なお、令和4年度については、引き続き、5地区総合支所の窓口において、マイナンバーカードの交付や問合せ等の業務を、また、待合スペース等に設置している専用ブースに おいてマイナンバーカード交付申請サポート等の業務を実施する。一方で、令和3年度まで5地区総合支所でそれぞれ処理していた J-LIS から送付されるマイナンバー カードの受取、検品・交付通知書等の発送、交付予約等の電話対応については、令和4年度の途中から、芝地区総合支所で一括して対応、処理する。
1 件 名
マイナンバーカード交付等に係る人材派遣
2 概 要
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25
年法律第 27 号)によるマイナンバーカード交付等に当たり、港区が庁舎内に設置する相談及び交付窓口等において、受注者は本仕様書に掲げるところにより労働者を派遣し、本事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
なお、令和4年度については、引き続き、5地区総合支所の窓口において、マイナンバーカードの交付や問合せ等の業務を、また、待合スペース等に設置している専用ブースにおいてマイナンバーカード交付申請サポート等の業務を実施する。一方で、令和3年度まで5地区総合支所でそれぞれ処理していた J-LIS から送付されるマイナンバーカードの受取、検品・交付通知書等の発送、交付予約等の電話対応については、令和4年度の途中から、芝地区総合支所で一括して対応、処理する。
3 派遣期間等
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
4 派遣場所
(1)芝地区総合支所区民課(港区芝公園一丁目5番 25 号)
(2)麻布地区総合支所区民課(港区xxxx丁目 16 番 45 号)
(3)赤坂地区総合支所区民課(港区赤坂四丁目 18 番 13 号)
(4)高輪地区総合支所区民課(港区高輪一丁目 16 番 25 号)
(5)芝浦港南地区総合支所区民課(港区芝浦一丁目 16 番1号)
5 人数
(1)マイナンバーカード交付等に係る窓口等対応
4(1)については、4月1日から5人、7月1日から8人配置とする。
4(2)(4)(5)については、各3人配置とする。
4(3)については、4月1日から3人、7月1日から2人配置とする。
※交代制による配置も可とする。
※予定時間数は別紙1―1、1―2のとおり
配置人数の変更日(7月1日)については、上記より遅れる可能性があり、最終的
に発注者と受注者で協議の上、決定する。
(2)マイナンバーカード交付申請サポート等対応
4(1)から(5)に各2人配置とする。
※交代制による配置も可とする。
※予定時間数は別紙1―3のとおり
6 業務内容
受注者は、本仕様書に示す就業条件により、労働者派遣を行うこと。
なお、派遣労働者の業務内容は、次のとおりとする。ただし、下記業務以外にも業務内容に付随する業務が発生した場合には、その都度、指揮命令者の指示に従い業務を行うものとする。
(1)マイナンバーカード交付等に係る窓口等対応
① 相談業務等(英語、中国語による通訳及び「やさしい日本語」による対応も含む)ア 窓口対応業務
(ア)マイナンバーカード及び個人番号通知書に関する相談、照会、問合せ等対応イ 電話対応業務(ナビダイヤルも含む)
(ア)マイナンバーカード及び個人番号通知書に関する相談、照会、問合せ等対応
(イ)マイナンバーカード受取予約電話対応・予約システム入力等
※4月1日から6月 30 日までは、各総合支所で行う。
※7月1日以降は、芝地区総合支所で一括して行う。その際、電話回線を3本設置する(予定)。芝地区総合支所以外では、各総合支所に直接入電した場合や芝地区総合支所での対応が困難な場合等の電話対応を行う。
② マイナンバーカード交付に関する業務(英語、中国語による通訳及び「やさしい日本語」による対応も含む)
※電子証明書の更新等に関する対応業務を含む
③ マイナンバーカード管理(交付前カードの検品・交付通知書作成、統計入力等)業務
※4月1日から6月 30 日までは、各総合支所で行う。
上記6(1)①イ及び③については、5(1)における配置人数の変更日(7月
1日)以降に、芝地区総合支所の準備が整い次第、芝地区総合支所において業務を実施する予定であり、その時期については、発注者と受注者で協議の上、決定する。
※7月1日以降は、芝地区総合支所で一括して行う。芝地区総合支所以外では、未交付カード管理、統計入力等の業務を行う。
④ 住民記録事務関係データ入力業務
(ア) 住民異動届(転入届・転出届等)に関するデータ入力
(イ) 印鑑登録申請に関するデータ入力
※6(1)①から③の業務に支障がない範囲でデータ入力を行うものとする。
⑤ 業務を遂行するために必要とされる知識及び能力
ア 日本語を日常言語とし、日本語により書類作成等ができること。
イ 接客業及びサービス業をこれまでに経験したことがあり、親切・丁寧な接遇及び説明を行うスキルを備えた者。なお、4(1)に派遣する者については、制度全般、個別事情に応じた相談に英語、中国語で対応できる会話力を備えた者とする。
4(2)~4(5)に派遣する者については、制度全般、個別事情に応じた相談に英語で対応できる会話力を備えた者とし、可能な限り中国語も対応できる者を派遣することとする。
ウ 英語については、TOEIC730 点以上又はビジネスレベル以上の能力を有し、かつ自治体での通訳経験が直近3年以内に1年以上あること。
エ 中国語については、中国語検定3級以上又はビジネスレベル以上の能力を有し、かつ自治体での通訳経験が直近3年以内に1年以上あること。
(2)マイナンバーカード交付申請サポート等対応
① マイナンバーカード交付申請サポート(英語による通訳及び「やさしい日本語」による対応も含む)
ア 個人番号カード交付申請書の書き方補助イ 申請に必要な写真撮影及び印刷
ウ マイナンバーカードに関する問合せ対応
② マイキーID設定(マイナポイント予約)サポート(英語による通訳及び「やさしい日本語」による対応も含む)
ア マイナポイントに必要なマイキーID設定補助イ マイナポイントに関する説明
ウ リーフレット等の配布
③ マイナポイント等申込手続きサポート(英語による通訳及び「やさしい日本語」による対応も含む)
ア キャッシュレス決済業者の案内x xxxxxx等の配布
④ マイナポータル等設定サポート(英語による通訳及び「やさしい日本語」による対応も含む)
ア パソコン操作の補助 x xxxxxx等の配布
⑤ その他業務
ア 専用端末の更新作業等
イ 国等から送付されるチラシ、リーフレット仕分け
ウ 必要に応じて各区民課窓口サービス係への来庁者誘導エ 6(2)①~④について区民以外の来庁者対応
⑥ 業務を遂行するために必要とされる知識及び能力
ア 日本語を日常言語とし、日本語により書類作成等ができること。
イ 接客業及びサービス業をこれまでに経験したことがあり、親切・丁寧な接遇及び説明を行うスキルを備えた者。また、制度全般、個別事情に応じた相談に英語で対応できる会話力を備えた者。なお、他の言語については、発注者が用意する各派遣場所に備え付けの翻訳機器による対応についても可とする。
ウ 英語については、TOEIC730 点以上又は同等以上の能力を有すること。
※「やさしい日本語」とは、外国人にも分かりやすく表現された日本語のことです。一般的に小学校3年生が教科書で習う漢字やひらがな、カタカナの表現のレベルであると言われていて、日本語能力試験 N3
~4(旧3級)を基準としています。日本の行政機関で使われる日本語は、漢語や敬語など難しい言い回しが多く、外国人にとっては特に理解しにくいものです。「やさしい日本語」は、このことを踏まえ、多言語対応が困難な時に、外国人に対して正確かつ必要な情報を提供するために考えられた日本語表記の手法です。
【参考】xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
7 業務実施体制の整備
(1)受注者における責任者
受注者は、本業務を遂行するに当たり、業務の円滑な実施を図り、業務全体を総合的に把握し、調整することができるよう責任者を定めること。
(2)芝地区総合支所におけるリーダー等の配置
芝地区総合支所においては、業務全体を把握・調整し、効率的な業務処理を行えるよう、派遣労働者にリーダー及びサブリーダーを各1名配置すること。
(3)リーダー等の責務
① リーダー
ア リーダーは、芝地区総合支所における業務の管理、進捗状況の管理、実績の管理、各種調整、他の派遣労働者の管理・育成、連絡事項の周知徹底、リスク管理及び指揮命令者への報告等を行うこと。
イ 契約上の疑義が生じたとき、又は緊急に対応すべき事態が発生した場合は、派遣元の責任者及び派遣先責任者と協議すること。
② サブリーダー
サブリーダーは、リーダーを補佐し、芝地区総合支所における業務全体を総合的に把握・調整し、効率的な業務処理を行えるよう努めること。
8 受注者の条件
派遣労働者の待遇については、厚生労働省が示す「労使協定方式」を採用し、労使協定で定めた事項を遵守すること。
派遣に当たっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、その他関連法令を順守すること。
受注者は以下の要件を満たすことを証明する書面を契約締結後、速やかに発注者に提出すること。
(1)平成 20 年度以降複数年にわたり、国又は地方公共団体からの派遣業務についての受注実績を有していること。
(2)自治体にてマイナンバー関連業務の対応経験が3年以上あること。また、自治体にてマイナンバー関連の受付・通訳業務の経験を2年以上有する者を5名以上配置できること。
(3)受注者は、雇用中の派遣労働者の内 15%以上無期雇用の者を有していること。
(4)本件の派遣期間中、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマークを取得していること。
(5)派遣労働者の継続した就労のための支援制度として、第三者機関による派遣労働者に対するメンタルヘルスケアの体制を整えていること。
(6)派遣労働者を決定するに当たり、6「業務内容」を遂行できる人物であるかどうか判断するためのヒアリングを実施していること。また、苦情処理、マイクロソフト製 Office(MS-Word・MS-Excel)の操作など業務に必要と想定される能力の有無を判断するための試験等を実施していること。
(7)派遣労働者の退職等の事態が発生した場合、期間を空けることなく速やかに代替の派遣労働者を配置すること。
(8)その他、年間を通じて、安定的に派遣労働者を配置することを、確実に担保できること。安定的な派遣労働者の配置のために無期雇用の者を3名以上配置できること。
(9)受注者は、派遣労働者が長期(4日以上)にわたり休暇等で業務に従事しない場合は、速やかに代替の派遣労働者を派遣すること。
また、受注者は、派遣労働者から派遣契約の解除申請があったとき、及び派遣労働者の責に帰すべき事由により発注者から交代依頼があったときは、期間を空けることなく速やかに派遣労働者を派遣すること。
9 派遣労働者の条件
(1)過去5年以内に、民間企業、官公庁等において、1年以上継続した勤務経験(事務)を有する者。ただし、官公庁における勤務経験(窓口業務を有する者がいれば、その者を優先すること。)
(2)6「業務内容」を円滑に遂行できる能力を有する者。
(3)マイクロソフト製 Office(MS-Word・MS-Excel)の操作ができる者。
(4)派遣期間を通して就業できる者。
(5)業務遂行に当たり健康上支障のない者。
(6)他の職員とチームワークを要する職場において、円滑なコミュニケーションを図り業務を遂行した実績を、受注者が確認し、評価している者。
(7)指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意欲を有する者。
(8)区民からの信用を失墜させる、公務のxxでxxな執行を阻害する、職場の服務規律をびん乱する等のおそれが全くないと、受注者において保障できる者。
(9)本契約の派遣労働者は、3「派遣期間等」に定める有期雇用派遣労働者とする。
(10)本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第 32 条4」に規定する者に限らない。
10 派遣労働者の就業条件
(1)就業日 週5日(原則として土・日・祝日・年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)を除く。)
ただし、上記就業日以外に、月1日程度の臨時開庁(土・日曜日のいずれか)を予定している。
(2)就業時間
ア マイナンバーカード交付等に係る窓口等対応原則として8時 30 分~17 時 15 分
ただし、毎週水曜日に窓口延長がある職場については、8時 30 分から 19 時 15 分
の間で7時間 45 分勤務のシフト制とする。イ マイナンバーカード交付申請サポート等対応
原則として9時 00 分~17 時 00 分
ただし、毎週水曜日に窓口延長がある職場については、9時 00 分から 19 時 00 分の間で超勤対応とする。
(3)休憩時間 1時間(原則として 11 時から 14 時の間で付与)
水曜日は 17 時から 18 時の間でさらに 15 分間付与
(4)便宜供与 事務用機器の貸与やランチルーム、休憩室、更衣xxの福利厚生施設の利用
(5)派遣労働者の責任の程度 係員(1級職)と同程度
(6)時間外労働 発注者は、必要に応じて就業日以外や就業時間外の労働を派遣労働者に命ずることができる。なお、就業時間外の労働は、5分単位で命ずることができるものとする。
(7)出張就業 発注者は必要に応じて、派遣された労働者が4(1)~4(5)へ出張就業することを派遣労働者に命ずることができる。
なお、出張就業は、半日単位で命ずることができるものとする。
(8)安全及び衛生
ア 業務内容に関する事項
派遣先責任者は、派遣労働者の作業が連続する場合には、適宜、当該派遣労働者に休憩時間を与えること。
イ 就業環境に関する事項
派遣先責任者は、派遣労働者の就業場所において、換気、採光、照明等について適切な環境が保たれるように配慮すること。
ウ 安全衛生教育に関する事項
受注者は、業務内容の必要に応じて、派遣労働者を派遣する前に、労働安全衛生法第 59 条及び労働安全衛生規則第 35 条に基づく雇入れ時安全衛生教育を実施すること。
エ その他
発注者は、派遣労働者が労働災害に被災した場合は、遅滞なく受注者に連絡するとともに、その内容を書面で報告するものとする。
11 指揮命令者
(1)芝地区総合支所区民課:芝地区総合支所区民課窓口サービス係長又は副係長、
個人番号カード交付推進担当係長
(2)麻布地区総合支所区民課:麻布地区総合支所区民課窓口サービス係長又は副係長
(3)赤坂地区総合支所区民課:赤坂地区総合支所区民課窓口サービス係長又は副係長
(4)高輪地区総合支所区民課:高輪地区総合支所区民課窓口サービス係長又は副係長
(5)芝浦港南地区総合支所区民課:芝浦港南地区総合支所区民課窓口サービス係長又は副係長
12 派遣先責任者
(1)芝地区総合支所区民課:芝地区総合支所区民課長
(2)麻布地区総合支所区民課:麻布地区総合支所区民課長
(3)赤坂地区総合支所区民課:赤坂地区総合支所区民課長
(4)高輪地区総合支所区民課:高輪地区総合支所区民課長
(5)芝浦港南地区総合支所区民課:芝浦港南地区総合支所区民課長
13 派遣労働者からの苦情の処理
(1)発注者への苦情申出先は、各総合支所区民課長とする。
(2)受注者は、派遣開始前に、苦情申出先を発注者に届け出ること。
(3)苦情処理方法、連携体制等
ア 上記(1)又は(2)の者が、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者又は派遣元責任者に連絡する。
x xの派遣先責任者又は派遣元責任者は、自らが中心となり、誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ること。また、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
ウ 発注者と受注者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情のほかは、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
14 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(1)契約解除に関する事前協議
発注者は、専ら発注者に起因する事由により、本件の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、受注者の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に解除の協議を行うこととする。
(2)就業機会の確保
発注者及び受注者は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣の解除を行った場合には、当該派遣労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3)損害賠償等に係る適切な措置
発注者は、発注者の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満たない
ときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、受注者及び発注者の双方の責に帰すべき事由がある場合には、受注者及び発注者のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4)契約解除に関する理由の明示
発注者は、本件の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、その解除の理由を受注者に対し明らかにすることとする。
15 関係書類の提出等
(1)受注者は、原則として発注者が指定する派遣開始日の1週間前までに派遣労働者を決定し、次に示す事項について記された派遣労働者名簿を、派遣開始日の3営業日前までに、発注者に提出又は開示すること。
ア 派遣労働者の氏名・その他労働者派遣法第 35 条所定事項イ 派遣労働者の時間外労働の範囲
ウ 責任者及び苦情処理責任者氏名・連絡先エ 協定対象派遣労働者であるか否か
オ その他、9「派遣労働者の条件」を満たした派遣労働者であることが確認できる書類
(2)健康診断は受注者で実施し、結果情報を発注者に提出すること。
16 業務の報告等
(1)就業日及び就業時間外の勤務命令や作業時間履行確認、派遣労働者の就業に関する様式については、原則として受注者が提供すること。
(2)派遣先責任者は、就業に関する作業時間の履行確認を行い、当該月分を取りまとめた上、速やかに派遣元責任者に通知するものとする。
(3)派遣元責任者は、当該月の業務に関する報告書を作成し、翌月の5日までに派遣先責任者に提出すること。ただし、派遣元責任者が発注者の承諾を得た場合には、報告書の提出を翌月の 10 日まで延長できるものとする。
(4)派遣労働者は、休暇を取得する場合には、事前に受注者及び指揮命令者に対し申し出るものとする。ただし、受注者は、発注者の業務の正常な運営を妨げると認められるときは、速やかに代替の派遣労働者を派遣すること。
17 服装等
派遣労働者は、区の風紀信用等を損なうことのないよう、接遇、服装等に十分の注意を払い業務を行うものとする。また、就業中は、発注者の指定するネームプレート等を着用すること。
18 派遣労働者に対する教育
受注者は、発注者が提供する資料等に基づき法令等の遵守、職務専念、信用失墜行為の禁止、「港区個人情報保護条例(平成4年条例第2号)」第2条に規定する個人情報及び
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年
法律第 27 号)」第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の保護等の必要な教育訓練を派遣開始前に行うものとする。
また、派遣開始後において業務遂行上必要な研修は、発注者が行うものとする。
19 個人情報等の取扱い
(1)派遣元は、別紙2「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。なお、特定個人情報を取扱う業務については別記のとおりとする。
(2)受注者及び派遣労働者は、当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。派遣期間終了後又は解除後も同様とする。
(3)受注者及び派遣労働者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該業務に関して知り得た情報を業務の目的外利用や第三者への提供をしてはならない。
(4)受注者は、当該業務に関して知り得た情報について、漏えい、紛失及び毀損の防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(5)受注者及び派遣労働者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該業務に関
する情報を複写又は複製してはならない。
(6)受注者及び派遣労働者は、発注者が貸与又は自ら収集若しくは作成した情報を、派遣期間終了後速やかに発注者に返還又は引き渡すこと。
(7)受注者及び派遣労働者は、情報セキュリティに関して違反が生じ又は生ずるおそれがあることを知った場合、速やかに発注者に報告すること。また、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等の実地調査に対応すること。
(8)受注者及び派遣労働者は、「港区情報安全対策指針」、「港区個人情報保護条例」及び
「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」を遵守すること。また、受注者は派遣労働者に条例等を遵守させるための秘密保持契約を締結する等必要な処置を講ずること。
(9)派遣労働者は派遣開始時において、発注者に対し個人情報保護に関する誓約書を提出すること。誓約書の様式については、契約締結後に発注者と受注者が協議して定めるものとする。なお、派遣労働者に変更があった場合も同様とする。
(10)受注者及び派遣労働者、その他の者が発注者の承認を得ることなく業務の内容を漏えいし、又は業務上知り得た個人情報を漏えいしたことが明らかな場合は、発注者は受注者に対して損害賠償の請求を行うことができる。
20 労働者派遣契約の紛争防止措置
(1) 発注者が、本契約の終了後に派遣労働者を直接雇用する場合、受注者に対して、あらかじめその旨を書面にて通知することとする。
(2)上記の場合に係る支払手数料等は発注者と受注者の協議の上決定することとし、本契約金額とは別に支払うこととする。
21 契約金額
(1)契約金額は、1時間当たりの単価とする。
(2)1日の勤務時間が8時間を超えた場合及び1週間の勤務時間が 40 時間を超えた場合、当該超過分の単価は基本単価の 25%増とする(22 時 00 分から翌日5時 00 分までは 50%増)。
(3)10(1)「就業日」以外に勤務した場合は、原則として同一週内において振替又は代休日を定めることとする。振替又は代休日の指定が困難な場合には、当該勤務日の単価は基本単価の 35%増とする。
(4)上記(2)(3)による当該超過分が月 60 時間を超えた場合は、当該 60 時間超過分の単価を基本単価の 50%増とする。
(5)勤務時間の集計は、1か月間の支給割合の区分ごとに集計し、その集計時間に1時間未満の端数があるときは、「1時間未満の端数÷60」で計算した係数を1時間の単価に乗じることとする。この際、1円未満の端数を生じても、その端数処理は行わない。ただし、当該契約に基く請求金額に1円未満の端数を生じた場合は、当該端数金額は
切り捨てる。
(6)上記(1)から(4)で算出される単価に 1 円未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てるものとする。
(7)通勤に要する費用(以下「通勤費」という。)は、受注者により1月単位(1日から
月末まで)で算出された派遣労働者の通勤費を、受注者の請求に基づき発注者が負担する。なお、算出にあたっては、1月の定期購入費(新幹線鉄道等の特別急行列車は不可)を基本とする。ただし、月途中で勤務開始、終了する派遣労働者及び、交代制勤務の当該月の通勤費については、ICカード乗車券の往復費用に実勤務日数を乗じた金額を通勤費とする。また、1月の定期購入費は2万5千円を上限とする。
(8)業務上必要な出張に関する経費は、受注者の請求に基づき発注者が負担する。
22 支払方法
16「業務の報告等」により1か月ごとに履行を確認し、また、適法な請求に基づき各月で支払いとする。
23 環境により良い自動車の利用について
(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成 29 年 3 月 16 日付改正 28 環改車第 790 号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
24 その他
(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況及び契約内容の遵守状況について確認の上適宜報告すること。なお、本件に関わる各種報告事項を報告する際は、指揮命令者及び芝地区総合支所区民課担当者の2者へ報告すること。
(3)受注者及び派遣労働者は、就業する業務の関係法令、条例及び規則等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者及び派遣労働者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)発注者は、原則として派遣労働者を必要とする2週間前までに受注者に対して、派遣人数、派遣期間及び派遣場所を通知することとする。
(7)受注者は、発注者から派遣の要請があった場合、就業する職場に適合した派遣労働者の選定に当たって、業務や依頼内容等について詳細なヒアリングを行うこと。
(8)受注者は、派遣労働者が長期(4日以上)にわたり休暇等で業務に従事しない場合は、速やかに代替の派遣労働者を派遣すること。
また、受注者は、派遣労働者から派遣契約の解除申請があった場合、また、派遣労働者の責に帰すべき事由により発注者から交代依頼があった場合は、期間を空けることなく速やかに派遣労働者を派遣すること。
(9)受注者は、派遣労働者に対し 1 か月に 1 回対面や電話による状況確認を行うことを原則とし、派遣労働者の就業状況及び健康状況を確認した上で、訪問結果を速やかに書面にて指揮命令者に提出すること。なお、問題等があれば直ちに指揮命令者及び芝地区総合支所区民課担当者へ報告すること。
(10)受注者及び派遣労働者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(11)受注者及び派遣労働者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第 42 号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(12)受注者及び派遣労働者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(13)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
(14)本仕様書に定めのない事項又は、疑義が生じた場合は、受注者と発注者が協議の上、決定するものとする。
25 連絡先
(1)芝地区総合支所区民課窓口調整係 関
TEL:00-0000-0000 内線 3151 FAX:03‐3578‐3182
(2)芝地区総合支所区民課個人番号カード交付推進担当 xx TEL:00-0000-0000 内線 3151 FAX:03‐3578‐3182
令和4年度マイナンバーカード交付等に係る窓口等対応 別紙1-1
【平日(8時間まで) 予定時間数】
x | x | 日数 | 人数 | 時間 |
4月 | 20 | 5 | 775.00 | |
5月 | 19 | 5 | 736.25 | |
6月 | 22 | 5 | 852.50 | |
7月 | 20 | 8 | 1,240.00 | |
8月 | 22 | 8 | 1,364.00 | |
9月 | 20 | 8 | 1,240.00 | |
10月 | 20 | 8 | 1,240.00 | |
11月 | 20 | 8 | 1,240.00 | |
12月 | 20 | 8 | 1,240.00 | |
1月 | 19 | 8 | 1,178.00 | |
2月 | 19 | 8 | 1,178.00 | |
3月 | 22 | 8 | 1,364.00 | |
8:30~17:15 [7時間45分=7.75H] 計 | 243 | 87 | 13,647.75 | |
水曜17:15~17:30 [15分=0.25H] (8時間以内超勤) | 50 | 2 | 25.00 |
高輪 | 月 | 日数 | 人数 | 時間 |
4月 | 20 | 3 | 465.00 | |
5月 | 19 | 3 | 441.75 | |
6月 | 22 | 3 | 511.50 | |
7月 | 20 | 3 | 465.00 | |
8月 | 22 | 3 | 511.50 | |
9月 | 20 | 3 | 465.00 | |
10月 | 20 | 3 | 465.00 | |
11月 | 20 | 3 | 465.00 | |
12月 | 20 | 3 | 465.00 | |
1月 | 19 | 3 | 441.75 | |
2月 | 19 | 3 | 441.75 | |
3月 | 22 | 3 | 511.50 | |
8:30~17:15 [7時間45分=7.75H] 計 | 243 | 36 | 5,649.75 | |
水曜17:15~17:30 [15分=0.25H] (8時間以内超勤) | 50 | 2 | 25.00 |
麻布 | 月 | 日数 | 人数 | 時間 |
4月 | 20 | 3 | 465.00 | |
5月 | 19 | 3 | 441.75 | |
6月 | 22 | 3 | 511.50 | |
7月 | 20 | 3 | 465.00 | |
8月 | 22 | 3 | 511.50 | |
9月 | 20 | 3 | 465.00 | |
10月 | 20 | 3 | 465.00 | |
11月 | 20 | 3 | 465.00 | |
12月 | 20 | 3 | 465.00 | |
1月 | 19 | 3 | 441.75 | |
2月 | 19 | 3 | 441.75 | |
3月 | 22 | 3 | 511.50 | |
8:30~17:15 [7時間45分=7.75H] 計 | 243 | 36 | 5,649.75 | |
水曜17:15~17:30 [15分=0.25H] (8時間以内超勤) | 50 | 2 | 25.00 |
芝浦港南 | 月 | 日数 | 人数 | 時間 |
4月 | 20 | 3 | 465.00 | |
5月 | 19 | 3 | 441.75 | |
6月 | 22 | 3 | 511.50 | |
7月 | 20 | 3 | 465.00 | |
8月 | 22 | 3 | 511.50 | |
9月 | 20 | 3 | 465.00 | |
10月 | 20 | 3 | 465.00 | |
11月 | 20 | 3 | 465.00 | |
12月 | 20 | 3 | 465.00 | |
1月 | 19 | 3 | 441.75 | |
2月 | 19 | 3 | 441.75 | |
3月 | 22 | 3 | 511.50 | |
8:30~17:15 [7時間45分=7.75H] 計 | 243 | 36 | 5,649.75 | |
水曜17:15~17:30 [15分=0.25H] (8時間以内超勤) | 50 | 2 | 25.00 |
xx | x | 日数 | 人数 | 時間 |
4月 | 20 | 3 | 465.00 | |
5月 | 19 | 3 | 441.75 | |
6月 | 22 | 3 | 511.50 | |
7月 | 20 | 2 | 310.00 | |
8月 | 22 | 2 | 341.00 | |
9月 | 20 | 2 | 310.00 | |
10月 | 20 | 2 | 310.00 | |
11月 | 20 | 2 | 310.00 | |
12月 | 20 | 2 | 310.00 | |
1月 | 19 | 2 | 294.50 | |
2月 | 19 | 2 | 294.50 | |
3月 | 22 | 2 | 341.00 | |
8:30~17:15 [7時間45分=7.75H] 計 | 243 | 27 | 4,239.25 | |
水曜17:15~17:30 [15分=0.25H] (8時間以内超勤) | 50 | 2 | 25.00 |
全支所 | 月 | 日数 | 人数 | 時間 |
4月 | 20 | 17 | 2,635.00 | |
5月 | 19 | 17 | 2,503.25 | |
6月 | 22 | 17 | 2,898.50 | |
7月 | 20 | 19 | 2,945.00 | |
8月 | 22 | 19 | 3,239.50 | |
9月 | 20 | 19 | 2,945.00 | |
10月 | 20 | 19 | 2,945.00 | |
11月 | 20 | 19 | 2,945.00 | |
12月 | 20 | 19 | 2,945.00 | |
1月 | 19 | 19 | 2,797.75 | |
2月 | 19 | 19 | 2,797.75 | |
3月 | 22 | 19 | 3,239.50 | |
8:30~17:15 [7時間45分=7.75H] 計 | 243 | 222 | 34,836.25 | |
水曜17:15~17:30 [15分=0.25H] (8時間以内超勤) | 50 | 10 | 125.00 | |
合計 | 293 | 34,961.25 |
※8時間以内は単価100%対象
令和4年度マイナンバーカード交付等に係る窓口等対応
【平日(超過勤務8時間超)及び土・日曜日 予定時間数】
別紙1-2
x | x | 日数 | 人数 | 時間 |
水曜(8時間超)17:30~19:00 [1時間30分=1.5H] | 50 | 1.0 | 75.00 | |
土日臨時開庁8:30~17:15[7時間45分勤務=7.75H]月1回程度 | 12 | 3.0 | 279.00 | |
計 | 354.00 |
麻布 | 月 | 日数 | 人数 | 時間 |
水曜(8時間超)17:30~19:00 [1時間30分=1.5H] | 50 | 1.0 | 75.00 | |
土日臨時開庁8:30~17:15[7時間45分勤務=7.75H]月1回程度 | 12 | 1.0 | 93.00 | |
計 | 168.00 |
xx | x | 日数 | 人数 | 時間 |
水曜(8時間超)17:30~19:00 [1時間30分=1.5H] | 50 | 1.0 | 75.00 | |
土日臨時開庁8:30~17:15[7時間45分勤務=7.75H]月1回程度 | 12 | 1.0 | 93.00 | |
計 | 168.00 |
高輪 | 月 | 日数 | 人数 | 時間 |
水曜(8時間超)17:30~19:00 [1時間30分=1.5H] | 50 | 1.0 | 75.00 | |
土日臨時開庁8:30~17:15[7時間45分勤務=7.75H]月1回程度 | 12 | 1.0 | 93.00 | |
計 | 168.00 |
芝浦港南 | 月 | 日数 | 人数 | 時間 |
水曜(8時間超)17:30~19:00 [1時間30分=1.5H] | 50 | 1.0 | 75.00 | |
土日臨時開庁8:30~17:15[7時間45分勤務=7.75H]月1回程度 | 12 | 1.0 | 93.00 | |
計 | 168.00 |
全支所 | 月 | 日数 | 人数 | 時間 |
水曜(8時間超)17:30~19:00 [1時間30分=1.5H] | 50 | 5.00 | 375.00 | |
土日臨時開庁8:30~17:15[7時間45分勤務=7.75H]月1回程度 | 12 | 7.00 | 651.00 | |
合計 | 1,026.00 | |||
※平日8時間超は単価125%対象 | ||||
※土日は単価135%対象 |
令和4年度マイナンバーカード交付申請サポート等対応 別紙1-3
【平日(8時間まで) 予定時間数】
月 | 日数 | 人数 | 時間 | |
全支所 各2名配置 | 4月 | 20 | 10 | 1,400.00 |
5月 | 19 | 10 | 1,330.00 | |
6月 | 22 | 10 | 1,540.00 | |
7月 | 20 | 10 | 1,400.00 | |
8月 | 22 | 10 | 1,540.00 | |
9月 | 20 | 10 | 1,400.00 | |
10月 | 20 | 10 | 1,400.00 | |
11月 | 20 | 10 | 1,400.00 | |
12月 | 20 | 10 | 1,400.00 | |
1月 | 19 | 10 | 1,330.00 | |
2月 | 19 | 10 | 1,330.00 | |
3月 | 22 | 10 | 1,540.00 | |
9:00~17:00 [7時間勤務=7.00H] 計 | 243 | 120 | 17,010.00 |
水曜日 |
4 |
3 |
5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
50 |
全支所 各2名配置 | 水曜17:00~18:00 [1時間=1.00H] (8時間以内超勤) | 50 | 10 | 500.00 | 水曜(超勤対象外)50日 |
日数 | 人数 | 時間 | ||
全支所 各2名配置 | 水曜18:00~19:00 [1時間=1.00H] (8時間超勤務) | 50 | 10.0 | 500.00 |
全支所 各2名配置 | 土日臨時開庁 9:00~17:00 [7時間勤務=7.00H] | 12 | 10.0 | 840.00 |
【臨時開庁及び平日(8時間超) 予定時間数】
水曜(超勤対象)50日 毎月1回程度、約12回
個人情報等取扱いに関する特記事項
(適正な管理)
第 1 条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持の義務)
第 2 条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。契約期間満了後も、また、同様とする。 第 3 条 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前条の
義務を遵守させなければならない。
(再委託)
第 4 条 受注者は、発注者の書面による承諾を得た場合に限り、この契約により受託した事務の処理を他に委託し、又は請け負わせることができる。
第 5 条 受注者は、受託した事務について前条の規定により他に委託し、又は請け負わせるときは、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。また、発注者は、受注者が再委託先に対して適切な監督を行っているかを監督するものとする。
(第三者への提供の禁止)
第 6 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(委託された事務以外への使用の禁止)
第 7 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を、委託された事務以外の用途に使用してはならない。
(加工、再生等の禁止)
第 8 条 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を超えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
(返還及び廃棄の義務)
第 10 条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
第 11 条 前条の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう善良なる管理者の注意をもって焼却又は裁断等により処分しなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)
第 12 条 受注者は、個人情報の保護に関し事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。また、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等の実地調査に対応すること。
(監査・検査への協力等)
第 13 条 発注者は、受注者に事前に通知し、受注者の承諾を得た上でいつでも、受注者の業務に支障を生じさせない範囲内において、個人情報の管理状況等について監査・検査を実施することができる。受注者は、合理的事由のある場合を除き、発注者又は発注者の指定した者の監査・検査に協力しなければならない。
(公表措置及び損害賠償義務)
第 14 条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、 又は怠った場合は、xxxの付属機関である港区個人情報保護運営審議会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。
第 15 条 前条の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。契約期間満了後も、また、同様とする。
(第 16 条から第 21 条の条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)
(特定個人情報管理体制の整備)
第 16 条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置かなければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)
第 17 条 受注者は、特定個人情報を取扱う従業者並びにその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)
第 18 条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)
第 19 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)
第 20 条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)
第 21 条 受注者及び発注者は、第 13 条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)」第 2 条第 8 項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)
(電磁的記録媒体の保管)
第 22 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を、施錠できるロッカー等に保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)
第 23 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
マイナンバーカード交付等に係る人材派遣は、特定個人情報の取扱業務を委託する契約であるため、下記のとおり仕様書(別記)を定めることとする。
記
1 個人情報等取扱いに関する特記事項の遵守
受注者は、別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」第1条から第 15 条の規
定に加え、第 16 条から第 21 条の規定を遵守すること。
2 特定個人情報を取り扱う業務の履行場所
特定個人情報を取り扱う業務の履行場所は、次のとおりとする。
・芝地区総合支所(xxx港区芝公園一丁目5番25号)
・麻布地区総合支所(xxx港区xxxx丁目16番45号)
・赤坂地区総合支所(xxx港区赤坂四丁目18番13号)
・高輪地区総合支所(xxx港区高輪一丁目16番25号)
・芝浦港南地区総合支所(xxx港区芝浦一丁目16番1号)
3 特定個人情報を取り扱う具体的な業務内容
本業務において、特定個人情報を取り扱う業務は、次の業務が該当する。
・仕様書中、6「業務内容」(1)マイナンバーカード交付等に係る窓口等対応業務
マイナンバーカード交付等に係る人材派遣は、労働者派遣業務の契約であるため、下記のとおり仕様書(別記)を定めることとする。
記
1 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
係員(1級職)と同程度
2 派遣される労働者は、労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るものとする。