Contract
名刺活用販促支援サービス 『名刺de商売繁盛』 契約約款
第1章 総則
第1条(目的)
この名刺活用販促支援サービス 『名刺de商売繁盛』 契約約款(以下「本約款」といいます)は、ヤマトシステム開発株式会社(以下「当社」といいます)が提供する名刺管理サービス「名刺 de商売繁盛」(以下「本サービス」といいます)の利用について定めます。
第2条(用語の定義)
本約款において使用する用語の意味について、次の各号に定めるものとします。
(1)本サービス
当社および当社の指定した業者が、設定・保守管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器およびソフトウェアによって提供する機能の利用権を申込者に付与するサービスのことをいい、ワールド・ワイド・ウェブ上(以下「WEBサイト」といいます)で提供するサービスです。サービス名称は、「名刺de商売繁盛」といいます。
(2)利用契約
本約款に基づき、当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(3)契約者
当社と利用契約を締結している者
(4)申込者
当社と本サービスの利用契約を希望する者
(5)利用者
契約者の従業員、取締役などのうち本サービスを利用する者として指定された者
(6)契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置するコンピュータ、スマートフォン、スマートパッド、電気通信設備、その他の機器およびソフトウェア
(7)本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備、その他の機器およびソフトウェア
(8)本サービス用設備等
本サービス用設備および本サービスを提供するために、当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(9)電気通信事業者
電気通信事業法第2条第5号で定義された者
(10)利用者ID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(11)パスワード
利用者IDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(12)識別情報等
ユーザーID、パスワード、閲覧等のサービスを提供するWEBサイトのURLおよびその他のサービスの利用に際して当社から付与される情報
(13)利用者情報
利用者の氏名、登録メールアドレスなどその他本サービスの提供を受ける目的で、利用者が登録する情報
(14)入力情報
利用者による本サービスの利用により、本サービス用設備に入力され、当社の管理下に置かれた情報
(15)債務保証会社
契約者が当社に対して負担する本サービスの利用料金に係る当社に対する債務保証を行 い、並びに、当社の契約者に対する利用料金等の請求に係る業務、および契約者から支払われる利用料金等の受領に係る業務を当社に代行して行う者であり、当社が指定する者
(16)債務保証契約
当社と債務保証会社との間で締結をする、契約者に係る債務保証契約
第3条(本約款の適用)
本約款は、本サービスの利用に関し、契約者および当社に適用されるものとします。
2.本約款のほかに当社が、契約者に発する第5条(当社からの通知)所定の通知およびその他の利用条件等の告知(以下あわせて「諸規定等」といいます)は、名目の如何に関わらず、本約款の一部を構成するものとします。
3.本約款本文の規定と諸規定等の規定が異なる場合は、当該諸規定等の内容が優先して適用されるものとします。
第4条(本約款の変更)
当社は、本約款を随時変更することがあります。この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本約款によります。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、1ヶ月以上の予告期間をおいて、変更後の本約款の内容を契約者に通知するものとします。ただし、変更の内容が軽微なものである場合または契約者に不利益を与えるものでない場合、当社は契約者に通知することなく、当該変更を行うことができるものとします。
3.契約者は、本条による本約款の変更(前項ただし書きの場合の変更を除く)に同意しないことを理由として利用契約の解約を希望する場合は、第17条(契約者からの契約解約)の定めにかかわらず、約款変更日の20日前までに当社所定の書面によりその旨を通知することにより、約款変更日の前日をもって利用契約を解約することができるものとします。
第5条(当社からの通知)
当社からの契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、ホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
3.第1項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールまたは書面の方法により行う場合において、第13条(契約者事項の変更)の手続きを怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によ り、当社が行った通知または送付した書面が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、その時点から効力を生じるものとします。
第6条(分離性)
本約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本約款のほかの条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第7条(専属的合意管轄裁判所)
本約款および利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第8条(準拠法)
本約款並びに本約款および諸規定等に基づく利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
第9条(協議)
本約款並びに本約款および諸規定等に基づく利用契約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議することとします。
第2章 利用契約の締結等
第10条(申込者の申込みの承諾と契約の成立)
利用契約は、当社所定の方法による申込者の申込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発したときに成立します。なお、申込者は、本約款の内容を承諾の上、申込みを行うものとし、申込者が申込みを行った時点で、当社は、申込者が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、利用契約の申込みを承諾する場合には、利用開始日、閲覧などのサービスを提供するW EBサイトのURL、その他本サービスに必要な情報を通知するものとし、申込者は、当該利用開始日から本サービスを利用することができるものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は当該申込者による利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が、申込みの際に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)申込者が第11条(債務保証)に基づく債務保証会社の審査において承認されなかった場合
(3)申込者が第18条(当社からの契約解除)第2項各号のいずれかに該当するおそれがあるなど、債務の履行が困難と想定される場合
(4)申込者が、過去に利用契約を当社から解除されている場合、または利用契約の申込み時点において本サービスの利用を停止されている場合
(5)申込者への本サービスの提供に関し、技術上または業務遂行上の著しい困難が認められる場合
(6)その他当社が不適当と判断した場合
3.本サービスに付随して、当社または第三者から提供されるオプションサービスの申込方法および利用条件は、別途定められるものとします。
第11条(債務保証)
当社は、前条第1項に基づく申込者による申込みの受領後、債務保証会社に対し、申込者が当社に対して負担する本サービスの利用料金に係る債務保証の申込みを行うこととし、申込者はこれを承諾するものとします。
2.債務保証会社は、申込者の債務保証およびその保証限度額に係る審査を行うものとします。申込者が当該審査において承認された場合、当社は、当社と債務保証会社との間で申込者に係る債務保証契約を締結するとともに、当社または債務保証会社は、申込者に対し、保証限度額を通知するものとします。なお、申込者が当該審査において承認されなかった場合、当社または債務保証会社 は、その理由を通知する義務を負いません。
3.当社は、債務保証会社に対する当該債務保証の申込みにあたり、第10条(申込者の申込みの承諾と契約の成立)に基づく申込みに際して取得した申込者の情報を、債務保証会社に対して開示することができるものとし、申込者はこれを予め承諾するものとします。
4.本条に基づく申込者の債務保証に係る費用は、当社が負担するものとします。
第12条(利用契約の変更)
契約者が、本サービスの利用内容を変更しようとする場合は、当社所定の方法により、変更手続きを行うものとし、この場合の手続きは、第10条(申込者の申込みの承諾と契約の成立)及び第
11条(債務保証)を準用するものとします。この場合、「申込者」を「契約者」、「利用契約」を「利用契約の変更契約」と読み替えるものとします。
第13条(契約者事項の変更)
契約者は、その法人名、本店所在地のほか、利用契約の申込時に当社へ通知した事項を変更する場合は、事前に当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。
第14条(保証限度額の変更)
当社は、当社の判断により、債務保証会社に対し、第11条(債務保証)第2項または本条により承認された保証限度額の変更の申込みをすることがあります。この場合の手続きは、第11条
(債務保証)第2項乃至第4項を準用するほか、当社は、第13条(契約者事項の変更)に基づき
取得した契約者の情報および契約者による本サービスの利用状況を、債務保証会社に対して開示することができるものとし、契約者はこれらを予め承諾するものとします。
第15条(xxxxの禁止等)
契約者は、当社の事前の書面による同意なくして、契約者としての地位を第三者に継承させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部または一部を、第三者に対して移転、譲渡、担保提供、その他の処分をできないものとします。
第16条(契約期間)
利用契約の契約期間は、第10条(申込者の申込みの承諾と契約の成立)第2項に基づき当社が通知する利用開始日から6ヶ月間とします。なお、当社が特に認める場合、この契約期間を1ヶ月単位で短縮することができます。
2.契約期間満了日の20日前までに、契約者または当社から別段の意思表示がない場合は、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1ヶ月間自動的に延長されるものとし、以後もまた同様としま す。
第17条(契約者からの契約解約)
契約者は、利用契約を解約しようとする場合は、当社に対し解約希望日の20日前までに当社所定の解約届を提出することにより、解約希望日をもって利用契約を解約できるものとします。な お、解約した日付にかかわらず、当該解約月の利用料金は日割り計算しないものとします。
2.前項により利用契約が解約された場合であっても、その利用中に係わる契約者の債務は、利用契約の解約があった後においても、その債務が履行されるまで消滅しません。
第18条(当社からの契約解除)
当社は、第38条(利用の停止)の定めにより、本サービスの利用を停止された契約者が、停止の日から10日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解除できるものとします。
2.当社は、契約者に次の各号に揚げる事由のいずれかが生じたときには、何らの通知催告を要することなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)債務保証契約が終了したとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき
(3)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(4)監督官庁から行政処分を受け、または営業を停止したとき
(5)自己振出もしくは自己引受の手形または自己振出の小切手が不渡処分となったとき
(6)資産、信用、支払能力に、利用契約を履行し難い重大な変更が生じたと客観的に認められるとき
3.契約者は、第1項または第2項各号のいずれかに該当した場合は、当社に対する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4.第1項または第2項により利用契約が終了した場合であっても、その利用中に係わる契約者の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第19条(契約終了後の処理)
契約者は、事由の如何を問わず利用契約が終了した後は、入力情報を、当社が、当社所定の方法で消去することに同意するものとします。
2.入力情報が削除されたことにより、契約者が損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第3章 本サービス
第20条(本サービスの内容)
当社が提供する本サービスの具体的内容は、別紙「サービス仕様書」に定めるとおりとします。
2.契約者による本サービスの利用は、債務保証会社が設定した保証限度額の範囲内とし、これを超えた利用はできません。
3.契約者は、以下の事項を了承のうえ、本サービスを利用するものとします。
(1)本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
第21条(サービスの提供区域および時間)
本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとします。
2.本サービスの利用可能時間は、毎日0時から24時までとします。ただし、当社は、以下の各号に該当する場合、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第36条(利用の制限)に該当する場合
(2)第37条(保守等による本サービスの中断)に該当する場合
第22条(知的財産権)
本サービスにかかる著作権、特許xxの一切の知的財産権は、当社又は当社が許諾を受けた第三者に帰属します。
2.契約者は、本規約に基づき本サービスの利用を許諾されたものであり、本サービスにかかる著作権、特許xxの一切の知的財産権を取得するものではありません。
第23条(サポートサービス)
当社は、本サービスの仕様若しくは操作方法に関する質問又は本サービスを正常に利用できない場合における原因調査、回避措置に関する質問若しくは相談を、契約者から受け付けるものとします。質問の受付・回答方法、及び、受付時間帯・回答時間帯等の詳細は、以下のとおりとします。
受付・回答時間:当社営業日の9時~17時30分(12時から13時までを除く)受 付 方 法:電話又はe-メール
2.契約者が個別に導入したサービス及びソフトウェアに関する問い合わせ、本サービスと組み合わせて使用しているソフトウェア(当社が本サービスの一部として提供しているものを除きます。)に対する問い合わせ、当社サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に定める内容以外のサポートに関しては行いません。
第24条(第三者委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供および本サービス用設備の維持運営に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者(以下「委託先」といいます)に委託することができるものとします。この場合、当社は、当該委託先に対し、当該委託業務遂行について第34条
(機密情報の取扱い)および第35条(個人情報の取扱い)のほか利用契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとし、委託先の行為について一切の責を負うものとします。
第4章 利用料金
第25条(利用料金)
本サービスの利用料金は以下のとおりとし、利用開始日から発生します。なお、利用期間が1ヶ月に満たない月であっても月額利用料金の日割り計算は行いません。
(1)サービス利用料金
名刺登録枚数20万枚まで 月額 32,000円 (税抜き)
(2)月額超過登録名刺料金
名刺登録枚数20万枚毎 月額 3,000円 (税抜き)
(3)オペレータモードの名刺画像ファイルデジタル化料金
名刺1枚につき 40円 (税抜き)
(4)メール配信料金(オプション機能)
月間累計1通から1,000通まで 月額 3,000円 (税抜き)
1,001通目から 1通につき 2円 (税抜き)
(5)アンケート機能料金(オプション機能)
アンケート1枚につき 60円 (税抜き)
※ただし、名刺のデジタル化を合わせて行う場合は100円(税抜き)になります。
第26条(利用料金の支払方法)
当社は、当社の契約者に対する利用料金等の請求に係る業務、および利用者から支払われる利用料金等の受領に係る業務を債務保証会社に委託します。
2.当社は、利用料金の計算を1ヶ月毎に行い、毎月末日に締め切り、契約者に対し利用料金およびこれにかかる消費税を付加して、債務保証会社を通じて請求するものとします。契約者は、当該請求内容を確認の上、契約者が債務保証会社と取り決めた支払い方法に応じて、次の各号に定めるところにより債務保証会社に対して支払うものとします。
(1)銀行振込
債務保証会社の指示するところに従い、指定の期日までに債務保証会社の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。なお、この支払いに必要な振込手数料は、契約者が負担するものとします。
(2)口座振替
契約者が債務保証会社に対して別途提出する「預金口座振替依頼書」に記載する契約者の預金口座または通常貯金の口座から、引落xx方法により支払うものとします。
3.契約者は、前項の利用料金計算期間において、第37条(保守等による本サービスの中断)および第38条(利用の停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税額の支払いを要するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する利用料金およびこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
第27条(利用料金の改定)
当社は、社会経済情勢、その他の情勢の大幅な変化、または物価もしくは賃金に大幅な変動が生じた場合は、第4条(本約款の変更)の定めるところにより、利用料金を改定する場合がありま す。
第28条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの利用料金、その他利用契約上の債務について、指定期日を過ぎてもなお履行しない場合には、指定期日の翌日から支払いの日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料、その他の費用は、契約者が負担するものとします。
第5章 契約者の義務
第29条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い自己の責に帰すべき事由で、第三者に対して損害を与えた場合または第三者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を与えた場合は、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第30条(契約者の義務)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、
本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により電気通信事業者の電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービス用設備に接続するものとします。
3.当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行なわない場合、本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.契約者は、契約者設備を利用するにあたり、利用者ID、パスワード、暗号装置等による安全管理措置を講じ、本サービスへの誤操作、不正アクセス、不正使用等の防止に努めなければなりません。
5.契約者は、識別情報等を第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
6.第三者による契約者の利用者IDおよびパスワードを用いた本サービスの利用は、当該契約者自身の利用とみなします。ただし、当社の故意または過失により利用者IDおよびパスワードが第三者に利用された場合は、この限りではありません。
7.契約者は、利用者IDおよびパスワードの盗難または第三者による使用の事実を知った場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第31条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行なわないものとします。
(1)当社または第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)本サービスにより利用しうる情報を不当に改ざん、または消去する行為
(3)当社が認めた場合を除き、利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令または公序良俗に違反する行為
(5)当社または第三者に不利益を与える行為
(6)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(7)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(8)第三者の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、第38条(利用の停止)の定めに従い、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為または契約者およびサービス利用者が提供または伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第6章 当社の義務
第32条(当社の維持責任)
本サービスにおける当社の責任は、契約者が支障なく本サービスを利用できるよう善良なる管理者の注意をもってサービスの運営をすることに限られるものとします。
第33条(障害等の対応)
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、直ちに本サービス用設備を修理または復旧するものとします。
3.当社は、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、直ちに当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
第7章 情報等の取扱い
第34条(機密情報の取扱い)
契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が機密である旨あらかじめ指定した情報(以下「機密情報」といいます)を第三者に開示、または漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。なお、以下、機密情報を開示する契約者または当社を「開示者」といい、機密情報を受領する契約者または当社を「受領者」といいます。
(1)機密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)相手方からあらかじめ書面により機密情報として扱いから除外することの承諾を得た情報
2.前項の定めにかかわらず、以下の機密情報については、前項に定める機密である旨の指定がなされたものとみなします。
(1)利用者が本サービスに入力する情報
(2)その他当社が定める機密情報
3.前各項の定めにかかわらず、受領者は、機密情報のうち法令の規定に基づき、または権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の規定に基づく開示先、または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、受領者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を開示者に通知するものとし、開示前に通知を行なうことができない場合は開示後速やかに通知するものとします。
4.契約者および当社は、機密情報に対する不正なアクセスおよび機密情報の第三者への開示・漏洩等の防止のため、必要かつ十分な組織的、物理的および技術的安全措置を講ずるものとします。
5.受領者は、開示者より提供を受けた機密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で機密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいま す)を複製または改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、受領者は、当該複製等された機密情報についても、本条に定める機密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を得るものとします。
6.前各項の定めに関わらず、当社が必要と認めた場合には、第24条(第三者委託)に定める委託先に対して、委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく機密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、当社は当該委託先に対して、本条に基づき当社が負う機密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.受領者は、開示者の要請があった場合は資料等(本条第5項に基づき開示者の承諾を得て複製、改変した機密情報を含みます)を開示者に返還し、機密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
8.本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第35条(個人情報の取扱い)
契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報および本サービスの利用により本サービス用設備に入力され、当社の管理下に置かれた情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいい、以下同じとします) を、本サービスの遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩してはならず、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取扱いについては、第34条(機密情報の取扱い)第4項乃至第7項の規定を準用するものとします。
3.本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第8章 利用の制限、中断、停止等
第36条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)に基づき、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.当社は、契約者が本サービス用設備等に過大な負荷を生じる行為をした場合、当該契約者の利用を制限することがあります。
第37条(保守等による本サービスの中断)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1)本サービス用設備等の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)第36条(利用の制限)の規定により利用の制限を行っている場合
(3)本サービス用設備等の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(4)当社が本サービスの運用の全部または一部を中断することが望ましいと判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、契約者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第38条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても利用料金を支払わない場合
(2)本サービスの利用実績に基づき算出された利用料金が、債務保証会社が設定した保証限度額に達した場合、または達する見込みであると当社が判断した場合
(3)第31条(禁止事項)第1項の各号のいずれかに該当する行為をした場合
(4)本約款の規定に違反した場合
(5)前各号のほか当社が不適当と判断する行為を行った場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、その理由、サービス提供停止開始日および期間、サービス提供停止解除条件をあらかじめ契約者に通知するものとします。ただ し、緊急やむを得ない場合は事前通知を要することなく停止できるものとし、この場合は事後速やかに契約者に通知するものとします。
第39条(本サービスの廃止)
当社は、やむを得ない事由により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。この場合、廃止日をもって当該廃止された本サービスの利用契約は当然に終了するものとします。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する場合は、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までにその旨を通知します。
第9章 その他損害賠償等
第40条(反社会的勢力の排除)
契約者および当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢 力」といいます)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと
(2)自らの役員(代表者、取締役または実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと
(3)自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと
(4)利用契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、以下の行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前記に準ずる行為
2.契約者または当社は、利用契約の有効期間内に相手方が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。この場合、利用契約の解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第41条(損害賠償)
当社は、本サービスの提供に関して当社の責に帰すべき事由により利用契約に違反し、契約者に損害を与えた場合、当該違反行為の直接の結果として現実に生じた通常範囲にある損害を、当該事由が生じた月の当該本サービスに係わる利用料金を超えない範囲において、損害賠償責任を負うものとします。ただし、その金額は、損害の大きさおよび過失の程度を勘案して、契約者および当社協議して決定するものとします。
第42条(責任の制限)
本サービスまたは利用契約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)契約者設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィ ルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6)当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうち、当社の製造にかからないソフトウェア(OS、ミドルウェア、D BMS)およびデータベースに起因して発生した損害
(8)本サービス用設備のうち、当社の製造にかからないハードウェアに起因して発生した損害
(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
付則
この約款は、2013年 1月21日から発効します。改訂:2014年 4月 1日 第2版発効
2014年 8月 4日 第3版発効
2014年11月 1日 第4版発効
2016年 8月 1日 第5版発効
2018年 2月 1日 第6版発効
2023年11月 1日 第7版発効
2024年10月 1日 第8版発効
別紙
「名刺de商売繁盛」サービス仕様書
1.サービスの内容
名刺画像読み取りアプリケーションを使って、「イメージスキャナ」または「スマートフォン」、「スマートパッド」のカメラで取り込まれ、指定のデータセンターに送信された利用者所有の名刺画像および名刺の画像上の文字(以下「名刺画像ファイル」といいます)のデジタル化によって作成されたテキストデータを、WEBサイトを通じて閲覧、検索、更新などの利用ができるように、利用者に対して提供する一連のサービスです。
名刺画像ファイルのデジタル化には、次の2つの方式があります。
(1)セルフモード
デジタル化されたテキストデータを、利用者が確認、登録を行ないます。
(2)オペレータモード
デジタル化されたテキストデータを、当社オペレータが確認、登録を行ないます。
2.推奨動作環境
本サービスのご利用には、別途当社が提示する性能を満たすパーソナルコンピュータ、スマートフォンまたはスマートパッドが必要です。
3.名刺のデジタル化処理上の制限事項
(1)日本語、英語以外の名刺はデジタル化できません。
(2)名刺の裏面の情報、手書きメモ、企業認定資格、標語はデジタル化されません。
(3)外国人のアルファベット表記については、記載されている順に「姓」、「名」としてデジタル化します。
(4)名刺上に複数の会社名や住所が記載されている場合は、代表的と思われる項目1つをデジタル化します。
(5)非常用漢字など、パソコンから入力できない漢字については、デジタル化できません。
(6)Shift JISコードに存在しない特殊文字は、ダウンロードしたファイルで表示できません。
4.オペレータモードによる名刺テキストデータの納品日
月曜日から金曜日、ただし、国民の祝祭日、12月29日から1月3日までの年末年始および当社の休業日を除く(以下「当社営業日」といいます)、18時までに指定のデータセンターに送信された名刺画像ファイルについて、原則翌当社営業日以降に納品します。ただし、最短当日中に納品される場合もあります。
5.アクセスログの保管期間
1年となります。
以 上
別紙特則
2024年9月30日以前に利用契約が成立した契約者に適用される特則
特則第1条(本特則の適用)
この別紙に定める特則(以下「本特則」といいます)は、2024年9月30日以前に本サービスの利用契約が成立した契約者に適用されるものとします。
特則第2条(本約款本文の不適用)
以下の本約款本文の各条項は適用しないものとします。
(1)第18条(当社からの利用契約の解除)第2項第1号
(2)第20条(本サービスの内容)第2項
(3)第38条(利用の停止)第1項第2号
特則第3条(本約款本文の読み替え)
本約款本文第26条(利用料金の支払方法)を、以下のとおり読み替えるものとします。
当社は、利用契約の際の申込書に定めた請求締日で締切り、利用料金およびこれにかかる消費税額を契約者に対し請求するものとします。契約者は、当該請求内容を確認のうえ請求日の翌月末日までに、当社の指定する銀行口座に振込み支払うものとします。ただし、請求日の翌月末日が金融機関の休日にあたる場合は、その日を繰り上げるものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料およびその他の費用は、契約者が負担するものとします。
3.契約者は、第1項の利用料金計算期間において、本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税額の支払いを要するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態
(以下「利用不能」といいます)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する利用料金およびこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
特則第4条(本約款本文の追加)
本約款本文第28条の2として、以下の条文を追加します。
第28条の2(保証金)
当社は契約者に対し、保証金の預託を求めることがあります。この場合、本条の定めが適用されます。
2.契約者は、保証金として当社が指定する金額を、本サービスの利用開始日の前日までに預託するものとします。当該保証金の金額は、個々の契約者の事業規模、本サービスの予想利用頻度その他事情を勘案し、当社が任意で決定します。なお、当社は、預託された保証金については利息をつけないものとします。
3.利用料金の変更または消費税法の改定などにより、預託した保証金に不足が生じる場合、契約者は、当該不足事由発生月の前月の利用料金支払時に不足額を預託するものとします。
4.利用契約が終了したときは、当社は契約者に対する金銭債権と本保証金返還債務とを対等額で相殺精算したうえ、残余の保証金を契約者に返還するものとします。
5.契約者が自己の責に帰すべき事由により当社に対する利用料金の支払いを停滞させた場合 は、当社は保証金を取り崩しこれに充当することができるものとします。この場合契約者は遅滞なく、充当された保証金に相当する金額を補填しなければなりません。
6.契約者が本条に基づく保証金の預託および補填を怠った場合、当社は、当該契約者に対して本サービスを提供しないことがあります。
以 上