この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、(小売電気事業者登録番号 A0586)グリーンシティこばやし株式会社(以下「当社」といいます。)が、九州電力 送配電株式会社の定める託送供給等約款に則り維持および運用する供給設備を介して特別高圧および高圧で電気の供給を受けるものに対して当社が電気を供給するときの電気料 金その他の供給条件を定めたものです。
電気需給約款
(特別高圧・高圧)
<九州電力管内>
令和元年10月1日
グリーンシティこばやし株式会社
目次
第 3.2 条 予備電力 7
第 5.10 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 13
第 6.4 条 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算 15
第 6.5 条 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 16
第 6.8 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 16
この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、(小売電気事業者登録番号 A0586)グリーンシティこばやし株式会社(以下「当社」といいます。)が、九州電力送配電株式会社の定める託送供給等約款に則り維持および運用する供給設備を介して特別高圧および高圧で電気の供給を受けるものに対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
九州電力送配電株式会社の定める託送供給約款が変更された場合、法令・条例・規則・消費税等の変更により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。
なお、当社は、本約款を変更する際には、お客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の約款は当社のホームページにて掲載することで差し替えといたします。
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 所轄の電力会社
対象となる建物に電力を供給する送電線を所有する一般送配電事業者をいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(4) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(6) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(7) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(8) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(9) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(10) その他季
毎年 10 月1日から翌年の6月 30 日までの期間をいいます。
(11) ピーク時間
xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし、日曜日、祝日、1月2
日、1月3日、4月 30 日、5月1日、5月2日、12 月 30 日、12 月 31 日の該当する時間を除きます。
※祝日とは、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日をいいます。
(12) 昼間時間
毎日午前8時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間、日曜日、祝日、
1月2日、1月3日、4月 30 日、5月1日、5月2日、12 月 30 日、12 月 31 日の該当する時間を除きます。
(13) 夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(14) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別揩置法」といいます。)第 36 条第2項に定める賦課金をいいます。
(16) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(17) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価値の値にもとづき、平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月 31 日までの期間、2月1日から4月 30 日までの期間、3月1
日から5月 31 日までの期間、4月1日から6月 30 日までの期間、5月1日から7月 31 日
までの期間、6月1日から8月 31 日までの期間、7月1日から9月 30 日までの期間、8月
1日から 10 月 31 日までの期間、9月1日から 11 月 30 日までの期間、10 月1日から 12 月
31 日までの期間、11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月
28 日までの期間(翌年が閠年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 負荷設備または受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、年間使用予定量、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間
(2) 負荷設備、受電設備および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 需給契約は、当社が提示した契約条件を承諾した上でお客さまから電力供給の申込みがなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、電気需給契約書の契約期間によります。
ロ 契約期間満了日の3ヵ月前に先だってお客さま、または当社から別段の意思表示がない場合、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(1) 当社は、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物を、1需要場所といたします。
ただし、集合住宅等の1建物内において、共用部分その他建物の使用独立している部分がある場合は、その部分を1需要場所とすることがあります。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) 所轄の電力会社において1需要場所と定める場合は、当社においても同様の扱いといたします。
(1) 当社は、お客さまとの需給契約内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、予備電力をあわせて契約する場合や特別の事情がある場合を除き1需要場所につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
(1) 高圧供給で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧供給の場合の契約電力イ 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまが新たに電気を使用され る場合等で、適当と認められるときは、受給開始の日から1年間については、契約電力が
てい増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
口 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
(2) 高圧供給で契約電力が 500 キロワット未満の場合の契約電力
イ 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合も、契約電力の決定上、この供給条件によって受けた電気の供給とみなします。
(b) 受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の次の月以降12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その1月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
口 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。なお、(1)によって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、(2)によって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
(3) 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとそれまでの間の契約電力は、(2)によって定めます。
(4) 料金
常時電力の1月の料金は、基本料金、電力量料金、別表4(燃料費調整額)および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は需給契約書に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金はその1月につき、契約電力、基本料金単価および力率から、以下の算式により算定される金額といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
口 電力量料金
電力量料金はその1月につき、使用電力量、電力量料金単価、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金から、以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
+燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金
第 3.2 条 予備電力
(1) 契約電力
予備電力の契約電力は、原則として常時電力の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
予備電力の1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金を合計したものといたします。ただし、常時電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために3%の損失率で修正したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価は需給契約書に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から、電力の使用の有無に関わらず以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
第 3.3 条 自家発補給電力
(1) 契約電力
イ 自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として決定させていただきます。なお、契約電力は需給契約書に定めるものとします。
ロ お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給電力の契約電力を上回った場合は、当社は自家発補給電力の契約電力を自家発補給電力の最大需要電力に変更することができます。
(2) 料金
自家発補給電力の1月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものといたします。なお、基本料金単価、不使用月係数、電力量料金単価は電力売買契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価、力率および不使用月係数から以下の算式により算定される金額といたします。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
(b) 自家発補給電力不使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×不使用月係数
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価、別表4(燃料費調整額)および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
+燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金
(3) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、できる限り夏期をさけて実 施していただくものとし、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の1ヶ月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書 面により通知していただきます。
なお、当社または当該電力会社の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議させていただきます。
(4) 自家発補給電力の使用イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
ロ 使用の確認
常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、イにかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
(5) 自家発補給電力の最大需要電力
常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次のイ、ロによる場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。また、常時電力の最大需要電力は、その1月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値といたします。
イ 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の(a)~(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力需要電力-常時電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力= 自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
÷(常時電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
ロ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその1月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(6) 自家発補給電力の使用電力量
常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次のイ~ロにより算定するものとします。
イ 自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
- (基準電力×自家発補給電力の使用時間)
自家発補給電力を適用する使用電力量は、自家発補給電力使用期間中の各計量時間(30 分)ごとに、基準電力に計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したものとします。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた以下 (a)~(c)によるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるものとします。
(a) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力
(b) 自家発補給電力使用の前3ヶ月間における常時供給分の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前3日間における常時供給分の平均電力
ロ 上記イにおいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。なお、超過分は常時供給分により使用されたものとして扱います。
(7) その他
イ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ロ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象といたしません。
料金は、第 3.1 条(常時電力)(4)、第 3.2 条(予備電力)(2)、第 3.3 条(自家発補給電力)(2)、
第 5.2 条(契約超過金)(1)にて算定した料金の合計金額とします。
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまおよび当社の責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
料金の算定期間は、毎月1日から当該月末までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量の計量は、所轄の電力会社が設置した記録型計量器により計量いたします。
(2) 最大需要電力の計量は、所轄の電力会社が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、所轄の電力会社が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(4) 計量器の読みは、乗率を有する場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって、使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合口 契約種別、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。なお、算定の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) 上記(1)イ、口の場合の基本料金は、次のとおり日割計算をいたします。
基本料金 = 1月の基本料金 × (日割計算対象日数 ÷ 暦日の日数)
※1 (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には、開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除きます。
※2 (2)ロの場合により日割り計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(4) 電力量料金は、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。(1)口の場合は料金の変更のあった日の計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。(1)口の場合は料金の変更のあった日の計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(1) お客さまの電気料金の支払義務が発生する日は、原則として電気を使用した月の翌月1日に発生いたします。ただし、第 4.4 条(使用電力量等の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。なお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法により支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は、当社が負担いたします。
口 お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
なお、原則イによって電気料金を支払っていただきますが、お客さまの事情等により一時的にイによる支払いが出来ない場合は、口によって電気料金をお支払いいただきます。
(3) お客さまの電気料金の支払期日は、(2)イの場合は、事前に設定した振替日 (以下、「支払期日」といいます。) に当社へお支払いいただきます。(2)口の場合は、当社から送付された請求書に基づき、原則として請求該当月の翌月末日 (以下、「支払期日」といいます。) までに、当社へお支払いいただきます。ただし、翌月の末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。
当社に対する支払いは、(2)イの場合は、電気料金がお客さまの指定する口座が引き落とされたとき、(2)口の場合は、当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行したものといたします。
ただし(2)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、原則として支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます (支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
当社がお客さまに提示する請求の内容に関しての異議がある場合には、当社に対して異議申立てをすることができます。当該異議申立てを受けた当社は、10 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うものといたします。
なお、異議申立てによる協議が行われる場合は、第 4.6 条(料金の支払義務、支払方法、支払期
日)(3)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。第 4.6 条(料金の支払義務、支払方法、支払期日)(3)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
お客さまが支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、未支払金額に対して、年利 10 パーセントの遅延利息をお客さまに申し受けます。
ただし、第 4.7 条(請求内容の異議申立て)に定める異議申立てが生じた場合は、第 4.6 条(料金の支払義務、支払方法、支払期日)(3)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
当社は、料金支払い額の誤りがあることが判明した場合は、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、原則として当社はお知らせした翌日の請求において、これを精算させていただきます。
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合に は、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払い期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と所轄の電力会社との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社はお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
当社が需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認められる場合、および所轄の電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または所轄の電力会社、当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合に は、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、八またはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準ずるものとし、法令で定める技術基準その他の法令等にしたがい、所轄の電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
また、この場合には、当社は、所轄の電力会社の定める発電設備系統連系サービス要綱に準じて、当該発電設備について、アンシラリーサービス料を申し受けます。
(3) 電気の供給実施に伴い、所轄の電力会社および当社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、所轄の電力会社または当社は、電気の供給の停止をすることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
口 お客さまの需要場所内の所轄の電力会社または当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、所轄の電力会社または当社に重大な損害を与えた場合
ハ 所轄の電力会社以外のものが需要場所における所轄の電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、所轄の電力会社または当社は、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
口 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 5.4 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および所轄の電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 第 5.5 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ 電気工作物の改変等によって不正に発電設備を所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続された場合
ヘ 動力(付帯電灯を含みます。)のみを使用する需要で、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用された場合
ト 所轄の電力会社の供給設備に接続された発電設備の更新について申込みをされない場合
(3) 上記(1)および(2)の場合以外でも、お客さまが九州電力送配電株式会社の定める託送供給等約款および本約款に反した場合には、所轄の電力会社または当社は、電気の供給を停止することがあります。
(4) 上記(1)から(3)によって電気の供給を停止する場合および停止後には、所轄の電力会社または当社は、所轄の電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第 5.6 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は所轄の電力会社へ依頼を行い、すみやかに電気の供給を再開いたします。
第 5.7 条(供給停止の解除)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中について
は、基本料金を第 4.5 条(料金の算定)(3)により日割計算をして、料金を算定いたします。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日数を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
(1) お客さまが第 5.6 条(供給の停止)(2)口に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) 上記(1)の免れた金額は、この需給約款に定められたに供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 所轄の電力会社の供給設備(所轄の電力会社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 所轄の電力会社の供給設備(所轄の電力会社が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) 上記(1)の場合には、所轄の電力会社または当社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(1) 当社は第 2.4 条(供給の開始)(2)にしたがって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
ただし、所轄の電力会社の責めによる場合は、当社の賠償金額は所轄の電力会社から賠償を得られた金額を限度とします。
(2) 第 5.10 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 第 5.6 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第 6.6 条(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、所轄の電力会社の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
お客さまが故意または過失によって、当社または所轄の電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきま す。
(1) 修理可能の場合は、修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合は、帳簿価額と取替工費との合計額
(3) 当社が所轄の電力会社から損害請求を受けた場合は、所轄の電力会社の請求金額
(1) 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとしま す。
(2) 当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、第 6.3 条によって契約を解除することができ
ます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(高圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から1年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から1年以降の廃止については、次のとおりといたしま す。
イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了の
3ヶ月前までに通知していただきます。
口 お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の3ヶ月前までに通知していただきます。
ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の3ヶ月前までに通知させていただきます。
なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、所轄の電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 上記(1)イおよびロに定められた期日以降になされた場合については、違約金として、解約月の基本料金単価×契約電力の 1.5 倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
(3) 上記(1)ロの需給契約の廃止により、当社が九州電力送配電株式会社の定める託送供給約款に則り1年未満等の清算金が発生した場合につき、当社はその清算金をお客様へ申し受けます。
(4) 需給契約は、第 6.6 条(解約等)、第 9.5 条(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。
口 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(5) 第 6.6 条(解約等)、第 9.5 条(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.4 条 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
第 6.5 条 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需令契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその清算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
(1) 第 5.1 条(適正契約の保持)によって適正契約への改善を求めたにもかかわらず、お客さまが適正契約への変更に応じない場合または第 5.6 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) 当社は、お客さまが以下の場合または以下の状況に陥るおそれがある場合、需給契約を解約することができます。
イ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ロ 支払い停止の状態に陥った場合
ハ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合ニ 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合
ホ 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合へ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費
負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合ト お客さまがその他本約款に違反した場合
(3) お客さまが、第 6.3 条(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他債権債務は、需給契約の消滅によって消滅いたしません。
需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施工日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別の供給設備またはお客さまの希望によって供給設備を変更
する場合において、当社が託送供給約款に基づいて所轄の電力会社より工事費負担金を求められる場合には、当社はお客さまよりその工事費負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 上記(1)の工事費負担金について、当社が託送供給約款に基づいて所瞎の電力会社より工事完成後に工事費負担金の精算を求められる場合には、当社はお客さまよりその工事費負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(3) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は託送供給約款に基づいて所轄の電力会社から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置をいいます。)については、原則として、所轄の電力会社の所有とし、所轄の電力会社の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要するもの、お客さまの発電設備の受給電力量の計量については、お客さまの負担により、所轄の電力会社およびお客さまで取り付けていただくことがあります。
(2) 同時同容量の確認上必要な通信装置等は、原則として、所轄の電力会社の所有とし、所轄の電力会社の負担で取り付けます。ただし、とくに多額の費用を要するもの、またはお客さまの発電設備の受給電力量の計量に要するものについては、お客さまの負担により、所轄の電力会社およびお客さまで取り付けていただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客様と所轄の電力会社との協議によって定めます。
(4) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)および(2)により、お客さまが施設するものについては、所轄の電力会社および当社が無償で使用できるものといたします。
(5) お客様の希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、当社が託送供給約款に基づいて所轄の電力会社より工事費負担金を求められる場合には、当社はお客さまよりその工事費負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
供給地点に至るまでの供給設備(所轄の電力会社が所有権を有さない設備は除きます。)ならびに計量器等需要場所内の所轄の電力会社の電気工作物について、所轄の電力会社が保安の責任を負います。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の所轄の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
口 お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが所轄の電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、所轄の電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が所轄の電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を当社に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、所轄の電力会社とお客さまで、その内容の変更を協議していただきます。
当社は、別途個人情報の取り扱いに関する方針を定め、その定めるところにより、個人情報を取り扱います。
(1) 当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。イ 一般送配電事業者
ロ 電力広域的運営推進機関
(2) 当社は以下の目的でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
イ 接続供給契約、発電量調整供給契約又は再生可能エネルギー電気特定卸供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため
ロ 小売供給契約(最終保障供給に関する契約を含みます。)又は電気需給契約(以下
「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次のためハ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
ニ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
(3) 当社は以下の情報を共同で利用することがあります。
イ 基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号
ロ 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番 号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
(4) 当社は共同利用の管理責任者を以下のようにします。
イ 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(ただし、最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)
ロ 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者
(5) お客さまが第 6.6 条(解約等)に該当する場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ通知することがあります。
本契約にかかわる訴訟については、宮崎地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
当社およびお客さまは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有しておらず、また、今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資本金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、第 6.3 条(需給契約の廃止)によらず需給契約を解除することができます。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合
(2) お客さまが、第 9.4 条(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合
(3) お客さまが、当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力団を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
(4) お客さまが、当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
1.この需給約款の実施日
この需給約款は、令和元年 10 月1日から実施いたします。
2.供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合は、使用電力量または最大需要電力量は、計量された使用電力量または最大需要電力量を、供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
3.再生可能エネルギー発電促進賦課金の適用
別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)その他の関係法令等に定めるところに従い適用いたします。
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
上記(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置その他の関係法令に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年7月1日以降に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円として、その端数は、切り捨てます。
また、予備電力および自家発補給電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時電力分の再生可能エネルギ一発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関連法令に定めるところにしたがい、上記イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいま す。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
また、お客様の事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認
定を受けた場合または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきま
す。
2.燃料費調整
(1) 燃料費調整の算定イ 平均燃籵価格
原油換算値 1 キロワット当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α十B×β十C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861 γ=1.0757
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油単価、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
口 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第3位で四捨五入いたします。
(1)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,400 円 − 平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000 (2)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格 − 27,400 円)×(2)の基準単価/1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月1日から6月30日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月1日から7月31日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月1日から8月31日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月1日から9月30日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月1日から10月31日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月1日から11月30日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月1日から12月31日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月1日から1月31日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年2月1日から2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月1日から3月31日までの期間 |
毎年11月1日から翌年1月31日までの期間 | 翌年の4月1日から4月30日までの期間 |
毎年12月1日から翌年2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月1日から5月31日までの期間 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が、1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
基準単価(1キロワット時につき) | 高圧 | 0.130 円(税込) |
基準単価(1キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.128 円(税込) |
3.離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整の算定イ 離島平均燃籵価格
原油換算値1キロワット当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α十B×β十C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=1.0000
β=0.0000 γ=0.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油単価、
1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
口 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1円とし、その端数は、小数点
以下第3位で四捨五入いたします。
(1)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(52,500 円 − 離島平均燃料価格)×(2)の離島基準単価/1,000 (2)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ、
78,000 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格 − 52,500 円)×(2)の離島基準単価/1,000 (3)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 78,800 円を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(78,800 円 − 52,500 円)×(2)の離島基準単価/1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月1日から6月30日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月1日から7月31日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月1日から8月31日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月1日から9月30日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月1日から10月31日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月1日から11月30日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月1日から12月31日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月1日から1月31日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年2月1日から2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月1日から3月31日までの期間 |
毎年11月1日から翌年1月31日までの期間 | 翌年の4月1日から4月30日までの期間 |
毎年12月1日から翌年2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月1日から5月31日までの期間 |
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が、1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
基準単価(1キロワット時につき) | 従量制 | 0.003 円(税込) |
4.燃料費調整額
当社の燃料費調整額は、別表2(燃料費調整)(1)ロによって算定された燃料費調整単価と、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を合計したもので、燃料費調整額を計算いたします。
その1月の使用電力量から以下の算式により算定いたします。
燃料費調整額=使用電力量 ×(燃料費調整単価+離島ユニバーサルサービス調整単価)