電話 03-6206-1665 F A X 03-6206-1675
xxxx圏シティプロモーション運営業務について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加希望者を募集します。
令和5年7月11日
旭川市長 x x x x
1 契約担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0-0xx市総合政策部xxxx圏東京事務所
電話 03-6206-1665 F A X 03-6206-1675
e-mail xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2 業務の概要
⑴ 業 務 名 xxxx圏シティプロモーション運営業務
⑵ 業務内容 別紙「仕様書」のとおり
⑶ 履行期間 契約締結日から令和5年12月15日まで
3 参加資格要件
公募型プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,次の全ての要件を満たしていること。
⑴ 法人格を有していること。
⑵ 原則,令和5・6・7年度旭川市物品購入等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で,営業種目(3200)「広告代理等」取扱品目(3201)「広告代理」及び営業種目
(3270)「催事関連業務」取扱品目(3271)「催事企画・運営等」に登録されている者であること。
⑶ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 旭川市競争入札参加資格者にあっては,公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
なお,⑵の要件を満たさない者が参加する場合には,本業務に類似した実績を有することを要件とし,信用確認のため次の書類を徴取する。
ア 登記事項証明書(現在又は履歴事項全部証明書)※3か月以内のものイ 財務諸表(貸借対照表,損益計算書)※直近1事業年度分
ウ 納税証明書(本店所在地の市町村税又はxx,消費税及び地方消費税(国税))※3か月以内のもの
4 実施要領の交付期間及び方法
xxxx圏シティプロモーション運営業務に係る公募型プロポーザル実施要領及び様式等(以下「実施要領等」という。)の交付は,次のとおりとする。
⑴ 交付期間
令和5年7月11日(火)から令和5年7月31日(月)まで
⑵ 交付方法
1の場所で交付するほか,旭川市ホームページからのダウンロードにより交付する。
【ホームページURL】 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/000/000/000/0000/x000000.xxxx
5 参加手続等
⑴ 参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。ア 提出期限 令和5年7月31日(月)正午
イ 提出場所 1に同じ。
ウ 提出方法 電子メールにより提出し,電話で到着を確認すること。ただし,xxxx圏シティプロモーション運営業務に係る公募型プロポーザル実施要領第4ア及びウに示す書類については,スキャナーで取り込んだ電子データを電子メールにより提出するとともに,原本も郵送により提出すること。
⑵ 参加資格の確認等
3に定める参加資格要件に該当するか確認を行い,確認結果を通知する。併せて参加資格要件を有する者に,企画提案書の提出を要請する。
⑶ 企画提案書の提出
⑵で企画提案書の提出を依頼された者は,次のとおり企画提案書を提出しなければならない。ア 提出期限 令和5年8月14日(月)正午
イ 提出場所 1に同じ。
ウ 提出方法 電子メールにより提出し,電話で到着を確認すること。データ容量が概ね5Mbを超える場合,外部ストレージサービスの利用を認める。その場合,電子メールにダウンロード先のリンクを張って提出すること。
6 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,その者を失格とする。
⑴ 参加資格要件を満たしていない場合
⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合
⑶ 実施要領等で示された提出期限,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
7 受託候補者の特定
xxxx圏シティプロモーション運営業務プロポーザル審査会設置要綱に基づき設置する審査会において,実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により,提出された企画提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて本業務の受託候補者として特定する。
8 契約に関する基本事項
⑴ 契約の締結
7において特定された者と協議を行い,内容について合意の上,当該業務仕様書を作成するものとし,その仕様書に基づく見積書を徴収し,随意契約の方法により契約を締結する。ただし,受託候補者が6のいずれかに該当したことが判明した場合は,契約しないことがあるほか,契約締結後においても,本市は催告を要せず契約を解除できるものとする。なお,これらにより受託候補者又は契約の相手方に損害が生じた場合にあっても,本市は一切の損害を負担しない。
⑵ 契約保証金
要する。ただし,旭川市契約事務取扱規則第24条の規定に該当する場合は免除する。
⑶ 契約書作成の要否要する。
⑷ 支払条件
後払いとする。
9 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨単位は,日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
⑶ 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
⑷ 提出された書類は返還しない。
⑸ 提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
⑹ 詳細は,実施要領等による。