づく引渡日に「機器」が受理されることに同意するものとします。
34.2 34.1 項に該当しない製品について、購入者は、短納期、誤納品または慎重な検査により合理的に発見できる欠陥について、該当製品の受領後 5 日以内に書面で Cytiva に通知するものとし、その後、出荷は受理されたものとみなされます。Cytiva の唯一の義務は、その選択により、欠落した製品を配送すること、またはそれに関して請求された金額をクレジットすること
(短納期または品違い配送の場合)、および欠陥のある製品を交換または修理することです、
35 健康と安全
35.1 購入者は、以下を確保するものとします。
a) 製品(仕様に準拠していることが条件)が、購入者の意図する用途に適しており、安全であること。
b) 本製品が安全に取り扱われていること。
c) 容器、包装、ラベル、装置および車両(購入者が提供する場合)は、関連するすべての国内および国際安全規制に適合していること。
第 3 部- 第 3 部機器の販売に関する条件
第 3 部機器の注文は Cytiva により「プロジェクト」として扱われるため、購入者が Cytiva から第 3 部機器を購入する場合、Cytiva による当該第 3 部機器の販売に関してのみ、第 1 部および第 2 部の規定に加えて以下の規定が適用されます(以下に明示的に規定される場合を除く)。
36 支払のマイルストーンと信用状
36.1 本契約に第 3 部機器の売買が含まれる場合、本契約に明示的に別段の定めがない限り、Cytiva は、以下のとおり、契約代金の請求書を発行します。
a) 注文確認書の発行時に 50%。
b) 第 3 部機器またはその主要部分の出荷準備完了通知の Cytiva から購入者への発行時に 40%
c) 引き渡し時に 10%。
36.2 契約で「信用状」を取得する必要がある場合、当該信用状は、購入者の費用負担で、契約価格に対して、Cytiva が満足する国際銀行から無条件かつ取消不能で発行され、注文確認の日付から 30 日以内に有効となるものとします。
36.3 契約により要求され、36.2 項に準拠した信用状が注文確認の日から 30 日以内に Cytiva によって受領および受理されない場合、Cytiva は準拠した信用状が受領されるまで契約に基づく性能を停止することができ、その結果、合意したすべてのスケジュールは合理的に延長することができるものとします。当該信用状が注文確認書の日付から 60 日以内に受領・受理されない場合、Cytiva は書面通知により、何らの責任を負うことなく、直ちに契約を終了することができるものとします。
37 変更指示
37.1 いずれの当事者も、随時、第 3 部機器の仕様または範囲の変更を要求することができ、この変更は、両当事者が承認し締結した書面による指示(以下「変更指示」)によってのみ有効となるものとします。 要求側は、提案された変更の内容および理由を明記した変更注文書を提出し、Cytiva は、提案された変更に関連する追加費用およびその他の影響(該当する場合、納品日および/または設置日の変更を含む)を(変更注文書の草案または購入者の変更注文書に対する返答で)提供するものとします。変更指示は、共同で検討、合意されるものとし、いずれかの当事者によって不当に拒否されないものとします。Cytiva は、変更注文が両当事者によって締結されるまで、変更指示に基づく作業を開始する義務を負わないものとします。いずれの当事者も、適用される法律の遵守を確保するために必要な変更を拒否することはできません。
37.2 変更指示は、以下の通り Cytiva から請求され、購入者が支払うものとします。変更指示の財務的影響の合計が 20 万米ドル相当以下である場合、両当事者による変更指示の締結時に Cytiva から別途請求されます。変更指示の財務的影響の合計が 20 万米ドルを超える場合、Cytiva は以下の通り請求書を提出できます。
a) 変更注文の実行時に、合意された変更注文の合計金額の 50%。
b) 第 3 部機器またはその主要部分の出荷準備が整った旨を知らせる通知を
Cytiva が購入者に発行した時点で、合意した変更指示の合計金額の 50%。
37.3 注文確認書の発行後、購入者が配送先住所または請求先住所を変更する場合、第 3 部機器の価格の 1%、最大 10,000 米ドル(またはその相当額)、および追加の税金、関税、その他の関連費用の裁量的手数料が発生しま す。
38 解約金・キャンセル料
38.1 契約の全部または一部が解除され、(19.2 項に基づく購入者による契約の解除を除く)第 3 部機器の 1 つまたは複数の品目が引き渡されないような事態が生じた場合(「課金対象事象」)、契約または適用法に基づき Cytiva が有するその他の権利を損なうことなく、以下が適用されるものとします。(i) 課金対象事由の発生日以前に当該第 3 部機器に関連して既に支払われた金額は返金されないものとし、(ii) 購入者は、(Cytiva が書面で明示的に別途合意しない限り、かつ Cytiva に支払われた以前のマイルストーンで既にカバーされていない範囲に限り)Cytiva に対して債務として、要求に応じて、以下に相当する金額を支払うものとします。
a) 材料購入のためのリリース前に課金対象事由が発生した場合、当該第 3 部機器に起因する価格の 30%
b) 材料購入のリリース後、生産開始前に課金対象事由が発生した場合、当該第 3 部機器に起因する価格の 60%
c) 生産開始後、第 3 部機器の FAT の実施(該当する場合)または出荷の準備が整う前に請求対象事象が発生した場合、当該第 3 部機器に起因する価格の 80%
d) 第 3 部機器が FAT の実施(該当する場合)または出荷の準備完了後に請求対象事由が発生した場合、当該第 3 部機器に起因する価格の 100%
ただし、購入者が課金対象事由の前に Cytiva に支払った価格のうち、特に当該第 3 部機器に関連する割合を差し引いたものとします。
38.2 38.1 項に基づき留保および/または支払うべき金額はすべて、Cytiva の損失の真の事前見積りとして計算された清算損害賠償とみなされるものとします。
第 IV 部- 細胞培養製品の販売に関する条件
購入者が Cytiva から細胞培養製品を購入する場合、第 1 部および第 2 部の規定に加えて、Cytiva の当該細胞培養製品の販売に関してのみ、以下の規定が適用されます。
39 血清製品
39.1 Cytiva は、確立された基準に従って、血清製品にウイルスやその他の汚染物質が存在するかどうかを検査し、その製品ごとに分析証明書を発行しています。当該製品が該当する仕様書の関連するリリース基準を満たすことを条件に、Cytiva はウイルスおよび/またはその他の汚染物質の存在について責任を負わないものとします。
第 V 部- 修理および保守サービスの販売に関する条件
購入者が Cytiva から修理およびメンテナンスサービスを購入する場合、第 1 部の規定に加えて、Cytiva の当該修理およびメンテナンスサービスの販売に関してのみ、以下の規定が適用されます。
40 修理・メンテナンスサービスパッケージ
40.1 Cytiva は、当該パッケージの対象として特定された機器(「対象機器」)に関して、対象機器がその仕様に従って動作するよう購入者を維持または
サポートすることを目的とした修理、保守および/またはサポートサービスの提供に対して手数料(通常は年額)を課すさまざまなサービスパッケージ(「サービス契約」「延長保証」を含む)を提供しています(「サービスパッケージ」)。
40.2 第 41.1 項に基づき、既存のサービスパッケージに追加の機器を追加できます。 購入者が既存のサービスパッケージに機器を追加することを希望する場合、Cytiva に見積もりを依頼できます。このような追加は、関連するサービスパッケージの文書の補足として文書化されます。
40.3 サービスパッケージの文書には、各対象機器の保証範囲(「保証対象」)、および当該保証対象の開始日(「保証開始日」)と終了日(契約に基づく早期終了を条件とする)(「保証終了日」)が規定されています。
41 対象機器
41.1 保証開始日において正常に作動している機器のみが、サービスパッケージの保証対象となります。機器の状態を確認するために、購入者の費用負担で Cytiva サービスエンジニアによるオンサイト検査が必要となる場合があります。加えて、機器を通常の動作状態に戻すために必要な修理は、保証開始日前に行うものとします。その際に必要となる作業や部品には、その時点で適用される Cytiva の標準サービス料が適用されます。Cytiva は、 Cytiva の書面による事前の同意なく、当初特定された場所から移動された機器に関して、いかなる修理およびメンテナンスサービスを提供する義務も負わないものとします。機器の移設および再設置に関連する費用は、サービスパッケージの対象外であり、購入者が負担するものとします。機器の移動は、Cytiva のサービスエンジニアが、Cytiva の標準サービス料金で監督することが可能です。
42 サービス要求、応答、スケジューリング
42.1 購入者は、Cytiva に対して、www.cytivalifesciences.com/support/contact-usで指定された手段、Cytiva のサービスチームへの電話、電子メールの送 信、またはcytiva.com の「My Equipment(使用中機器)」による要求の記録により、修理およびメンテナンスサービスの提供を依頼するものとします(いずれの場合も、以下を提供するものとします)。(i) 装置のシリアル番号(ii) 装置の故障の詳細(iii) 装置の正確な位置。修理・メンテナンスサービスは、特に書面で合意しない限り、祝日を除く月曜日から金曜日までの Cytiva の通常営業時間内に利用できます。
42.2 Cytiva は、要求された修理およびメンテナンスサービスの提供を、購入者と明示的に合意した期間内(権利内容に含む)に開始するために商業的に合理的な努力をしますが、この点における失敗または遅延に関して購入者が被った損害について責任を負いません。
42.3 Cytiva は、すべての PM および/または較正のための訪問を購入者と日程調整し、購入者は、関連機器をその目的のために合理的に利用できるようにするものとします。 購入者が予定日を確認できず、または保証期間終了日までに関連機器を利用できないため、PM および/または較正のための訪問を予定できない場合、Cytiva は保証期間終了日後に当該 PM または較正のための訪問を行う義務またはそれに関する返金を行う義務を負わないものとします。すべての PM および/または較正のための訪問は、書面で正式に合意されない限り、Cytiva の標準プロトコルおよび文書に従って実施されるものとします。
43 診断・修理
43.1 権利内容に含まれる場合、Cytiva は、購入者が報告した対象機器の故障を診断し、商業的に合理的な努力を尽くして速やかに修理します。現実的な場合、当該サービスは購入者の施設において実施されます。
43.2 欠陥部品は、その部品が対象機器の権利の対象である場合を除き、Cytivaが必要と判断した場合、購入者の費用負担で交換されます。当該交換部品は、Cytiva の所有物となります。
43.3 Cytiva が修理およびメンテナンスサービスを提供する際に供給した部品
(および対象機器の権利の対象)は、保証期間が交換日から 90 日間であることを除き、12.2 項に基づく保証の対象となります。これは、12.3 項または該当するサービスパッケージに基づく、関連する対象機器(前述のとおり提供される部品を含む) の保証に影響を与えるものではありません。
44 PM 部品
44.1 該当する機器の PM が PM パーツを必要とする限り、そのパーツは購入者に追加費用なしで含まれます。疑義を避けるため、Cytiva は、独自の裁量で、PM 訪問中に供給された PM 部品を超えて、計画外の修理およびメンテナンスで必要とされる PM 部品に対して料金を請求する権利を有するものとします。
44.2 購入者が PM または PM 部品を含まない権利の対象機器を有する場合、 Cytiva は、購入者が予防保守の実施に必要な予備部品を関連施設に保有することを推奨します。
45 例外
45.1 サービスパッケージには、以下のものは含まれません(Cytiva は、これらに関連して必要とされる部品および労働力について、購入者に標準料金で請求する権利を有するものとします)。(i) 購入者が機器の文書で要求される環境およびその他の条件を維持しなかったこと、または Cytiva が製造ま
たは書面で承認していない消耗品、供給品、および/またはスペアパーツの使用、および/または Cytiva の代表者以外が行ったメンテナンスまたはサービスによって生じた機器の故障(ii) Cytiva が安全要件とみなす場合を除く機器の更新、アップグレードまたは修正(iii) 機器と同梱の取扱説明書に詳述されている購入者が実施する必要がある日常ケアおよびメンテナンス(消耗部品の交換を含む) (i) 機器の説明書で要求されている購入者が行った、機器に付属する消耗部品、交換部品、およびメンテナンス(消耗品の交
換)、(iv) 対象機器以外の機器のメンテナンスまたは修理(v) 開封後のスペアパーツの交換(欠陥がある場合を除く) (vi) 付属品、冷凍装置、対象機器に接続されたコンピュータ装置、消耗品または対象機器の通常動作に 必要とみなされる部品の交換(vii) 修理・メンテナンスサービスの提供中に交換された品目の処分(viii) 13 項に記載の状況または事項のいずれかに該当する場合。
46 保証内容の変更および解約
46.1 サービスパッケージは、購入者が Cytiva から購入した新しい機器のカバーを追加するなど、Cytiva と購入者の相互の書面による合意によってのみ変更できます。
46.2 スペアパーツの供給不足により、「LimitedCare Service Agreement」または
「LimitedCare Plus Service Agreement」として特定されたサービスパッケージ(または生産中止機器に関するその他のサービスパッケージ)に基づく対象機器に関する修理およびメンテナンスサービスを提供できない場合、 Cytiva は保証を直ちに終了できるものとします。
46.3 サービスパッケージに含まれる「フレックスタイム」は 12 か月間有効であり、未使用の「フレックスタイム」については払い戻しは行われません。
46.4 サービスパッケージに基づく保証は譲渡不可であり、購入者が譲渡または売却の直前に「対象機器」であった機器を譲渡または売却した時点で自動的に終了します。