株式会社アイエヌオー(以下「当社」という。)と、当社のクリエイター様登録用フォームから登録した取引先(以下「契約者」といい、クリエイター、プロデューサー等を含 むが、これらに限らない。なお、当該取引先が法人に所属する場合は当該法人を「契約者」とする。)とは、当社並びに当社の子会社及び関連会社(以下総称して「当社グルー プ」という。)が契約者に対し委託する業務(以下「本業務」という。)に関して相互に開示する情報の取り扱い、保護及びその他関連する事柄等について、以下の通り機密保...
機密保持契約
株式会社アイエヌオー(以下「当社」という。)と、当社のクリエイター様登録用フォームから登録した取引先(以下「契約者」といい、クリエイター、プロデューサー等を含むが、これらに限らない。なお、当該取引先が法人に所属する場合は当該法人を「契約者」とする。)とは、当社並びに当社の子会社及び関連会社(以下総称して「当社グループ」という。)が契約者に対し委託する業務(以下「本業務」という。)に関して相互に開示する情報の取り扱い、保護及びその他関連する事柄等について、以下の通り機密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。当該取引先が当社の Web サイト上において同意した時をもって、本契約が成立するものとする。契約者が法人である場合は、当該取引先は、契約者における本契約の締結権限に不備のないことを確認する。
第 1 条(目的)
本契約は、本業務を遂行するに際し、当社グループ及び契約者が相手方に開示する機密情報に関する取り扱いを定め、xxな取引関係を維持することを目的とする。以下、当社グループ及び契約者のうち、機密情報を開示した当事者を「開示者」といい、機密情報の開示を受けた当事者を「受領者」という。
第 2 条(定義)
本契約でいう「機密情報」とは、文書・口頭及びその他方法の如何を問わず、開示者が業務上の機密であることを明らかにしたうえで受領者に開示した営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。ただし、以下各号のいずれかに該当することを受領者が証明した場合は、「機密情報」として取り扱われないものとする。
(1)開示を受けた時点で既に公知または公用の情報 (2)開示を受けた時点で既に所有していた情報
(3)正当な権利を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく合法的に入手した情報 (4)開示を受けた後に、自己の責によらず公知または公用となった情報
(5)機密情報を利用することなく独自に取得した情報
(6)開示者の事前承諾により機密保持の対象から除外された情報
第 3 条(機密保持)
1.受領者は、前条に規定する機密情報について厳に機密を保持し、開示者の事前の書面による承諾なくして第三者にこれを漏洩または開示してはならない。
2.受領者は、機密情報を本業務のために必要な範囲において自らの役員及び従業員のみに開示するものとし、それぞれの役員及び従業員に、本契約内容を遵守させることについて、開示者に対する一切の責任を負うものとする。
3.受領者は、機密情報への不正アクセスまたは紛失、破壊、盗難、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全措置を講じるものとする。
4.第 1 項の規定にかかわらず、当社グループは、当社グループに含まれる会社及び本業務に関連して開示する必要のある第三者に対して、契約者の機密情報を開示することができるものとする。この場合、当社グループは、当該開示先に対して、本契約に基づき自己が負うのと同等の義務を遵守させるものとする。
5.第 1 項の規定にかかわらず、受領者は、法令又は証券取引所の規則または裁判所もしくは公共機関からの命令、要求に基づきその開示が要求された秘密情報については、当該裁判所及び機関に対して、必要な範囲で開示することができるものとする。但し、可能な範囲で当該情報の提供を行う前に、開示者に対して書面により通知をし、異議申し立ての機会を与えるものとする。
第 4 条(目的外使用の禁止)
受領者は、本契約により開示される機密事項を本業務の遂行目的のためのみに使用するものとし、他の目的には一切使用しないものとする。
第 5 条(再委託先における秘密保持)
契約者が、当社グループから承諾を得て本業務の再委託を行う場合、契約者は、再委託先に対して、本業務のために必要な範囲において機密情報を開示することができる。ただし、契約者は、再委託先に対して、本契約に基づき自己が負うのと同等の義務を遵守させるものとし、また、再委託先の行為を契約者の行為とみなして、当社グループに対する一切の責任を負うものとする。
第 6 条(機密情報の返還・廃棄義務)
受領者は、本業務がその理由の如何を問わず終了した場合、または、開示者より請求があった場合には、開示者の指示に従い、開示された機密情報(複製・改変したものを含む)に関するすべての文書その他の情報メディア及びその写しの全部又は一部を、速やかに返還または廃棄処分するものとする。なお、廃棄する場合には、当該機密情報を復元できないように廃棄し、廃棄処分後は書面にて開示者に通知するものとする。
第 7 条(事故時の対応)
受領者は、管理している機密情報について、不正アクセス、紛失、破壊、盗難、改ざん、漏洩、その他事故が発生した場合、直ちに開示者に報告し、自己の責任と負担において当該事故に対処するための措置を講じるものとする。
第 8 条(取扱い状況の報告・検査)
1.受領者は、開示者が要求する場合には、機密情報の管理状況を報告し、または開示者の検査を受けなければならない。
2.前項の報告または監査の結果、機密情報管理方法に対し改善が必要であると判断した場合、開示者は、受領者に対し、機密情報の管理を改善するよう求めることができる。
3.受領者は、開示者より、前項の機密情報の管理を改善する旨の請求を受けたときには、その請求に従う義務を負う。
第 9 条(損害賠償)
1.当社は、当社グループが本契約に違反することにより契約者に損害を生じさせた場合、契約者に対してその損害を賠償する責任を有するものとする。
2.契約者は、本契約に違反することにより、当社グループの 1 社又は複数社に対して損害を生じさせた場合、当該損害を生じた当社グループに対してその損害を賠償する責任を有するものとする。
第 10 条(個人情報)
1.受領者は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本契約に基づき開示者より知得した個人情報(以下「個人情報」という。)を第三者に開示・漏洩してはならない。
2.受領者は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3.受領者は、個人情報について、本業務の遂行目的及び開示者が別途指定する目的の範囲内でのみ使用し、これらの目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に開示者から書面による承諾を受けるものとする。
4.受領者は、個人情報を利用できる者を前項の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づく各自が負担する個人情報保護義務と同等の義務を、個人情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
5.受領者は、前項の個人情報利用者に対して個人情報の取扱に関する研修等を行い、個人情報の利用・管理に関する指導・監督に努めなければならない。
6.個人情報の返還・廃棄、事故時の対応、取扱い状況の報告・検査・損害賠償については、第 6 条、第 7 条、第 8 条及び第 9 条を準用する。
7.その理由の如何を問わず本契約が終了した後であっても、個人情報には、本条及び本条により準用される条項がなお有効に存続するものとする。
第 11 条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、契約締結日から 1 年間とする。ただし、期間満了日の 1 カ月前までに当社または契約者いずれからも書面または電子メールによる申し入れがない場合は、さらに 1 年間更新するものとし、以後も同様とする。
2.本契約に別に定めるほか、その理由の如何を問わず本契約が終了した後であっても、第 3 条、第 4 条、第 6 条、及び第
7 条の規定は、契約終了日から 3 年間はなお有効に存続するものとする。
3.本契約に別に定めるほか、その理由の如何を問わず本契約が終了した後であっても、第 9 条、第 12 条及び第 13 条の規定は、なお有効に存続するものとする。
4.本条第 1 項ないし第 3 項にかかわらず、本契約期間中に本契約当事者が協議のうえ別途機密情報について機密保持契約を締結した場合は、本契約は終了するものとする。
第 12 条(法令の適用)
当社グループ及び契約者は、本契約の成立、効力及び解釈については、日本国法を準拠法とすることに合意する。
第 13 条(管轄)
本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第 14 条(定めなき事項)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈等に関して疑義が生じた場合には、当社グループ及び契約者は誠意をもって協議のうえこれを解決する。
以上 2017/1/1 作成