Contract
社会福祉法人 基督教児童福祉会
社会福祉法人基督教児童福祉会役 員 等 報 酬 規 程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人基督教児童福祉会(以下「本法人」という。)の定款第
8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(評議員の報酬の額)
第2条 評議員の報酬は日額とし、定款第8条に定める金額の範囲で支給する。
2 評議員が評議員会に出席したとき、並びに本法人及び本法人の経営する施設の運営のための業務(以下「法人・施設業務」という。)に出席したときは、別表1に掲げるところにより報酬を支給する。ただし、これらの出席した日が同一の日であるときは、重ねて報酬を支給しない。
(理事長の報酬の額)
第3条 理事長の報酬は月額とし、別表2に掲げるところにより支給する。
2 月の途中において理事長が就任し、退任し、又は解任された場合においても、その月分の報酬を支給する。
(理事長以外の理事の報酬の額)
第4条 理事長以外の理事の報酬は日額とし、理事長以外の全理事の報酬総額が各年度当たり10万円を超えない範囲で支給する。
2 理事長以外の理事が理事会及び評議員会(以下「理事会等」という。)に出席したとき、並びに法人・施設業務に出席したときは、別表3に掲げるところにより報酬を支給する。ただし、これらの出席した日が同一の日であるときは、重ねて報酬を支給しない。
(監事の報酬の額)
第5条 監事の報酬は日額とし、全監事の報酬総額が各年度当たり10万円を超えない範囲で支給する。
2 監事が理事会等に出席したとき、監事監査等(監事監査、法人等の業務に対する指導及び任意の監査並びに所轄庁による実地指導への立会いをいう。以下同じ。)に出席したとき、並びに法人・施設業務に出席したときは、別表4に掲げるところにより報酬を支給する。
3 前項の場合において、理事会等に出席した日において、他の会議又は業務に出席したときは、理事会又は評議員会の出席に係る報酬のみ支給し、その他の報酬は重ねて支給しない。
4 第2項の場合において、理事会等以外の日において、監事監査等及び法人・施設業務に出席したときは、最も高い額の報酬を支給することとし、その他の報酬は重ねて支給しない。
(退任慰労金等)
第6条 役員及び評議員を退任した場合は、別に定める退職慰労金等を支給する。
(費用弁償)
第7条 役員及び評議員が職務遂行のために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定により弁償する交通費及び旅費の額は、本法人「旅費規程」の例による。
(支給の方法)
第8条 理事長の報酬は、毎月25日(その日が土曜日、日曜日、又は休日に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)に支払うものとする。
2 理事長以外の理事、監事及び評議員の報酬は、会議等への出席の都度、支払うものとする。
3 前条の費用は、役員及び評議員から請求のあった日後遅滞なく支払うものとする。ただし、前金又は概算払をすることができるものとする。
(支給の形態)
第9条 報酬及び費用は、通貨をもって本人に支給するものとする。ただし、本人の同意があるときは、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
2 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(適用除外)
第10条 本法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている理事については、この規程
(第6条を除く。)は、適用しない。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経なければならない。
附則
2012年5月31日を以て役員等の費用弁償に関する規程は廃止する。附則
この規程は、2012年6月1日より施行する。附則
この規程は、2013年4月1日より施行する。附則
この規程は、2014年4月1日より施行する。附則
1 この規程は、2020年6月20日から施行する。
名 称 | 日 額 |
評議員会への出席 | 3,000円 |
法人・施設業務への出席 | 3,000円 |
2 社会福祉法人基督教児童福祉会役員等報酬規程は、廃止する。別表1(評議員の報酬の額)
別表2(理事長の報酬の額)
名 称 | 月 額 |
理事長業務報酬 | 30,000円 |
別表3(理事長以外の理事の報酬の額)
名 称 | 日 額 |
理事会等への出席 | 3,000円 |
法人・施設業務への出席 | 3,000円 |
別表4(監事の報酬の額)
名 称 | 日 額 |
理事会等への出席 | 3,000円 |
監事監査等への出席 | 5,000円 |
法人・施設業務への出席 | 3,000円 |