Contract
追加型証券投資信託 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第3条 委託者は、金2億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意の上、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第45条、第46条第1項、第47条第1項および第49条第2項の規定によりこの信託を終了させる場合があります。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
② 受託者は、前項の受益者について、その氏名または名称および住所その他受託者が定める事項を、第17条の受益者名簿に名義登録するものとします。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項による受益権については4万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託金の計算方法と計理処理)
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② 追加信託にあっては、追加信託金と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
(基準価額の計算方法)
第9条 この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(追加日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条 受託者は、第3条第1項の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定 する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機 関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7条の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、2,000口以上で委託者の指定す る第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込を 取り扱うことができるものとします。
② 前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第32条に定める計算期間終了日の2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる場合)
2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ユーレックスにおけるすべてのデリバティブ取引に共通の休業日またはロンドンの銀行休業日の場合
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は1口につき5,000円とします。
⑤ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、取得申込時において、当該第一種金融商品取引業者または登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を当該取得申込者から徴することができるものとします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消すことができます。
(金融商品取引所への上場)
第14条 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得た上で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(受益者名簿の作成と名義登録)
第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、計算期間終了日および信託終了日現在において、社振法等関係法令、諸規則に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成を委託することができます。
② 受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して前項の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社は前項に規定する登録を受託者
(受託者が前項において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行なうことができます。
(投資の対象とする資産の種類)
第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.金銭債権
(運用の指図範囲)
第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀 行株式会社を受託者として締結された別に定めるマザーファンド(その受益権を他の証券投資信託の 信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受 益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいま す。以下同じ。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およ びコマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
(利害関係人等との取引等)
第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代 理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に 関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、第3項および第25条において同じ。)、第25条第1項に定める信託業務の委託先およびそ の利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第18条ならびに第19条第1項および第2 項に定める資産への投資を行なうことができます。
② 前項の取扱いは、第22条、第24条および第27条から第29条までにおける委託者の指図による取引についても同様とします。
③ 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
④ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第18条ならびに第19条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第22条、第24条および第27条から第29条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
⑤ 前4項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各号に掲げる基本方針に従って、その指図を行ないます。
1.この信託は、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を対象インデックス(この信託では、
「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」を対象インデックスとします。)の変動率に一致させることを目指して、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。
2.投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。
3.別に定める投資信託証券については、第1号に掲げる投資成果を目指すため、見直しを行なう場合があります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
4.ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
5.投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
6.有価証券先物取引等のデリバティブ取引の指図および有価証券の空売りの指図は行ないません。また、投資対象とする投資信託証券におけるデリバティブ取引の利用は、投資対象資産を保有 した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避す る目的に限ります。
7.投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
8.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
9.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(上場投資信託証券の貸付の指図および範囲)
第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する上場投資信託証券を第2項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 前項の上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
③ 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
④ 委託者は、上場投資信託証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当該投資信託証券の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信託業務の委託等)
第25条 受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務 の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第26条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第27条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第28条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、投資信託証券に係る収益分配金および有価証券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第30条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第31条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第32条 この信託の計算期間は、毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年2月10日までとします。ただし、第1計算期間は2022年8月 12日から2022年11月10日までとし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第33条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務等の諸費用)
第34条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(第2項各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、第1号から第7号までに該当する業務を委託する場 合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用報告書および決算短信等開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
10.受益権の上場に係る費用
11.この信託の運用において利用する指数の標章使用料
12.この信託の運用において利用する指数の指数値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用
13.この信託の運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用(当該関連費用を受託者から請求された場合も含みます。)
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができるものとします。
⑤ 前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率
(前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、第4条に規定する信託期間の全部または一部において計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
⑥ 委託者は、第3項に定める方法または第4項に定める方法のいずれを用いるかについて、第4条に規定する信託期間を通じて随時、見直すことができます。
(信託報酬等の額)
第35条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第32条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の10以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(その他報酬の額)
第36条 委託者および受託者は、以下により計算された額の報酬を受けることができます。
1.第22条に規定する上場投資信託証券の貸付の指図を行なった場合は、その品貸料(貸付上場投資信託証券の利子または配当金等相当額を含まないものとします。ただし、上場投資信託証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用によ
り生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額
② 前項の報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額を、報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(収益分配)
第37条 信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付上場投資信託証券に係る品貸料およびこれ等 に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)と前期から繰越した分配準備積立 金は、毎計算期末において諸経費、第35条および第36条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等 に相当する金額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんし た後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信 託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、第35条および第36条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額なら びに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に 繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、解約差益金
2.有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、解約差損金
(一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第38条 受託者は、一部解約金について第39条第7項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第39条 収益分配金は、計算期間終了日現在において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)として、当該名義登録受益者に支払います。
② 前項に規定する収益分配金の支払いは、原則として受託者が、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第17条第2項に規定する会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
③ 償還は、信託終了日現在において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者(以下「信託終了時受益者」といいます。)として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。
⑤ 第3項に規定する償還金の支払いは、原則として受託者または第17条第2項に規定する会員が、信託終了後40日以内の委託者の指定する日から行なうものとし、信託終了時受益者は、受託者から送付される領収証をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託者から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
⑥ 受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、第17条第1項の規定に基づいて受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
⑦ 一部解約金は、第41条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
⑧ 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第40条 受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(一部解約)
第41条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、2,000口以上1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
③ 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
1.一部解約の実行の請求日が第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間終了日の4営業日前以降の3営業日間となる場合)
2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休業日、ユーレックスにおけるすべてのデリバティブ取引に共通の休業日またはロンドンの銀行休業日の場合
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、受益者が第1項の解約の実行を請求したときは、当該第一種金融商品取引業者または登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑦ 委託者は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑧ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を一部解約の実行の請求日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。
(一部解約金の計算方法と計理処理)
第42条 一部解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の基準価額に、当該解約に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
② 前条に定める受益権の一部解約にあっては、一部解約金と元本に相当する金額との差額を解約差金として処理します。
(受益権の買取り)
第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、受益者の保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、受益者の請求に基づいて当該受益権を買取ります。
② 前項の受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業日の基準価額とします。
③ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、第1項の規定により受益権の買取りを行なうときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 前3項の規定にかかわらず、第41条第3項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けない日と同日の場合には、受益権の買取請求を受け付けないものとします。
⑤ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、投資対象とす る投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停 止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による 受益権の買取りを中止することおよび既に受け付けた受益権の買取りの約定を取消すことができます。
⑥ 前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止当日およびその前営業日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第41条第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を買取約定日として、第2項の規定に準じて計算されたものとし、第3項の規定を準用するものとします。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第44条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
(信託契約の解約)
第45条 委託者は、信託期間中において、2025年8月12日以降に純資産総額が10億円を下ることとなったと き、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情 が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
② 委託者は、信託期間中において以下の各号に該当することとなった場合は、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)が廃止された場合
3.ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)の計算方法の変更等に伴なって委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が第50条第
4項の規定を満たさず、行なわれないこととなった場合
なお、第1号に掲げる事由について、すべての金融商品取引所において上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続を開始するものとします。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないま す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら の事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第3項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの契約を解約する場合、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合ならびに、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定に従うものとします。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第47条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第4項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第48条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第50条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託 者と合意の上、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資 法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督 官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができない ものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第29条の2に規定する「軽微な 併合」を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決 議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容 およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている 受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対者の買取請求権)
第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第52条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第53条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の規定に関わらず、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第54条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 2022年8月12日
東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 7 番 1 号 | |
委託者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | |
受託者 | 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 |
(1)約款第21条に規定する「別に定める投資信託証券」
(イ)約款第19条に規定する「別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券」とは、次のものをいいます。追加型証券投資信託
フランス国債インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け) 受益証券
(ロ)約款第19条に規定する「別に定めるマザーファンドの受益証券」とは、次のものをいいます。証券投資信託 マネー・アカウント・マザーファンド 受益証券