Contract
道路除雪共同企業体協定書(参考)
(目的)
第1条 当共同企業体は、道路除雪業務を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 道路除雪共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を弘前市大字 に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、平成 年 月 日に成立し、その存続期間は1年とする。
ただし、1年を経過しても当企業体に係る業務委託の契約の履行後6箇月を経過するまでの間は、解散する事ができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長する事ができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務委託の実施に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務委託料)
第8条 各構成員の業務の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する業務の委託料については、運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務委託の履行にあたるものとする。
(構成員の責任)
第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれ分担業務の進捗をはかり、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担業務の履行のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 本業務中に発生した共通の経費等については、分担業務の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前三項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することは出来ない。
(工事途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、当企業体が業務を完了する日までは脱退する事ができない。
(業務途中における構成員の破産または解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産または解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 道路除雪共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
平成 年 月 日