Contract
契 約 書(案)
1 業 務 名
2023 年度 4 月に向けた組織委員会ネットワーク機器の賃貸借業務
2 業 務 x x
別紙「2023 年度 4 月に向けた組織委員会ネットワーク機器の賃貸借業務仕様書」のとおりとする。
3 契 約 金 額金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第 108 号)
及び地方税法(昭和25年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に
110 分の 10 を乗じて得た額である。
4 契 約 期 間
契約締結の日から 2027 年3月31日まで
(借入期間は、2023 年4月1日から 2027 年3月31日までの 48 か月間)
5 契 約 保 証 金
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会契約規則第 28 条
第2項の規定に準じて契約金額の 100 分の10以上の金額とする。ただし、同規則第
29 条のいずれかに該当する場合は、全額免除とする。
6 その他特約事項
「個人情報取扱事務委託基準」及び「情報セキュリティに関する特約条項」
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)との間において、上記業務について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管する。
2023 年 月 日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目2番1号
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会
会 長 x x x x
乙
別添
(契約の目的)
第1条 甲は乙に対して、2023 年度 4 月に向けた組織委員会ネットワーク機器の賃貸借業務を発注し、乙はこれを受注するものとする。乙はこの契約書及び仕様書に従い、当該業務を処理するものとする。
2 この契約書において、物件とは仕様書記載の物件すべてを指し、賃貸借物件とは仕様書記載の物件のうち、甲が乙から賃借するものを指す。
(当然履行義務)
第2条 乙は、この契約について契約書及び仕様書に明示されていない事項でも履行上当然に必要な事項については、甲の指示に従い乙の負担で履行するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会会計処理規程(以下「会計処理規程」という。)第4条に準じて、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会の会長又は会長代行が出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。
(xxxxxx・マーケティングの禁止)
第4条 乙は、甲より別途認められた場合を除き、乙自身又は乙の商品又はサービス(以下、総称して「乙商品等」という。)と、第 20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)とを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
2 乙は、甲より別途認められた場合を除き、乙商品等が、甲、アジア・オリンピック評議会又は日本オリンピック委員会(以下、総称して「組織委員会等」という。)のいずれかによる公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等のいずれかにより承認されたものである旨、組織委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、組織委員会等のいずれかにより推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
3 乙は、組織委員会等との関係又はこの契約の内容及びこの契約の締結の事実について、乙自身又は乙商品等の広告・宣伝の目的を持って公表してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
4 乙が、乙以外の第三者の製品又はサービスの供給を受けて業務を提供する場合には、乙は、法的に可能な限り、マスキングその他の方法により、当該第三者の製品又はサービスのブランドが分からない形で供給を受けなければならず、かつ、当該第三者との契約において、前3項に定める行為を禁止しなければならない。
(危険負担)
第5条 契約金額は、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含むものとし、履行前に甲、乙双方の責に帰することができない理由により損害を生じた場合といえども乙がこれを負担する。
(契約不適合責任)
第6条 甲は、契約期間中、物件の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対して、物件の修理又は代替物の貸与を請求することができる。
(善管注意義務)
第7条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、物件を使用管理するものとする。
2 甲がその責に帰すべき理由によって物件に損害を与えたときは、乙は甲に対し賠償を請求することができる。
(一括再委託の禁止)
第8条 乙は、この契約について請負業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(検査及び引渡し)
第 10 条 物件の引き渡し日は、2023 年4月1日とする。
2 乙は、前項の物件の引き渡しの日までにこれを設置し、甲が使用できる状態に調整したのち、甲の指定する検査員の検査を受け、引き渡すものとする。
3 前項の検査の結果、甲が合格と認めないときは、乙は甲の指定する期間内に物件を取替え又は補正をしなければならない。
4 第 2 項の検査に要する費用は、乙の負担とする。
5 物件の設置及び撤去のために要する一切の費用は、乙の負担とする。
6 物件の引渡しは、第 2 項の検査に合格したときをもって完了する。
(検査の立会い)
第 11 条 乙は、前条の検査に立ち会わなければならない。
2 乙は、前条の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(履行遅延の場合における違約金)
第 12 条 乙が、物件の引渡しを遅延したときは、違約金を甲に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると甲が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額( 1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年14.5パ-セントの割合で算出した額とする。
3 前項の違約金に 100 円未満の端数があるとき、又は違約金が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
(代金の支払)
第 13 条 賃貸借物件に係る代金(以下「賃借料」という。)の支払は賃貸借期間の開始日からとする。
2 甲は、賃借料を月単位に分割して支払うものとし、その月額は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金 円)とする。なお、最終支払月分(2027 年3月分)については、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金 円)とする(なお書き以降は、契約金額を履行月数で除して得た金額に端数が生じた場合)。
3 この契約が月の途中において解除されたとき、又は乙の責に帰すべき事由によって甲が賃貸借物件を使用することができなかったときは、甲が乙に支払うべきその月分の賃借料は、暦日の日割計算によって算定した額とする。
4 乙は、賃借料を、賃貸借物件を使用した月の翌月の初めに甲に対して請求するものとし、甲は、原則として翌月の末日に、乙に当該賃貸借物件の賃借料を支払うものとする。
5 前項の請求は、甲が当月分の給付について行う検査に合格した後でなければすることができない。
6 甲は、本条に規定する支払を遅延したときは、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する年利率で算出した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(転貸の禁止)
第 14 条 甲は、物件を第三者に転貸してはならない。ただし、乙の承認を得たときはこの限りでない。
(公租公課)
第 15 条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。
(物件の保守及び運用)
第 16 条 乙は、仕様書の規定に従い、物件が常時完全な機能を保つよう必要な保守及び運用を行わなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために必要とする部品及び情報の提供を行うとともに、技術的な支援及び労務の提供を行わなければならない。
3 乙は、契約締結後、速やかに管理監督責任者、作業者及びその作業範囲、緊急連絡先を記載した保守体制を書面又は電子データで甲に提出し、承認を得なければならない。
4 乙は、前項の書面又は電子データ提出後に作業体制に変更が生じる場合、甲の承認を得なければならない。また、この場合においても、前項に規定する変更後の書面又は電子データを甲へ提出しなければならない。
5 乙は、甲から修理の要請を受けたときは、速やかに技術者を派遣して修理を行わなければならない。
6 第3項及び第4項の規定により甲の承認を得た者は、保守及び修理を行った機器に記録されている電子情報の閲覧、複写、送信等を行ってはならない。
(物件の保険)
第 17 条 乙は、物件に対し、動産総合保険を付さなければならない。
2 乙は、前項の保険を付したときは、遅滞なく甲に保険証書の写しを提出しなければならない。
3 第7条第2項の損害が第1項の保険により補填されたときは、乙は甲に損害賠償を請求することができない。
(物件の滅失等)
第 18 条 物件の滅失、盗難等、甲が物件の占有を失ったとき又は物件が損傷して修理することができなくなったときは、甲は直ちに乙に通知し、協議の上、この契約を変更又は解除することができる。
(所有権の表示)
第 19 条 乙は、物件に乙の所有である旨の表示をするものとする。
(xxx及び秘密保持)
第 20 条 乙は、甲の承認を得て、物件の設置場所に立ち入ることができる。この場合において、乙は、必ずその身分を証明する証票を呈示しなければならない。
2 乙は、前項の立ち入りによって得た甲の秘密を、契約期間はもとより契約期間が満了し、又は契約を解除された後であっても、第三者に漏洩してはならない。
3 前 2 項に規定するほか、乙はこの契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
4 前3項の規定は、第7条の規定により甲の承認を得た再委託先及び再々委託先に準用する。
(物件の返還等)
第 21 条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、物件を撤去するにあたり、当該物件内の情報をすべて完全に消去し、又は情報の読み出しができないように当該物件のすべての記憶装置を物理的に破壊しなければならない。これに要する費用は乙の負担とする。
4 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は設置場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は設置場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(物件の現状変更)
第 22 条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得なければならない。
(1) 物件に装置、部品、付属品等を付着し、又は物件からそれらを取り外すとき。
(2) 物件に付着した表示を取り外すとき。
(契約の解除)
第 23 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わ
ないものとする。
(1)この契約の条項に違反したとき。
(2)契約の履行を遅延し、又は物件を粗雑にし、品質数量に関し不正な行為があったとき。
(3)甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4)期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。 (5)契約解除の申立てをしたとき。
(6)所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項の規定により契約が解除された場合。ただし、前項第2号又は第4号に掲げる事項が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(2) 乙がその契約の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。また履行部分があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。
5 令和5年度以降においてこの契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、甲はこの契約を解除するものとする。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 24 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第 1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の 9 第1項の規定に
よる課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3)xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第2項及び第4項の規定は、前2項により契約を解除した場合に、これを準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第 25 条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年
6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1)前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2)前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 26 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあって
は非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第 1 項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第 27 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(紛争の処理)
第 28 条 この契約の履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
(協議)
第 29 条 この契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。
個人情報取扱事務委託基準
(基本的事項)
第 1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第 2 条第 8 項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この基準に定めるものに関する規程等を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第 2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(従業者の明確化等)
第 3 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、甲が必要と認める場合については、書面により甲にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
2 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
(再委託の禁止)
第 4 乙は、この契約により個人情報を取り扱う事務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは甲の承認を得るものとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は、xの承認により個人情報を取り扱う事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、乙はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第 5 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第 6 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、甲の承認なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 7 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承認なしに複写し、又は複製してはならない。
(作業場所等の特定及び持ち出しの禁止)
第 8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承認なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(適正管理)
第 9 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(資料等の返還等)
第10 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
2 乙は、甲の指示により、個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、甲に証明書等により報告するものとする。
(第三者等からの回収)
第11 乙が、個人情報が記録された資料等について、甲の承認を得て再委託による提供をした場合又は甲の承認を得て第三者に提供した場合、乙は、甲の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
(報告検査等)
第12 甲は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、乙に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は乙に対して指示を与えることができる。なお、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故の場合の措置)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この場合、甲は、乙に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
(損害賠償)
第14 乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は 怠ったことにより甲が損害を被った場合、甲にその損害を賠償しなければならない。
情報セキュリティに関する特約条項
(総則)
第 1 条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「この契約」という。)と一体をなす。
(機密の保持等)
第 2 条 乙は、この契約に係る業務の遂行にあたって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、甲の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。この契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、この契約に係る業務の遂行にあたって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 乙は、この契約に係る業務の遂行にあたって、甲又は甲の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(以上、電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、乙は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。
(従事者への教育)
第 3 条 乙は、この契約に係る業務の遂行にあたって、この契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。
(再委託時の特約条項遵守)
第 4 条 乙は、甲の承認を得て他に事務を再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特約条項を遵守させなければならない。
(資料等の返還等)
第 5 x xがこの契約による業務を遂行するために、甲から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託先事業者からの回収)
第 6 条 乙が、甲から提供を受けた資料や情報資産について、甲の承認を得て再委託先の事業者に提供した場合は、乙は、甲の指示により回収するものとする。
(報告等)
第 7 条 甲は、この特約条項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。
2 乙は、この特約条項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、速やかに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
3 乙は、この特約条項への違反の有無にかかわらず、この契約に係る業務で扱う情
報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、速やかに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
(立ち入り検査)
第 8 x xは、この特約条項の遵守状況の確認のため、乙又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(甲による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC 27001 等)の取得等の確認)を行うことができる。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)
第 9 条 甲は、この契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、必要に応じて当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。
(情報セキュリティの確保)
第 10 条 甲は、この契約に係る乙の業務の遂行にあたって、前条までに定めるもので必要な対策を実施するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。