構内配線サービス(TY4 内)利用規約
構内配線サービス(TY4 内)利用規約
第 1 版
2014 年 6 月 1 日
丸の内ダイレクトアクセス株式会社
構内配線サービス(TY4 内)利用規約
第1 条(本規約の目的)
1. 構内配線サービス(TY4 内)利用規約(以下、本規約)は、エクイニクス・ジャパン株式会社(以下、エクイニクス社)が運営する TY4 データセンター(以下、TY4)内に設置されたエクイニクス社所有のパッチパネルと当社所有の PD 盤との間を接続する当社所有の構内配線の利用サービス(以下、本サービス)につき、当社の承諾を受けた利用者(以下、利用者)と当社との間に成立した利用契約
(以下、本契約)に適用される。
2. 当社は、本規約に基づき利用者に対し本サービスを提供する。
第2 条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することができ、変更後は変更後の規約が適用されるものとする。
第3 条(本サービスの提供区間、提供形態、変更及び終了)
1. 本サービスの提供区間は、TY4 内に設置されたエクイニクス社所有のパッチパネルと当社所有の PD 盤との間とし、その提供形態は、エクイニクス社のパッチパネルに付属するアダプタでのSC コネクタオス渡しとする。
なお、本サービスに使用する光ファイバの仕様は、シングルモード光ファイバとする。
MDA 通信センタ エクイニクス社TY4
CTF
PT 盤
PD 盤 PP
エクイニクス社コネクタアダプタ
MDA ダークファイハ提供区間 MDA 構内配線サービス
PP:エクイニクス社パッチパネル
2. 利用者は、当社の都合によりサービス品目の追加、変更又は廃止があることを予め承諾する。
3. 前項の規定により、当社がサービス品目の一部又は全部を変更又は廃止する場合には、当社はその内容につき利用者に対して事前に通知する。
4. 当社がエクイニクス社から本サービスに係る設備の移設又は撤去を求められた場合、当社は、利用者に対し事前に通知することにより、本サービスを一時的に使用停止、又は終了することができるものとする。
第4 条(本サービスの利用申込)
1. 本サービスの利用申込は、当社所定の利用申込書(以下、利用申込書)を利用者が当社に提出することにより行う。
2. 当社は、利用者から提出された利用申込書に基づき、提供の可否を判断し、提供可能な場合、利用承諾書を発行する。
3. 当社は、利用申込書に記載された利用開始希望日もしくは当社の設備対応が完了した日、のいずれか遅いほうの日付を第7条の利用料計算の起算日とする。
第5 条(本サービスの解約)
1. 利用者が本契約の全部又は一部の解約を希望する場合、利用者は解約を希望する日(以下、解約希
望日)の 1 ヵ月前までに、必要事項を記入した当社所定の解約申込書(以下、解約申込書)を当社に提出することにより、解約希望日に本契約を解約することができる。
2. 利用者が、解約希望日の 1 ヵ月前を経過後に解約申込書を提出する場合、提出日から解約日までの利用料に加え、即時解約金として 1 ヵ月に不足する期間分の利用料相当額を当社に支払うことにより、解約希望日に本契約を解約することができるものとする。
3. 利用者は、使用開始後1年に満たない場合は、解約の申込みを行うことができない。但し、利用者が1年に満たない期間の利用料を一括して支払う場合には解約することができるものとする。
第6 条(本サービスの利用料)
1. 本サービスの利用料は、初期費用と月額費用から構成される。
2. 諸物価の高騰、経済事情の変動等があった場合には、当社は利用者に変更日の 3 ヵ月前までに通知することにより、利用料を改定することができるものとする。
第7 条(利用料の支払)
1. 本サービスの利用料の種類並びに支払期限は以下の通りとする。
種 | 類 | 支 | 払 | 期 | 限 |
初期費用 | ・初回利用月の翌月末日まで | ||||
月額費用 | ・利用月の翌月末日まで |
2. 利用者は、前項の利用料を、当社からの請求書に基づき、当社の指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は利用者の負担とする。
3. 前項にかかわらず、利用者と当社が別途合意した支払期限及び支払方法がある場合は、その合意による。
4. 利用者が利用料の支払いを遅延した場合、利用者は未払額に対し年14.5%の割合による遅延損害金を支払う。
5. 利用期間が1 ヵ月に満たない場合は、1 ヵ月を30 日と換算して日割り計算する。
第8 条(本契約の解除)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、相当の期間を定めて催告した上で本契約を解除することができる。
(1)利用料その他、当社に対する債務の履行を怠ったとき
(2)他の利用者に著しい迷惑を掛けたとき
(3)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為、ないしは当社の信用を毀損する行為を行ったとき
(4)その他本規約に違反したとき
2. 当社は、利用者が次の事項に該当した場合、何ら通知催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)銀行取引停止処分を受けたとき
(2)破産・会社更生・特別清算、民事再生手続申し立てを受けもしくは自らこれを申し立てたとき
(3)差押・仮差押・仮処分・強制執行・滞納処分を受けたとき
(4)第9 条に違反したとき
3. 前2 項により本契約が解除されたときは、利用者は当社に対し月額費用の1 ヵ月分相当額の損害金を支払うものとする。但し、当該損害金の支払いは、当社の利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
第9 条(反社会的勢力の排除)
利用者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自ら又は自らの役員もしくは使用人(嘱託その他使用人に準ずる者、業務委託の受託者及びその使用人もしくは使用人に準ずる者を含む)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれに準ずる者又はその構成員(以下総称して、反社会的勢力)ではないこと
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をするものではないこと
第10 条(不可抗力)
天災地変その他、利用者及び当社の責に帰すべからず事由により、TY4 の全部又は一部が滅失もしくは破損して本契約の目的を達成することが不可能となった場合、利用者又は当社は本契約を解除することができる。尚この場合、利用者及び当社は、相手方に対し損害賠償等何ら請求しないものとする。
第11 条(第三者への委託)
1. 当社は、本サービスの提供業務の全部又は一部を、当社の責任及び費用で第三者(以下、委託先)に委託することができる。
2. 前項の場合、当社は、委託先の受任に基づく行為の全てについて契約者に対して責任を負うものとし、本サービスの提供に必要な情報(契約者の住所、機器・設備、本契約の内容その他必要な情報)を委託先に提供することができる。
第12 条(損害賠償)
1. 当社の責に帰すべき事由により、利用者に損害が発生した場合、当社は月額費用の1 ヵ月分を上限として損害賠償責任を負う。但し、当社の故意又は重大な過失があった場合には、この限りではない。
2. 利用者の責に帰すべき事由により、当社に損害が発生した場合、利用者は月額費用の1 ヵ月分を上限として損害賠償責任を負う。但し、利用者の故意又は重大な過失があった場合には、この限りではない。
第13 条(消費税等)
1. 利用者は、利用料その他支払いを要するものについて、消費税相当額を加算した額を当社に支払う。
2. 本契約の利用料の計算において、1 円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとする。
第14 条(合意管轄裁判所)
利用者と当社の間で本契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第15 条(協議)
1. 本規約の解釈に関して疑義が生じた場合、xxxxの原則に従い利用者と当社で協議し、解決に努力する。
2. 本規約に定めのない事項については、利用者と当社との協議によって定める。
以上