Contract
委 託 契 約 書 (案)
委託者 公立大学法人長野県立大学 理事長 xx xx(以下「委託者」という。)と受託者 ○○
○○ ○○○ ○○ ○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科インタビュー動画制作等業務委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 2021 年度長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科インタビュー動画制作等業務
(2) 業務の内容 2021 年度長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科インタビュー動画制作等業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、2021 年○月○○日から 2022年3月 24 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料の総額は、金○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○○円)
(契約保証金)(※)契約保証金を納付する場合
第5条 受託者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第2項の規定により検査に合格し、引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(契約保証金)(※)契約保証金の納付を免除する場合
第5条 受託者は、契約保証金○○○○円とし、公立大学法人契約事務細則第 33 条第○号の規定によりその納付は免除する。ただし、受託者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、この契約書のほか、仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、委託業務完了後、2022年3月 28 日までに、委託業務完了報告書を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、速やかに検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となった時は、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 60 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 60 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 60 日を超えた日に満了したものとみなす。
(前金払)
第9条 受託者は、前条の規定にかかわらず、委託料の 10 分の3に相当する額の範囲内において、委託業務の実施に必要な費用の前金払を委託者に請求することができるものとする。
2 受託者は、前項の前金払を請求する場合は、前金払請求書を委託者に提出するものとする。
3 委託者は、前項の規定により受託者から適法な前金払請求書の提出があったときは、その日から起算して 15 日以内に支払うものとする。
(危険負担)
第 10 条 引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。
(契約不適合)
第 11 条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に本契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において契約不適合を修補し、又は代品を納入しなければならない。なお、民法第 562 条1項但書は本契約には適用しない。
(秘密の保持)
第 12 条 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約の終了後においても同様とする。
2 受託者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のために「個人情報取扱注意事項」(別紙)に掲げる事項を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 13 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 14 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別な事情があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りではないものとする。
(契約内容の変更)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 16 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
2 受託者が、第3条の規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
3 受託者が、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下
「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
4 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 16 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
2 xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措
置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第 1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
3 受託者の役員又はその使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 16 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項に規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 17 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期日までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 11 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 16 条から第 16 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 18 条 受託者は、第 16 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第1号の場合にお
いて命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年
xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 19 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅延なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(著作権)
第 20 条 この契約により生じる著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)は委託者に帰属するものとし、委託者は事前の連絡なく加工及び二次利用できるものとする。
2 前項にかかわらず受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等 (以下「権利留保物」という。)については受託者に留保するものとし、委託者は、受託者がそれらを利用し成果物に類似した製品を作成することを妨げない。この場合、委託者はかかる権利留保物についての当該権利の非独占的使用権を取得する。なお委託者は受託者の同意の上、この非独占的使用権を第三者に譲渡又は貸与することができる。また、委託者はこれを担保権の目的としてはならない。
3 受託者は、第1項により委託者に帰属することとなる著作権に関する著作者人格権を行使せず、また、受託者の従業員又は受託者等がこれらの権利を有する場合には、これらの者が著作者人格権を行使しないために必要な措置を取らなければならない。
4 受託者は、委託者に対し、成果物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
(疑義の解決)
第21 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2021 年○○月○○日
委託者 xxxxxxxx0xx 00 x0x公立大学法人xx県立大学
理 事 長 xx xx 印
受託者 ○○○○
○○○○
○○○○ ○○ ○○ 印
(別紙)
個人情報取扱注意事項
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
第3 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。
第4 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、委託者に通知しなければならない。
2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下
「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。
2 受託者は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。
3 受託者は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。
第6 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第7 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。 第8 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を
目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
第9 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに委託者に返還又は消去するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
第 10 委託者は、定期的又は必要と認めたとき、受託者の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は受託者に対して報告を求めることができる。
第 11 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
第 12 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、委託者と受託者が協議の上、別に定める。