所 在 地:京都府南丹市美山町樫原中の山 48 番地最大出力:11,000 kW
電力受給契約書(案)
京都府(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により電力受給契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、電力の受給に関して、この契約書及び京都府公営企業会計規程(昭和 47 年6月 19 日京都府公営企業管理規程第9号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、仕様書及びその他の関係図書(別に甲が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。
(受給電力)
第2条 甲は、甲の所有するxx発電所の発電電力から甲が使用する所内消費電力等を除く全ての電力(以下「受給電力」という。)を乙に供給し、乙はこれを全量購入するものとする。
2 契約の対象となる発電所は以下のとおりとする。発電所名:xx発電所
所 在 地:xxxxxxxxxxxxxx 00 xx最大出力:11,000 kW
常時出力:300 kW
3 甲から乙に供給する予定売却電力量は、別表第1のとおりとする。
4 受給期間内の売却電力量が、予定売却電力量に比べて増減がある場合でも、乙は甲から全量購入するものとする。
(受給地点、電気方式等)
第3条 電力の受給地点、電気方式、最大電力、周波数、電圧及び力率は、別表第2のとおりとする。
2 責任分界点は、別表第3のとおりとする。
(送電時間)
第4条 甲は、毎日24時間送電するものとする。ただし、甲が発電所の点検等を行うとき、その他必要のあるときは、あらかじめ乙と協議の上全部又は一部の送電を休止することができる。
(受給開始日及び受給期間)
第5条 受給電力の受給開始日及び受給期間は、次のとおりとする。受給開始日:令和6年4月1日
受給期間 :令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで
(電力の受給上の協力等)
第6条 甲及び乙は、この電力の受給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
2 甲及び乙は、この契約に基づく電力の受給に直接関係ある電気工作物に対し、相手方から調査の要求があった場合は、お互いにその調査に応ずるものとする。
(受給電力量の計量)
第7条 毎月の受給電力量の計量は、計量法(平成4年法律第 51 号)の規定に従った電力量計(取引用電力量計並びにその他計量に必要な付属装置及び区分装置をいう。以下同じ。)により計量するものとする。
2 前項に定める電力量計の計量日は、毎月末日 24 時に行うものとし、一般送配電事業者から乙に通知された計量値を、乙は、速やかに甲に通知するものとする。
3 電力量計に故障が生じたときの当該時間内における受給電力量については、その都度甲乙協議して確定するものとする。
4 甲は、電力の受給について乙が必要とする事項を記録するものとし、乙の求めに応じてこれを提出するものとする。
5 乙は、自ら必要と認めるときには、第2項に定める計量日以外の日時においても、臨時検針を行うことができる。この場合、甲はこれに協力する。
6 法令等により一般送配電事業者所有の電力量計を取り替える場合、又は甲の事情により電力量計の取付位置を変更する場合は、これに要する費用を甲が負担する。
(電力量料金)
○○円○○銭
(消費税及び地方消費税相当額を含まない)
電力量料金単価
(1キロワット時につき)
第8条 乙が甲に支払う毎月の電力量料金は、前条に定める方法により計量された受給電力量に以下の電力量料金単価を乗じて得た値(1円未満切捨)に、消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額(1円未満切捨)とする。
(電力量料金の支払)
第9条 甲及び乙は、毎月月初に前月分の受給電力量等料金算定上必要な事項を確認するものとする。
2 甲は、前条により算定した電力量料金を検針日の翌月の 16 日までに乙に請求し、乙は、請求を受けた月の月末(以下「支払期日」という。)までに甲に支払うものとする。
3 支払期日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)
第3条に規定する休日並びに12 月29 日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、その翌日を支払期日とする。
4 乙は、自己の責めに帰すべき理由により、支払期日までに当該電力量料金を納付しない場合は、支払期日の翌日以降の遅延日数につき、年3%の利率で計算した遅延利息を甲に支払うものとする。ただし、請求書の受領が 17 日以降の場合は請求書受領
後 15 日を超える日数に応じてこの遅延利息を適用するものとする。
(発電見込みの通知)
第 10 条 甲は、翌日の発電見込みその他給電上必要な事項を乙に通知し、乙はその通知により翌日の発電パターンその他運転上必要な事項を甲に通知するものとする。
2 事故、河川流量の変化等の理由により通知の変更を必要とするときは、互いに相手方に対し速やかに通知するものとする。
(発電バランシンググループへの加入等)
第 11 条 甲は、第5条に定める受給期間において、乙が設定する発電バランシンググループに加入するものとする。ただし、甲は発電バランシンググループの加入に係る経費を負担しない。
2 甲が前条第1項に基づき通知した発電見込みと、発電の実績値の間に差分が発生した場合は、甲乙ともに、その差分を根拠とした料金(インバランス料金)の請求は行わないものとする。
3 発電バランシンググループ単位で、一般送配電事業者の託送供給等約款に定めるインバランス料金が発生した場合は、甲乙間において当該料金の精算は行わないものとする。
(電気工作物の調査)
第 12 条 甲及び乙は、それぞれこの契約に基づく電力の受給に関係のある相手方の電気工作物を、随時調査することができるものとする。
(契約の効力)
第 13 条 この契約の条項中主務官庁の許可、認可又は承認を必要とする事項については、その許可、認可又は承認を得たときからその効力を生ずるものとする。
(契約の承継)
第 14 条 甲又は乙は、第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合は、この契約をその承継者に承継させるものとする。
(記録)
第 15 条 甲及び乙は、受給電力に関する記録を行い、それぞれの要求によりその写しを相手方に送付するものとする。
(運用申合せ書の提出)
第 16 条 電力の受給に関する運用については、仕様書等で定めのない事項について甲及び乙が協議して定めるものとし、運用申合せ書を乙が作成する。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(2) 乙が支払期日までに電力量料金の支払いをせず、その後、督促状により指定された期限までに支払いをしないとき(電力量料金の一部の支払いがなかった場合を含む。)、又はその見込みがないと甲が認めるとき。
(3) 乙が、この契約及び仕様書等で定める契約条件を遵守できないと判明したとき。 (4) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条の9の規定により小売電気事業
者の登録が取り消されたとき、又は取り消される見込みがあると甲が認めるとき。
(5) 乙が、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)第 34 条第4項の規定により、納付金を納付しない電気事業者として経済産業大臣から公表されたとき。
(6) 乙が、第 21 条第4項に規定する債権保全のための必要な措置を講じなかったとき。
(7) 前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行せず、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
(8) 第 18 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。 (9) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同
じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第7号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(談合等による解除)
第 17 条の2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第
62 条第1項の規定による納付命令又は第 64 条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項
若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、甲が正当な理由なくしてこの契約に違反したときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(違約金)
第 19 条 乙は、第 17 条第1項第9号の規定によりこの契約が解除されたときは、当該
年度の予定売却電力量に電力量料金単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。
(損害賠償)
第 20 x xは、その責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の予定)
第 21 条 第 17 条及び第 17 条の2の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、甲に生じた損害が納付済みの履行保証保険による保険金支払額により甲が支払いを受ける額を超える場合においては、その超える分について賠償するものとする。
2 前項の規定により乙が甲に対して賠償する損害賠償の範囲は、契約解除日の前日までの電力量料金とその延滞金のほか、甲の逸失利益についても、その範囲とする。
3 前項で規定する逸失利益は、次のとおりとする。
(1) 第8条に規定する電力量料金単価に、契約解除日から契約解除に伴う新たな契約の電力受給開始日の前日までの間の発電電力量を乗じた額。
(2) 第8条に規定する電力量料金単価と契約解除に伴う新たな契約の電力量料金単価との差額に、新たな契約の電力受給開始日から第5条で規定する受給期間が
満了するまでの間の発電電力量又は予定売却電力量を乗じた額。
4 甲は、乙が第 17 条第1項各号(第6号を除く。)のいずれか又は第 17 条の2各号のいずれかに該当するおそれがある場合には、あらかじめ乙に対して債権保全のための必要な措置を講じさせることができる。
5 乙は、第 17 条の2各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、当該年度の予定売却電力量に電力量料金単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
6 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第 22 条 第 17 条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第2号に該当する場合であって、この業務を完了させたときは、この限りではない。
(相殺予約)
第 23 条 この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、xは、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(託送供給等の契約)
第 24 条 乙は、この契約に基づき、乙と一般送配電事業者との間に、電気を安定して供給するために必要とする託送供給に関する契約を締結し、その確認ができる書類の写しを供給開始までに甲に提出しなければならない。
(守秘義務)
第 25 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知り得た相手方の機密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約の期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条令
等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続により開示する場合は、この限りではない。
(権利譲渡等の制限)
第 26 x xは、本契約により生ずる権利義務を譲渡し、担保に供してはならない。ただし、甲の事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(契約内容の変更)
第 27 条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は電力の売却を一時中止することができる。
2 前項の規定により電力量料金を変更するときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
3 天災事変その他経済情勢の激変若しくは設備上著しい状況の変化を生じ、又はこの契約により難い事情が生じ、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲及び乙が協議して、電力量料金その他の契約内容を変更することができる。
(所轄裁判所)
第 28 条 この契約に係る訴訟については、京都地方裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(関係法令の遵守)
第 29 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(定めのない事項等の処理)
第 30 条 この契約書及び仕様書等に定めのない事項について必要が生じた場合、又はこの契約の各条項に疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙両当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 京 都 府
知 事 x x x x
乙 ○○○○○○○○
○○○○○ ○○○
別表第1 予定売却電力量
[kWh]
令和6年度 | |
4月 | 4,200,000 |
5月 | 3,000,000 |
6月 | 1,700,000 |
7月 | 2,700,000 |
8月 | 1,900,000 |
9月 | 2,400,000 |
10 月 | 2,200,000 |
11 月 | 1,500,000 |
12 月 | 3,600,000 |
1月 | 4,800,000 |
2月 | 4,700,000 |
3月 | 5,300,000 |
合計 | 38,000,000 |
別表第2 受給地点、電気方式、最大電力、周波数、電圧及び力率
受給地点 | 電気方式 | 最大電力 | 周波数 | 電圧 | 力率 |
xx発電所 (xxxxxxxxxxxxxx 00 xx) | 交流3相 3線式 | 11,000kW | 60Hz | 77,000V | 90% |
別表第3 責任分界点
受給地点 | 責任分界点 |
xx発電所 | xx発電所構内 77,000V 送電線引出柱のジャンパー線に一般送配 電事業者が設置した圧縮端子のxx発電所側とする。 |