Contract
大阪府立xx文化博物館、大阪府立近つxx博物館
及び大阪府立近つxx風土記の丘における管理運営業務協定書
1.業務名称 | 大阪府立xx文化博物館、大阪府立近つxx博物館 及び大阪府立近つxx風土記の丘における管理運営業務 |
2.履行場所 | 大阪府立xx文化博物館:xx市xx町4丁目8-27大阪府立近つxx博物館:xx町大字xx299 大阪府立近つxx風土記の丘:xx町大字xx、太子町大字葉室 及び大字xx |
3.指定期間 | 令和 2 年 4 月 1 日 から令和 5 年 3 月 31 日 まで |
4.指定管理料 | 金810,363,000円 (うち消費税及び地方消費税額 金73,669,365円を含む) |
大阪府(以下「甲」という。)は、大阪府文化財センター・近鉄ビルサービスグループ
(以下「乙」という。)と、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第3項、大阪府立博物館条例(以下「博物館条例」という。)第2条及び大阪府立近つxx風土記の丘条例第4条(以下「風土記の丘条例」という。)に規定する指定管理者として、大阪府立xx文化博物館、大阪府立近つxx博物館及び大阪府立近つxx風土記の丘(以下「博物館及び風土記の丘」という。また、xx文化博物館と近つxx博物館のみを指す場合は「博物館」という。)における施設の管理運営に関する協定を締結する。
両者は、本協定とともに、大阪府が実施した「大阪府立xx文化博物館、大阪府立近つxx博物館及び大阪府立近つxx風土記の丘指定管理者指定要件書」に定める事項が適用されること並びに指定管理者申請に際して提案した内容について誠実に履行することをここに確認する。
(総則)
第1条 甲は、博物館及び風土記の丘の管理運営業務を指定管理者に行わせるため、乙を指定管理者として指定し、乙の構成員は、この指定を受けて当該業務を共同連帯して行うものとする。
2 乙は、法その他の関係法令及び条例その他の関係規程並びに本協定に基づき、当該業務を実施しなければならない。
3 前項に明記されていない事項があるときは、甲乙協議して定める。
(使用目的)
第2条 乙は、博物館及び風土記の丘を「公の施設」として、関係条例の趣旨、府施策との調和を図ったうえで、指定申請時において提示した使用目的で直接使用しなければならない。但し、申請時に直接使用しないことを予め提示している場合及び業務の効果的効率的な遂行上必要なものとして書面による甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(指定期間)
第3x xは、本協定が終了したとき(指定期間が満了したとき又は第21条に規定する指定の取消しがあったときを言う。以下同じ。)に管理運営業務を終了し、再び指定管理者として業務を行わない場合は、博物館及び風土記の丘を明け渡さなければならない。
2 管理運営業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(基本的な業務の範囲)
第4条 博物館及び風土記の丘の管理運営における業務の範囲は次に掲げる事項とする。
(1)博物館資料の利用の許可、その取消しその他の博物館の利用に関する業務
(2)博物館の事業の運営に関する業務
(3)博物館の施設の維持に関する業務
(4)風土記の丘における行為の許可、その取消しその他の風土記の丘の利用に関する業務
(5)風土記の丘の維持に関する業務
(6)前5号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別記1「大阪府立xx文化博物館、大阪府立近つxx博物館及び大阪府立近つxx風土記の丘指定管理者業務仕様」(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
3 博物館は、法第244条の2第8項及び第9項に規定する利用料金制を採用しており、乙は、当該利用料金を自らの収入として業務を行うものとする。
(指定管理者の責務)
第5条 乙は、施設使用者の被災に対する第一次責任を有し、施設又は施設利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うとともに災害状況等を速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。また、乙はあらかじめ甲と協議の上、危機管理マニュアルを整備することとする。
2 乙は、管理運営業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(事業計画の内容)
第6条 乙は、毎会計年度末までに、次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。
(1)管理運営の体制
(2)事業の概要及び実施する時期
(3)管理運営に要する経費の総額及び内訳
(4)その他甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の事業計画書が提出されたときは、内容を審査し、乙に対し、必要な指示をすることができる。
(事業報告書等の提出書類の内容)
第7条 乙は、毎会計年度終了後30日以内に次に掲げる内容を記載した事業報告書を甲に提出しなければならない。
(1)管理運営業務の実施状況
(2)博物館及び風土記の丘の利用状況
(3)管理運営業務に要した経費等の収支(構成員ごとの収支を明らかにし、それらの合算としての共同事業体の収支を明らかにしたもの。)
(4)個人情報の保護及び情報公開体制
(5)その他甲が必要と認める事項(利用者ニーズの調査及び傾向の抽出と分析、対応状況、人権研修の実施状況、職員の資質向上に資する研修の実施状況等)
2 乙は、決算確定後30日以内に、構成員ごとに次に掲げる書類又はこれらに相当する書類を提出しなければならない。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)株主資本等変動計算書
3 甲は、前2項の報告書等を受理したときは、速やかに確認を行わなければならない。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、乙は博物館及び風土記の丘の月ごとの利用者数、利用料金収入額、館外事業実施状況並びにその参加者数及び広報事業実績を翌月の10日までに、甲に提出しなければならない。
(指定管理料の支払い)
第8条 乙は、甲乙協議の上で作成した支払い計画書に従って、甲に対し、指定管理料を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による乙からの請求を受理した日から30日以内に、指定管理料を乙に支払わなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第9条 管理運営業務に必要な備品等の購入費用は、乙が負担する。
2 前項に基づき乙が購入した備品等は、本協定が終了した後、すべて甲が所有するものとする。ただし、甲乙協議の上、乙が所有するものとすることもできる。
3 乙は、第1項の規定により購入した備品等は大阪府財務規則第6章に準じ管理するものとする。
4 乙は、第1項の規定により購入した備品について、次条の規定により甲から無償貸与された備品及び乙所有の備品と区別して管理しなければならない。
(甲による備品等の貸与)
第9条の2 甲は、管理運営業務を遂行するために別記2に示す備品等を乙に無償貸与するものとする。
2 乙は、前項の貸与物品を常に善良なる管理者の注意をもって管理し、各年度9月末日及び3月末日における貸与物品の保管状況を甲に書面により報告しなければならない。なお、乙は、甲所有の備品と乙所有の備品を区別して管理するものとする。
3 乙は、貸与物品が修理可能な範囲でき損又は汚損した場合は乙の負担により修理し、常に良好な状態に保つものとする。
4 乙は、乙の故意又は過失により貸与物品が滅失若しくは修理不可能な程度にき損し、又はその返還がその他の理由で不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
5 乙の故意又は過失によらずして、貸与物品が滅失若しくは修理不可能な程度にき損し、又はその返還がその他の理由で不可能となったときは、甲は自己の判断により当該貸与物品を補充することができる。なお、乙は、貸与物品を廃棄しようとするときは、文書により事前に甲の承諾を得なければならない。
6 甲は、甲の発意により備品、用具、機器、装置、材料等を購入し、乙に貸与する場合は、その旨通知するものとする。この場合、本条各 号の規定が適用されるものとする。
7 本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、乙は貸与物品を甲の指定する日までに甲の指定する方法で返還しなければならない。
(リスク負担)
第10条 管理運営業務に伴うリスク負担については、別記3のとおりとする。ただし、別記3に定める以外の事項については甲乙協議により決定するものとする。
2 乙は、施設、設備、外構を維持補修するときは、あらかじめ甲の文書による承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合の必要最低限度の維持補修については、事後速やかに甲に文書により報告するものとする。
3 甲は、維持補修の目的又は内容が、公序良俗に反し、又は施設の性格や趣旨を損なうおそれがあると認めるときは、承認しない。
4 乙は、甲の承認による造作その他の費用を乙が投じた場合において、甲に対して買取や返還などの請求権を行使することはできない。
5 法令改正により、施設利用者の生命身体の安全を確保するための施設躯体の改修が必要となった場合に限り、改修に要する費用を甲が負担し、その他の必要となった維持補修の場合は、乙が負担する。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、当該管理運営業務の履行に際しては、個人情報保護の重要性に鑑み、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号。以下「個人保護条例」という。)第53条の3の規定及び別記4「個人情報取扱特記事項」により取り扱うものとする。
2 乙が第4条に規定する業務に伴い取得した個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報に関して、当該個人情報が本人から開示、訂正等の申出があった場合は、甲の指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第12条 乙は、当該管理運営業務の処理上知りえた秘密を第三者に漏らし、又は管理運営業務の執行以外の目的に使用してはならない。本協定が終了した後も同様とする。
2 乙は、自己の使用人その他の関係人に前項の規定を遵守させなければならない。
3 乙は、第1項の秘密に属する管理運営業務内容等を他人に閲覧させ若しくは複写させ又は譲渡してはならない。本協定が終了したときは、甲の指示に従い、かかる秘密情報が含まれる一切の媒体を返却または廃棄するものとする。
(文書管理)
第13条 乙は、当該管理運営業務に関し作成する文書について、事務能率の向上に役立つよう常に正確かつ迅速に取り扱い、適正に管理しなければならない。
2 前項の文書の保存期間等については、大阪府行政文書管理規則(平成14年規則第122号)の規定に準じるものとする。
3 乙は、本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、甲又は甲の指定するものに対し、必要な文書を引き継がなければならない。
(個人情報、データ等の管理)
第14条 乙は、当該管理運営業務の履行に際して入手した個人情報、データの管理に当たり、漏洩、滅失、き損及び改ざん等を防止し、その適正な管理を図らなければならない。
(情報公開)
第15条 乙は、当該管理運営業務に関して、甲が下記に指定する書類を博物館に備えておき、一般の閲覧に供するものとする。
(1)指定管理者指定申請書
(2)事業計画書
(3)収支計画書
(4)管理体制計画書
(5)協定書
(6)各年度の事業計画書
(7)各年度の事業報告書
2 甲は、前項の書類を一般の閲覧に供するとともに、(5)については甲のホームページに掲載するものとする。
(人権研修の実施)
第16条 乙は、業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、人権研修を行うものとする。
(モニタリング(点検)の実施)
第17x xは、指定管理者評価委員会の意見を踏まえた評価表を作成する。
2 乙は、甲から示された評価表の各評価項目について自己評価を行い、評価結果を甲に報告するものとする。
3 甲は、乙から提出された評価表をもとに、各項目ごとの評価及び年度評価を行い、評価結果を指定管理者評価委員会に報告し、対応方針を策定し、次年度以降の事業計画等に反映する。
4 甲は、指定管理期間の最終年度の前の年度に、それまでの年度評価、改善指導・是正指示の状況とを踏まえた総合評価を行い、指定管理者評価委員会に報告する。
5 甲が行う総合評価結果が最低評価であった場合には、次回の指定管理者選定時における乙の採点評価については「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた得点について10%の減点率を乗じるものとする。
(利用者満足度調査の実施)
第 18 条 甲と乙は、施設満足度を高めるため協力して、「公の施設等における利用者満足度調査」を実施するものとする。
(審査請求の取り扱い)
第19条 乙がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、法第244条の4の規定により取り扱うものとする。
(原状回復)
第20条 乙は、本協定が終了したときは、破損又は汚損した部分を現状に回復するものとする。但し、施設等の価値を高めた場合又はやむを得ないと認められる場合において、甲の承認を得たときは原状回復を不要とする。また、天災その他不可抗力により事業を継続できないときも不要とする。
(甲の指定取消し)
第21条 甲は、乙に継続して管理運営業務を行わせることが困難であると認めるときは、指定を取り消すことができる。
2 前項の規定により指定を取り消したときは、乙はそれによって生じた甲の損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議してこれを定める。
3 第1項の規定により指定を取消した場合において、乙が業務を実施した相当部分を超える指定管理料を甲から受け取っている場合は、超えた部分の指定管理料を甲に返還するものとする。
(損害の賠償)
第22条 乙は、管理運営業務の履行にあたり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、必要な保険に加入し、当該保険の契約内容を証する書面を甲に提出しなければならない。
3 第1項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を有するものとする。
(自主事業)
第23条 乙は、甲の承諾を得て本施設の設置目的等を損なわない範囲において、乙の責任と費用により、本業務の実施効果を高める付帯的サービスを実施することができる。
(第三者への委託の禁止等)
第24条 乙は、原則として、管理運営業務の全部または主要な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、管理運営業務の一部(主要な部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 乙は、前項の承諾を得ようとするときは、第三者に委託等を行う業務の内容・範囲、受任者又は下請負人の所在地・業者名・代表者名、契約予定金額その他甲が必要とする事項を書面により甲に通知しなければならない。
4 第2項の場合において、乙は、次に掲げる者を受任者又は下請負人としてはならない。
(1)入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)
(2)入札参加除外の措置を受けている者。
(3)役員等、経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められる者。
(4)役員等、経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(5)役員等、経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる者
(6)乙の役員等、経営に事実上参画している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
5 乙は、第三者への委託金額が 500 万円を超える場合は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例 58 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、甲に提出しなければならない。
6 甲は、乙が第4項各号のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、乙に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
(指定の辞退等)
第25条 乙は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、あらかじめ理由を明示した書面により、甲に申し出なければならない。
2 前項の場合において、甲は、乙と協議の上、その処置を決定するものとする。
(施設等の利用)
第26条 甲は、管理運営業務を遂行するために必要な施設等を、無償で乙に利用させるとともに、乙も公の施設としての設置目的を果たすために甲が指定する事業への優先的な取扱いを図るものとし、その詳細については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(著作権の帰属)
第27x xが管理運営業務により行った印刷物の刊行、写真撮影等によって生じる著作権は、著作xx(昭和45年法律第48号)第15条の規定によるものとする。
2 乙は、指定管理期間が満了したときは、前項の著作権を著作xx第61条の規定により、同法第27条及び第28条に規定する権利を含めて、甲に無償譲渡するものとする。
3 乙は、本業務に従事する自己の使用人その他関係人に対し、前各項の趣旨を周知し、その同意を得るものとする。
(重要事項の変更の届出)
第28条 乙は、構成員の定款、事務所の所在地又は代表者に変更等があったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(書類の提出)
第29条 乙は、管理運営業務に必要な諸規則、非常時の体制を整備しなければならない。また、諸規則、体制票等を甲に届け出なければならない。
(業務の引継ぎ方法)
第30条 乙は、本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、甲又は甲の指定するものに対し、管理運営業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項の場合において、乙は、甲又は甲の指定するものが博物館及び風土記の丘の管理運営業務に関して業務に係る情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力するものとする。
3 管理運営業務の引継ぎのために要する費用は、乙が負担するものとする。
4 その他の管理運営業務の承継に当たって必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(協議)
第31条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自1通を所持する。
令和2年4月1日
(甲) 大阪市中央区大手前二丁目大阪府
代表者 大阪府教育委員会
教育長 xx xx
(乙) xxxxxxxxxxxx00x4号
xxxxxxxxxx・xxxxxxxxxxxx代表者 公益財団法人大阪府文化財センター
理事長 xx xx