・搭載カメラのイメージセンサーは1インチ CMOS を採用し 4K 動画撮影に対応していること
令和4年度シカによる森林被害緊急対策事業委託仕様書(案)
xx県 xx部 鳥獣対策室
1 委託業務名
令和4年度シカによる森林被害緊急対策事業
2 業務箇所
長野県xx市、諏訪市、xx市、下諏訪町周辺
3 適用
(1)令和4年度シカによる森林被害緊急対策業務仕様書(以下、「仕様書」という。)は、令和4年度シカによる森林被害緊急対策業務に関する委託契約書(以下、「契約
書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4 業務の着手
(1)受託者は、契約締結後10日以内に業務に着手しなければならない。
5 調査機器及び性能
(1) 赤外線カメラを搭載したドローンによるシカ生息状況調査
(ア)ドローン機体(自動飛行ルート作成業務)
・連続 20 分程度の飛行が可能であること
・衛星測位システム・ビジョンポジショニングシステム・全方向障害物検知などを備え、安定的な飛行が可能なこと
・搭載カメラのイメージセンサーは1インチ CMOS を採用し 4K 動画撮影に対応していること
(イ)ドローン機体(夜間調査用)
・衛星測位システム・ビジョンポジショニングシステム・全方向障害物検知などを備え、安定的な飛行が可能なこと
・バッテリー残量が少ない場合や送信機との接続が途絶えた場合、安全機能として、操縦者のもとに帰還するなど、フェイルセーフ機能を備えていること
・野生動物の調査を行うに十分な機能を備えていること
(ウ)赤外線カメラ
・ドローンに搭載可能で、空中赤外線撮影を行えること
・個体の位置情報(緯度・経度)の取得が可能であること
・野生動物の調査を行うに十分な機能を備えていること
(エ)通信機器(夜間調査用)
・赤外線カメラから直接ライブデータと動画を取得できること
・フライトソフトウェアに対応していること
・最大伝送距離2km 以上であること
・コントローラに画像確認用のモニターが取り付けられていること
(オ)シカ画像解析システム
・ドローンで撮影した画像データを画像解析でシカを自動計測し、シカの個体数をレポートとして出力できること
・レポートの内容に識別されたシカの頭数、座標(緯度・経度)、撮影日時等の情報が反映されていること
(2)定点カメラを活用した密度推定
(ア)生息密度推定
・Random Encounter and Staying Time 法(REST 法:Xxxxxxxxx et al. 2018)による生息密度推定を前提とした定点カメラの設置ならびに調査設計ができること。
・REST 法による生息密度推定を実施した実績があること。
(イ)定点カメラ
・REST 法に適した動画撮影が可能であること。
・全地点同一機種のカメラを使用すること。
(3)GPS行動軌跡調査
以下に示すGPS首輪及び関連機器一式は受託者で購入し、業務完了後は委託者に引き渡すこととする。(GPS首輪を装着した場合、脱落や回収は行わずに業務完了後も装着したままとし、所有者のみ変更する。)
(ア)GPS首輪
・使用するGPS首輪は、サーキットデザイン社のGLT-03、または同等の機能を有すること。
・1時間に1回の頻度で位置情報の測位でき、その設定で1年以上測位が可能なバッテリーを有すること。
・脱落装置を有する、または調査期間後の自然脱落が見込めること。
・日本の電波法に適合したものであること。
(イ)関連機器
・GPS首輪の設定やデータ取得に必要な機器やソフトウェア(GLR-02、アンテナ、タ ブレット、受信機、GL-Link Manager2等)は、GPS首輪に対応したものであること。
・本業務の対象地域は、イリジウム衛星と通信を行う携帯衛星移動地球局の電波に関係する、電波天文観測の観測活動に影響を及ぼす混信から保護される必要のある地域に該当することから、イリジウム衛星通信を使用しない方法でデータを取得できること。
6 業務内容
Ⅰ シカ被害対策技術実証業務
(1)実施計画書の作成
下記の事項を記載した業務計画書を作成し、契約後30日以内に委託者と協議を行い、承認を受けること。変更の際には、再度協議を行い、承認を受けること。
① 実施概要
② 業務工程図
③ 調査計画(実施地域・期間、調査機器、調査結果の解析方法等)
④ 調査組織図(緊急時の連絡体制を含む)
⑤ その他
(2)定点カメラを活用した密度推定
調査実施区域内におけるシカの生息密度の濃淡を把握するため、定点カメラによる調査を実施する。定点カメラ調査の実施にあたっては、生息密度をREST 法に準じた手法により推定することとする。
(ア)定点カメラの設置
調査実施区域内にランダムに5地点に地点当たり1台の定点カメラを設置することとする。1か月間撮影を行ったのちに設置地点を移動し、別の5地点でさらに1か月間撮影を行い、計10地点で撮影を行う。調査時期は季節移動等により生息密度の変化がない時期2か月程度を想定する。
定点カメラの設置方法や設定方法はREST 法により生息密度を推定することを前提に、撮影は動画で行うこととし、定点カメラの機種に応じた有効撮影範囲の確認を行った
うえで、設置するものとする。
(イ)生息密度推定
生息密度の推定にあたっては、撮影動画より有効撮影範囲内を通過したシカの個体数、滞在時間を読み取り、生息密度推定に用いる。推定のために十分な撮影動画が得られた場合には、カメラごとに生息密度推定を行い、生息密度の空間的な濃淡を図化する。十分な撮影動画が得られなかった場合には、撮影頻度を用いて、生息密度の濃淡を空間補間法などに基づき実施することとする。
(3)赤外線カメラを搭載したドローンによるニホンジカ生息状況調査
(ア)打合せ協議
打合せ協議は原則として着手時及び完了時に行うほか、必要が生じた場合は随時実施するものとする。着手時の打合せは現地で行い、飛行ポイント、飛行高度などの飛行計画の作成に必要となる事項について現地で打合せを行うこととする。
また、着手時には、実施にあたっての法規制、飛行条件、使用する機材の取扱い、保険の適用、その他の注意事項等の運用にあたり、必要な情報を委託者に説明することとする。
(イ)飛行範囲及び自動飛行ルートの作成
打合せ協議の結果を踏まえ、受託者が有する自動操縦に関わるシステムにより飛行範囲及びルートを設定し、必要に応じて国土交通省への申請を行う。
(ウ)ドローンによる撮影
① 赤外線カメラによる撮影
赤外線カメラを搭載したドローンを飛行させ動画を撮影する。自動飛行ルートは(イ)と同一のルートを基本とし、対象獣種における生息状況のモニタリングを行い、その様子を動画撮影、録画する。なお、撮影には契約期間内に期間を空けて2回行うものとする。
② 撮影画像の解析方法
空撮動画は画像解析及び目視により確認し、動物が撮影されているかの確認を行う。動物が撮影されている場合は、動物の大きさ・シルエット・首の動き・歩き方等により動物種を特定する。
③ その他
・夜間飛行を50時間以上経験しているパイロットがいること
・画像解析システムを有すること
・赤外線カメラを搭載したドローンによる夜間哺乳類個体数調査事業実績を有すること
・調査予定地区で夜間飛行の許可申請を国交省から得られること。又は、実績があり許可承認を得ていること
・シカの生息域又は生息数調査において研究機関等と協議又は相談できる体制が構築されていること
・赤外線カメラを搭載したドローンによる夜間哺乳類個体数調査のマニュアルをあらかじめ整理すること
(4)分析・考察
本業務で実施した定点カメラ調査、赤外線カメラを搭載したドローン調査により把握できたニホンジカの生息密度や生息状況、昨年度実施した「令和3年度ニホンジカ被害対策技術実証業務」の結果も踏まえ、効率的・効果的な捕獲対策を提案する。
Ⅱ シカ広域捕獲支援業務
(1)実施計画書の作成
下記の事項を記載した業務計画書を作成し、契約後30日以内に委託者と協議を行い、承認を受けること。変更の際には、再度協議を行い、承認を受けること。
① 実施概要
② 業務工程図
③ 調査計画(実施地域・期間、調査機器、調査結果の解析方法等)
④ 調査組織図(緊急時の連絡体制を含む)
⑤ その他
(2)GPS行動軌跡調査
第5期ニホンジカ管理計画においては、年間捕獲目標4万頭を具現化するため、生息環境に応じた捕獲対策に取り組むこととしている。これまでの有害捕獲や個体数調整に加え、牧場・草原地帯(高密度生息地)での持続的な管理捕獲を行うため、広範囲を俯瞰し要所を見据えた捕獲戦略を確立することを目指し、今年度は、GPS発信機による行動軌跡調査を行う。
(ア)準備
GPS首輪、及びデータ取得等に必要な関連機器やソフトウェアを購入し、必要な手続きを行う。
(イ)GPS首輪の装着
ニホンジカ2頭にGPS首輪を装着する。対象とするニホンジカの性別は問わないが、 GPS首輪装着の負担が大きくならないよう、亜成獣以上の個体とする。GPS首輪を装着した個体については、捕獲個体情報(雌雄、推定年齢または幼成の別、外部計測値
(体重、体長、体高、後足xx))を記録し、装着時の写真を記録する。
ニホンジカを捕獲する方法は問わないが、適切な行動データを得られるよう、個体への負担の少ない方法とする。必要な捕獲許可をとることとし、麻酔銃、麻酔薬を使用する方法を選択する場合は、使用する麻酔薬に応じて危険猟法による捕獲許可の取得や、麻薬研究者や獣医師の施用指示に基づき作業を行うこと。
GPS首輪の測位スケジュールは1時間間隔とし、少なくとも1年以上観測が続けられるよう設定すること。GPS首輪には、発注者名、受託者名を明記し、それぞれの連絡先
(電話番号など)を明記したものを添付する。
(ウ)データの回収
データの回収は2か月に1回以上実施し、令和4年12月までのデータを得ること。データ回収の際に装着個体の安否、首輪の作動状況等を確認する。
(エ)データのとりまとめと分析
回収データについては、資料として精度の高い情報(DOP4以下、DEM標高誤差30m以下)を選抜し、月別でニホンジカの移動状況(移動軌跡、行動域(MCPやカーネル法、コンベックスフル法などに基づくもの))がわかる図面を作成し、考察する。
(オ)その他
GPS首輪を令和4年12月までに装着できなかった場合、GPS首輪を装着した個体が死亡した(狩猟等により捕獲された等)場合、装着したGPS首輪が途中で脱落した場合、データの回収ができなかった場合等については、協議を行う。
(3)捕獲作業
① ニホンジカの捕獲
・ニホンジカの捕獲は、わな猟又は銃猟により行う。
・銃猟による捕獲を行う場合、銃弾は非鉛弾とする。
・捕獲作業は、xx県が推薦する捕獲者(以下、「捕獲者」という。)と連携して行う。
・捕獲目標頭数は50頭とし、増減があった場合には委託者と協議し、その指示に従うこと。
・作業日毎に作業日報を、捕獲個体ごとに捕獲個体調査票を作成する。
② 捕獲個体の止め刺しおよび回収等
・捕獲個体の止め刺しに猟銃を使用する場合、銃弾は非鉛弾とする。
・捕獲個体の右側胴体にペンキ等で捕獲者ごとの通し番号を記入するとともに、捕獲日および捕獲者名等を記載した表示板が写り込むよう証拠写真を撮影する。
・捕獲個体の尾、両耳および下顎を採取し、捕獲調査票とともに県へ提出する。
・捕獲個体は、可能な限りジビエ活用を行い、やむを得ず埋設する場合は、埋設の場合の場所や方法について、委託者と協議の上、その指示に従う。
(4)考察
今後の効率的・効果的な捕獲対策に向け、Ⅰのシカ被害対策技術実証業務や本業務での行動軌跡調査、これらを踏まえた捕獲作業の結果について考察する。
(5)報告会の開催
調査結果報告会を開催する。(回数:1回、対象:県・市町村担当者、方法web)
7 関係官公庁への手続き等
(1)受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。
(2)受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を委託者に報告し協議するものとする。
8 地元関係者との交渉等
(1)受託者は、業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、委託者の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
(2)受託者は、設計図書の定め、あるいは委託者の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、委託者に報告し、指示があればそれに従うものとする。
(3)受託者は、業務の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
(4)受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。
9 土地への立入り等
(1)受託者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、委託者及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに委託者に報告し指示を受けなければならない。
(2)受託者は、業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ委託者に報告するものとし、報告を受けた委託者は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、委託者の指示がある場合は受託者はこれに協力しなければならない。
(3)受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、委託者と協議により定めるものとする。
10 関係法令及び条例の遵守
(1)受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
11 検 査
(1)受託者は、契約書第7条第1項の規定により、業務完了報告書を委託者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、委託者に提出していなければならない。
(2)委託者は、業務の検査に先立って受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備する。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。
12 条件変更等
(1)委託者が受託者に対して業務の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「業務の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
(2)受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を委託者に報告し、その確認を求めなければならない。
なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。ア 現地への立ち入りが不可能となった場合。
イ 天災その他の不可抗力による損害。
ウ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。
13 契約変更
委託者は、次の各号に掲げる場合において、業務の契約の変更を行うものとする。
(1)業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合
(2)履行期間の変更を行う場合
(3)委託者と受託者が協議し、業務施工上必要があると認められる場合
14 安全等の確保
(1)受託者は、業務の実施に際しては、業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
(2)受託者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り業務実施中の安全を確保しなければならない。
(3)受託者は、業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹
底を図り、指導、監督に努めなければならない。
(4)受託者は、業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする
(5)受託者は、業務の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
ア 受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
イ 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
ウ 受託者は、業務箇所に関係者以外の立入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。
エ 受託者は、業務の実施に当たっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
(6)受託者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに委託者に連絡するとともに、委託者が指示する様式により事故報告書を速やかに委託者に提出し、委託者から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
15 臨機の措置
(1)受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を委託者に報告しなければならない。
(2)委託者は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、業務管理xxxな影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
16 委託業務完了報告書(成果品)について
(1)成果品
成果品については以下の通りとし、6の「Ⅰ シカ被害対策技術実証業務」、「Ⅱシカ広域捕獲支援業務」それぞれについて作成するものとする。
ア 業務報告書(紙媒体)2部
イ 業務報告書(電子媒体:CD-R)1部ウ 業務資料一式
(2)提出期限及び提出先
成果品は、令和5年3月10日までに、xx部森林づくり推進課鳥獣対策室に提出するものとする。
(3)中間報告
履行期間の途中であっても、必要に応じ、委託者は受託者に対して中間報告を求めることができるものとする。
17 ニホンジカ捕獲の留意事項
(1)事故防止のため、発射の必要性があるとき以外は装薬しないとともに、発射の際は矢先の安全確認を確実に行わなければならない。
(2)捕獲個体を埋設する場合は、下記事項に留意しなければならない。ア 周辺環境に影響を与えないように配慮すること。
イ 他の鳥獣が誘引されないよう対策を講じること。
ウ 鳥獣による掘り返しが発生しないよう、適切な埋設深を確保すること。
(3)銃器の取扱いに当たっては、銃砲刀剣類所持取締法(昭和33年法律第6号)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)等の関係法令を順守しなければならない。
(4)業務に当たって、無線機や狩猟用発信器を使用する場合は、電波法を遵守しなければならない。
18 関係機関等への手続き等
(1)本事業に伴う関係機関への協議依頼等は委託者が行うこととする。
(2)仕様書に定めの無い事項(様式や内容等)については、委託者と受託者が協議して決定することとする。
19 用語の定義
仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)「委託者」とは、xx県知事xxxxのことをいう。
(2)「受託者」とは、 のことをいう。
(3)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
(4)「契約書」とは、xx県財務規則第140条により作成された業務委託契約書をいう。
(5)「設計図書」とは、仕様書及び企画書をいう。
(6)「指示」とは、委託者が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(7)「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
(8)「通知」とは、委託者が受託者に対し、又は受託者が委託者に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(9)「報告」とは、受託者が委託者に対し、業務の遂行に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(10)「承諾」とは、受託者が委託者に対し書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
(11)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(12)「提出」とは、受託者が委託者に対し業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(13)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(14)「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
(15)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために受託者と委託者が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
(16)「立会」とは、設計図書に示された項目において委託者が臨場し内容を確認することをいう。
(別紙) 位置図