Contract
契約条件
1. 合意
1.1 本契約条件(本合意)は、株式会社日本輸出自動車検査センター(JEVIC)、顧客(本件顧客)及び(該当する場合は)保証人(本件保証人)との間における本件顧客へのサービス(本件サービス)の提供に関するすべての合意を規定したものである。
1.2 その他のすべての黙示的契約条件は、本合意の一部を構成しない。
1.3 本合意は、本件顧客又はその代理人による本件サービスの購入毎に適用される。
1.4 本件サービスの発注を行う場合は、本件顧客は本契約条件を承諾したものとみなされる。本件顧客からのすべての注文は書面で行うこととし、XXXXX によって書面で確認される。
2. 価格
2.1 本件サービスの価格(本件価格)は、JEVIC によって書面で適宜告知されるものとする。 XXXXX は、本件価格を随時改定する権利を留保する。本件価格は、本件顧客に対して本件サービスが履行される時点における価格とする。
2.2 提供される本件サービスについて JEVIC が見積書(本件見積書)を交付し、かつ本件サービスの価格が記述されているときは、本件見積書は、その交付日から一ヶ月間有効とする。
2.3 本件顧客は、すべての明記された本件価格に、適用される公租公課及び保険/運送/取扱費が加算されうることに同意する。
2.4 追加的費用については本件顧客の負担とし、XXXXX は、当該追加的費用に関して受領した根拠となる請求書を提示して本件顧客に当該費用を請求する。
3. サービス
3.1 JEVIC が提供する本件サービスは、あらゆる妥当な注意、技能、熱意及び職務上の責任をもって提供される。
3.2 本合意に基づき提供される本件サービスの対象に関する変更は、当事者間で書面をもって合意しなければならない。
4. 顧客の義務
4.1 本件顧客は、XXXXX が本合意に基づく義務を履行することができるよう、次に掲げる事項を含めすべての必要な事項を行う。
(a) JEVIC により必要とみなされる場所及び施設への立入利用機会を含め、すべての必要でかつ要求される文書類及び情報を提供すること
(b) すべての既知でかつ合理的に予期される危害の告知及び軽減を含め、JEVIC の従業員のための安全かつ確実な労働環境を確保すること
(c) JEVIC の求めにより適宜人員を提供すること
5. 支払
5.1 書面による別段の合意がない限り、本件顧客は、本件サービスの請求日の翌月末日(支払期日) までに、本件サービスの価格を、その他の関連する費用及び租税とともに、 JEVIC に支払わなければならない。すべての支払は、控除又は相殺することなく満額で行い、JEVIC による別段の指示がない限り銀行振込みにより支払うこととする。
5.2 すべての延滞金に対して、XXXXX 独自の判断でxxを課すものとする。xxを請求する場合は、不履行に関する JEVIC のその他の権利及び救済手段を損なうことなく、年率 8.5%を期日から実際支払時までの日数につき 1 日単位で計算した額となる。
5.3 JEVIC は、本件顧客が不履行状態にある間、本件サービスの履行を停止することができ、本条に基づく権利の行使に際しては、本件顧客の被る損失又は損害について本件顧客に対して責任を負わないものとする。
5.4 本件顧客は、合理的な事務弁護士報酬又は債権取立代行業者手数料を含め、本合意に含まれる権利の行使に際して JEVIC の負う経費、支出及び訴訟費用を JEVIC に支払うこととする。
6. 権限/ 先取特権の留保
6.1 すべてのサービス及び(該当する場合は)製品の所有権及び権限は、本件顧客が本合意 に基づき JEVIC に支払うべきすべての金額を支払い終わるまで、JEVIC に帰属し続ける。
6.2 第5 条に基づく JEVIC の権利に加えて、本件サービスが支払期日後もなお本件顧客により未払いのままである場合には、JEVIC は、JEVIC の占有下にある本件顧客の動産に対して本件サービスが未払いのままであるかぎり、労働者の先取特権を行使する権利を有するものとする。
7. 与信限度
7.1 XXXXX は、本件顧客の勘定に関して与信限度を課すことができ、当該限度額を事前通知なしに随時変更することができる。
8. サービス期待事項
8.1 本件顧客は、自己の車両について XXXXX の所定の検査範囲を満たしていないサービスが提供されていると信ずるときは、本件顧客への本件車両の引渡後 7 日以内に JEVIC に告知しなければならない。XXXXX はそれを受け、本件顧客から本件車両を回収するか又は回収の手配をし、本件車両の評価を行い、履行済み本件サービスが当社所定の業務範囲 に該当していなかったか否かを判断する。
8.2 JEVIC 又はその代理人の見解により、履行済み本件サービスが所期の範囲を逸脱していたと思われるときは、JEVIC は、自らの判断で、本件サービスを再履行するか、又は本件サービスの本件価格を超えない金額を本件顧客若しくはその口座に対して支払うか若 しくは振り込む。
8.3 XXXXX は、本件車両に関する情報が XXXXX に対して偽って伝えられ、又は第 4 条に基づく本件顧客の義務に違反があった場合には、検査範囲の不一致に関して責任を負わないものとする。
8.4 JEVIC が本件サービスの再履行を選択した場合は、本件顧客は、JEVIC が妥当な範囲で指定した場所までの本件車両の返送費について、責任を負うものとする。
9. 責任の制限
9.1 本合意に定める場合を除き、JEVIC は、提供済み若しくは未提供の本件サービス又は本合意に基づく JEVIC の権利の行使に関して、本件顧客その他何人に対しても(過失その他不法行為又はxx法上の責任を含め)何らの責任も負わない。
9.2 特に(これに限らないが)、JEVIC(及びその代理人)は、所得、利益、貯蓄若しくは営業権の喪失、又は間接的若しくは派生的な損失若しくは損害の賠償について、責任を負わない。XXXXX は、本合意に基づく義務の履行遅延又は不履行については、その遅延の原因が自己の管理を超えるものであるときは責任を負わない。JEVIC に責任があると認められる場合には、XXXXX の責任は、申立ての対象となった本件サービスの価格を超えないものとする。
9.3 本件顧客は、本合意に基づく JEVIC による本件サービスの提供に起因する如何なる者から提起される請求についても、JEVIC に補償を行うことに同意する。
9.4 両当事者は、十分な賠償責任保険を保有し及びこれを維持し続けることを保証する。
10. 譲渡及び下請契約
10.1 本件顧客又は本件保証人のいずれも、本合意に基づく権利、義務又は利益を移転することはできない。
10.2 JEVIC は、担保権の行使、本件顧客の敷地からの未払い本件物品の回収及び本件顧客からの未払残高の取立てに係る権利を含め、本合意に基づく自己の権利及び義務を移転し、譲渡し又は下請けさせることができる。
11. 知的財産
11.1 本件顧客の購入する本件サービスにおけるすべての著作権及び知的財産権は、JEVIC が完全に保持するものとする。これには、本件サービスの履行過程で XXXXX が創作する資料、文書、報告、記録、発表物、手順、技法、型、方法及び方法論、ノウハウ、ソフト ウェア、ユーザーインターフェース及びスクリーン設計その他のあらゆる種類の成果が 含まれる(資料等)。資料等における知的財産権が当初段階で本件顧客に帰属するもの であるときは、本件顧客はここに当該権利を完全に JEVIC に譲渡し当該権利は直ちに効力を有する。
11.2 目的の如何を問わず、XXXXX 又は関連会社の名称、ロゴ又は登録商標の使用は、JEVIC の書面による同意がない限り、認められない。
11.3 本第 11 条は、本合意の終了又は満了後も存続するものとする。
12. 終了
12.1 XXXXX は、本件顧客に書面で終了の意思を通知することにより、理由の如何を問わずいつでも本合意を終了することができる。
12.2 当事者間の書面による事前の合意がある場合を除き、本件顧客は、60 日前の書面による通知により、本合意を終了することができる。本件顧客は、XXXXX が支払不能に陥り、財産管理下若しくは管理下に入り、又は事業の継続を中止し、若しくはそのおそれがあ る場合には、書面で通知することにより、直ちに本合意を終了することができる。
12.3 本合意の終了に伴い、XXXXX に対する本件顧客のすべての負債は、直ちに期限が到来し弁済すべきものとなり、また、本件顧客は、JEVIC に帰属するすべての財産を返還する
(又はそれらの回収をさせる)こととする。
13. 反社会的勢力
13.1 反社会的勢力とは、次に掲げるものをいう。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 準暴力団員
(d) 暴力団の関連会社又は団体
(e) 総会屋
(f) その他第 13.1 条に掲げる区分に準ずる者
13.2 本件顧客は、本件顧客及びその関連会社並びにそれらの取締役、役員及び従業員が、下記のいずれの区分にも該当しておらず、今後も当該区分に該当しないことを表明し、及び保証する。
(a) 反社会的勢力
(b) その活動又は経営において、反社会的勢力による実質的関与が示される関係を反社会的勢力との間で有する個人又は会社
(c) その活動において、反社会的勢力との一定の取引及び反社会的勢力の利用が見られる個人又は会社
(d) 反社会的勢力の維持及び管理を目的として、反社会的勢力への資金その他これに類する協力を提供する個人又は会社
(e) 反社会的勢力との間で、社会的に非難されるべき関係を有する個人又は会社
13.3 本件顧客が本第 13 条の表明及び保証に違反していると認められるときは、XXXXX は、予告なく本合意を終了し、当該違反に起因する損害賠償金を請求することができ、本件顧客が JEVIC に対して負っている一切の債務その他の義務は、直ちに期限が到来し弁済すべきものとなる。
14. 情報
14.1 本件顧客への与信限度を上げるか否か判断する場合等(これに限定されない)の合法的な商業目的に関連して JEVIC が行う要求に応じて、本件顧客は、XXXXX が本件顧客に関する情報を第三者から取得し又は第三者に提示することを、取消不能の形で認める。
14.2 JEVIC は、法律上の義務を果たすためにその情報を公開することを求められない限り、本 件サービスの提供を通じて得られた商業的及び個人的な機密情報を守秘する。これに は、すでに公知に属している情報又は本件顧客により第三者に非秘密扱いで開示されて いる 情報を守秘することは含まれない。
15. 保証
15.1 JEVIC による本件顧客への本件サービスの提供にかんがみ、本件保証人は、本件顧客から JEVIC に支払われるべき全金額の適時払い及び本件顧客の JEVIC への全義務の適時履行を、連帯して取消不能かつ無条件の形で保証する。
15.2 本件保証人は、本合意への署名に先立ち独立した法的助言を得るよう勧められ、その取得のための合理的期間を与えられたことを確認する。
16. 通知
16.1 本件顧客によるすべての通知は、下記に所在する JEVIC に書面による通知をもって送達することとする。
日本国
郵便番号 231-0054
神奈川県
横浜市xx区大黒ふ頭 15
16.2 JEVIC によるすべての通知は、下記に所在する本件顧客に書面による通知をもって送達することとする。
国
郵便番号都市
所在地住所 1
所在地住所 2
顧客名
16.3 JEVIC より送達する通知は、JEVIC のウェブサイトを通じて送達することができる。ただし、別段の代替法があるときは、この限りでない。
17. 紛争解決
17.1 当事者らは、本合意に起因する当事者間の紛争については、会議を行い、誠実に協議するものとする。
17.2 第 17.1 条記載の協議において当該紛争を解決するに至らないときは、いずれの当事者も、当該紛争について(相手方当事者への書面による通知をもって)単独仲裁人による仲裁に付託すべきことを求めることができる。この仲裁付託の場合において、
(a) 仲裁人は、仲裁の手順及び日程表を決定しなければならない。
(b) 仲裁費用は、当事者間で均等に分担しなければならない。
(c) 仲裁は、日本国神奈川県横浜市で行う。
17.3 いずれの当事者も、第 17.1 条及び第 17.2 条を遵守するためにあらゆる合理的な手続を講じた後でなければ、当該紛争に関して(緊急的な暫定救済の場合を除き)法的手続を提起することはできない。
18. 雑則
18.1 XXXXX は、本件顧客の最新の既知の住所宛に少なくとも 30 日前に書面で変更通知を送付することにより、自らの絶対的裁量に従い、いつでも本契約条件を変更することができる。
18.2 XXXXX は、XXXXX の授権経営管理者の署名を付した書面による放棄でない限り、いかなる行為の権利も放棄したものとみなされないものとする。
18.3 本合意のある条件の不法性、無効性又は執行不能性は、その他の条件の合法性、有効性又は執行可能性に影響を及ぼさない。
18.4 JEVIC は、本合意により課される各義務の履行遅延又は不履行が、天災、火災、爆発、洪水、ストライキ、作業停止、怠業その他の労働争議、政府行為、戦争行為、テロ行為、自然災害及び人為災害等(これに限定されない)を含む、自己の合理的管理を超える事情に起因する場合、その責任を負わない。
18.5 本合意の電子的複製は、原本であるとみなして、相手方当事者がこれを信頼することができる。
18.6 本合意は、日本の法律に準拠するものとし、当事者らは、日本の裁判所が本合意に基づき提起される紛争を裁判する専属管轄権を有することに同意する。
18.7 本合意は英語と日本語で記載され、それぞれにxxとなりうる。万が一、両言語バージョンの間で矛盾が生じた場合は、英語バージョンが優先するものとする。