Contract
J:COM電力 マンション一括コース契約約款
株式会社ジェイコム東京
株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム湘南・神奈川土浦ケーブルテレビ株式会社
株式会社ジェイコムxx
株式会社ジェイコムウエスト株式会社ジェイコム九州
株式会社ジェイコム札幌
株式会社ケーブルネット下関
2020年6月1日
目次
第 17 条(本サービス提供場所への立入りによる業務の実施) 9
表題記載の各社のうち、契約者がサービス提供を受ける地域を所管する会社(以下「当社」といいます。)は、利用者が入居される集合住宅の建物(以下「本物件」といいま す。)の所有者または管理組合等の本物件代表者と締結したJ:COM電力契約書または受配電管理システム運営業務委託契約書(以下「J:COM電力契約書等」といいます。)に基づき、利用者に電気を供給することを目的とする「J:COM電力 マンション一括コース」(以下「本サービス」といいます。)を提供いたします。また、利用者が本サービスを利用する条件は、このJ:COM電力 マンション一括コース契約約款(以下「約款」といいます。)によります。
当社は、約款を変更することがあります。本サービスの利用条件は、変更後の約款によります。
約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3)契約電力および最大需要電力の単位は、原則1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4)使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。ただし、当社が指定する一部の契約については、小数点以下第
1位まで有効とする場合があります。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
(6)力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
利用者は、あらかじめ約款およびJ:COM電力契約書等の内容を承認のうえ、当社所定の手続きに従い申込みをしていただきます。
1.本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、前条の利用者からの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
2.契約期間は、次の各号によります。
(1)契約期間は、利用契約が成立した日から、第7条に定める電力使用開始日以降 1
年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先だって(契約期間満了日を含みます)本サービスの利用契約の消滅または変更がない場合は、利用契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
(3)(1)(2)にかかわらずJ:COM電力契約書等が解約・終了した場合は、利用契約は終了いたします。
当社は、原則として利用者に対し 1 需要場所について 1 利用契約を締結します。ただし、当社が特に認める場合は、この限りではありません。
当社は、利用者の利用契約の申込みを承諾したときには、本サービス提供準備その他必要な手続きを経たのち、原則として、申込書内の電力使用開始日または利用者と当社で別途定める期日(以下「電力使用開始日」といいます。)より本サービスを提供いたしま す。
当社は、法令、当該地域を供給地域とする一般送配電事業者(以下、「一般送配電事業者」といいます。)等による電気の供給状況、本サービスを提供するにあたって必要となる設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の利用契約の料金の支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他やむをえない場合には、利用契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
1.本サービスの契約種別は、当該地域を供給地域とするみなし小売電気事業者の各種約款に規定される契約種別に準ずるものとします。ただし、一部契約種別については対応できないものがあります。J:COM電力契約書等で規定している場合は、その契約種別を適用します。
2.各契約種別の本サービスの料金は、J:COM電力契約書等に基づきます。
3.本サービスの料金は、利用開始日前にご利用開始延期の申入れがあった場合および利用者の責めとならない理由によって配電が開始されない場合を除き、電気の使用の有無にかかわらず電力使用開始日から適用いたします。
4. 利用者は、第25条(利用契約の変更)を行なった場合には、当社が別に定める料金表に従いサービス変更手数料を当社に支払うことに同意していただくものとします。
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1)検針は、利用者ごとに当社があらかじめ定めた日に、各月ごとに行ないます。ただし、やむをえない事情のある場合は、当社があらかじめ定めた日以外の日に検針することがあります。
(2)当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお、当社は、②の場合は、非常変災、本物件の都合その他当社の責めとならない理由により検針を行うことができない等の場合を除き、あらかじめ利用者の承諾をえるものといたします。
①本サービス開始の日からその直後の本物件の検針日までの期間が短い場合
②その他特別の事情がある場合
(3) (2)の場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめ定めた日に検針を行なったものといたします。
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期 間」といいます。)といたします。ただし、本サービスを開始し、または利用契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日前日までの期間といたします。
1.使用電力量の計量は、電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに本条第4項および第5項の場合を除き、検針日における電力量計の読み(利用契約が終了した場合は、原則として終了日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(本サービスを開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
(1)第10条(検針日)第2号①の場合、本サービス開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を、本サービス開始日から本サービス開始直後の検針日の前日まで の期間および本サービス開始直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日 数の比で按分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。 (2)第10条(検針日)第2号②の場合、使用電力量は、原則として前回の検針の結果の
1月平均値によるものとし、次回の検針の結果で清算をいたします。
2.電力量計の読みは、次によります。
(1)指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その値が小さい目盛りによるものといたします。
(2)乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、記録型電力量計(付属装置に計量値が記録され、遠隔検針により確認できる計量器)により計量する場
合は、最小位までといたします。
(3)乗率を有する場合は、最小位までといたします。
3.使用電力量は、契約電圧と同位の電圧で計量いたします。
4.計量法に基づいた検定満了および故障等によって電力量計を取り替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、本条第5項の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに本条第1項に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたしま
す。
5.電力量計の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は次のいずれかによって算定いたします。
(1)過去の使用電力量による場合
①前年同月の使用電力量による場合
{(前年同月の使用電力量)÷(前年同月の料金の算定期間の日数)}
×(対象となる期間の日数)
②前月の使用電力量による場合(前年同月の使用電力量がない場合)
{(前月の使用電力量)÷(前月の料金の算定期間の日数)}
×(対象となる期間の日数)
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の電力量計によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の電力量計によって計量された使用電力量による場合
{(取替後の電力量計によって計量された使用電力量)÷(取替後の電力量計によって計量された期間の日数)}×(対象となる期間の日数)
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
①利用者の申出により測定したときは、申出の日の属する月
②当社が発見して測定したときは発見の日の属する月
(6)その他当社の裁量により、前各号の例に準じて適切な数値と推計したもの
6. 前項によって使用電力量を定める場合、対象となる期間の30分ごとの使用電力量は、対象となる期間の使用電力量を対象となる期間における30分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし、対象となる期間の使用電力量を電力量計の時間帯区分ごとに定めるときは、対象となる期間における各時間帯区分ごとの使用電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
1.料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 (1)本サービスを開始し、再開し、停止もしくは利用契約が終了した場合
(2)契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、配電電圧、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
2.料金は、利用契約ごとにJ:COM電力契約書等に基づき算定いたします。なお、利用者が当社がJ:COM TVサービス加入契約約款に規定する放送サービス、インターネット接続サービス契約約款に規定するインターネット接続サービス、電話サービス契約約款に定める住宅用および事務用加入電話サービスまたは、プライマリ電話サービス加入契約約款に規定する住宅用および事務用プライマリ電話サービス、J:COM PHONEプラスサービス契約約款に規定する住宅用および事務用J:COM PHONEプラスサービスのいずれかのサービスを契約している場合の控除金額は、当月末日時点の利用者の契約状況により決定いたします。
1.当社は、第13条(料金の算定)第1項第1号または第2号の場合は、みなし小売電気事業者の特定小売供給約款(当該約款が改訂された場合は改訂後の約款)の日割計算の基本算式に準じて日割計算いたします。
2.第13条(料金の算定)第1項第1号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数にはサービス開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、第 13条(料金の算定)第1項第2号の場合により日割計算をするときは、契約種別等の変更受付日以降、変更後の契約種別等の料金が適用されます。
3.当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど電力量計の値の確認を行ないます。
1.利用者の料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
(1)検針日といたします。ただし、第10条(検針日)第2号①の場合の料金または第12条(使用電力量の計量)第1項第1号もしくは第2号により精算する場合の精算額については次回の検針日といたします。
(2)本サービスが終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって利用契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
2.利用者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合
(当社がお支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める料金表記載の延滞手数料を加算して当社にお支払いただきます。
3.前項の延滞処理にもかかわらず、加入者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きま す。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日からお支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社にお支払いいただきます。
4.当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
5. 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
当社は、利用者との利用契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 17 条(本サービス提供場所への立入りによる業務の実施)
当社、一般送配電事業者、当社が再委託する第三者、電気保安法人、その他下記業務遂行のために必要と考えられる者は、次の業務を実施するため、利用者の承諾をえて利用者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、利用者のお求めに応じ、係員は、所定の身分証明書を提示いたします。
(1)当社、一般送配電事業者または本物件所有者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)当社、一般送配電事業者、利用者または本物件所有者の電気工作物の保安の維持に関する業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要な利用者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4)電力量計の検針または計量値の確認
(5)本サービスの開始、停止、終了、変更に必要な措置 (6)その他約款に基づく一切の業務
1. 利用者の電気の使用が、次の原因で他の利用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、一般送配電事業者、他の利用者または本物件所有者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、利用者の負担で、必要な調整装置または保護装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、配電設備を変更し、または専用配電設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1)負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (2)負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (3)負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4)著しい高周波または高調波を発生する場合 (5)その他(1)、(2)、(3)または(4)に準ずる場合
2. 利用者が発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、前項に準
ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
1.利用者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その利用者について本サービスを停止することがあります。
(1)利用者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)当社、一般送配電事業者または本物件所有者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
(3)当社の承諾なく、当社の電気工作物もしくは一般送配電事業者の電線路または引込線と利用者の電気設備との接続を行なった場合
2.当社は、利用者において利用料もしくは各種料金のお支払を遅延した場合もしくはこれらのお支払を怠る恐れがある場合、または約款に違反する行為があったと認められる場合もしくはその恐れがある場合は、利用者に催告したうえで本サービスの提供を停止することができるものとします。
3.利用者が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、その利用者について本サービスを停止することがあります。
(1)利用者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2)電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3)契約負荷設備、契約受電設備以外の負荷設備、受電設備によって電気を使用された場合
(4)低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
(5)第17条(本サービス提供場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(6)第16条(適正契約の保持)によって必要となる措置を講じられない場合、または第18条(電気の使用にともなう利用者の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
4.利用者がその他約款に反した場合には、当社は、その利用者について本サービスを停止することがあります。
第19条(本サービスの停止)によって電気の供給を停止した場合で、利用者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに(次の場合を含みません。)本サービスを再開いたします。なお、本サービス再開の際は必ずお客さまの立会いが必要になります。
(1)天災地変等不可抗力その他非常変災の場合
(2)夜間の場合で、要員の配置等の事情により、やむをえないとき。 (3)その他特別の事情がある場合
第19条(本サービスの停止)によって、本サービスの提供を停止した場合には、その停止期間中についても、料金を減額することなく、料金を算定いたします。
1.当社は、次の場合には、本サービス提供中に本サービスを中止し、または利用者に本サービスの利用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1)法定で定められた保安点検を実施するうえで、停電を伴う作業が必要な場合 (2)一般送配電事業者が電気の供給を制限し、もしくは中止・停止した場合
(3)当社、一般送配電事業者、利用者または本物件所有者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合
(4)当社、一般送配電事業者、利用者または本物件所有者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(5)天災地変等不可抗力その他非常変災の場合 (6)その他保安上必要がある場合
2.前項(1)、(2)、(3)、(4)および(6)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によって利用者にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3.本条第1項の場合には、当社は、本サービスの中止または使用の制限もしくは中止にともなう料金の減額は行ないません。
1.第19条(本サービスの停止)あるいは第22条(本サービスの中止または利用の制限)第
1項各号によって本サービスを中止し、または本サービスの利用を制限した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるとき、またはJ:COM電力契約書等が解約・終了したことにともない本サービスの提供が終了したときのいずれにおいても、当社は、利用者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2.漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、利用者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
利用者が故意または過失によって、当社または一般送配電事業者の電気工作物を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理可能の場合修理費
(2)亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
第 5 章 契約の変更および終了第 25 条(利用契約の変更)
利用者が利用契約の変更を希望される場合は、第2章(契約の申込み)に定める新たに本サービスの利用契約を希望される場合に準ずるものといたします。
相続その他の原因によって、新たな利用者が、それまで本サービスの提供を受けていた利用者の当社に対する本サービスの利用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き本サービスの利用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。なお、本条の規定は、本サービスの利用についての権利義務を受け継がないこととなる場合でも、利用者の料金にかかる当社の債権を放棄、免除等するものではありません。
1.利用者が利用契約を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、利用者から通知された廃止期日に本サービスを終了させるための適当な処置を行ないます。
2.利用契約は、次の場合を除き、利用者が当社に通知された廃止期日に終了いたします。 (1)当社が利用者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日
に利用契約が終了したものといたします。
(2)当社の責めとならない理由(天災地変等不可抗力その他非常変災の場合を除きます。)により本サービスを終了させるための処置ができない場合は、利用契約は本サービスを終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
3.利用者が、第1項による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が配電を終了させるための処置を行なった日に利用契約は廃止するものといたします。
利用契約の契約期間中の料金その他の債権債務は、利用契約の終了によっては消滅いたしません。
一般送配電事業者の電線路または引込線と利用者の電気設備との接続は、当社が行ないます。なお、利用者の希望によって引込線の位置変更工事をする場合には、当社は、実費を申し受けます。
1. 料金の算定上必要な電力量計等は、契約電力等に応じて当社が選定し、かつ、当社の
所有とし、当社の負担で取り付けます。
2. 電力量計等の取付場所は、利用者から無償で提供していただきます。
3. 料金の算定上必要な電力量計等は、契約電力等に応じて当社が選定し、かつ、当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。
1. 需要場所の電流制限器等は、当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。
2. 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所は利用者から無償で提供していただきます。
3. 利用者の希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合には、当社は、実費を申し受けます。
当社は、本件建物に施設される電気工作物について、保安の責任を負います。
1. 当社は、法令で定めるところにより、利用者の電気工作物が技術基準に適合しているかを調査いたします。なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。
2. 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
(1)絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定 (2)接地抵抗値の測定
(3)目視点検
3. 当社は、調査の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下
「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
1. 利用者が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
2. 当社は、第33条(調査)第1項により調査を行なうにあたり、必要があるときは、電気工作物の配線図を提示していただきます。
1. 利用者が、引込線、電力量計等その需要場所内の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合には、利用者からすみやかにその旨を当社に通知していただきます。
2. 利用者が、当社の配電設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知してい
ただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の配電設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、利用者にその内容を変更していただくことがあります。
当社が、J:COM電力契約書等の定めに従い、J:COM電力契約書等の契約上の地位を第三者に承継した場合、当社の利用契約上の地位についても当然に、当該第三者に承継され、当該第三者から利用者に対する電気供給サービスの提供について引き続き約款が適用されるものといたします。その場合、約款における「当社」を当該第三者に読み替えて適用するものとします。
約款および本サービスに関する一切の訴訟については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意していただきます。
1. 当社は、基本情報(氏名、住所、電話番号および小売電気事業者の契約番号)、および供給(受電)地点特定番号を、利用契約の申込み、変更または解約のため、小売供給契約または電気受給契約の廃止取次のため、供給(受電)地点に関する情報の確認のため、および託送供給等契約にもとづく一般送配電事業者の業務遂行のため、小売電気事業者および一般送配電事業者との間で、利用者の個人情報を共同で利用することがあります。
2. 当社は、利用者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、利用者に係る情報を当社の業務を委託している者、提携事業者もしくは特定事業者及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
(1) 利用者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、生年月日に関する事項。
(2) 契約内容に関する事項。
(3) 利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。
3. 当社は、前項に記載する利用者の個人情報を次の目的のために利用するものとします。
(1) 当社のサービスに係る申込み、工事、料金の適用又は料金の請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、サービスに関するお知らせ等の送付、その他の当社の契約等に係る業務遂行のため。
(2) 利用者の電力の利用情報やサービス提供の記録に関する分析を行い、利用者が支障なく電力利用が継続できるように設備の保守等を行うため。
(3) 上記(1)~(2)のほか、利用者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
4. 利用者は、前項に加えて、当社が本サービスに関連して取得した利用者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等について、当社が次に定める利用目的の範囲内で利用する可能性があることにつき、予め同意するものとします。
(1) 本サービスを円滑に運営し、および本サービスを構成する機能等の提供(連絡や通知等のための電子メールの送信等を含みます。)で、本サービスの認証情報、利用者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他本サービスの利用履歴等を利用すること。
(2) 本サービスの利用者からの請求、問合せおよび、苦情に対し、対応または連絡等をするために、本サービスの認証情報、その他本サービスの利用履歴等を利用すること。
(3) 本サービスの利便性の提供・向上、新たなプランの検討およびアフターサービス業務等で、本サービスの認証情報、利用者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他本サービスの利用履歴等を利用すること。
(4) 当社の営業・販売活動の促進やプロモーションを行うため、また、当社設備の保守および当社の新規サービスの開発や当社のサービスレベルの維持・向上を図るため、利用者が当社の本サービス以外のサービス(以下、「J:COM サービス」といいます。)を利用しているときは、当該 J:COMサービスで取得した当該J:COMサービスの利用に係る情報(J:COM TVサービスで利用するセットトップボックスから取得する視聴状況、またはインターネットの使用状況(法の趣旨に則り法律上保護されるべきものは除きます)ならびに操作に関する記録等の情報を含むがこれらに限られない。)と、本サービスの利用者の認証情報、利用者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他本サービスの利用履歴等や利用者の生年月日等の属性および契約内容に関する事項、認証情報に関連する住所もしくは居所等に関する記録を突合する等して利用すること。
約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令とします。
約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
約款に定めなき事項が生じた場合、当社および利用者は約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
1. 当社および利用者は、互いに相手方に対し、約款締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、約款の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社および利用者は、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社または利用者の経営に関与する行為
1.当社は、利用者が本サービスを利用することによって得られる全ての情報を管理します。
2.前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みません)は、当社が統計・集計等を行い、当社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3.当社は、利用者の本サービス利用に関する統計情報(個人を特定できる情報は含みません)を作成することができます。なお、当該統計情報およびこれらに基づく情報は当社に帰属し、利用者は如何なる権利も持たないものとします。
サービス変更手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
延滞手数料 | 600円(税込 660円) |
(第15条関係)料金の支払方法
1.利用者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
2.利用者は、当社所定の申込書に記入の上、金融機関の申込者の口座からの自動振替による方法またはクレジットカードによる決済手段を用いる方法により、支払っていただきます。
3.クレジットカードによる場合、当社が有する利用者に対する債権を、クレジットカード
会社等に譲渡することについて、利用者は同意していただきます。料金は当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に指定の口座から引落とされることとなります。
4.第 2 項および第 3 項にかかわらず、当社が特に認める場合には、利用者は、当社が指定する金融機関等の口座に振り込む方法により支払っていただくこと、または当社のサービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
5.利用者は、契約の申込を行なう場合に、サービスの提供開始に先だって、契約にもとづき支払うべき額の一部を、前もってお支払いいただく場合があります。なお、お支払いいただいた金額は、解約に伴い一切の料金その他の債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還致しません。
6.料金の過払いまたは不足が生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当または加算します。
7.当社は、第11条(料金の算定期間)で計算した料金を、原則、当該翌月内に請求するものとします。ただし、料金算定期間内における使用電力量の確定時期が翌月以降になる場合等は、該当月の料金を計量結果確認月分の料金に加算して請求するものとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
(約款の変更)
平成 31 年 3 月 31 日時点において株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコム多摩、株式会社ジェイコム八王子、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムxxxx、株式会社ジェイコム北関東、株式会社ジェイコム南横浜、株式会社ジェイコムxxセントラル、株式会社ジェイコムxxおよび株式会社ジェイコム東葛葛飾(以下
「再編前ジェイコム各社」といいます)ならびに表題記載の各社の本名称の約款は、平成 31
年 4 月 1 日をもって本約款に変更するものとします。
(債権債務の承継)
平成 31 年 3 月 31 日時点において再編前ジェイコム各社が有する債権はこの改正規定実施の日において、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本または株式会社ジェイコムxxが承継するものとし、その請求その他の取扱いについては、本約款に基づくものとします。
(改正前の規定による手続き等の効力)
再編後ジェイコム各社は、契約者が再編前ジェイコム各社の規定に基づき行った行為を、本約款に基づきなされた行為とみなします。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
(約款の変更)
2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストならびに表題記載の各社の本名
称の約款は、2019 年 6 月 1 日をもって本約款に変更するものとします。
(債権債務の承継)
2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストが有する債権債務はこの改正規定実施の日において、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本または株式会社ジェイコムxxが承継するものとし、その請求その他の取扱いについては、本約款に基づくものとします。
(改正前の規定による手続き等の効力)
前項にて承継を行ったジェイコム各社は、契約者が株式会社ジェイコムイーストの規定に基づき行った行為を、本約款に基づきなされた行為とみなします。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 6 月 1 日から実施します。