DIACERT-PLUS
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ダイヤサート
ご記入日 | 年 | 月 | 日 |
プラス
DIACERT-PLUS
電子入札用電子証明書(IC カード)
私は DIACERT-PLUS 認証局運用規程(CPS)及び DIACERT-PLUS サービス契約約款(利用者同意書)の内容に同意の上、電子入札コアシステム等の政府・地方自治体が実施する電子入札(電子調達を含む)及び電子申請の電子署名の用途に利用する電子証明書の発行を下記のとおり申込みます。
住民票の写し、住民票記載事項証明書又は、広域交付住民票に記載されている文字が旧字体等の理由から、電子証明書に記載される漢字を DIACERT-PLUS 認証局において置き換える場合、「誤字俗字・正字一覧表(平成 16 年 10 月 14 日付け法務省民一第 2842 号民事局長通達)」等に基づいて置き換えること、さらに JIS
第 1 水準及び第 2 水準にて規定されていない文字をカナに置き換えることを承諾致します。
■ ご記入の前に別紙の”ご記入の際の注意事項”を必ずお読みください。 ■ 本申込書における利用者(名義人)とは、各省庁・自治体が定める電子入札参加資格を有される方になります。 ■ 電子証明書の名義は、【利用者(名義人)】欄に記入の氏名となります。 ■ 利用者の氏名と住所は、ローマ字で電子証明書に記載されます。 | ■ 本申込書の記入内容を訂正される場合は、訂正箇所に訂正印(訂正箇所がある記入欄に押印した印鑑または利用者の個人実印)をお願い致します。修正液および修正テープを使用しないでください。 ■ ※印の項目が電子証明書に記載される情報です。個人事業主の場合、 【企業等】欄にご記入いただいた情報は電子証明書には記載されません。 |
注 1: 電子証明書の有効期間にチェックを入れてください。代理権の登録、利用者住所の記載は希望する場合のみチェックを入れてください。注 2: 代理権の登録を申請する場合は、別紙 “DIACERT-PLUS 代理権登録申請書” のご提出が必要となります。
電子証明書の有効期間 | □4 年10 ヶ月 | □3 年 | □2 年 | □1 年 | 代理権の登録 | □登録する | 利用者住所の記載 | □記載する |
注 1: 住民票の写し等の公的証明書類に記載されている氏名、住所を正確にご記入ください。
注 2: ローマ字はヘボン式でご記入ください。(別紙 ”ヘボン式ローマ字一覧表” をご参照ください。)
利用者(名義人)個人実印
※氏名 | フリガナ | 姓 | 名 | |||||||||||
ローマ字 | 姓 | 名 | ||||||||||||
漢字 | 姓 | 名 | ||||||||||||
※住所 | 〒( - ) | |||||||||||||
都・道府・県 | ||||||||||||||
生年月日 | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
当企業は本申込について同意し、上記利用者(名義人)が当企業に所属する者であることを認めます。
注 1: 登記事項証明書または事業を営んでいることを証明する書類に記載されている会社名、住所、代表者名を正確にご記入ください。
企業等代表者印
注 2: 法人の場合は利用者が所属する企業の代表者印、個人事業主の場合は代表者個人実印を押印してください。
区分 | □ 商業登記されている(法人である) | □ 商業登記されていない(個人事業主、公共団体、他である) | ||||
※会社名 (商号・名称) | ||||||
※会社住所 | 〒( - ) | |||||
都・道 府・県 | ||||||
代表者氏名 | 漢字 | 姓 | 名 |
受取代理人の個人実印
利用者(名義人)は下記の受取代理人に本電子証明書の受領を委任し、受取代理人はこれを承諾致します。
【 受取代理人 】欄 注 1: 受取代理人ご本人の印鑑登録証明書に記載されている氏名、住所を正確にご記入ください。
指定 | □ 受取代理人を指定する | □ 受取代理人を指定しない(下記の欄への記入は不要です) | ||||
氏名 | 漢字 | 姓 | 名 | |||
住所 | 〒( - ) | |||||
都・道 府・県 |
注 1: 本申込に関するご連絡、本電子証明書の有効期限切れ等のご連絡に使用致します。注 2: 部署名、FAX 番号は無記入でも問題ありません。
会社名 | (部署名) | |||
会社住所 | 〒( - ) | |||
都・道 府・県 | ||||
担当者名 | フリガナ | 電話番号 | ||
漢字 | (FAX 番号) | |||
メールアドレス |
注 1: ご記入いただいた会社住所に本申込に係る請求書を送付致します。
注 2: 部署名は無記入でも問題ありません。
会社名 | (部署名) | ||||||||||||||||||||
会社住所 | 〒( - ) | ||||||||||||||||||||
都・道 府・県 | |||||||||||||||||||||
弊社使用欄 | 受付日 | 受付番号 | 添付資料番号 | ||||||||||||||||||
備考1 | 備考2 | 利用申込番号 |
JN-PD_20210414_1
【 必ずご確認ください 】
DIACERT-PLUS 申込書のご記入、ご捺印の内容に不備があった場合、修正のため申込書を再度ご提出いただく必要がございます。本記入例をよくご確認のうえで申込書にご記入ください。特に【利用者(名義人)】欄の「住所」と、【企業等】欄の「会社住所」の不備が多数見受けられます。必ず、
住民票の写し、登記事項証明書もしくは事業を営んでいることを証明する書類の記載内容をよくご確認のうえ、申込書にご記入ください。
■ 内容を訂正する場合は、【利用者(名義人)】欄に押印された実印での訂正、または訂正箇所がある記入欄の押印欄に押印された印鑑での訂正をお願いします。
■ 弊社より、電子証明書の有効期限切れ等のお知らせをご連絡する際のご連絡先です。
■ 利用者(名義人)本人もしくはご利用者と連絡が取れる担当者名をご記入ください。
■ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)、組織情報を証明する書類記載の組織名、組織住所、責任者氏名をご記入ください。
■ 字・大字や丁目・番地・号、ビル名などすべて登記事項証明書(商業登記簿謄本)、組織情報を証明する書類の記載どおりにご記入ください。
■ 受取代理人本人の印鑑登録証明書の印影と同じ実印を押印してください。
■ 「商業登記されている」を選択した場合は会社の印鑑証明書(法務局発行のもの)の印影と同じ実印を押印してください。
■ 「商業登記されていない」を選択した場合は 代表者個人の印鑑登録 証明書の印影と同じ実印を押印してください。
■ 住民票の写しの記載どおりに楷書で住所をご記入ください。
■ 字・大字や丁目・番地・号、アパート・マンション名も住民票の写しの記載どおりにご記入ください。
■ 住民票の写しに字・大字やアパート・マンション名が記載されていない場合は本申込書にも記入しないでください。
■ 利用者( 名義人) 個人の印鑑登録証明書の印影と同じ実印を押印してください。
■ 有効期間のチェック忘れにご注意ください。
■ 利用者(名義人)住所を電子証明書に記載する必要がある場合はチェックを入れてください。
■ 必要がない場合はチェックを入れずにそのままにしてください。
■ 国税電子申告・納税システム(e-Tax)に係る代理権を登録する場合はチェックを入れてください。
■ 代理権の登録を申請する場合、別紙
「DIACERT-PLUS 代理権登録申請書」のご提出が必要となります。
■ 「商業登記されていない個人事業主」の場合、代理権はご登録いただけません。
■ 住民票の写しの記載どおりに楷書で氏名をご記入ください。また、フリガナも必ずご記入ください。
■ ローマ字はヘボン式で、先頭文字を大文字、以下を小文字でご記入ください。
(別紙“ヘボン式ローマ字一覧表”参照)
■ 複数枚の電子証明書が必要となる場合には、必要となる枚数分の申込書を作成していただく必要があります。
あ a | い i | う u | え e | お、おう、おお o |
か ka | き ki | く ku | け ke | こ、こう ko |
さ sa | し shi | す su | せ se | そ、そう so |
た ta | ち chi | つ tsu | て te | と、とう to |
な na | に ni | ぬ nu | ね ne | の、のう no |
は ha | ひ hi | ふ fu | へ he | ほ、ほう ho |
ま ma | み mi | む mu | め me | も、もう mo |
や ya | ゆ yu | よ、よう yo | ||
ら ra | り ri | る ru | れ re | ろ、ろう ro |
わ wa | を o | ん n(m) |
…間違いの多い姓…
xx(xxx) →Xxx xx(こんどう) → Xxxxxxxx(xxxx) → Xxxxxxxx xx(xxxx) → Xxxxxxx(xxxx) → Xxxxxxxx xx(xxx) → Xxxx
xx(xxx) → Xxxxxx xx(xxx) → Xxxxxxx xx(うちだ) → Xxxxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxx
xx(xxxx) → Xxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxxxxx(xxx) → Xxxx xx(ちば) → Chiba
xx(きくち) → Kikuchi xx(にしむら) → Nishimuraxx(xxxx) → Kinoshita xx(はしもと) → Xxxxxxxxxxx(xxx) → Xxxx x(はやし) → Xxxxxxx
xx(こうの) → Xxxx xx(xxx) → Matsuda
xx(xxx) → Xxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxxxxx(xxxx) → Xxxxxxxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxxxxx(こまつ) → Xxxxxxx xx(xxx) → Xxxxxxx
…間違いの多い名…
xx(xxxx) → Xxxxxxxx xx(xxx) → Xxxxxxx(xxx) → Xxxxxxx xx(xxx) → Xxxxxxxx(xxx) → Xxxx x(xxx) → Xxxxxxx
が ga | ぎ gi | ぐ gu | げ ge | ご、ごう go |
ざ za | じ ji | ず zu | ぜ ze | ぞ、ぞう zo |
だ da | ぢ ji | づ zu | で de | ど、どう do |
ば ba | び bi | ぶ bu | べ be | ぼ、ぼう bo |
ぱ pa | ぴ pi | ぷ pu | ぺ pe | ぽ、ぽう po |
きゃ kya | きゅ、きゅう kyu | きょ、きょう kyo | ||
しゃ sha | しゅ、しゅう shu | しょ、しょう sho | ||
ちゃ cha | ちゅ、ちゅう chu | ちょ、ちょう cho | ||
にゃ nya | にゅ、にゅう nyu | にょ、にょう nyo | ||
ひゃ hya | ひゅ、ひゅう hyu | ひょ、ひょう hyo | ||
みゃ mya | みゅ、みゅう myu | みょ、みょう myo | ||
りゃ rya | りゅ、りゅう ryu | りょ、りょう ryo | ||
ぎゃ gya | ぎゅ、ぎゅう gyu | ぎょ、ぎょう gyo | ||
じゃ ja | じゅ、じゅう ju | じょ、じょう jo | ||
びゃ bya | びゅ、びゅう byu | びょ、びょう byo | ||
ぴゃ pya | ぴゅ、ぴゅう pyu | ぴょ、ぴょう xxx |
xx(xxxx) → Xxxxxxxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxxxxx(xxxx) → Xxxxxxxxxx xx(xxx) → Xxxxxx
xx(xxxx) → Xxxxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxxxxx(xxx) → Xxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxxxxx(xxxx) → Xxxxx x(xxx) → Xxxxxxx
xxx(xxxx) → Xxxxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxxxx(xxx) → Xxxxxxx xx(xxx) → Xxxxxxx
xx(xxxx) → Xxxxxxxxx xx(xxx) → Xxxx
x(xxx) → Xxxxxxx xx(xxxx) → Xxxxxx xx(xxxx) → Xxxxx xx(xxxx) → Xxxxxxxxxxx(xxxx) → Xxxxx xx(xxxx) → Yoshiyuki
…注意事項…
※発音 ヘボン式では b ・ m ・ p の前に n の代わりに m をおく。
xx(なんば) → Namba、 本間(ほんま) → Homma、xx(さんぺい) → Xxxxxx
※促音 子音を重ねて示す。
xx(はっとり) → Hattori、xx(きっかわ) → Xxxxxxx
xxx、チ(chi)、チャ(cha)、チュ(chu)、チョ(cho)音に限り、その前に「t」を加える。
xx(ほっち) → Xxxxxx、八町(はっちょう) → Hatcho
※長音 長音(ー)に対するローマ字は不要。
xx(xxx) → Taro、 大阪(おおさか) → Osaka xx(おおの) → Xxx 、 xx(とおやま) → Toyama
※その他 「ウウ」の発音になる文字は「u」一文字で表す。
xx(xxx) → Xxxx、 神宮(じんぐう) → Jingu
※グレーの欄は間違いやすいヘボン式ローマ字です。
※間違いやすいヘボン式ローマ字
「し」 → 「shi」、 「ち」 → 「chi」、 「つ」 → 「tsu」
「ぢ」 → 「ji」、 「づ」 → 「zu」、 「じゅ」 → 「ju」
「じ」 → 「ji」、 「ず」 → 「zu」、 「しょ」 → 「sho」
「ちゅ」 → 「chu」、 「ちょ」 → 「cho」、 「ふ」 → 「fu」
(利用者同意書)
令和 4 年(2022 年)4 月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
1
目次
第1章 総則 4
第1条 (約款の適用) 4
第2条 (約款の変更) 4
第3条 (取扱準則) 4
第4条 (用語の意味) 4
第5条 (本サービスの内容) 4
第2章 契約 5
第6条 (利用期間) 5
第7条 (契約の単位) 5
第8条 (契約の申込) 5
第9条 (契約申込の承諾) 7
第 10条 (認証サービスの変更) 7
第 11条 (認証サービスの廃止) 7
第 12条 (契約者の義務) 7
第 13条 (契約上の権利の譲渡) 8
第 14条 (契約者の地位の承継) 8
第 15条 (契約者の氏名等の変更) 8
第 16条 (キャンセルポリシー) 8
第3章 利用者証明書の取り扱い等 8
第 17条 (証明書の発行) 8
第 18条 (証明書の受領確認) 8
第 19条 (PIN の発行) 9
第 20条 (電子署名の検証) 9
第 21条 (証明書の失効申請) 9
第 22条 (認証局による利用者証明書の失効) 10
第 23条 (本審査後の受取代理人申請の手続き) 10
第 24条 (本審査後の受取代理人審査) 10
第 25条 (企業等の義務) 11
第 26条 (失効情報の公開) 11
第 27条 (失効後の秘密鍵の管理) 11
第 28条 (認証局の保有する利用者情報の閲覧及び訂正) 11
第4章 通信 11
第 29条 (取扱地域) 11
第 30条 (利用の制限) 11
第 31条 (通信の停止) 12
第 32条 (管理範囲) 12
第5章 料金等 12
第 33条 (料金体系) 12
第 34条 (料金の支払義務) 12
第 35条 (料金等の請求及び支払) 12
第 36条 (金額の端数処理) 12
第 37条 (消費税) 12
第6章 損害賠償 12
第 38条 (損害賠償) 12
第 39条 (免責事項) 13
第7章 雑則 13
第 40条 (個人情報の取扱い) 13
第 41条 (法執行機関への情報開示) 14
第 42条 (法令に基づく告知事項) 14
第 43条 (通知) 15
第 44条 (秘密保持) 15
2
第 45条 (契約者情報の取扱い) 15
第 46条 (反社会的勢力との取引防止) 16
第 47条 (協議事項) 16
第 48条 (準拠法及び管轄裁判所) 16
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
DIACERT-PLUS サービス契約約款
第 49条 (知的財産権) 16
第 50条 (輸出関連法令の遵守) 16
附則 16
3
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この DIACERT- PLUS サービス契約約款(利用者同意書)(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより DIACERT-PLUS サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は本サービスを継続する上で必要と認めた場合は、本約款を改定できるものとします。変更した場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の 1 か月前までに、契約者にその旨を通知します。
第3条 (取扱準則)
当社は、約款に従って、本サービスのための契約(以下「契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払います。
第4条 (用語の意味)
この約款の用語の意味は次の通りとします。
用語 | 用語の意味 |
1. 契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体。本サービスの CPS における利用申込者のこと。本サービスにおいては、法人又は団体に所属する個人が契約申込者と なる。 |
2. 契約者 | 当社と本サービスの契約を締結している者。本サービスの CPS における利用者のこと。本サービスにおいては、必ず契約申込者と同一の者である必要がある |
3. CPS | 本サービスの運用規程(Certification Practice Statement)のこと。 |
4. DIACERT-PLUS 認証局 | 当社が運営する電子認証局。 |
5. 利用者証明書 | DIACERT-PLUS 認証局が発行する DIACERT-PLUS 証明書のこと。 |
6. リポジトリ | CPS、約款等の利用者に公開する情報と、CRL 等の署名検証のために必要な情報を掲載する Web サーバとディレクトリーサーバの総称。 |
第5条 (本サービスの内容)
本サービスは、契約申込者からの申込みにより利用者証明書を発行します。本サービスでは下記の利用者証明書を取り扱います。
・ DIACERT-PLUS(電子入札用電子証明書)
2. 本サービスは、CPS 及び本約款に同意した企業等の同意を得て申込む契約者に対して、利用者公開鍵(利用者署名検証符号)及び利用者秘密鍵(利用者署名符号)を生成し、利用者証明書とともに電子証明書格納媒体(IC カード)に格納します。同時に、利用者識別のための「Personal Identification Number」(利用者証明書を利用するための暗証番号、以下、「PIN」という。)を発行し、電子証明書格納媒体の保有者が DIACERT-PLUS 認証局の認証した契約者本人であることを保証します。
3. 利用者証明書は、下記の用途においてのみ利用できるものとします。
4
・ 電子入札コアシステム等の政府・地方自治体が実施する電子入札(電子調達を含む)及び電子申請の電子署名の用途
4. 契約申込者からの申込みにより、利用者証明書に代理権を登録することができます。その場合、利用者証明書は「電子委任状の普及の促進に関する法律」の電子証明書方式に準拠した電子委任状として利用することができます。また、商業登記されていない個人事業主の利用者証明書には代理権を登録することはできません。
第2章 契約
第6条 (利用期間)
利用者証明書の有効期間は、申込み内容に応じて、利用者証明書の発行日から 1 年、2 年、3 年もしくは 4 年 10 ヶ月のいずれかを選択できます。ただし有効期間満了日時は、発行日から選択し
た期間後の月末日の 23 時分 59 秒までとなります。
2. 本サービスは、利用者証明書の有効期間が満了する前の本サービス指定期日までに、有効期間が切れる旨の通知を契約者宛に行いますが、当該利用者証明書の自動更新及び自動継続は行いません。
第7条 (契約の単位)
当社は本サービス 1 申込み毎に一つの契約を締結します。
第8条 (契約の申込)
契約申込者は DIACERT-PLUS 利用申込書(もしくは電子入札コアシステム用電子証明書利用申込書)(以下、「利用申込書」)に必要事項を記入し、契約申込者本人が市区町村に登録した印鑑
(以下、「実印」という。)を押印します。さらに契約申込者が所属する企業等代表者印又は、契約申込者が所属する企業等代表者個人の印(契約申込者の所属する企業等が、商業登記されて いない個人事業主の場合)を押印します。また利用者証明書の受取を受取代理人に委任する場合は、受取代理人本人の実印を押印します。なお契約申込者の住所は、住民票の写し、住民票記載事項証明書又は、広域交付住民票に記載されている住所と一致していなければなりません。
2. 契約申込者は、CPS 及び本約款の内容を十分に理解し、CPS 及び本約款に同意しなければなりません。また、契約申込者は、利用者証明書に下記のとおり情報が記載されることについて承諾しなければなりません。
契約申込者は利用申込書記載事項の利用者氏名(ローマ字表記を含む)、利用者住所(希望する場合のみ、ローマ字表記)、会社名(商号・名称)、会社住所(本店)、代理権(希望する場合のみ)が利用者証明書に記載されることについて承諾しなければなりません。
契約申込者は利用者氏名に旧姓の記載を求めることができます。その場合、「DIACERT-PLUS旧姓利用申込書」を提出する必要があります。「DIACERT-PLUS 旧姓利用申込書」は DIACERT-
PLUS サービスのホームページからダウンロード、もしくは契約申込者に郵送します。
また、契約申込者は利用者証明書に、企業等代表者(委任者)が当該契約者(受任者)に与えた代理権の登録を求めることができます。その場合、「DIACERT-PLUS 代理権登録申請書」を提出する必要があります。「DIACERT-PLUS 代理権登録申請書」は利用申込書作成支援システム (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx)xxxxxxxxxxxxxx。
契約申込者が所属する企業等に法人番号がある場合は、法人番号が利用者証明書に記載されることについて承諾しなければなりません。但し、契約申込者が所属する企業等の法人番号を当社が確認できない場合は、法人番号は利用者証明書に記載されません。契約申込者の所属する企業等が、商業登記されていない個人事業主の場合には、契約申込者は会社名(商号・名称)、会社住所(本店)、法人番号が利用者証明書に記載されないことについて承諾しなければなりません。
3. 日本に居住する外国人の場合は、利用者証明書に記載される利用者氏名(ローマ字表記を含む)として住民票の写し、住民票記載事項証明書又は、広域交付住民票で証明されている氏名(以下、
「本名」という。)又は、通称名のどちらか一方の記載を求めることができます。このため、当社は利用申込書の氏名欄に記入されている利用者氏名が通称名で記入されていれば利用者証明書に通称名での記載を求めたものとして扱い、利用申込書の氏名欄に記入されている利用者氏名が本名で記入されていれば、利用者証明書に本名での記載を求めたものとして扱います。
4. 契約申込者は、CPS 及び本約款に同意し、当社が定める手続きに従い利用申込書と共に所定の必要書類を同封して、当サービスの申込窓口への書類郵送、もしくは書類提出により、利用申込みを行います。
5. 利用申込みの際に住民票の写しを提出する場合は、必ず個人番号(マイナンバー)を省略した住民票の写しを提出する必要があります。個人番号(マイナンバー)が掲載された住民票の写しを提出した場合、契約申込者は提出した住民票の写しの個人番号(マイナンバー)が掲載された箇所を当社にて墨塗りで消去することに承諾しなければなりません。
6. DIACERT-PLUS の申込みに際しては契約申込者が所属する企業等代表者は、契約申込者の所属する当該企業等の情報が、利用者証明書に記載されることについて承諾しなければなりません(契約申込者が所属する企業等が商業登記されていない個人事業主の場合は、この限りではありません)。
7. 本サービスでは JIS 第 1 水準及び第 2 水準にて規定される文字を使用します。
8. 住民票の写し、住民票記載事項証明書、又は広域交付住民票に記載されている文字が旧字体等の理由から、利用者証明書に記載される漢字を当社にて置き換える場合、「誤字俗字・正字一覧表(平成 16 年 10 月 14 日付け法務省民一第 2842 号民事局長通達)」、「戸籍統一文字情報
(xxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/XXXXXXXXXXXX/X00.xxxx)」にしたがって置き換えられることを承諾しなければなりません。
9. 登記事項証明書に記載されている文字が旧字体等の理由から、利用者証明書に記載される漢字を当社にて置き換える場合、「誤字俗字・正字一覧表(平成 16 年 10 月 14 日付け法務省民一第 2842 号民事局長通達)」、「JIS 縮退マップ(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/)」にしたがって置き換えられることを承諾しなければなりません。
10. JIS 第 1 水準及び第 2 水準に規定されていない文字で、「誤字俗字・正字一覧表(平成 16 年 10月 14 日付け法務省民一第 2842 号民事局長通達)」「戸籍統一文字情報」「JIS 縮退マップ」にしたがって置き換えることができない文字は、カナで入力されることに承諾しなければなりません。
11. 当社は、利用者証明書の有効期間が満了する前の当社指定期日までに、有効期間が切れる旨の通知ともに過去の本サービス、並びに「電子入札コアシステム用電子認証サービス」への申込み内容に基づいて情報を印字した利用申込書等を連絡先担当者宛に送付し、過去の利用申込みに際して住民票の写し、住民票記載事項証明書、広域交付住民票、又は登記事項証明書に記載されている文字が旧字体等の理由から、利用者証明書に記載される漢字を当社にて置き換えている場合、当社から送付する利用申込書に置き換えられた漢字が印字されることを承諾しなければなりません。さらに、置き換えられた漢字により住民票の写し、住民票記載事項証明書、広域交付住民票、又は登記事項証明書との真偽確認が実施されることを承諾しなければなりません。また、真偽確認の際には、置き換えられた漢字が「誤字俗字・正字一覧表(平成 16 年 10 月 14 日付け法務省民一第 2842 号民事局長通達)」等にしたがって住民票の写し、住民票記載事項証明書又は、広域交付住民票、又は登記事項証明書に記載されている漢字の正字であることを確認されることを承諾しなければなりません。
12. 契約申込者は、利用申込書作成支援システムにより利用申込書を作成した場合、旧字体等のシ
ステムが出力することのできない漢字はすべて正字に置き換えることを承諾しなければなりません。さらに、置き換えられた漢字により、住民票の写し、住民票記載事項証明書、広域交付住民票、又は登記事項証明書との真偽確認が実施されることを承諾しなければなりません。また、真偽確認の際には、置き換えた漢字が「誤字俗字・正字一覧表(平成 16 年 10 月 14 日付け法務省
民一第 2842 号民事局長通達)」等にしたがって住民票の写し、住民票記載事項証明書、広域交付住民票、又は登記事項証明書に記載されている漢字の正字であることを確認されることを承諾しなければなりません。
5 6
第9条 (契約申込の承諾)
当社は、受理した書類を所定の手続に従い審査して、問題が無いことの確認をもって申込を承諾するものとし、契約申込者を契約者として位置付け、利用者証明書の発行手続を開始します。
2. 受理した書類に不備があった場合には、当社は、郵送等の手段により契約申込者に問題点を通知します。契約申込者は、当社の要求に従い問題点を解決し、不備のあった書類を通知後 20 日以内に訂正あるいは再提出しなければなりません。さらに、当社の審査の結果、利用者証明書の発行ができないと判断した場合、不受理理由とその旨を所定の方法により通知します。
第10条 (認証サービスの変更)
当社は本サービスの全部または一部を変更することができます。
契約者や署名検証者への変更通知は、本サービスの仕様を変更後、速やかに CPS をリポジトリにて公開することにより、実施されたものとします。
第11条 (認証サービスの廃止)
当社は、本サービスを廃止することができるものとします。
2. 当社は本サービスを廃止する場合、契約者に対し、廃止日の 60 日前迄に書面で通知すると共にリポジトリで公開します。
3. 当社は、廃止日をもって、契約者の利用者証明書を失効させます。
第12条 (契約者の義務)
利用者証明書の利用に際しては CPS 及び本約款に同意し、遵守するとともに、CPS 及び本約款に記載の用途でのみ利用者証明書を利用しなければなりません。
2. 利用者証明書の利用申込に際しては、契約者が所属する企業等の同意を得なければなりません。
3. 利用者証明書の利用申込みに際しては、契約者本人が正確な申込み内容を当社に提出しなければなりません。虚偽の申込みをして契約者について不実の証明をさせた者は、「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成 12 年 5 月 31 日法律第 102 号、以下、「電子署名法」という。)第4
1条により罰せられます。
4. 日本に居住する外国人の契約者は、在留期間が満了した場合は、当社に遅滞なく利用者証明書の失効申請を行わなければなりません。
5. 契約者は、電子署名が自署や押印に相当する法的効果を認められ得るものであることを承知しなければなりません。契約者は、本サービスによって発行された利用者証明書に対応する秘密鍵とそれに対応する PIN を、十分に注意して管理し、秘匿し続けなければなりません。
6. 契約者は、利用者証明書の受領時に利用者証明書の記載事項、有効性等を確認し、記載事項に誤りがあった場合には、直ちに当社へ連絡をしなければなりません。
7. 契約者は、発行された利用者証明書が危殆化(「利用者証明書の秘密鍵が盗難、漏洩などにより他人によって使用され得る状態になること」以下、同様)又は危殆化の恐れがある場合、当社に遅滞なく利用者証明書の失効申請を行わなければなりません。また利用者証明書に記録されている事項に変更が生じた場合(利用者証明書に契約者の代理権を登録しており、契約者が委任されている代理権に変更が生じた場合も含む)、もしくは利用者証明書の利用を中止する場合においても、遅滞なく利用者証明書の失効申請を行わなければなりません。
8. 当社は、契約者が使用する電子署名アルゴリズムとして、法令で定めるアルゴリズムのうち、 SHA256withRSA、SHA384withRSA 又は、SHA512withRSA を指定します。契約者は当社が指定する電子署名アルゴリズムを使用しなければなりません。
9. 契約者は、署名検証者が利用者証明書を利用することに関し当社は責任を負わないことを、承知しなければなりません。
10. 契約者はリポジトリを随時閲覧し、本サービスに関する情報を適宜取得しなくてはなりません。
11. 契約者は、契約者が所属する企業等が当該利用者証明書の失効を当社に依頼し、当社が当該
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利用者証明書を失効させる場合があることに同意しなければなりません。
第13条 (契約上の権利の譲渡)
契約者は、本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、移転し、担保提供し又はその他の処分をしてはならないものとします。
第14条 (契約者の地位の承継)
契約者は、本サービスにおける契約者の地位を第三者に継承することができないものとします。
第15条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者に変更があったときは、契約者の利用者証明書を速やかに失効する必要があります。
第16条 (キャンセルポリシー)
当社は、本約款第 9 条 1 項に規定する契約申込の承諾以降において、契約者から本契約の中途解約(申込のキャンセル)を受付けないものとします。
第3章 利用者証明書の取り扱い等
第17条 (証明書の発行)
当社は、契約申込者の申込み内容に応じて利用者証明書を発行し、利用者証明書格納媒体(ICカード)に格納して契約者に提供します。
2. 契約者は、利用者証明書ならびに利用者証明書格納媒体の一切の管理義務を負うものとします。利用者証明書の削除、利用者証明書格納媒体の紛失および盗難があった場合、当社で利用者 証明書を再発行することはできません。
3. 利用者証明書格納媒体には、利用者証明書の他に、利用者秘密鍵が格納されます。認証局で生成した利用者秘密鍵は、利用者証明書格納媒体に格納した後、認証設備等から完全に削除されます。
4. 当社は、利用者証明書格納媒体および PIN を安全に契約者に提供するために、「本人限定受取郵便(基本型)」を使って契約者の住所に利用者証明書格納媒体と PIN を郵送します。ただし、契約者が利用者証明書の受領を受取代理人に委任している場合は、受取代理人宛に「本人限定受取郵便(基本型)」で送付します。受取代理人は当該郵送物を開封することなく直ちに契約者に手渡さなければなりません。この場合、PIN は契約者本人の住民票の写し、住民票記載事項証明書又は、広域交付住民票に記載された利用者住所へ簡易書留にて郵送します。
第18条 (証明書の受領確認)
「本人限定受取郵便(基本型)」が到着した旨の連絡を郵便局から受けた契約者または受取代理人は、郵便局に出向き、本人確認書類を提示して「本人限定受取郵便(基本型)」(利用者証明書格納媒体、PIN 及び「DIACERT-PLUS 電子証明書受領書」(以下、「受領書」という。)が同封されたもの)を受領します。ただし受取代理人が受領する場合、「本人限定受取郵便(基本型)」にPIN は同封されず、当社より契約者本人宛に、別途、簡易書留にて送付します。
2. 契約者は、利用者証明書を受領した場合には、直ちに指定された手順に従い、当該利用者証明書の記載内容を確認しなければなりません。
3. 受取代理人が受け取った場合には、受領した「本人限定受取郵便(基本型)」(利用者証明書格納媒体及び受領書が同封されたもの)を開封せず、そのまま契約者本人に手渡さなければなりません。
4. 契約者は利用者証明書の記載内容を確認後、受領書に自身の氏名を記入し実印を押印して、当サービスの申込窓口へ返送しなければなりません。
5. 契約者は、交付された利用者証明書の内容に疑義がある場合は、当社から発送後 20 日以内に
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当社に対して連絡しなければなりません。この場合は受領書を当社に返送してはいけません。
6. 当社は、受領書を受取ることにより、契約者本人に利用者証明書と PIN が渡ったことを確認します。
7. 契約者は、当社が「本人限定受取郵便(基本型)」で発送後、20 日以内に受領書を当社宛てに通知する必要があります。当社はこの期間内に受領の通知がなく、受領書を当社宛てに送付するよう契約者に督促後さらに 10 日を経過しても受領の通知がない場合は、利用者証明書の受領が行われなかったものとみなし、当該利用者証明書を失効させます。
第19条 (PIN の発行)
当社は、利用者証明書を使用するための暗証番号である PIN を、利用者証明書格納媒体とともに「本人限定受取郵便(基本型)」を使って契約者の住所に郵送します。利用者証明書の受取りを代理人に委任している場合、PIN は契約者の住所に「簡易書留」にて郵送します。
2. 契約者は、PIN を紛失したり、盗用されたりしないよう一切の管理義務を負うものとします。
3. 当社は紛失などした PIN の再発行を行うことはできません。当社で生成された PIN は、PIN 印字用封筒へ記載された後、認証設備等から完全に削除されます。
4. 契約者は以下の場合、利用者証明書の失効申請手続を行わなければなりません。また、利用者証明書が再度必要な場合は、利用者証明書の新規利用申込手続を行わなければなりません。
(1) PIN を紛失してしまった場合
(2) PIN の漏洩又は、そのおそれがある場合
(3) PIN が分からなくなった場合
(4) PIN の入力誤りで IC カードが利用できなくなった場合
5. 利用者証明書が IC カードに格納されている場合、15 回連続で入力を誤ると IC カードを利用することが出来なくなります。
第20条 (電子署名の検証)
契約者は、使用した自己の電子署名が、利用者証明書に記載されている公開鍵に対応する秘密鍵を用いて作成されたものであることが検証された場合には、その電子署名の真正性を否定できないものとします。
第21条 (証明書の失効申請)
契約者は、以下に定める事由が発生したときには、直ちに利用者証明書の失効を申請しなければなりません。
(1) 利用者証明書の記載事項が事実と異なる場合
(2) 利用者証明書の記載事項に変更が生じた場合(行政側の都合で市区町村合併が発生した場合にはこの限りではない)
(3) 利用者証明書を紛失あるいは破損した場合
(4) 利用者証明書の盗難あるいは不正使用などを知った場合
(5) PIN の紛失の場合
(6) PIN の漏洩による利用者証明書の不正使用などを知った場合
(7) PIN の入力ミスで利用者証明書が利用できなくなった場合
(8) 利用者秘密鍵の危殆化、又は危殆化のおそれがある場合
(9) 利用者証明書の利用を中止する場合
(10) 契約者が当該企業等に属さないこととなった場合
(11) 契約者が利用者証明書を利用して権限を行使することができなくなった場合
(12) その他、契約者が利用者証明書を失効させる必要があると判断した場合
2. 失効申請については当社所定の DIACERT-PLUS 失効申請書、失効依頼については当社所定の DIACERT-PLUS 失効依頼書を各々郵送のみにより受付けます。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、FAX でも受付けます。この場合、事後であっても、失効申請書もしくは失効
依頼書と必要書類の提出は必ず必要となります。契約者が旧姓の利用者証明書を発行していた場合は、失効申請書又は失効依頼書の利用者氏名には旧姓を記載する必要があります。
第22条 (認証局による利用者証明書の失効)
当社は、以下に定める事由が発生したときには、利用者証明書を失効させる権限を有します。また、以下に定める事由により契約者が所属する企業等から失効の依頼があった場合、当社は失効依頼に基づいて同様に失効を行うものとします。
(1) IC カードを発送後、30 日を過ぎても受領書が返送されなかった場合
(2) 利用者秘密鍵が危殆化、又は危殆化のおそれがある場合
(3) 利用者証明書が不正使用された、もしくはその恐れがある場合
(4) 利用者証明書の記載事項が事実と異なる場合
(5) 当社の認証局秘密鍵が危殆化、又は危殆化のおそれがある場合
(6) 契約者が CPS 及び本約款に違反した場合
(7) 当社の責めに帰すべき事由により利用者証明書の誤発行等を行った場合
(8) 本サービスを終了する場合
(9) その他、当社が必要と判断した場合
(10) 企業等から依頼を受けた場合(契約者が当該企業等に属さないこととなった)
(11) 企業等から依頼を受けた場合(契約者が利用者証明書を利用して権限を行使することができなくなった)
(12) 企業等から依頼を受けた場合(企業名又は、企業住所(本店)に変更が生じた)
(13) 企業等から依頼を受けた場合(契約者が死亡した)
(14) 企業等から依頼を受けた場合(その他、利用者証明書を失効させる必要があると判断した場合)
2. 失効依頼については当社所定の DIACERT-PLUS 失効依頼書を各々郵送のみにより受付けます。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、FAX でも受付けます。この場合、事後であっ ても失効依頼書と必要書類の提出は必ず必要となります。
当社は、利用者証明書を失効させたときには、速やかに契約者又は企業等にこれを通知します。但し、契約者に通知することが不可能な場合には、この限りではありません。
第23条 (本審査後の受取代理人申請の手続き)
契約者は、入院等のやむを得ない事情により利用者証明書を受け取れなくなった場合にのみ、利用申込書の審査後に受取代理人を申請することができるものとします。本申請は証明書が発行されてから、証明書の受領書が受領されるまでの期間、申し込むことができるものとします。また、本申請により、証明書の受領期限が延長されることはありません。
2. 契約申込者および受取代理人は、「DIACERT-PLUS 受取代理人申請書」(以下、「受取代理人申請書」という。)に必要事項を記入し、契約者本人が市区町村に登録した印鑑(以下、「実印」という。)と、受取代理人本人の実印を押印します。なお契約申込者の住所は、先に提出した利用申込書に記入した住所と一致していなければなりません。また、受取代理人の住所は、受取代理人の印鑑登録証明書記載の住所と一致していなければなりません。
3. 契約申込者は、CPS 及び本約款の内容を十分に理解し、CPS 及び本約款に同意しなければなりません。
4. 契約申込者は、当社が定める手続きに従い受取代理人申請書と共に受取代理人の印鑑登録証明書を同封して、当社の申込窓口への書類郵送、もしくは書類提出により、申請を行います。
第24条 (本審査後の受取代理人審査)
当社は、受理した書類を所定の手続に従い審査して、問題が無いことの確認をもって、受取代理人へ利用者証明書を本人限定受取郵便(基本型)で発送します。また、PIN を契約者の現住所へ簡易書留で発送します。
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2. 受理した書類に不備があった場合には、当社は、電話等の手段により契約申込者に問題点を通知します。契約申込者は、当社の要求に従い問題点を解決し、不備のあった書類を通知後 20 日以内に訂正あるいは再提出しなければなりません。
第25条 (企業等の義務)
契約者が利用者証明書の利用申込みを行うことに同意した企業等は、以下の義務を負うものとします。
(1) 企業等は CPS 及び本約款に同意し、遵守しなければなりません。
(2) 企業等は、原則として本サービスに係る費用の支払いを負担します。
(3) 利用者証明書の失効申請について、契約者が失効申請をすべき時に失効申請できない場合は、企業等が当社に失効依頼を行う義務を負うものとします。
(4) 契約者の利用者証明書に記載されている事項が事実と異なることを発見した場合は、利用者証明書の使用を中止させ、当社に利用者証明書の失効依頼を行わなければなりません。
第26条 (失効情報の公開)
当社は、失効した利用者証明書に関する情報を証明書失効リスト「Certification Revocation List」
(以下、「CRL」という。)としてすみやかにリポジトリに掲載します。
2. 当社は、CRL を 24 時間ごとに更新します。
第27条 (失効後の秘密鍵の管理)
契約者は、利用者証明書が失効された後も、利用者秘密鍵を適正に管理しなければならないものとします。
2. 第 1 項に定めた管理義務を怠ったことにより契約者が被った損害について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第28条 (認証局の保有する利用者情報の閲覧及び訂正)
契約者は、当社が保有する契約者についての情報の開示を求めることができる権利を有します。但し、当社は電子署名法第 11 条の要件に基づき、保管義務のある申請書類等の記録の保管義務があるため、訂正又は削除の要求には応じることができません。
第4章 通信
第29条 (取扱地域)
本サービスを取り扱う地域は、日本国内とします。
第30条 (利用の制限)
当社は、以下の事由が発生した場合に予告なしに本サービスを一時停止することができるものとします。
(1) 火災、停電、不正アクセス等の事故により本サービスの中断がやむを得ない場合。
(2) 保守・運用上の点検整備・バージョンアップ又はセキュリティ管理上中断がやむを得ない場合。(定期的な点検整備による中断については、1 か月前までに通知します。)
(3) 契約者が当社に対する債務を履行しない場合。
(4) システム構成機器の重大な故障やその他システムに関する重大な障害が発生し、業務を継続することにより被害が拡大するおそれがある場合。
(5) 当社の秘密鍵情報の漏洩、偽造又は変造など本サービスのシステム等に重大な障害をあたえる可能性がある事由が発生した場合。
(6) 本サービスに関与する、時刻配信事業者および電子認証事業者がサービス停止又は終了する場合。
(7) その他、当社が本サービスの停止が必要と認めた場合。
第31条 (通信の停止)
当社は、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときには本サービスを停止することがあります。
2. 当社は前項の規定により本サービスを停止するときは、予めそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第32条 (管理範囲)
本サービスの提供における、契約者と当社の管理範囲は別表第 1 号の通りとします。
2. 契約者もしくは契約者が所属する企業等は、自らの責任と負担において本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア及び回線等の設備一式を準備するものとします。
第5章 料金等
第33条 (料金体系)
当社が提供する本サービスの料金体系は別表第 2 号の通りとします。
第34条 (料金の支払義務)
契約申込者が当社の提供する本サービスに申込み、当社が本約款第 9 条 1 項に規定する契約
申込の承諾をしたときは、契約者として第 33 条(料金体系)の規定による料金を支払うものとます。
2. 当社は、本約款第 9 条 1 項に規定する契約申込の承諾以降において、原則受理した料金を返金しないものとします。
第35条 (料金等の請求及び支払)
当社は、本約款第 17 条に規定する証明書の発行以降、第 33 条(料金体系)の規定による料金を、申込書に記載の請求宛先に請求します。
2. 契約者もしくは契約者が所属する企業等は、当社の請求書に定められた支払期日・方法により料金を支払うものとします。
3. 指定する期日までに支払いがない場合、当社は契約者への事前通知なしに、発行済の証明書を失効させることができるものとします。
第36条 (金額の端数処理)
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第37条 (消費税)
第 33 条に規定する料金は、消費税を含んでおりません。契約者に対しては、算定料金にその消費税相当額を加算して請求させていただきます。
2. 第 35 条に規定する請求書は、消費税を別枠で表示致します。
第6章 損害賠償
第38条 (損害賠償)
契約者が CPS 及び本約款で定める範囲以外の用途に利用者証明書を使用した結果生じたトラブルについては、契約者が一切の責任を負うものとします。当該トラブルにより当社及び署名検証者(契約者の利用者証明書の情報に基づき、契約者の電子署名を検証する者(以下同じ))に損害を与えた場合、契約者が当社及び署名検証者に対し、損害賠償を行うものとします。
2. 契約者が CPS 及び本約款で定める失効申請を怠った結果生じたトラブルについては、契約者が一切の責任を負うものとします。当該トラブルにより当社及び署名検証者に損害を与えた場合、契約者が当社及び署名検証者に対し、損害賠償を行うものとします。
3. 企業等が、CPS 及び本約款に規定する失効に関する義務を履行しなかったことにより当社及び
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署名検証者が損害を被った場合、当社及び署名検証者は当該企業等に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
4. 当社は、当社が CPS 及び本約款に定める当社の責任に違反したことにより、契約者に損害を与えた場合には、その損害の賠償責任を負うものとします。但し、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害及び逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
5. 当社が損害賠償責任を負う場合には、当社が現に受領した対価の合計額を超過しない範囲とします。
6. 具体的な賠償の方法については、問題発生ごとに契約者に明示します。
第39条 (免責事項)
当社は、契約者が本約款第 5 条第 3 項で定める用途以外に利用者証明書を使用することに対して、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、利用者証明書格納媒体(IC カード)ならびに利用者証明書格納媒体に格納されている利用者秘密鍵の盗難、不正使用などによって契約者が被った損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、契約者の PIN の盗難、不正使用などによって契約者が被った損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、証明書の失効申請ならびに失効依頼に対し、遅滞なく失効をおこなった場合、リポジトリへの CRL/ARL/fullCRL の公開前に発生した契約者の被害に対し、一切責任を負わないものとします。
5. 当社は、契約者が、利用者証明書を利用する際に発生したコンピュータシステムなどのハードウェアもしくはソフトウェアへの障害について、一切の賠償責任を負わないものとします
6. 当社は、以下に定める事由による本サービスの全部または一部の停止によって契約者が被った損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(1) 火災、停電など
(2) 地震、噴火、洪水、津波などの天災
(3) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、伝染病、疫病その他不可抗力による場合など
(4) 電気通信事業者が電気通信サービスを中断または停止した場合
(5) その他、運用上あるいは技術上、認証サービスの中断または停止が必要と判断した場合
7. 電子署名法の認定対象外となる属性情報が原因となって受けた契約者の損害について、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
8. 当社は、その他当社の責に帰すべきでない事由から生じた契約者の損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第40条 (個人情報の取扱い)
CPS 及び本約款において個人情報とは、特定の契約者を識別することができる情報をいいます。当社においては、契約者の個人情報について以下に掲げる事項に基づき取扱います。
(1) 事業者の氏名または名称、住所、代表者の氏名
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 DIACERT-PLUS 認証局
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0 x 0 x x表取締役 xxxx
(2) 個人情報保護管理者
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 コンプライアンス推進室室長
(3) 個人情報の利用目的
当社は、契約者より提出される個人情報は、以下の目的で使用します。本サービスの用に供する以外は使用しません。また、本サービスに必要な範囲を越えて収集を行いません。
1) サービス申込時の契約者の本人確認のための情報
2) 契約者に対して当社が発行する利用者証明書に記載する情報
3) 利用者証明書の失効処理時の契約者への通知のための情報
4) サービス提供時の契約者への料金請求のための連絡先情報
5) サービスの有効期間満了時の契約継続手続きに係る連絡先情報
(4) 個人情報の第三者提供
当社は、契約者から取得した個人情報は、法の要請による開示を除き、第三者に提供することはありません。
(5) 個人情報の取扱いの委託
当社は、取得した個人情報の取扱いを委託する場合、業務に係って委託先に開示する情報の機密性を確保するために、守秘義務を定めた委託契約を委託業者との間で締結します。
(6) 開示対象個人情報の開示等および問い合わせ窓口
当社は、契約者からの本サービスの申込窓口への開示申請書の提出により、当該利用者証明書の契約者であることを確認した上で当社が保有する次の情報を個人情報保護委員会の定める方法で開示します。但し、当社は、情報を開示するにつき、開示に要する費用を請求することができます。
① 利用申込書ならびに添付書類の写し
② 利用者証明書の記載事項の写し
なお、当社は利用者証明書の有効期間終了後 10 年間保管する義務があり、保管義務のある申請書類等の訂正又は削除、及び審査の結果利用者証明書が発行できない場合の返却の要求には応じることができない場合があります。契約者が旧姓の利用者証明書を発行していた場合は、開示申請書の利用者氏名には旧姓を記載する必要があります。
(7) 個人情報を入力するにあたっての注意事項
当社に、利用者証明書の利用申込を行う場合、契約者のご連絡先欄の入力は任意となって います。ご連絡先欄の電話番号、FAX 番号、メールアドレス等を入力頂けなかった場合には、申込の不備等があった場合に連絡が取れなくなる場合があります。
(8) 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
当社では、契約者が当社ホームページ上に公開している申込書作成支援システムにて申込書を作成した場合には、その時点で入力された契約者の個人情報を取得して、契約者の本人確認のための情報として使用する場合があります。
(9) 個人情報の安全管理措置
当社は、総合的な ICT サービス事業を推進しており、安心してサービスをご利用いただくために、「個人情報保護方針」を定め、お客様からお預かりする個人情報の保護は重要な使命と認識し、厳重な安全管理に努めます。
当社は個人情報の取扱について、不正アクセス、改ざん、漏洩、社外流失などが起きないよ う社内規程を制定し、アクセス制御された場所に個人情報を記録した書類やデータを保存し、許可された者にのみ認証設備室への入室やコンピュータのアクセス権限を与える措置を講 じ、個人情報への不正アクセスや漏洩を防止すると共に、個人情報の取扱いについて定期 的な自己点検や外部の者による監査を実施します。また、個人情報の取扱については全就 業者を対象とし、各就業者の役割に応じた教育・訓練計画を策定し、教育・訓練を実施しま す。
第41条 (法執行機関への情報開示)
当社は、本サービスで取扱う情報に対し、法的根拠に基づいて情報を開示するように請求があった場合には、法の定めに従い、法執行機関へ情報を開示します。
第42条 (法令に基づく告知事項)
本サービスは、電子署名法において主務大臣より「特定認証業務」の認定を受けたサービスであ り、契約者は利用者証明書の利用申込みに際して正確な情報を当社に伝えなければなりません。虚偽の申込みをして、契約者について不実の証明をさせた者は電子署名法第 41 条によって罰せ
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られます。
2. 契約者は、電子署名が自署や押印に相当する法的効果を認められ得るものであることを承知しなければなりません。契約者は、本サービスによって発行された利用者証明書に対応する秘密鍵とそれに対応する PIN を、十分に注意して管理し、秘匿し続けなければなりません。
3. 契約者は、発行された利用者証明書に対応する秘密鍵が危殆化又は、危殆化の恐れがある場合、当社に遅滞なく利用者証明書の失効申請を行わなければなりません。また、利用者証明書に記録されている事項に変更が生じた場合、もしくは利用者証明書の利用を中止する場合においても、遅滞なく利用者証明書の失効申請を行わなければなりません。
4. 電子署名法の認定制度における認定の対象となる契約者の属性は、氏名、住所、生年月日に限定されています。このため当社が発行する利用者証明書に記載されている契約者の氏名を除く属性(契約者の所属組織名、所属組織の住所等)の証明は、電子署名法における認定の対象外です。
5. 利用者証明書は第 6 条 1 項に記載の通り、有効期間を選択することができます。
6. 本条の 1 項ないし 3 項の各規定は、法令に基づく重要事項の説明に該当するものです。
第43条 (通知)
当社は、当社から契約者への通知方法として、郵便、FAX、電子メールまたはホームページへの掲示など、当社が適当と判断した方法により行います。
2. 第1 項に定める郵便による通知においては、当該郵便の消印を契約者への到達時とみなします。
3. 第 1 項に定める FAX による通知においては、当該 FAX を当社が送信し、送信できたことが確認できた時点とみなします。
4. 第 1 項に定める電子メールによる通知においては、当該電子メールを当社の運営要員が送信し、送信できたことが確認できた時点とみなします。
5. 第 1 項に定めるホームページへの掲示による通知においては、当該掲示の掲載日を契約者への到達時とみなします。
第44条 (秘密保持)
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の秘密をサービスの存続期間中はもとより、サービス終了後と言えども第三者(当社の下請先を除く)に漏洩してはならないものとします。但し、公知の事実もしくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではありません。
2. 当社は、警察、裁判所又その他政府機関から要請により、契約者情報の提供を求められた場合には 、当社情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
第45条 (契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による本サービスの提供、並びにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成 に必要な範囲で利用します。
2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1) 契約者に対する本サービスの提供義務。
(2) 契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他関連事項の提案業務。
(3) 契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他営業促進活動業務。
(4) 契約者の本サービスの利用状況に関する分析業務。
(5) サービス又はサービス関連設備その他関連事項の開発業務。
3. 当社は、契約者から当社障害受付部門に対する電話による問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただく場合があります。
第46条 (反社会的勢力との取引防止)
契約者又は当社の一方が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は何らの催告を要しないで、直ちに契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者又は当社が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合。
(2) 契約者又は当社の代表者、責任者、又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は、暴力団等への資金提供を行う等密接な交際のある場合。
(3) 契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、又は、関係者が暴力団である旨を伝えた場合。
(4) 契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合。
(5) 契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(6) 契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
2. 一方の当事者が前項の規定により契約を解除した場合、他方当事者に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。
第47条 (協議事項)
この約款に記載されていない事項で本サービスを提供するうえで必要な細目事項については、契約者と当社で協議のうえ定めることとします。
第48条 (準拠法及び管轄裁判所)
この約款は日本国の法律に準拠するものとし、この約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第49条 (知的財産権)
契約者は、本サービスに関するマニュアル、CPS などについての著作権その他知的財産権など全ての権利が当社に留保されていることを承認するものとします。
第50条 (輸出関連法令の遵守)
本サービスにより発行された電子証明書に関して日本国外でトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
附則
1. この約款は令和 3 年 4 月 14 日より実施します。
2. この約款は令和 3 年 7 月 21 日より実施します。
3. この約款は令和 3 年 12 月 15 日より実施します。
4. この約款は令和 4 年 4 月 8 日より実施します。
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No. | 費目 | 有効期間 | 媒体 | 料金 | 支払方法 |
(1) | DIACERT-PLUS(電子入札用電子証明書) | 1 年 | IC カード | \11,000 | 銀行振込 |
(2) | DIACERT-PLUS(電子入札用電子証明書) | 2 年 | IC カード | \20,000 | 銀行振込 |
(3) | DIACERT-PLUS(電子入札用電子証明書) | 3 年 | IC カード | \30,000 | 銀行振込 |
(4) | DIACERT-PLUS(電子入札用電子証明書) | 4 年 10 カ月 | IC カード | \40,000 | 銀行振込 |
No. | 費目 | 有効期間 | 媒体 | 料金 | 支払方法 |
(1) | 開示申請手続き | - | - | \2,000 | 郵便為替 |
別表第 1 号<本サービスの管理範囲>
別表第 2 号<料金>
1. 基本料金
(消費税別)
2. 開示申請手続き
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