発 注 者 住 所 大阪府中央区大手前1-7-31 OMMビル8階
印紙
土木設計業務等請負契約書(案)
1 請負業務の名称 平成24年度山陰海岸国立公園近畿自然歩道猫崎線設計業務
2 履 行 期 間 平成 年 月 日から
平成25年3月15日まで
3 請 負 代 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 契 約 保 証 金 免除
上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 住 所 大阪府中央区大手前1-7-31 OMMビル8階
支出負担行為担当官
近畿地方環境事務所総務課長 須藤 伸一 印
受 | 注 | 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
(総則)第1条
発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計
図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第49条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、
発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する ことができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求 があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 削除。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ
てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2
項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法
(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再請負等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を
第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保
護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな
い。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な
事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 削除。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者
の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地
の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第
3項の規定により受注者から業務を請け負い、若しくは委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報
告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な
物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との
協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した
ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が あると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書
又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ること
ができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良
事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了す
ることができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の
短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議
開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協
議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ
ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、 この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)につ
いて、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由によ り第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ れた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善 良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基
準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であ って立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る 額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損 害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第17条から第23条まで、第26条又は第27条の規定により請負
代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通 知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会い の上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当 該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金額の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求する
ことができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定
による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共
工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第36条の2又は第37条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の
支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務
において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)第36条の2
削除。
(部分引渡し)
第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受け
るべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果 物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する請負代金額」及び第二号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第37条の2 削除。
(国債に係る契約の前金払の特則)
第37条の3 削除。
(国債に係る契約の部分払の特則)
第37条の4 削除。
(第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者
を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第37条において準用する場合を含む。)又は第36条の
2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第34条、第36条の2又は第37条において準用される第32条の
規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある と認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必 要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第40条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその
瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から
3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない
場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第37条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第41条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれか
に該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい
う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する
ことができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第44条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再請負契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があ
るときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第44条
きる。
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解 除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義
務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第46条 この契約が解除された場合において、第34条(第37条の3 において準用する場合
を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3.1パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第37条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3.1パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第 44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品 等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故 意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第37条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第42条によるときは受注者が負担し、第43条又は第44条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)第47条
受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険
を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内
に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務請負料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第49条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議
が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人○名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を請け負い、又は委任された者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(契約外の事項)
第50条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議
して定める。
平成 24 年度山陰海岸国立公園近畿自然歩道猫崎線設計業務特 記 仕 様 書
1. 総 則
1 適用範囲
この特記仕様書は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)及び「測量業務共通仕様書(自然公園編)」で言う特記仕様書のことであり、本業務に適用する。この業務に当たっての一般事項は、共通仕様書による。
2 業務の目的
本業務は、山陰海岸国立公園近畿自然歩道猫崎線について、歩道再整備のための基本設計及び実施設計を行うもの。
3 業務対象場所及び業務期間
・場 所:山陰海岸国立公園近畿自然歩道猫崎線(兵庫県豊岡市竹野町)
(図―1参照)
・設計対象:歩道延長 0.7km のうち 0.2km 程度 (図-2参照)標識類一式
・業務期間:契約締結日~平成 25 年3月 15 日
4 管理技術者の資格要件
(1)請負者は、管理技術者を定め、環境省担当官である近畿地方環境事務所調査職員(以下、「調査職員」という。)に通知しなければならない。
(2)管理技術者の資格要件は、技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士
(環境部門(自然環境保全))とする。
(3)管理技術者は、契約図書に基づき、業務の技術上の管理を行わなければならない。
5 貸与資料
次の資料を貸与する。なお貸与された資料等は、紛失、汚損しないように取り扱い、これを公表し、他者に貸与し、または、複製してはならない。また、業務が完了した時は、速やかに発注者に返却するものとする。
・平成 23 年度山陰海岸国立公園エコツーリズム基盤施設整備に係る基本計画等策定業務
・その他発注者が貸与する資料等
2.業務内容
2.1 基本設計
(1)与条件の細部検討
業務計画書の作成を行う。また、既存資料や測量現地調査に基づき、整備の必要箇所を抽出するとともに、基本設計に当たっての与条件を検討・整理する。
(2)諸施設の検討及び設定
与条件の細部検討結果をもとに、施設の整備水準・保全対象・保全方針の設定、整備が必要な諸施設の検討を行う。
(3)基本設計図の作成
諸施設の検討及び設定結果をもとに、基本設計図を作成する。基本設計図は、歩道の完成した姿を明確に現すとともに、それを構成する付帯構造物等及びその施工についての概要を示すものとする。基本設計図の作成に当たっては、地形図に路線のほか地形、植生、構造物等表面に現れたものを図示した縮尺 1/2,000 の平面図に、各種付帯施設や標識類の名称、規模、内容、数量等について説明を加える。
2.2 実施設計
(1)与条件の確認・調査
実施設計の作成に当たっての与条件を確認・調査する。また、本業務実施に必要な他法令の申請書類の作成を併せて行う。
(2)実施設計の検討
歩道整備の実施設計と維持管理方法について検討を行う。工法検討にあたっては、経済性・安全性・施工性・維持管理・関係法規等の適合に留意すること。
(3)特記仕様書作成及び工期の算定
特記仕様書は、自然公園等工事共通仕様書に定めのない項目、あるいは共通仕様書により難い項目について文章、表により作成するものとし、次の事項に留意する。また、概略工事工程表の作成を行う。
・準拠すべき基準等・安全衛生管理に関する事項・環境保全に関する事項・材料・施工・施工管理・提出書類・手続に関する事項・その他
(4)数量計算
工種別の施工数量及びそれに必要な材料、数量、その他施工機材、労務についても項目をあげること。必要な仮設工事についても同様とする。
設計する施設等は、安全でかつ効率的、経済的なものでなければならない。特に必要なものについては、応力、容量等について計算を行い適切な構造、規模を設定する。
(5)工事費算出
工事費算出は,工事発注の資料となるものであり、正確に行わなければならない。また、積算に当たっては、「自然公園等工事積算基準(自然公園編)」等により適切に算出する。
(6)実施設計図等の作成
上記を踏まえ、実施設計図書(設計説明書、平面・構造図、縦横断図、仮設計画、工事費算出書等)の作成を行う。
また、あわせて次の資料を作成すること。
・グリーン購入法に基づく特定調達品目(公共工事)の実績調査様式の作成
・木材の利用実績調査様式の作成
・コスト縮減施策別縮減実績個別票の作成
(7)地元関係者との意見交換会の開催
歩道の整備方針、整備内容等の検討に当たり、地元関係者との意見交換会を2回開催する。会議の資料作成及び運営を行う。出席者は 15 名程度を想定し、会場は豊岡市竹野町内の公共施設を想定する。
2.3 測量業務
路線測量作業計画 延長 0.7km路線測量現地踏査 延長 0.7km中心線測量:延長 0.7km
縦横断測量:延長 0.2km、測点間隔 20m(平均)
現地測量:対象面積 1,000m2 (延長 0.2km、幅 5m 程度) 縮尺1/500
2.4 報告書の作成
2.1~2.3 の結果をとりまとめ、報告書を作成する。
3.打合せ
打合せは、業務開始時及び業務終了前に、管理技術者を交え1回ずつ行い、その他期間中に3回程度行うものとする。なお、実施後は速やかに打ち合わせ議事録を提出すること。
4.成果物(印刷物(紙媒体)かつ電子媒体(CD-ROM))
紙媒体 :報告書 6 部(A4 版 チューブファイル 80 頁程度。図面 A1・A3・A4 版含む)電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(CD-ROM)報告書と同数を添付
すること。)
報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
提出場所 環境省近畿地方環境事務所国立公園・保全整備課提出期限 平成 25 年3月 15 日
5.著作権等の扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。
(3)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
6.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)情報システムを構築・改良する業務にあっては、請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠したシステムを構築すること。
(6)ホームページの構築・運営等を含む業務(イベント等の周知のためのホームページを含む)にあっては、環境省 Web サーバ(www.env.go.jp)内での運用を原則とし、利用するアプリケーション等の都合により別途のサーバ環境を利用する場合であっても、ドメイン名は政府機関の属性型ドメインとなる「*.go.jp」を利用すること。
(7)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
7.その他
(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)ホームページ作成に当たっては、「環境省ウェブサイト作成ガイドライン」に基づくこと。なお、「環境省ウェブサイト作成ガイドライン」は以下のURLにおいて公開している。
http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/web_gl/guideline.pdf
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 24 年 2 月 7日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針 182 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジ
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
タル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 183 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(2011 以下)、又は Microsoft 社 Word
(ファイル形式は Word2010 以下)
・計算表;表計算ソフトMicrosoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2010 以下)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3)( 2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
業務位置(図1)
設計対象
設計対象(図-2)
(自然公園編)
平 成 23 年 度 版
平成23年11月
環境省 自然環境局
第1章 総 則
1.1 適 用
設計業務等共通仕様書
(自然公園編)
1.設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、環境省の発注する自然公園等における土木・造園工事の計画及び設計業務(当該計画及び設計業務と一体として請負契約される場合の自然公園等整備工事予定地等において行われる一般調査業務及び解析等調査業務を含む。)に係る、土木設計業務等請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など、業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は調査職員に確認してその指示を受けなければならない。
4.測量業務及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。
2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められた一般承継人をいう。
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者であり、総括調査員、主任調査員及び調査員を総称していう。
4.「検査職員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第 31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
7.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
8.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
9.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
10.「契約書」とは、「請負契約書等の制定について」(平成14年7月1日付け環境会発第48
9号)、別冊土木設計業務等請負契約書をいう。
11.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。
12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
13.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
14.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
16.「入札説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
17.「質問回答書」とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
18.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
19.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
20.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
21.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
22.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
23.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
24.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
25.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
26.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
27.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
28.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
29.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印した
ものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。
30.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
31.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
32.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
33.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再請負する者をいう。
34.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
1.3 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
1.4 設計図書の支給及び点検
1.受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合は、調査職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3.調査職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
1.5 調査職員
1.発注者は、設計業務等における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後、7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
1.6 管理技術者
1.受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、設計業務等の技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)の資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
4.管理技術者に委任できる権限は、契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ、発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
6.管理技術者は、1.7第4項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。
1.7 照査技術者及び照査の実施
1.発注者が設計図書において定める場合は、受注者は、設計業務等における照査技術者を定め発注者に通知するものとする。
2.照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはRCCMの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有しなければならない。
3.照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
4.照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員が指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。
6.照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の署名捺印のうえ管理技術者に差し出すものとする。
1.8 担当技術者
1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く。)
なお、担当技術者が複数にわたる場合は、3名までとする。ただし、受注者が設計共同体である場合には、構成員毎に3名までとする。
2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3.担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
1.9 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務請負料(以下「請負料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他入札説明の際指定した書類は除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、TECRISに基づき「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、TECRISより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1.10 打合せ等
1.設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
2.設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
1.11 業務計画書
1.受注者は、契約締結後15日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1) | 業務概要 | (2) | 実施方針 |
(3) | 業務工程 | (4) | 業務組織計画 |
(5) | 打合せ計画 | (6) | 成果品の品質を確保するための計画 |
(7) | 成果品の内容、部数 | (8) | 使用する主な図書及び基準 |
(9) | 連絡体制(緊急時含む) | (10) | 使用する主な機器 |
(11) | その他 |
なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画について記載するものとする。
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度
調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
1.12 資料の貸与及び返却
1.調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。
2.受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。
3.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
1.13 関係官公庁への手続き等
1.受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2.受注者は、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
1.14 地元関係者との交渉等
1.契約書第12条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行うものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、調査職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3.受注者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により、受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4.受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
1.15 土地への立入り等
1.受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第13条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。
2.受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、調査職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は調査職員と協議により定めるものとする。
4.受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、立入り作業完了後10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
1.16 成果物の提出
1.受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果品(設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。)を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
3.受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
4.受注者は、国土交通省の「土木設計業務等の電子納品要領(案)(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果品を納入するものとする。
「要領」で特に記載がない項目については、調査職員と協議のうえ決定するものとする。なお、電子納品に対応するための措置については、国土交通省の「電子納品運用ガイドラ
イン(案)【業務編】」を参考にするものとする。
1.17 関連法令及び条例の遵守
受注者は、設計業務等の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
1.18 検 査
1.受注者は、契約書第31条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければならない。
2.発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
3.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務等成果物の検査
(2) 設計業務等管理状況の検査
設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については、国土交通省の「電子納品運用ガイドライン(案)
【業務編】」を参考にするものとする。
1.19 修 補
1.受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3.検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第31条第
2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
1.20 条件変更等
1.契約書第18条第1項第五号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第29条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2.調査職員が、受注者に対して契約書第18条、第19条及び第21条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
1.21 契約変更
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等の契約の変更を行うものとする。
(1) 業務内容の変更により業務請負料に変更を生じる場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
(3) 調査職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合
(4) 契約書第30条の規定に基づき、請負料の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 1.20の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項
(2) 設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項
1.22 履行期間の変更
1.発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3.受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4.契約書第23条に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
1.23 一時中止
1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、1.31臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)第三者の土地への立入り許可が得られない場合
(2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合
(3)環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合
(5)第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6)前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
3.前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない。
1.24 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
1.25 受注者の賠償責任
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)契約書第40条に規定する瑕疵責任に係る損害
(3)受注者の責により損害が生じた場合
1.26 部分使用
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1)別途設計業務等の使用に供する必要がある場合
(2)その他特に必要と認められた場合
2.受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
1.27 再請負
1.契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再請負することはできない。
(1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
(2)解析業務における手法の決定及び技術的判断
2.契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計とする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再請負にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.会計法第29条の3第4項の規定基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務請負料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは、この限りでない。
5.受注者は、設計業務等を再請負に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。
なお、協力者は、環境省の建設コンサルタント業務等一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、環境省○○○○○○事務所の指名停止期間中であってはならない。
1.28 成果物の使用等
1.受注者は、契約書第6条第5項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を公表することができる。
2.受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
1.29 守秘義務
1.受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他社に漏らしてはならない。
5.取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこと。
6.受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又はその恐れがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
1.30 個人情報の取扱い
発注者及び受注者は個人情報の取扱いに際しては、個人の権利権益を保護するため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、受注者は個人情報の漏洩、減失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理を行い、業務を遂行しなければならない。
1.個人情報とは、個人に関する情報で氏名、生年月日、住所、その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいう。
2.受注者は、本業務により取得した個人情報(発注者から貸与を受けた個人情報を含む、以下「取得個人情報等」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。契約が終了(解除の場合を含む。)した後においても同様とする。
3.受注者は、本業務を実施するための取得する個人情報については、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。また当該利用目的の達成に必要な範囲内で適正かつ公平な手段で取得しなければならない。
4.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等を本業務の実施上の目的以外のいかなる目的のために自ら使用し、又は提供してはならない。契約が終了(解除の場合を含む。)した後においても同様とする。
5.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等を複写し、又は複製してはならない。
6.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等については自ら取り扱うものとし、第3者にその取り扱いを伴う業務を再請負してはならない。
7.受注者は、取得個人情報等の漏洩、減失、又はき損等の事案発生又は発生の恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し適切な措置を講じなければならない。
8.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等及びその複写物、複製物について契約の終了後(解除の場合を含む。)速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が廃棄又は消去を指示したときは当該指示に従うものとする。
9.受注者は、取得個人情報等の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。また、発注者は、受注者における取得個人情報等の管理状況について随時、受注者に対して取得個人情報等の取り扱いについて報告を求め、又は調査することができるものとする。
1.31 安全等の確保
1.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の
安全を確保しなければならない。
3.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
1.32 臨機の措置
1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに調査職員に報告しなければならない。
2.調査職員は、天災等に伴い成果物の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
1.33 履行報告
受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、調査職員に提出しなければならない。
1.34 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合で、その期日及び時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ調査職員と協議するものとする。
2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって調査職員に提出しなければならない。
第2章 設計業務等一般
2.1 使用する技術基準等
受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。
なお、使用にあたっては、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.2 現地踏査
受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。
2.3 設計業務等の種類
1.設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。
2.この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。
2.4 調査業務の内容
調査業務とは、2.2現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。
なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務とする。
2.5 計画業務の内容
計画業務とは、1.12に定める貸与資料及び2.1に定める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。
なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。
2.6 設計業務の内容
1.設計業務とは、1.12に定める貸与資料及び2.1に定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則として基本計画、概略設計、基本設計(予備設計)あるいは実施設計(詳細設計)を行うことをいう。
2.基本計画とは、設計の同一の業務として設計対象となる各種施設物の基礎的諸元を設定するとともに、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき目的構造物の比較案又は最適案を提案するものをいう。
3.基本設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果物及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。
なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについても、これを基本設計とする。
5.実施設計とは、実測平面図(空中写真図を含む。)、縦横断面図、基本設計等の成果物、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構
造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。
2.7 調査業務の条件
1.受注者は、業務の着手にあたり、1.12に定める貸与資料、2.1に定める適用基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、1.12に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.受注者は、前項に基づき作業した結果と、1.12の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
4.受注者は、設計図書及び2.1に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
2.8 計画業務の条件
1.受注者は、業務の着手にあたり、1.12に定める貸与資料、2.1に定める適用基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、1.12に定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.受注者は、前項に基づき作業した結果と、1.12の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
4.受注者は、設計図書及び2.1に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
2.9 設計業務の条件
1.受注者は、業務の着手にあたり、1.12に定める貸与資料、2.1に定める適用基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、1.12に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.受注者は、前項において、1.12の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
4.受注者は、設計図書及び2.1に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
5.受注者は、設計にあたって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、調査職員の承諾を得るものとする。
6.設計に採用する材料、製品は原則としてJIS、JASの規格品及びこれと同等品以上とするものとする。
7.設計において、建設省(国土交通省)土木構造物標準設計図集に集録されている構造物を準用する場合については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するもととする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量を基として行うものとする。
8.受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
9.受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。
また、建設副産物の検討結果として、リサイクル計画書を作成するものとする。
10.電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議するものとする。
11.受注者は、基本計画又は基本設計を行った結果、後段階の設計において一層のコスト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1ケースについてコスト縮減の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコスト縮減提案を行うものとする。
この提案は基本計画又は基本設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等(コスト縮減の観点から後設計に一層の検討を行うべき事項)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。
12.受注者は、基本計画又は基本設計における比較案の提案、若しくは、基本計画における比較案を基本設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「推奨技術」「準推奨技術」「設計比較対象技術」「少実績優良技術」「活用促進技術」等有用な新技術・新工法等を積極的に活用するための検討を行うものとする。
また、受注者は、実施設計における工法等の選定においては、新技術情報提供システム(N ETIS)等を利用し、「推奨技術」「準推奨技術」「設計比較対象技術」「少実績優良技術」「活用促進技術」等有用な新技術、新工法を積極的に活用するための検討を行い、調査職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。
13.受注者は、「循環型社会形成推進基本法」(平成12年6月法律第110号)に基づき、エコマテリアル(自然素材、リサイクル資材等)の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用を検討し、調査職員と協議のうえ設計に反映させるものとする。
14.受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)」(平成12年5月法律第100号)に基づき、物品使用の検討にあたっては環境への負荷が少ない環境物品等の採用を推進するものとする。
15.受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月法律第1
04号)に基づき、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図るなど適切な設計を行うも
のとする。
2.10 調査業務及び計画業務の成果
1.調査業務及び計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り第2編以降の各調査業務及び計画業務の内容を定めた各章の該当項目定めたものとする。
2.受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定められた調査・検討項目に対応させて、その検討・解析等の過程と共に取りまとめるものとする。
3.受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
4.受注者は、検討・解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
5.受注者は、成果物の作成にあたって、成果物一覧表又は特記仕様書によるものとする。
2.11 設計業務の成果
成果の内容について、次の各号についてとりまとめるものとする。
(1)設計業務成果概要書
設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説しとりまとめるものとする。
(2)設計計算書等
計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。
(3)設計図面
設計図面は、特記仕様書に示す方法により作成するものとする。
(4)数量計算書
数量計算書は、国土交通省の「土木工事数量算出要領(案)」を準用し行うものとし、算出した結果は、国土交通省の「土木工事数量算出要領数量集計表(案)」を適用し、工種別、区間別に取りまとめるものとする。
ただし、基本計画及び基本設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。
(5)概算工事費
概算工事費は、調査職員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量を基に算定するものとする。
(6)施工計画書
1)施工計画書は、工事施工にあたって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする。
(イ)計画工程表 (ロ)使用機械 (ハ)施工方法
(ニ)施工管理 (ホ)仮設備計画 (ヘ)特記事項その他
2)特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとする。
(7)現地踏査結果
受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果を取りまとめることとする。
主要技術基準及び参考図書
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
【1】共通 | |||
1 | 自然公園等工事共通仕様書 | 環境省 | H17 |
2 | 自然公園等事業技術指針 | 環境省 | H13. 3 |
3 | 光害対策ガイドライン | 環境省 | H18. 2 |
4 | 土木構造物標準設計 | 国土技術政策総合研究所 | - |
5 | 土木製図基準 | 土木学会 | H21. 2 |
6 | 水理公式集 | 土木学会 | H11.11 |
7 | JISハンドブック | 日本規格協会 | 最新版 |
8 | 土木工事安全施工技術指針 | 全日本建設技術協会 | H13. 6 |
9 | 土木工事安全施工技術指針の解説 | 全日本建設技術協会 | H13.12 |
10 | 建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編) | 国土開発技術研究センター | H 5. 2 |
11 | 建設機械施工安全指針 | 国土交通省 | H17. 3 |
12 | 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル(第2版) | 日本建設機械協会 | H12. 3 |
13 | 土木工事共通仕様書 | 国土交通省 | H21. 4 |
14 | 地盤調査の方法と解説 | 地盤工学会 | H16. 6 |
15 | 地盤材料試験の方法と解説(2分冊) | 地盤工学会 | H21.12 |
16 | 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20.12 |
17 | 公共測量 作業規程の準則 | 環境省 | H23 |
18 | 公共測量 作業規程の準則 解説と運用 | 日本測量協会 | H21. 2 |
19 | 測量成果電子納品要領(案) | 国土地理院 | H20.12 |
20 | 測量成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル | 国土地理院 | H13. 3 |
21 | 基本基準点の2000年度平均成果改訂に伴う公共水準点成果改訂マニュアル(案) | 国土地理院 | H13. 3 |
22 | 公共測量成果改定マニュアル | 国土地理院 | H20. 4 |
23 | 電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 | 国土交通省 | H21. 6 |
24 | 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 | 国土交通省 | H21. 6 |
25 | 電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 | 国土交通省 | H22. 8 |
26 | 2007年制定 コンクリート標準示方書(設計編) | 土木学会 | H20. 3 |
27 | 2007年制定 舗装標準示方書 | 土木学会 | H19. 3 |
28 | 2007年制定 コンクリート標準示方書(ダムコンクリート編) | 土木学会 | H20. 3 |
29 | 2010年制定 コンクリート標準示方書(規準編) | 土木学会 | H22.11 |
30 | 2007年制定 コンクリート標準示方書(維持管理編) | 土木学会 | H20. 3 |
31 | 2007年制定 コンクリート標準示方書(施工編) | 土木学会 | H19.12 |
32 | 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20. 5 |
33 | CAD製図基準に関する運用ガイドライン | 国土交通省 | H21. 6 |
34 | デジタル写真管理情報基準(案) | 国土交通省 | H21. 6 |
35 | ボーリング柱状図作成要領(案)解説書 | 日本建設情報総合センター | H11. 5 |
36 | 鉄筋コンクリート工場製作設計施工指針 | 全日本建設技術協会 | - |
37 | プレストレスコンクリート工法設計施工指針 | 土木学会 | H 3. 3 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
38 | トンネル標準示方書(山岳工法編)・同解説 | 土木学会 | H 8. 7 |
39 | トンネル標準示方書(シールド工法編)・同解説 | 土木学会 | H 8. 7 |
40 | トンネル標準示方書(開削工法編)・同解説 | 土木学会 | H18.07 |
41 | 地中送電線用深部立坑、洞道の調査・設計・施工計測指針 | 土木学会 | S57. 3 |
42 | 地中構造物の建設に伴う近接施工指針 | 日本トンネル技術協会 | H11. 2 |
43 | シールド工事用標準セグメント | 日本トンネル技術協会 | H13. 7 |
44 | 除雪・防雪ハンドブック | 日本下水道協会 | H16.12 |
45 | 軟岩評価-調査・設計・施工への適用 | 日本建設機械化協会 | H 4.11 |
46 | グランドアンカー設計・施工基準同解説 | 土木学会 | H12. 3 |
47 | グランドアンカー設計・施工手引書(案) | 地盤工学会 | H15. 5 |
48 | ジェットグラウト工法技術資料 | 日本アンカー協会 | H21. 9 |
49 | ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラウト協会 | H21. 9 |
50 | 大深度土留め設計・施工指針(案) | 日本ジェットグラウト協会 | H 6.10 |
51 | 土木研究所資料大規模地下構造物の耐震設計法ガイドライン | 先端建設技術センター | H 4. 3 |
52 | 薬液注入工法設計施工指針 | 日本薬液注入協会 | H14. 8 |
53 | 薬液注入工法設計資料 | 日本薬液注入協会 | 毎年発行 |
54 | 薬液注入工法積算資料 | 日本薬液注入協会 | 毎年発行 |
55 | 近接基礎決計・施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58. 6 |
56 | 煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関する運用指針 | 日本火災報知器工業会 | H19. 7 |
57 | 高圧受電設備規程 | 日本電気協会 | H20. 9 |
58 | 防災設備に関する指針 | 日本電設工業協会 | H16. 9 |
59 | 昇降機設計・施工上の指導指針 | 昇降機安全協会 | H 7. 3 |
60 | 日本建設機械要覧 | 日本建設機械化協会 | H22. 3 |
61 | 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版) | 日本建設機械化協会 | H13. 2 |
62 | 建設発生土利用技術マニュアル 第3版 | 土木研究センター | H16. 9 |
63 | 建設副産物適正処理推進要綱の解説 | 先端建設技術センター | H14.11 |
64 | 災害復旧工事の設計要領 | 全国防災協会 | 毎年発行 |
65 | 製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライン改訂版(案) | 国土地理院 | H20. 3 |
66 | 基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品仕様書 (案)【数値地形図編】 | 国土地理院 | H21.10 |
67 | 地すべり観測便覧 | 地すべり対策技術協議会 | H 8.10 |
68 | 地すべり対策技術設計実施要領 | 斜面防災対策技術協会 | H19.11 |
69 | 猛禽類保護の進め方(特にイヌワシ・クマタカ・オオタカについて) | 日本鳥類保護連盟 | H15. 7 |
70 | 環境省大気常観マニュアル 第5版 | 環境省 | H19. 3 |
71 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ.基本評価編 | 環境省 | H11. 6 |
72 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ.地域評価編(道路 に関する地域) | 環境省 | H12. 4 |
73 | 面的評価支援システム操作マニュアル(本編)Ver.2.0.0 | 環境省 | H21. 1 |
74 | 改訂・解説・工作物設置許可基準 | 山海堂 | H10.11 |
75 | 公共測量におけるセミ・ダイナミック補正マニュアル | 国土地理院 | H21.12 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
76 | 地理空間データ製品仕様書作成マニュアルJPGIS Ver.2.1 | 国土地理院 | H21. 7 |
77 | 基準点測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 9 |
78 | 水準測量(新設・復旧)製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 8 |
79 | 水準測量(改測・地盤変動)製品仕様 | 国土地理院 | H21. 8 |
80 | 地図情報レベル1000データ作成の製品仕様書(案) | 国土地理院 | H20. 3 |
81 | 写真地図作成の製品仕様書(案) | 国土地理院 | H21. 6 |
82 | 路線測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 |
83 | 河川測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 |
84 | 用地測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 |
【2】河川・海岸・砂防・ダム関係 | |||
1 | 建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 |
2 | 「ダム事業における環境影響評価の考え方」 | ダム水源地管球整備センター | H12.12 |
3 | 建設省所管放水路事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 |
4 | 「放水路事業における環境影響評価の考え方」 | リバーフロント整備センター | H13. 6 |
5 | 改訂 河川計画業務ガイドライン | 日本河川協会 | H 2. 4 |
6 | 改訂 新版建設省河川砂防技術基準(案) 調査編 | 日本河川協会 | H20. 7 |
7 | 国土交通省河川砂防技術基準 同解説 計画編 | 国土交通省 | H17.11 |
8 | 改訂 建設省河川砂防技術基準(案) 設計編(Ⅰ・Ⅱ) | 日本河川協会 | H 9.10 |
9 | 河川管理施設等構造令 | 日本河川協会 | H12. 1 |
10 | 防災調整池等技術指針(案)増補改訂(一部修正)版 | 日本河川協会 | H13. 8 |
11 | 流域貯留施設等技術指針(案) | 日本河川協会 | H 5. 5 |
12 | 増補流域貯留施設等技術指針(案)-増補改訂版- | 日本河川協会 | H19. 4 |
13 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日本港湾協会 | H19. 9 |
14 | 数字で見る港湾(2010年版) | 日本港湾協会 | H22. 7 |
15 | 水門鉄管技術基準 ・第5回改訂版(水門扉編)-付解説- ・第5回改訂版(水圧鉄管・鋼鉄構造物編、溶接・接合編)-付解説- ・FRP(M)水圧管編 | 電力土木技術調査協会 | H19. 9 H19. 6 H22. 4 |
16 | 柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.11 |
17 | 河川土木マニュアル | 国土開発技術研究センター | H 5. 8 |
18 | ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編) | ダム・堰施設技術協会 | H11. 3 |
19 | 水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H13.12 |
20 | 鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H11.10 |
21 | 防災調整池等技術基準(案)解説と設計事例増補改訂(一部修正版) | 日本河川協会 | S63. 1 H13. 8 |
22 | 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技術協会 | H13. 2 |
23 | 海岸保全施設築造基準解説(改訂版) | 全国海岸協会 | S62. 4 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
24 | 海岸便覧 | 全国海岸協会 | H14. 3 |
25 | (第2次改訂)ダム設計基準 | 日本大ダム会議 | S53. 8 |
26 | 仮締切堤設置基準 | 建設省治水課 | H10. 6 |
27 | 鋼矢板二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究センター | H13. 5 |
28 | 堤防余盛基準 | 建設省治水課 | S44. 1 |
29 | ダム基礎地質調査基準 | 日本大ダム会議 | S51. 4 |
30 | ダム構造物管理基準 | 日本大ダム会議 | S61. 5 |
31 | 水管橋設計基準 | 日本水道鋼管会議 | H11. 6 |
32 | 河川改修事業関係例規集 | 日本河川協会 | 毎年発行 |
33 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)河川版(生物調査編) | リバーフロント整備センター | H 9. 4 |
34 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)ダム版(生物調査編) | ダム水源地整備センター | H 6 |
35 | 河川関係法令例規集 | 第一法規 | - |
36 | 護岸の力学設計法 改訂 | 国土技術研究センター | H19.11 |
37 | 海岸保全施設構造例集 | 全国海岸協会 | S57. 3 |
38 | 水産庁監修 漁港構造物標準設計法 1990年版 | 全国漁港協会 | S57. 3 |
39 | ジャケット式鋼製護岸設計指針 | 日本港湾協会 | S52. 3 |
40 | 砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | 毎年発行 |
41 | 海岸等の植樹基準(案) | 建設省河川局治水課 | H元. 4 |
42 | 砂防指定地指定実務要領 | 全国加除法令出版 | H元.10 |
43 | 河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整備センター | H11. 9 |
44 | 都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究センター | H 5. 6 |
45 | 河川構造物設計業務ガイドライン(護岸設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 5.10 |
46 | 河川構造物設計業務ガイドライン(樋門・樋管設計業務) | 国土技術研究センター | H 8.11 |
47 | 河川構造物設計業務ガイドライン(堰・床止め設計業務) | 国土技術研究センター | H 8.11 |
48 | 土木構造物設計マニュアル(案)-樋門編- | 全日本建設技術協会 | H14. 1 |
49 | 床止めの構造設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 |
50 | 海岸保全計画の手引き | 全国海岸協会 | H 6. 3 |
51 | 緩傾斜堤の設計の手引き | 全国海岸協会 | H18. 1 |
52 | 人口リーフの設計の手引き | 全国海岸協会 | H16. 3 |
53 | 治水経済調査要領 | 建設省河川局 | H 6.10 |
54 | 港湾調査指針 | 日本港湾協会 | S62. 6 |
55 | 面的な海岸防御方式の計画・設計マニュアル | 日本港湾協会 | H 3. 3 |
56 | 人工海浜の建設技術マニュアル | 運輸省 | S54. 4 |
57 | ビーチ計画。設計マニュアル | 日本マリーナビーチ協会 | H17.10 |
58 | 港湾環境整備施設技術マニュアル | 沿岸開発技術開発センター | H 3. 3 |
59 | 農地防災事業便覧 | 地球社 | H11. 1 |
60 | 漁港計画の手引き | 全国漁港協会 | H 4.11 |
61 | 漁港海岸事業設計の手引き | 全国漁港協会 | H 8. 9 |
62 | 水と綠の渓流づくり調査 | 建設省砂防局砂防部 | H 3. 8 |
63 | 渓流環境整備計画策定マニュアル(案) | 建設省砂防局砂防部 | H 6. 9 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
64 | 砂防における自然環境調査マニュアル(案) | 建設省砂防局砂防部 | H 3 |
65 | 改訂版 砂防設計公式集(マニュアル) | 全国治水砂防協会 | S59.10 |
66 | ダム貯水池水質調査要領 | 国土開発技術研究センター | S55. 6 |
67 | グラウチング技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | S58.12 |
68 | 鋼製砂防構造物設計便覧 | 砂防・地すべり技術センター | H21. 9 |
69 | 多段落差工設計指針(案) | 建設省土木研究所 | S63. 5 |
70 | 総合土石流対策基本計画作成マニュアル(案) | 総合土石流対策基本計画検討委員会 | H元. 9 |
71 | 土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領(案) | 建設省河川局砂防部 | H11. 4 |
72 | 新版 地すべり鋼管杭設計要領 | 斜面防災対策技術協会 | H20. 5 |
73 | 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例-急傾斜地崩壊防止工事技術指針- | 全国治水砂防協会 | H19. 9 |
74 | ダム事業の手引き(平成元年度版) | ダム技術センター | H元. 4 |
75 | フィルダムの耐震設計指針(案) | 国土開発技術研究センター | H 3. 7 |
76 | 多目的ダムの建設 | 全国建設研修センター | H 7.11 |
77 | コンクリートダムの細部技術 | ダム技術センター | H 4. 3 |
78 | ルジオンテスト技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | S59. 6 |
79 | 発電用水力設備の技術基準と官庁手続き | 通産省資源エネルギー庁 | H10. 9 |
80 | ダムの地質調査 | 土木学会 | S62. 6 |
81 | ダムの岩盤掘削 | 土木学会 | H 4. 4 |
82 | 原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法― ―せん断試験 法― ―孔内載荷試験法- | 土木学会 | H12.12 |
83 | 軟岩の調査・試験の指針(案) | 土木学会 | H 4.12 |
84 | 河川定期縦横断データ作成ガイドライン | 国土交通省河川局 | H20. 5 |
85 | 河川景観の形成と保全の考え方 | 国土交通省河川局 | H18.10 |
86 | 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料 | 国土交通省河川局河川環 境課 | H18. 8 |
87 | 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料(その2) | 国土交通省河川局河川環 境課 | H19. 7 |
88 | 多自然川づくりポイントブック 河川改修時の課題と留意点 | リバーフロント整備センター | H19. 3 |
89 | 砂防関係事業における景観形成ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H19. 2 |
90 | 海岸景観形成ガイドライン | 国土交通省河川局・港湾局、農林水産省農村振興 局、水産庁 | H18. 1 |
91 | 美しい山河を守る災害復旧基本方針 | 国土交通省 | H18. 6 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
【3】道路関係 | |||
1 | 建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 |
2 | 道路環境影響評価要覧 | 道路環境研究所 | H 4. 9 |
3 | 道路構造令の解説と運用 | 日本道路協会 | H16. 2 |
4 | 道路技術基準通達集-基準の変遷と通達- | ぎょうせい | H14. 3 |
5 | 林道規程-運用と解説- | 日本林道協会 | H20.12 |
6 | 全国道路交通情勢調査実施要綱 一般交通量調査(調査編) | 建設省道路局 | - |
7 | 交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H 2. 2 |
8 | 自転車道等の設計基準解説 | 日本道路協会 | S49.10 |
9 | 自転車道必携 | 自動車道路協会 | S60. 3 |
10 | 交通工学ハンドブック2008 DVD-ROM版 | 交通工学研究所 | H20. 7 |
11 | クロソイドポケットブック(改訂版) | 日本道路協会 | S49. 8 |
12 | 道路の交通容量 | 日本道路協会 | S59. 9 |
13 | 道路の交通容量1985 | 交通工学研究会 | S62. 2 |
14 | HIGHWAY CAPACITY MANUAL | - | - |
15 | 改訂 平面交差の計画と設計・基礎編 | 交通工学研究会 | H14. 7 |
16 | 改訂 平面交差の計画と設計・応用編 | 交通工学研究会 | H元. 5 |
17 | 交通信号の手引き | 交通工学研究会 | H 6. 7 |
18 | 交通工学実務双書第4巻 市街地道路の計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 |
19 | コミュニティーゾーン形成マニュアル | 交通工学研究会 | H 6. 5 |
20 | コミュニティーゾーン実践マニュアル | 交通工学研究会 | H12. 7 |
21 | 道路環境影響評価技術手法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 道路環境研究所 | H19. 9 |
22 | 道路土工要領 | 日本道路協会 | H21. 6 |
23 | 道路土工-土質調査指針 | 日本道路協会 | H11. 7 |
24 | 道路土工-施工指針 | 日本道路協会 | H15. 4 |
25 | 道路土工-排水工指針 | 日本道路協会 | S62. 6 |
26 | 道路土工-のり面工・斜面安定工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 |
27 | 道路土工-切土工・斜面安定工指針 | 日本道路協会 | H21. 6 |
28 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針 | 日本道路協会 | H19. 6 |
29 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 |
30 | 道路土工-擁壁工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 |
31 | 道路土工-カルバート工指針 | 日本道路協会 | H22. 3 |
32 | 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 第3版 | 土木研究センター | H14.10 |
33 | プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コンクリート製・プレキャストコンクリート製) | 全国ボックスカルバート協会 | H17. 5 |
34 | 下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針 | 国土開発技術研究センター | H11. 3 |
35 | 下水道用セラミックパイプ(陶管)道路埋設指針 | 全国セラミックパイプ工業組合 | H11. 3 |
36 | 下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手協会 | H16. 3 |
37 | PCボックスカルバート道路埋設指針 | 日本PCボックスカルバート製品協会 | H 3.10 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
38 | のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護協会 | H18.11 |
39 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
40 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅲコンクリート橋編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
41 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
42 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
43 | 鋼道路橋の疲労設計指針 | 日本道路協会 | H14. 3 |
44 | 鋼道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | S55. 8 |
45 | 鋼道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | S60. 2 |
46 | 道路橋耐風設計便覧 | 日本道路協会 | H20. 1 |
47 | 杭基礎設計便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H19. 1 |
48 | 杭基礎施工便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H19. 1 |
49 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H 9.12 |
50 | 立体横断施設技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S54. 1 |
51 | コンクリート道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | H 6. 2 |
52 | コンクリート道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | H10. 1 |
53 | プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリー トTげた道路橋設計・施工指針 | 日本道路協会 | H 4.10 |
54 | 道路橋支承標準設計(ゴム支承・ころがり支承編) | 日本道路協会 | H 5. 4 |
55 | 道路橋支承標準設計(すべり支承編) | 日本道路協会 | H 5. 5 |
56 | 道路橋伸縮装置便覧 | 日本道路協会 | S45.11 |
57 | 道路橋支承便覧 | 日本道路協会 | H16. 4 |
58 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | 日本道路協会 | H17.12 |
59 | 鋼道路橋塗装便覧別冊資料写真集 | 日本道路協会 | H 2. 6 |
60 | 鋼橋の疲労 | 日本道路協会 | H 9. 5 |
61 | 道路橋補修便覧 | 日本道路協会 | S54. 2 |
62 | 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | 日本道路協会 | H 3. 7 |
63 | 小規模吊橋指針・同解説 | 日本道路協会 | S59. 4 |
64 | 道路橋の塩害対策指針(案)・同解説 | 日本道路協会 | S59. 2 |
65 | 道路橋床版防水便覧 | 日本道路協会 | H19. 3 |
66 | 道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計施工便覧 | 日本道路協会 | S62. 1 |
67 | 鋼構造架設設計施工指針 | 土木学会 | H14. 3 |
68 | 美しい橋のデザインマニュアル | 土木学会 | H 5. 3 |
69 | 美しい橋のデザインマニュアル 第2集 | 土木学会 | H 5. 3 |
70 | 道路橋景観便覧 ・橋の美 ・橋の美 Ⅱ ・橋の美 Ⅲ(橋梁デザインノート) | 日本道路協会 | S52. 6 S56. 6 H 4. 5 |
71 | 道路トンネル技術指針(換気編)・同解説(改訂版) | 日本道路協会 | H20.10 |
72 | 道路トンネル技術指針(構造編)・同解説 | 日本道路協会 | H15.11 |
73 | 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.10 |
74 | 道路トンネル維持管理便覧 | 日本道路協会 | H 5.11 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
75 | 道路トンネル観察・計測指針 | 日本道路協会 | H21. 2 |
76 | 道路トンネル安全施工技術指針 | 日本道路協会 | H 8.10 |
77 | シールドトンネル設計・施工指針 | 日本道路協会 | H21. 2 |
78 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H13. 9 |
79 | 舗装設計施工指針 | 日本道路協会 | H18. 2 |
80 | 排水性舗装技術指針(案) | 日本道路協会 | H 8.11 |
81 | 転圧コンクリート舗装技術指針(案) | 日本道路協会 | H 2.11 |
82 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) | 日本道路協会 | H 4.12 |
83 | 舗装設計便覧 | 日本道路協会 | H18. 2 |
84 | 舗装施工便覧 | 日本道路協会 | H18. 2 |
85 | アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日本道路協会 | H 8.10 |
86 | 舗装再生便覧 | 日本道路協会 | H22.12 |
87 | 砂利道の歴青路面処理指針 | 日本アスファルト協会 | S59. 9 |
88 | フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) | 日本アスファルト協会 | S61. 9 |
89 | 高炉スラグ路盤設計施工指針 | 鉄鋼スラグ協会 | S57. 6 |
90 | 製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指針 | 鉄鋼スラグ協会 | S57. 7 |
91 | 製鋼スラグ路盤設計施工指針(1985年改定) | 鉄鋼スラグ協会 | S60. 9 |
92 | インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキングブロック舗装技術協会 | H19. 3 |
93 | 設計要領 第一集 舗装編 | NEXCO | H22. 7 |
94 | 構内舗装・排水設計基準及び同解説 | 公共建築協会 | H13. 4 |
95 | 併用軌道構造設計指針 | 日本道路協会 | S37 |
96 | 路上再生路盤工法技術指針(案) | 日本道路協会 | S62. 1 |
97 | 路上表層再生工法技術指針(案) | 日本道路協会 | S63.11 |
98 | 道路維持修繕要綱(改訂版) | 日本道路協会 | S53. 7 |
99 | 舗装調査・試験法便覧(全4分冊) | 日本道路協会 | H19. 6 |
100 | 舗装試験法便覧別冊(暫定試験方法) | 日本道路協会 | H 8.10 |
101 | 道路震災対策便覧(震災対策編)改訂版 | 日本道路協会 | H18. 9 |
102 | 道路震災対策便覧(震災復旧編)改訂版 | 日本道路協会 | H19. 5 |
103 | 落石対策便覧 | 日本道路協会 | H12. 6 |
104 | 道路緑化技術基準。同解説 | 日本道路協会 | H14.12 |
105 | 道路防雪便覧 | 日本道路協会 | H 2. 5 |
106 | 共同溝設計指針 | 日本道路協会 | S61. 3 |
107 | プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案) | 道路保全技術センター | H 6. 3 |
108 | 土木研究所 共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 |
109 | キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H 5. 8 |
110 | 防護柵の設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H20. 1 |
111 | 車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日本道路協会 | H16. 3 |
112 | 改訂 路面表示設置の手引 | 交通工学研究会 | H16. 7 |
113 | 道路標識設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S62. 1 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
114 | 視線誘導標設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S59.10 |
115 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H19.10 |
116 | 道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H20. 8 |
117 | 道路反射鏡設置指針 | 日本道路協会 | S55.12 |
118 | 視覚障害者誘導用ブロック設置指針。同解説 | 日本道路協会 | S60. 9 |
119 | 道路標識ハンドブック(2004年版) | 全国道路標識・表示業協会 | H16. 8 |
120 | 路面標示ハンドブック | 全国道路標識。標示業協会 | H10. 4 |
121 | 駐車場設計・施工指針 同解説 | 日本道路協会 | H 4.11 |
122 | 料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日本道路協会 | H11. 9 |
123 | 道路のデザイン 道路デザイン指針(案)とその解説 | 道路環境研究所 | H17. 3 |
124 | 平成21年度 道路環境センサス調査要領 | 道路局地方道環境課、国土技術政策総合研究所 | H21. 6 |
125 | 路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 | 日本道路協会 | H19. 1 |
【4】電気・機械・設備等 | |||
1 | 日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - |
2 | (解説)電気設備の技術基準 | 経済産業省・資源エネルギー庁 | H13. 5 |
3 | 内線規程 | 日本電気協会 | H12.10 |
4 | 電気通信設備工事共通仕様書 | 建設電気技術協会 | H14. 9 |
5 | 電気通信設備施工管理の手引き | 建設電気技術協会 | H 9. 2 |
6 | 建築設備設計基準 | 国土交通省 | H21. 3 |
7 | 公共建築工事標準仕様書 | 国土交通省 | H22. 3 |
注意:最新版を使用するものとする。
(自然公園編)
平 成 23 年 度 版
平成23年11月
環境省 自然環境局
第1章 総 則
1.1 適 用
測量業務共通仕様書
(自然公園編)
1.測量業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、環境省の発注する自然公園等における土木・造園工事の測量業務に係る土木設計業務等請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など、業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は調査職員に確認してその指示を受けなければならない。
4.設計等業務及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。
2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められた一般承継人をいう。
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者であり、総括調査員、主任調査員及び調査員を総称していう。
4.「検査職員」とは、測量業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
7.「高度な技術と十分な実務経験を有するもの」とは、測量業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
8.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
9.「契約書」とは、「請負契約書等の制定について」(平成14年7月1日付け環境会発第48 9号)、別冊土木設計業務等請負契約書をいう。
10.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。
11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
12.「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
14.「数量総括表」とは、測量業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
15.「入札説明書」とは、測量業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該測量業務の契約条件を説明するための書類をいう。
16.「質問回答書」とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
18.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、測量業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
19.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
20.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、測量業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
21.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、測量業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
22.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
23.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た測量業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
26.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
27.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、測量業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
28.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。
29.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が測量業務の完了を確認することをいう。
30.「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
31.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
32.「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行にあたって、再請負する者をいう。
33.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
34.「立会」とは、設計図書に示された項目において調査職員が臨場し内容を確認することをいう。
1.3 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
1.4 測量の基準
測量の基準は環境省の定める「公共測量作業規程」(以下「規程」という。)第2条の規定によるほかは調査職員の指示によるものとする。
1.5 業務の実施
測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、規程第5条第3項に基づき別途定める製品仕様書によるものとする。
1.6 設計図書の支給及び点検
1.受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合は、調査職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3.調査職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
1.7 調査職員
1.発注者は、測量業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等
に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後、7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
1.8 管理技術者
1.受注者は、測量業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者は、測量法に基づく測量士の資格保有者であり、かつ、特記仕様書に定める高度な技術と十分な実務経験を有するもので、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
4.管理技術者に委任できる権限は、契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ、発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある測量業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
1.9 担当技術者
1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く。)
なお、担当技術者が複数にわたる場合は、3名までとする。ただし、受注者が設計共同体である場合には、構成員毎に3名までとする。
2.測量作業における担当技術者は、測量法に基づく測量士又は測量士補の資格保有者でなければならない。
3.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
1.10 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務請負料(以下「請負料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他入札説明の際に指定した書類は除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、TECRISに基づき「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があっ
た日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、TECRISより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1.11 打合せ等
1.測量業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面
(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
2.測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3.受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなくてはならない。
また、受注者は、業務完了時(完了前であっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点)には支給品精算書を調査職員に提出しなければならない。
4.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
1.12 業務計画書
1.受注者は、契約締結後15日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1) | 業務概要 | (2) | 実施方針 |
(3) | 業務工程 | (4) | 業務組織計画 |
(5) | 打合せ計画 | (6) | 成果品の内容、部数 |
(7) | 使用する主な図書及び基準 | (8) | 連絡体制(緊急時含む) |
(9) | 使用する主な機器 | (10) | その他 |
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
1.13 資料の貸与及び返却
1.調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。
2.受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。
3.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
1.14 関係官公庁への手続き等
1.受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続き等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2.受注者は、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
1.15 地元関係者との交渉等
1.契約書第12条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行うものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2.受注者は、測量業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、調査職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3.受注者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により、受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4.受注者は、測量業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
1.16 土地への立入り等
1.受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第13条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。
2.受注者は、測量業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、調査職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は調査職員と協議により定めるものとする。
4.受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、立入り作業完了後10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
1.17 成果物の提出
1.受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
3.受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
4.受注者は、国土交通省の「土木設計業務等の電子納品要領(案)(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果品を納入するものとする。
「要領」で特に記載がない項目については、調査職員と協議のうえ決定するものとする。なお、電子納品に対応するための措置については、国土交通省の「電子納品運用ガイドラ
イン(案)【測量編】」を参考にするものとする。
1.18 関連法令及び条例の遵守
受注者は、測量業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
1.19 検 査
1.受注者は、契約書第31条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければならない。
2.発注者は、測量業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
3.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 測量業務成果物の検査
(2) 測量業務管理状況の検査
測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については、国土交通省の「電子納品運用ガイドライン(案)
【測量編】」を参考にするものとする。
1.20 修 補
1.受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3.検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第31条第
2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
1.21 条件変更等
1.契約書第18条第1項第五号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第29条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2.調査職員が、受注者に対して契約書第18条、第19条及び第21条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
1.22 契約変更
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務の契約の変更を行うものとする。
(1) 測量業務内容の変更により業務請負料に変更を生じる場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
(3) 調査職員と受注者が協議し、測量業務施行上必要があると認められる場合
(4) 契約書第30条の規定に基づき、請負料の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 1.21の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項
(2) 測量業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項
1.23 履行期間の変更
1.発注者は、受注者に対して測量業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び測量業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3.受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4.契約書第23条に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
1.24 一時中止
1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務の中断については、1.31臨
機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)第三者の土地への立入り許可が得られない場合
(2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場合
(3)環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合
(5)第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6)前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、測量業務の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
3.前2項の場合において、測量業務の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない。
1.25 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
1.26 受注者の賠償責任
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)契約書第40条に規定する瑕疵責任に係る損害
(3)受注者の責により損害が生じた場合
1.27 部分使用
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1)別途測量業務等の使用に供する必要がある場合
(2)その他特に必要と認められた場合
2.受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
1.28 再請負
1.契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再請負することはできない。
(1)測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等
2.契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計とする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再請負にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.会計法第29条の3第4項の規定基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務請負料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは、この限りでない。
5.受注者は、測量業務を再請負に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、環境省の建設コンサルタント業務等一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、環境省○○○○○○事務所の指名停止期間中であってはならない。
1.29 成果物の使用等
1.受注者は、契約書第6条第5項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を公表することができる。
2.受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
1.30 守秘義務
1.受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他社に漏らしてはならない。
5.取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこと。
6.受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又はその恐れがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
1.31 個人情報の取扱い
発注者及び受注者は個人情報の取扱いに際しては、個人の権利権益を保護するため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、受注者は個人情報の漏洩、減失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理を行い、業務を遂行しなければならない。
1.個人情報とは、個人に関する情報で氏名、生年月日、住所、その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいう。
2.受注者は、本業務により取得した個人情報(発注者から貸与を受けた個人情報を含む、以下「取得個人情報等」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。契約が終了(解除の場合を含む。)した後においても同様とする。
3.受注者は、本業務を実施するための取得する個人情報については、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。また当該利用目的の達成に必要な範囲内で適正かつ公平な手段で取得しなければならない。
4.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等を本業務の実施上の目的以外のいかなる目的のために自ら使用し、又は提供してはならない。契約が終了(解除の場合を含む。)した後においても同様とする。
5.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等を複写し、又は複製してはならない。
6.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等については自ら取り扱うものとし、第3者にその取り扱いを伴う業務を再請負してはならない。
7.受注者は、取得個人情報等の漏洩、減失、又はき損等の事案発生又は発生の恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し適切な措置を講じなければならない。
8.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等及びその複写物、複製物について契約の終了後(解除の場合を含む。)速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が廃棄又は消去を指示したときは当該指示に従うものとする。
9.受注者は、取得個人情報等の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。また、発注者は、受注者における取得個人情報等の管理状況について随時、受注者に対して取得個人情報等の取り扱いについて報告を求め、又は調査することができるものとする。
1.32 安全等の確保
1.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
(1)受注者は、「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達平成 13年3月29日)を参考にして、常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
(2)受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。
(3)受注者は、測量業務実施中、施設等の管理者の許可なくして流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。
2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、測量業務実施中の安全を確保しなければならない。
3.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全
教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。
(2)屋外で行う測量業務に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(3)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(4)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(5)受注者は、測量業務現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.受注者は、屋外で行う測量業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
1.33 臨機の措置
1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに調査職員に報告しなければならない。
2.調査職員は、天災等に伴い成果物の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
1.33 履行報告
受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、調査職員に提出しなければならない。
1.34 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合で、その期日及び時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ調査職員と協議するものとする。
2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって調査職員に提出しなければならない。
主要技術基準及び参考図書
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
【1】共通 | |||
1 | 自然公園等工事共通仕様書 | 環境省 | H17 |
2 | 自然公園等事業技術指針 | 環境省 | H13. 3 |
3 | 光害対策ガイドライン | 環境省 | H18. 2 |
4 | 土木構造物標準設計 | 国土技術政策総合研究所 | - |
5 | 土木製図基準 | 土木学会 | H21. 2 |
6 | 水理公式集 | 土木学会 | H11.11 |
7 | JISハンドブック | 日本規格協会 | 最新版 |
8 | 土木工事安全施工技術指針 | 全日本建設技術協会 | H13. 6 |
9 | 土木工事安全施工技術指針の解説 | 全日本建設技術協会 | H13.12 |
10 | 建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編) | 国土開発技術研究センター | H 5. 2 |
11 | 建設機械施工安全指針 | 国土交通省 | H17. 3 |
12 | 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル(第2版) | 日本建設機械協会 | H12. 3 |
13 | 土木工事共通仕様書 | 国土交通省 | H21. 4 |
14 | 地盤調査の方法と解説 | 地盤工学会 | H16. 6 |
15 | 地盤材料試験の方法と解説(2分冊) | 地盤工学会 | H21.12 |
16 | 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20.12 |
17 | 公共測量 作業規程の準則 | 環境省 | H23 |
18 | 公共測量 作業規程の準則 解説と運用 | 日本測量協会 | H21. 2 |
19 | 測量成果電子納品要領(案) | 国土地理院 | H20.12 |
20 | 測量成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル | 国土地理院 | H13. 3 |
21 | 基本基準点の2000年度平均成果改訂に伴う公共水準点成果改訂マニュアル(案) | 国土地理院 | H13. 3 |
22 | 公共測量成果改定マニュアル | 国土地理院 | H20. 4 |
23 | 電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 | 国土交通省 | H21. 6 |
24 | 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 | 国土交通省 | H21. 6 |
25 | 電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 | 国土交通省 | H22. 8 |
26 | 2007年制定 コンクリート標準示方書(設計編) | 土木学会 | H20. 3 |
27 | 2007年制定 舗装標準示方書 | 土木学会 | H19. 3 |
28 | 2007年制定 コンクリート標準示方書(ダムコンクリート編) | 土木学会 | H20. 3 |
29 | 2010年制定 コンクリート標準示方書(規準編) | 土木学会 | H22.11 |
30 | 2007年制定 コンクリート標準示方書(維持管理編) | 土木学会 | H20. 3 |
31 | 2007年制定 コンクリート標準示方書(施工編) | 土木学会 | H19.12 |
32 | 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20. 5 |
33 | CAD製図基準に関する運用ガイドライン | 国土交通省 | H21. 6 |
34 | デジタル写真管理情報基準(案) | 国土交通省 | H21. 6 |
35 | ボーリング柱状図作成要領(案)解説書 | 日本建設情報総合センター | H11. 5 |
36 | 鉄筋コンクリート工場製作設計施工指針 | 全日本建設技術協会 | - |
37 | プレストレスコンクリート工法設計施工指針 | 土木学会 | H 3. 3 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
38 | トンネル標準示方書(山岳工法編)・同解説 | 土木学会 | H 8. 7 |
39 | トンネル標準示方書(シールド工法編)・同解説 | 土木学会 | H 8. 7 |
40 | トンネル標準示方書(開削工法編)・同解説 | 土木学会 | H18.07 |
41 | 地中送電線用深部立坑、洞道の調査・設計・施工計測指針 | 土木学会 | S57. 3 |
42 | 地中構造物の建設に伴う近接施工指針 | 日本トンネル技術協会 | H11. 2 |
43 | シールド工事用標準セグメント | 日本トンネル技術協会 | H13. 7 |
44 | 除雪・防雪ハンドブック | 日本下水道協会 | H16.12 |
45 | 軟岩評価-調査・設計・施工への適用 | 日本建設機械化協会 | H 4.11 |
46 | グランドアンカー設計・施工基準同解説 | 土木学会 | H12. 3 |
47 | グランドアンカー設計・施工手引書(案) | 地盤工学会 | H15. 5 |
48 | ジェットグラウト工法技術資料 | 日本アンカー協会 | H21. 9 |
49 | ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラウト協会 | H21. 9 |
50 | 大深度土留め設計・施工指針(案) | 日本ジェットグラウト協会 | H 6.10 |
51 | 土木研究所資料大規模地下構造物の耐震設計法ガイドライン | 先端建設技術センター | H 4. 3 |
52 | 薬液注入工法設計施工指針 | 日本薬液注入協会 | H14. 8 |
53 | 薬液注入工法設計資料 | 日本薬液注入協会 | 毎年発行 |
54 | 薬液注入工法積算資料 | 日本薬液注入協会 | 毎年発行 |
55 | 近接基礎決計・施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58. 6 |
56 | 煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関する運用指針 | 日本火災報知器工業会 | H19. 7 |
57 | 高圧受電設備規程 | 日本電気協会 | H20. 9 |
58 | 防災設備に関する指針 | 日本電設工業協会 | H16. 9 |
59 | 昇降機設計・施工上の指導指針 | 昇降機安全協会 | H 7. 3 |
60 | 日本建設機械要覧 | 日本建設機械化協会 | H22. 3 |
61 | 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版) | 日本建設機械化協会 | H13. 2 |
62 | 建設発生土利用技術マニュアル 第3版 | 土木研究センター | H16. 9 |
63 | 建設副産物適正処理推進要綱の解説 | 先端建設技術センター | H14.11 |
64 | 災害復旧工事の設計要領 | 全国防災協会 | 毎年発行 |
65 | 製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライン改訂版(案) | 国土地理院 | H20. 3 |
66 | 基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品仕様書 (案)【数値地形図編】 | 国土地理院 | H21.10 |
67 | 地すべり観測便覧 | 地すべり対策技術協議会 | H 8.10 |
68 | 地すべり対策技術設計実施要領 | 斜面防災対策技術協会 | H19.11 |
69 | 猛禽類保護の進め方(特にイヌワシ・クマタカ・オオタカについて) | 日本鳥類保護連盟 | H15. 7 |
70 | 環境省大気常観マニュアル 第5版 | 環境省 | H19. 3 |
71 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ.基本評価編 | 環境省 | H11. 6 |
72 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ.地域評価編(道路に関する地域) | 環境省 | H12. 4 |
73 | 面的評価支援システム操作マニュアル(本編)Ver.2.0.0 | 環境省 | H21. 1 |
74 | 改訂・解説・工作物設置許可基準 | 山海堂 | H10.11 |
75 | 公共測量におけるセミ・ダイナミック補正マニュアル | 国土地理院 | H21.12 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
76 | 地理空間データ製品仕様書作成マニュアルJPGIS Ver.2.1 | 国土地理院 | H21. 7 |
77 | 基準点測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 9 |
78 | 水準測量(新設・復旧)製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 8 |
79 | 水準測量(改測・地盤変動)製品仕様 | 国土地理院 | H21. 8 |
80 | 地図情報レベル1000データ作成の製品仕様書(案) | 国土地理院 | H20. 3 |
81 | 写真地図作成の製品仕様書(案) | 国土地理院 | H21. 6 |
82 | 路線測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 |
83 | 河川測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 |
84 | 用地測量製品仕様書 | 国土地理院 | H21. 3 |
【2】河川・海岸・砂防・ダム関係 | |||
1 | 建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 |
2 | 「ダム事業における環境影響評価の考え方」 | ダム水源地管球整備センター | H12.12 |
3 | 建設省所管放水路事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 |
4 | 「放水路事業における環境影響評価の考え方」 | リバーフロント整備センター | H13. 6 |
5 | 改訂 河川計画業務ガイドライン | 日本河川協会 | H 2. 4 |
6 | 改訂 新版建設省河川砂防技術基準(案) 調査編 | 日本河川協会 | H20. 7 |
7 | 国土交通省河川砂防技術基準 同解説 計画編 | 国土交通省 | H17.11 |
8 | 改訂 建設省河川砂防技術基準(案) 設計編(Ⅰ・Ⅱ) | 日本河川協会 | H 9.10 |
9 | 河川管理施設等構造令 | 日本河川協会 | H12. 1 |
10 | 防災調整池等技術指針(案)増補改訂(一部修正)版 | 日本河川協会 | H13. 8 |
11 | 流域貯留施設等技術指針(案) | 日本河川協会 | H 5. 5 |
12 | 増補流域貯留施設等技術指針(案)-増補改訂版- | 日本河川協会 | H19. 4 |
13 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日本港湾協会 | H19. 9 |
14 | 数字で見る港湾(2010年版) | 日本港湾協会 | H22. 7 |
15 | 水門鉄管技術基準 ・第5回改訂版(水門扉編)-付解説- ・第5回改訂版(水圧鉄管・鋼鉄構造物編、溶接・接合編)-付解説- ・FRP(M)水圧管編 | 電力土木技術調査協会 | H19. 9 H19. 6 H22. 4 |
16 | 柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.11 |
17 | 河川土木マニュアル | 国土開発技術研究センター | H 5. 8 |
18 | ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編) | ダム・堰施設技術協会 | H11. 3 |
19 | 水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H13.12 |
20 | 鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H11.10 |
21 | 防災調整池等技術基準(案)解説と設計事例増補改訂(一部修正版) | 日本河川協会 | S63. 1 H13. 8 |
22 | 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技術協会 | H13. 2 |
23 | 海岸保全施設築造基準解説(改訂版) | 全国海岸協会 | S62. 4 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
24 | 海岸便覧 | 全国海岸協会 | H14. 3 |
25 | (第2次改訂)ダム設計基準 | 日本大ダム会議 | S53. 8 |
26 | 仮締切堤設置基準 | 建設省治水課 | H10. 6 |
27 | 鋼矢板二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究センター | H13. 5 |
28 | 堤防余盛基準 | 建設省治水課 | S44. 1 |
29 | ダム基礎地質調査基準 | 日本大ダム会議 | S51. 4 |
30 | ダム構造物管理基準 | 日本大ダム会議 | S61. 5 |
31 | 水管橋設計基準 | 日本水道鋼管会議 | H11. 6 |
32 | 河川改修事業関係例規集 | 日本河川協会 | 毎年発行 |
33 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)河川版(生物調査編) | リバーフロント整備センター | H 9. 4 |
34 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)ダム版(生物調査編) | ダム水源地整備センター | H 6 |
35 | 河川関係法令例規集 | 第一法規 | - |
36 | 護岸の力学設計法 改訂 | 国土技術研究センター | H19.11 |
37 | 海岸保全施設構造例集 | 全国海岸協会 | S57. 3 |
38 | 水産庁監修 漁港構造物標準設計法 1990年版 | 全国漁港協会 | S57. 3 |
39 | ジャケット式鋼製護岸設計指針 | 日本港湾協会 | S52. 3 |
40 | 砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | 毎年発行 |
41 | 海岸等の植樹基準(案) | 建設省河川局治水課 | H元. 4 |
42 | 砂防指定地指定実務要領 | 全国加除法令出版 | H元.10 |
43 | 河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整備センター | H11. 9 |
44 | 都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究センター | H 5. 6 |
45 | 河川構造物設計業務ガイドライン(護岸設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 5.10 |
46 | 河川構造物設計業務ガイドライン(樋門・樋管設計業務) | 国土技術研究センター | H 8.11 |
47 | 河川構造物設計業務ガイドライン(堰・床止め設計業務) | 国土技術研究センター | H 8.11 |
48 | 土木構造物設計マニュアル(案)-樋門編- | 全日本建設技術協会 | H14. 1 |
49 | 床止めの構造設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 |
50 | 海岸保全計画の手引き | 全国海岸協会 | H 6. 3 |
51 | 緩傾斜堤の設計の手引き | 全国海岸協会 | H18. 1 |
52 | 人口リーフの設計の手引き | 全国海岸協会 | H16. 3 |
53 | 治水経済調査要領 | 建設省河川局 | H 6.10 |
54 | 港湾調査指針 | 日本港湾協会 | S62. 6 |
55 | 面的な海岸防御方式の計画・設計マニュアル | 日本港湾協会 | H 3. 3 |
56 | 人工海浜の建設技術マニュアル | 運輸省 | S54. 4 |
57 | ビーチ計画。設計マニュアル | 日本マリーナビーチ協会 | H17.10 |
58 | 港湾環境整備施設技術マニュアル | 沿岸開発技術開発センター | H 3. 3 |
59 | 農地防災事業便覧 | 地球社 | H11. 1 |
60 | 漁港計画の手引き | 全国漁港協会 | H 4.11 |
61 | 漁港海岸事業設計の手引き | 全国漁港協会 | H 8. 9 |
62 | 水と綠の渓流づくり調査 | 建設省砂防局砂防部 | H 3. 8 |
63 | 渓流環境整備計画策定マニュアル(案) | 建設省砂防局砂防部 | H 6. 9 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
64 | 砂防における自然環境調査マニュアル(案) | 建設省砂防局砂防部 | H 3 |
65 | 改訂版 砂防設計公式集(マニュアル) | 全国治水砂防協会 | S59.10 |
66 | ダム貯水池水質調査要領 | 国土開発技術研究センター | S55. 6 |
67 | グラウチング技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | S58.12 |
68 | 鋼製砂防構造物設計便覧 | 砂防・地すべり技術センター | H21. 9 |
69 | 多段落差工設計指針(案) | 建設省土木研究所 | S63. 5 |
70 | 総合土石流対策基本計画作成マニュアル(案) | 総合土石流対策基本計画検討委員会 | H元. 9 |
71 | 土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領(案) | 建設省河川局砂防部 | H11. 4 |
72 | 新版 地すべり鋼管杭設計要領 | 斜面防災対策技術協会 | H20. 5 |
73 | 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例-急傾斜地崩壊防止工事技術指針- | 全国治水砂防協会 | H19. 9 |
74 | ダム事業の手引き(平成元年度版) | ダム技術センター | H元. 4 |
75 | フィルダムの耐震設計指針(案) | 国土開発技術研究センター | H 3. 7 |
76 | 多目的ダムの建設 | 全国建設研修センター | H 7.11 |
77 | コンクリートダムの細部技術 | ダム技術センター | H 4. 3 |
78 | ルジオンテスト技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | S59. 6 |
79 | 発電用水力設備の技術基準と官庁手続き | 通産省資源エネルギー庁 | H10. 9 |
80 | ダムの地質調査 | 土木学会 | S62. 6 |
81 | ダムの岩盤掘削 | 土木学会 | H 4. 4 |
82 | 原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法― ―せん断試験 法― ―孔内載荷試験法- | 土木学会 | H12.12 |
83 | 軟岩の調査・試験の指針(案) | 土木学会 | H 4.12 |
84 | 河川定期縦横断データ作成ガイドライン | 国土交通省河川局 | H20. 5 |
85 | 河川景観の形成と保全の考え方 | 国土交通省河川局 | H18.10 |
86 | 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料 | 国土交通省河川局河川環 境課 | H18. 8 |
87 | 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料(その2) | 国土交通省河川局河川環 境課 | H19. 7 |
88 | 多自然川づくりポイントブック 河川改修時の課題と留意点 | リバーフロント整備センター | H19. 3 |
89 | 砂防関係事業における景観形成ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H19. 2 |
90 | 海岸景観形成ガイドライン | 国土交通省河川局・港湾局、農林水産省農村振興 局、水産庁 | H18. 1 |
91 | 美しい山河を守る災害復旧基本方針 | 国土交通省 | H18. 6 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
【3】道路関係 | |||
1 | 建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建設省 | S60. 9 |
2 | 道路環境影響評価要覧 | 道路環境研究所 | H 4. 9 |
3 | 道路構造令の解説と運用 | 日本道路協会 | H16. 2 |
4 | 道路技術基準通達集-基準の変遷と通達- | ぎょうせい | H14. 3 |
5 | 林道規程-運用と解説- | 日本林道協会 | H20.12 |
6 | 全国道路交通情勢調査実施要綱 一般交通量調査(調査編) | 建設省道路局 | - |
7 | 交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H 2. 2 |
8 | 自転車道等の設計基準解説 | 日本道路協会 | S49.10 |
9 | 自転車道必携 | 自動車道路協会 | S60. 3 |
10 | 交通工学ハンドブック2008 DVD-ROM版 | 交通工学研究所 | H20. 7 |
11 | クロソイドポケットブック(改訂版) | 日本道路協会 | S49. 8 |
12 | 道路の交通容量 | 日本道路協会 | S59. 9 |
13 | 道路の交通容量1985 | 交通工学研究会 | S62. 2 |
14 | HIGHWAY CAPACITY MANUAL | - | - |
15 | 改訂 平面交差の計画と設計・基礎編 | 交通工学研究会 | H14. 7 |
16 | 改訂 平面交差の計画と設計・応用編 | 交通工学研究会 | H元. 5 |
17 | 交通信号の手引き | 交通工学研究会 | H 6. 7 |
18 | 交通工学実務双書第4巻 市街地道路の計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 |
19 | コミュニティーゾーン形成マニュアル | 交通工学研究会 | H 6. 5 |
20 | コミュニティーゾーン実践マニュアル | 交通工学研究会 | H12. 7 |
21 | 道路環境影響評価技術手法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 道路環境研究所 | H19. 9 |
22 | 道路土工要領 | 日本道路協会 | H21. 6 |
23 | 道路土工-土質調査指針 | 日本道路協会 | H11. 7 |
24 | 道路土工-施工指針 | 日本道路協会 | H15. 4 |
25 | 道路土工-排水工指針 | 日本道路協会 | S62. 6 |
26 | 道路土工-のり面工・斜面安定工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 |
27 | 道路土工-切土工・斜面安定工指針 | 日本道路協会 | H21. 6 |
28 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針 | 日本道路協会 | H19. 6 |
29 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 |
30 | 道路土工-擁壁工指針 | 日本道路協会 | H11. 3 |
31 | 道路土工-カルバート工指針 | 日本道路協会 | H22. 3 |
32 | 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 第3版 | 土木研究センター | H14.10 |
33 | プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コンクリート製・プレキャストコンクリート製) | 全国ボックスカルバート協会 | H17. 5 |
34 | 下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針 | 国土開発技術研究センター | H11. 3 |
35 | 下水道用セラミックパイプ(陶管)道路埋設指針 | 全国セラミックパイプ工業組合 | H11. 3 |
36 | 下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手協会 | H16. 3 |
37 | PCボックスカルバート道路埋設指針 | 日本PCボックスカルバート製品協会 | H 3.10 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
38 | のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護協会 | H18.11 |
39 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
40 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅲコンクリート橋編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
41 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
42 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
43 | 鋼道路橋の疲労設計指針 | 日本道路協会 | H14. 3 |
44 | 鋼道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | S55. 8 |
45 | 鋼道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | S60. 2 |
46 | 道路橋耐風設計便覧 | 日本道路協会 | H20. 1 |
47 | 杭基礎設計便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H19. 1 |
48 | 杭基礎施工便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H19. 1 |
49 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H 9.12 |
50 | 立体横断施設技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S54. 1 |
51 | コンクリート道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | H 6. 2 |
52 | コンクリート道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | H10. 1 |
53 | プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリー トTげた道路橋設計・施工指針 | 日本道路協会 | H 4.10 |
54 | 道路橋支承標準設計(ゴム支承・ころがり支承編) | 日本道路協会 | H 5. 4 |
55 | 道路橋支承標準設計(すべり支承編) | 日本道路協会 | H 5. 5 |
56 | 道路橋伸縮装置便覧 | 日本道路協会 | S45.11 |
57 | 道路橋支承便覧 | 日本道路協会 | H16. 4 |
58 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | 日本道路協会 | H17.12 |
59 | 鋼道路橋塗装便覧別冊資料写真集 | 日本道路協会 | H 2. 6 |
60 | 鋼橋の疲労 | 日本道路協会 | H 9. 5 |
61 | 道路橋補修便覧 | 日本道路協会 | S54. 2 |
62 | 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | 日本道路協会 | H 3. 7 |
63 | 小規模吊橋指針・同解説 | 日本道路協会 | S59. 4 |
64 | 道路橋の塩害対策指針(案)・同解説 | 日本道路協会 | S59. 2 |
65 | 道路橋床版防水便覧 | 日本道路協会 | H19. 3 |
66 | 道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計施工便覧 | 日本道路協会 | S62. 1 |
67 | 鋼構造架設設計施工指針 | 土木学会 | H14. 3 |
68 | 美しい橋のデザインマニュアル | 土木学会 | H 5. 3 |
69 | 美しい橋のデザインマニュアル 第2集 | 土木学会 | H 5. 3 |
70 | 道路橋景観便覧 ・橋の美 ・橋の美 Ⅱ ・橋の美 Ⅲ(橋梁デザインノート) | 日本道路協会 | S52. 6 S56. 6 H 4. 5 |
71 | 道路トンネル技術指針(換気編)・同解説(改訂版) | 日本道路協会 | H20.10 |
72 | 道路トンネル技術指針(構造編)・同解説 | 日本道路協会 | H15.11 |
73 | 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.10 |
74 | 道路トンネル維持管理便覧 | 日本道路協会 | H 5.11 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
75 | 道路トンネル観察・計測指針 | 日本道路協会 | H21. 2 |
76 | 道路トンネル安全施工技術指針 | 日本道路協会 | H 8.10 |
77 | シールドトンネル設計・施工指針 | 日本道路協会 | H21. 2 |
78 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H13. 9 |
79 | 舗装設計施工指針 | 日本道路協会 | H18. 2 |
80 | 排水性舗装技術指針(案) | 日本道路協会 | H 8.11 |
81 | 転圧コンクリート舗装技術指針(案) | 日本道路協会 | H 2.11 |
82 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) | 日本道路協会 | H 4.12 |
83 | 舗装設計便覧 | 日本道路協会 | H18. 2 |
84 | 舗装施工便覧 | 日本道路協会 | H18. 2 |
85 | アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日本道路協会 | H 8.10 |
86 | 舗装再生便覧 | 日本道路協会 | H22.12 |
87 | 砂利道の歴青路面処理指針 | 日本アスファルト協会 | S59. 9 |
88 | フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) | 日本アスファルト協会 | S61. 9 |
89 | 高炉スラグ路盤設計施工指針 | 鉄鋼スラグ協会 | S57. 6 |
90 | 製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指針 | 鉄鋼スラグ協会 | S57. 7 |
91 | 製鋼スラグ路盤設計施工指針(1985年改定) | 鉄鋼スラグ協会 | S60. 9 |
92 | インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキングブロック舗装技術協会 | H19. 3 |
93 | 設計要領 第一集 舗装編 | NEXCO | H22. 7 |
94 | 構内舗装・排水設計基準及び同解説 | 公共建築協会 | H13. 4 |
95 | 併用軌道構造設計指針 | 日本道路協会 | S37 |
96 | 路上再生路盤工法技術指針(案) | 日本道路協会 | S62. 1 |
97 | 路上表層再生工法技術指針(案) | 日本道路協会 | S63.11 |
98 | 道路維持修繕要綱(改訂版) | 日本道路協会 | S53. 7 |
99 | 舗装調査・試験法便覧(全4分冊) | 日本道路協会 | H19. 6 |
100 | 舗装試験法便覧別冊(暫定試験方法) | 日本道路協会 | H 8.10 |
101 | 道路震災対策便覧(震災対策編)改訂版 | 日本道路協会 | H18. 9 |
102 | 道路震災対策便覧(震災復旧編)改訂版 | 日本道路協会 | H19. 5 |
103 | 落石対策便覧 | 日本道路協会 | H12. 6 |
104 | 道路緑化技術基準。同解説 | 日本道路協会 | H14.12 |
105 | 道路防雪便覧 | 日本道路協会 | H 2. 5 |
106 | 共同溝設計指針 | 日本道路協会 | S61. 3 |
107 | プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案) | 道路保全技術センター | H 6. 3 |
108 | 土木研究所 共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 |
109 | キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H 5. 8 |
110 | 防護柵の設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H20. 1 |
111 | 車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日本道路協会 | H16. 3 |
112 | 改訂 路面表示設置の手引 | 交通工学研究会 | H16. 7 |
113 | 道路標識設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S62. 1 |
番号 | 図 書 名 | 機関名又は発行所名 | 発行年月 |
114 | 視線誘導標設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S59.10 |
115 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H19.10 |
116 | 道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H20. 8 |
117 | 道路反射鏡設置指針 | 日本道路協会 | S55.12 |
118 | 視覚障害者誘導用ブロック設置指針。同解説 | 日本道路協会 | S60. 9 |
119 | 道路標識ハンドブック(2004年版) | 全国道路標識・表示業協会 | H16. 8 |
120 | 路面標示ハンドブック | 全国道路標識。標示業協会 | H10. 4 |
121 | 駐車場設計・施工指針 同解説 | 日本道路協会 | H 4.11 |
122 | 料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日本道路協会 | H11. 9 |
123 | 道路のデザイン 道路デザイン指針(案)とその解説 | 道路環境研究所 | H17. 3 |
124 | 平成21年度 道路環境センサス調査要領 | 道路局地方道環境課、国土技術政策総合研究所 | H21. 6 |
125 | 路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 | 日本道路協会 | H19. 1 |
【4】電気・機械・設備等 | |||
1 | 日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - |
2 | (解説)電気設備の技術基準 | 経済産業省・資源エネルギー庁 | H13. 5 |
3 | 内線規程 | 日本電気協会 | H12.10 |
4 | 電気通信設備工事共通仕様書 | 建設電気技術協会 | H14. 9 |
5 | 電気通信設備施工管理の手引き | 建設電気技術協会 | H 9. 2 |
6 | 建築設備設計基準 | 国土交通省 | H21. 3 |
7 | 公共建築工事標準仕様書 | 国土交通省 | H22. 3 |
注意:最新版を使用するものとする。
参 加 表 明 書
平成
年
月
日
支出負担行為担当官
環境省近畿地方環境事務所
総務課長 須藤 伸一 殿
住所
商号又は名称代表者氏名
印
平成24年9月26日付けで手続開始の公示のありました平成 24 年度山陰海岸国立公園近畿自然歩道猫崎線設計業務に係る指名競争に参加を希望します。
なお、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当するも のでないこと並びに参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
また、本書の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
別記様式-1
注1)参加表明書として別記様式 1 から別記様式7までを提出して下さい。
なお、書面により参加表明書を提出をする場合、選定通知は文書により行うため、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手をはった長 3 号封筒を参加表明書と併せて提出して下さい。
注2)環境省における平成23・24年度一般競争(指名競争)参加資格の測量・建設コンサルタント等関係区分の審査結果通知書(写)を参加表明書と併せて提出して下さい。
別記様式-2
登 録 状 況
提出者名:
登録規程等の題名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録部門 |
別記様式-3
企業の過去5年間の同種又は類似業務実績( 3件まで)
業 務 名 称 | 業 務 概 要 | 発注機関 | 履行期間 |
TECRIS 登録番号: | |||
TECRIS 登録番号: | |||
TECRIS 登録番号: |
注) TECRISに登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写しを添付して下さい。
別記様式-4
配置予定管理技術者の経歴等
①氏名 | ②生年月日(年齢) | |||
③所属・役職 | ||||
④保有資格等 実務経験年数( )年 ・ (部門: )・登録番号: ・取得年月日: ・ (部門: )・登録番号: ・取得年月日: ・ (部門: )・登録番号: ・取得年月日: ・ (部門: )・登録番号: ・取得年月日: | ||||
⑤同種又は類似業務の実績( 件まで) | ||||
業 務 名 称 | 業 務 概 要 | 発注機関 | 履行期間 | |
TECRIS 登録番号: | (○○技術者として従事) | |||
TECRIS 登録番号: | (○○技術者として従事) | |||
TECRIS 登録番号: | (○○技術者として従事) | |||
⑥手持ち業務の状況(平成 年 月 日現在)、契約金額500万円以上 | ||||
業 務 名 称 | 業 務 概 要 | 発注機関 | 履行期間 | 契約金額 |
合計 件 | 合計 円 |
注) TECRISに登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写しを添付して下さい。
別記様式-5
予定管理技術者の過去5年間の同種又は類似業務実績
業務分類 | 同種(あるいは類似)業務(○○に関する設計業務) |
業務名 | |
TECRIS 登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関住所 TEL | |
業務の概要 | |
業務の技術的特徴 | |
当該技術者の業務担当の内容 |
注) 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述して下さい。
別記様式-6
業務実施体制
分担業務の内容 | 備 考 |
注1) 業務の分担について記載して下さい。(業務の分担を行わない場合には記載する必要はない。)
注2) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載して下さい。(ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。)
様式-7
環境マネジメントシステム認証取得状況
認証の名称
認証機関:
認証の有無:
注1 証明書の写しを添付すること。
注2 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において、取得しているものに限る。
◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆
事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を
「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
全国版EMS | ISO14001 | エコアクション21 | KES | エコステージ |
概要 | ISO審査登録機関及び | 環境省が策定した中小 | 中小企業にも取り組 | ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2は ISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる |
認定機関で構成。国際 | 企業にも取り組みやすい | みやすい環境マネジメ | ||
的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。 | 環境マネジメントシステム。 2004年に開始。把握す べき環境負荷指標を特定しているほか、環境活 | ントシステムとして 2001年に京都で開始。 KESを参考とした地方 版KESが他の自治体 | ||
動レポートの作成・公表 | 等に広がっているとと | |||
を必須要件としている。 | もに、相互認証も行われ、KESの認証取得 | |||
事業者は全国に広 | ||||
がっている。 | ||||
事務局の母体となる団体 | ISO(国際標準化機構) | 地球環境戦略研究機関 | KES環境機構 | エコステージ協会 |
地方版EMSの例:
北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 等