Contract
委託契約書
1 | 委託業務 | マイナンバーカード申請受付支援及びマイナポイント申請支援業務委託 |
2 | 契約期間 | 契約締結日から令和5年1月 31 日まで |
3 | 委託料 | 金 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は、金 円 「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、委託料に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 |
4 | 契約保証金 |
この契約について、発注者及び受注者は、上記条件のほか別添約款の条項に従って、xxを重んじ誠実に契約を履行する。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
発注者 xx市広坂1丁目1番1号xx市
xx市長 xx x
受注者
(別添約款)
(総則)
第1条 発注者と受注者とは、標記の委託契約書(以下「契約書」という。)に記載の委託業務(以下「委託業務」という。)に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、これを履行しなければならない。
(委託業務の執行)
第2条 発注者は、受注者に委託業務の執行を委託する。
2 受注者は、別紙仕様書により委託業務を執行しなければならない。
3 受注者は、前項の仕様書に定めのない細部の事項については、発注者の指示を受けるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(委託業務結果報告書)
第6条 受注者は、次条第2項に定める場合にあっては別表に掲げる期間ごとに、それ以外の場合にあっては契約期間の終了時に委託業務の執行の結果を記載した報告書(以下「委託業務結果報告書」という。)を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により委託業務結果報告書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理するものとする。
(委託料の支払)
第7条 発注者は、前条第2項の規定による委託業務結果報告書に添えて請求書を受理したときは、その日から30日以内に請求された委託料を受注者に支払わなければならない。
2 委託料を月額又は回数に分けて支払う場合は、別表のとおりとする。
(委託料の減額)
第8条 発注者は、受注者が委託業務の一部を執行しなかったときは、受注者と協議の上、委託料の一部を減額することができる。
(発注者の任意解除権)
第9条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第11条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第10条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期限内又は履行期限後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がなくて着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
(3) 委託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。
(4) 正当な理由がなくて契約不適合に対する履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者のこの契約の一部の履行が不能である場合又は受注者がこの契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 委託業務の執行が著しく困難になったことその他やむを得ないと認められる事由によって、受注者がこの契約の解除を申し入れたとき。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金を譲渡したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者がxx市契約規則(平成15年規則第1号)第43条の2第1項第7号から第10号までに規定する談合その他不正行為のいずれかに該当したとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、発注者に対してその損害の賠償を求めることはできない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第12条 第10条又は前条第1項に規定する場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定により契約を解除することができない。
(受注者の催告による解除権)
第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 契約の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等に伴う措置)
第16条 発注者は、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下
「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合等において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければ ならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、 遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所へ搬出。以下この条に おいて同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を
負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第10条又は第 11条第1項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第9条第1項、第
13条又は第14条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第10条又は第11条の規定により債務の履行後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第10条又は第11条の規定により債務の履行前にこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当する場合においては、発注者は、違約金として、遅延日数1日につき、委託料(既に債務を履行した部分がある場合には、当該部分に対する委託料相当額を控除した額)の1000分の1に相当する額を徴収するものとする。
6 第1項第1号に該当する場合においては、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は遅延利息として、遅延日数に応じ、業務委託料(既に引き渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する委託料相当額を控除した額)につき、年3パーセントの割合で計算した額を徴収して委託期間を延長することができる。
7 第2項の場合(xxxxxxxx00xにおいて読み替えて準用する同規則第5条第1項第6号の規定による担保の提供を受けている場合にあっては、第11条第1項第8号又は第9号アからキまでの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠
償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第1項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(建物等に対する損害賠償)
第19条 受注者は、委託業務の執行によって発注者の建物及び設備等に損害を与えたときは、発注者に対してその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が発注者の責めによる場合又は天変地異その他受注者の責めとならない事由による場合においては、この限りでない。
(第三者に対する損害賠償)
第20条 受注者は、委託業務の執行によって第三者に損害を与えたときは、一切自己の責任においてこれを解決しなければならない。
(損害賠償の予約)
第21条 発注者は、受注者がxx市契約規則第43条の2第1項第7号から第10号までのいずれかに該当したときは、契約の解除の有無にかかわらず、契約金額の100分の20に相当する損害賠償金を徴収する。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1) 受注者がxx市契約規則第43条の2第1項第7号から第9号までのいずれかに該当する場合で、この契約に関し、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)がxx市契約規則第43条の2第1項第10号の規定に該当する場合で、当該受注者に対する刑の確定が刑法第198条の規定によるものであるとき。
2 発注者は、受注者がxx市契約規則第43条の2第1項第10号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、損害賠償金として、前項に規定する額のほかに、契約金額の100分の5に相当する額を徴収する。
(1) xx市契約規則第43条の2第1項第7号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) xx市契約規則第43条の2第1項第10号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違法行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を、発注者に提出しているとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。
(個人情報の保護)
第22条 受注者は、個人情報(xx市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成3年条例第
2号)第2条第2号に規定する個人情報をいう。)の保護の重要性を認識し、この契約による業
務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
4 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を収集するときは、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は、あらかじめ発注者の書面による指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
7 受注者は、あらかじめ発注者の書面による承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
8 受注者は、あらかじめ発注者の書面による承認があるときを除き、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
9 受注者は、発注者の承認により、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、発注者が受注者に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を、当該第三者に書面により求めるものとする。
10 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了(業務中止及び業務廃止を含む。)後直ちに発注者に返却し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が書面により別に指示したときは、その指示に従うものとする。
11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
12 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理状況について、随時、実地に調査できるものとする。
13 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(秘密の保持)
第23条 受注者は、この委託業務の執行により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(規定の適用)
第24条 この契約に定めるもののほか、xx市契約規則の定めるところによる。
(疑義の決定)
第25条 この契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、定めるものとする。
別表
委託金額(税込み) | |||
令和4年 | 10 月分 | 金 | 円 |
令和4年 | 11 月分 | 金 | 円 |
令和4年 | 12 月分 | 金 | 円 |
令和5年 | 1月分 | 金 | 円 |
別記
個人情報の取扱いに係る特記事項
(趣旨)
第1 受注者は、個人情報(xx市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成3年条例第2号)第2条第2号に規定する個人情報をいう。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を収集するときは、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受注者は、あらかじめ発注者の書面による指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 受注者は、あらかじめ発注者の書面による承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、あらかじめ発注者の書面による承認があるときを除き、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、発注者の承認により、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、発注者が受注者に求めた個人情報の保護に関し
必要な措置と同様の措置を当該第三者に書面により求めるものとする。
(資料等の返還等)
第8 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了(業務中止及び業務廃止を含む。)後直ちに発注者に返却し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が書面により別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)
第9 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(実地調査)
第10 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理状況について、随時、実地に調査できるものとする。
(指示)
第11 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。