7 県は、前項の定めるところに従って後継維持管理・運営委託協力企業候補者への維持管理・運営委託業務の引継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を 合理的に認めた場合において、当該引継ぎが法令その他県の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継ぎを承諾する旨の通知を特別目的会社に行うもの とする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継維持管理・運営委託協力企業候補者との間で、(ⅰ)維持管理・運営委託契約上の維持管理・運営委託協力企業の地位...