Contract
個人情報の外部提供に関する覚書
xx市長(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、乙がその契約者の介護サービス計画を作成するため、甲から当該契約者に関する介護保険法( 平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定に係る個人情報( 以下
「提供情報」という。)の提供を受け、及び利用することに関し、xx市個人情報保護条例施行規則
(昭和62年規則第12号)第5条第3項の規定により、次のとおり覚書を締結する。
(基本的事項)
第1条 乙は、提供情報の取扱い及び利用に当たっては、関係法令、条例及び規則並びにこの覚書に定める事項を遵守しなければならず、個人の権利利益を害してはならない。
(提供情報)
第2条 乙が、xx市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)第10条第2項の規定により外部提供の申請をすることができる提供情報は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 認定調査票(基本調査)(特記事項)
⑵ 主治医意見書(当該主治の医師が、当該意見書を介護サービス計画作成に利用されることに同意している場合に限る。)
※ ただし、要介護認定の結果については、市長が、外部提供することが必要であると認めた場合に限り提供する。
(提供情報の機密保持義務)
第3条 乙は、提供情報を他に漏らし、滅失し、又はき損してはならない。
(提供情報の目的外利用の禁止)
第4条 乙は、提供情報を介護サービス計画を作成するために利用する場合のほかは、これを利用してはならない。
(主治医意見書に記載された内容の本人等への情報提供の禁止)
第5条 乙は、第2条第2号に規定する主治医意見書に記載された情報については、当該意見書に係る本人及びその家族に提供してはならない。
(提供情報の第三者への提供禁止)
第6条 乙は、提供情報を第三者に提供してはならない。ただし、当該提供情報に係る被保険者の介護サービス計画を作成するため複数の介護サービス事業者の担当者が集まって行う会議(以下「サービス担当者会議」という。)において当該提供情報を利用することにつき、あらかじめ、当該被保険者から同意書(別記様式)により同意を得ているときは、この限りでない。
2 乙は、サービス担当者会議において提供情報を利用するときは、当該サービス担当者会議に参加している他の介護サービス事業者の担当者に対し、第3条の義務を周知徹底しなければならない。
3 乙は、サービス担当者会議において、提供情報を複写し、又は複製したときは、当該サービス担当者会議終了後、速やかにこれを回収し、裁断により廃棄しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、乙は、サービス担当者会議において、軽度者(法第7条第2項に規定する要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2の被保険者又は法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護1の被保険者をいう。)に対して介護予防福祉用具又は福祉用具を貸与する指定介護予防福祉用具貸与事業者又は指定福祉用具貸与事業者(以下「福祉用具貸与事業者」という。)に提供した提供情報については、当該福祉用具貸与事業者において適正に保管及び利用をさせることができる。この場合において、乙は、当該福祉用具貸与事業者に対し、第3条の義務を周知徹底しなければならない。
(提供情報の抹消義務)
第7条 乙は、提供情報の保管又は利用の必要がなくなったときは、速やかに、裁断により廃棄しなければならない。
2 乙は、前条第4項の規定により福祉用具貸与事業者に提供した提供情報について、当該福祉用具貸 与事業者において保管又は利用の必要がなくなったときは、前項と同様の措置を講じさせなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第8条 乙は、提供情報の漏えい、滅失その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。第6条第4項の規定により乙が提供情報を提供した福祉用具貸与事業者において、当該事故が発生したとき、又は発生するおそれがあるときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第9条 乙は、乙又は第6条第4項の規定により乙が提供情報を提供した福祉用具貸与事業者がこの覚 書に違反したことにより甲又は第三者に損害を生じさせたときは、当該損害を賠償しなければならない。
(提供情報の提供の中止等)
第10x xは、乙がこの覚書に定める事項に違反したと認めるときは、提供情報の提供を中止し、乙に対して説明を求め、又は資料の提出を求めるものとする。
(覚書の失効等)
第11条 甲は、乙が前条の規定に基づく甲の求めに応じないときは、提供情報の提供を取り消すとともに、この覚書を失効させるものとする。この場合において、乙は、甲から提供を受けた提供情報の全て及び第6条第4項の規定により乙が提供情報を提供した福祉用具貸与事業者から提供情報の全てを回収し、甲に返還しなければならない。
2 第9条の規定は、この覚書が失効した後においても、なお効力を有する。
(補則)
第12条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義の生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxx 0 xx0x 0 x
xx市長 印
乙
印
(乙において個人情報を取り扱う事業所)
印
記載例
個人情報の外部提供に関する覚書
1ページ目
覚書の裏面の乙欄の事業者の名称
xx市(以下「甲」という。)と
株式会社 ○△○△
(以下「乙」という。)とは、乙がその
契約者の介護サービス計画を作成するため、甲から当該契約者に関する介護保険法(平成9年法律第123号。
以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定に係る個人情報(以下「提供情報」という。)の提供を受け、及び利用することに関し、xx市個人情報保護条例施行規則(昭和62年規則第12号)第5条第3項
に規定により、次のとおり覚書を締結する。
2ページ目 (裏面)
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
日付は絶対に記入しない
x xxxxxxxx 0 xx0x 0 x
xx市長 印
乙 〒124-0000
xxx〇〇〇 △丁目〇―1
株式会社 ○△○△ 印
代表取締役 △△ 〇〇電話番号 000-000-0000
(乙において個人情報を取り扱う事業所)
〒123-0000
xxx△△△ □丁目△―1
〇〇△△居宅介護支援事業所 印
管理者 〇〇 △△
電話番号 000-000-0000
乙欄について
※事業者(事業所の母体、本社)の情報をご記入ください。
【記載内容】
・事業者(事業所の母体、本社)の所在地、社名、代表者肩書、代表者氏名、電話番号を記載
【印鑑】
・事業者の代表者印(代表取締役の印、理事長の印など)を押印
※代表者印がない場合は、
「社判+代表者の認印」を押印
乙において個人情報を取り扱う 事業所欄について
※事業所の情報をご記入ください。
【記載内容】
・事業所(居宅介護支援事業所など)の所在地、 名称、責任者肩書、責任者氏名、電話番号を記載
【印鑑】
・事業所の責任者印(管理者の印、センター長の印、居宅介護支援事業所長の印など)を押印。
※責任者印がない場合は、
「事業所印+責任者の認印」を押印
※社判と事業所印を兼ねて使用している場合は、
「社判+責任者の認印」を押印