Contract
令和4年度愛媛型グリーン・ツーリズムモデル創生事業に関する企画提案公募実施要領
1 目 的
この要領は、令和4年度愛媛型グリーン・ツーリズムモデル創生事業(以下「本事業」という。)の委託業者選定に当たり、企画提案募集の方法及び選定方法について必要な事項を定める。
2 企画提案の募集から契約までの手順
一定の資格要件(「5 企画提案の参加申込資格」参照)に該当する事業者から、公募により委託事業に関する企画提案を受け、愛媛県が内容審査を行った上で、予算の範囲内において総合的に上位に位置づけられると認めた者(2者程度)と随意契約を締結する。
なお、契約に当たっては、選定された企画提案内容について協議を行った上で、愛媛県と企画提案者の双方が合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。
3 委託事業の概要
(1) 事業名
令和4年度愛媛型グリーン・ツーリズムモデル創生事業
(2) 委託期間
契約日から令和5年3月 16 日(木)まで
(3) 事業内容
別添「令和4年度愛媛型グリーン・ツーリズムモデル創生事業仕様書」のとおり
(4) 委託料上限額
500 千円以内(消費税及び地方消費税 10%を含む。)
4 申し込み・問い合わせ先
愛媛県農林水産部農政企画局
農政課 6次産業化推進グループ(愛媛県庁第一別館8階) xx、xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx2
電話番号 000-000-0000(代表)内線 2514 、089-912-2514(係直通) FAX番号 089-946-4584
メールアドレス xxxxxx-xxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
5 企画提案の参加申込資格
農山漁村の地域住民等が組織する連携体(地域協議会を含む)、地方公共団体が 出資する団体(地方公共団体、農協等が主たる出資者となっていると認められる法 人等に限る。)、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)に基づく特定非営 利活動法人のうちいずれかであって、次に挙げるすべての要件を満たしていること。
(1) 本事業の実施に必要な能力を有していること。
(2) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 企画提案公募の開始の日から審査結果を通知する日までの間に、愛媛県から入札参加資格停止措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法に基づく更生手続きの開始の申し立て、民事再生法に基づく民事再生手続き開始の申し立て及び破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者並びに宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(6) その他、愛媛県との協議に柔軟、真摯に対応でき、かつ、緊急の打ち合わせ等が必要な場合にも迅速な対応ができること。
6 企画提案について
(1) 参加申込
企画提案に参加を希望する者は、次により「参加申込書(様式1)」を提出すること。
① | 提出期限 | 令和4年7月 15 日(金) | 17 時 15 分(必着) |
② | 提出方法 | メール又はFAX |
※送付後、到着を確認するため、提出先まで電話すること。
③ 提出先 「4 申し込み・問い合わせ先」のとおり
(2) 質問及び回答
企画提案に係る質問がある場合は、次により「質問書(様式2)」を提出すること。なお、回答は参加申込者全員に行う。
① | 提出期限 | 令和4年7月 19 日(火) | 17 時 15 分(必着) |
② | 提出方法 | メール又はFAX |
※送付後、到着を確認するため、提出先まで電話すること。
③ 提出先 「4 申し込み・問い合わせ先」のとおり
(3) 企画提案書の提出
① 企画提案書の構成ア 企画提案内容
「令和4年度愛媛型グリーン・ツーリズムモデル創生事業企画提案書」(様式3)を別添「令和4年度愛媛型グリーン・ツーリズムモデル創生事業仕様書」に基づき作成し、提出すること。
イ 見積書
アの企画提案内容を実施するために必要な経費を詳細かつ具体的に記載すること。
② 規格 日本産業規格A4
③ 提出部数 10 部(xx1部、副本9部)
④ 提出期限 令和4年7月 25 日(月) 17 時 15 分(必着)
⑤ 提出方法 郵送又は持参
※持参の場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時 30 分
から 17 時 15 分までとする。
⑥ 提出先 「4 申し込み・問い合わせ先」のとおり
⑦ 留意事項
ア 提出された書類は、再提出の場合を除き、返却しない。
イ 企画提案書の再提出は、上記④の提出期限内に限り認める。なお、企画提案書の部分的な差し替えは認めない。
ウ 企画提案を取り下げる場合は、辞退届(様式4)を提出するものとする。なお、企画提案書提出期限後から契約締結までの間に参加資格の条件を満たさなくなった場合にも辞退届(様式4)を提出するものとする。また、辞退届の提出があった場合でも、提出された書類は返却しない。
エ 本企画提案に要する一切の費用は、企画提案者の負担とする。
オ 提出期限までに企画提案書を提出しない者は、辞退したものとみなす。
(4) 企画提案の無効
次のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。
① 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留
保)、第 94 条(虚偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該当する提案
② 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
7 選定方法
(1) 別途設置する選定委員会において、別添「評価基準」に基づき、提出された企画提案書により審査を行う。評価点数の合計点が満点の6割以上である企画提案者の中から、予算の範囲内において点数が高かった者(上位2者程度)を委託候補者として決定する。
(2) 選定委員会での合計点が同点の場合は、次の要領で委託候補者を選定する。
① A(優れている)の数が多い者。
② A(優れている)の数が同数の場合は、B(やや優れている)の数が多い者。
③ B(やや優れている)の数も同数の場合は、C(普通)の数が多い者。
④ C(普通)の数も同数の場合は、選定委員会委員長による代理くじ引きにより選定。
(3) 次のいずれかに該当するときは、選定の対象から除外する。
① 見積額が、委託料上限額を超えるとき。
② 企画提案書の提出後に参加資格を満たさないことが判明したとき。
③ その他、企画提案者を委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判明したとき。
(4) 選定方法について疑義が生じた場合は、必要に応じて選定委員会で定める。
8 審査結果
審査結果は、企画提案書を提出したすべての者に書面で通知する。ただし、順位や採点結果はお知らせしない。
9 契約方法
(1) 委託契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、企画提案者と企画提案内容に沿って契約内容についての協議を行ったうえで、愛媛県と企画提案者の双方が合意に至った場合に契約を締結する。
その際、協議結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。
(2) 契約保証金として、愛媛県会計規則第 152 条の規定により契約金額に 10 分の
1以上を乗じた額を納付する必要がある。ただし、同規則第 154 条の規定に該当する場合は免除する。
(3) 別添「令和4年度愛媛型グリーン・ツーリズムモデル創生事業仕様書」は、本事業の最低水準を示したものである。したがって、締結する契約書に添付される仕様書は、選定された委託候補者の企画提案書に基づく愛媛県と委託候補者との協議により、委託事業の内容を追加又は修正する場合がある。
(4) 選定された委託候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったときは、その選定を取り消すとともに、次点となった者を委託候補者とし、契約内容についての協議を行ったうえで、契約を締結する。
10 スケジュール | ||
(1)募集開始 | 令和4年7月4日(月) | |
(2)参加申込 | 令和4年7月4日(月)から7月 15 日(金) | 17 時 15 分まで |
(3)質問受付 | 令和4年7月4日(月)から7月 19 日(火) | 17 時 15 分まで |
(4)提案募集 | 令和4年7月4日(月)から7月 25 日(月) | 17 時 15 分まで |
(5)企画審査 | 令和4年8月上旬(予定) | |
(6)契約締結 | 令和4年8月中旬(予定) |
(7)事業実施 契約締結日から令和5年3月 16 日(木)までの間
11 xxな企画提案の確保
(1) 企画提案の参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 企画提案の参加者は、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び企画提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。
(3) 企画提案の参加者は、委託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開示してはならない。
(4) 企画提案の参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案をxxに執行することができないと認められるときは、当該参加者を企画提案に参加させず、又は企画提案の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
12 その他
(1) 提出された参加申込書及び企画提案書等は、委託候補者の選定以外の目的で使用しない。
(2) 企画提案に関し、愛媛県から受領又は閲覧した資料等は、愛媛県の了解なく公表又は使用してはならない。
(3) 企画提案内容に含まれる特許権などの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、企画提案者が負う。