この式において、S 増、P1 及びP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S 増:増額スライド額
(別添1)
公共工事設計労務単価の引き上げに伴う特例措置等について
第一 措置の概要
xxx単価の決定に伴い、第二に定める工事の受注者は、xx市公共工事請負契約約款第 58条の規定に基づき請負代金額の変更の協議を請求することができるものとする。
第二 具体的な取扱い
(1) 令和3年 3 月 1 日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格 を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。
変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。 P新:xxx単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k :当初契約の落札率
第三 その他
落札者決定通知後の工事にあっては、落札者に対し本特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを説明した上で契約を締結し、契約締結後の工事にあっては、受注者に対し本特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを説明すること。
(別添2)公共工事設計労務単価の引き上げ等に伴うインフレスライド条項の適用について
1.適用対象工事
(1)xx市公共工事請負契約約款(以下、「契約約款」という。)第 26 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が 2.(2)に定める基準日から 2 ヶ月以上あること。
2.請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4.請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の 1 に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S 増、P1 及びP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S 増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1 に相当する額
(P=Z(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(3)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5.残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・契約約款にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)受注者に「工事出来高内訳書」の提出を求め、これに記載された出来形数量を確認することにより計上する。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
8.全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)契約約款第 26 条第 1 項から第 4 項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
(2)本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約約款第 26 条第 5 項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
(別添3)
設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価の引き上げに伴う特例措置について
第一 措置の概要
新技術者単価及びxxx単価の決定に伴い、第二に定める業務委託の受注者は、業務委託契約書第 52 条等の定めに基づく業務委託料の変更の協議を請求することができることとする。
第二 具体的な取扱い
令和3年 3 月 1 日以降に契約を締結する業務委託のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された業務委託料に契約変更を行う。
変更後の業務委託料=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
P新:新技術者単価、xxx単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k :当初契約の落札率
第三 その他
落札者決定通知後の業務委託にあっては、落札者に対し本特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを説明した上で契約を締結し、契約締結後の業務委託にあっては、受注者に対し本特例措置に基づく対応が可能であることを説明すること。