① PTA 活動全体の運営・実施
大阪府立とりかい高等支援学校PTA規約
第xx 名称
第1条 本会は、大阪府立とりかい高等支援学校PTAと称する。
第二章 目的
第2条 本会は、保護者と教職員が協力・連携し、大阪府立とりかい高等支援学校の生徒の健全育成を図るとともに、本校教育の推進を目的とする。
第三章 会員
第3条 本会の会員は次のとおりとする。
1.本校に在籍する生徒の保護者(両親又はこれにかわる者)
2.本校に勤務する教職員
第四章 経理
第4条 本会の経理は、会費、事業収入及び寄付金をもってあてる。
第5条 本会の会費は、会員一人につき年額 4,000 円とし、うち 3,000 円を一般会計、1,000 円は緊急対策基金とし、その運用は別に定める「大阪府立とりかい高等支援学校緊急対策基金規定」による。
② 前項により、教職員の会費は年額 3,000 円とし、緊急対策基金相当分については、別に定める
「大阪府立とりかい高等支援学校緊急対策基金規定」及び「大阪府立とりかい高等支援学校緊急対策基金細則」による。
③ 特別の事情のある会員については、願いにより一部もしくは全部を免除することができる。第6条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第五章 役員及び役員選出第7条 本会の今年度の役員は次のとおりとする。
1.会長 | 1 名 | 保護者 |
2.副会長 | 2名 | 保護者 |
3. 書記 | 1 名 | 保護者・教職員1名 |
4.会計 | 1名 | 保護者・教職員1名 |
5.会計監査 | 1名 | 保護者 |
第8条 1.役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じたときの後任者の任期は前任者の任期の残任期間とする。第9条 役員は立候補者及び指名委員会によって指名された候補者の中から選出する。
役員選出規定は別に定める。
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長
① 会長は会務を総括する。
② 会長は総会、役員会、運営委員会を招集する。
③ 会長は必要に応じて学級委員会を招集する。
2.副会長
副会長は会長に事故があるときは、その代理をする。
3.書記
書記は総会、役員会ならびに本会の活動に関する重要事項の記録、保管を行い庶務を司る。
4.会計
会計は本会の会計を司る。
5.会計監査
会計監査はその年度の会計を監査し、その結果を総会で報告する。
第六章 総会、役員会及び運営委員会
第11条 総会
1.総会は全会員をもって構成する。
2.総会は全会員(委任状を含む)の2分の1をもって成立する。
3.総会の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
4.総会は年1回(原則として4月)とし、必要に応じて臨時総会を開催する。
5.総会で決める事項
① 前年度経過報告
② 前年度会計決算報告及び会計監査報告
③ 新役員・学級委員の選出・承認
④ 新年度事業計画
⑤ 予算案
⑥ 規約、規定の決定及び変更
⑦ その他の重要事項第12条 役員会
1.役員会は、総会で承認された方針を具体化する議決機関である。
2.役員会は、原則毎月1回定期的に開催する。
3.役員会で審議する事項
① 運営委員会にかける議案
② 次の運営委員会までの緊急事態への対応第13条 運営委員会
1.運営委員会は、役員会で審議された事項についてその具体的な執行を行う。
2.運営委員会は役員、校長、教頭、担当首席、事務長をもって構成する。
3.運営委員会は、原則毎月1回定期的に開催する。
4.運営委員会で執行する事項
① PTA 活動全体の運営・実施
② 学級委員会との連絡・調整
③ 総会に提出する議案作成
④ 緊急事態への対応・処理
第七章 学級委員会及び専門活動
第14条 学級委員会
1.学級委員の選出は、1学年・2学年の各クラスより2名とする。
2. 学級委員会は、会長が招集する。
3. 学級委員会は、必要に応じて開催する。
4. 学級委員会で審議する事項
各学級より提起された事項、運営委員会より要請された事項
第16条 PTA役員及び学級委員は、次の活動を行う。この活動を行うにあたって、保護者は関連分掌部の教職員に連携を求めることができる。
1.広報委員会
PTAだよりの発行等、会員及び地域に対する情報伝達ならびに啓発に関すること。
2.研修委員会
事業所等の社会見学、講宴会企画等、会員に対する研修に関すること。
3.環境安全委員会
会員ならびに生徒の教育環境向上支援、校内整備や防災に関すること。
第17条 特別委員会
1.常設の委員会での対応が困難な場合、役員会及び運営委員会の承認を得て必要に応じて特別委員会を設置することができる。
第18条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
附則 本規約は平成25年5月2日から施行する。
本規約は平成26年4月 27 日一部改正し、平成 26 年 4 月 1 日より適用する。
本規約は平成27年 4 月 26 日に一部改正し、平成 27 年 4 月 1 日より適用する。