Contract
明石市立天文科学館自動販売機設置に関する協定書
明石市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、乙が甲から明石市立天文科学館の一部を使用することについて許可を得て、清涼飲料水の自動販売機を設置するにあたり、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 乙は下記物件(以下「本物件」という。)を清涼飲料水の自動販売機(以下「自動販売機」という。)の設置に使用しなければならない。
設 | 置 場 | 所 | |||
所 | 在 | 地 | xx市人丸町2-6 明石市立天文科学館 | ||
区 | 画 x | x | 自動販売機部分 幅 m×奥行 m、ゴミ箱部分 幅 | m×奥行 | m |
(設置条件)
第2条 乙は、本件自動販売機において、酒類(酒類に準じる飲料水を含む)の販売を行なってはならない。
2 本件自動販売機のデザインは、xx市広告掲載指針第3条、xx市広告掲載基準第5条に抵触しないデザインとしなければならない。
3 乙は、本件自動販売機において、故障時等の連絡先を機械の前面に明記しなければならない。
4 乙は、本件自動販売機において、良質な清涼飲料水を低廉な価格で提供しなければならない。
5 乙は、本市施設の一部を使用していることを十分認識し、常に良好な状態で使用しなければならない。
6 乙は、本件自動販売機及びゴミ箱(転倒防止板、据付部材等含む。)において、第1条に定める区画面積を超えて設置してはならない。
7 乙は、本件自動販売機において、省エネタイプ、ノンフロン対応機を設置しなければならない。
8 乙は、本件自動販売機において、機械設置の際は、甲の指示に従うとともに据付部材や固定金具等を使用し、安全面に最大限配慮しなければならない。
9 乙は、空缶・ペットボトル等のゴミ箱を設置し、定期的に回収しなければならない。
10 乙は、自動販売機設置以外の用途に使用してはならない。
(設置料)
第3条 本件自動販売機の設置料は、月額 円とする。なお、設置料には、xx市財産条例
(平成19年条例第8号)及びxx市公有財産規則(昭和50年規則第15号)に定める行政財産使用料が含まれる。
2 設置料の支払いは毎月払いとし、xx市が発行する納入通知書により翌月20 日までに納入しなければならない。
(使用期間)
第4条 乙が本件自動販売機を設置できる期間は、2022 年4月1 日から2027 年3月31 日までとする。ただし、行政財産使用許可は1年ごとに更新するものとする。
(諸費用)
第5条 乙は、本件自動販売機を運営するにともない、次の各号に掲げる料金・費用を負担するものとする。
(1)本件自動販売機の電気使用料金。電気使用料金については、乙の負担において設置する電力xxメーターの指示値により計測した使用量に、甲が定める電気料金単価を乗じて得た額とする。
(2)その他、本件自動販売機の運営に要する費用
2 乙は、前項第1号及び第2号に掲げる料金・費用については、甲が立替払いをした額を甲に支払うものとする。支払い方法は、第3条第2項によるものとする。
(修繕等)
第6条 甲の諸造作・諸設備において、本件自動販売機の運営上必要と認める修繕等を要する箇所が生じた場合は、甲がその費用を負担して当該箇所の修繕等を実施するものとする。この場合において、乙は正当な理由がない場合は、甲が当該修繕等を実施し、及び当該修繕等のため本件自動販売機の運営の中止、及び移設することを拒否することはできない。
2 前項に規定する修繕等が、乙の責めにより破損(通常の使用により生じたものを除く。)した箇所に係るものである場合においては、甲は乙に対し、これに要した費用を求償することができるものとする。
3 本件自動販売機について、維持保全上必要と認める修繕等を要する箇所が生じ、これを乙が了知した場合は、乙は、甲に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(禁止又は制限される行為等)
第7条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本件自動販売機設置場所の全部又は一部を第三者に使用させること。 (2) 本件自動販売機の設置権利を第三者に譲渡すること。
(3) 本件自動販売機の設置権利を担保とすること。
(善管注意義務)
第8条 乙は、本件自動販売機の設置及び設置建物の共用部分を、善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(免責)
第9条 地震、水害その他自然災害又は甲若しくは乙の責に帰さざる事由により甲又は乙が被った損害については、甲又は乙はその責を負わない。
(通知・承諾等の方法)
第10条 本協定の規定に基づき、甲又は乙が相手方に対して承諾又は通知等を行う場合は、すべて書面によりこれを行うものとする。
(注意事項)
第11条 甲及び乙は、本協定締結に先立ち、甲が乙に対して、乙が遵守すべき別に定める注意事項を予め通知したことを相互に確認する。
2 甲が注意事項を変更し又は追加した場合は、乙は甲が変更した注意事項を遵守するものとする。
(変更事項の届出)
第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係書類を添付して遅滞なく甲に対しその旨届け出なければならない。
(1) 本支店所在地、商号、名称又は本契約に記名若しくは署名した代表者を変更したとき。 (2) 会社又は組織の形態を変更し、実質的に経営主体に変更があったと客観的かつ合理的に
認められるとき。
(3) 株主構成に重大な変更を生じ、実質的に経営主体に変更があったと客観的かつ合理的に認められるとき。
(4) その他本契約の履行に重大な影響を生じるおそれがあると認める事項に変更があったとき。
(5) 10 日間以上連続して本自動販売機の運営を行わないとき。
2 乙が前項の規定による届け出を怠った結果、甲の乙に対する意思表示又は通知が乙に到達しなかったときは、甲が意思表示又は通知を発した日から1週間後に乙に到達したものとみなす。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、相手方から開示を受けた書面その他の情報(以下「秘密情報」という。)を公開してはならない。ただし、法令の規定に基づき開示する場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意をもって取り扱わなければならない。
3 甲及び乙は、設置期間中及び設置期間終了後において、相手方の承諾がない限り、秘密情報を、第三者へ漏洩もしくは開示し、自らこれを使用し、又は、複製してはならない。
4 甲又は乙が、故意又は過失により前3項に違反し、相手方に損害が生じたときは、その相手方の損害を賠償しなければならない。
(甲の解除xx)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙に対する通知、催告その他なんらの手続を要さず本協定を解除することができる。この場合において、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(1) 使用料及び第6条第2項に規定する甲が立替払いした料金・費用の支払いを2ヶ月以上延滞し、相当なる期間を定めた催告を受けたにもかかわらずこれを支払わないとき。
(2) 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき。
(3) 財産上の信用悪化により、差押、仮差押、仮処分、公租公課の滞納処分その他強制執行、競売の命令若しくは決定を受け、又は、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他倒産処理手続の申立てを受け若しくは自ら申し立てたとき。
(4) 1回でも手形若しくは小切手の不渡りを出し、若しくは銀行取引停止処分を受け、又はその他支払停止の状態に陥ったとき。
(5) 事業若しくは営業の廃止又は会社解散の決議をしたとき。
(6) 前各号に定めるほか、財産状況が悪化し若しくは著しく信用が失墜したと客観的に認められるとき、又は甲の信用を失墜させたと客観的かつ合理的に認められるとき。
2 その他、乙が本協定に違反した場合において、甲から2週間以上の期間をおいて、文書による催告を受けたにもかかわらず、その期間経過後もなお、その違反を改めず、または義務を履行しないときは、本協定を解除することができる。この場合において、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
3 前2項の規定により甲が本協定を解除したときは、乙は、甲から何らの通知、催告を受けなく
ても、甲に対して負担する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとする。
(乙からの期間内解約)
第15条 乙が、本協定を解約しようとするときは、乙は解約する日の2カ月前までに書面により甲に対し予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は協定予告にかえて第3条に規定する設置料の月額の6カ月分相当額を支払うことにより、即時に本協定を解約することができるものとする。
(明渡し及び原状回復)
第16条 本協定が期間満了、解約又は解除その他事由の如何を問わず終了したときは、乙は、甲に対し、その終了の日までに、本件自動販売機の設置において乙が所有し、又は工事を行った諸設備、諸造作、その他の物件を撤去し、現状に回復した上で本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙はその撤去に要する費用を負担するものとする。
(不可抗力による協定の終了)
第17条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤等の天災、騒乱、テロ、暴動、戦争、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの等であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないもの(以下「不可効力」という。)により、本件自動販売機が滅失し、又は毀損し、その修復が不可能又はその修復に多大な費用を要することとなった場合並びに不可抗力が発生した日から60 日以内に本協定書の変更について合意が成立しない場合は、甲は、乙に通知した上で本協定を終了させることができる。この場合において甲及び乙は、相互に損害賠償請求を行わないものとする。
2 前項により本協定が終了した場合は、本件自動販売機の撤去に要する費用は乙の負担とする。
(損害賠償等)
第18条 乙は、乙又は乙の使用人、乙の本件自動販売機の営業に関する関係者(利用客を除く)の故意又は過失により、本件自動販売機又は本件自動販売機の属する建物に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、乙はその旨を遅滞なく書面により甲に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。
2 本件自動販売機の利用客が、本物件に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、乙はその旨を遅滞なく書面により甲に連絡し、乙の責任において修繕その他必要な措置を講じるものとする。
3 乙と乙の利用客、又はその他の第三者との間で生じた問題(乙に対する苦情や損害賠償請求を含む。)については、理由の如何を問わず乙においてこれを解決するものとし、xはこれに関与しないものとする。
(費用償還請求等)
第19条 乙は、本協定が終了したときは、その事由、名目の如何にかかわらず本件自動販売機及びこれに付帯する設備等について支出した費用の償還請求、移転料、立退料、本物件内に自己の費用をもって設置した諸造作・諸設備等の買取請求その他これらに類する一切の請求をすることはできない。
(協議事項)
第20条 甲及び乙は、本協定書に定めのない事項及び本協定についての疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
この協定書の成立を証するため、本証書2通を作成して、甲・乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 4年 4月 1日
甲 xx市xx1丁目5番1号明 石 市
代表者 明石市長 x xx
乙