Contract
x x 市 施 設 x x 協 会 規 約
第1章 x x
(名称)
第1条 この協会は、xx市施設管理協会という。
(事務所)
第2条 この協会は、事務所をxxxxxxxxx0xx00に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この協会は、xx市の設置する施設の設置目的を効果的に達成するため、xx市から管理の指定を受け、当該施設の適正な管理を行うことにより、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ xx市から管理の指定を受けてする公の施設の管理運営に関すること。
⑵ その他この協会の目的達成に必要な事業
第3章 経費及び会計
(経費の支弁)
第5条 この協会の経費は、次の収入をもって支弁する。
⑴ xx市からの指定管理料(受託収入及び補助金収入)
⑵ その他の収入
(事業計画及び予算)
第6条 この協会の事業計画及び収支予算は、年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第7条 この協会の決算は、会計年度終了後速やかに事業報告及び収支決算書を理事長が作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第8条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員及び職員
(役員)
第9条 この協会に、次の役員を置く。理 事 13人以内
監 事 2人
(役員の選任)
第10条 この協会の理事は、理事会において選任する。
2 理事は、互選により理事長及び副理事長を定める。
3 監事は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条 理事長は、この協会を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、この協会の事業の執行及び予算の状況を監査し、理事会に報告する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、一の年度とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第13条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事総数の4分の3以上の同意により解任することができる。
第14条 削除
(役員の報酬)
第15条 役員には、報酬を支給しない。
(職員)
第16条 この協会の事務を処理し、事業を行うため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任命する。
第5章 理事会
(構成)
第17条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第18条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
⑴ 規約、諸規程の制定及び改廃
⑵ 事業計画及び収支予算
⑶ 事業報告及び収支決算
⑷ その他この協会の運営に関する重要な事項
(招集)
第19条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事総数の2分の1から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに目的及び場所を示して、あらかじめ通知しなければならない。
(議長)
第20条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第21条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第22条 理事会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもっ
て決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第23条 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。
2 理事長は、緊急を要する事項について、理事会を開催するいとまがないときは、理事に対し、書面による表決を求めることができる。
3 前2項の場合において、前2条の規定の適用については、表決に参加したものとみなす。
(理事会の委任による決裁処分)
第24条 理事会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、理事長において、これを決裁処分することができる。
2 前項の規定により決裁処分をしたときは、理事長は、次の理事会においてこれを報告しなければならない。
(理事会への出席)
第25条 監事は、理事会に出席して意見をのべることができる。
(議事録)
第26条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 理事会の日時及び場所
⑵ 理事の現在数
⑶ 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
⑷ 議決事項
⑸ 議事の経過
2 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人が議長とともに署名しなければならない。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第27条 この協会の規約を変更しようとするときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(解散)
第28条 この協会の解散は、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第29条 この協会が解散した場合における残余財産は、xx市に帰属する。
第7章 雑 則
(委任)
第30条 この規約に定めるもののほか、事務の執行、服務、給与、財務その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、xxx年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、xxx年5月1日から施行する。
附 則
この規約は、議決のあった日(平成3年5月7日)から施行する。
附 則
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、議決のあった日(平成11年6月22日)から施行する。
附 則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
(役員の任期の変更に伴う措置)
2 改正前のxx市施設管理協会規約第12条第1項及び第2項の規定により選任された役員の任期が平成15年3月31日以降継続する場合の役員の任期は、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず同日をもって満了するものとし、その任期満了又は同日の任期満了により選任される役員の任期は、この規約による改正後のxx市施設管理協会規約第12条第1項の規定を適用する。
附 則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。