Contract
収入印紙
委 託 契 約 書(案)
1 委託業務の名称 データ入力媒体作成業務
2 委 託 期 間 (契約日)から令和7年4月30日まで
3 業務委託料
単 価
ア (一般組合員用)資格取得届書兼他支部からの異動報告書及び(短期組合員用)資格取得届書兼他支部からの異動報告書 1枚当たり 金 円 銭
イ 被扶養者(認定・取消)申告書 1枚当たり 金 円 銭
ウ 組合員(被扶養者)住所変更申告書 1枚当たり 金 円 銭エ 任意継続組合員申出書 1枚当たり 金 円 銭
オ 給付金口座(新規・変更)申出書 1枚当たり 金 円 銭
カ 個人番号(マイナンバー)申告書(新規・変更) 1枚当たり 金 円 銭上記価格に消費税及び地方消費税の額を加算する。
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
委託者 xxxxxxx0xx0xx公立学校共済組合北海道支部
支部x x x x x
住 所受託者 氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙「仕様書」に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(業務担当員)
第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者)
第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者の変更請求等)
第6条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から 10 日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第7条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(著作xxの取扱い)
第8条 受託者は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、委託者に移転しなければならない。
2 受託者は、委託業務の処理に伴い生じた物件があるときは、当該委託業務の完了後、直ちに、委託者に移転しなければならない。
(調査等)
第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
2 受託者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。
(報告義務)
第 10 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。
(1) 仕様書で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3) 委託業務の処理に関し事故が生じたとき。
2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく委託者又は委託者の業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(業務委託料の請求及び支払)
第 11 条 受託者は、1ヶ月毎に、委託者に対して頭書の業務委託料に定める単価に処理件数を乗じた額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額の支払請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により第2項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託料の支払場所は、公立学校共済組合北海道支部出納役の勤務の場所とする。
(秘密の保持)
第 12 条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の任意解除権)
第 13 条 委託者は、次条及び第 15 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第 14 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た
だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 15 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第 17 条又は第 18 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手
方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 16 条 第 14 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第 17 条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第 18 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 19 条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)
第 20 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の 10 分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 14 条又は第 15 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第 21 条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第 22 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 18 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第 23 条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(個人情報の保護)
第 24 条 受託者は、個人情報の保護について細心の注意をもって管理するものとする。
2 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(契約に定めのない事項)
第 25 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
【別記】
特定個人情報等の取扱いに関する特記事項
(特定個人情報等の保護に関する法令等の遵守)
第1 受託者は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報保護委員会が定め る「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)、
「公立学校共済組合個人情報保護規程」(以下「保護規程」という。)に基づき、本特定個人情報等の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(定義)
第2 特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個 人 情 報 保護規程第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個 人 番 号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報等 個人情報、特定個人情報及び個人番号を総称したものをいう。
(責任体制の整備)
第3 受託者は、特定個人情報及び個人番号の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第4 受託者は、特定個人情報及び個人番号の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、特定個人情報及び個人番号の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受託者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受託者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)
第5 受託者は、特定個人情報及び個人番号を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報及び個人番号を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)
第6 受託者は、特定個人情報及び個人番号の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第7 受託者は、本委託等業務の履行により直接又は間接に知り得た特定個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た特定個人情報等を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
4 受託者は、本委託等業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託の禁止)
第8 受託者は、本委託等業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(複写、複製の禁止)
第9 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された特定個人情報等が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第10 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(特定個人情報及び個人番号の管理)
第11 受託者は、本委託等業務において利用する特定個人情報及び個人番号を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該特定個人情報及び当該個人番号の管理を行わなければならない。
(1) 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報及び個人番号の範囲及び同事務に従事する作業責任者及び作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 作業責任者及び作業従事者の監督及び教育を行うこと。
(4) 特定個人情報及び個人番号を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された特定個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第12 受託者は、本委託等業務において利用する特定個人情報等について、本委託等業務
以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第13 受託者は、委託者と受託者との間の特定個人情報等の受渡しを行う場合には、委託者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して特定個人情報及び個人番号の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。
(特定個人情報等の返還、消去又は廃棄)
第14 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する特定個人情報等について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。
2 受託者は、本委託等業務において利用する特定個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき特定個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受託者は、特定個人情報等の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受託者は、前3項の規定により特定個人情報等を廃棄する場合には、当該特定個人情報等が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該特定個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、特定個人情報等を消去又は廃棄した場合には、消去又は廃棄した日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第15 受託者は、委託者から、特定個人情報及び個人番号の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受託者は、特定個人情報及び個人番号の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)
第16 委託者は、本委託等業務に係る特定個人情報及び個人番号の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者に対して、 実地の監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第17 受託者は、本委託等業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故(番号法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる特定個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本委託等業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第18 委託者は、受託者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、特記事項に関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第19 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。