【If Done】2つの注文を同時に出し、一方の注文が約定したことを条件に他方の注文を有効にさせる方法
くりっく365規定集
取引所為替証拠金取引( くりっく365) 約款電子取引に関する約款(取引所為替証拠金取引)書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定
2024年1月
フジトミ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1614 号
取引所為替証拠金取引(くりっく365)約款
(本約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様がフジトミ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に委託して行う株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)に上場する取引所為替証拠金取引(くりっく365)(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用を明確にするための取り決めであり、お客様及び当社は、本取引にあたり本約款とともに、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)及びその他関連諸規則を遵守するものとします。
(取引の開始)
第2条 お客様は当社と本取引を開始するにあたり、本約款、本取引説明書(「本取引契約締結前交付書面」)、勧誘方針、取引ガイド及び取引所受託契約準則等を熟読し、かつ十分に理解した上で、当社所定の手続きにより、当社が別途設定する取引コースを選択し取引所為替証拠金取引(くりっく365)口座(以下「本口座」といいます。)の開設を申し込み、当社の承諾をもって本取引を行うものとします。
2 本取引を行った結果発生するお客様の損益金及びその他授受する金銭の受け払いは、すべて本口座で処理するものとします。
3 本口座開設後の取引コース変更については、当社が定める変更手続きにより行うものとします。
(リスク及び自己責任の確認)
第3条 お客様は、当社より契約締結前にお客様に交付の上ご説明した、あるいは電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)でお客様に交付した本取引契約締結前交付書面で開示している価格変動リスク、金利変動リスク、流動性リスク、システム・通信リスク、コンバージョンリスク、信用リスク等、及びその他重要事項等を十分に理解し、認識した上でお客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
(定義)
第4条 本約款において以下の用語はそれぞれの各号に定める意味を有するものとします。
(1)「取引所為替証拠金取引」とは、通貨を売買する外国為替取引の取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、市場デリバティブ取引の一つです。
(2)「証拠金」とは、本取引の契約義務の履行を確保するために、お客様が取引所に対して預託する保証金をいいます。
(3)「有効証拠金額」とは、本口座の実質的な残高のことをいいます。
(4)「値洗い」とは、建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きをいいます。
(5)「値洗い損益」とは、値洗いにより算出した未決済建玉に係る評価損益のことをいいます。
(6)その他本約款において定義されていないもので、その他の交付書面にて定義されている用語は、その定義に従うものとします。
(取引委任)
第5条 個人顧客(特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第3
4条の2第5項の規定により、特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第3
4条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。以下同様です。)を除きます。)のお客様は本取引及び本取引を行うのに必要な本口座に関する権限(以下「本取引権限」といいます。)を第三者に委任することはできません。但し、当社が関係法令等及びその他の理由により認めた場合に限り、本取引権限を第三者に委任することができるものとします。
(法人口座の取引担当者の届出)
第6条 お客様が法人の場合、当社が定める様式により取引担当者を届け出るものとします。当社は取引担当者として届け出た者のみが法人を代表して本取引を行うこととし、取引担当者以外の者からの本取引に係る指示は、その事由の如何にかかわらず当社はこれを認めないものとします。
2 法人のお客様も第三者に対し本取引権限を委任することはできません。但し、当社が関係法令等及びその他の理由により認めた場合に限り、本取引権限を第三者に委任することができるものとします。
(取引の方法)
第7条 お客様の本取引は、以下の方法により行うものとします。
(1)電話による取引
(2)インターネットを経由した当社取引システムの取引画面による取引(以下「インターネット取引」といいます。)
(証拠金)
第8条 お客様は、本取引を行うに際し、取引から生じるお客様の全ての債務を担保するため、当社を通じて証拠金を取引所に預託するものとします。また、証拠金に対しては
利息を支払わないものとします。
2 証拠金の預託は、当社の指定する銀行口座に電信扱いで入金する方法もしくは、クイック入金による方法(当社指定の金融機関での取扱いに限る。)により行うものとします。
3 証拠金は、本口座が開設された後、本取引に係るすべての新規の取引あるいは新規の注文の指示を行う前に予め預託されなければならないものとします。
4 当社は、お客様が口座開設時に申告していただいた入金限度額を超えての証拠金の入金は受け入れないものとし、原則として超過部分について返金を行います。
5 対面取引コース、コンサルタント取引(対面取引)オンライン併用コース、コンサルタント取引(対面取引)プレミアムコース及びインターネット取引スタンダードコースのお客様は本口座の預り金について、出金可能金額の範囲内において取引所株価指数証拠金取引口座または商品関連市場デリバティブ取引口座へ資金を振替することが可能となります。但し、資金振替に関しては担当者またはコールセンターへ指示していただく必要があり、1営業日に1回を限度とします。当社は前営業日に指示された資金振替を実行するものとします。
6 入金限度額の変更を希望するお客様は、当社が定める方法により入金限度額変更の申請を行い、当社による審査を受けるものとします。
7 天災地変、インターバンク市場の動向、その他経済情勢の変化、法令等諸規則の変更等のやむをえない事由に基づいて、本取引に係る証拠金の条件を当社は任意に変更できるものとし、変更が行われた場合は未決済建玉に対する証拠金の条件も変更後の条件が適用されるものとします。
(追加証拠金制度)
第9条 取引所の定める1取引営業日の終了時点で証拠金の不足が発生した場合、お客様は、当社が定める時間までに、当該取引営業日で確定した不足金以上の額を、当社の定める方法により本取引口座へ追加預託するものとします。また、追加預託を行わない場合は、お客様は当社が定める時間までに、お客様ご自身で全ての建玉を決済するものとします。
2 前項に定める対応が当社において確認できない場合には、当社が定める時間以降の任意の時間において、当社は、お客様が保有する建玉の全部をお客様の計算において反対売買により任意に処分できるものとします。ただし、当社が定める時間の存する取引営業日が国内の金融機関の休業日にあたる場合には、当社は、当該建玉の処分を行わないものとします。また、取引時間の短縮等の変更が生じた場合には、当社は当該建玉処分の時間変更を行うことができるものとします。
3 前項の規定により当社で建玉を反対売買した場合、取引コースにより当該反対売買について別途手数料が発生するものとします。
(手数料及び公租公課)
第10条 お客様は、当社が定める取引手数料及びその他送金手数料等、本取引に係る費用については、本取引における取引後直ちに支払うものとします。
2 お客様は、取引に係る税法の改定により新たに税の支払いが発生した場合は、お客様が支払いを負担するものとします。
(取引、注文の方法)
第11条 お客様は、当社営業日の電話受け付け時間内に次項各号に掲げる事項をすべて明示することにより取引を行うものとします。この場合それら事項すべてを当社が確認し、了承したときに注文を受け付けたものとします。インターネット取引による場合は、お客様が次項各号に掲げる事項をすべて正確に取引システムに入力することにより取引を行い、当社がそれら事項をすべて受信することにより、注文を受け付けたものとみなします。
2 お客様は本取引の注文を行うときは、次の事項を明示するもしくは取引システムに入力するものとします。
(1)通貨の種類
(2)売付取引又は買付取引の別
(3)新規又は決済(反対売買)の別
(4)売買注文の数量
(5)注文方法(以下のいずれかの方法によります。)
【xx】売買価格を明示せず、数量のみを指定して注文し、その時の取引レートで約定させる方法
【指値】注文時の取引レートよりも有利な価格を指定して約定させる方法
【トリガ】指定価格になったら有効になる注文を出し約定させる方法
【OCO】2つの注文を同時に出し、一方の注文が約定した場合には他方の注文を自動的にキャンセルする方法
【If Done】2つの注文を同時に出し、一方の注文が約定したことを条件に他方の注文を有効にさせる方法
【If DoneOCO】IFDとOCOを組み合わせた注文であり、ある注文が約定したことを条件に2つの注文を有効にして、一方の注文が約定した場合には他方の注文を自動的にキャンセルする方法
(6)注文の有効期限の指示
(7)その他、特に当社が定める事項
(クーリング・オフの不適用)
第12条 本取引において取引もしくは注文が成立したときは、当該取引又は注文を解除
(クーリング・オフ)することはできないものとします。
(値洗い)
第13条 お客様の保有する未決済建玉に対して、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
(移管等について)
第14条 当社は原則として当社外の口座、当社内の他者口座から本口座へ、あるいは本口座から当社外の口座、当社内の他者口座への建玉又は金銭等の移管は取り扱わないものとします。
(決済日の繰り延べ)
第15条 未決済建玉が約定日以降の毎営業日の営業時間終了時までに反対売買による決済が行われない場合、決済日が自動的に繰り延べされるものとし、以後も反対売買による決済が行われるまでの間、決済日の繰り延べが継続されるものとします。(以下「ロールオーバー」といいます。)
(スワップポイントの受け払い)
第16条 本取引において、ロールオーバーは実質的には売付けた通貨を借り入れ、買い入れた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差(以下「スワップポイント」といいます。)を取引所との間で授受します。このスワップポイントは、お客様の本口座にて受け払いするものとします。
2 前項のスワップポイントの受け払いは、当社の定める値洗い終了後に、第15条のロールオーバーをもってお客様の本口座にて行うものとします。
3 経済情勢の変化や金融情勢を反映したxxxxの変化に応じて、当社はスワップポイントを日々見直し、変更するものとします。
(反対売買による決済)
第17条 お客様は本取引において、任意に反対売買により未決済建玉を決済することができるものとします。
(強制決済及びロスカット等)
第18条 当社は、お客様の損失限定を目的として、予め当社が設定した条件に達した場
合、お客様の未決済建玉の全てを反対売買により決済するものとします。その場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において任意に決済を行うことができるものとします。このとき、為替相場の急激な変動等により、結果として預託された証拠金以上の損失が生じるリスクがあります。なお、ロスカット時にも取引手数料は発生するものとします。
2 ロスカットにより有効証拠金額がマイナスとなった場合、お客様は当該マイナス額について翌営業日午後3時までに入金するものとします。
3 第26条に定める「期限の利益の喪失」の場合、お客様の債務を確定するために、当社はその裁量により、お客様の未決済建玉の一部もしくは全てをお客様の計算において反対売買により決済できるものとします。その場合、当社はお客様に事前に通知することなく任意に決済を行うことができるものとします。このとき、為替相場の急激な変動等により、結果として預託された証拠金以上の損失が生じるリスクがあります。
(証拠金の返還)
第19条 当社は、お客様が出金可能額の範囲内で証拠金の一部もしくは全ての返還を請求した場合、原則として、お客様が当該返還請求を行った翌日から起算して日本の銀行の2営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものとします。
2 証拠金の返還請求を受けたとき、未決済建玉がある場合は、返還できる金額が変動し、実際の返還額が当該返還請求額に比して減少もしくは返還できない場合があるものとします。
3 本条に基づく証拠金の返還請求は、当社の定める返還請求の方法により行い、返還は原則として、お客様が登録したお客様名義の銀行口座に振り込むことにより行うものとします。
(お取引の報告)
第20条 当社が証拠金等を受領したときは、お客様に受領書等を交付します。
2 当社は、お客様により本取引が行われた場合は、取引報告書により報告するものとします。
3 当社は、お客様の未決済建玉、証拠金等の本口座の残高について、定期的に取引残高報告書等により報告するものとします。
4 お客様は、前項までに規定する報告書について、すべて取引システム上で電磁的方法により確認することができるものとします。また、当該開示により、当社は報告書等を交付したものとみなすことができるものとします。
(電話による通話の録音)
第21条 お客様との全ての電話について、取引内容確認、サービスxxxの目的のため
に、お客様に事前の承諾を得ることなく録音させていただきます。なお、録音記録は上記目的以外には使用しないものとします。
(届出事項の変更)
第22条 お客様は、当社指定の様式により当社に届け出た、氏名もしくは名称、住所その他の事項に変更があったときは、遅滞なく当社に対して電話による連絡、書面、メール及びそれを証する書類等を提出して届出を行う義務を負うものとし、当社が当該変更届を受領し、内容を確認の上、システムへの変更を行った時点で当該事項の変更が完了するものとします。
(当社からの諸通知及び効力)
第23条 当社は、本取引に関する諸条件に変更が生じた場合、その必要に応じ遅滞なく合理的な手段によりお客様に通知するものとします。当社からお客様がお届けのメールアドレスあるいは、住所又は事務所宛てに送付された諸通知が、アドレス相違、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合、当社は通常到達すべき時に到着したものとみなします。
(法令等による報告書等)
第24条 当社は日本国の法令、諸規則等に基づき又は司法、行政もしくは自主規制機関等の公的な機関からの要請に基づき、報告書等の作成及び提出その他の方法により報告等を求められた場合には、お客様に係る本取引の内容その他の事項を当該機関等に報告するものとし、お客様はこのことに異議申し立てをしないものとします。又、この場合は、お客様は当社の要請に応じて、係る報告書その他の書類の作成に誠実に協力するものとします。
2 前項の規定に基づく報告書、その他の書類等の作成及び提出その他の方法による報告等に関して発生したお客様の一切の損害について当社は免責されるものとします。
(利用目的)
第25条 お客様は本取引に関し、当社から提供する電磁的情報等をお客様ご自身の責任と判断において本取引を行うことにのみ利用するものとします。
2 お客様は当社から受け取る情報、電磁的情報等を複写・加工等再利用しないものとします。又、当該情報等について、第三者に提供、又は利用させないものとします。
3 お客様の本取引及び当社から提供する電磁的情報の利用状況が不適切であると当社が判断した場合、当社は本取引あるいは電磁的情報等の利用の制限、停止、または終了することができるものとします。
(期限の利益の喪失)
第26条 お客様に次の各号の何れかが生じた場合には、当社から通知、催告等を必要としないで、本取引及び未決済建玉に係る当社に対する債務について期限の利益を失い、お客様は直ちにその債務を弁済するものとします。
(1)支払いの停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権の何れかについて仮差押、保全差押、又は差押の命令、通知が送達されたとき
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき
(5)外国の法令に基づく前各号の何れかに相当又は類する事由に該当したとき
(6)住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき
2 お客様は次の各号の何れかの事由が生じた場合、当社の請求によって本取引に係る当社に対する債務の期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引又は未決済建玉に係る債務もしくはその他一切の債務の何れかについて一部もしくは全ての履行が遅滞したとき
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除きます。)について差入れている担保の目的物について差押え、又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらの何れかに相当又は類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき
(3)お客様が当社との間の本約款、又はその他一切の取引約定の何れかに違反したとき
(4)本項前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3 お客様は本条第1項各号及び第2項各号の何れかの事由が生じた場合には、当社に対して直ちに電話連絡もしくは直接書面をもってその旨の報告を行う義務があるものとします。
(免責事項)
第27条 次の各号に掲げる損害について当社は免責されるものとします。
(1)天災、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により本取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2)市場の閉鎖もしくは法令、諸規則等の変更等の理由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害
(3)電信、電子メール、又は郵便の誤配や遅延、あるいは銀行送金の遅延等、当社の責
めに帰すことの出来ない事由により生じた損害
(4)所定の書類の署名及び添付された本人確認書類を基にお客様本人と当社が認めて金銭の授受、預託その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(5)市場の状況により、お客様の注文の一部もしくは全てが成立しなかったことにより生じた損害
(6)当社が本取引の注文を受ける際、お客様の本口座番号等、本人であることを確認するために必要な情報等について、所定の方法で確認の上、本取引が行われたことにより生じた損害
(7)お客様が本取引の注文を行う際、当社に伝えるべきお客様の本口座番号等、本人であることを確認するために必要な情報あるいはその他の事項に不備があることにより当社が注文に応じ得ない事によって生じた損害
(8)お客様の本取引の注文が、市場でxxな価格形成が行われることに弊害が発生する可能性があると当社が判断し、あるいはその他の理由でお客様の注文を不適切であるとみなした場合に、当社が注文に応じ得ないことにより生じた損害
(9)インターネット取引を利用されるお客様は前各号による免責に加えて、次に掲げる損害について当社は免責されるものとします。
①当社の責によらない、又は不可抗力による、お客様、当社あるいはお客様の利用するプロバイダーのハードウェア、ソフトウェアの障害、処理能力、速度の遅延等により注文の受付けが不可能となった、あるいは誤った内容で注文を受付けたことにより生じた損害
②通信機器、通信回線、コンピュータ等の障害により注文の受付けが不可能となり生じた損害
③お客様以外の者が、お客様のID又は暗証番号を使用して、インターネット取引を行ったことにより生じた損害
④お客様が使用する端末の障害等により、当社との間でインターネット取引を利用できなかったために発生した損害
(債権譲渡等の禁止)
第28条 お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにこれを他の第三者に譲渡又は質入れ、その他一切の処分をできないものとします。
(支払い不能、又は支払い不能の可能性)
第29条 お客様が第26条第1項各号の何れかに該当したときは、当社は任意にお客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っている全ての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行うことができるものとします。
2 お客様が第26条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係る取引を決済するために必要な反対売買を行うことができるものとします。
3 お客様が第26条第2項各号の何れかに該当したときは、当社の請求により、当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて行っている全ての取引を決済するために必要な反対売買等を行うものとします。(但し、前項の規定により当社が反対売買を行う場合を除きます。)
4 前項の日時までに、お客様が反対売買を行わないときは、当社は任意にそれを決済するために必要な反対売買を行うことができるものとします。
5 前各項の反対売買を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
(相殺)
第30条 期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合は、その債務と本取引及び未決済建玉に係るお客様の当社に対する債権その他一切の債権を、その債権の期限の如何にかかわらず、任意に当社は相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合は、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3 前各項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利息、損害金等の計算の料率については当社の定める利率あるいは率によるものとします。
4 前各項に係る債権及び債務の支払い通貨が異なるときは、当社の定める外国為替レートを適用して差引計算を行うものとします。
(充当の指定)
第31条 債務の弁済又は第30条の相殺を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるに不足するときは、当社が適当と認める順序方法により充当するものとします。
(損害、遅延損害金)
第32条 お客様は本取引により当社に対して与えた損害及び損害金を直ちに当社に対して支払うものとし、その料率、計算方法は当社が別途定めるものとします。
2 お客様が当社と行う本取引に係る当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により当社に対し履行期日の翌日(当該日を含みます。)より履行の日(当該日を含みます。)まで当社が別途定める率及び計算方法による遅延損害金を支払うものとします。
(取引・サービスの停止、中止、変更、終了)
第33条 当社は取引システムの障害、修理、補強等の発生、又は必要がある場合は、お客様に事前連絡、通知することなく、本取引及びこれに係るサービスを一時停止、中止することができるものとします。
2 当社は、お客様に事前連絡、通知することなく、本取引及びこれに係るサービスの条件、内容等を変更することができるものとします。
3 当社は、お客様に当社営業日の30営業日以上の予告期間を置くことにより、本取引及びこれに係るサービスを終了することができるものとします。
4 前各項に規定する本取引及びこれに係るサービスの停止、中止、変更及び終了によって発生する損害については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除く他は、全てお客様に帰属するものとします。
(約款の変更)
第34条 本取引に係る法律等の施行、改正又は監督官庁の指示、あるいは当社による本取引の状況に係る判断等により、本約款の条項を変更する必要が生じた場合には、当社の判断により本約款を変更し、当社のホームページ等に掲載する他、適宜な方法により告知するものとし、その告知した時限をもって当該変更の効力が生じるものとします。
(本約款の解約)
第35条 お客様が次の各号に該当したとき又は第26条第1項もしくは第2項各号に掲げる事由の何れかが発生したときは、本約款は解約されるものとします。但し、解約時にお客様の未決済建玉がある場合、当社はお客様の計算において当該未決済建玉を本約款の解約を行う日の当社の定める時刻に反対売買により決済することができ、又その時点で当社に対する債務が存在する場合は、お客様は当社に対し直ちに債務の履行を行うものとします。
(1)お客様が当社に対し本口座の解約の申入れをしたとき
(2)お客様が本約款の条項の何れかに違反し、当社が本口座の解約を通告したとき
(3)お客様が本取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
(4)お客様が死亡したとき
(5)お取引又はお預かり残高がなくなった後、当社規定において定める期間を経過した場合
(6)前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し本口座の解約の通告をしたとき
2 前項の反対売買を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
3 お客様の当社に対する債務が残存している場合には、その限度において、お客様が当社との間で締結した本約款及び本取引は効力を有するものとします。
(反社会的勢力への対応)
第36条 お客様が本口座開設時の「反社会的勢力ではない、もしくは反社会的勢力との関係が一切ない」という確約が虚偽であると認められたときは、当社の申し出により本取引及び本口座の設定が解除されるものとします。
2 お客様が反社会的勢力である、もしくは反社会的勢力と関係がある事実に該当すると認められたときは、当社の申し出により本取引及び本口座の設定が解除されるものとします。
3 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が本取引を継続しがたいと認めたときは、当社の申し出により本取引及び本口座の設定が解除されるものとします。
(適用法)
第37条 本約款は日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
(合意管轄)
第38条 本取引に関するお客様と当社との間の訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)
第39条 本約款に規定のない事項については、関連法令諸規則及び当社の社内規程によるものとします。
本約款は、平成27年12月30日より施行する。本約款は、平成28年3月2日改定。
本約款は、平成28年11月21日改定。本約款は、平成29年5月15日改定。 本約款は、2021年8月1日改定。
本約款は、2022年2月28日改定。本約款は、2023年4月1日改定。 本約款は、2024年1月1日改定。
電子取引に関する約款(取引所為替証拠金取引)
この約款は、お客様とフジトミ証券株式会社(以下、「当社」といいます)との間で行う株式会社東京金融取引所の取引所為替証拠金取引(くりっく365)(以下、「本取引」といいます)を、お客様自身において電子取引に関するシステム(以下、「本システム」といいます)を利用して取引を行うことについての、本システムの利用に関する取り決めとします。なお、本取引に関する取り決めは取引所為替証拠金取引(くりっく365)約款によるものとします。
(本システムの利用)
第1条 本システムは、インターネットスタンダードコースのお客様、コンサルタント取引(対面取引)オンライン併用コース及びコンサルタント取引(対面取引)プレミアムコースの口座開設を行ったお客様がご利用できるものとします。
2 お客様は、本システムを利用するに当たって必要なインターネット及びコンピュータの操作に関する基本的な知識を持ち、かつ当社が推奨する利用環境以上のコンピュータ等及びインターネット環境を用意するものとします。
3 お客様は、本システムを利用するに当たって当社が発行するログインIDとパスワードを使用するものとします。
4 前項に定めるログインID等についてはお客様ご自身のみ使用できるものとし、お客様はID等を他人に知られないように厳重に管理し、貸与または譲渡もしないものとします。
5 前項に違反して漏洩、譲渡、貸与したログインID等を使用して行われた取引の一切の責任はお客様に帰属するものとします。
(サービスの内容)
第2条 当社がお客様に提供する本システムおよびそのサービスの内容は、当社ホームページや取引説明書、ガイド等に記載されるものとします。なお、当社はこれらについてお客様に事前に告知することなく変更することがあります。変更があった場合、お客様にその変更事項についてホームページ上において速やかに公表するものとします。
(システム利用時間)
第3条 お客様が電子取引を利用できる時間は、当社が定めるものとします。
(注文の入力)
第4条 お客様が本システムを利用して売買注文を発注するときには、取引所為替証拠金取引(くりっく365)約款第11条に定める事項についてお客様自身の端末操作によ
り入力を行い、発注するものとします。
2 コンサルタント取引(対面取引)オンライン併用コース及びコンサルタント取引(対面取引)プレミアムコースご利用のお客様は、前項の方法に加えて外務員を通して発注することができるものとします。
(決済注文)
第5条 本システムによる取引において決済の注文を出そうとするときは、予め決済の対象建玉を指定するものとします。なお、お客様自身の設定により、保有する建玉に相対する取引を行ったときに先入先出方式により決済対象玉を自動的に指定するオートネッティングによる決済方式を選択することができるものとします。
2 コンサルタント取引(対面取引)オンライン併用コース及びコンサルタント取引(対面取引)プレミアムコースのお客様が自身の操作でオートネッティングを選択された後に外務員を通して決済注文を発注した場合は、オートネッティングによる決済となるものとします。
(トリガ注文)
第6条 お客様は、指値及びトリガによる注文を発注される場合で、その時の市況によっては実際の約定値がお客様の指定した値段にならないことがあることを了承するものとします。
(書面交付)
第7条 当社は、お客様に提供する金融商品取引法(以下、「法」といいます)に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、
「金商業等府令」といいます)に定める電磁的方法によって交付(以下、「電子交付」といいます)するものとします。
(1)当社は、次に掲げる方法によって電子交付を行うものとします。
イ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と顧客等の使用に係る電子計算機とを接 続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備え られた顧客ファイルに記録する方法(金商業等府令第56条第1項イに規定される方法)
ロ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項について電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(金商業等府令第
56条第1項ロに規定される方法)
ハ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項について電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法(金商業等府令第56条第1項ハに規定する方法)
二 閲覧ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
(金商業等府令第56条第1項二に規定される方法)
(2)当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものとします。
イ 法第37条の3の規定による契約締結前交付書面ロ 法第37条の4の規定による契約締結時交付書面
ハ 法第37条の5の規定による委託証拠金等の受領書等の交付書面二 その他、顧客に対して交付する書面
(3)お客様が、当社から交付書面を電子交付によって提供を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Acrobat Reader 等のPDFファイル閲覧用ソフト及び当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトが必要になります。
(4)コンサルタント取引(対面取引)オンライン併用コースのお客様に限り、書面交付に代えて電子交付に変更する場合、又は電子交付に代えて書面交付へ変更することができるものとします。この場合、お客様は当社が定める方法によって申し出るものとします。
(適用法)
第8条 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
(約款の変更)
第9条 監督官庁の指示又は法令もしくは取引慣行の変更又は市場情勢の変化、当社の取引業務におけるサービスの変更など、当社が本約款の変更が必要と認めたときは、当社は、お客様に事前に告知することなく本約款を変更できるものとします。
2 本約款が変更された場合には、当社は、お客様にその変更事項を当社ホームページ上において公表するものとします。
(合意管轄)
第10条 お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を指定するものとします。
附則
平成27年12月17日から施行する。平成28年11月21日改定。
2021年8月1日改定
2023年4月1日改定
書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、フジトミ証券株式会社(以下、「当社」といいます)が金融商品取引業務においてお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、「電子交付」といいます)するサービス(以下、「本サービス」といいます)に関して、その取り扱い等を定めたものです。
(対象書面)
第2条 本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、次の各号に定める書面(以下、「対象書面」といいます)とします。
(1)取引所為替証拠金取引説明書
(2)取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面
(3)取引報告書(兼適格請求書)
(4)建玉報告書
(5)証拠金残高通知書・入出金明細書
(6)為替証拠金取引口座設定約諾書
(7)株価指数証拠金取引口座設定約諾書
(8)取引約款、電子取引に関する約諾
(9)本規定
(10)取引ガイド
(11)その他当社が定め、当社ホームページ上に掲げるもの
(電子交付等の承諾)
第3条 お客様は、取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引の電子取引口座開設申込時に、当社ホームページにて本規定の内容に承諾していただいたうえで、対象書面の電子交付等に同意していただきます。なお、この同意は、対象書面全てにおいて
「一括して」行っていただきます。
(当社の都合による対象書面の書面交付等)
第4条 お客様が電子交付等に同意された後でも、当社の都合により、対象書面を電子交付等によらず、書面で交付等をさせていただく場合等があります。その場合、電子交付等は行われません。
(電子交付等の方法)
第5条 電子交付等による対象書面は、Portable Document Formart(以下、「PDF」
といいます)の形式により提供します。電子交付等を受けるには、ご利用いただくコンピュータのOS、CPU、WEBブラウズ等が当社の推奨する環境に適合していることを前提とします。また、PDF形式による対象書面の記載事項をご覧いただくため、お客様には、予め「Adobe Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。「Adobe Reader」は、インターネットでダウンロードできます。なお、ご利用いただいている「Adobe Reader」がバージョンアップ(プログラムの改定)した場合でも、電子交付は継続しますので、バージョンアップしたものをダウンロードしていただきます。
(電子交付等期間中の取扱い)
第6条 当社は、電子交付等のお取扱いをさせていただく期間中は、対象書面の書面による交付等を行いません。したがって、書面で保管される必要がある場合は、お客様ご自身で印刷していただきます。
(電子交付等の内容変更)
第7条 当社は、電子交付等の内容について、電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたす恐れがないと判断した場合は、予め当社ホームページ上への掲載又は電子メールにより通知し、お客様に変更内容を明示することにより、お客様の同意を得ることなく、電子交付等の内容変更を行うことができることとします。
(電子交付等の終了)
第8条 本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
(1)お客様から本サービスを解除する旨の申出があった場合
(2)当社オンライン取引の利用解除が行われた場合
(3)口座が廃止された場合
(4)お客様が死亡された場合
(5)やむを得ない事由により当社が本サービスの解除を申し出た場合
(6)当社が本サービスを終了した場合
2 お客様は、当社が定める方法により本サービスの解除を申し出ることができ、この場合、当社はお客様の申出を承諾するものとします。
(免責事項)
第9条 当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
(1)お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告等により生じた損害
(2)通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅
延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当社の故意又は重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。
(3)法令等の変更、監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合、当社は、一旦電子交付等を停止し、対象書面の現物(場合によっては、既に電子交付等がなされたものも含みます。)を書面で交付等を行うことがあります。
(本取扱規定の変更)
第10条 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、社会経済情勢の変動その他本サービスを提供していく上で必要が生じたと当社が判断したときは、変更されることがあります。
2 前項に基づき本取扱規定を変更した場合、当社は、当社の定める方法(インターネットによる告知を含む。)によりお客様にお知らせします。当社は、当社からのお知らせがあった後、お客様が当社とお取引した時点をもって、お客様が本取扱規定の変更に同意したものとして取り扱います。
附則
この規定は、平成27年12月30日から施行する。この規定は、平成28年3月17日改定。
この規定は、平成28年11月21日改定。この規定は、2021年8月1日改定。
この規定は、2024年1月1日改定。