Contract
1 | 役務の名称 |
|
2 | 履 行 場 所 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
【履行施設名】
【履行施設の所在地】
3 履 行 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
4 請負代金額 金 円也うち取引に係る消費税
及び地方消費税額 金 円也
上記の役務について、発注者 契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 xx xx x請負者 【法人名等、代表者等氏名】 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 xxx新宿区霞ヶ丘町10番1号契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興センター
理 事 長 x x x x
請負者 【住所】
【法人名等】
【代表者等氏名】
第1条 請負者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び別冊の仕様書に基づき、業務
(この契約書及び仕様書を内容とする役務をいう。以下同じ。)を実施するものとする。第2条 契約保証金は免除する。
第3条 請負代金は、検査合格後1回に支払うものとする。
第4条 この契約についての一般的約定事項は、別記の役務請負契約基準によるものとする。ただし、この契約書の定めを優先する。
第5条 この契約について発注者請負者間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第6条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人日本スポーツ振興センター所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
第7条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者請負者間において協議して定めるものとする。
この契約基準は、役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び請負者は、契約書及びこの契約基準に基づき、別冊の仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書、この契約基準及び仕様書を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、業務(契約書、この契約基準及び仕様書を内容とする役務をいう。以下同じ。)を契約書記載の履行期間内に完了し、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 業務の実施方法その他業務を完了するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書、この契約基準及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(関連業務との調整)
第2 発注者は、請負者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務費内訳書及び業務計画書)
第3 請負者は、この契約締結後15日以内に仕様書に基づいて、業務費内訳書(以下「内訳書」という。)及び業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、請負者に当該内訳書及び業務計画書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書及び業務計画書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 請負者は、業務の全部若しくはその主たる部分又は発注者が仕様書において指定した部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、業務の実施について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
① 契約の履行についての請負者又は請負者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
② 仕様書に基づく業務の管理及び立会い
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(業務責任者)
第9 請負者は、仕様書に定めるところにより業務の管理を行う責任者(以下「業務責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 業務責任者は、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、第11第1項の請求の受理、第11第2項の決定及び通知、第11第3項の請求、第11第4項の通知の受理、仕様書の訂正又は変更、履行期間の変更、請負代金額の変更、請負代金額の請求及び受領、賠償金等(賠償金、損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びに契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。
3 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち 業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第10 請負者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第11 発注者は、業務責任者、請負者の使用人又は請負者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 請負者は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。
(貸与品等)
第12 発注者が請負者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 請負者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。
3 請負者は、貸与品等を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
4 請負者は、貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 請負者は、業務の完了、仕様書の変更等により不用となった貸与品等を直ちに発注者に返還しなければならない。
6 請負者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
7 請負者は、貸与品等の使用方法が仕様書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の履行責任)
第13 請負者は、請負者の業務の実施内容が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由があるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を請負者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を請負者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による履行期間の延長)
第16 請負者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連業務の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する見込みがない場合は、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第17 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要がある場合は、履行期間の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる日数に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第18 履行期間の変更については、発注者請負者間において協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第17第1項及び第2項の場合にあっては、請負者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第19 請負代金額の変更については、発注者請負者間において協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の定めにより、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者請負者間において協議して定める。
(臨機の措置)
第20 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第21 業務の完了前に契約の履行により生じた損害(第2項、第22第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 契約書及びこの契約基準に特別の定めがある場合を除き、業務の実施について発注者に直接損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(契約書に
定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下第22において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第23 請負者は、業務を完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定により通知を受けた場合は、通知を受けた日から10日以内に請負者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 請負者は、業務が第2項の検査に合格しない場合は、直ちに履行して発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合は、履行の完了を業務の完了とみなし、前3項の規定を準用する。
(請負代金の支払)
第24 請負者は、第23第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第23第2項の期間内に検査を完了しない場合は、その期間を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第25 請負者は、業務の完了前に、性質上可分の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完了部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、請負者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求
を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完了部分については第3項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者請負者間において協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(債務不履行に対する請負者の責任)
第26 請負者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、請負者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、請負者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りでない。
2 前項において請負者が負うべき責任は、第23第2項又は第25第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第23第2項の規定により検査が完了した日から1年以内に行わなければならない。
4 発注者は、業務の完了の際に請負者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者が、その違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、請負者の契約違反が貸与品等の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、請負者がその貸与品等又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第27 請負者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額について、遅延日数に応じ年3.1パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により第24第2項の規定による請負代金額の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第28 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当した場合は、請負者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(単価による契約においては予定金額の総額とし、本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額とする。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確 保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、 又は請負者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号 の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、 当該納付命令が確定したとき。
② この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第89条第1項に規定す
る刑が確定したとき。
2 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなくてはならない。
(契約保証金)
第29 請負者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額(単価による契約においては、増加後における予定金額の総額)に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第30 発注者は、請負者が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。
① 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
② その責に帰すべき事由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
③ 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
④ 第32第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 請負者は、前項の規定により契約が解除された場合においては、請負代金額(単価による契約においては、予定金額の総額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができ る。
第31 発注者は、業務が完了するまでの間は、第30第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことによって請負 者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
(請負者の解除権)
第32 請負者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 請負者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 請負者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、業務の完了が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
4 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、請負者が明らかに損害を受け、これにより業務の完了が不可能となったことが認められる場合は、請負者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(解除に伴う措置)
第33 発注者は、契約が解除された場合においては、業務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分の給付を受けることができるものとし、当該給付を受けたときは、当該給付を受けた完了部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担
とする。
3 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する請負者の取るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第30の規定によるときは発注者が定め、第 31又は第32の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第34 発注者は、請負者がこの契約に基づく賠償金等を期限までに発注者に支払わない場合は、その支払わない額について、遅延日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請負者に請求することができる。
2 発注者は、発注者が請負者に支払うべき請負代金額から請負者が発注者に支払うべき賠償金等の額に前項の遅延利息を付した額を控除することができる。
(現金等の取扱い)
第35 請負者は、仕様書に定めるところにより取り扱う現金等の資産(以下「現金等」という。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 請負者は、現金等の減失、不足の防止その他の現金の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、業務の現場において、現金等の管理が適切に行われているか等について調査をし、請負者に対し必要な指示をすることができる。
4 請負者は、現金等について滅失、不足等が発生したときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
5 前項における現金等の減失、不足等については、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、請負者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第36 請負者は、発注者から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 請負者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
① 発注者から預託を受けた個人情報を第三者に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
② 発注者から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 請負者は、発注者から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、業務の現場及び請負者の事務所等において、発注者が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をし、請負者に対し必要な指示をすることができる。
5 業務が完了したとき又は契約が解除されたときは、請負者は、発注者から預託を受けた個人情報を、速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 請負者は、発注者から預託を受けた個人情報について漏洩、滅
失、き損及び第2項に係る違反等が発生したときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、この業務を完了し、又は契 約が解除された後であっても、なおその効力を有するものとする。
(補則)
第37 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。