Contract
愛知県内広域消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条の規定に基づき、愛知県域内(以下「県内」という。)において大規模な災害等が発生した場合における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定市町等)
第2条 この協定は、県内の消防本部及び消防署をおいている市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「協定市町等」という。)相互間において締結するものとする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。大規模な地震、風水害等の自然災害
xx火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災航空機災害又は列車事故等集団救急救助事故
その他前各号に掲げる災害のほか、火災等の災害又は救急業務を必要とする事故が発生し、応援が必要と判断されるもの
(応援要請)
45
第4条 この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した市町等(以下「要請市町等」という。)の消防機関の長が要請市町等の消防力及び近隣市町等の応援協定による消防力によっては、災害の防御又は救助等が著しく困難と認める場合は、第2条に規定する他の市町等(以下「応援市町等」という。)の消防機関の長に対して行うものとする。ただし、近隣市町等と応援協定を締結していない市町等の境界付近に火災等の災害又は救急業務を必要とする事故の発生を覚知したときは、当該応援の要請があったものとみなす。
2 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後速やかに別記様式を提出するものとする。
災害の発生日時、場所及び状況
必要とする人員、車両及び資機材等集結場所及び連絡担当者
その他必要事項
(応援隊の派遣)
第5条 応援市町等の消防機関の長は、前条の規定により応援要請を受けたときは、業務に重大な支障がない限り応援を行うものとする。
2 応援市町等の消防機関の長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の消防機関の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 要請市町等における応援隊の指揮は、要請市町等の消防機関の長が、応援隊の長に対し
て行うものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか次の区分によるものとする。
機械器具の小破損の修理、燃料、消防職員及び消防団員の手当等に関する経費は、応援市町等の負担とする。
機械器具の大破損の修理、応援市町等の消防職員及び消防団員の死傷による災害補償等の重要事項に関する経費は、要請市町等の負担とする。
2 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度、双方協議の上、決定するものとする。
(情報提供等)
第8条 協定市町等は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に通知するものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、協定市町等の消防機関の長が協議して定めるものとする。
(協定市町等の変更に伴う取扱い)
第10条 市町の合併、消防広域化等により協定市町等に変更が生じた場合は、当該変更後に消防を継承した協定市町等については、特段の申し出がない限り、この協定を引き続き締結しているものとして取り扱う。
(疑義の協議)
第11条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市町等が協議の上、決定するものとする。
この協定は、平成15年4月1日から施行する。
平成2年3月12日締結の「愛知県広域消防相互応援協定」は平成15年3月31日付けをもって廃止する。
この協定の証として本書41通を作成し、各自1通を保管する。平成15年4月1日
名 | x | x | 市 | x | x | x | x | x |
x | 橋 | 市 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | x | x | x | x | x | |
一 | 宮 | 市 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x |
知多中部広域事務組合管理者
x x 市 長 x x 伊 三
春 | 日 | 井 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | 水 | x | x | |||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x | x | ||
蒲 | x | x | x | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
常 | 滑 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | 南 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | 西 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
小 | 牧 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
xxxx広域事務組合管理者 | x | x | x | x | |||||
新 | 城 | 市 | x | x | x | x | x | ||
東 | 海 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | 府 | 市 | 長 | 福 | 島 | ||||
知 | 多 | 市 | 長 | x | x | x | |||
x | x | x | 市 | x | x | 口 | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | 明 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | 手 | x | x | x | x | x | x | |
木 | 曽 | 川 | 町 | x | x | 口 | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x | x | ||
x | 原 | 町 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | 町 | x | x | x | x | x | ||
衣浦東部広域連合長 | x | x | x | x | |||||
西xxx広域事務組合管理者 | x | x | x | ||||||
xx東部消防組合管理者 | x | x | x | ||||||
尾三消防組合管理者 | x | x | x | x | |||||
xx南部消防組合管理者 | x | x | x | x | |||||
xx西部広域事務組合管理者 | x | x | x | x | |||||
xx広域事務組合管理者 | x | x | x | x | |||||
幡豆郡消防組合管理者 | x | x | x | x | x | ||||
知多南部消防組合管理者 | x | x | x | x | |||||
xxx地域消防組合管理者 | x | x | x | x |
46
中部国際空港消防相互応援協定
名古屋市、東海市、大府市、知多市、知多中部広域事務組合、知多南部消防組合及び常滑市(以下「協定市組合」という。)は、協定市組合の管轄内(以下「協定管内」という。)における航空機災害の消火救難活動に関する相互応援について、次のとおり協定する。
(目的)
第 1 条 この協定は、協定管内における航空機に関する災害又は災害発生のおそれのある事態(以下「緊急事態」という。)に際し、相互に緊密な協力のもとに消火救難活動を実施し、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。
(応援要請)
第2条 この協定に基づく応援要請は、緊急事態が発生した協定市組合(以下「要請市組合」という。 )の消防長が、自己の消防力によっては消火救難活動が著しく困難であると認める場合に、他の協定市組合(以下「応援市組合」という。)の消防長に対し応援を求めることができるものとする。
2 前項の規定により応援要請を行うときは、次に掲げる事項を明らかにし、電話その他の迅速な連絡方法により行い、事後において速やかに文書で提出するものとする。
緊急事態の発生日時及び場所 緊急事態の種類及び被害の状況航空機の機種及び搭乗人員
応援を要する人員、車両、資器材等の種別及び数量応援隊の到着すべき場所
その他必要な事項
(応援及びその種類)
第3条 応援市組合の消防長は、前条の規定により応援要請があったときは、業務に重大な支障のない限り応援を行うものとする。
2 前項の応援の種類は、次のとおりとする。火災防ぎょのための消防隊の派遣
救助隊及び救急隊の派遣その他必要な事項
(応援隊の指揮)
第4条 応援隊の指揮は、要請市組合の現場指揮本部長が執るものとする。
2 現場指揮本部長は、応援隊の長に対して指揮するものとする。ただし、いとまのないときは、直接隊員に命令することができる。
(費用の負担)
第5条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
機械器具の小破損に伴う修理費、応援のために要した経常的な経費については、応援市組合
の負担とする。
要請市組合の指揮下における活動中に発生した機絨器具の大破損に伴う修理費、建物、工作物、一般人等の損害に対する補償費及び賠償費、職員の公務災害補償費、消防賞じゅつ金その他これらに類する経費の負担については、その都度関係市組合が協議して定めるものとする。
2 経費負担について疑義を生じたときは、その都度双方協議の上決定するものとする。
(計画の立案及び訓練)
第6条 協定市組合は、緊急事態における消火救難活動に関する計画を立案し、訓練を実施するものとする。
(資料の交換)
第7条 協定市組合は、相互の消防機器及び人員等消火救難活動に必要な資料を交換するものとする。
(実施細目)
第8条 この協定に定めるもののほか、協定の円滑な実施に関し必要な事項は、協定市組合が協議して定めるものとする。
(疑義の協議)
第9条 この協定について疑義を生じたときは、その都度協定市組合が協議して定めるものとする。
47
附 則
この協定は、平成16年9月30日から施行する。附 則
この協定は、平成25年7月1日から施行する。
この協定の成立を証するため、本協定書7通を作成し、それぞれが記名押印の上、各1通を保有する。
平成25年6月27x
x x代表者 | 屋 市 名古屋市長 | x | x | xxx |
東 海代表者 | 市 東海市長 | x | x | x x |
x 府代表者 | 市 大府市長 | x | x | x x |
知 多 市 代表者 知多市長 | x | x | x | ||
知多中部広域事務組合 代表者 知多中部広域事務組合管理者 | 半田市長 | x | x | x | x |
知多南部消防組合 代表者 知多南部消防組合管理者 | x | x | x | x | |
常 滑 市 代表者 常滑市長 | x | x | x | x |
中部国際空港消防相互応援協定に基づく覚書の変更に関する覚書
平成16年9月30日付けで成立した中部国際空港消防相互応援協定に基づく覚書の一部を次のように変更する。
第3条に次の1項を加える。
2 応援体制の出場基準については、次のとおりとする。
(1) 第1次応援体制は、乗客乗員 10 人程度のヘリコプターを含む小型機及び 100 人程度の中型機による災害が発生した場合とする。
(2) 第2次応援体制は、200 人程度の中型機及び 200 人以上の大型機による災害が発生した場合とする。
(3) 最大応援体制は、応援市組合が応援可能とする最大隊数とする。
48
この覚書の成立を証するため、本覚書7通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有する。
平成25年6月27日名古屋市消防長 | 野 | x | x | x |
東海市消防長 | 石 | x | x | x |
大府市消防長 | x | x | x | x |
知多市消防長 | x | x | x | x |
知多中部広域事務組合消防x | x | x | x | x |
知多南部消防組合消防長 | x | x | x | x |
常滑市消防長 | x | x | x | x |
知多地域消防相互応援協定書
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき、xx市、常滑市、東海市、大府市、知多市、xxx町、xx町、南知多町、美浜町、武豊町、知多中部広域事務組合及び知多南部消防組合(以下「協定市町等」という。)は、消防に関する相互応援について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、協定市町等の区域において消防業務、救急業務又は救助業務を必要とする災害(以下「災害等」という。)が発生した場合に、協定市町等が相互に応援協力して、その応急対策活動の万全を期することを目的とする。
(応援の種別)
第2条 前条の規定による相互応援の種別は、次のとおりとする。普通応援
特別応援
2 普通応援とは、協定市町等の区域内において当該市町等の近隣地域に災害等が発生したと認めた場合に、自動的に出動する応援をいう。
3 特別応援とは、災害発生地の市町等の長からの応援要請に基づいて出動する応援をいう。
(応援の要請)
第3条 協定市町等の長は、災害等が発生し応援を要請しようとするときは、次の事項を明らかにして協定市町等の長に要請するものとする。
なお、応援の要請をした場合には、後日すみやかに要請に係る事項を記載した文書を、応援した市町等の長に提出するものとする。
災害等発生場所及び応援場所災害等の状況
応援要請人員、機械器具、資材等の数量その他必要事項
(応援消防力の範囲)
第4条 前条の要請により派遣する消防力は、応援市町等において支障の生じない範囲内で行うものとする。
(応援隊の指揮)
第5条 応援隊の指揮は、原則として受援市町等の現場最高指揮者が行う。
(報告)
第6条 応援隊の長は、現場に到着したときは、その旨を現場を引き揚げるときはその行った応援活動等の状況を、現場最高指揮者に報告しなければならない。
(経費の負担)
第7条 応援隊の派遣に伴う経費の負担は、次の区分によるものとする。応援出動に要する経費は、応援を受けた市町等の負担とする。
ただし、消防機械器具(救急及び救助機械器具を含む。以下同じ。)の故障の修理費、燃料費、消防職団員の手当等の通常経費は応援隊の所属する市町等の負担とする。
応援出動に伴う消防機械器具の重大な破損による修理費、建物、工作物、一般人等の損害に対する補償費又は賠償費、消防職団員の公務災害補償費及び消防賞じゅつ金、その他これらに類する経費の負担については、そのつど関係市町等の長が協議して定める。
(雑則)
第8条 この協定の運用について疑義を生じたときは、そのつど協定市町等の長が協議して定める。
附 則
この協定は昭和51年1月1日から実施する。附 則
この協定は昭和54年4月1日から実施する。附 則
この協定は平成18年12月1日から実施する。
49
上記の協定の成立を証するため、この協定書を作成し記名押印のうえ、協定市町等各1通保管する。
平成18年12月1日
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
常 | 滑 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
東 | 海 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | 府 | 市 | x | x | 野 | x | x | |
知 | 多 | 市 | 長 | x | x | x | ||
x | x | 比 | x | x | x | x | x | x |
x | x | 町 | x | x | x | x | 光 | |
南 | 知 | 多 | 町 | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
武 | 豊 | x | x | x | x | x | x |
知多中部広域事務組合
x x 者 x x x xxx南部消防組合
x x 者 x x x x
知多地域消防相互応援協定に基づく東海市及び知多市の境界付近の応援に関する覚書
第1条 この覚書は、東海市及び知多市(以下「両市」という。)が知多地域消防相互応援協定第
2条第2項で定める普通応援の規定を基に、両市の指定する地域で発生した建物火災について、相互応援が円滑に運用するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 両市の消防本部は、別表で定める地域の建物火災を覚知したときは、それぞれ相手側に通報するものとする。
第3条 前条の通報を受けた消防本部は、特別の理由がない限り、応援する消防隊(以下「応援消防隊」という。)を派遣するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、応援消防隊を派遣できないときは、相手側にその旨を通報するものとする。
第4条 この覚書に定める応援の要領は、別に定めるものとする。
第5条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度両市の消防長が協議して定めるものとする。
附則
この覚書は、令和元年(2019年)7月1日から施行する。
この覚書の成立を証するため、この覚書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各1通を保管する。
令和元年(2019年)5月15日
東海市消防長 xx xx
知多市消防長 xx xx
別表
(1)東海市が知多市に通報する建物火災に係る地域
東海市 高xxxx x丁目、二丁目、xx屋敷、北屋敷、公家、xx、真光寺、
浅間、xx屋敷、xx之内、西ノ丁、西屋敷、東屋敷、xx、南屋敷、xx、xxx
xxx町 一ノ割、xx、xx、三ノ割、二ノ割、浜屋敷、xxx、四ノ割
xxx x丁目、二丁目、三丁目、大木之本、xx、北xx、xxx、里中、島ノ内、釈迦御堂、xxx、浅間前、xxx、墓下、
八王子、八ケ池、xx、xxx、xxx、xx、元xx、諸之木、xx、漁脇
xxxx x丁目、二丁目、愛敬、泡池、xx、大xx、xx、柿畑、
xxxx、唐山、北鹿持、北xx、xxx、xxx、xxxx、xx、陀々法師、xxx、冬至池、留木、仲新田、
中xx、xxx、東大堀、東xx、xxx、xx、丸根、
xxx、南鹿持、南xx、論田
50
(2)知多市が東海市に通報する建物火災に係る地域
知多市 | 八幡 | xx、荒古前、荒古後、xx、岩ノ脇、大xx、xx、 |
勘右エxx、観音脇、儀七山、北廻間、北屋敷、蔵池、 | ||
笹廻間、里之前、沢、xxx、汐海道、下xx、樹木、成就、xx、xx、 | ||
xx、xx、xx、竹後、xx、xx下、月山、筒岡、xx、xx、xx | ||
xx、xxx、西水代、xx、 | ||
xxx、東大xx、東大xx、東xx、東水代、左り脇、 | ||
xx、xx、普ケ脇、xx、xx、xxx、xx、丸根、 | ||
南大xx、深xx、向長曽、森之前 | ||
xx新町 | 1丁目、2丁目 | |
清水が丘 | 1丁目、2丁目 | |
xx台 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | |
xx | 1丁目、2丁目、3丁目 | |
八幡新町 | 1丁目、2丁目、3丁目 | |
西巽が丘 | 1丁目、2丁目、3丁目 | |
xxxx | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | |
巽が丘 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | |
原 | 1丁目、2丁目 |
別図参照
名古屋市と東海市の「消防相互応援協定」
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条第2項の規定に基づき、名古屋市(以下「甲」という。)と東海市(以下「乙」という。)は、消防に関する相互応援について次のとおり協定する。
第1条 甲及び乙の消防長は、甲又は乙の区域内に火災等の災害又は救急業務を必要とする事故
(以下「災害等」という。)が発生し、相手側から応援の要請があった場合は、特別の理由がない限り、その要請に応じて消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)を派遣するものとする。ただし、甲又は乙の消防機関が、火災報知専用電話等により、甲と乙の境界付近に災害等の発生を覚知したときは、応援の要請があったものとみなし、消防隊等を1隊派遣するものとする。
2 前項の派遣によってもなお、災害等に対処できない場合は、愛知県下広域消防相互応援協定の定めるところによる。
第2条 この協定に基づき応援のため出動した消防隊等は、応援を受ける側の消防長の指揮下に行動するものとする。
第3条 応援に要した経費の分担については、次の区分によるものとする。
応援のための出動による消防機械器具(救急車及び救急器具を含む。以下同じ。)の故障の修理費、燃料費、消防隊員又は救急隊員(以下「消防隊員等」という。)の手当等の通常経費は、応援をする側の負担とする。ただし、応援が長時間にわたる場合の現地における燃料の補給、消防隊員等の給食等に要する経費については、応援を受ける側の負担とする。
応援のための出動による消防機械器具の重大な破損の修理費、建物、施設、一般人等の損害に対する賠償費、消防隊員等の公務災害補償費その他これらに類する経費の負担については、そのつど甲乙双方が協議して定めるものとする。
第4条 この協定に基づく応援を円滑に実施するため、甲及び乙の消防長は、毎年4月1日現在の消防力の現況その他の必要な情報を相互に交換するものとする。
第5条 この協定に定めのない事項又は、この協定の運用について疑義が生じたときは、そのつど甲乙双方が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に係る細目的事項については、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。
第6条 この協定の有効期間は、平成6年6月1日から施行する。
この協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各1通を保管する。
平成6年5月30日
甲 名古屋市 代表者 名 古 屋 市 長
乙 東 海 市 代表者 東 海 市
消防相互応援協定の一部を改正する協定
消防相互応援協定(平成6年5月30日締結)の一部を改正する協定を次のように締結する。
本文中、「第21条第2項」を「第39条第2項」に改める。
附則
この協定は、平成18年11月1日から効力を生じる。
平成18年11月1日
xxxx
00
代表者 名古屋市長x x x x
東海市
代表者 東海市長x x x x
名古屋海上保安部と東海市との業務協定
名古屋港における名古屋海上保安部と東海市消防本部のそれぞれの消防業務を、協力して円滑かつ能率的に行うため、名古屋海上保安部長(以下「甲」という。)と東海市消防長(以下「乙」という。)は、次のとおり協定する。
(協定区域)
第1条 この協定となる区域(以下「協定区域」という。)は東海市地先海面とする。
(消火活動)
第2条 協定区域内における消火活動は、次の区分により行うものとする。
ふ頭又は岸壁にけい留された船舶の火災及び上架入渠中船舶の火災並びに河川(河川の範囲は、それぞれの第1の橋のxxをいう。)における船舶等の火災は乙の担任とし、甲はこれに協力する。
前号以外の火災は甲の担任とし、乙はこれに協力する。
(火災の通報)
第3条 甲又は乙は、協定区域内において火災が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、直ちにその旨を相手方に通報するものとする。
(火災原因及び損害の調査)
第4条 協定区域内の火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査に関しては、原則として第2条第1号に係るものについては乙が、同条第2号に係るものについては甲がそれぞれ行うものとし、特に必要がある場合は甲乙双方が協議して行うものとする。
(重要事項等の通報)
第5条 甲は、引火性又は発火性の危険物を多量に積載した船舶の入港その他消防上重要な事項を知った場合において、特に必要があると認めるときは、その都度その旨を乙に通報するものとする。
第6条 甲又は乙は、この協定における消防業務を単独に処理した場合は、事後すみやかにそのてん末を相手方に通報するものとする。
第7条 甲及び乙は、大規模な消火活動に備えて、これを効果的に実施するため、次の事項について相互に連絡し、調整を図るものとする。
消火活動要領の研究及び訓練の実施
必要器材、器具等の整備計画及びその推進状況化学消火剤の備蓄状況
その他必要と認める事項
(経費の負担)
第8条 協定区域における火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし、特に多額の経費の負担は、その都度両者が協議して定めるものとする。
(細目及び疑義の処理)
第9条 この協議に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項又はこの協定の実施に際し疑義を生じた事項は、甲乙双方が協議して定めるものとする。
(その他)
第10条 この協定は、東海市に消防艇が配属されるまでの暫定協定とする。第11条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、双方記名押印のうえ1通ずつ保管する。昭和45年5月1日
名 x x x x x x x x東 海 市 消 防 長
災害時の情報交換に関する協定
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、東海市長(以下「市長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び市長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び市長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員(リエゾン)が派遣されている間とする。
一 東海市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 東海市災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は市長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び市長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
52
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等)被害状況に関すること三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第 2 条の各号いずれかに該当し、市長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から市長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び市長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び市長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び市長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は 3 通作成し、各自 1 通を保有する。
平成23年10月19日
名古屋市中区三の丸 2 丁目 5 番 1 号
国土交通省 中部地方整備局長 xx xx
東海市中央町一丁目1番地
東海市長 xx xx
(立会人)
名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号
愛知県 防災局長 xx xx
石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、石油基地自治体協議会に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)が、その地域においてコンビナート事故、地震その他住民の安全を脅かす危機事象により被災し、被災団体独自では、十分な応急措置ができない場合に、xx精神及び大規模かつ広域的な災害に対する互いのノウハウに基づき、相互に応援協力し、被災団体への災害対応を行うことを目的とする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、以下のとおりとする。
⑴災害への対応に必要な物資の提供
⑵災害への対応に必要な人員の派遣
⑶負傷者等の医療機関への受入れ
⑷被災者の一時的な受入れ
⑸前各号に定めるもののほか、特に要請があった事項
(応援の単位)
53
第3条 災害の規模、時間的経過に応じてスムーズな応援を行うため、加盟団体を別表のとおり5つのブロックに分ける。
(応援の要請)
第4条 被災団体は、応援が必要と判断したときは、次に掲げる事項を明らかにし、第9条第1項に定めるブロック幹事団体に応援を要請する。
⑴被災の状況
⑵第2条第1号に定める応援を要請する場合は、応援を必要とする物資等の種類、数量、搬入場所及び経路等
⑶第2条第2号に定める応援を要請する場合は、応援を必要とする人員の職種、人数、期間、活動内容、派遣場所及び経路等
⑷第2条第3号に定める応援を要請する場合は、受入れを必要とする人数及び診療科目
⑸第2条第4号に定める受入れを要請する場合は、受入れを必要とする人数
⑹前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項
2 前項の要請は、電話、電信等で行い、後日速やかに文書を送付するものとする。
3 ブロック幹事団体は、第1項に定める応援の要請があったときは、応援団体及び応援項目を決定し、被災団体及び代表幹事団体に通知する。
4 前項の場合において、広域被災等によりブロック内で応援ができないとき及びブロック内の応援を実施したにもかかわらず更に応援が必要なときは、ブロック幹事は第9条第1項に定める代表幹事に応援を要請する。
5 代表幹事は、前項に定める応援の要請があったときは、被災団体が所属するブロックの直近のブロック幹事団体に応援を要請する。この場合、直近のブロックが
2つある場合は、代表幹事団体とそれぞれのブロック幹事団体が、協議して応援ブロックを決定する。
6 前項の決定による応援の実施にもかかわらず、更に応援が必要なときは、代表幹事団体は全てのブロック幹事団体に応援を要請する。
7 前2項に規定する応援の実施にあたっては、本条第3項の規定を準用する。
(応援の実施)
第5条 応援を要請された団体は、可能な範囲で応援を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費の負担は、原則として応援を要請した団体の負担とするが、被災の状況により応援を実施した団体と応援を受けた団体が協議して定める。
(情報及び資料等の交換)
第7条 加盟団体は、この協定が円滑に行われるよう必要に応じて情報交換及び地域防災計画その他関係資料等の交換を行うものとする。また、各ブロックにおいても同様とする。
(連絡担当部局)
第8条 加盟団体は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局等を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に情報を交換する。
(代表幹事団体等)
第9条 本協定の円滑な遂行のため加盟団体の中から代表幹事団体及び副幹事団体をそれぞれ1団体ずつ選出する。また、第3条に定めるブロックからブロック幹事団体及びブロック副幹事団体を1団体選出する。
2 前項に定める幹事の任期は、それぞれ1年とする。
(代表幹事団体等の選出)
第 10 条 代表幹事団体は、第3条に定めるブロックの輪番とし、輪番については、別途協議する。また、前条に定めるブロック幹事団体が代表幹事団体に就任する。
2 副幹事団体は、前項に定める輪番において、代表幹事団体の次のブロックのブロック幹事が就任する。
3 ブロック幹事団体及びブロック副幹事団体は、各ブロックの加盟団体の互選とする。
(代表幹事団体等の所掌事務)
第 11 条 代表幹事団体は、次の事務を所掌する。
⑴第4条第5項及び第6項に定める応援の要請、取りまとめ及び取りまとめ結果の被災団体が属するブロック幹事への通知
⑵被災団体から要請のあった事項に係る調整
⑶ブロック幹事が行う活動の支援
⑷第8条に定める連絡担当部局の取りまとめ
⑸新たに加入する団体及び離脱する団体の受付
2 副幹事団体は、代表幹事団体が上記の所掌事務を処理することが困難なときは、これを代行する。
3 ブロック幹事は、次の事務を所掌する。
⑴ 第4条第3項に定める応援の調整並びに被災団体及び代表幹事団体への通知
⑵ 第4条第4項に定める応援の要請
⑶ 第4条第7項において準用される調整及び代表幹事団体への通知
4 ブロック副幹事団体は、ブロック幹事団体が上記の所掌事務を処理することができないときは、これを代行する。
(通信連絡体制の整備)
第 12 条 加盟団体は、災害時における通信連絡手段の確保に努めるものとする。
(他の協定等との関係)
第 13 条 この協定は、各加盟団体が個別に災害時の相互応援に関して既に締結しているもの又は今後締結する協定等を妨げるものではない。
(協定に関する協議)
54
第 14 条 この協定に定めるもののほか、協定の実施に関して必要な事項は、加盟団体が協議して定める。
この協定を証するため、協定者が記名押印の上、各自1通を保有する。 この協定は、平成 23 年7月 12 日から効力を生ずる。 平成 23 年7月 12 日 | |||
室蘭市長x x | x | 釧路市長 x x x x | |
苫小牧市長 x x x x | xx市長 x x x x | ||
石狩市長 x x x x | xx市長 x x x x | ||
青森市長 x x | x | 八戸市長 x x | x |
xx市長 穂 x | x | 男鹿市長 x x x x | |
xx市長 x x x x | xx市長 x x x x | ||
仙台市長 xx xxx | 塩竈市長 x x | x | |
xxx市長 xx xxx | 北茨城市長 x x | x | |
xx市長 x x x x | xx市長xxx | x | |
船橋市長 x x x x | xx市長 xxx xx | ||
xxx市長 x x | x | 横浜市長 x x x | |
xxx市長 x x x x | 新潟市長 x x | x | |
富山市長 x x x | xx市長 x x x x | ||
xx市長 x x x x | xx市長 禰冝x xx |
55
東海市長 x x x x | 知多市長 x x x |
四日市市長 x x x x | 堺 市長 x x x x |
泉大津市長 x x x | xx市長 x x x x |
xx市長 x x x x | 海南市長 x x x x |
xx市長 x x x x | 倉敷市長 x x x x |
xx市長 x x x | xx市長 x x |
xx市長 x x x x | xx市長 x x x x |
下関市長 x x x x | 宇部市長 xxx xx |
xx市長 xx xxx | xx市長 x x x x |
xx市長 x x x x | 山陽xxx市長x x x x |
xx町長 x x x x | 北九州市長 x x x x |
中間市長 x x x x | xx市長 x x x x |
大分市長 x x x | xx市長 x x x x |
鹿児島市長 x x x | うるま市長 x x x x |
水道災害相互応援に関する覚書
(趣 旨)
第1条 この覚書は、災害その他非常の場合において日本水道協会の正会員でその愛知県支部に所属するもの、愛知県下のその他の上水道事業者並びに三河山間水道整備促進連盟に所属するもの(以下「会員」という。)が、会員相互で行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(災害救助法等との関係)
第2条 会員相互で行う応援活動に関する事務処理については、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)その他法律に特別の定めがあるものを除くほか、この覚書の定めるところによる。また、会員が応援活動中において、災害救助法その他法律で定める救助、又は応援が行われることとなったときは、速やかに法律で定める事務処理に切替えるよう努めなければならない。
(相互応援義務)
第3条 会員が災害を受け、独自で十分に応急措置等が実施できないときは、他の会員に応援を求めることができる。
2 応援を求められた会員は、速やかに有効な手段でその応援に努めるものとする。
(応援の内容)
56
第4条 各会員の行う応援活動は、次のとおりとする。応急給水作業
応急復旧作業(原則として仮復旧、第1次応急復旧作業)応急復旧資器材の供出
工事業者のあっせん
2 前項第1号及び第2号の作業の期間は、原則として7日以内とする。
(要請の方法)
第5条 応援要請の手順は、次の各号によるものとする。
会員(名古屋市を除く。)は、県営水道受水団体で構成されている地域水道連絡協議会の長
(以下「地域会長」という。)へ応援を要請する。
地域会長は、地域内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、日本水道協会愛知県支部の長(以下「支部長」という。)へ応援を要請する。
支部長は、県内の他の地域会長に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、愛知県衛生部へ応援を要請する。
名古屋市は、直接支部長へ応援を要請する。
県営水道受水団体は、県営水道の災害により応急給水の応援を必要とするときは、愛知県水道局へ応援を要請し、さらに必要と認めたときは、地域会長へ応援を要請する。この場合愛知県水道局は、地域会長に対して被災会員への応援について協力を依頼する。
2 応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず、口頭、電話、ファクシミリ又は電子メール等により行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
災害の状況
必要とする資器材、物資等の品名及び数量必要とする職員の職種別人員
応援の場所及び応援場所への経路応援の期間
前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援体制)
第6条 応援を求められた会員が、応援職員を派遣するときは災害状況に応じて給水用具、作業用工具、食糧、衣類、日用品、その他必要なものを携行させるものとする。
2 応援職員は、応援(災害救助)である旨を記した旗、応援会員名入りの腕章等を明示着用するものとする。
(受入れ体制)
第7条 応援を受ける会員は、応援職員の宿舎、寝具、食事等を用意するものとする。ただし、状況によりこれを応援する会員に求めることができる。
2 資材、機械、工具等の応援を受ける会員は倉庫置場等を確保し、これらを管理するものとする。
(費用の負担)
第8条 第4条第 1 項各号に規定する応援に要する費用は、応援を受ける会員がこれを負担するものとする。ただし、同項第1号に要する費用については、応援期間が2日以内の場合、又は特別の事情がある場合において、応援を受けた会員の要請により応援した会員がやむを得ないと認めたときは、応援した会員がその全部、又は一部を負担するものとする。
2 応援に要した費用の請求に関する事務は支部長又は地域会長を経由して、これを行うものとする。
(損害の賠償)
第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は応援をした会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた会員の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合においては、当該職員の所属する会員がその損害を賠償する責に任ずるものとする。この場合において、当該損害の発生が応援業務中(応援のための往復途中を除く。)に生じたものである場合においては、応援を受けた会員がこれに要した経費を負担するものとする。
(業者への協力要請)
第10条 支部長、又は地域会長は、必要があるときは、水道用資材の製造販売及び水道工事を行っている業者に対して、応急復旧工事に必要な資材の調達、復旧工事の実施等について協力を要請するものとする。
(救援体制表の作成)
第11条 会員は、救援体制表(別表第1)10部を毎年4月末日までに支部長へ提出するものとする。
2 支部長は、前項の体制表をとりまとめ整理して地域会長等関係者に送付するものとする。
(雑則)
第12条 この覚書の実施に関し、必要な事項、又はこの覚書に定めのない事項は、その都度協議して定める。
(適用)
第13条 この覚書は、昭和53年3月29日から適用する。
この覚書の成立を証するため、関係者記名押印のうえ各1通を保有する。附 則
57
この覚書は、平成16年8月1日から適用する。この覚書の成立を証するため、支部長、愛知県公営企業管理者、名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者、関係会員からの委任を受けた各地域会長及び立会人である愛知県健康福祉部長が記名押印のうえ本書1通を作成し、会員及び立会人においてその写し各1通を保有する。なお、本書1通は支部長が保管する。
平成16年7月30日
日本水道協会愛知県支部長
豊 橋 市 長 x x xxx県公営企業管理者
企 業 庁 長 x x x x名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者
上下水道局長 x x x x愛知用水北部地域
関係会員 xx市 尾張旭市 愛知中部水道企業団 xxx市地域会長 県水道北部ブロック協議会
会長 xx市 長 x x x x
愛知用水南部地域
関係会員 xx市 常滑市 東海市 大府市 知多市 xxx町xx町 南知多x x浜町 武豊町 xx市 xx市
愛知中部水道企業団
地域会長 県水道南部ブロック協議会
会長 常滑市 長 x x x 晃
尾張地域
関係会員 xx市 xxx市 xx市 xx市 xx市 xx市小牧市 xx市 清洲町 木曽川町 七宝x xx町xxx xx町 xx町 八開村 稲沢xx広域事務組合 西xxx郡東部水道企業団 xx南部水道企業団 xx広域事務組合
地域会長 尾張水道連絡協議会
会長 春日井市長 x x x x
西三河地域
関係会員 xx市 xx市 xx市 xx市 安城市 知立市 xx市 西尾幡豆広域連合 xx町 xx町 額xxx原村 xx町 下xx x町 稲武町 愛知中部水
道企業団 | ||
地域会長 西三河水道事業連絡協議会 | ||
会長 xx市 x x | x | x x |
東三河地域 | ||
関係会員 | 豊橋市 | xx市 蒲郡市 新城市 xx市 xx町 |
xx町 | xxx町 御津x xx町 xxx 東栄町 | |
豊根村 | 富山村 津具村 鳳来町 作手村 |
地域会長 東三河県営水道受水団体協議会
会長 豊橋市 長 x x x
立 会 人
愛知県健康福祉部長 x x x x
(別表第1)
(摘 要)
管弁類の形状寸法、数量及び保管場所を要領よくとりまとめた一覧表を別表で提出する。
(その他)
個
袋
水
(夜間)
(昼間)
電 話
所 在 地
水道事業者名
救 援 体 制 表
20
ポリ容器
基
〃
車つき
基
給水タンク
台
消防タンク車
台
撒水車
台
給水タンクx
x 量
摘 要
数 量
車 種
品 名
職 名 | 氏 名 | 電 話 | |
昼 間 | 夜 間 | ||
(水道事業 | 管理者) | ||
(緊急連絡 | 担当者) | ||
業者名 | 所在地 | 専門とす | 電 話 |
る 業 種 | |||
2
個
車なし
58
災害時における交通の確保等の業務に関する協定
愛知県警察(以下「甲」という。)と社団法人愛知県警備業協会(以下「乙」という。)は、大規模災害が発生した場合における交通の確保等に関する警備業務の要請手続等について次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模災害が発生した場合において、被災地の被害拡大の防止を図るとともに、救援活動、救護活動等を円滑に実施するため、甲が乙に対し警備業務を要請する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 この協定により甲が乙に実施を要請する警備業務(以下「要請業務」という。)は、次に掲げる業務とする。
緊急交通路の確保等に関する交通誘導警備業務被災地、避難場所等における警戒警備業務
その他甲が必要と認める警備業務
(出動要請等)
第3条 甲は、災害が発生した場合において、必要があると認めるときは、乙に対し日時、場所、業務内容及び出動要請人員を示し、出動を要請するものとする。
なお、出動期間については、要請時に甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 乙は、前項の出動要請があった場合は、その要請内容を警備業者に連絡するとともに、警備員の出動を依頼するものとする。
3 警備業者は、前項の依頼を受けて警備員を出動させるときは、警備業法(昭和47年法律第
117号)第11条の3第2項の警備員指導教育責任者資格者証若しくは警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)第8条の合格証の交付を受けている者又は要請業務に関して専門的な知識及び技能を有し、かつ、警備業務の経験が1年以上ある者を充てるものとする。
(業務の実施)
第4条 甲の要請により出動した警備員は、所属する警備業者の指揮に基づき、甲の指定する業務に従事するものとする。
2 乙は、出動後速やかに、現場責任者、出動人員、出動者の氏名、出動時間等を甲に報告しなければならない。
(出動要請の解除等)
第5条 甲は、要請業務の必要がなくなったときは、乙に対し速やかに文書等により出動要請の解除を連絡するものとする。
2 乙は、要請業務終了後、業務結果を遅滞なく甲に報告しなければならない。
(費用の請求及び支払)
第6条 乙は、業務の終了後、甲と協議の上、当該業務に要した費用の支払いを甲に請求するも
のとする。
(出動警備員の災害補償)
第7条 出動した警備員が要請業務の実施により災害を受けた場合の補償は、当該警備員の使用者たる警備業者の責任において行うものとする。
(損害の負担)
第8条 要請業務の実施により生じた損害は、当該要請業務を行った警備員の使用者たる警備業者が負担するものとする。
(出動可能人員表の備付け等)
第9条 乙は、要請業務に応じるため、警備業者ごとの出動可能人員等を記載した表を備え付けておかなければならない。
2 乙は、前項の表を、毎年、甲に提出しなければならない。
(訓練)
第 10 条 乙は、この協定に基づく業務を適正に実施するため、甲が実施する防災訓練に積極的に参加するとともに、平素から災害時を想定した訓練に努めるものとする。
(広域支援体制の整備)
第 11 条 乙は、この協定に基づき出動させる警備員を確保するため、愛知県以外を事業区域とする警備業協会との連携を強化し、広域支援協定を締結するなど体制の整備に努めなければならない。
59
(協議)
第 12 条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(適用)
第 13 条 この協定は、平成9年5月16日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ1通を保管する。
平成9年5月16日
甲 名古屋市中区三の丸二丁目1番1号
愛知県警察本部長 x x x
乙 名古屋市中区xx丁目8番21号社団法人愛知県警備業協会
会 x x x x x
災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、災害の発生により、愛知県内の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が一般廃棄物処理業務を、また、愛知県流域下水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理者(以下「下水道管理者」という。)が下水処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、愛知県(以下「県」という。)、市町村等及び下水道管理者が相互に応援するために必要な事項を定めることにより、一般廃棄物及び下水の円滑な処理を図り、もって、生活環境の保全に資することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 この協定は、災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務に関し、県、市町村等及び下水道管理者の相互間において締結するものとする。
(応援要請等)
第3条 災害の発生に起因して、下記のいずれかに該当する場合、応援を必要とする市町村等及び下水道管理者(以下「要請自治体等」という。)は他の市町村等及び下水道管理者に応援の要請(以下「応援要請」という。)をすることができる。
(1)一般廃棄物の収集又は運搬に支障が生じた場合
(2)一般廃棄物処理又は下水処理に支障が生じた場合
(3)その他特に必要がある場合
2 応援要請は、次の事項を電話等で連絡した後、速やかに文書で通知するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び災害の状況
(2) 必要とする業務の内容及び一般廃棄物又は下水の処理量の見込み
(3) 必要とする人員、車両、資機材等の品名及び数量
(4) 応援の場所及び期間
(5) 連絡責任者
(6) その他必要事項
3 要請自治体等は、応援要請を行ったときは、その旨を速やかに県に報告するものとする。
4 応援要請を受けた市町村等及び下水道管理者は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。
5 要請自治体等は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう必要に応じ県に調整及びあっせんを要請することができる。
(県の役割)
第4条 県は、第 3 条第 5 項の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、要請自治体等が応援要請を行うことができない状況にあると判断したときは、他の市町村等及び下水道管理者に応援について必要な指示を行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費は、原則として要請自治体等がこれを負担するものとする。
(民間業者の活用)
第6条 県、市町村等及び下水道管理者は災害時の応援を迅速に実施するため、民間廃棄物処理業者等の活用を図るものとする。
(実施細目)
第7条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。この協定は、平成26年1月1日から効力を生ずるものとする。
平成8年3月12日締結の「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定」は廃止する。
この協定の成立を証明するため、本書126通を作成し愛知県知事、市町村等の長及び下水道管理者が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成26年1月1日愛知県知事 x x x x
愛知県流域下水道管理者
愛知県知事 x x x x
名古屋市長 x x xxx
名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者
x x x x
豊橋市長 x x x x 豊橋市水道事業及び下水道事業管理者
x x x x
xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者
60
岡崎市長 x x x x
xx市長 x x xxx市水道事業等管理者
x x x x
xx市長 x x x x xx市公共下水道管理者 xx市長 x x x x | 蒲郡市長 x x x x 蒲郡市公共下水道管理者 蒲郡市長 x x x x |
xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者 半田市長 x x x x | xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者 犬山市長 x x x x |
xxx市長 x x xxxx市公共下水道管理者 春日井市長 x x x | 常滑市長 x x x x常滑市公共下水道管理者 常滑市長 x x x x |
xx市長 x x xxx市公共下水道管理者 豊川市長 x x x | xx市長 x xxx市公共下水道管理者 江南市長 x x |
xx市長 x x x xxx市下水道事業 津島市長 x x x x | 小牧市長 x x xxx小牧市公共下水道管理者 小牧市長 x x xxx |
xx市長 禰冝x x xxx市公共下水道管理者 碧南市長 禰冝x x x | xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者 稲沢市長 x x x x |
xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者 刈谷市長 x x x x | xx市x x x x x新城市公共下水道管理者 新城市長 x x x x |
xx市長 x x x xxx市事業管理者 x x x x | 東海市長 x x x x東海市公共下水道管理者 東海市長 x x x x |
安城市長 x x x安城市公共下水道管理者 安城市長 x x x | 大府市長 x x x x大府市公共下水道管理者 大府市長 x x x x |
xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者 xx市長 x x x x | 知多市長 x x x x知多市公共下水道管理者 知多市長 x x x x |
知立市長 x x x知立市公共下水道管理者 知立市長 x x x | xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者 弥富市長 x x x x |
尾張旭市長 x x x x尾張旭市公共下水道管理者 尾張旭市長 x x x x | xxx市長 xxx x xみよし市公共下水道管理者 みよし市長 xxx x x |
xx市長 x x x 浩xx市公共下水道管理者 xx市長 x x x x | あま市長 x x x xあま市公共下水道管理者 あま市長 x x x x |
xx市長 x x x x xx市公共下水道管理者 xx市長 x x x x | 長久手市長 x x x 長久手市公共下水道管理者 長久手市長 x x x |
xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者 豊明市長 x x x x | xx町長 x x x xxx町公共下水道管理者 東郷町長 x x x x |
日進市長 x x x x日進市公共下水道管理者 日進市長 x x x x | xx町長 x x x xxx町公共下水道管理者 xx町長 x x x x |
xx市長 x x x xx原市公共下水道管理者 xx市長 x x x x | xx町長 x x x xxx町公共下水道管理者 xx町長 x x x 博 |
愛西市長 x x x x愛西市公共下水道管理者 愛西市長 x x x x | 扶桑町長 x x x扶桑町公共下水道管理者 扶桑町長 x x x |
xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者 清須市長 x x x x | xx町長 x x x xxx町公共下水道管理者 大治町長 x x x x |
北名古屋市長 x x x北名古屋市公共下水道管理者 北名古屋市長 x x x | xx町長 x x x xxx町公共下水道管理者 蟹江町長 x x x x |
飛島村長 x x x x | xxxx組合管理者 xx市長 x x x x |
xxx町長 x x x xxxx町公共下水道管理者 阿久比町長 x x x x | 常滑武豊衛生組合管理者 武豊町長 x x x x |
xx町長 x x x xxx町公共下水道管理者 東浦町長 x x x x | 蒲郡市xx町衛生組合管理者 蒲郡市長 x x x x |
南知多町長 x x x x | xx衛生処理組合管理者 豊田市長 x x x x |
美浜町長 x x x x | 西知多医療厚生組合管理者 東海市長 x x x x |
武豊町長 x x x x武豊町公共下水道管理者 武豊町長 x x x x | 尾張東部衛生組合管理者 xx市長 x x x x |
xx町長 xxx x xx田町公共下水道管理者 幸田町長 xxx x x | xx地区環境事務組合管理者 蟹江町長 x x x x |
61
xx町長 | x | x | x | x | 小牧xx衛生組合管理者 小牧市長 x x xxx |
東栄町長 x xx栄町公共下水道管理者東栄町長 x x | x 克 | 時 時 | 知多南部衛生組合管理者 南知多町長 x x x x | ||
xx村長 | x | x | x | xxx市長久手市衛生組合管理者 尾張旭市長 x x x x | |
愛北広域事務組合管理者岩倉市長 x x | x | x | xx知立環境組合管理者 刈谷市長 x x x x | ||
中部知多衛生組合管理者常滑市長 x x | x | x | xxxx環境管理組合管理者 xx市長 x x | ||
東部知多衛生組合管理者大府市長 x x | x | x | 北設広域事務組合管理者 xx町長 x x x x | ||
北名古屋衛生組合管理者北名古屋市長 x x | x | xx広域事務組合管理者 あま市長 x x x x | |||
xxxx組合管理者 xx町長 x x | x | x | 知多南部広域環境組合管理者 半田市長 x x x x | ||
日東衛生組合管理者 日進市長 x x | x | x |
し尿及びごみ処理相互援助に関する協定書
(目 的)
第1条 この協定は、三河、知多清掃施設連絡協議会に所属する団体(以下「団体」という。)がそれぞれのし尿及びごみ処理施設(以下「施設」という。)が災害及び事故等により、施設に重大な支障が生じたとき、構成団体相互で相互援助活動を行うことによって円滑なし尿及びごみ処理を図りもって、住民の生活環境を保全することを目的とする。
(相互援助の範囲)
第2条 相互援助は、災害及び事故等により施設内で処理が不能になり、依頼団体と被団体との合意が整ったときに限るものとする。
(相互援助義務)
第3条 団体は、災害及び事故等により施設内で処理が不能になった場合には被団体に援助を求めることができる。
2 援助を求められた被団体は、速やかに可能な限り援助に努めるものとする。
3 相互援助を求める団体は、別表のとおりとする。
(処理依頼の方法)
62
第4条 援助を依頼する場合は、文書によるものとし、次の事項を記載しなければならない。援助依頼者の名前
援助依頼の理由
援助依頼 し尿の種類及びごみの種類、1日当たりの搬入量、処理依頼期間し尿及びごみ搬入責任者名と連絡先
その他必要事項
(搬入条件の遵守)
第5条 援助依頼者は、受託者の搬入条件を遵守しなければならない。
2 搬入条件に違反した場合は、第3条の規定にかかわらず、受託を拒むことができる。
(x x)
第6条 援助依頼者は、受託者管理施設内で、受託者の指示があった場合は、xxに従わなければならない。
(経費の負担)
第7条 し尿及びごみ処理に伴う経費の負担は、援助依頼者と受託者との協議によるものとする。
(協 議)
第8条 この協定書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成2年3月1日から適用する。
この協定の成立を証するため関係者記名押印の上、各1通を保有する。
平成2年2月23日
中部知多衛生組合
管理者 常滑市長 x x x x東部知多衛生組合
管理者 x x xxx衛生組合
管理者 | x | x | x | x |
xx市外三町衛生組合 | ||||
管理者 西尾市長 常滑武豊衛生組合 | x | x | x | x |
管理者 武豊町長 | x | x | x | x |
蒲郡市xx町衛生組合 | ||||
管理者 蒲郡市長 | x | x | x |
逢妻衛生処理組合
管理者 x x x xxx南部衛生組合
管理者 x x x xxx知立環境組合
管理者 | 角 | x | 与 | |
西xxxx組合 | ||||
管理者 | x | x | x | |
xxxx広域市町村圏事務処理組合 | ||||
管理者 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
xx市長 | 角 | 岡 | 与 | |
xx市長 | x | x | x | x |
東海市長 | x | x | x | |
知多市長 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
安城市長 | x | x | x | x |
(平成7年11月15日から加入)
災害支援協力に関する覚書
東海市長(以下「甲」という。)と東海北郵便局長(以下「乙」という。)は、東海市内に発生した地震その他による災害時において、災害対策基本法、災害救助法その他関係法令に定めるもののほか、必要とする対応を東海市と東海市内の郵便局が相互に協力し、円滑に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。
(用語の定義)
第1条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるものをいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、東海市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策
東海市が所有し、又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての提供
63
乙及び東海市内の郵便局が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供
甲又は乙が収集した被災住民の避難先及び被災状況等の情報の相互提供乙による必要に応じた避難所への臨時郵便差出箱の設置
前各号に定めるもののほか、支援、協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性を考慮し、協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力をした者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請した者が、適正な方法により算出した金額を負担する。
2 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上、負担すべき額を決定する。
(災害対策本部への参加)
第5条 乙は必要があるときには東海市災害対策本部に加わることができる。
(災害情報等連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練等への参加)
第7条 乙及び東海市内の郵便局長は、東海市の行う防災訓練等に参加することができる。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第9条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては東海市総務課長、乙においては東海北郵便局総務課長とし、甲は東海市防災会議の構成員に、乙は東海市内の郵便局長に責任を持って連絡調整するものとする。
(協議)
第 10 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 この覚書の実施に関して必要な事項は、東海市総務課長と東海北郵便局総務課長が協議の上、別に定めるものとする。
この覚書の締結を証するため、この書面2通を作成し、甲乙両者が署名の上、各自その1通を保有する。
平成9年12月24日
甲 東 海 市 x x 野 弘
乙 東海北郵便局長 x x x x
(目的)
ごみ処理相互応援に関する協定書
第1条 この協定書は、名古屋市、知多北部地区に位置する市及び一部事務組合(以下「構成員」という。)のごみ処理施設が、災害、事故及び施設の改修等によりごみ処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、各構成員の間の相互応援についての必要な事項を定めることにより、ごみ処理施設の円滑な運営と適正なごみ処理を図り、もって住民の生活環境を保全することを目的とする。
(構成員)
第2条 この協定に参加する構成員は、名古屋市、東海市、知多市及び東部知多衛生組合とする。 (相互応援の範囲)
第3条 相互応援は、応援を要請する構成員と、要請を受け応援する構成員の間で双方の条件等の合意が整った場合とする。
2 相互応援は、次に掲げる場合に要請できるものとする。
災害及び事故により、ごみ処理施設による処理が不能になった場合
ごみ処理施設の改修等に伴い施設の運転を停止する必要が生じ、ごみ処理が滞ることが見込まれる場合
(応援要請等)
64
第4条 この協定に基づく応援要請は、要請する構成員の首長又は管理者(以下「首長等」という。)が応援する構成員の首長等に対し行うものとする。
2 前項に規定する応援の要請は、文書によるものとし、次の事項を記載しなければならない。相互応援を要請する理由
ごみの種類、1日当りの量及び期間
前2号に掲げるもののほか、首長等が必要と認める事項 (応援の責務)
第5条 応援の要請を受けた構成員は、その処理区域内のごみ処理に特別の事情がない限り応援するものとする。ただし、受入条件を提示することができる。
(経費の負担)
第6条 ごみ処理に伴う経費の負担は、要請する構成員と応援する構成員との協議によるものとする。
(契約の締結)
第7条 応援を要請する構成員と、要請を受け応援する構成員の間で双方の条件等の合意が整った場合、双方の首長等は前2条により定めた受入条件及び経費の負担を内容とする処理委託契約を締結しなければならない。
(受入条件)
第8条 要請する構成員は、応援する構成員の受入条件を遵守しなければならない。
2 受入条件に違反した場合は、第7条の規定にかかわらず応援する構成員はごみの受入を拒むこ
とができる。 (疑義)
第9条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成22年3月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、各構成員記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
平成22年2月5日
名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
東海市
代表者 東海市長 xx xx
知多市
代表者 知多市長 xx x
xxxx衛生組合
管理者 大府市長 xx xx
姉妹都市災害時相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市と東海市において災害時における応急対策の万全を期するため、両市間で相互応援することについて定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
食料、飲料及び日用品並びにそれらの供給に必要な資機材の提供救援及び救助活動に必要な車両等の提供
被災者の救出、施設の応急復旧等に必要な資機材等の提供救援、応急復旧等に必要な職員の派遣
児童、生徒の受入
被災者に対する住宅の提供
前各号に掲げるもののほか、被災市の要請があった事項
(要請)
第3条 被災市が応援を要請する場合は、次の各号の事項を明らかにして、電話等により要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
65
被害の状況
前条第1号、第2号及び第3号に掲げる応援を要請する場合は、物資車両、資機材等の種類、品名、数量等
前条第4号に掲げる応援を要請する場合は、職員の職種及び人員応援場所及び応援場所への経路
応援期間
その他必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市は、極力これに応じ、救援に努めるものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めるものがあるものを除くほか、次のとおりとする。
職員の派遣に要する経費は応援を行う市が負担するものとする。
前号に掲げるもののほか応援物資の調達その他応援に要する経費は原則として応援を受けた市が負担するものとする。
(応援の自主出動)
第6条 災害が発生し、被災市との連絡がとれない場合で、応援を行おうとする市が必要と認めたときは、関係職員で構成する情報収集班を派遣し被災地の情報収集を行うとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。
2 前項の応援に要した費用の負担については、第5条の規定を準用する。ただし、被災地の情報収集活動に要する経費は、応援を行おうとする市の負担とする。
(連絡担当課)
第7条 両市は、応援に関する事項の連絡の円滑化を図るため、連絡担当課をあらかじめ定めておくものとする。
(情報の交換)
第8条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ情報交換を行うものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、各市長が署名の上、各1通を保有する。
平成13年11月10日
xx市長 x x x x
東海市長 x x x x
災害時における相互応援に関する協定
釜石市と東海市は、災害時における相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、両市のいずれかにおいて、地震、津波等による災害が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2及び第67条第1項の規定に基づき、両市との間で、迅速かつ円滑な相互応援を図るため、必要な事項について定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
応急処置を行うにあたって必要となる情報の収集及び提供
食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及び斡旋 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
及び斡旋
災害応急活動に必要な職員等(以下「応援職員等」という。)の派遣 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
66
(応援要請等)
第3条 被災した市(以下「被災団体」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、応援を行う市(以下「応援団体」という。)に応援の要請を行うものとする。
被害の種類及び状況
前条第2号及び第3号に掲げるものの品名、数量等 応援職員等の職種別人員
応援場所及び応援場所への経路 応援の期間
前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項
2 応援要請は、電話及びファクシミリ等により行うものとし、後日、別紙様式による 文書を提出するものとする。
3 応援団体は、前項の要請を受けた場合は、速やかに、応援内容等の調整を図り、応援を行う事項について被災団体に連絡するものとする。
(自主応援)
第4条 両市は、いずれかに甚大な被害が発生したと認められる場合において、被災団体と連絡が取れないとき、又は応援要請を待ついとまがないときは、前条第1項の要請を待たずに、必要な応援を行うことができる。この場合において、同項の規定に基づく被災団体からの要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として、被災団体が負担するものとする。ただし、応援職員等の派遣に要する経費の負担については、次に定めるとおりとする。
応援職員等に対して支給する旅費及び諸手当については、応援団体の負担とする。 応援職員等が、応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の必要
な補償については、地方公務員法災害補償法の規定に基づき、応援団体が行う。 応援職員等が、業務上第三者に損害を与えた場合において、損害が応援業務の従
事中において生じたものについては被災団体が、被災団体への往復の途中において生じたものについては応援団体が、それぞれ賠償する。
前各号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災団体及び応援団体が協議して定める。
2 被災団体は、経費を支弁するいとまがない場合は、応援団体に当該経費の一時繰替支 弁を求めることができる。
(経費の支払方法)
第6条 応援団体が、前条第2項の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算出した額を、被災団体に請求するものとする。
備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
資機材については、借上料、燃料費、購入費及び輸送費
第3条第1項第6号に規定するものについては、その実際に要した額
2 前項に規定する請求は、応援団体の長による請求書(関係書類を添付)により、連絡担当課を経由して、被災団体の長に請求するものとする。
3 前2項により難いときは、被災団体及び応援団体が協議して定めるものとする。
(経費負担の協議)
第7条 第5条第2項の規定にかかわらず、被災団体の被災状況等を勘案し、特別の事情があるときは、応援に要した経費の負担について、被災団体と応援団体との間で協議することができる。
(連絡担当課)
第8条 両市の相互応援に関する連絡担当課は、釜石市においては消防防災課、東海市に おいては防災対策室とし、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(情報等の交換)
第9条 両市は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、情報や資料を相互に交換するものとする。
(訓練等)
第10条 両市は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適宜実施するものとする。
(協定等の見直し)
第11条 この協定は、必要に応じて見直すことができる。
(疑義)
第12条 この協定の実施について、疑義が生じたときは、その都度両者が協議して決定するものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、両者が署名捺印し、各1通を保有する。
平成15年2月21日
岩手県釜石市
市 長 x x x x
xxxxxx
00
市 長 x x x x
表
別紙様式(3条関係)
第 号
年 月 日
(応援団体の長)様
(被災団体の長)
応 援 要 請 書
「災害時における相互応援に関する協定」に基づき、下記のとおり応援を要請します。記
1 被害の種類及び状況
種 | 類 | 地震災害 | 津波災害 | 風水害 | その他( | ) | ||||
人 | 的 | 被 | 害 | 死 者 | 行方不明者 | 重 傷 者 | 軽 | 傷 | 者 | |
人 | 人 | 人 | 人 | |||||||
住 | 家 | 被 | 害 | 全 壊 | 半 | 壊 | 一 部 破 損 | そ | の | 他 |
棟 | 棟 | 棟 | 棟 | |||||||
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | |||||||
公共施設等被害 | (庁舎、学校、病院、鉄道、港湾、ライフライン関係) | |||||||||
※ 被害状況は、確認できる範囲で、概括的なもので差し支えないこと。
担 当 課 ・ 係 名 | 課 | 係 |
担 当 者 職 氏 名 | ||
電話・FAX番号 | 電 話 | ( ) |
F A X | ( ) |
裏 | |||
要請物資・資機材等 | |||
品 名(種類・規格等) | 数 量 | 場 所 | |
2
3 職員派遣
職 種 | 活 動 x x | 人 員 | 場 所 |
68
4 その他の応援要請事項
5 応援場所への経路
x x | |
空 路 | |
水 路 |
6 応援の期間
(自) 年 月 日 ~ (至) 年 月 日
災害時における相互応援に関する協定
沖縄市と東海市は、災害時における相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、両市のいずれかにおいて、地震、津波等による災害が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、両市の間で、迅速かつ円滑な相互応援を図るため、必要な事項について定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
応急処置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供
食糧、飲料水等の生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及び斡旋
被災者の救出、医療及び防疫並びに施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供及び斡旋
災害応急活動に必要な職員等(以下「応援職員等」という。)の派遣前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請等)
第3条 被災した市(以下「被災団体」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、応援を行う市(以下「応援団体」という。)に応援の要請を行うものとする。
被害の種類及び状況
前条第2号及び第3号に掲げるものの品名、数量等応援職員等の職種別人員
応援場所及び応援場所への経路応援の期間
前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項
2 応援要請は、電話、ファクシミリ等により行うものとし、後日、別紙様式による文書を提出するものとする。
3 応援団体は、前項の要請を受けた場合は、速やかに、応援内容等の調整を図り、応援を行う事項について被災団体に連絡するものとする。
(自主応援)
第4条 両市は、いずれかに甚大な被害が発生したと認められる場合において、被災団体と連絡が取れないとき、又は応援要請を待つ時間的余裕がないときは、前条第1項の要請を待たずに、必要な応援を行うことができる。この場合においては、同項の規定に基づく被災団体からの要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として、被災団体が負担するものとする。ただし、応援職員
等の派遣に要する経費の負担については、次に定めるとおりとする。
応援職員等に対して支給する旅費及び諸手当については、応援団体の負担とする。
応援職員等が、応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の 必要な補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき、応援団体が行う。
応援職員等が、業務上第三者に損害を与えた場合において、損害が応援業務の従事中において生じたものについては被災団体が、被災団体への往復の途中において生じたものについては応援団体が、それぞれ賠償する。
前各号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災団体及び応援団体が協議して定める。
2 被災団体は、経費を支弁する時間的余裕がない場合は、応援団体に当該経費の一時繰替支弁を求めることができる。
(経費の支払方法)
第6条 応援団体が、前条第2項の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算出した額を、被災団体に請求するものとする。
備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
69
資機材については、借上料、燃料費、購入費及び輸送費
第3条第1項第6号に規定するものについては、その実際に要した額
2 前項に規定する請求は、応援団体の長による請求書(関係書類を添付)により、被災団体の長に請求するものとする。
3 前2項により難いときは、被災団体及び応援団体が協議して定めるものとする。
(経費負担の協議)
第7条 第5条第2項の規定にかかわらず、被災団体の被災状況等を勘案し、特別の事情があるときは、応援に要した経費の負担について、被災団体と応援団体との間で協議することができる。
(連絡担当課)
第8条 両市の相互応援に関する連絡担当課は、防災施策の担当課としてあらかじめ定めておくものとし、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(情報等の交換)
第9条 両市は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、情報や資料を相互に交換するものとする。
(訓練等)
第10条 両市は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適宜実施するものとする。
(協定等の見直し)
第11条 この協定は、必要に応じて見直すことができる。
(疑義)
第12条 この協定の実施について、疑義が生じたときは、その都度両市が協議して決定するものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、両市が署名押印し、各1通を保有する。
平成20年11月7日
xxxxxx
x x x x x x x
xxxxxx
市 長 x x x x
災害時における相互応援に関する協定書
愛知県東海市と神奈川県海老名市は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第8条第2項第12号の規定に基づき、災害時における相互応援に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、愛知県東海市又は神奈川県海老名市のいずれかの地域に係る災害が発生した場合において、法第67条第1項の規定に基づき、応急措置を実施するための相互応援を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 救助、応急復旧等に必要な職員その他人員(以下「職員等」という。)の派遣 (2) 車両等の提供
(3) 食糧、飲料水、生活必需品等の提供及びその供給に必要な資機材の提供
(4) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 (5) ボランティアのあっ旋
(6) 被災者の一時収容のための施設の提供
70
(7) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第3条 被災した市(以下「被災団体」という。)は、応援をする市(以下「応援団体」という。)に応援の要請をする場合は、次の事項を明らかにして、電話等により要請するとともに、速やかに文書をもってその内容を通知するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号に掲げる職員等の派遣内容
(3) 前条第2号から第4号までに掲げるものの品名、数量等 (4) 応援の要請期間
(5) 応援の場所及び経路
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(連絡窓口)
第4条 愛知県東海市及び神奈川県海老名市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の自主出動)
第5条 応援団体は、災害が発生し、被災団体から応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から応援が必要と認めたときは、自主的に出動できるものとする。
2 応援団体は、自主的に出動した場合は、被災状況等の情報を収集し、当該情報に基づき、必要な応援を行うものとする。なお、被災団体と連絡が取れたときは、当該情報及び応援内容を連絡するものとする。
(派遣職員等の行動)
第6条 応援のために派遣された職員等は、災害応急対策の実施については、法第67条第2項の規定に基づき、被災団体の長の指揮の下に行動するものとする。ただし、前条に規定する応援の自主出動については、この限りでない。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、被災団体の負担とする。
2 応援団体は、被災団体が前項に規定する経費を支弁する時間的余裕がなく、かつ、被災団体から要請があった場合は、当該経費を一時的に立替支弁するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、被災団体の被災状況等を勘案し、特段の事情が認められるとき及び第5条に規定する自主的に応援を行ったときに要した経費の負担については、被災団体及び応援団体で協議の上、決定するものとする。
(災害補償等)
第8条 応急措置を実施するための応援に従事した職員等がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、その職員等又はその遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害については、被災団体が責任をもって補償するものとする。
2 応急措置を実施するための応援に従事した職員等が業務上第三者に損害を与えた場合においては、被災団体がその賠償の責めを負うものとする。ただし、応援団体が被災団体への往復途上に生じた損害を除く。
(協議事項)
第9条 この協定内容に関し疑義が生じたときは、両市協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、締結の日から効力を生じ、平成27年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに両市とも書面による異議申し立てのない場合は、本協定は同一条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、署名押印の上、各自その1通を保有する。平成26年11月5日
愛 知 県 東 海 市
市長 x x x x
xxxxxxxx
xx x x x
災害時における相互応援に関する協定
嚶鳴協議会に加入する自治体のうち、災害時における相互応援に賛同する自治体(以下「協定自治体」という。)は、協定自治体の区域内において災害が発生し、被害を受けた協定自治体(以下「被災自治体」という。)が独自では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合に、相互に協力し、それぞれの実情に合わせた応援を行うことについて、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類については、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水その他の生活必需品の供給及びその供給に必要な機材の提供
(2) 救助活動及び応急復旧に必要な車両等の提供
(3) 医療、防疫等に必要な医薬品等の提供
(4) 救援活動及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者を一時受け入れるために必要な施設の提供
(6) 災害ボランティアのあっせん
(7) 地元企業、団体等への被災地支援の協力要請
(8) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認める事項
71
(応援の実施)
第2条 協定自治体は、被災自治体の被害状況を収集し、及び情報交換し、必要な応援を可能な範囲で実施するものとする。
(応援経費の負担)
第3条 応援に要する経費は、別に定めるところにより負担するものとする。
(連絡担当課)
第4条 協定自治体は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当課を定めるものとする。
2 連絡担当課は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、協定自治体に災害が発生したときは、速やかに情報収集に努めるものとする。
(加入及び脱退)
第5条 協定自治体で構成する協定締結団体(以下「協定締結団体」という。)に新たに加入しようとする自治体又は協定締結団体から脱退しようとする自治体は、本協定の運用に係る事務を統括する自治体(以下「統括自治体」という。)に対して、書面によりその旨を申し出るものとする。
2 協定締結団体への加入又は協定締結団体からの脱退については、統括自治体が前項に定める書面の受理をもって成立するものとする。
(その他)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定自治体が協議
して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、関係者記名押印の上、各1通を保有する。
平成25年6月4日
協定自治体(50xx)
岐阜xxx市 岐阜県xx町
市長 x x x x 町長 xxx x x
沖縄県沖縄市 神奈川県xxx市
市長 x x xxx 市長 x x x x
岩手県釜石市 xx県木曽町
市長 x x x x 町長 x x x x
佐賀県xx市 大分県xx市
市長 x x x x 市長 x x x x
愛知県xx市 愛知県東海市
市長 x x x x 市長 x x x x
x分県xx市 兵庫県養父市
市長 x x x x 市長 x x x
令和2年6月5日 追加
山形県xx市
市長 x x x
災害時における相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、平成25年6月4日付けで、協定自治体間で締結した災害時における相互応援に関する協定(以下「協定」という。)に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援経費の負担)
第2条 協定第1条各号に掲げる応援に要する経費は、原則、応援を行う自治体が負担するものとする。ただし、派遣職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受ける自治体が負担するものとする。
(連絡担当課)
第3条 協定自治体は、協定第4条に定める連絡担当課の名称及び電話番号、担当責任者の職氏名その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
(ブロック体制)
第4条 被害状況及び必要な応援に関する情報を効率的かつ効果的に収集するため、地域的なブロック応援体制を整備する。
72
2 ブロック応援体制は、別表のとおりとし、大規模な災害により1次グループ内の協定自治体が全て被災した場合は、その1次グループが属する2次グループの協定自治体が情報収集等を行うものとする。
(統括自治体)
第5条 協定の運用に係る事務は、統括自治体において処理する。
2 統括自治体は、当該年度の嚶鳴協議会会長自治体がこれに当たるものとする。ただし、当該年度の嚶鳴協議会会長自治体が協定自治体でない場合は、前年度統括自治体(前年度嚶鳴協議会会長自治体)がこれに当たるものとする。
(統括自治体の所掌事務)
第6条 統括自治体は、協定の円滑な運用に資するため、次の事務を行う。
(1) 協定第4条第1項に定める連絡担当課の名簿調製
(2) 協定第6条の定めにより協定自治体が協議する必要が生じた場合における会議の開催等の庶務に関する事務
(3) 協定自治体間の情報連絡
(統括自治体の代行)
第7条 統括自治体が被災等によりその事務を遂行できない場合は、統括自治体が属する2次グループの協定自治体が協力し、その事務を代行するものとする。
(その他)
第8条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、統括自治体が定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成25年6月4日から適用する。附 則
この実施細目は、平成28年4月1日から適用する。附 則
この実施細目は、令和2年6月5日から適用する。
別表(第4条関係)
1次グループ | 2次グループ | ||||
米 x | x 石 | 市 市 | x x 市釜 石 市 xxx市 | ||
小田原市 | |||||
木 | 曽 | x | xxx | 曽那野 | 町市町 |
x x | 那 x | x x | |||
x x | x 原 | 市 市 | xx x | xx 父 | 市市 市 |
x | x | 市 | |||
x | x | 市 | x | x | 市 |
x | x | 市 | x | x | 市 |
x | x | 市 | x | x | 市 |
沖 | 縄 | 市 | 沖 | 縄 | 市 |
(目的)
知多地域災害時相互応援協定書
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2の規定に基づき、xx市、常滑市、東海市、大府市、知多市、xxx町、xx町、南知多町、美浜町及び武豊町
(以下「協定市町」という。)の区域において、災害が発生した場合における相互応援について必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 救援及び救助活動に必要な車両、資機材等の提供
(3) 被災者の救出、医療、防疫その他応急復旧等に必要な物資又は資機材の提供
(4) 救援、救助活動及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の受入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災した協定市町から要請があった事項
(応援要請の手続)
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第3条 応援を要請する市町(以下「要請市町」という。)は、次の事項を明らかにして、第8条第1項に定める連絡担当部局に対して、電話電信等により要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両及び資機材の種類、品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数並びに業務内容
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び人数
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 応援期間
(7) その他必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市町(以下「応援市町」という。)は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、可能な限りこれに応じるよう努めるものとする。
2 通信の途絶等により被災市町との連絡がとれない場合は、当該被災市町以外の協定市町が連絡調整し、当該被災市町に対し応援を行うことができる。
(応援のため派遣された職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は、要請市町の長の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として要請市町の負担とする。
2 応援市町は、要請市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請市町から要請があった場合は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、経費負担等に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(損害賠償等)
第7条 応援に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がい者となった場合は、本人又はその遺族に対する補償は、応援市町が対応するものとする。
2 応援に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が要請市町と応援市町との往復途中に生じたものを除き、要請市町がその賠償の責めを負うものとする。
(連絡担当部局)
第8条 相互応援のための窓口(以下「連絡担当部局」という。)は、協定市町の防災担当主管課とする。
2 連絡担当部局は、大規模災害時に備えて連絡を円滑に行うため、常に担当責任者、電話番号その他連絡に必要な事項を相互に明らかにしておくものとする。
3 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、協定市町が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(その他)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市町が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書10通を作成し、協定市町が記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年3月26日
半田市 市長 | x | x | x | x | xxx町 町長 | x | x | x | x |
常滑市 市長 | 片 | 岡 | 憲 | 彦 | 東浦町 町長 | 神 | 谷 | 明 | 彦 |
東海市 市長 | 鈴 | 木 | 淳 | 雄 | 南知多町町長 | 石 | 黒 | 和 | 彦 |
大府市 市長 | 久 | 野 | 孝 | 保 | 美浜町 町長 | 山 下 治 夫 |
知多市 市長 | 宮 | 島 | 壽 | 男 | 武豊町 町長 | 籾 山 芳 輝 |
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