Contract
○公共工事に係る工事請負代金債権譲渡(売掛債権担保融資保証制度) に関する事務取扱要領
第1 目的
この要領は、沖縄県と沖縄県土木建築部の発注する工事に関し、建設工事請負契約
( 以下「請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。) が平成15 年4月10 日付け総行行第50号・国総振第205号通知(以下「総務省・国交省連名通知」という。)に通知された中小企業信用保険法に基づく売掛債権担保融資保証制度を利用する場合における、工事請負代金債権(以下「債権」という。)の請負契約書第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
第2 債権譲渡関係
1 債権譲渡の対象
債権譲渡の対象は、以下を除く契約書第31条第2 項に規定する工事の完成を確認する検査(以下、「完成検査」という。)に合格した工事に係る債権を対象とする。
(1) 附帯工事、受託工事等の工事に係るもの
(2) 請負代金請求権が1億5千万円を超える工事に係るもの
(3) その他債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事に係るもの
2 債権譲渡先
債権譲渡先は、沖縄県内に本店又は支店を有する中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1 条の2に規定する金融機関( 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合等)及び沖縄県信用保証協会とする。
3 承諾の申請書類の受領及び承諾の時点
承諾申請は、工事完成検査合格の日以降に受領し、承諾する。
4 譲渡債権の範囲
譲渡される債権の額は、本件請負工事完成後、契約書第31条第2 項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。債権譲渡の承諾は、1 請負契約について1回とする。下請セーフティネット債務保証事業との併用は、認めないものとする。
5 債権譲渡を認めるに当たり必要とされる下請保護方策
債権譲渡の承諾を行うに当たり、下請保護の観点から、以下のいずれかの措置が講じられていることを確認するものとする。措置が講じられていない場合は、債権譲渡を承諾しないものとする。
(1) 下請保護方策の確認
ア 下請負人等が存在しない場合
下請負人等が存しない工事であるとの確認書( 様式任意) を請負者(譲渡人)及び金融機関( 譲受人)から連名で提出させるものとする。
イ 下請負人等が存在する場合
下請負人等が存在する場合は、請負者は、金融機関に借り入れ申込みを行う際に、当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び当該借入金の下請負人等に対する支払状況・支払計画書(様式任意)を金融機関及び発注者に提出するものとする。
(2) 下請保護方策にかかる下請負人等の範囲
保護方策の対象となる下請負人等は、請負者が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人( 請負者と直接の契約関係を有する者であって、法人、個人を問わない)及び本件工事請負契約を履行するために資材を提供する資材業者
( 請負者と直接の契約関係を有する者であって、法人、個人を問わない)とする。
6 債権譲渡承諾書交付までの日数等
(1) 債権譲渡承諾書交付までの日数
発注者は、(2)の場合を除き、請負者から債権譲渡の承諾の申請書類を受理した日から1週間(末日が行政機関の休日に当たるときは、「行政機関の休日に関する法律」(昭和 63 年法律第 91 号) 第2条に定める取り扱いとする。)以内に承諾するものとする。
(2) 承諾を行わない場合の取扱い
発注者は、申請に係る工事が第2 の1に規定する対象工事に該当しない場合又は第2の5 の規定に従った下請保護方策が講じられない場合等申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には、承諾を行わないものとする。この場合においては、発注者は債権譲渡不承諾書(様式第2号)により承諾を行わない旨を速やかに請負者に通知するものとする。
第3 債権譲渡の承諾の申請書類
1 債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には、以下の書類を請負者から提出させるものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)2通
(2) 下請負人等への支払状況・支払計画書(様式任意)1通
2 債権譲渡の承諾の決裁処理手順等
(1) 債権譲渡の承諾は、事務決裁規程に基づき 5,000 万円以上は部長、5,000 万円未満は執行担当課( 所)(以下「所管課等」という。)の長の専決とする。
(2) 申請書類の受理は所管課等で行う。ただし、所管課等が本庁の場合で、出先機関において現場管理をしている場合は、当該出先機関を経由するものとする。
(3) 所管課等は申請書類受理後、速やかに承諾のための手続きを行うものとする。
(4) 所管課等は本制度専用の債権譲渡整理簿(様式第3号)により申請書類の受理状況及び承諾状況を管理すること。
(5) 所管課等は債権譲渡の承諾後、発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式第1号)1 通を請負者に交付すること。この場合における発注者の表記は、契約担当者の職及び氏名とすること。
3 申請書類等の確認に際しての留意事項
(1) 債権譲渡承諾依頼書( 様式第1号)は、譲渡対象債権の金額が工事請負契約に基づき請負者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。
(2) xxxxは、請負者( 譲渡人)、信用保証協会、金融機関の連名であるかを確認する。
(3) 下請負人等に対する支払状況・支払計画書( 様式任意)は、参考様式により提示している記載事項が漏れなく記載さていてることを確認すること。
(4 ) 承諾申請に先立ち、信用保証協会の保証承諾(保証書発行)が済んでいるかを確認する。
第4 債権金額の請求及び支払い
1 金融機関からの債権金額の請求
債権譲渡を受けた金融機関からの確定した債権金額の請求に当たっては、以下の書類を提出させるものとする。
(1) 工事請負代金請求書(様式第4号)1通
(2) 債権譲渡承諾書(様式第1号)の写し1通
(3) 債権譲渡担保契約証書の写し1通
2 請求書類等の確認に際しての留意事項
工事請負代金請求書(様式第4号) の請求金額が第2の1 に規定した譲渡債権の範囲及び債権譲渡承諾書( 様式第1号)において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。
3 支払手続
支払担当者は第4の1に規定する請求書類等に基づき、支出決議のうえ支払を行うこと。
4 支払期日
発注者は、譲受人から適法な請求書を受理した日から40 日以内に支払うものとする。
第5 その他の留意事項
本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべきものであるので、発注者においては、債権譲渡を申請したことをもって、請負者の経営状態が不安定であるとみなし、指名等で不利益な扱いをすることのないよう十分留意するものとする。
また、当然のことであるが、本制度に係る債権譲渡によって請負者の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。
附則 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
(発注者)住所
債権譲渡承諾依頼書
平成 年 月 日
氏名 様
(甲) 譲渡人 (請負者) | 住所氏名 | 実印 | |
(乙) 譲受人 (金融機関名) | 住所氏名 | 支配人 | 実印 |
(丙) 譲受人 | 住所 |
(信用保証協会)氏名 実印
譲渡人(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の債権を沖縄県信用保証協会(以下「乙」という。)及び株式会社○○銀行(以下「丙」という。)の両者に譲渡し、この両者が譲渡債権を準共有とすることにつき、建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
なお、契約書45条に規定する瑕疵担保責任は、当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、債権譲渡のご承認が頂けました場合、譲渡債権のお支払いにつきましては、譲受人が指定した下記の銀行預金口座にお振込み下さいますよう、併せてお願い申し上げます。
記
1 債権譲渡の表示
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
(4) 譲渡債権の額 金 円(①-②-③)
① 請負代金総額 金 円
② 既中間前払及び部分払 金 円
③ その他控除額 金 円
2 譲受人が指定した銀行預金口座の表示
(1) 金融機関名
(2) 預金種別及び口座番号
(3) 口座名義
(甲) 譲渡人 住所
債権譲渡承諾書
平成 年 月 日
(請負者) 氏名 様
(乙) 譲受人 住所
(金融機関名) 氏名 支配人 様
(丙) 譲受人 住所
(信用保証協会)氏名 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙及び丙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって契約書第45条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事完成後、契約書第31条第
2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、本契約が解除された場合には、契約金額から本契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を代金額から控除した額とする。
2 甲、乙及び丙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
(発注者)
印
確定日付欄
日
月
年
平成
承諾番号
号
第
平成 年 月 日
(甲)譲渡人 住所
(請負者) 氏名 様
(乙)譲受人 住所
(金融機関名) 氏名 様
(丙)譲受人 住所
(信用保証協会)氏名 様
(発注者)住所
氏名 印
債権譲渡不承諾書
平成 年 月 日付けで依頼のありました下記の債権に係る第三者への譲渡について、2の理由により承諾しませんので通知します。
記
1 譲渡債権の表示
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
(4) 譲渡債権の額 金 円(①-②-③)
① | 請負代金総額 | 金 | 円 |
② | 既中間前払及び部分払 | 金 | 円 |
③ | その他控除額 | 金 | 円 |
2 不承諾とする理由
債 x x x x 理 簿
承諾番号 | 申請年月日 | 承諾年月日 | 工 事 名 | 請 負 者 | 請 負 額 (千円) | 債 x x 渡 先 |
工事請負代金請求書
平成 年 月 日
(発注者)住所
氏名 様
(譲受人) 住所
(金融機関名)氏名 実印
平成 年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
1 請求金額 金 円
2 承諾番号 第 号
3 支払口座等
(1) 振込希望金融機関名 銀行 支店
(2) 預金の種別、口座番号 預金
(3) 口座名義(ふりがな)
(4) 請求者の連絡先 住 所
氏 名
電 話
ファックス
債権譲渡のフローチャート 信用保証協会とは...沖縄県信用保証協会
工 | 事 | 請 | 負 契 | 約 | 締 | 結 |
↓ | ||||||
前 | 払 | 金 | 等 の | 支 | 払 | い |
↓
工 事 の 完 成
↓
請 負 者 は x x 機 関 を経 由 し 保 証 を 申 し 込 む |
工 事 完 成 検 査 合 格 県は完成の通知を受けた日から14日以内に
検査を完了し、請負者に通知する。金融機関による審査
↓
信 用 保 証 協 会 は x x 機 関 に 信用保証協会による審査信 用 保 証 書 を 発 行 す る
↓
債 x x x x 諾 |
債 x x x x 諾 x x 書 を 提 出 工事の所管課(所)へ請負者が提出する
添付書類 債権譲渡承諾依頼書
支払状況・支払計画書
債 x x 渡 担 保 契 約 締 結 | ||||
x | 資 | の | 実 | 行 |
債権譲渡承諾書を交付(受理から1週間以内)債権譲渡整理簿で状況管理
↓
工 事 請 負 代 金 請 求 書 を 提 出
譲渡を受けた金融機関が県へ提出添付書類 工事請負代金請求書
債権譲渡承諾書の写し
債権譲渡担保契約証書の写し
工 事 請 負 代 金 振 込 先 の 変 更
↓
工 事 請 負 代 金 の 支 払
※ 請負業者が金融機関へ保証を申し込む時期は、工事が完成する前に行うこともある。