7 県は、前項の定めるところに従って後継維持管理・運営委託協力企業候補者への維持管理・運営委託業務の引継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を 合理的に認めた場合において、当該引継ぎが法令その他県の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継ぎを承諾する旨の通知を特別目的会社に行うもの とする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継維持管理・運営委託協力企業候補者との間で、(ⅰ)維持管理・運営委託契約上の維持管理・運営委託協力企業の地位...
琵琶湖流域下水道
xx浄化センターコンポスト化事業基本協定書(案)
令和 3 年1月
滋賀県
日本下水道事業団事業者
琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト化事業基本協定書
琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト化事業(以下「本事業」という。)に関して、滋賀県(以下「県」という。)と、日本下水道事業団(以下「事業団」という。)と、_(以下「代表企業」という。)、 _、_および_(以下「構成員という。」)で構成される_グループ(代表企業および構成員、特別目的会社を事業者と総称する)との間で、以下のとおり合意し、琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト化事業基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、県、事業団および事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するため、三者の義務について必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「コンポスト化施設」とは、xx浄化センターに設置されるコンポストを製造するための施設および付属施設をいう。
(2)「JV」とは、複数の企業からなる共同企業体で、本事業において実施設計・建設工事を目的として形成するものをいう。
(3)「特別目的会社」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づき本事業に係る維持管理・運営、コンポストの売買の遂行のみを目的とする会社をいう。
(4)「事業者」とは、代表企業および構成員のことであり、要求水準書、工事請負契約書、維持管理・運営契約書、コンポスト売買契約書の落札者、特別目的会社を総称する。 (5)「維持管理・運営委託契約」とは、コンポスト化施設の点検・運転・維持・修繕・長
寿命化対策・更新を特別目的会社の責任において適切に実施し、施設を正常に保ち、本事業を営むことに関する契約をいう。
(6)「コンポスト売買契約」とは、製造されたコンポストを県と特別目的会社が契約単価にて売買すること、および利用者へ販売することに関する契約をいう。
(7)「工事請負契約」とは、事業団とJV又は単独企業の間で締結される琵琶湖流域下水道xx浄化センターのコンポスト化施設の実施設計・建設工事に関する契約をいう。
(8)「事業契約」とは、本事業において締結する契約一式をいう。具体的には、基本協定、工事請負契約、維持管理・運営委託契約およびコンポスト売買契約をいう。
(9)「事業期間」とは、別紙2記載の業務日程の始期から終期まで(ただし、維持管理・運営委託契約に基づく維持管理・運営委託およびコンポスト売買契約に基づくコンポスト
売買業務期間の終期が変更された場合は当該変更後の終期を終期とする。)をいう。 (10)「入札説明書等」とは、入札公告の際に事業団が公表する書類一式をいう。
(11)「本件提案」とは、事業者が令和3年6月_日付けで提出した本事業に係る提案書類一式、当該提案書類の説明又は補足として事業者が本基本協定締結日までに事業団に提出したその他一切の文書をいう。
(公共性および民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 県および事業団は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第4条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の業務日程は、別紙2記載の日程のとおりとする。なお、県、事業団および事業者は、事業契約の条項に従い、業務日程が変更されることがあることを予め了承する。
3 本事業において、事業者が行う業務は、別紙3記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
4 本事業において、県が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者は、県が行う業務に関し、各種申請手続に必要な書類の作成その他県が要請する事項について県を支援するものとする。
5 本事業において、事業団が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、事業者は、事業団が行う業務に関し、各種申請手続に必要な書類の作成その他事業団が要請する事項について事業団を支援するものとする。
(県、事業団および事業者の義務)
第5条 県、事業団および事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 事業者は、事業契約の締結のための協議において、県、事業団および事業者の要望事項又は指摘事項を尊重する。
3 県、事業団および事業者は、本事業に必要な業務について、それぞれが果たし得る役割を担うとともに、本事業の遂行に係るリスクについては、当該リスクを最も効率的に管理し得る者が適切に負担することを確認し、具体的なリスク分担については、別紙8のとおりとする。
(役割分担)
第6条 本事業において、事業者を構成する各当事者は、次の各号に定めるそれぞれの役
割および業務実施責任を負うものとし、自らが当事者となる契約に基づき、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)JV又は単独企業は、事業団からコンポスト化施設の実施設計・建設工事を一括して請け負い、工事請負契約に基づき同施設の実施設計・建設工事の一切を自らの責任および費用負担において履行する。
(2)特別目的会社は、県から維持管理・運営委託業務を一括して受託し、維持管理・運営委託契約に基づく維持管理・運営委託業務の一切を自らの責任および費用負担において履行する。さらに、県と締結したコンポスト売買契約に基づき、コンポスト売買業務を履行する。
2 前項の定めにかかわらず、事業者は、事業期間の全期間にわたり、コンポスト化施設が要求水準書等及び事業者提案に定められた項目を履行することを連帯して保証する。
(特別目的会社の設置・運営)
第7条 構成員(特別目的会社へ出資した者。以下本条および次条において同じ。)は、本事業の一部である維持管理・運営委託業務、コンポスト売買業務を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を工事完了の6か月までに適法に設立する。
2 構成員は、特別目的会社の設立および運営に関して締結する株主間の契約が、次の各号に定める事項を含むものとし、また、県に対し、別紙6を差し入れるものとする。 (1)特別目的会社は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とし、本店所在地
を原則滋賀県xx市内とする。なお、構成員は、本事業の終了に至るまで、特別目的会社をして、特別目的会社の本店所在地を滋賀県xx市以外の土地に移転させないものとする。
(2)特別目的会社の株主は、構成員のみとする。
(3)特別目的会社の資本金の額は、構成員の任意とする。
(4)代表企業は、特別目的会社の唯一最大の出資者になるものとする。
(5)構成員は、特別目的会社が債務超過に陥った場合又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、特別目的会社が維持管理・運営委託契約上の債務を履行できるよう、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他県が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(6)特別目的会社が維持管理・運営委託業務を実施するために必要かつ十分な人員を確保することおよび構成員がこれに協力すること。
(株式の譲渡等)
第8条 構成員は、本事業の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を県に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。
(1)特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2)構成員以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による事業予定者への資本参加の決定
(3)事業期間中の出資比率又は議決権比率の変更を伴うような株式譲渡又は新株若しくは新株予約権の発行その他の方法による増資
2 前項の定めるところに従って県の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書その他県が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る県所定の書式の誓約書を添えて県に対して提出するものとする。
(事業契約等)
第9条 JV又は単独企業は、コンポスト化施設の実施設計・建設工事業務に関し、事業団との間で、入札説明書等に定められた様式および内容に従った工事請負契約を、本基本協定の締結日付で締結する。
2 特別目的会社は、県との間で、入札説明書等、本件提案および別紙7に定められた内容および様式により維持管理・運営委託契約を、令和5年1月末までに締結する。
なお、事業者は、特別目的会社設立後、維持管理・運営委託業務に係るJV又は単独企業の権利および義務を特別目的会社に承継するものとする。
3 特別目的会社は、コンポスト売買業務に関し、県との間で、入札説明書等に定められた様式および内容によりコンポスト売買契約を、令和5年3月を目途として締結する。なお、事業者は、特別目的会社設立後、コンポスト売買業務に係るJV又は単独企業の権利および義務を特別目的会社に承継するものとする。
4 前各項の定めにかかわらず、事業契約の締結前に、事業者の全部又は一部が次の各号所定のいずれかに該当するとき、又は入札説明書等に定める応募者の応募資格要件を満たしていないか若しくは満たさなくなったとき、県は、事業契約を締結しないことができるものとする。
(1)私的独占の禁止およびxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第 19 条の規定(以下「独占等禁止規定」という。)に違反するとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は第 62 条第
1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)自ら又は、その役員若しくは使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若し
くは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。 (3)前2号に規定する者のほか、自ら又は、その役員若しくは使用人が、独占等禁止規定又は刑法第 96 条の6若しくは第 198 条の構成要件に該当する行為を行ったことが立証可
能な程度に明らかになったとき。
(4)事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員および支配人ならびに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者および理事等、個人にあってはその者および支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成企業、又は暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき
5 事業者は、代表企業又は構成員が、前項各号のいずれかに該当するときは、県が事業契約の締結をするか否かを問わず、県に対し、違約金として、本事業の入札価格の 100
分の 10 に相当する額を、連帯して支払わなければならない。なお、県に生じた実際の損害額が本項の規定による違約金の額を超える場合において、当該超過分につき県が賠償を請求することは妨げない。
(コンポスト化施設の実施設計・建設工事業務)
第 10 条 コンポスト化施設の実施設計・建設工事業務の概要は、別紙3第1項に記載のとおりとする。
2 コンポスト化施設の実施設計・建設工事業務の業務日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙2第1項の記載のとおりとする。
3 JV又は単独企業は、工事請負契約の定めるところに従ってコンポスト化施設の実施設計・建設工事を実施・完了する。
4 事業者は、実施方針に従い、工事請負契約に係る契約保証金として、工事請負契約に係る契約金額に 100 分の 10 を乗じて得た額以上の金額を納付する。
5 前各項の定めるところのほか、コンポスト化施設の実施設計・建設工事業務の詳細は、工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(維持管理・運営委託業務)
第 11 条 維持管理・運営委託業務の概要は、別紙3第2項に記載のとおりとする。
2 維持管理・運営委託業務の業務日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙2第2項の記載のとおりとする。
3 特別目的会社は、維持管理・運営委託契約の定めるところに従って維持管理・運営委託業務を履行する。
4 事業者は、実施方針に従い、維持管理・運営委託契約に係る契約保証金として、維持管理・運営委託契約に係る契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付する。
5 契約締結日から業務開始日の前日までの間は、本業務の履行の準備のための期間とし、事業者の費用により本業業務の履行のための準備を行うものとする。
6 特別目的会社は、維持管理・運営委託業務を維持管理・運営委託契約の定めるところに従って、協力企業に再委託することができる。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、維持管理・運営委託業務に係る事業期間の中途で終了する場合又はそのおそれを県が合理的に認めて特別目的会社に要請した場合には、事業者は、維持管理・運営委託協力企業に代わる特別目的会社から再委託を受けて維持管理・運営委託業務を遂行する者の候補者(ただし、事業者が本件提案で示した条件の全てを満たすものとする。以下「後継維持管理・運営委託協力企業候補者」という。)を探索し、維持管理・運営委託協力企業に代わって特別目的会社から再委託を受けて維持管理・運営委託業務を遂行することにつき、後継維持管理・運営委託協力企業候補者から内諾を得た上で、後継維持管理・運営委託協力企業候補者の情報その他県が合理的に求める情報を開示して後継維持管理・運営委託協力企業候補者への維持管理・運営委託業務の引継ぎの検討を書面で県に打診することができる。
7 県は、前項の定めるところに従って後継維持管理・運営委託協力企業候補者への維持管理・運営委託業務の引継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継ぎが法令その他県の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継ぎを承諾する旨の通知を特別目的会社に行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継維持管理・運営委託協力企業候補者との間で、(ⅰ)維持管理・運営委託契約上の維持管理・運営委託協力企業の地位を後継維持管理・運営委託協力企業候補者に承継させる契約、又は(ii)維持管理・運営委託に係る事業期間の残存期間に関する維持管理・運営委託業務の再委託に関する契約を締結することができ、特別目的会社以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
8 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営委託業務の詳細は、維持管理・運営委託契約の定めるところに従うものとする。
(コンポスト売買業務)
第 12 条 コンポスト売買業務の概要は、別紙3第3項の記載のとおりとする。
2 コンポスト売買業務の業務日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙2第2項記載のとおりとする。
3 特別目的会社は、コンポスト売買契約の定めるところに従ってコンポスト売買業務を履行する。
(再委託等)
第 13 条 JV又は単独事業は、第9条第1項の定めるところに従って締結された工事請負契約に基づき事業団から受託し又は請け負った業務に関し、当該契約および本基本協定の定めるところに従うほか、事業団の事前の承諾なく第三者に再委託し、又は下請けしてはならない。
2 特別目的会社は、第9条第2項の定めるところに従って締結された維持管理・運営委託契約に基づき県から受託し又は請け負った業務に関し、当該契約および本基本協定の定めるところに従うほか、当該契約および本基本協定に定める場合を除き、第三者に再委託し、又は下請けしてはならない。
3 特別目的会社は、第9条第3項の定めるところに従って締結されたコンポスト売買契約に基づき県から受託した業務に関し、当該契約および本基本協定の定めるところに従うほか、第三者に再委託してはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 14 条 県、事業団および事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本協定上の地位および権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、第 11 条第6項および第7項の定めるところに従って、特別目的会社が後継維持管理・運営委託協力企業候補者と維持管理・運営委託契約上の協力企業の地位の承継又は維持管理・運営委託業務の再委託に関する契約を締結する場合には、維持管理・運営委託協力企業を除く事業者は、維持管理・運営委託協力企業の本基本協定上の地位および権利義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継維持管理・運営委託協力企業候補者に承継させるものとし、県は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(事業契約の不成立)
第 15 条 事由の如何を問わず、事業契約の締結に至らなかった場合は、県、事業団および事業者が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(損害賠償)
第 16 条 県、事業団および事業者は、本基本協定上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
2 前項におけるいずれかの事業者の県に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、県は、事業者の全部に対して、県が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
3 第1項におけるいずれかの事業者の事業団に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、事業団は、事業者の全部に対して、事業団が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
4 事業者は、特別目的会社の県に対する損害賠償義務その他金銭債務の履行を保証する。
(本基本協定の変更)
第 17 条 本基本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
(有効期間および解除)
第 18 条 本基本協定は、県と事業者との関係では本基本協定の締結日から維持管理・運営委託および、コンポスト売買業務契約期間に係る事業期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、事業団と事業者との関係では設計・建設工事期間まで、それぞれ事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本協定以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本協定は終了するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、県は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、県の第 16 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、県が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されない場合。
(2)本基本協定以外の事業契約の一つでも締結に至らなかった場合
(3)締結している本基本協定以外の事業契約の一つでも県より解除された場合
(4)本事業の募集手続に関し、構成員について、維持管理・運営委託契約に定める解除事由が生じていたことが判明した場合
4 第1項および第2項の定めにかかわらず、事業団は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、第 16 条に基づく事業団の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、事業団が相当期間の是正期間
を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されない場合。
(2)締結している本基本協定以外の事業契約の一つでも事業団より解除された場合
(3)本事業の募集手続に関し、構成員について、工事請負契約に定める解除事由が生じていたことが判明した場合
5 第1項および第2項の定めにかかわらず、事業者は、県又は事業団が次の各号のいずれかに該当するときは、県又は事業団に書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、第 16 条に基づく事業者の県および事業団に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している本基本協定以外の事業契約の一つでも事業者より解除された場合
6 前各項の定めにかかわらず、本基本協定の終了後も、第 15 条および第 21 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持義務)
第 19 条 県、事業団および事業者は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、又は事業契約の履行若しくは本事業の遂行以外の目的で利用してはならない。なお、本事業終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
(1)開示時点で既に公知であった情報又は既に保有していた情報
(2)開示後、県、事業団又は事業者のいずれの責めに帰することができない事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 (4)秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 (5)秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
2 事業者は、前項の規定を遵守させるため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)本事業に係る県又は事業団の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させること。
(2)秘密情報を取り扱う責任者および従事者に、本事業に従事する際に秘密保持についての誓約をさせ、秘密保持保証書を県および事業団に提出すること。
3 前2項の規定は、再委託先において準用する。 (事業者の倒産)
第 20 条 事業者が、事業契約締結前に、破産法(平成 16 年法律 71 号)に基づく破産の申し立て、会社法に基づく特別清算開始の申し立てにより事業者との間でそれぞれ締結する予定の定めるところにしたがってその義務の履行ができないと県および事業団が認めるときは、県および事業団は、事業契約を締結しないことができるものとする。
(管轄裁判所)
第 21 条 本基本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、県、事業団および事業者は、事業契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 22 条 本基本協定に定めのない事項について必要が生じた場合又は本基本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、県、事業団および事業者が誠実に協議して定めるものとする。
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和__年__月__日
(県) xxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxxxx
xxx xx
(xxx)xxxxxxxxxx 0-0-0xx下水道事業団
西日本本部長
xx xx
(事業者)グループ名 (代表企業)
[所在地]
[商 号]
(構成員/実施設計・建設工事企業)
[所在地]
[商 号]
(構成員/実施設計・建設工事企業)
[所在地]
[商 号]
(/維持管理・運営委託企業)
[所在地]
[商 号]
【別紙1】本事業の概要
1 事業名称
琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト化事業
2 実施場所
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 事業概要
琵琶湖流域下水道xx浄化センターにおけるコンポスト化施設の実施設計・建設工事および維持管理・運営委託、コンポスト売買業務
【別紙2】業務日程
1 xx浄化センターにおけるコンポスト化施設の実施設計・建設工事期間基本協定および建設請負契約の締結日~令和5年3月 31 日
2 xx浄化センターにおけるコンポスト化施設の維持管理・運営委託およびコンポスト売買業務
令和5年4月1日0時 00 分~令和 25 年3月 31 日 24 時 00 分
【別紙3】事業者が行う業務
1 コンポスト化施設の実施設計・建設工事ア 実施設計
イ 土木工事、建築工事、機械設備工事、電気設備工事ウ その他必要な工事
エ コンポスト化施設の設置および稼動に必要な許認可の取得および届け出の提出 (県が取得すべき許認可および県が提出すべき届出を除く。)
オ 工事管理および工事状況の事業団への報告カ 県工事との調整
キ xx浄化センター汚水汚泥処理包括的維持管理業務受託者との調整ク その他必要な業務
2 コンポスト化施設の維持管理・運営ア 運転管理業務
イ 保守点検業務
ウ 運営・修繕・長寿命化対策・更新業務エ 消耗品および薬品の調達管理業務
オ 周辺住民対応に関する協力カ 事業場所の清掃・整備
キ 維持管理・運営状況の報告
ク コンポストの管理業務(製造量、品質、安全等)
ケ コンポストの施用による影響調査および適正な施用の指導、助言コ コンポスト化施設見学者の対応に関する協力
サ 製造されたコンポストの利用先の確保シ コンポストの流通、販売
ス 肥料登録
セ その他必要な業務
3 コンポストの売買
ア コンポストの県からの購入イ その他必要な業務
【別紙4】県が行う業務ア 事業用地の確保
イ コンポスト化施設に係る社会資本整備総合交付金申請手続き
ウ コンポスト化施設の設置および稼働に必要な許認可の取得および届け出の提出(県が取得または提出すべきものに限る)
エ コンポスト化施設の実施設計および建設工事の協議出席および完成認定
オ 下水汚泥、汚水排水、雨水排水、電力および監視制御に関する責任分界点までの実施設計・建設工事
カ その他関係部署等の立ち入り検査等の立会いキ 下水汚泥の供給
ク 排水の受け入れ、処理ケ ろ過水の提供
コ 維持管理のモニタリングサ その他必要な業務
【別紙5】事業団が行う業務ア 事業者の選定
イ 交付金事業等交付申請図書作成補助
ウ 実施設計・建設工事の監督および各種検査エ 実施設計・建設工事のモニタリング
オ その他必要な業務
【別紙6】
出資者保証書式
令和__年__月__日滋賀県
滋賀県知事 三日月 xx xx x 者 保 証 書
滋賀県、日本下水道事業団および___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする
___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)の間において令和__年__月__日付けで締結された琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト化事業(以下「本事業」という。)に係る基本協定書に関して、当社らは、本書の日付でもって、貴県に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明および保証致します。
記
1 特別目的会社が、令和__年__月__日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社である取締役会設置会社、かつ、監査役設置会社として適法に滋賀県xx市に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在している。
2 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類であり、特別目的会社の定款には会社法第 107 条第2項第1号所定の定めがなされている。
3 特別目的会社の発行済株式総数は、__株であり、そのうち__株は代表企業が、_
_株は___が、__株は___が、__株は___が保有しており、当社ら以外の者が保有する特別目的会社の株式数は、__株であり、そのうち、__株は___が、_
_株は___が保有している。
4 次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を貴県に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとし、かつ、貴県の承諾を得て当該行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る貴県所定の書式の誓約書その他貴県が必要とする書面を添えて貴県に対して提出すること、並びに、かかる手続による場合を除くほか、本事業が終了するときまで、事業者の株式の保有を取得時の保有割合で継続することを誓約する。
(1)特別目的会社の株式の第三者への譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2)設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的
会社への資本参加の決定
(3)代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
5 特別目的会社の資本金は、_円とし、貴県の事前の書面による承諾なくして当該資本金の額を減少しないことを誓約する。
以 上
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名] ○印
【別紙7】
令和__年__月__日滋賀県
滋賀県知事 三日月 xx x
保証書
滋賀県、日本下水道事業団および___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする
___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」というの間において令和 年 月 日 日付けで締結された琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト化事業に係る基本協定書に関して。当社らは、本書の日付でもって、貴県に対して、誓約し、かつ、表明および保証致します。
以 上
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名] ○印
維持管理・運営委託業務における_の支払い限度額の年度区分は、次のとおりとする。
令和5年度 | 金 | 円 |
令和6年度 | 金 | 円 |
令和7年度 | 金 | 円 |
令和8年度 | 金 | 円 |
令和9年度 | 金 | 円 |
令和 10 年度 | 金 | 円 |
令和 11 年度 | 金 | 円 |
令和 12 年度 | 金 | 円 |
令和 13 年度 | 金 | 円 |
令和 14 年度 | 金 | 円 |
令和 15 年度 | 金 | 円 |
令和 16 年度 | 金 | 円 |
令和 17 年度 | 金 | 円 |
令和 18 年度 | 金 | 円 |
令和 19 年度 | 金 | 円 |
令和 20 年度 | 金 | 円 |
令和 21 年度 | 金 | 円 |
令和 22 年度 | 金 | 円 |
令和 23 年度 | 金 | 円 |
令和 24 年度 | 金 | 円 |
年度別の固定費、変動費単価およびコンポスト単価は、次のとおりとする。
年 度 | 固定費 (円) | 変動費単価 (円/t) | コンポスト製造量 (t/年) | コンポスト単価 (円/t) |
令和5年度 | ||||
令和6年度 | ||||
令和7年度 | ||||
令和8年度 | ||||
令和9年度 | ||||
令和 10 年度 | ||||
令和 11 年度 | ||||
令和 12 年度 | ||||
令和 13 年度 | ||||
令和 14 年度 | ||||
令和 15 年度 | ||||
令和 16 年度 | ||||
令和 17 年度 | ||||
令和 18 年度 | ||||
令和 19 年度 | ||||
令和 20 年度 | ||||
令和 21 年度 | ||||
令和 22 年度 | ||||
令和 23 年度 | ||||
令和 24 年度 | ||||
合 計 |
別紙-3
別紙8 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | No | リスクの内容 | xxコンポスト事業 | 備考 | ||||
県 | 事業団 | 落札者 | 特別目的会社 | ||||||
共通 | 制度変更のリスク | 法令変更 | 1 | 本事業に係る根拠法令、または直接影響を及ぼす法令の変更 | ○ | - | - | - | |
2 | 本事業のみならず広く一般に適用される法令変更 | ◇ | - | ◇ | ◇ | ||||
税制変更 | 3 | 消費税の変更や法人の利益にかかる税以外の税制変更 | ○ | - | - | - | |||
4 | 本件工事に関する新税の成立、税制変更(法人の利益に係る税、消費税を除く) | ○ | - | - | - | ||||
5 | 法人の利益に係る税の変更 | - | - | ○ | ○ | ||||
許認可リスク | 6 | 県が取得すべき許認可 | ○ | - | - | - | |||
7 | 落札者、特別目的会社等が取得すべき許認可 | - | - | ○ | ○ | ||||
社会リスク | 住民対策 | 8 | 施設の設置そのものに係わる住民対策、住民等の苦情、反対運動、訴訟、要望等に関するもの | ○ | - | - | - | ||
9 | 落札者が実施する施工、維持管理および運営に係る住民等の苦情、反対運動、訴訟、要望等に関するもの | - | - | ○ | ○ | ||||
環境保全 | 10 | 落札者及び特別目的会社が実施する業務に関する環境対策(周辺への環境悪化、騒音、振動、臭気等) | - | - | ○ | ○ | |||
第三者賠償 | 11 | 県の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | - | - | - | |||
12 | 落札者または特別目的会社の帰責事由により第三者に与えた損害 | - | - | ○ | ○ | ||||
13 | 第三者からの帰責事由により、県または落札者、特別目的会社に与えた損害 | ◇ | ◇ | ◇ | |||||
経済リスク | 物価変動 | 14 | 施工期間中の物価変動 | ◇ | - | ◇ | - | ||
15 | 維持管理運転期間中の物価変動(一般的な物価水準の変動) | ◇ | - | - | ◇ | ||||
16 | 維持管理運転期間中の物価変動(光熱費等の変動) | ◇ | - | - | ◇ | ||||
17 | 堆肥の販売価格の変動 | - | - | - | ○ | ||||
金利変動 | 18 | 施工期間中の金利変動 | - | - | ○ | - | |||
19 | 維持管理・運営期間中の金利変動 | - | - | - | ○ | ||||
債務不履行リスク | コンポスト化事業の中止・延期 | 20 | 県の方針によるもの | ○ | - | - | - | ||
県議会の議決 | 21 | 県議会の不採決によるもの | ○ | - | - | - | |||
県財政の破綻等 | 22 | 県の帰責事由による事業の破綻、契約破棄、契約不履行等 | ○ | - | - | - | |||
落札者、特別目的会社の破綻等 | 23 | 落札者、特別目的会社の帰責事由による事業の破綻、契約破棄、契約不履行等 | - | - | ○ | ○ | |||
不可抗力リスク | 24 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、地盤沈下、その他の人為的な現象)により生じる費用増加または損害 | ○ | - | △ | △ | |||
その他リスク | 25 | 県の帰責事由による計画変更、計画遅延による費用の増加 | ○ | - | - | ||||
26 | 落札者の帰責事由による計画変更、計画遅延による費用の増加 | - | - | - | ○ | ||||
27 | その他県の帰責事由により、新たな対策、措置が必要となった場合 | ○ | - | - | - | ||||
設計 | 設計リスク | 調査 | 28 | 落札者が実施した測量・地質調査等の不備による追加費用 | - | - | ○ | - | |
29 | 追加調査により埋設物撤去や、汚染対策等が必要となった場合における追加費用 | ◇ | ◇ | ◇ | - | ||||
設計 | 30 | 県または事業団が提示した与条件の不備による追加費用 | ◇ | ◇ | ◇ | - | |||
31 | 落札者が実施した設計の不備 | - | - | ○ | - | ||||
設計変更 | 32 | 県または事業団の指示により設計変更が生じた場合の追加費用 | ◇ | ◇ | ◇ | - | |||
33 | 落札者の設計変更による費用増加 | - | - | ○ | - | ||||
施工 | 施工リスク | 工事完了の遅延 | 34 | 県または事業団の帰責事由により契約期日までに完工しない場合の追加費用 | ◇ | ◇ | ◇ | - | |
35 | 落札者の帰責事由により契約期日までに完工しない場合 | - | - | ○ | - | ||||
工事費増大 | 36 | 落札者の帰責事由による工事費の増大 | - | - | ○ | - | |||
37 | 県または事業団の指示による建設費の増加 | ◇ | ◇ | ◇ | - | ||||
38 | 建設工事中にコンクリート殻等、当初想定していなかった廃棄物が確認された場合における建設費の増加 | ◇ | ◇ | ◇ | - | ||||
要求事項未達 | 39 | 完工検査において要求事項未達が発見された場合や、 維持管理・運営が要求水準を満たしていないことによる追加費用の発生する場合 | - | - | ○ | ○ | |||
維持管理 | 維持管理・運営リスク | 脱水汚泥の供給 | 40 | 県から事業者に提供される脱水汚泥の質または量の変更による事業者の経費が増加 | ◇ | - | - | ◇ | |
施設改修 | 41 | 特別目的会社等の帰責事由により施設改修が必要となった場合 | - | - | - | ○ | |||
施設修繕 | 42 | 県の帰責事由により施設の修繕が必要となった場合の修繕費用 | ○ | - | - | - | |||
43 | 県又は特別目的会社のいずれにも帰責しない事由により修繕が必要となった場合の修繕費用 | ◇ | - | - | ◇ | ||||
維持管理費の増大 | 44 | 県の責めに帰すべき事業内容、用途の変更、あるいは県の指示等による要求水準の変更に伴い維持管理の 増大に関するもの | ○ | - | - | - | |||
45 | 上記以外の要因による維持管理の増大に関するもの(物価、金利変動によるものを除く) | - | - | - | ○ | ||||
コンポストの製造・買収 | 46 | 脱水汚泥の質に起因する損害リスク | ◇ | - | - | ◇ | |||
47 | 特別目的会社の帰責事由により要求事項通りのコンポストの製造がおこなわれない場合 | - | - | - | ○ | ||||
48 | コンポストの有効先の確保および有効先利用への供給責任 | - | - | - | 〇 | ||||
性能未達リスク | 49 | 県の帰責事由により運転管理が性能を満たさない場合 | 〇 | - | - | - | |||
50 | 特別目的会社の帰責事由により運転管理が性能を満たさない場合 | - | - | - | 〇 | ||||
周辺環境への影響 | 51 | 臭気が漏れた場合における対策費 | - | - | - | 〇 | |||
堆肥の需要変動リスク | 52 | 堆肥の需要量が事業者の想定を下回ることによる収入減 | - | - | - | ○ |
(注1)◇は県、事業団、事業者(落札者、特別目的会社)で協議の上決定する。
(注2)○は主負担、△従負担とする。
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