Contract
メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業再委託事業事務処理要領
平成24年11月30日
(目的)
第1条 メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業再委託事業(以下「再委託事業」という。)に関する事務は、会計に関する法令に定めるもののほか、この要領により適切に処理するものとする。
(再委託契約書)
第2条 再委託契約書(以下「契約書」という。)の様式は、様式第1とし、再委託変更契約書の様式は、様式第2のとおりとする。
2 前項に定める契約書により難い場合は、必要に応じて再委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)が協議の上、加除修正を行うことができる。
(会計処理関係)
第3条 契約書第45条に定める「帳簿」の様式は、様式第3とする。ただし、様式第3に掲げられた事項が不足なく記載されている場合は、乙において会計関係書類として定められ又は使用されているもので差し支えない。
第4条 契約書第45条に定める「支出を証する書類」とは、次に掲げるものをいう。
(1)設備備品費は、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、発注書、契約書、請書、納品書、検収書、請求書、領収書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類。
(2)賃金は、傭上決議書(日給、時間給の決定事項を含む)、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類。
(3)諸xxは、出勤簿、活動報告書、出面表、支払明細書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類。
(4)旅費は、出張依頼(命令)書、航空券の半券、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類。
(5)借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費及びその他の経費は、支払関係の書類(見積書、発注書、契約書(請書)、納品書、検収書、請求書、領収書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類。
第5条 前条の書類は、第3条に定める帳簿に記載された順番に整理しておかなければならない。また、第3条の帳簿とともに事業終了後7年間保管し、甲の指示のあった場合は、直ちに提出できるようにしておかなければならない。なお、原本を別綴とすることが困難である場合は、その写によることができる。
第6条 物品の管理に関する書類は、物品の使用を終了するまで保管しなければならない。第7条 再委託事業に係る経費の支払等の方法は、次によるものとする。
(1)再委託事業の経費については、乙における会計諸規程等の定めるところにより第4
条の書類により処理するものとする。
(2)賃金の単価については、乙において定められている日給、時間給の基準を踏まえ適
切に定めるものとする。だたし、これにより難い場合は、受託業務の遂行に支障を来さない限度において事業計画書の予算の範囲内で、業務内容等を勘案し、別に日給、時間給を定めて支給することができる。
(3)賃金を支給する場合の勤務時間については、乙において定められている基準内の時間とする。また、再委託事業の内容を勘案した上で、乙の労使規約等の範囲内で、事業計画書に時間外勤務手当を計上することができる。
(4)時間外勤務を実施した場合には、作業内容及び作業時間を詳細に記した書類を作成しなければならない。なお、この要件を満たすものであれば、乙において定められ又は使用されているもので差し支えない。
(6)本契約における従事者の勤務時間管理にあっては、作業日報等で適切に管理し、本契約以外の業務と重複がないよう明らかにすること。
(7)第4条に掲げる経費のうち、通信運搬費等の再委託費部分を個別に支払うことが困難な場合は、再委託費以外から立て替えて支払った経費を再委託費から支払又は充当することとして処理することができるものとする。ただし、この場合、乙は、再委託費部分に該当する金額を確定できる根拠を作成しておかなければならない。
(8)乙は、事業の実施に伴い、外国において経費を支払う必要がある場合には、クレジットカード(以下「カード」という。)、現金又は外国送金により支払うことができる。
(9)乙は、カードにより支払を行う場合は、カードの使用者を指定し使用するカードを作成する。また、事業完了後は、速やかにカードの利用廃止手続きを行う。
(10)外国の通貨で支払を行う場合は、必要最低限の経費にとどめるものとし、支出額は、カードにあってはカード決済日、現金にあっては現に支払った日(領収書発行日付)、外国送金にあっては支払い日の外国為替レートにより算出する。(1円未満切り捨て)
(11)一般管理費について
ア 一般管理費は、当該事業に要する費用を分割して積算できない経費として計上する。((例)光熱水量、電話料・FAX送受信料、複写機保守料等)
イ 一般管理費の率は10%の範囲内で、乙の直近の決算により算定した一般管理費率と乙の受託規定による一般管理費率を比較し、より低い率で適切に算定する。
ウ 一般管理費は、上記イの率を直接経費に乗じて算出する。
(再々委託)
第8条 乙は、再委託事業の一部又は全部をさらに第三者に再々委託してはならない。
(事業計画及び再委託契約の変更等)
第9条 契約書第8条第1項に定める申請は、様式第4の「事業計画変更承認申請書」による。
2 契約書第3条第1項に定める再委託費に増額が生じる場合及びその他必要と認められる場合は、様式第5の「再委託契約変更承認申請書」を提出するものとし、再委託変更契約書の締結をもってその承認とする。
第10条 契約書第9条に定める申請は、様式第6の「再委託事業廃止(中止)承認申請書」による。
(再委託事業完了(廃止等)報告)
第11条 契約書第10条に定める報告は、様式第7の「再委託事業完了(廃止等)報告書」による。また、第3条及び第4条に規定する書類の写しを併せて提出するものとする。
(額の確定)
第12条 甲が契約書第13条に基づき実地調査を実施する場合、乙は、第3条及び第4条に掲げる書類を甲に提示しなければならない。
(再委託費の支払)
第13条 契約書第14条第2項に定める支払の請求は、様式第8の「精算払請求書」によるものとし、乙は甲から再委託費の額の確定通知を受けた後、速やかに甲に提出するものとする。
第14条 乙は、契約書第14条第4項に基づき、甲が必要と認めた場合に限り、概算払を受けることができる。なお、甲は、概算払の必要性を確認するため、乙に対し、様式第9の「支払計画書」の他、必要な書類の提出を求めることができる。
2 前項により概算払の必要性が認められた後で、乙が概算払を希望するときは、様式第1
0の「再委託費支払計画書」を作成し、甲に提出するものとする。
第15条 甲が前条第2項に基づき提出された再委託費支払計画書の内容を妥当と認めた場合、乙は、様式第11の「概算払請求書」を甲に提出するものとする。xは、この請求書に基づき、概算払を行うものとする。
第16条 再委託費の支払について、乙は、様式第12の「銀行振込依頼書」を甲に提出するものとする。なお、振込口座に個人名義の口座を指定してはならない。
(過払金の返還)
第17条 契約書第15条に定める返還について、乙は、甲の指定する期日までに納付しなければならない。
2 前項の返還に際し、納入遅延が生じる場合は、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第11条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づいて算定した金額を利息として付すことができる。
(成果報告)
第18条 契約書第16条に定める報告書は、様式第13の「再委託業務成果報告書」を添えて提出するものとする。なお、報告書の表紙裏に様式14による「無断複製等禁止の標記について」を行うこと。
(資産の管理)
第19条 乙は、契約書第17条第1項に基づき、再委託費により取得した10万円以上かつ耐用年数が1年以上の設備備品等については、様式第15の「資産管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式がある場合は、これによることができる。
2 乙は、再委託費により取得した設備備品等について、第11条に基づき提出する様式第
7別紙イ「取得資産一覧表」により甲に報告するものとする。
3 契約書第17条第2項に定める標示は、様式第16の「標示ラベル」とする。ただし、
乙に同様のラベルがある場合は、これによることができる。
第20条 甲は、第19条第2項により報告された設備備品等について、契約書第17条第
3項に基づき、所有権を文部科学省に移転するものとする。
2 前項に規定する所有権は、文部科学省が甲から前項の書面を受理した日をもって移転が完了したものとする。
3 甲は、前項により文部科学省への所有権の移転が完了した場合は、乙にその旨を通知するものとする。
第21条 乙は、前条第1項による所有権移転後の設備備品等の継続使用の希望について、第11条に基づき提出する様式第7別紙イ「取得資産一覧表」により甲に報告するものとする。
2 甲は、前項により乙が継続使用を希望した設備備品等について、甲が文部科学省より無償貸付の承認を受けた場合は、乙にその旨を通知するものとする。
第22条 乙は、前条第2項による通知を受けた設備備品等について、様式第15の「資産管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式がある場合は、これによることができる。
第23条 乙は、第21条第2項による通知を受けた設備備品等が亡失又は損傷した場合は、様式第17の「亡失・損傷報告書」により速やかに甲に報告しなければならない。
第24条 乙は、第21条第2項による通知を受けた設備備品等の使用を終了する場合には様式第18の「継続使用終了届」により甲に報告しなければならない。
第25条 所有権を移転した物品の有償貸付、その他の処分については、甲と乙で協議するものとする。
第26条 産業技術力強化法第19条に基づき、再委託事業上の成果に係る「知的所有権」を乙から甲に譲渡させることなく乙に帰属させる場合の契約書第19条第1項に基づく書面は様式第19の「確認書(知的財産権)」とする。
また、同第21条第1項に基づく「産業財産権出願通知書」は様式第20、同条第3項に基づく「産業財産権通知書」は様式第21、同条第4項に基づく「著作物通知書」は様式第22、同条第5項に基づく「産業財産権実施届出書」は様式第23、同第22条第2項に基づく「移転承認申請書」は様式第30、同条第3項に基づく「移転通知書」は様式第31、同第23条第2項に基づく「専用実施xx設定承認申請書」は様式第24とする。
(個人情報の取扱い)
第27条 契約書第29条第2項に定める申請は、様式25の「個人情報利用申請書」によるものとする。
(成果の利用等)
第28条 契約書第30条に定める申請は、様式26の「成果利用承認申請書」による。ただし、以下についてはこの限りではない。
(1)次に掲げる事項については、乙は、様式27の「成果利用届」を甲に提出するもの
とする。
ア 学会等の場で行う口頭発表
イ 学会誌等に発表する論文(投稿)
ウ 受託業務の施策の普及を目的とした成果報告書(成果品)の複製品また、甲が認めるときは、「成果利用届」は事後に提出することができるものとする。
(2)成果の利用に伴い収益が発生するときは、別途協議するものとする。
2 乙は、前項による成果の利用等に当たっては、「文部科学省委託事業/独立行政法人日本スポーツ振興センター再委託事業」の成果である旨を文中等の適当な箇所へ挿入するものとする。
(取引停止措置)
第29条 甲は、乙が文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領に定める取引停止措置又は独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程(平成15年度規程第49号)第2条及び第3条の規定に該当する場合には、取引停止措置を行うものとする。
(代表者変更等の届出)
第30条 契約書第42条に定める通知は、様式第28の「変更届」による。
(再委託費支出明細書の提出等)
第31条 契約書第43条に定める再委託費支出明細書は、様式第29の「再委託費支出明細書」による。
(委託事業である旨の表示)
第32条 乙は、再委託事業の実施に際し、「文部科学省委託事業/独立行政法人日本スポーツ振興センター再委託事業」である旨の表示を行わなければならない。
(その他)
第33条 様式は、日本工業規格に定めるA列4判とする。
第34条 再委託事業に関する事務処理については、この要領に定めるほか、特に必要がある場合は、甲が別に定めるものとする。
附則(平成24年11月30日制定)
第1条 この要領は、平成24年11月30日から施行し、平成24年11月30日以降に締結する再委託契約から適用する。
様式第1【委託契約書】
再 委 託 契 約 書(例)
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長○○○○○(以下「甲」という。)と○○○
○○(受託者を記入)(以下「乙」という。)は、甲が文部科学省との間で、平成24年9月
6日付けにて契約を締結した「メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業」に係わる業務委託契約のうち、「メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業再委託事業」に関して、次のとおり再委託契約を締結する。
(実施する再委託事業名等)
第1条 甲は、乙に対し、次の再委託事業の実施を委託するものとする。 (1) 再委託事業名 ○○○○○○○○事業
(2) 再委託事業の内容及び経費 メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業再委託事業要項5(1)に基づき提出された再委託事業実施計画書のとおり。ただし、第8条による事業計画変更承認申請書承認後は変更事業計画書のとおりとする。
(3) 再委託期間 平成○年○月○日~平成○年○月○日
(再委託事業の実施)
第2条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、再委託事業要項等及び再委託事業実施計画書に基づき、再委託事業を実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(再委託費の額)
第3条 甲は、再委託事業に要する費用(以下「再委託費」という。)として、○,○○○,
○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,○○○円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 乙は、再委託費を別添の再委託事業実施計画書に記載された経費区分に従って使用しなければならない。また、当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程第33条に規定する契約保証金の納付は、独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程第32条第4項の規定により免除する。
(危険負担)
第5条 再委託事業の実施に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
(第三者損害補償)
第6条 乙は、再委託事業の実施に当たり故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
(再々委託)
第7条 乙は、この再委託事業の一部又は全部をさらに第三者に再々委託してはならない。
(計画の変更)
第8条 乙は、別添の再委託事業実施計画書に記載された再委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、その流用額が20%を超えない場合又は100万円未満の場合はこの限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは条件を附することができる。
(事業の廃止等)
第9条 乙は、再委託事業を廃止又は中止(以下「廃止等」という。)しようとするときは、その理由及びその後の措置を明らかにして甲に申請し、その承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の承認をするときは条件を附することができる。
(再委託事業完了(廃止等)報告)
第10条 乙は、再委託事業が完了又は前条第1項の規定に基づき再委託事業の廃止等の承認を受けたときは、再委託事業完了(廃止等)報告書及び第45条に規定する支出を証する書類の写しを、完了又は廃止等の承認の日から10日を経過した日又は当該年度末日のいずれか早い日までに、甲に提出しなければならない。
(調査)
第11条 甲は、前条の規定に基づく報告書の提出を受けたときは、再委託事業が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかについて調査するものとする。
(額の確定)
第12条 甲は、前条の調査をした結果、報告書の内容が適正であると認めるときは再委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、再委託事業に要した決算額に充当した再委託費の額と第3条第1項に規定する再委託費の額のいずれか低い額とする。
(実地調査)
第13条 第11条の調査の実施に当たっては、必要に応じ職員を派遣するものとする。
(再委託費の支払)
第14条 甲は、第12条第1項の規定による額の確定後、乙に再委託費を支払うものとする。
2 再委託費の支払いは、乙の請求に基づき行うものとし、このため乙は請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和2
4年大蔵省告示第991号)に基づいて算定した金額を利息として支払うものとする。
4 甲は、乙からの要求により、必要があると認めた場合に限り、第1項の規定にかかわらず、再委託費の全部又は一部を概算払することができる。
(過払金の返還)
第15条 乙は、前条第4項によって既に支払を受けた再委託費が、第12条第1項により確定した額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。
2 乙は、前項の返還に際し、甲が定めた期限内に返還をしなかったときは、期限の翌日から返還をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づいて算定した金額を利息として支払わなければならない。
【成果報告書の提出を求める場合】
(成果報告)
第16条 乙は、第10条の再委託事業完了(廃止等)報告書を提出する際、同時に再委託事業成果報告書1部を甲に提出するものとする。
【再委託費により取得する設備備品等がある場合】
(資産の管理及び財産権の移転)
第17条 乙は、再委託事業を実施するため再委託費により取得した設備備品等を善良なる管理者としての注意義務を負って管理するものとする。
2 乙は、前項の場合にはその設備備品等には再委託業務により取得したものである旨を標示しなければならない。
3 甲は、乙が再委託事業を実施するため再委託費により取得した設備備品等の財産権を甲の再委託費の額の確定及び文部科学省の委託費の額の確定後、文部科学省の指示に従い文部科学省又は文部科学省の指定する者に移転するものとする。ただし、甲は再委託費の額の確定前においても文部科学省の指示に応じて設備備品等の財産権を、文部科学省又は文部科学省
の指定する者に移転することができる。
【日本版バイドールに関する規定が必要な場合】
(知的財産権の範囲)
第18条 再委託事業の実施によって得た再委託業務上の成果に係る「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和6
0年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第28条に規定する全ての権利を含む)並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利。
2 この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるも
のについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第19条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、再委託事業の成果に係る知的財産権は乙に帰属するものとする。
(1) 乙は、再委託事業の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第21条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
(2) 乙は、文部科学省又は甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を文部科学省又は甲に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のアからウまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
ア 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
イ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ウ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を通じて提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(成果の利用行為)
第20条 乙は、第19条第1項の規定にかかわらず、再委託事業により納入された著作物に係る著作権について、文部科学省又は甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び文部科学省又は甲が第三者に実施を許諾する権利を、文部科学省及び甲に許諾したものとする。
2 乙は、文部科学省、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人
格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、再委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、再委託事業による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産権の報告)
第21条 乙は、再委託事業の成果に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願を行う場合は、当該出願書類に国の委託及び甲の再委託事業に係る成果の出願である旨の表示をしなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、再委託事業により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後6
0日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、再委託事業の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第24条第3項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は再委託事業の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第22条 乙は、再委託事業の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第19条、第20条、第21条、第23条、第24条、第25条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第19条第1項第4号アからウまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならい。
(知的財産権の実施許諾)
第23条 乙は、再委託事業の成果に係る知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第19条、第20条、第25条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、再委託事業の成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第19条第1項第4号アからウまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施xxの設定等を行ったときは、専用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第24条 乙は、再委託事業の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第25条 甲及び乙は、協議の上、再委託事業の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、甲が文部科学省より受託した「メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業」の完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第26条 乙は、第19条第2項に該当する場合、再委託事業の成果に係る発明等の手続について、甲と協議するものとする。
(職務発明規程の整備)
第27x xは、この契約の締結後速やかに従業員又は役員(以下「従業員等」という。)が行った発明等が再委託事業を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業員等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを再委託事業に適用できる場合は、この限りではない。
(知的財産権の使用)
第28条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。
【個人情報を取り扱う場合】
(個人情報の取扱い)
第29条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、本契約の再委託目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
5 乙は、甲から預託された個人情報を、再委託事業完了後、廃止後、又は解除後速やかに甲
に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、再委託業務を完了し、廃止し、又は解除した後であ
っても、なおその効力を有するものとする。
【成果の利用が想定される場合】
(成果の利用等)
第30条 乙は、再委託事業によって得た成果(第19条第1項に基づき、乙に帰属する知的所有権を除く。)を利用しようとするときは、成果利用承認申請書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、甲が特に認めたものについては、この限りではない。
(不正行為等に対する措置)
第31条 甲は、乙が、次の各号の一に該当すると思われる場合は、乙に対して調査を求め、その結果を報告させることができる。また、甲が必要があると認めるときは、乙に対して実地調査を行うものとする。
(1) 乙が、この契約書に記載された条件又は再委託要項に違反したとき (2) 乙が、この契約の締結に当たり不正な申立をしたとき
(3) 乙が、再委託事業の実施に当たり不正又は不当な行為をしたとき (4) 乙が、再委託事業を遂行することが困難であると甲が認めたとき
2 甲は、前項の結果、この契約に関する不正等が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除し、かつ既に支払った再委託費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(違約金)
第32条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の10分の1に相当する額を請求することができる。
(利息)
第33条 甲は、不正等に伴う返還金に利息を付すことができるものとする。利息については、返還金に係る再委託xを乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納付した日までの日数に応じ、年利5%の割合により計算した額とする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第34条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定によ
る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第35条 甲は乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第36条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第37条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第38条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該
下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第39条 甲は第35条、第36条及び前条2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第35条、第36条及び前条2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(相手方に対する通知発効の時期)
第41条 文書による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては、受信の日からそれぞれの効力を生ずる。
(代表者変更等の届出)
第42条 乙は、その代表者氏名又は住所を変更したときは、その旨を文書により甲に遅滞なく通知するものとする。
【乙が、公益法人(特例民法法人を含む)である場合】
(再委託費支出明細書の提出等)
第43条 乙は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後速やかに再委託費支出明細書を作成し、乙の事務
所に備え付け公開することとし、甲に提出しなければならない。
(再委託事業の調査)
第44条 甲は、必要があると認めたときは、再委託事業の実施状況、再委託費の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
(書類の保管等)
第45条 乙は、再委託事業の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目ごとに区分して記載するとともに、甲の請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証する書類を整理し、再委託事業を実施した翌年度から7年間保管しておくものとする。
(秘密の保持等)
第46条 乙は、この再委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この再委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。ただし、甲が認めた場合はこの限りではない。
(疑義の解決)
第47条 前各条のほか、この契約に関して疑義が生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
(甲)xxx新宿区霞ヶ丘町10番1号
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 印
(乙)住 所
氏 名
様式第2【変更契約書】
再 委 託 変 更 契 約 書 ( 例 )
平成○年○月○日付けをもって、独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長○○○○○(以下
「甲」という。)と○○○○○(受託者を記入)(以下「乙」という。)との間で締結した○○○○
○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)に関する再委託契約書について、下記のとおり変更する。
記
1.第3条第1項に規定する再委託費「○,○○○円」を「○,○○○円」に変更する。
2.再委託事業実施計画書のうち、経費について次のとおり変更する。
(単位:円)
経費区分 | 当初計画額 | 増△減額 | 改計画額 | 備 考 |
○○○○○ | ○○ , ○○○ | ○ , ○○○ | ○○ , ○○○ | |
合 計 |
上記の契約の証として契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxx新宿区霞ヶ丘町10番1号
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 印
乙 住 所名称及び
代表者名 印
(記載要領)
1.経費区分は、再委託事業実施計画書の「再委託事業経費の内訳」に合わせる。
2.事業の方法等、別項目の変更がある場合はそれも明記する。
業務収支決算書
様式第3【帳簿様式】
1.決算総括表
区分 | 経費区分 | 契約額(円) | 決算額(円) | 再委託費の額(円) | 備考 |
支出 | 設備備品費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | |
賃金 | |||||
諸謝金 | |||||
旅費 | |||||
借損料 | |||||
印刷製本費 | |||||
消耗品費 | |||||
会議費 | |||||
通信運搬費 | |||||
雑役務費 | |||||
消費税相当額 | |||||
一般管理費 | |||||
合計 | |||||
収入 | 再委託費の額 | ||||
自己調達額 | |||||
その他 | |||||
合計 |
2.決算経費区分別内訳
(経費区分)設備備品費
種別及び 品名 | 仕様 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 発注 年月日 | 引取 年月日 | 支払 年月日 | 備考 |
○○○○ | ○○ | *** | ***,*** | ***,*** | 平成○年 ○月○日 | 平成○年 ○月○日 | 平成○年 ○月○日 | |
計 |
(経費区分)賃金
氏名 | 金額(円) | 対 象 期 間 | 支払年月日 | 備 考 |
○○ ○○ | ***,*** | 平成○年○月○日~平成○年○月○日 | 請求番号 №○ |
(経費区分)諸謝金
氏名又は 支 払 先 | 役職等 | 時間 | 単価 | 金額(円) | 対象期間 | 用務等 | 支払年月日 | 備考 |
○○ ○○ | ○○大学教授 | ** | *,*** | **,*** | 平成○年○月 ○日~平成○ 年○月○日 | 第○回○○会議出席 | 請求番号 №○ | |
4月分計 | ***,*** | |||||||
累計 | ***,*** | |||||||
計 |
(経費区分)旅費
氏名 | 役職等 | 金額(円) | 旅行期間 | 用 務 等 | 用務先 | 支払年月日 | 備考 |
○○ ○○ | ○○大学教 授 | **,*** | ○. ○. ○ ~ ○.○.○ | ○○講演会講 師 | ○○県○ ○市 | 請求番号 №○ | |
計 |
(経費区分)借損料
内訳 | 使途 | 利用年月日 | 時間等 | 単価(円) | 金額(円) | 支払年月日 | 備考 |
会場借料 | 第○回○○会議の開 催 | ** | *,*** | **,*** | 請求番号 №○ | ||
計 |
(経費区分)印刷製本費
品名 | 数量(部) | 単価(円) | 金額(円) | 発注 年月日 | 納品 年月日 | 支払 年月日 | 取引先 | 備考 |
○○報告書 | *** | *** | **,*** | 平成○年 ○月○日 | 平成○年 ○月○日 | 平成○年 ○月○日 | ○○印刷 (株) | 請求番号 №○ |
計 |
(経費区分)消耗品費
品名 | 数量(部) | 単価(円) | 金額(円) | 発注 年月日 | 納品 年月日 | 支払 年月日 | 取引先 | 備 考 |
ファイル | *** | *** | **,*** | 平成○年 ○月○日 | 平成○年 ○月○日 | 平成○年 ○月○日 | ○○○○ (株) | 請求番号 №○ |
計 |
(経費区分)会議費
品名 | 会議名 | 利用年月日 | 数量(人) | 単価(円) | 金額(円) | 支払年月日 | 備 考 |
コーヒー | 第○回○○会議 | *** | *** | **,*** | 請求番号 №○ | ||
計 |
(経費区分)通信運搬費
品名(内訳) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 発注年月日 | 完了年月日 | 支払年月日 | 備考 |
切手(会議開催 案内) | ** | *** | **,*** | 案内状送付先:別 紙のとおり | |||
計 |
(経費区分)雑役務費
品名(内訳) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 発注年月日 | 完了年月日 | 支払年月日 | 備考 |
銀行振込み手数料 | ** | *** | **,*** | 振込対象者:別紙のとおり | |||
計 |
(記載要領)
1.再委託事業実施計画書の「再委託事業経費の内訳」に掲げる経費ごとに本様式による帳簿を設け、当該経費区分の種別ごとにその経費の内容を表示すること。
2.要項により認められない経費区分については、計上できないので留意すること。
3.「支払年月日」は、「出金伝票又は振替伝票等」により経理上支払又は振替として処理した年月日を記載する。
4.「発注年月日」は、発注書又は契約書の年月日を記入すること。ただし、消耗品等の購入で発注書の発行を要しないものについては、発注の意志決定のなされた日(例えば、予算執行又は支出伺文書の決裁のあった日)を記載すること。
5.「納品年月日」及び「完了年月日」は、物品の検収年月日を記載すること。
6.帳簿は、経費区分ごとに毎月の額を集計し、その額を月分計として記入し、更に当該月までの額を集計し、その額を累計として記入すること。
様式第4【事業計画変更承認申請書】
事業計画変更承認申請書
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)の事業計画を、下記により変更したいので、再委託契約書第○条第○項の規定により承認願います。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更の理由
3.変更が事業計画に及ぼす影響及び効果
様式第5【再委託契約変更承認申請書】
再委託契約変更承認申請書
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)の再委託契約を、下記により変更したいので承認願います。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更の理由
3.変更が事業計画に及ぼす影響及び効果
様式第6【再委託事業廃止(中止)承認申請書】
再委託事業廃止(中止)承認申請書
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)の再委託契約を、下記により廃止(中止)したいので、再委託契約書第○条第○項の規定により承認願います。
記
1.廃止(中止)の理由
2.廃止(中止)後の措置
様式第7【再委託事業完了(廃止等)報告書】
平成 年 月 日
再委託事業完了(廃止等)報告書
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)所在地 | ○○○○○○○○○○ | |
団体名 | ○○○○○ | |
代表者職・氏名 | ○○ ○ ○ ○ ○ | 印 |
平成○年○月○日付け平成○年度「《再委託事業名》(再委託契約書第1条に定める再委託事業名を記載すること)」は、平成○年○月○日に完了(廃止・中止)したので、再委託契約書第○条の規定により、下記の書類を添えて報告します。
記
1.業務実績報告書(別紙ア)
2.業務収支決算書(様式第3)
3.取得資産一覧表(別紙イ)
(注) 上記3については、該当しない場合は削除すること。
別紙 ア
業 務 実 績 報 告 書
1.業務の実績
(1) 業務の実施日程
業務項目 | 実施日程 | |||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(2)業務の実績の説明
別紙 イ
取 得 資 産 一 覧 表
費目 | 品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 製造又は 取得年月日 | 保管場所 ( 住所) | 継続使用 の希望 | 備考 |
(記載要領)
1.取得資産の記載について
製造又は取得した単位ごとに記載する。ただし、設備備品に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品については、一品ごとに内訳として記載する。
2.製造又は取得価格について
据付費及び付帯経費は除く。
3.継続使用の希望について
本再委託事業完了後の継続使用の希望について(有・無)を記載する。
3.本表は、1年1表ではなく、購入年度順にすべて記載する。
(毎年、xx追記したものを提出する。)
様式第8【精算払請求書】
精 算 払 請 求 書
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
請求x x xx
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)について、平成○年○月○日付け○○○第○○○号で額の確定通知があったので、再委託契約書第○条第○項の規定により再委託費の精算払を請求します。
内 訳
受託金額 | 円 |
概算払済金額 (a) | 円 |
確定金額 (b) | 円 |
差引金額 (請求額) (b)-(a) | 円 |
取引銀行支 店 名預金種別口座番号
口座名義(カナ)(※)口座名義(漢字)
※(カナ)には(漢字)のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入して下さい。
様式第9【支払計画書】
平成○年度《再委託事業名》支払計画書
受託者名
(単位:円)
経費区分 | 第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四半期 | 第4・四半期 | 合 計 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 小計 | 7月 | 8月 | 9月 | 小計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 小計 | 1月 | 2月 | 3月 | 小計 | ||
合 計 |
(記載要領)
1. 各月ごとの経費区分の支出予定金額を記載すること。
2. 消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上する。
3. 一般管理費は、毎月定率(定額ではない)を計上する。
様式第10【再委託費支払計画書】
再 委 託 費 支 払 計 画 書
(第○○回)
平成 | 年 | 月 | 日提出 |
平成 | 年 | 月 | 日現在 |
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○
再委託事業名
(単位:円)
A 経費区分 | B 当初 契約額 | C 変更 承認済 契約額 | D 支 払 実 績 又 は 予 定 額 | 前回までの概算払額 | 今回概算払額 | 備考 | |||||||
第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四 半 期 | 第4・四半期 | 計 | |||||||||
10 月 | 11 月 | 12 月 | 計 | ||||||||||
合計 |
(記載要領)
1.本表は、第3・四半期における概算払請求する場合の例示である。
2.概算払の請求は、各四半期ごとの所要見込額とする。ただし、各四半期ごとに請求を行わない場合には、既に経過した四半期について併せて請求する。
3.本表は、各月ごとの支払実績及び見込額を記入して作成すること。第4四半期の3月の欄には、翌月以降の支払予定額も計上すること。
4.変更承認済契約額の欄は、変更承認された場合、又は変更契約を行った場合のみ記入する。
5.消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上する。
6.一般管理費は、毎月定率(定額ではない)を計上する。
7.右最上段には本表を作成した日(何日までは実績を計上したか)を記入する。
8.代表者印等の押印は不要。
様式第11【概算払請求書】
概 算 払 請 求 書
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
請求x x xx
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)に対する再委託費の概算払を再委託契約書第○条第○項の規定により請求します。
内 訳
受託金額 (a) | 円 |
概算払済額 (b) | 円 |
今回請求額 (c) | 円 |
差引残額 (a)- (b)- (c) | 円 |
取引銀行支 店 名預金種別口座番号
口座名義(カナ)(※)口座名義(漢字)
※(カナ)には(漢字)のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入して下さい。
様式第12【銀行振込依頼書】
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者) 団体名 ○○○○○
代表者職・氏名 ○○ ○ ○ ○ ○ 印
銀 行 振 込 x x 書
平成○年度「《再委託事業名》(再委託契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)」に対する再委託費は、下記宛にお振り込み下さい。
記
郵 便 番 号 〒
住 所
連絡先電話番号
口座名義(カナ)
口座名義(漢字)
※ 銀行に登録した口座名義を記入してください。
(カナ)には(漢字)のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみを記入して下さい。
銀行 支店
x x 機 関 名 信用金庫 出張所
金融機関コード 店舗コード
預 貯 金 種 別 普通預金 ・ 当座預金 ・ 別段預金
※ 登録口座の種別に○を付して下さい。
口 座 番 号
※ 記載に当たっては予め預金通帳等を確認の上、記入して下さい。
様式第13【再委託業務成果報告書】
再委託業務成果報告書
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)
上記再委託事業に関する成果の報告書を再委託契約書第○条の規定に基づき別添のとおり提出します。
様式第14【無断複製等禁止の標記について】
無断複製等禁止の標記について
再委託事業に係る成果報告書の表紙裏に、次の標記を行うものとする。
本報告書は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの再委託事業( 文部科学省委託事業) として、《受託者名》が実施した平成○○年度《メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業》( 再委託契約書第1条で定めた再委託事業名) の成果を取りまとめたものです。従って、本報告書の複製、転載、引用等には独立行政 法人日本スポーツ振興センターの承認手続きが必要です
。
様式第15【資産管理表】
資産管理表
(資産管理表)
整理番号 | |||||
品名 | 取得価格 | 円 | 付属 品 機 又 器 は そ 関 の 係 他 | ||
仕様 | 取得年月日 | ||||
製造年月日 | |||||
製造番号 | |||||
年月日 | 管理場所 | 管理責任者 | 印 | 摘 要 | |
(記載要領)
1.この表は、一資産毎に作成すること。
2.「付属品又は関係機器その他」の欄には、当該資産が二つ以上の機器等によって構成されている場合に、その構成機器等の名称、数量、仕様等を記載する。
3.「摘要」の欄には、管理状況について特記する事項があればその事項を記載する。
様式第16 【標示ラベル】
標 示 ラ ベ ル
文部科学省委託事業 独立行政法人日本スポーツ振興センター再委託事業 | |
メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業 (平成○○年度) | |
品 名 | |
備 考 |
(注)備考欄には、事業題目、取得年度、整理番号等を必要に応じ記載する。
様式第17【亡失・損傷報告書】
亡失・損傷報告書
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付け 第 号により貸付を受けた物品が亡失(又は損傷)しましたので、下記のとおり報告します。
記
1.再委託事業名
平成○年度「契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入」
2.亡失(又は損傷)した物品等の品名、仕様及び数量
3.亡失(又は損傷)の日時及び場所
4.亡失(又は損傷)程度又はその状況(事実を説明する書類等を添付)
5.亡失(又は損傷)の原因となった事実の詳細
6.亡失(又は損傷)について取った処置
7.平素における管理の状況
8.その他の参考となる事実
様式第18【継続使用終了届】
継続使用終了届
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付け 第 号で通知を受けた物品のうち、下記物品については使用を終了しますので、下記のとおり連絡します。
記
1.再委託事業名
平成○年度「契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入」
2.終了理由及び状況
○○○○等の理由により使用を終了します。
3.使用終了品名等
品名 | 仕様 | 数量 | 使用場所 | 取得年月日 | 取得金額 (円) | 備考 |
様式第19【確認書(知的財産権)】
確認書(知的財産権)
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
○○○○(以下「乙」という。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○
○○(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.乙は、○○○○《再委託事業名》(以下「当該再委託」という。)に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該再委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
2.乙は、文部科学省又は甲が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該再委託に係る知的所有権を実施する権利を文部科学省又は甲に許諾する。
3.乙は、当該知的所有権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的所有権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的所有権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的所有権を実施する権利を第三者に許諾する。
4.乙は、上記2に基づき文部科学省又は甲に利用する権利を許諾した場合には、文部科学省又は甲の円滑な権利の利用に協力する。
5.乙は、甲が上記3に基づき、当該知的所有権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の許諾若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のアからウに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
ア 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定をする場合
イ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定をする場合
ウ 乙が技術研究組合である場合に、乙にその組合員に移転又は専用実施xxの設定をする場合
様式第20【産業財産権出願通知書】
産業財産権出願通知書
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成○年○月○日付け平成○年度《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、再委託契約書第○条第○項の規定により通知します。
記
1.出願に係る産業所有権の種類
2.発明等の名称
3.出願国
4.出願日
5.出願番号
6.出願人
7.代理人
8.優先権主張
添付書類(1)特許等出願等明細書(写)1部
(2)受理書(写)1部
様式第21【産業財産権通知書】
産業財産権通知書
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成○年○月○日付け平成○年度《再委託業務名》(契約書第1条で定めた再委託業務の題目を記入すること)について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、再委託契約書第○条第○項の規定により通知します。
記
1.出願に係る産業所有権の種類
2.発明等の名称
3.出願日
4.出願番号
5.出願人
6.代理人
7.登録日
8.登録番号
添付書類 特許証等(写)1部
様式第22【著作物通知書】
著作物通知書
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成○年○月○日付け平成○年度《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)に係る著作物について、再委託契約書第○条第○項の規定により下記のとおり通知します。
記
1.著作物の種類
2.著作物の題号
3.著作者の氏名(内容)
4.著作物の内容
様式第23【産業財産権実施届出書】
産業財産権実施届出書
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成○年○月○日付け平成○年度《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)に係る産業財産権について、下記のとおり実施しましたので、再委託契約書第○条第○項の規定に基づき届けます。
記
1.実施した知的財産権
産業財産権の種類(※1) 及び番号(※2) | 産業財産権の名称(※3) |
2.実施(第三者は実施許諾した場合)自 己・第三者(※4)
(記載要領)
※1.種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権のうち、該当するものを記載する。
※2.番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申請番号、著作物の登録番号又は管理番号、特定情報の管理番号を記載する。
※3.該当する(1)~(4)の事項を記入する。
(1)発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2)回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)プログラム等にあっては、技術上の成果の名称
※4.自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
様式第24【専用実施xx設定承認申請書】
専用実施xx設定承認申請書
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成○年○月○日付け平成○年度《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)に係る知的財産権について、下記のとおり専用実施xxを設定したいので、再委託契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.専用実施xx(注1)を設定しようとする知的財産権について
知的財産権の種類(注2)、 番号(注3)及び名称(注4) | 専用実施xxの範囲 (地域・期間・内容) |
2.専用実施xxの設定を受ける者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3.承認を受ける理由(注5)
(以下のいずれかを選択するとともに、別紙で、その具体的な理由を記載する。)
(1)専用実施xxの設定を受ける者(専用実施権者から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・研究開発、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
(2)専用実施xxの設定を受ける者が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
(3)その他
(記載要領)
(注1)特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、商標法第30条に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
特定情報については、特定情報の保有者が第三者には開示しないこと及び特定情報の保有者自らが他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを条件に、特定情報の保有者から他者に開示された特定情報に関する財産上の権利をいう。
xxxxについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。
(注2)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、xxxx、特定情報のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3)当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
ノウハウ又は特定情報については、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
(注5)具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。
①(理由が(1)の場合)
国内事業活動内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる場合は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・研究開発、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績 等
②(理由が(2)の場合)
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・研究開発、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績 等
さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ(国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み 等
③(理由が(3)の場合)
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
様式第25【個人情報利用申請書】
個人情報利用申請書
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)に係る個人情報について、下記のとおり利用したいので契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.利用しようとする個人情報
2.利用方法
3.利用しようとする機関
4.利用しようとする期間
利用承認の日から平成○○年○月○日まで
5.利用を必要とする理由
様式第26【成果利用承認申請書】
成果利用承認申請書
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成○年○月○日付け平成○年度《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)で得られた成果について、このたび下記のとおり利用したいので再委託契約書第○条の規定により申請します。
記
1.利用しようとする成果
2.利用の方法
3.成果を利用しようとする時期
4.利用を必要とする理由
様式第27【成果利用届】
成 果 利 用 届
平成○年○月○日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成○年○月○日付け平成○年度《再委託業務名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)で得られた成果について、このたび下記のとおり利用しますので再委託契約書第○条の規定により届け出ます。
記
1.利用する成果
2.利用の方法
3.成果を利用しようとする時期
4.利用を必要とする理由
様式第28【変更届】
変 更 届
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)について、下記の事項を変更したので再委託契約書第○条の規定により、通知します。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更が生じた日付 平成 年 月 日
3.変更の理由
様式第29【再委託費支出明細書】
再委託費支出明細書
1 . | 再委託費の名称 | 平成 | 年度○○○○ 再委託費 | ||||
」 | |||||||
2 . | 事業の目的及び内容 | ||||||
(1) 目的 | |||||||
(2) 具体的な内容 | |||||||
3 . | 再委託先の公益法人の名称 | ||||||
4 . | 再委託実績額 | 千円 | (A) | ||||
5 . | 再委託費における管理費 | ||||||
(1) 賃金 | 千円 | ||||||
(2) 一般管理費 | 千円 | ||||||
(3) その他の管理費 | |||||||
x | x | 金額 | |||||
千円 | |||||||
千円 | |||||||
合 | 計 | 千円 | |||||
合 | 計 | 千円 | |||||
6 . | 外部への支出 | ||||||
支出内容 | 支出先 | 金額 | |||||
千円 | |||||||
千円 | |||||||
千円 | |||||||
合 | 計 | 千円 | |||||
7 . | その他 | ||||||
内 | 容 | 金額 | |||||
千円 | |||||||
千円 | |||||||
合 | 計 | 千円 | |||||
移転承認申請書
様式第30【移転承認申請書】
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)の成果に係る知的財産権について、契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.移転しようとする知的財産x
x的財産権の種類(注1)及び番号(注2) | 知的財産権の名称(注3) |
2.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3.承認を受ける理由(注4)
(以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
(3)その他
(記載要領)
(注1)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、xxxx又は特定情報のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2)当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利につ
いては、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
ノウハウ又は特定情報については、管理番号(管理番号を付していない場合)を記載する。
(注3)特許権についいては発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号をし、xxxxについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
(注4)具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。
①理由が(1)の場合
国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・研究開発、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績 等
②理由が(2)の場合
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・研究開発、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績 等
さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ(国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み 等
③理由が(3)の場合
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
様式第31【移転通知書】
移転通知書
平成 年 月 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 ○○○○○ 殿
(受託者)住 所 ○○○○○○○○○○名称及び ○○○○○○
代表者名 ○○○○○ 印
平成○年度○○○○《再委託事業名》(契約書第1条で定めた再委託事業の題目を記入すること)の成果に係る知的財産権について、契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.移転しようとする知的財産x
x的財産権の種類(注1)及び番号(注2) | 知的財産権の名称(注3) |
2.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3.承認を受ける理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第22条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)ア 子会社又は親会社への移転であるため
イ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためウ 技術研究組合から組合員への移転であるため エ 合併又は分割による移転であるため
4.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うに当たり、契約第○条から第○条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
(記載要領)
(注1)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、xxxx又は特定情報のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2)当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
ノウハウ又は特定情報については、管理番号(管理番号を付していない場合)を記載する。
(注3)特許権についいては発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号をし、xxxxについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。