資料 分野別 協定の名称 協定の相手先 協定締結年月日 担当部 備考 1 新聞 災害時における報道要請に関する協定 新聞各社(22社) S36~ 2-1 放送 災害時における放送要請に関する協定 道内放送各社(9社) S40.5.20~ 総務部 2-2 災害時における放送要請に関する協定 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会 H28.12.8 総務部 3-1 医療・福祉・医薬 医療・助産・死体の処理(埋葬及び死体の一時保存を除く)委託協定 日本赤十字社北海道支部 S34.9.1 保健福祉部...
北海道における防災関係の協定締結一覧
令和2年10月1日
資料 | 分野別 | 協定の名称 | 協定の相手先 | 協定締結年月日 | 担当部 | 備考 |
1 | 新聞 | 災害時における報道要請に関する協定 | 新聞各社(22社) | S36~ | ||
2-1 | 放送 | 災害時における放送要請に関する協定 | 道内放送各社(9社) | S40.5.20~ | 総務部 | |
2-2 | 災害時における放送要請に関する協定 | 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会 | H28.12.8 | 総務部 | ||
3-1 | 医療 ・福祉 ・医薬 | 医療・助産・死体の処理(埋葬及び死体の一時保存を除く)委 託協定 | 日本赤十字社北海道支部 | S34.9.1 | 保健福祉部 | |
3-2 | 災害時の医療救護活動に関する協定 | (一社)北海道医師会 | S62.12.22 | 保健福祉部 | ||
3-3 | 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 | (一社)北海道歯科医師会 | H9.4.14 | 保健福祉部 | ||
3-4 | 災害時医薬品備蓄供給業務(委託) | ㈱スズケンxx舘営業部 | H13.4 ~ | 保健福祉部 | ||
3-5 | 災害時医薬品備蓄供給業務(委託) | ㈱ほくやく | H13.4 ~ | 保健福祉部 | ||
3-6 | 災害時医薬品備蓄供給業務(委託) | ㈱モロオ | H13.4 ~ | 保健福祉部 | ||
3-7 | 災害時医薬品備蓄供給業務(委託) | ㈱xx | H13.4 ~ | 保健福祉部 | ||
3-8 | 災害時医薬品備蓄供給業務(委託) | ㈱ムトウ | H13.4 ~ | 保健福祉部 | ||
3-9 | 災害時の医療救護活動に関する協定 | (一社)北海道薬剤師会 | H14.2.28 | 保健福祉部 | ||
3-10 | 北海道DMATの派遣に関する協定 | 北海道DMAT指定医療機関(34機関) | H19.9.12~ | 保健福祉部 | ||
3-11 | 北海道災害派遣ケアチームの派遣に関する協定 | 社会福祉法人北海道社会福祉協議会 | H23.9.5 | 保健福祉部 | ||
3-12 | 災害時における医療用ガス等の供給に関する協定 | (一社)日本産業・医療ガス協会 | H24.9.7 | 保健福祉部 | ||
3-13 | 災害時の看護職医療救護活動に関する協定 | (公社)北海道看護協会 | H24.12.28 | 保健福祉部 | ||
3-14 | 災害時における医薬品等の供給に関する協定 | (一社)北海道医薬品卸売業協会 | H25.3.29 | 保健福祉部 | ||
3-15 | 災害時における医療機器等の供給に関する協定 | 北海道医療機器販売業協会 | H25.3.29 | 保健福祉部 | ||
3-16 | 災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定 | (公社)北海道柔道整復師会 | H26.5.16 | 保健福祉部 | ||
3-17 | 災害時における社会福祉施設等の相互支援協定 | 北海道老人福祉施設協議会、(一社)北海道老人保健施設協議会、北海道身体障害者福祉施設協議会、(一社)北海道知的障がい福祉協会 | H26.11.5 | 保健福祉部 | ||
北海道救護施設協議会、北海道児童施設協議会、北海道精神障害者社会福祉事業協議会、 (公社)日本認知症グループホーム協会北海道支部、(一社)北海道認知症グループホーム協会、北海道母子生活支援施設協議会 | H27.3.31 | |||||
3-18 | 災害発生時等における宿泊施設の活用に関する協定 | 北海道ホテル旅館生活衛生同業組合 | H29.1.27 | 総務部 | ||
3-19 | 航空搬送拠点臨時医療施設の設置及び運営に関する協定 | 旭川市 | H31.3.28 | 保健福祉部 | ||
航空自衛隊千歳基地 | H31.3.29 | |||||
帯広市 | R1.5.13 | |||||
釧路空港ビル㈱ | R1.6.20 | |||||
4-1 | 食料 ・飲料 ・生活物資の供給等 | 災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定 | 北海道生活協同組合連合会 | H17.11.22 | 環境生活部 | |
4-2 | 災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定 | 北海道コカ・コーラボトリング㈱ | H18.12.22 | 総務部 | ||
4-3 | 災害時における物資の供給等防災に関する協力協定 | ㈱セイコーマート | H18.12.22 | 総務部 | 帰宅者支援含む | |
4-4 | 災害時における物資の供給に関する協定 | ㈱ローソン | H20.2.21 | 総務部 | 別掲(帰宅支援) | |
4-5 | 災害時における物資の供給に関する協定 | ㈱セブン-イレブン・シャパン | H20.7.24 | 総務部 | 別掲(帰宅支援) | |
4-6 | 災害時における物資の供給に関する協定 | ㈱イトーヨーカ堂 | H20.7.24 | 総務部 | ||
4-8 | 災害時における飲料の供給等防災に関する協定 | サントリーフーズ㈱ | H20.12.18 | 総務部 | ||
4-9 | 災害時における物資の供給等防災に関する協力協定 | イオン北海道㈱ | H22.1.20 | 総務部 | 帰宅者支援含む | |
4-10 | 災害時における物資の供給等防災に関する協力協定 | ホーマック㈱ | H23.3.23 | 総務部 | 帰宅者支援含む | |
4-11 | 災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定 | 日糧製パン㈱ | H24.3.27 | 総務部 | 帰宅者支援含む | |
4-12 | 災害時における物資の供給に関する協定 | ㈱北海道ファミリーマート、㈱ファミリーマート | H25.11.22 | 総務部 | ||
4-13 | 災害時における物資の供給に関する協定 | NPO法人コメリ災害対策センター | H26.11.21 | 総務部 | ||
4-14 | 災害時における物資の供給に関する協定 | コストコホールセールジャパン㈱ | H28.6.20 | 総務部 | ||
4-15 | 災害時における段ボール製品の調達に関する協定 | 東日本段ボール工業組合 | H29.3.10 | 総務部 | ||
4-16 | 災害時等におけるコンテナ型トイレ等の供給に関する協定 | ウォレットジャパン㈱ | R2.1.22 | 総務部 | ||
4-17 | 災害時等における段ボール製品の調達等に関する協定 | 合同容器㈱ | R2.4.6 | 総務部 |
民間との協定95件延べ176企業・団体等(内訳:報道・放送=3件32社・団体、医療・物資・役務提供等=92件延べ144企業・団体・独法)、行政機関等7件
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資料 | 分野別 | 協定の名称 | 協定の相手先 | 協定締結年月日 | 担当部 | 備考 | |
39 | 5-1 | 救助 ・救援等の支援 | 災害時おける災害救助犬の出動関する協定 | NPO法人日本レスキュー協会 | H20.4.16 | 総務部 | |
40 | 5-2 | 災害時おける隊友会の協力関する協定 | (公社)隊友会北海道隊友会連合会 | H21.6.26 | 総務部 | ||
41 | 5-3 | 災害時おける動物救護活動関する協定 | 動物救護関係の団体:(社)北海道獣医師会、(公 社)日本愛玩動物協会 | H24.12.21 | 環境生活部 | 地方自治体:道、札幌 市、旭川市、xxx | |
00 | 0-0 | 災害時及び災害活動関する協力協定 | (公社)日本青年会議所北海道地区協議会 | H25.1.23 | 総務部 | ||
43 | 5-5 | 災害時おける交通誘導業務等関する協定 | (社)北海道警備業協会 | H10.12.18 | 総務部 | ||
44 | 5-6 | 災害時おける応急対策業務関する協定 | (一社)北海道建設業協会 | H25.3.25 | 総務部 | ||
45 | 5-7 | 建設管理部所管公共土木施設の災害時等おける協力体制 関する協定 | (一社)北海道道路標示・標識業協会 | H25.4.1 | 建設部 | ||
46 | 5-8 | 災害時等の緊急時おける業務連携関する協定 | (地独)北海道立総合研究機構 | H22.4.1 | 総務部 | ||
47 | 5-9 | 大規模災害発生時おける災害廃棄物の処理等の協力関す る協定 | (公社)北海道産業資源循環協会 | H23.4.19 | 環境生活部 | ||
48 | 5-10 | 災害時おける協力体制関する基本協定 | (一社)北海道測量設計業協会 | H24.10.31 | 建設部 | ||
49 | 5-11 | 災害時おける協力体制関する基本協定 | 北海道地質調査業協会 | H27.1.28 | 建設部 | ||
50 | 5-12 | 土砂災害等の発生関する情報提供係る協定 | ヤマト運輸㈱(各主管支店) | H27.9 | 水産xx部 | 各(総合)振興局 おいて締結 | |
51 | 5-13 | 災害時おける協力体制関する協定 | (一社)北海道土木コンクリートブロック協会 | H29.1.27 | 総務部 | ||
52 | 5-14 | 災害時おける相互協力関する協定 | 北海道公立大学法人札幌医科大学 | H29.12.20 | 総務部 | ||
53 | 5-15 | 災害時おける協力体制関する基本協定 | 北海道維持管理業務連絡協議会 | H30.3.22 | 建設部 | ||
54 | 5-16 | 災害時おける下水道xx施設の復旧支援協力関する協定 | (公社)日本下水道xx管理業協会 | H30.3.23 | 建設部 | ||
55 | 5-17 | 災害時おける下水道施設の技術支援協力関する協定 | (一社)全国上下水道コンサルタント協会北海道支部 | H30.3.23 | 建設部 | ||
56 | 5-18 | 災害時おける協力体制関する基本協定 | (一社)日本砕石協会、(一社)日本砂利協会 | H31.1.25 | 建設部 | ||
57 | 5-19 | 災害時おける協力体制関する基本協定 | (一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会北海道支部 | H31.3.26 | 建設部 | ||
58 | 5-20 | 公共土木施設災害復旧事業支援関する協定 | (一財)北海道建設技術センター | H28.9.7 | 建設部 | ||
59 | 5-21 | 北海道とAUTHENTIC JAPAN株式会社との消防活動等の協力関 する協定 | AUTHENTIC JAPAN(株) | R2.4.9 | 総務部 | ||
60 | 6-1 | 葬祭の支援 | 災害時おける葬祭用品の供給関する協定 | 北海道葬祭業協同組合 | H14.3.29 | 総務部 | |
61 | 6-2 | 災害時おける葬祭用品の供給関する協定 | (社)全日本冠婚葬祭互助協会 | H17.11.1 | 総務部 | ||
62 | 6-3 | 災害時の遺体搬送等関する協定 | (一社)全国霊柩自動車協会 | H18.6.23 | 総務部 | ||
63 | 7-1 | 住宅の支援 | 災害時おける応急仮設住宅の建設関する協定 | (社)プレハブ建築協会 | H8.11.1 | 建設部 | |
64 | 7-2 | 災害時おける民間賃貸住宅の媒介関する協定 | (公社)北海道宅地建物取引業協会 | H23.5.2 | 総務部 | ||
65 | 7-3 | 災害時おける民間賃貸住宅の提供関する協定 | (公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 | H24.3.27 | 総務部 | ||
66 | 7-4 | 災害時おける住宅の早期復興向けた協力関する協定 | (独法)住宅金融支援機構 | H27.2.23 | 建設部 | ||
67 | 7-5 | 災害時おける応急仮設木造住宅の建設関する協定 | (一社)全国木造建設事業協会 | H29.10.20 | 建設部 | ||
68 | 8-1 | 帰宅支援 | 災害時おける帰宅者支援関する協定 | ㈱壱番屋 | H20.12.17 | 総務部 | |
69 | 8-3 | 災害時おける帰宅者支援関する協定 | ㈱セブン-イレブン・シャパン | H20.12.17 | 総務部 | ||
70 | 8-4 | 災害時おける帰宅者支援関する協定 | ㈱北海道ファミリーマート | H20.12.17 | 総務部 | ||
71 | 8-5 | 災害時おける帰宅者支援関する協定 | ㈱モスフードサービス | H20.12.17 | 総務部 | ||
72 | 8-6 | 災害時おける帰宅者支援関する協定 | ㈱ローソン | H20.12.17 | 総務部 | ||
73 | 8-7 | 災害時おける帰宅者支援関する協定 | ㈱ダスキン(ミスタードーナツ店) | H24.11.1 | 総務部 | ||
74 | - | 災害時おける物資の供給等防災関する協力協定 | ㈱セイコーマート | H18.12.22 | 総務部 | (再掲) | |
75 | - | 災害時おける物資の供給等防災関する協力協定 | イオン北海道㈱ | H22.1.20 | 総務部 | (再掲) | |
76 | - | 災害時おける物資の供給等防災関する協力協定 | ホーマック㈱ | H23.3.23 | 総務部 | (再掲) | |
77 | - | 災害時おける石油類燃料の供給等関する協定 | 北海道石油業協同組合連合会 | H23.12.26 | 経済部 | (再掲) | |
78 | - | 災害時並び日常の防災活動関する支援及び協力協定(帰宅者支援) | 日糧製パン㈱ | H24.3.27 | 総務部 | (再掲) |
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資料 | 分野別 | 協定の名称 | 協定の相手先 | 協定締結年月日 | 担当部 | 備考 | |
79 | 9-1 | 輸送 ・保 管 | 災害応急対策用貨物自動車よる物資の緊急・救援輸送等関する協定 | (社)北海道トラック協会 | H23.10.17 | 総務部 | |
80 | 9-2 | 災害時おける緊急・救援輸送等関する協定 | 北海道旅客船協会 | H24.3.27 | 総務部 | ||
81 | 9-3 | 災害時おける輸送車両提供の協力関する協定 | 北海道地区レンタカー協会連合会 | H25.3.25 | 総務部 | ||
82 | 9-4 | 災害時おける航空機よる緊急輸送業務の協力関する協定 | 全日本空輸㈱ | H25.3.29 | 総務部 | ||
83 | 9-5 | 災害時おける航空機よる緊急輸送業務の協力関する協定 | 日本航空㈱・㈱ジェイエア | H25.3.29 | 総務部 | ||
84 | 9-6 | 災害時等おける船舶よる輸送等関する協定 | 日本内航海運組合総連合会 | H25.9.27 | 総務部 | ||
85 | 9-7 | 災害時おける航空機よる緊急輸送業務の協力関する協定 | ㈱AIRDO | H26.1.29 | 総務部 | ||
86 | 9-8 | 災害時おける物資の保管等関する協定 | 苫小牧地区倉庫協会 | H29.7.24 | 総務部 | ||
87 | 9-9 | 災害時おける物資の保管等関する協定 | 小樽倉庫協会 | H30.3.19 | 総務部 | ||
88 | 9-10 | 災害時おける物資の保管等関する協定 | 札幌倉庫協会 | H30.3.28 | 総務部 | ||
89 | 9-11 | 災害時おける物資の保管等関する協定 | 道北倉庫協会 | H30.3.28 | 総務部 | ||
90 | 9-12 | 災害時おける物資の保管等関する協定 | 室蘭地区倉庫協会 | H30.3.28 | 総務部 | ||
91 | 9-13 | 災害時おける港湾荷役の支援等関する協定 | 北海道港運協会 | H30.5.2 | 総務部 | ||
92 | 9-14 | 災害時おける物資の保管等関する協定 | 函館倉庫協会 | H30.5.10 | 総務部 | ||
93 | 9-15 | 災害時等おける緊急輸送等関する協定 | (一社)北海道ハイヤー協会 | H30.12.18 | 総務部 | ||
94 | 9-16 | 災害時おける物資の保管等関する協定 | 道東倉庫協会 | H31.3.29 | 総務部 | ||
95 | 9-17 | 災害時おける物資の保管等関する協定 | 北見地区倉庫協会 | H31.3.29 | 総務部 | ||
96 | 10-1 | その他 | 災害時おける石油類燃料の供給等関する協定 | 北海道石油業協同組合連合会 | H23.12.26 | 経済部 | 燃料、帰宅者支援含む |
97 | 10-2 | 災害時おける被災者支援のための行政書士業務関する協定 | 北海道行政書士会 | H26.1.29 | 総務部 | 相談 | |
98 | 10-3 | 災害等よる水道施設被害係る相互応援関する覚書 | 日本水道協会北海道支部 | H17.4.8 | 環境生活部 | ||
99 | 10-4 | 災害係る情報発信等関する協定 | ヤフー㈱ | H27.3.13 | 総務部 | ||
100 | 10-5 | 災害時おける相談業務の応援関する協定 | 士業7団体(弁護士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士、行政書士) | H29.6.2 | 総務部 | 相談 | |
101 | 10-6 | 災害時おける物資の供給関する協定 | 丸玉産業㈱ | H29.8.23 | 水産xx部 | 合板 | |
10-7 | 大規模災害時おける株式会社北海道日本ハムファイター ズ、株式会社ファイターズスポーツ&エンターテイメント、北広島市及び北海道との相互連携・相互協力関する覚書 | 北海道、北広島市、株式会社北海道日本ハムファイターズ、株式会社ファイターズスポーツ&エンターテイメント | R2.1.24 | 総務部 | |||
ー | 11-1 | 行政機関 | 全国都道府県おける災害時等の広域応援関する協定 | 全国都道府県 | H8.7.18 | 総務部 | H30. 11.9改正(最新) |
ー | 11-2 | 大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援関する協定 | 北海道、東北8道県 | H7.10.31 | 総務部 | H26.10.21改正(最新) | |
ー | 11-3 | 災害時等 おける北海道及び市町村相互の応援等 関する協 定 | 道及び全道179市町村 | H9.11.5 | 総務部 | H27. 3.31改正(最新) | |
ー | 11-4 | 大規模災害時の連携係る協定 | 陸上自衛隊北部方面隊 | H24.6.7 | 総務部 | ||
ー | 11-5 | 災害時の応援関する協定 | 財務省北海道財務局、全道179市町村 | H26.3.28 | 総務部 | ||
ー | 11-7 | 北海道おける災害時等の相互協力関する協定 | 北海道開発局、札幌市 | H28.12.9 | 建設部 | ||
ー | 11-8 | 大規模災害備えた北海道と陸上自衛隊北部方面隊との連 携・協力関する覚書 | 陸上自衛隊北部方面隊 | H28.3.17 | 総務部 | ||
※協定先の名称は協定締結時点で表記 |
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災害時等における報道要請に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、北海道知事(以下「甲」という。)が北海道地域防災計画に基づき災害対策本部を設置した場合又はこれに準ずる事態が発生した場合(以下「災害時等」という。) において、北海道が行う災害応急対策についての報道に関し、甲又は北海道公安委員会(以下「乙」という。)と報道機関(注参照)(以下「丙」という。)との間の必要な事項を定めることを目的とする。
(報道の要請)
第2条 甲又は乙は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の事項に関する広報を行うに当たり、必要な場合には、丙に対し、報道要請を行うものとする。
(1) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること
(2) 消防、水防その他の応急措置に関すること
(3) 被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること
(4) 被害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること
(5) 施設又は設備の応急の復旧に関すること
(6) xxxxに関すること
(7) 交通の規制又は緊急輸送の確保に関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置その他の災害応急対策に関すること
(要請の手続)
第3条 甲又は乙は、前条の要請をする場合には、丙に対し、次に掲げる事項を明らかにして、要請するものとする。
(1) 報道要請の理由
(2) 必要な報道の内容
(3) その他の必要な事項
(報道の実施)
第4条 丙は、第2条各号に関する事項の広報について、甲又は乙から報道要請を受けたときは、適切に対応する。
2 丙は、報道の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するものとする。
(連絡責任者)
第5条 この協定の実施に関する連絡を円滑、かつ、確実なものとするため、連絡責任者を置くこととし、北海道総務部防災消防課長、北海道警察本部交通部交通規制課長及び報道機関担当者をもってこれに充てる。
(適用)
第6条 この協定は、締結の日から適用する。
(協議)
第7条 この協定の解釈に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙、丙の三者間において協議するものとする。
締結の証として、本協定書3通を作成し、甲、乙、丙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
注)報道機関は、次のとおり。報道機関担当者については省略。
1 北海道新聞社
2 朝日新聞北海道支社
3 毎日新聞北海道支社
4 読売新聞東京本社北海道支社
5 日本経済新聞社札幌支社
6 産業経済新聞社札幌支局
7 共同通信社札幌支社
8 時事通信社札幌支社
9 日刊工業新聞社札幌支局
10 宗谷新聞社
11 留萌新聞社
12 根室新聞社
13 釧路新聞社
14 十勝毎日新聞社
15 名寄新聞社
16 xxxx報社
17 xxx報杜
18 xx報知新聞社
19 xxx友新聞社
20 日本工業新聞社北海道支局
21 函館新聞社
22 網走タイムス社
資料8-2(2-1)
災害時における放送要請に関する協定
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号以下「法」という。)第57条の規定に基づき、北海道知事(以下「甲」という。)が報道機関(注参照)(以下「乙」という。)に放送
を行うことを求めるときの手続きを定めるものとする。
(放送要請)
第2条 甲は法第55条の規定に基づく通知又は要請が災害のために公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信できない場合又は著しく困難な場合において、その通信のために特別の必要があるときは、乙に対し放送を行うことを求めることができる。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対し次に掲げる事項を明らかにして放送を行うことを求めるものとする。
1 放送要請の理由
2 放送事項
3 希望する放送日時及びテレビ又はラジオの別
4 その他必要な事項
(放送)
第4条 乙は、前項の求めを受けた事項に関し、適切な放送の形式、内容、時刻及びテレビ又はラジオの別をその都度決定して放送するものとする。
(連絡責任者)
第5条 第3条に掲げる事項の伝達及びこれに関する連絡は、次の連絡責任者又は補助者を通じて行う。
(雑件)
第6条 この協定に関し、必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。第7条 この協定は、平成9年3月31日から適用する。
注)報道機関は、次のとおり。第5条連絡責任者については省略。
1 日本放送協会北海道管内担当札幌放送局
2 北海道放送株式会社
3 札幌テレビ放送株式会社
4 北海道テレビ放送株式会社
5 北海道文化放送株式会社
6 株式会社テレビ北海道
7 株式会社エフエム北海道
8 株式会社エフエム・ノースウエーブ
9 株式会社STVラジオ
災害時における放送要請に関する協定
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号以下「法」という。)第57条の規定に基づき、北海道知事(以下「甲」という。)が一般社団法人日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会(以下「乙」という。)に放送を行うことを求めるときの手続きを定めるものとする。
(放送要請)
第2条 甲は法第55条の規定に基づく通知又は要請が災害のために公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信できない場合又は著しく困難な場合において、その通信のために特別の必要があるときは、乙に対し放送を行うことを求めることができる。
2 乙は、前項の要請に対応するため、乙の加入会員(別表)に対し放送を行うことを求めることができる。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対し次に掲げる事項を明らかにして放送を行うことを求めるものとする。
(1)放送要請の理由
(2)放送事項
(3)放送希望日時
(4)その他必要な事項
(放送)
第4条 乙または乙の会員は、前条の求めを受けた事項に関し、適切な放送の形式、内容、時刻等をその都度決定して放送するものとする。
(連絡責任者)
第5条 第3条に掲げる事項の伝達及びこれに関する連絡は、甲にあっては、総務部危機対策局危機対策課、乙にあっては、一般社団法人日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会事務局をもってこれに充てる。
(雑件)
第6条 この協定に関し、必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第7条 この協定は、締結の日(平成28年12月8日)から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲・乙両者署名の上、各1通を保有するものとする。
平成28年12月8日
甲 北海道知事 xx xxx
乙 一般社団法人日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会会長 xxx x
(別表)
1 FMいるか(函館市)
2 FMりべーる(旭川市)
3 FMくしろ(釧路市)
4 FM WING(帯広市)
5 FM-JAGA(帯広市)
6 エフエムはまなすジャパン(岩見沢市)
7 エフエムわっぴー(稚内市)
8 ラジオカロスサッポロ(札幌市)
9 FMおたる(小樽市)
10 FMアップル(札幌市)
11 xx山放送局(札幌市)
12 FMねむろ(根室市)
13 FM G'Sky(滝川市)
14 エフエムもえる(留萌市)
15 ラジオふらの(富良野市)
16 Airてっし(名寄市)
17 e-niwa(いーにわ)(恵庭市)
18 FMオホーツク(北見市)
19 FMびゅー(室蘭市)
20 FMはな(中標津町)
21 ラジオニセコ(ニセコ町)
22 wi-radio(ワイ・ラジオ)(xx市)
委託協定書(昭和36年9月1日一部変更)
北海道知事(以下「甲」という。)と日本赤十字社(以下「乙」という。)との間に、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)に基づく救助又は応援の実施に関し、次の事項により、協定を締結する。
第1条 甲は、法第32条の規定により、次に掲げる業務の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1) 医 療
イ 診療
ロ 薬剤又は治療材料の支給
ハ 処置、手術及びその他の治療二 看護
(2) 助 産
イ 分べん介助
ロ 分べん及び分べん後の処置ハ 看護
(3) 死体の処置(埋葬及び死体の一時保存を除く。以下同じ)イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置
ロ 検案
第2条 乙は、甲の指示に基づき、救護班及び現地医療班を編成して前条の業務(以下「委託事項」という。)を行うものとする。
第3条 乙は、前条の委託事項を次に掲げる区分により、当該各号に定める期間内に実施するものとする。
(1) 医療災害発生の日から14日以内
(2) 助産分べんの日から7日以内
(3) 死体の処置災害発生の日から10日以内
第4条 委託事項の実施に伴い乙が負担した費用については、その費用にあてる目的でなされた寄附金その他の収入を控除した額を道が補償するものとする。但し、乙自体の救助計画により甲の指揮を受けずに活動した場合は、この限りでない。
2 寄附金その他の収入とは、乙が当該災害の際、特に救助又はその応援のために使用することを指定して受けた金品をいい、国又は地方公共団体の災害設備整備費補助金、日本赤十字社募金及び一般義援金は含まないものとする。
第5条 前条の規定による補償は、次に掲げる費用の範囲内において行うものとする。
(1) 人件費(日本赤十字社規則による人件費)
イ 日本赤十字杜の職員である救護員に対する旅費、時間外手当及び深夜手当
ロ 日本赤十字社の社員でない救護員に対する旅費(召集旅費を除く。)実費弁償及び扶助金
(2) 救護所設置費
救護所設置のために使用した消耗器材の必要最少限度の実費及び建物等の借上料又は損料の実費
(3) 救護諸費
イ 医療及び助産のために使用した薬剤、治療材料、衛生材料、医療器具破損修理等の実費ロ 死体の処理のために使用した死体の洗浄、縫合、消毒等の処置として一体当たり300円以
内の実費
(4) 輸送及び人夫賃
医療、助産及び死体の処理並びに救護所設置のための資材の輸送賃及び人夫費についての当該地域における通常の実費
(5) その他の費用
前各号に該当しない費用であって、委託事項の実施のため使用した費用の実費
(6) 扶助費
委託事項の実施に従事した救護員(日本赤十字社の有給職員を除く。)が業務上の理由により負傷、疾病にかかり、又は死亡したときにおいて、その者又はその者の遺族に対し日本赤十字社第32条の規定によって支給した扶助金の額
(7) 事務費
委託事項の実施のための事務処理に便用した文房具等の消耗品、電話料、電報料等(救護召集のためのものを除く。)の必要最少限度の実費
第6条 乙は、委託事項の実施の終了後、法第34条の規定により、乙が支弁した費用につき、別紙様式の補償請求書に救護班等の派遣状況、活動状況を明らかにした書類を添え、道に補償の請求をするものとする。
この場合において、第5条第6号に係る費用の請求については、その支弁した費用に係る証拠書類の写を添付するものとする。
第7条 前各号に定めるもののほか、委託事項の実施のため使用した費用については、甲乙協議して定めるものとする。
第8条 この協定の存続期間は、この協定を締結した日の属する会計年度の終了する日までとする。
2 前項の協定期間の満了する1月前までに、甲又は乙から何らの申出のない場合は、期間満了の日の翌日から更に1年間この協定と同一の内容により協定を更新したものとみなす。以後においてもまた同様とする。
第9x xx31年2月25日北海道知事と日本赤十字社北海道支部長との間に締結した災害救助法による医療助産委託協定は、この協定の結成した日から消滅したものとする。
右協定を証するため本書を作成し、甲乙双方記名押印のうえ各1通を所持するものとする。
昭和34年9月1日
甲 北海道知事
乙 日本赤十字社北海道支部長
資料8- 2(3- 2)
災害時の医療救護活動に関する協定書
災害時における救護活動の万全を期するため、北海道(以下「甲」という。)と社団法人北海道医師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(救護班の派遣)
第2条 甲は、北海道地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
(救護班の業務)
第4条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において医療救護活動を行うことを原則とする。
2 救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急措置及び医療
(2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 被災者の死亡の確認及び死体の検案 (救護班に対する指揮命令等)
第5条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(医薬品の補給等)
第6条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
(収容医療機関の指定)
第7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。 (医療費)
第8条 救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 (費用弁償等)
第9条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの (市町村及び郡市医師会との調整)
第10条 甲は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき市町村の行う医療救護活動が、本協定に準じ、郡市医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行うものとする。
2 乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市医師会に対し、必要な調整を行うものとする。
(細目)
第11条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。 (協議)
第12条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。但し、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
昭和62年12月22日
甲 北海道 北海道知事
乙 社団法人北海道医師会 会長
資料8- 2(3- 3)
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
災害時における歯科救護活動の万全を期するため、北海道(以下「甲」という。)と社団法人北海道歯科医師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(救護班の派遣)
第2条 甲は、北海道地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定により歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
(救護班の業務)
第4条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において歯科医療救護活動を実施するものとする。
2 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療、衛生指導
(4) 検死、検案に際しての法歯学上の協力 (救護班に対する指揮命令等)
第5条 救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(医療品の補給等)
第6条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、歯科医療救護活動が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
(収容医療機関の指定)
第7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。 (医療費)
第8条 救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 (費用弁償等)
第9条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの (市町村及び郡市区歯科医師会との調整)
第10条 甲は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき市町村の行う歯科医療救護活動が、本協定に準じ、郡市区歯科医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行うものとする。
2 乙は、前項の規定による市町村の歯科医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市区歯科医師会に対し、必要な調整を行うものとする。
(細目)
第11条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。 (協議)
第12条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。但し、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成9年4月14日
甲 北海道 北海道知事
乙 社団法人北海道歯科医師会 会長
※ 各社同様の内容で締結
委 託 契 約 書
北海道( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。) とは、業務の委託について次のとおり契約する。
( 委託業務)
第1条 甲は、災害時医薬品備蓄供給業務( 以下「委託業務」という。) の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
( 処理の方法)
第2条 乙は、別紙災害時医薬品備蓄供給業務処理要領( 以下「要領」という。) により委託業務を処理しなければならない。
2 前項の要領に定めのない事項については、甲乙協議して処理するものとする。
( 委託期間)
第3条 委託期間は、平成 年4月1日から平成 年3月31日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
( 委託料)
第4条 甲は、委託業務に対する委託料として金 円( うち消費税及び地方消費税の額金 円) を乙に支払うものとする。
第5条 契約保証金は、免除する。
( 権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 再委託等の禁止)
第7条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 業務担当員)
第8条 甲は、乙の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、乙に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
( 業務処理責任者)
第9条 乙は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、甲に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
( 業務処理責任者の変更請求等)
第10条 甲は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、乙に対し、その変更を請求することができる。
2 乙は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を甲に通知しなければならない。
( 報告義務)
第11条 乙は、委託業務の処理に関し事故が生じた場合、直ちに、甲に報告し、その措置につき甲と協議しなければならない。
( 業務内容の変更等)
第12条 甲は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、甲は、乙に対し書面により通知するものとし、委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における甲の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
( 調査等)
第13条 甲は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
( 実績報告等)
第14条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに、当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により提出された実績報告書について、その提出の日から起算して1
0日以内に検査し、その結果を乙に通知するものとする。
( 委託料の請求及び支払)
第15条 乙は、前条2項の規定による通知を受けたときは、甲に対して委託料の支払の請求をするものとする。
2 甲は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
3 委託料の支払場所は、北海道会計管理者勤務の場所とする。
( 履行遅滞)
第16条 甲は、その責めに帰すべき理由により前条第2項の委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算して得た額の
遅延利息を乙に支払うものとする。
( 検査の遅延)
第17x xが、その責めに帰すべき理由により第14条第2項の期間内に検査しないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第15条2項の期間が( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は約定期間は満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前条の規定を適用するものとする。
( 甲の解除権)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により委託期間内又は委託期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(3) 第20条第1項各号に規定する理由によらないで契約解除の申出をしたとき。
1 第1項の規定により契約が解除されたときは、乙は、委託料の額の100分の10に相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。
第18条の2 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第7
7号) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この契約に関連する相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が(1)から(5)までのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
第18条の3 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。) 第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、かつ、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。
(2) 乙が独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納付命令 (以下「納付命令」という。)を受け、かつ、当該納付命令が同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第
2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 乙が、独占禁止法第66条に規定する審決( 同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。) を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(4) 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合におい
て、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われ、かつ、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合( 独占禁止法第49条第7項、第50条第5項若しくは第52条第5項の規定により確定した場合
( 当該確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含 む。) 若しくは独占禁止法第66条に規定する審決( 同条第3項の規定による原処分の全 部を取り消す審決を除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかった場合又は同項の規定により審決の取消しの訴 えを提起した場合において当該訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときを いう。次号において「確定した場合」という。) における当該命令をいう。) において、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(6) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が乙に対して行われたときは乙に対する命令で確定した場合における当該命令を、これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。) により、乙に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定した場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をい
う。) を除く。) に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき( 当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(7) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条( 独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。) に規定する刑又は刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の3若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第19条 甲は、委託業務が完了するまでの間は、第18条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
( 乙の解除権)
第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除することができる
(1) 第12条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料の額が3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 第12条第1項の規定による委託業務の一時中止の期間が委託期間の2分の1に相当する日数( 委託期間の2分の1に相当する日数が30日を超えるときは30日) を超えることとなるとき。ただし、中止が委託業務の一部であるときは、その一部を除いた他の部分に係る業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が、契約に違反し、その違反により委託業務の処理が不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。
( 損害賠償)
第21x xは、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
3 乙は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。
第21条の2 乙は、この契約に関して、第18条の2各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として委託料の額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号、第3号及び第4号に掲げる場合において、排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号) 第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りでない。
2 甲は、実際に生じた損害の額が前項の委託料の額の10分の2に相当する額を超えるときは、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
( 相殺)
第22条 甲は、乙に対して金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
( 秘密の保持)
第23条 乙は、委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、その使用する者が委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにしなければならない。
( 管轄裁判所)
第24条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
( 契約に定めのない事項)
第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 北 海 道
北海道知事 x x xxx 印
住 所
乙 氏 名 印
資料8- 2(3- 9)
災害時の医療救護活動に関する協定書
災害時における救護活動の万全を期するため、北海道(以下「甲」という。)と社団法人北海道薬剤師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(救護班の派遣)
第2条 甲は、北海道地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し薬剤師で組織する救護班(以下「救護班」という。)の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
(救護班の業務)
第4条 救護班は、甲又は市町村が設置する医薬品等の集積場所及び避難所、災害現場等に設置する救護所において医療救護活動を行うことを原則とする。
2 救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 救護所等における傷病者等に対する調剤・服薬指導
(2) 医薬品等の集積場所及び救護所等における医薬品等の管理
(救護班に対する指揮命令等)
第5条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(医薬品の補給等)
第6条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
(調剤費)
第7条 救護所における調剤費は、無料とする。
(費用弁償等)
第8条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの
(市町村及び郡市区薬剤師会等との調整)
第9条 甲は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき市町村の行う医療救護活動が、本協定に準じ、郡市区薬剤師会等の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行うものとする。
2 乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市区薬剤師会等に対し、必要な調整を行うものとする。
(細 目)
第10条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。
(協 議)
第11条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成14年2月8日
甲 北海道 北海道知事
乙 社団法人北海道薬剤師会 会長
北海道DMATの派遣に関する協定書
北海道(以下「甲」という。) と( 北海道D M A T 指定医療機関名) ( 以下「 乙」という。)とは、大規模災害時等における北海道DMATの派遣に関し、次のとおり 協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、 災害の急性期等において、 専門的な訓練を受けた医師及び看護師 等 を 災 害 現 場 へ 派 遣 し 、 迅 速 な 応 急 処 置 等 を行うこ とにより、 被災者 の救命等を図ることを目的とする。
(派遣要請)
第2条 甲は、 北海道DMAT設置運営要綱に基づき、救命活動を行う必要が生じた 場 合 は 、 乙 に 対 し 、 北 海 道D M A T ( 以下「 D M A T 」 という。) の派 遣を要請するものとする。
2 乙は、 前項の規定により甲から要請を受けた場合は、 直ちにD M A T を派遣させるものとする。
3 乙は、 災害が発生し、 甲と連絡がとれない等の緊急かつやむを得ない事態が発生し た 場 合 は 、 速 や か に そ の 被 災 状 況 に つ い て 情 報 収 集 を 行 い 、 そ の 情 報 に よ り 派 遣 さ せ る 必 要 が あ る と 認 め ら れ た と き は 、 乙 の 判 断 に よ り D M A T を 派 遣 す る こ とができるものとする。
4 乙は、 前項の規定によりD M A T を派遣した場合には、 速やかに甲に報告し、 その 承 認 を 得 る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 が 派 遣 し た D M A T の 派 遣 は 、 甲の要請に基づくものとみなす。
(派遣先)
第3条 乙が派遣するD M A T は、 道内において救命活動を行うことを原則とする。た だ し 、 甲 か ら 災 害 時 に お け る 応 援 協 定 等 を 締 結 し て い る 都 府 県 に 対 す る 派 遣 要 請があった場合には、 乙は、DMATを派遣するものとする。
(DMATの業務)
第4条 乙が派遣するD M A T は、 災害現場等において救命活動を行うものとする。
2 D M A T の業務は、 次のとおりとする。
(1) 災害現場におけるトリアージ、 応急処置、 医療等
(2) 災害現場におけるメディカルコントロール
(3) 災害現場での医療情報の収集と伝達
(4) 広域搬送基地医療施設等での医療支援
(5) その他災害現場での救命活動に必要な措置
(指揮命令)
第5条 乙が派遣するD M A T に対する指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、 甲が指定する者が行うものとする。
(身分)
第6x xが派遣するD M A T の隊員は、 派遣元である乙の職員として救命活動に従事する。
(移動手段)
第7条 乙が派遣するD M A T の移動手段については、 原則として乙が確保するもの と す る 。 ただし、 道路の損壊などに よ り 移 動 が 困 難 な 場 合 、 又 は 緊 急 を 要 す る 場 合は、甲の所有するヘリコプター等により行う。
(搬送先医療機関の確保)
第8条 甲は、 災害時における救命活動が円滑に行えるよう、 災害拠点病院のほか必 要 な 搬 送 先 医 療 機 関 に 対 し て 協 力 の 要 請 を 行 う と と も に 、 入 院 患 者 の 収 容 可 能 数 等を把握する。
( 資機材)
第9条 乙が派遣するD M A T が使用する資機材については、 原則として乙が確保の上、保管するものとする。
(費用弁償)
第 10 条 甲の要請に基づき、 乙が派遣したD M A T が救命活動 に従事した場合における次の経費は、 災害救助法に基づき、 xが負担するものとする。
(1) D M A T が使用した薬剤、 治療材料、 破損した医療器具の修繕費等の実費
(2) D M A T が医療救護活動において負傷し、 傷病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(3) D M A T の派遣に係る隊員の日当、 旅費等
(4) 前各号に定めるもののほか、 この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めたもの
(細目)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項については、 別に定める。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項について、 又はこの協定に関 し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 13 条 この協定の有効期間は、 協定締結の日から起算して1 年間とする。 ただし、こ の 協 定 の 有 効 期 x x 了 の 日 の 1 か 月 前 ま で に 、 甲 乙 い ず れ か ら も 何 ら の 意 思 表 示 も な い と き は 、 有 効 期 x x 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 年 間 こ の 協 定 は 延 長 さ れるものとし、以降同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通 を保有する。
平成 年 月 日
甲 北海道
北海道知事 xx xxx
乙 (北海道DMAT指定医療機関・管理者名)
※ 北海道D M A T 指定医療機関は次のとおり。 管理者については省略。
1 札幌医科大学附属病院
2 市立函館病院
3 北海道立江差病院
4 八雲総合病院
5 市立札幌病院
6 北海道大学病院
7 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター
8 手稲渓仁会病院
9 市立小樽病院
10 J A 北海道厚生連xxxxx病院
11 岩見沢市立総合病院
12 砂川市立病院
13 xx市立病院
14 日鋼記念病院
15 市立室蘭総合病院
16 社会医療法人製鉄記念室蘭病院
17 総合病院xx赤十字病院
18 王子総合病院
19 苫小牧市立病院
20 総合病院浦河赤十字病院
21 旭川赤十字病院
22 旭川医科大学病院
23 名寄市立総合病院
24 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院
25 留萌市立病院
26 市立稚内病院
27 北見赤十字病院
28 J A 北海道厚生連網走厚生病院
29 広域紋別病院
30 J A 北海道厚生連xxxx病院
31 J A 北海道厚生連帯広厚生病院
32 市立釧路総合病院
33 市立根室病院
34 町立中標津病院
甲 北 海 道北海道知事
乙 一般社団法人日本産業・医療ガス協会北海道地域本部
本 部 長