Contract
建物賃貸借契約書(住居用)
(1) 所 | 在 | 地 | |||
(2) 物 | 件 | (名 称) 階 号室 ( ㎡) | |||
(3) 構 | 造 | ||||
(4) 契 約 期 間 | 始期 | 平成 年 月 日 から | (5) | 年 ヶ月間 | |
終期 | 平成 年 月 日 まで | ||||
(6) 家 賃 等 | 家 賃 ( 月 額 ) | 円 | 敷金( ヶ月分) | 円 | |
共 益 費 ( 月 額 ) | 円 | 保 険 料 | 円 | ||
駐 車 料 ( 月 額 ) | 円 | 保証料( ) | 円 | ||
町 費 ( 月 額 ) | 円 | 契 約 更 新 料 | 家賃の ヶ月分 | 円 | |
円 | |||||
円 | 礼金( ヶ月分) | 円 | |||
円 | 円 | ||||
消 費 税 ( 月 額 ) | 円 | 円 | |||
合 計 月 額 | 円 | 円 | |||
(7) 支 払 期 日 | 上記の家賃等は、毎月 日までに 翌月分 を下記の方法により支払うものとする。 ただし、振込み費用等は乙の負担とする。 | ||||
(8) 支 払 方 法 | |||||
(9) 振 | 込 | 先 | 銀行名 支店名 口座番号 受取人名義 | ||
(10)受取人住所 | 電話 | ||||
(11) 駐車場利用車輌 | 駐車場No. |
(12) 入居者一覧表 | 続 柄 | 氏 | 名 | 年 齢 | 勤 務 先 又 は 学 校 名 | 連 絡 先 電 話 | |
本人 | |||||||
合 | 計 | 名 | 備 考 |
【緊急連絡先】
(13) 氏 名名 称 | 住所 | 〒 TEL 携帯 | 借主との関係 | |
建物賃貸借契約書(住居用)
( 契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。) 及び借主(以下「乙」という。) は、頭書(1)から(3)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。) について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。) を締結した。
( 契約期間)
第2条 契約期間は、頭書(4)及び(5)に記載するとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、頭書(5)に記載する期間を更新することができる。
3 本契約が更新される場合には、乙は、甲に対し、頭書(6)に記載する更新料を本契約更新時までに支払わなければならない。
( 使用目的)
第3条 乙は、頭書(12)記載の入居者一覧表に記載した者の居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
( 家賃)
第4条 乙は、頭書(6)及び(7)の記載に従い、家賃を支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の家賃は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、家賃を改定することができる。
① 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により家賃が不相当となった場合。
② 土地又は建物の価格の上昇又は下落その他の経済事情の変動により家賃が不相当となった場合。
③ 近傍同種の建物の家賃に比較して家賃が不相当となった場合。 ( 共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費等の維持管理費に充てるため、頭書(6)記載の共益費を甲に支払うものとする。
2 前項の共益費は、頭書(7)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。 ( 駐車場)
第6条 乙は、駐車場を使用する場合、頭書(6)記載の料金を支払い、甲又は管理人の指定する位置に、甲の承諾を得た自動車のみを駐車しなければならない。
2 駐車場内における盗難又は事故等については、甲及び管理人は一切その責任を負わないものとする。
( 新消費税率等)
第7条 本契約期間中に、乙が甲に対し支払うべき賃料等に課せられている消費税の税率に変動があった場合、または新たに消費税その他の名目の新課税(その課税に課税率の変動があった場合にはその新課税率を含む)がなされるに至った場合には、当然に新税率、新課税(以下「新税率等」という)が適用され、乙は、以後の賃料等の支払いについて新税率等で計算された賃料等を支払うことをあらかじめ承認する。
( 諸費用の負担)
第8条 乙は入居後、次の各号の諸費用を負担する。
① 電気料金、ガス料金、電話料金、上下水道料金及び汚物塵芥処理の費用。
② 町内会費等。 ( 敷金)
第9x xは、本契約から生じる債務の担保として、頭書(6)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって家賃、共益費その他の債務と相殺することができない。
3 甲は、本物件の明け渡しがあったときは、明渡日から40日以内に、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、家賃の滞納や乙が故意又は過失により、本物件又は付帯設備に加えた損害があるなど、乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4 前項のただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
5 敷金額から乙が負担すべき修繕費用、未納家賃、第25条記載の延滞損害金、損害賠償金その他甲が受領すべき金額を差し引き不足が生じるときは、乙はこの不足額を直ちに甲に納付しなければならない。
6 家賃が増額された場合、乙は敷金を補填しなければならない。補填する敷金は、新家賃額を基準に、本契約の頭書(6)に記載する月数分相当額とする。
( 礼金)
第10x xは、本契約締結時に頭書(6)に記載する礼金を甲に支払うものとする。ただし、乙は、本契約締結後は、甲に対し、理由の如何を問わず、頭書(6)に記載する礼金の返還を求めることはできない。
( 反社会的勢力ではないことの確約)
第11条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
( 借主の善管義務)
第12条 乙は、善良な管理者の注意をもって、本物件を保全し使用しなければならない。
2 乙は、自己又は乙の同居者等の故意、過失により、建物及び設備等を故障、破損、滅失させたときは、甲に対し、その賠償をしなければならない。
3 乙は、自己又は乙の同居者等が甲又は本物件の他の入居者に対し、物的損害あるいは精神的損害を与えたときは、甲又は本物件の他の入居者に対し、その賠償をしなければならない。
( 承諾事項)
第13x xは、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときには、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
① 頭書(12)に記載する同居人に新たな同居人を追加(出生を除く。) するとき。
② 連帯保証人を変更しようとするとき。
③ 階段、廊下等の共用部分に物品を置く場合、あるいは看板、ポスター等の広告物を掲示するとき。
④ 観賞用の小鳥、魚類であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(第14条第5号に掲げる動物を除く。) を飼育するとき。
⑤ 本物件出入口の鍵を変えるとき。
( 禁止事項)
第14条 乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
① 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
② 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
③ 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
④ 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
⑤ 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
⑥ 本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸を行うこと。
⑦ 建物を第3条の使用目的以外に使用すること。
⑧ 本物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行うこと。
( 届出事項)
第15x xxx連帯保証人は、次のいずれかに該当するときには、直ちにその旨を、甲に届出なければならない。
① 引続き1ヶ月以上本物件を留守にするとき、又は現に居住していないとき。
② 乙又は連帯保証人の住所、氏名、勤務先その他に変更が生じたとき。
③ 連帯保証人が破産、民事再生、死亡又は解散したとき。
④ 建物及び設備が破損又はその恐れが生じたとき。
( 入居中の修繕)
第16条 甲は、下記に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は乙が負担しなければならない。
① 畳の表替え、裏返し
② 障子紙の張り替え
③ 襖紙の張り替え
④ 電球、蛍光灯の取り替え
⑤ 給水栓、排水栓の取り替え
⑥ その他費用が軽微な修繕
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することはできない。
3 乙は、要修繕箇所を発見したときは、速やかに甲に通知しなければならない。
4 前項の通知を怠り又は遅延したことによって本物件に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の一部又は全部を賠償しなければならない。
( 解約予告)
第17条 甲又は乙は、本契約の更新を拒絶し、又は解約しようとする場合、次の各号に従って、相手方に書面をもって通知しなければならない。
① 甲においては、更新拒絶するについて正当事由があり、かつ、本契約終了日前6ヶ月以上の猶予期間をおくこと。
② 乙においては、退去日(建物の明渡し日) 前30日以上の猶予期間をおくこと。
2 前項第2号の規定にかかわらず、乙は、解約申込日から30日分の家賃等相当額を甲に支払うことにより、即時に本契約を解約することができる。
( 契約の解除)
第18条 甲は、乙が家賃、共益費等の支払いを滞納し、その滞納額が2ヶ月分に達したときは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に乙が履行しないときは、本契約を解除できる。
2 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は催告その他の法定手続きによらず、直ちに本契約を解除できる。
① 乙が家賃、共益費等の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲乙間の信頼関係を損なうと認められるとき。
② 本契約若しくは別途定める入居規約等の禁止、制限事項に違反したとき。
③ 環境及び共同生活の秩序・平穏等を阻害する行為を反復したとき。
④ 入居申込書及び本契約書に虚偽記載その他不正な方法により入居したことが発覚したとき。
⑤ 第15条第1号の届出義務を怠り、1ヶ月以上の長期にわたり所在不明となったとき。
⑥ 乙又は同居者が暴力団、過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員、準構成員であることが判明したとき。
⑦ 乙又は同居者が暴力団、過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員、準構成員を反復継続して出入りさせたとき。
⑧ 乙に警察等捜査当局の介入を生じさせる行為があったとき。
( 契約の消滅)
第19条 天災、地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合、又は都市計画等により、本物件が収用され又は使用を制限され、賃貸借を継続することができなくなった場合は、本契約は当然消滅する。
( 行方不明の場合の措置)
第20条 第18条第2項第5号の場合において、甲は、連帯保証人若しくは乙の緊急連絡先、親族等の乙の関係者立ち会いのうえ、本物件に残置された乙の家財等を適宜な方法により任意の場所に保管することができるものとする。
なお、これに要するすべての費用と損害金は乙の負担とする。
( 明渡し及び原状回復)
第21x xは、本契約が終了したときは、直ちに本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
2 乙は、前項の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
3 本契約における本物件の明渡しとは、次に掲げるすべての事項を完了したときをいう。
① 乙及び入居者すべての退去。
② 乙が本物件内に搬入したすべての家財、物品等の搬出。
③ 本物件内外の清掃及びゴミ、汚物等の撤去、処理。
④ 第22条に規定する諸費用精算の完了及び鍵の返還。
4 乙が退去予定日を経過しても前項の行為を完了しない場合は、次の各号に掲げる損害金を支払わなければならない。
① 退去予定日より本物件明渡し完了にxxxまでの間、毎月本契約の頭書(6)記載の家賃等の合計額の2倍に相当する損害金。
② 明渡し遅延により損害を受けた者に対する損害金。
5 乙は、本物件の明渡しに際し、移転料、立退料等の請求ならびに乙の付加した造作物その他について、甲に買取りを請求することはできない。
( 諸費用の精算)
第22x xは、本契約の終了にあたり、自己が使用した電気料金、上下水道料金、ガス料金、電話料金及び汚物塵芥処理の費用について精算をしなければならない。
2 乙は、第9条第1項に定める敷金の返還を受けるにあたって、前項に掲げる費用の領収書の写しを事前に甲に提出しなければならない。
( 立入り)
第23条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することができない。
3 解約申入れ後において、本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立入ることができる。
4 甲は、火災、地震、漏水、ガス漏れ等本物件の維持管理上緊急事態が発生したと認められるときは、乙の承諾を得ることなく、本物件内に立入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立入ったときは、立入り後その旨を速やかに乙に報告しなければならない。
( 損害保険の加入)
第24条 甲は、本契約の建物と付属設備に対し、甲の費用において、時価を保険金額とする火災保険に加入しなければならない。
2 乙は、火災、漏水、ガス爆発等、借家人賠償又は個人賠償の責を負う事故を発生させた場合のために賠償責任特約付の住宅総合保険に加入しなければならない。
3 乙の故意又は過失により、甲に損害を与えた場合は、甲はその損害を前項の乙の保険金によって補填し、補填できない部分については別途請求できる。
( 延滞損害金)
第25条 乙は、本契約から生じる金銭債務(家賃、共益費等) の支払いを遅延したときは、乙は甲に対し日歩4銭(1万円につき1日4円) の割合による延滞損害金を支払わなければならない。
( 連帯保証人)
第26x xは、連帯保証人を立てるものとし、連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。また、法定更新、合意更新にかかわらず本契約が更新された場合も同様のものとする。
2 乙は、連帯保証人が欠けるに至ったとき、又は連帯保証人として適当でないと甲が認めたときは、乙は甲の請求に従い、直ちに甲が承諾する者を新たな連帯保証人としなければならない。
3 本契約期間中、甲乙の合意により、本契約の内容等に変更が生じた場合、甲は連帯保証人に対して通知を行わなければならない。
( 乙から連帯保証人への委任)
第27条 乙は、連帯保証人に対して、乙が甲への届出をせずして所在不明のまま60日以上経過した場合に限り、本契約を解除し、本物件の明渡しに関する権限を委任するものとする。この場合において、乙は連帯保証人が行った行為に対して、一切の不服を申し立てないほか、連帯保証人及び関係者に対して損害賠償その他の請求をしない。
2 乙は、本契約が存続する限り、前項の委任を解約できない。
( 法人契約)
第28x xが法人の場合、入居者は、役員、従業員及びその家族に限定するものとし、頭書(12)に記載する。
2 入居者に変更が生じる場合は、事前に乙は甲に通知するものとする。
( 管轄裁判所)
第29条 本契約に関する訴訟の管轄裁判所を、本物件所在地の管轄裁判所と定める。
( 協議)
第30条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。
(特約事項)
賃貸住宅の共同生活に関する規約
(前文) この規約は、前載建物賃貸借契約書第18条第2項第2号に基づき、賃貸住宅の賃借人が必ず遵守しなければならない共同生活の基本的ルールを定めたものです。
第1条( 賃借部分の善管注意)
賃借人は賃借部分の善管注意に関して、特に以下の各号を遵守しなければなりません。
① 通風等を行い、室内に結露やカビが発生しないよう注意すること。
② 水回りの管理に注意し、階下への水漏れがないようにすること。
③ 水洗トイレ及び流し台等は、排水管に物をつまらせないよう注意すること。
④ 電気、ガスの取扱いについては、事故の発生しないようにすること。
⑤ 日常使用する物以外で、危険物といわれるものは持ち込まないこと。第2条( 一般的遵守事項)
① テレビ、ステレオ、その他楽器類の音量は、周囲に迷惑がかからない程度に押さえること。
② ドアの開閉は静かに行うこと。
③ 階上に居住する者は、物やゴミ屑等を下へ落とさないよう十分注意すること。
④ 悪臭を放って、近隣に迷惑をかけないこと。
⑤ ペットの持ち込みが可の場合でも、放し飼いにして共用部分に出したり、鳴き声、臭いで近所に迷惑をかけないこと。
第3条( 駐車場)
① 契約駐車場の場合、空いていても他の車を駐車してはなりません。
② 入居者は、自転車、バイク及び自動車等を路上駐車しないこと。入居者の知人の車の場合も、入居者が責任をもって、注意すること。
③ 自動車、バイクの空ぶかしはしないこと。第4条( 共用部分)
① バルコニーでの水の使用は、階下に水漏れが生じるため、十分注意すること。
② 隣に続いているバルコニーの場合は、火災発生時の避難のため、隣との仕切り板の付近に物を集積しないこと。
③ エレベーター内で、物を散らかしたり、落書やつばを吐いたりして、汚さないこと。
④ 共用部分を不法占拠したり、私物を置いたりしないこと。第5条( コミュニティ)
① 回覧板は、目を通したら、すみやかに次順の者へ回すこと。
② 町内会へは入会し、町内会費は必ず支払うこと。
③ 町内会の行うコミュニティ活動等には積極的に参加すること。第6条( ゴミ処理、 清掃)
① 共用部分は、常に清潔にすること。
② ゴミはゴミ袋(指定) に入れ、必ず指定日に所定のゴミ集積所に出すこと。
③ ガラス、空缶等の燃えないゴミや危険物等の廃棄物は、指定日に所定の場所に危険のないように処理すること。
④ 転入転出時等に大量の廃棄物がある場合は、自己の責任において他に迷惑をかけないように処理すること。
第7条( 防火対策)
① 自然発火、引火爆発のおそれのあるものは、建物内に持ち込まないこと。
② 階段、消火栓、消火器、避難器具の付近には、絶対に物を置かないこと。第8条( その他の禁止事項)
① 建物及び敷地内にチラシ等を提示する一切の行為。
② 電気、ガス、給排水等の設備の許容量に影響を及ぼす施設、機械器具等を新設付加又は変更すること。
③ 共用部分で喫煙すること。
④ 他の居住者及び近隣居住者に迷惑をかけたり、不快の念を抱かせる行為をすること。第9条( 管理業者からの注意)
入居者は、管理業者から共同生活上の指示や注意があった場合、すみやかに、これに従わなければなりません。第10 条( 規約違反)
以上の各条項に関し、違反の程度が著しい賃借人に対しては、本賃貸借契約を解除するものとする。
以上
この契約の締結を証するため本契約書 通を作成し当事者記名押印の上、甲乙各壱通を保有する
平成 年 月 日
甲(貸 主) 住 所
氏 名 印
乙(借 主) 現住所
フリガナ氏 名
勤務先社名勤務先所在地
印
自宅TEL携帯電話会社TEL
連帯保証人 住 所
氏 名勤務先社名
勤務先所在地
連帯保証人 住 所
氏 名勤務先社名
勤務先所在地
実印
自宅TEL携帯電話会社TEL
実印
自宅TEL携帯電話会社TEL
媒介業者 免許証番号 xx県知事()第*号 | 媒介業者免許証番号 | ||
所在地 | 所在地 | ||
商 号 株式会社○○ | 商 号 | ||
代表者 ○○ xx | 印 | 代表者 | 印 |
TEL | TEL | ||
FAX 宅地建物取引士登録番号 | FAX 宅地建物取引士登録番号 | ||
氏 名 | 印 | 氏 名 | 印 |
●解約予告(明渡し予告)
1.解約予告はすくなくとも30日前にお願いします。
2.解約予告をされた後、貸主及び媒介業者において、次の入居者を募集いたします。その際、貸主及び媒介業者立会いのもとに、入居希望者を居室へ案内するということもあるかと存じます。その節は何とぞご協力賜わりますよう切にお願い申し上げます。
●退去時(引越しにともなう建物明渡し)
1.お預りしております「敷金」の「精算」については、「電気」「水道」「ガス」代等の「引越し精算の領収書」を持参された後に開始いたします。
2.引越しにともなう建物の明け渡しにおいては、「入居時」に持ち込まれたもの(家財・物品等)をすべて搬出するとともに、建物内外のゴミの跡片づけ等をきちんとすませて下さい。
以上が行われていない場合は、物品等の撤去についての「費用」を請求されたり、「敷金の精算」が開始しないということにもなりますのでご注意下さい。
●借主(入居者)の方へ
本契約書に記載されておりますように、借主としての義務と責任は大きなものです。契約されるについては、本契約書を通読の上、各条項の意味するところを充分ご理解下さい。
なお、家賃を滞納したり、貸主の承諾を必要とする事項(13条)、禁止事項(14条)、届出事項
(15条)等に違反した場合は、「契約解除」の原因となりますので、特にご注意下さい。
●連帯保証人の方へ
連帯保証人は、法律及び本契約書において、借主(主たる債務者)の債務に対し、連帯してそれを履行する義務が課せられます。「債務」とは、単なる「金銭」的なものだけを指すのではなく、契約に基づくすべての義務を意味します。従って、この賃貸借契約に関し、借主が期間中に行った(更新の場合を含む)行為についても、連帯責任があります。
一般社団法人 xx県宅地建物取引業協会
〔注意事項〕
1.鍵の受け渡し合計 本
2.xxは指定日に指定の場所へお出し下さい。
・燃えるゴミ
・燃えないゴミ
3.電気、水道、ガス等に関するお問い合わせ(引越し時の精算等)は下記へ。
電気・・・
水道・・・ 水道局ガス・・・
TEL TEL TEL TEL TEL