(クレジット)契約後、クレジット登録の案内LINEまたは案内メールが届きます。毎月の決済は翌月分を当月27日(土日祝は翌営業日)とします。
第1条(契約の成立)
家具・家電レンタル契約書約款
レンタル契約者(以下「甲」という)及び株式会社三福快適生活(以下「乙」という)
及びナップ賃貸保証株式会社(以下「丙」という)は、家具・家電レンタルの契約を締結する
第2条(レンタル期間)
記載のレンタル契約日をもってレンタル開始日とします。契約期間は6ヶ月以上が原則になります。
第3条(レンタル料支払)
家具・家電製品のレンタル料、その支払方法及び支払日はそれぞれ以下の記載の通りとします。レンタル当月、翌月、翌々月のレンタル料を初期費用として契約日までにお支払いいただきます
(管理引落)三福管理センター物件の家賃と合わせて指定日に引落となります。
(口座引落)毎月の引落しは翌月分を当月27日(休行日は翌営業日)とします。口座登録に時間がかかった場合、初回引落しが複数月分になる場合があります。
(クレジット)契約後、クレジット登録の案内LINEまたは案内メールが届きます。毎月の決済は翌月分を当月27日(土日祝は翌営業日)とします。
(振込)毎月のレンタル料は翌月分を当月末日までにお振込みいただきます
第4条(物件の瑕疵)
物件に隠れた瑕疵がある場合、甲乙間で協議のもと解決を図ります。
第5条(物件の保管・修繕・維持・管理)
1.甲は物件を❹良な管理者の注意をもって使用・保管し、物件を常時正常な状態に維持するよう努めていただきます
2.修繕又は修理不能の商品について無償交換となります。但し、甲又は甲の利用補助者の故意過失による毀損・故障については、甲はその修理・交換費用を負担します。
3.物件の使用に伴い、自ら又は第三者に与えた損害については、甲がこれを負担します。
4.乙の所有権を明示する標識及び管理№については剥離を控えてください。
第6条(費用負担)
物件の保管、使用に関して発生する費用は、使用者のいかんを問わず甲が負担するものとします。
第7条(物件の現状変更)
甲は物件の譲渡及び設置場所の変更またはその現状を変更するなど乙の権利を侵害するような行為を一切しません。なお、第三者から物件につき法律上又は事実上の侵害行為がなされたときは直ちにその旨を乙に連絡する。転居に際しては乙の了解をもって可能とします。
第8条(契約違反)
甲にこの契約における違反行為があったとき、又は甲の信用状態が著しく悪化した時、乙は催告を要しないでこの契約を解除し、物件の返還、第9条記載の解約金相当額及び別途損害金賠償を請求できるものとします。
第9条(契約期間内の解約)
1.レンタル開始後、甲は契約期間中に本契約を解約する場合、解約申入れ日の1ヶ月前までに乙に対し通知しなければなりません。
解約月は日割り計算致しません。解約の申入れが予告期間に満たない場合、甲はレンタル料金1ヶ月分を違約金として乙に対して支払います。
尚、甲は違約金を支払うことにより、直ちに本契約を解約することができます。この場合、甲は第14条の規定にもとづき物件を乙に返還します。 2.セットプランに含まれる商品を1つでも解約する場合、レンタル契約を継続する商品については、割引料金の変更が入る場合があります。
3.6ヶ月に満たない契約となった場合、6ヶ月間の残月分のレンタル料金合計、および短期解約の回収費用について甲が負担するものとなります。
4.1年未満の解約の場合、物件の回収については1物件(1商品)1,100円(税込)の回収費用が発生するものとします。
第10条(遅延損害金)
甲がレンタル料その他の金銭の支払いを怠ったときは、年利10%の遅延損害金を支払います。
第11条(所有権者の権利)
物件の所有権は乙が有します。所有権者は、物件の所有権を当該レンタル契約に基づく所有権者の地位とともに、第三者に担保に入れ又は譲渡することができるものとし、甲は意義なくこれを承諾します。
第12条(相殺の禁止)
xはこの契約に基づく全ての金銭の支払い義務を、xxxその継承人に対する債権と相殺してはなりません。
第13条(乙の権利の移転)
甲は乙がこの契約上の権利を金融機関に譲渡し、又は担保に供することをあらかじめ承認するものとします。
第14条(物件の返還)
第9条により物件を返還する時は、乙の指定する場所で行うものとします。
第15条(保証委託契約兼保証契約)
1.委託内容
甲は、この契約に基づいて甲が乙に対して負担するレンタル料の支払債務につき、丙が甲に連帯して保証することを丙に委託し、丙はこれを受託します。丙は乙に対しこの契約に基づいて甲が負担するレンタル料の支払債務につき、この契約条項に従い保証します。
2.保証委託契約及び保証契約の成立
⑴ 保証委託契約及び保証契約(以下「保証契約」といいます)は、次のすべてを条件に成立します。
①甲及び乙が保証契約の内容を正しく理解し、申込の意思を表示すること。
②この契約の手続きが適切に完了すること。
⑵ 前号を条件に、保証契約は対象家具・家電レンタル契約書のご契約開始日に遡って成立したものとみなします。 3.有効期限
⑴ 保証契約の有効期限は、この契約の契約期間と同一期間とします。
⑵ この契約の契約期間内であっても、次に該当する事由が一つでも生じた場合は、保証契約は当該事由が生じた日に終了します。
①この契約の解除又は解約。
②賃借物件の変更による無報告転居など、この契約の内容に重大な変更があったとき。
⑶ この契約が更新された場合は、保証契約は自動的に更新されます。 4.保証の範囲・保証限度額等
⑴ 保証契約によって保証される債務はレンタル料(税込)のみ、保証契約の有効期間中に発生したレンタル料12ヶ月相当金額(税込)を保証上限とします。
⑵ 賃貸借契約に別途保証会社の保証委託契約の締結がある場合の保証は、その定めに準ずるものとします。
⑶ 次に記載の債務は、保証の対象外とします。但し丙が書面により事前に承諾した場合は例外的に保証対象とします。
①第1号の債務に関する利息、遅延損害金その他従たる債務等。
②戦争、テロ、地震、天変地異、疫病等、不可抗力によって生じた損害。
③火災・ガス爆発、盗難等、甲又は入居者の故意・過失によって生じた損害。
④甲が家具・家電レンタル設備の全部又は一部の使用不能等を理由に、レンタル料の債務の一部又は全部の支払いを拒絶した場合における未払債務。
⑤甲が反社会的勢力等の関係者であると丙が判断した場合における未払債務。
⑥甲の死亡が判明した場合の判明月以降の未払債務。
⑦甲の破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、債務整理手続きの開始、特別清算の開始又はこれらに類する手続きの開始もしくは申立ての準備(代理人の受任通知の受領を含む。)が判明した時点における未払債務。
⑧保証契約に関わる書類等で申告内容に虚偽があり、xが誤認して保証契約を締結したことが判明した場合における未払債務。
⑨その他、第1号に定める保証範囲及び保証限度を超える債務。
5.変更の届出
⑴ 保証契約の締結後、この契約書の表記内容に変更が生じた場合は、甲は丙に対し、速やかにその変更内容を届け出なければなりません。
⑵ この契約が変更された場合にあっても、保証範囲及び保証限度額は丙の書面による承諾がない限り変更されないものとします。 6.レンタル料の支払い、及び保証債務の履行
⑴ 甲がこの契約に基づき負担する債務の履行の全部又は一部を遅滞したため、丙が乙から保証債務の履行を求められたときは、所定の手続きを経て丙が弁済するものとします。
⑵ 丙は、第4項第1号の弁済をするにあたり、甲に事前通知しないものとします。
⑶ 丙が保証契約に基づき保証債務を履行したときは、丙の代位弁済額をもってこの契約の月額のレンタル料の滞納があるものとみなし、乙が甲に対し、その滞納に基づき解除その他の権利を行使出来ることを甲は、意義なく承諾します。
7.求償権の行使、求償金の支払い
⑴ 甲がレンタル料の支払いを怠ったことにより丙が乙から保証債務の履行を求められたときは、丙は甲に対する求償権を行使し、甲は丙に対する求償金として以下に定める額を直ちに支払います。
①丙が乙に対して履行した保証債務額。
②丙が保証債務の履行に要した費用。
③甲が丙に対し金員を支払う場合、その支払いに要する振込手数料等の費用。
④丙が甲に対して求償金に関する裁判上の請求を行い、あるいは裁判外で催告したときはそれらの費用。
⑤保証契約に基づく未払い費用、及びこれらに対する公租公課。
⑥代位弁済事務手数料1,000円。
⑦前各号に対する年10.0%の割合による遅延損害金。
⑵ 甲がこの契約に基づき乙に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合には、甲は丙に対し、レンタル料支払日の前日までにその事由を連絡します。
⑶ 甲は、前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由に丙の求償権を拒むことはできません。 8.事前求償
⑴ 甲が次の一つ以上に該当するときは、丙は保証債務の履行前であっても甲に対して事前に求償権を行使することができます。
①この契約に係るレンタル料の債務の支払いを1回でも遅滞したとき、又はその他の理由でこの契約に違反したとき。
②丙の責に帰すべからざる事由によって甲の所在が不明になったとき。
③差押・仮差押・仮処分の申し立てが判明したとき。
④破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算の申立て又はそれらに類する申立てが判明したとき。
⑤この契約書の記載事項につき変更の届出を怠るなど、甲の責めに帰すべき事由によって丙に損害をおよぼす事態に至ったとき。
⑥甲の信用状態が著しく悪化したとき。
⑦前各号の他、求償権の行使を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑵ 前号により丙が甲に対し求償権を行使する場合、甲は丙に対し、民法第461条(主債務者の免責請求)に基づく抗弁権を予め放棄します。 9.求償金請求による乙の協力
⑴ 保証契約に基づく丙から甲に対する通知につき、丙はこの契約書に記載される甲の宛先に、内容証明郵便その他の書面の送達、書面の直接交付
又は電話・メール(SNSを含みます)の方法によりこれを行います。この通知は、保証債務を履行した後の求償権の行使の場合、又は事前求償権を行使する場合を含みますが、それらの場合に限定されません。
⑵ 第1号の通知等は、持参した場合には甲に届けられたときに、内容証明郵便その他の書面の送達による場合には甲に届けられた日に、メール(SNSを含みます)の場合には発信日に、それぞれ到達したものとみなします。
⑶ 乙は、甲の丙に対する求償金の支払い、及び本項に定める丙の行為が円滑に行われるよう、必要な協力を行います。 10.免責事項
乙が次のいずれかに該当したときは丙は保証契約に基づく一切の保証債務は免責されます。この場合、丙がすでに保証債務を履行していたときは乙は丙に対し該当履行額に相当する金額を直ちに返還しなければなりません。
⑴ 甲がレンタル料の全部又は一部を滞納したにも拘らず丙に対し当該レンタル料の支払い期日から起算して1ヶ月位以内(約定日の前日まで)に所定の報告をしなかったとき。
⑵ この契約及び保証契約について故意または重大な過失により丙に対し事実と異なる報告・説明・取次等をしたとき。
⑶ 甲がこの契約に違反した際、この契約解除に向けて丙に対する協力をしないとき。
⑷ 乙がこの契約における乙の地位を第三者に継承する以前に保証契約の継承について乙、保証契約の承継人及び丙が事前に書面で合意していないとき。
⑸ その他、前各号に関連する、又は相当する事情が発生したとき。 11.緊急連絡先
⑴ 甲と連絡を取ることが不可能な場合、又は甲の所在が不明であると丙が判断した場合、丙は賃貸借契約書等に記載される緊急連絡先へ連絡し、甲はこれに異議を述べません。
⑵ 甲は、緊急連絡先に記載した情報に変更が生じたときは、ただちに乙又は丙に対し、その旨を報告します。 12.甲の債務不履行、乙によるこの契約の解除
⑴ 次の①に該当する場合、未履行の金額を対象に、乙に対するレンタル料の支払いにつき、甲の不履行があるものとみなします。また、その結果②に該当することになった場合、乙は甲に何等の催告をすることなく、この契約を解除することができます。
①丙が乙に立替払い(保証履行)をした後に、甲が丙による立替分の支払いを履行しない場合。
②丙に対するレンタル料の立替分の支払いにつき、甲の履行が合計3ヶ月以上にわたり実行されない場合。 13.この契約の変更
この契約の変更がある場合、丙の書面による承諾を要するものとし、丙に無断で変更された部分については丙は保証責任を負いません。 14.特則事項
⑴ 丙がこの契約書記載の甲の携帯番号に連絡しても連絡が取れない場合は、甲の勤務先又は緊急連絡先に対し、甲の所在問合せ・伝言・連絡を依頼することができるものとします。
⑵ 法律上認められている場合や契約者等の承諾がある場合等の正当な理由がある場合、丙は甲の安否及び本物件の利用状況を確認するため、乙から
本物件の合鍵を借り受けて本物件に立ち入ることができるものとします。また、甲は前述の丙による立ち入りに際して併せて督促行為等が行われるこを承諾するものとします。
15.協議事項
⑴ xは、この契約について紛議が発生したときは、xxxその代理人と協議し解決します。
⑵ 各種法令等の変更に伴い保証契約の条項を改正する場合は、丙のホームページ等で告知することにより、甲への情報提供を行うものとします。
⑶ 丙は、保証履行や求償権の行使又は保証契約に定める業務の一部を、丙が任意に選定する第三者に委託することができ、甲はこれに同意します。
第16条(お客様情報の共同利用)
下記の通り、お客様の個人情報を共同利用致します。なお、共同利用させて頂くにあたり、xx競争の確保に十分配慮致します
〔共同して利用するお客様情報〕
お客様基本情報(氏名、住所、電話番号等)
お客様が利用されている機器情報(機種・機器名等)
受付・訪問・作業履歴(設置等の日付や修理の日付・内容等)
〔共同利用する関係者と範囲〕
弊社と下記仲介店舗、各保証会社
保証会社(丙) ナップ賃貸保証株式会社 .
〔利用する関係者の利用目的〕
レンタル契約における契約書保管、作業データの保管、レンタル製品の配送および修理・交換等における情報確認
〔上記お客様情報の管理責任者〕株式会社 三福快適生活
第17条(管轄裁判所)
この契約についての全ての裁判上の紛争は、xx地方裁判所を管轄裁判所とすることに、甲乙ともに合意します。