Contract
販売店契約申込書 兼 販売店契約書(甲)
・乙欄の販売店契約者は、裏面の販売店契約条項のとおり、塩事業法(平成8年法律第39号)第23条第1項に規定する販売店契約を甲(公益財団法人塩事業センター)と締結します。
・センターが販売店契約者の情報を、全日本塩販売協会に提供することに同意します。
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(塩事業センター記入欄)
契約締結日 | 平成 年 月 日 | 契約番号 |
公益財団法人塩事業センター (甲) | 住所 xxx品川区xx1丁目47番1号 セ塩印ン事 氏名 公益財団法人塩事業センター タ❹ |
(乙) | 販売店契約者名(ふりがな) (法人の場合)代表者名 | 印 | ||
住所 〒 - . 都道府県 電話 ( | 市区郡 ) | |||
(法人の場合)担当部署 担当者名 電話 ( | ) | |||
契約を締結する営業所の所在地 | 営業所(販売店)所在地 〒 - . | |||
都道府県 市区郡 電話 ( 店舗名(営業所名) | ) | |||
運営形態 | ①コンビニエンスストア〔加盟本部名: 〕 ②百貨店 ③スーパー ④ショッピングセンター ⑤一般商店 ⑥その他( ) | (該当番号を○で囲む) | ||
開 店 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 塩販売用資金 (月額) | ・7千円~1万円未満 ・1万円~5万円未満・5万円以上 (該当事項を○で囲む) | |
既販売店契約の有無 | 有 ・ 無 (該当事項を○で囲んでください) |
販売店契約条項
公益財団法人塩事業センター(以下「甲」という。)と表記乙欄の販売店(以下「乙」という。)とは、次のとおり、塩事業法(平成 8 年法律第 39
号。以下「法」という。)第 23 条第 1 項に規定する販売店契約を締結します。
第1条(目的)乙は、甲が供給する生活用塩(以下「生活用塩」という。)の販売を行うに当たり、その趣旨をよく理解して、消費者等需要者に対し安定的に販売するものとします。
第2条(生活用塩の種類等)この契約により甲が乙に供給する甲の定める生活用塩の種類及び品質規格は別表のとおりとします。
2 甲は、前項の生活用塩の種類及び品質規格を変更するときには、乙に通知するものとします。
第3条(取引条件)この契約による生活用塩の価格、発注及び代金の支払等の取引条件については、この契約の付属協定に定めるところによるものとします。
第4条(生活用塩の販売を行う営業所)乙は、表記乙欄に記載する営業所の所在地の店舗(以下「営業所」という。)において、この契約による生活用塩の販売を行うものとします。
2 乙は、営業所以外の店舗において生活用塩の販売を行おうとするときには、この契約とは別に、甲と販売店契約を締結しなければならないものとします。
第5条(秤売り等の禁止)乙は、生活用塩の秤売り又は詰替えによる販売をしてはならないものとします。
第6条(標準販売価格)乙が消費者に販売する生活用塩の種類毎の甲の定める標準販売価格は、甲の定める方法により甲が乙に通知するものとします。
2 甲は、前項の標準販売価格を変更するときには、前項と同様の方法により乙に通知するものとします。
第7条(品質の保持等)乙は、生活用塩の包装及び品質を損なわないよう保管の方法に留意し、生活用塩の品質の保持に努めるものとします。
2 乙は、生活用塩の品切れにより消費者の利便を損なわないよう努めるものとします。
第8条(苦情処理)乙は、消費者から生活用塩について不良品である等の苦情があったときには、適切に対応するものとします。
第9条(代品)甲は、次のいずれかに該当する場合には、乙の請求を受けて、乙に対し生活用塩の代品を提供することができるものとします。一 生活用塩に製造上の瑕疵その他の乙の責めに帰すことができない瑕疵がある場合。
二 前号に掲げる場合のほか、甲が代品の提供をする必要があると認める場合。
2 生活用塩の代品の提供に関する手続等については、この契約の付属協定に定めるところによるものとします。
第 10 条(通知事項)乙は、その商号、名称、氏名、住所又は営業所所在地に変更があったときには、遅滞なく甲に届け出るものとします。
第 11 条(承認事項)乙が死亡した場合において、相続人がこの契約による生活用塩の販売を引き続き行おうとするときには、当該相続人は、甲の承認を受けた上で、この契約上の乙の地位を承継することができるものとします。
2 乙が合併又は営業の譲渡をしようとする場合において、あらかじめ甲の承認を受けたときには、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は営業の譲受者は、この契約上の乙の地位を承継することができるものとします。
3 甲は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は営業を譲り受けようとする者が、生活用塩の販売を行う者として適当であると認めるときには、第1項又は前項の承認をするものとします。
4 第1項又は第2項の承認の申請は、甲が別に定める様式の書面を甲に提出して行うものとします。
第 12 条(標識の掲示)甲は、法第 32 条に規定する標識を乙に提供するものとし、乙は、当該標識を営業所の見やすい場所に掲示するものとします。
第 13 条(販売状況等の報告)甲が乙の生活用塩の販売状況その他この契約に基づく取引に関する報告を求めたときには、乙は、遅滞なくその報告を行うものとします。
第 14 条(契約の解約)甲又は乙は、1カ月前までに相手方に書面で通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
第 15 条(契約の解除)甲は、乙が次のいずれかに該当するときには、前条の規定にかかわらず、なんらの催告なしにこの契約を解除することができるものとします。
x x又は法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。二 この契約に違反したとき。
三 第三者から差押え、仮差押え又は仮処分その他の強制執行を受け、この契約の履行が困難と認められるとき。四 破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生の申立てをなし、又は第三者からこれらの申立てを受けたとき。五 居所が不明になったとき。
六 乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合。
七 前各号に掲げるもののほか、販売店契約者として不適当な行為をしたとき。
第 16 条(契約終了の場合の処理)この契約が第 14 条若しくは前条の規定又は有効期間の満了により終了する場合には、乙はこの契約の終了に係る処理について、甲の指示に従うものとします。
第 17 条(有効期間)この契約の有効期間は、契約締結の日から5年間とします。ただし、期間満了の1カ月前までに甲乙いずれからも書面による異議申立てのない場合には、更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
第 18 条(協議)この契約(付属協定を除く。以下この条において同じ。)に定めのない事項又はこの契約の規定について疑義を生じたときには、甲乙協議の上、解決するものとします。
<記入例>
販売店契約申込書 兼 販売店契約書(甲)
・乙欄の販売店契約者は、裏面の販売店契約条項のとおり、塩事業法(平成8年法律第39号)第23条第1項に規定する販売店契約を甲(公益財団法人塩事業センター)と締結します。
・センターが販売店契約者の情報を、全日本塩販売協会に提供することに同意します。
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(塩事業センター記入欄)
契約締結日 | 平成 年 月 日 | 契約番号 |
公益財団法人塩事業センター (甲) | 住所 xxx品川区xx1丁目47番1号 セ塩印ン事 氏名 公益財団法人塩事業センター タ❹ |
販売店契約者 (乙) | 販売店契約者名(ふりがな) 契約者名をご記入ください。 (法人の場合)代表者名 | 印 | ||
住所 〒 - . 都道府県 市区郡登記簿又は住民票、各種証明書の住所をご記入ください。 電話 ( ) | ||||
(法人の場合)担当部署 担当者名 電話 ( | ) | |||
契約を締結する営業所の所在地 | 営業所(販売店)所在地 〒 - . | |||
都道府県 市区郡 営業所の住所をご記入ください。 電話 ( 店舗名(営業所名) | ) | |||
運営形態 | ①コンビニエンスストア〔加盟本部名:○○チェーン 〕 ②百貨店 ③スーパー ④ショッピングセンター ⑤一般商店 ⑥その他( ) | (該当番号を○で囲む) | ||
開 店 年 月 日 | 平成○○年△△月◇◇日 | 塩販売用資金 (月額) | ・7千円~1万円未満 ・1万円~5万円未満・5万円以上 (該当事項を○で囲む) | |
既販売店契約の有無 | 有 ・ 無 (該当事項を○で囲んでください) |
<余白>
販売店契約申込書 兼 販売店契約書(乙)
・乙欄の販売店契約者は、裏面の販売店契約条項のとおり、塩事業法(平成8年法律第39号)第23条第1項に規定する販売店契約を甲(公益財団法人塩事業センター)と締結します。
・センターが販売店契約者の情報を、全日本塩販売協会に提供することに同意します。
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(塩事業センター記入欄)
契約締結日 | 平成 年 月 日 | 契約番号 |
公益財団法人塩事業センター (甲) | 住所 xxx品川区xx1丁目47番1号 セ塩印ン事 氏名 公益財団法人塩事業センター タ❹ |
販売店契約者 (乙) | 販売店契約者名(ふりがな) (法人の場合)代表者名 | 印 | ||
住所 〒 - . 都道府県 電話 ( | 市区郡 ) | |||
(法人の場合)担当部署 担当者名 電話 ( | ) | |||
契約を締結する営業所の所在地 | 営業所(販売店)所在地 〒 - . | |||
都道府県 市区郡 電話 ( 店舗名(営業所名) | ) | |||
運営形態 | ①コンビニエンスストア〔加盟本部名: 〕 ②百貨店 ③スーパー ④ショッピングセンター ⑤一般商店 ⑥その他( ) | (該当番号を○で囲む) | ||
開 店 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 塩販売用資金 (月額) | ・7千円~1万円未満 ・1万円~5万円未満・5万円以上 (該当事項を○で囲む) | |
既販売店契約の有無 | 有 ・ 無 (該当事項を○で囲んでください) |
販売店契約条項
公益財団法人塩事業センター(以下「甲」という。)と表記乙欄の販売店(以下「乙」という。)とは、次のとおり、塩事業法(平成 8 年法律第 39
号。以下「法」という。)第 23 条第 1 項に規定する販売店契約を締結します。
第1条(目的)乙は、甲が供給する生活用塩(以下「生活用塩」という。)の販売を行うに当たり、その趣旨をよく理解して、消費者等需要者に対し安定的に販売するものとします。
第2条(生活用塩の種類等)この契約により甲が乙に供給する甲の定める生活用塩の種類及び品質規格は別表のとおりとします。
2 甲は、前項の生活用塩の種類及び品質規格を変更するときには、乙に通知するものとします。
第3条(取引条件)この契約による生活用塩の価格、発注及び代金の支払等の取引条件については、この契約の付属協定に定めるところによるものとします。
第4条(生活用塩の販売を行う営業所)乙は、表記乙欄に記載する営業所の所在地の店舗(以下「営業所」という。)において、この契約による生活用塩の販売を行うものとします。
2 乙は、営業所以外の店舗において生活用塩の販売を行おうとするときには、この契約とは別に、甲と販売店契約を締結しなければならないものとします。
第5条(秤売り等の禁止)乙は、生活用塩の秤売り又は詰替えによる販売をしてはならないものとします。
第6条(標準販売価格)乙が消費者に販売する生活用塩の種類毎の甲の定める標準販売価格は、甲の定める方法により甲が乙に通知するものとします。
2 甲は、前項の標準販売価格を変更するときには、前項と同様の方法により乙に通知するものとします。
第7条(品質の保持等)乙は、生活用塩の包装及び品質を損なわないよう保管の方法に留意し、生活用塩の品質の保持に努めるものとします。
2 乙は、生活用塩の品切れにより消費者の利便を損なわないよう努めるものとします。
第8条(苦情処理)乙は、消費者から生活用塩について不良品である等の苦情があったときには、適切に対応するものとします。
第9条(代品)甲は、次のいずれかに該当する場合には、乙の請求を受けて、乙に対し生活用塩の代品を提供することができるものとします。一 生活用塩に製造上の瑕疵その他の乙の責めに帰すことができない瑕疵がある場合。
二 前号に掲げる場合のほか、甲が代品の提供をする必要があると認める場合。
2 生活用塩の代品の提供に関する手続等については、この契約の付属協定に定めるところによるものとします。
第 10 条(通知事項)乙は、その商号、名称、氏名、住所又は営業所所在地に変更があったときには、遅滞なく甲に届け出るものとします。
第 11 条(承認事項)乙が死亡した場合において、相続人がこの契約による生活用塩の販売を引き続き行おうとするときには、当該相続人は、甲の承認を受けた上で、この契約上の乙の地位を承継することができるものとします。
2 乙が合併又は営業の譲渡をしようとする場合において、あらかじめ甲の承認を受けたときには、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は営業の譲受者は、この契約上の乙の地位を承継することができるものとします。
3 甲は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は営業を譲り受けようとする者が、生活用塩の販売を行う者として適当であると認めるときには、第1項又は前項の承認をするものとします。
4 第1項又は第2項の承認の申請は、甲が別に定める様式の書面を甲に提出して行うものとします。
第 12 条(標識の掲示)甲は、法第 32 条に規定する標識を乙に提供するものとし、乙は、当該標識を営業所の見やすい場所に掲示するものとします。
第 13 条(販売状況等の報告)甲が乙の生活用塩の販売状況その他この契約に基づく取引に関する報告を求めたときには、乙は、遅滞なくその報告を行うものとします。
第 14 条(契約の解約)甲又は乙は、1カ月前までに相手方に書面で通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
第 15 条(契約の解除)甲は、乙が次のいずれかに該当するときには、前条の規定にかかわらず、なんらの催告なしにこの契約を解除することができるものとします。
x x又は法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。二 この契約に違反したとき。
三 第三者から差押え、仮差押え又は仮処分その他の強制執行を受け、この契約の履行が困難と認められるとき。四 破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生の申立てをなし、又は第三者からこれらの申立てを受けたとき。五 居所が不明になったとき。
六 乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合。
七 前各号に掲げるもののほか、販売店契約者として不適当な行為をしたとき。
第 16 条(契約終了の場合の処理)この契約が第 14 条若しくは前条の規定又は有効期間の満了により終了する場合には、乙はこの契約の終了に係る処理について、甲の指示に従うものとします。
第 17 条(有効期間)この契約の有効期間は、契約締結の日から5年間とします。ただし、期間満了の1カ月前までに甲乙いずれからも書面による異議申立てのない場合には、更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
第 18 条(協議)この契約(付属協定を除く。以下この条において同じ。)に定めのない事項又はこの契約の規定について疑義を生じたときには、甲乙協議の上、解決するものとします。
<記入例>
販売店契約申込書 兼 販売店契約書(乙)
・乙欄の販売店契約者は、裏面の販売店契約条項のとおり、塩事業法(平成8年法律第39号)第23条第1項に規定する販売店契約を甲(公益財団法人塩事業センター)と締結します。
・センターが販売店契約者の情報を、全日本塩販売協会に提供することに同意します。
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(塩事業センター記入欄)
契約締結日 | 平成 年 月 日 | 契約番号 |
公益財団法人塩事業センター (甲) | 住所 xxx品川区xx1丁目47番1号 セ塩印ン事 氏名 公益財団法人塩事業センター タ❹ |
販売店契約者 (乙) | 販売店契約者名(ふりがな) 契約者名をご記入ください。 (法人の場合)代表者名 | 印 | ||
住所 〒 - . 都道府県 市区郡登記簿又は住民票、各種証明書の住所をご記入ください。 電話 ( ) | ||||
(法人の場合)担当部署 担当者名 電話 ( | ) | |||
契約を締結する営業所の所在地 | 営業所(販売店)所在地 〒 - . | |||
都道府県 市区郡 営業所の住所をご記入ください。 電話 ( 店舗名(営業所名) | ) | |||
運営形態 | ①コンビニエンスストア〔加盟本部名:○○チェーン 〕 ②百貨店 ③スーパー ④ショッピングセンター ⑤一般商店 ⑥その他( ) | (該当番号を○で囲む) | ||
開 店 年 月 日 | 平成○○年△△月◇◇日 | 塩販売用資金 (月額) | ・7千円~1万円未満 ・1万円~5万円未満・5万円以上 (該当事項を○で囲む) | |
既販売店契約の有無 | 有 ・ 無 (該当事項を○で囲んでください) |