Contract
上婦負ケーブルテレビ株式会社 加入契約約款
第1章 総則
第 01条(約款の適用)
1 上婦負ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、この加入契約約款(以下「約款」といいます)を定め、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」といいます)との間に結ばれるサービスはこの約款により取り扱います。
2 前項のほか、当社が行うサービスに付帯するサービスはこの約款により取り扱います。
第 02 条(約款の改正)
当社は、この約款を総務大臣に届け出たうえ改正する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、改正後の約款によります。
第 03 条(用語の定義)
この約款において次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
本施設 | 当社が放送サービスを行うための機械、器具、施設ケーブルその他電気的設備で、 放送センター(ヘッドエンド)から引込設備までの施設 | |||||
放送サービス | 本施設を利用して映像、音響、および符号等を送信すること | |||||
加入契約 | 当社から放送サービスの提供を受けるための契約 | |||||
加入者 | 当社と加入契約を締結している者 | |||||
接続者 | 当社の引込設備を導入して電波障害対策を受けている建物、および当社の引込設 備を導入してマンション等に居住し地上放送のみを受信している者 | |||||
タップオフ | 本施設から加入者宅に分岐するための設備 | |||||
クロージャー | 本施設に設置されている引込設備接続のための光接続箱 | |||||
保安器 | 本施設において、雷やサージなどによる異常電圧・異常電流から、機器を保護す るための加入者宅に設置する装置 | |||||
xxx箱 | FTTH システムにおける加入者宅に設置する保安整線器具 | |||||
V-ONU (光変換器) | Video-Optical Network Unit の略で、光ファイバーで送られた信号を同軸ケーブ ル波へ変換するための機器 | |||||
引込設備 | 加入者が放送サービスを受信するため、本施設に接続された引込点(タップオフ、 FTTH システムにおいてはクロージャー)から加入者宅の保安器、FTTH システムにおいてはxxx箱までに設置された引込線および機器 | |||||
宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信するため、加入者宅の保安器、FTTH システムにおいてはxxx箱の出力端子から受信機までに設置された機械、器具、電線その他 の電気的設備(STB を含む) | |||||
受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機およびFM 受信機 | |||||
多チャンネル サービス | 当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社より貸与する STB を 利用し、デジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス | |||||
STB(セット トップボックス) | 当社が貸与し、デジタル多チャンネルを受信するために受信機に接続するコンバ ーター | |||||
C-CAS カード | STB に挿入して STB を制御する、IC を組み込んだ当社が貸与するカード | |||||
B-CAS | 株式当社BS Conditional Access Systems の略 | |||||
B-CAS カード | STB に挿入して STB を制御する、IC を組み込んだ B-CAS が貸与するカード |
第2章 加入契約
第 04 条(加入契約の単位)
1 加入契約は加入世帯引込線1回線毎に1 契約を締結します。ただし、引込線1回線により複数世帯、複数法人・団体が加入する場合には各世帯、または各法人・団体ごとに加入契約を締結するものとします。
2 単一の法人・団体の場合であっても、ホテルの客室、病院の病室、学校の教室またはこれらに準ずる単位の場合には、原則としてテレビごとに加入契約を締結するものとします。
第 05 条(加入契約の申込の方法)
1 加入契約は加入者があらかじめこの約款を承認し、当社が別に定める加入申込書に記入の上、当社に提出し、当社がこれを承諾した時に成立します。
2 加入者は加入契約の締結についてxx・家主その他利害関係者がある時には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。また、当社が必要と判断した時には、加入者に対し利害関係者の承諾が確認できる書面を提出していただきます。
3 20 才未満の方が加入申込をされる場合は、法定代理人の同意を必要とします。
第 06 条(加入申込の承諾)
1 当社は、加入申込があったときは、次のいずれかに該当する場合を除きこれを承諾するものとします。
(01) 引込設備および宅内設備の設置、または保守することが技術上著しく困難な場合。
(02) 加入申込者宅への引込設備の設置、または保守が著しく経済的負担となる場合。
(03) 加入者が当社のサービスの料金または工事費の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(04) その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(05) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
(06)第 17 条 1 項により加入契約を解除した加入者からの申込があった場合
2 前項のいずれかに該当し、放送サービスの申込を当社が拒絶したときは、加入申込者に対しその旨を通知します。
第 07 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、その氏名および名称の変更、電話番号の変更、または利用料引落口座の変更等がある場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
第 08 条(B-CAS カードの取扱いについて)
多チャンネルサービスの提供を受ける加入者は、B-CAS カードを使用するものとし、B-CAS カードに関する取扱いについては、B-CAS の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第3章 放送サービスの内容
第 09 条(提供する放送サービス)
1 当社は、定められた業務区域内の加入者に次の放送サービスを提供します。
(01) テレビジョン放送(多重放送含む)の同時再送信サービス並びに基本利用料金内のテレビジョン自主放送サービス
(02)ラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送を再送信するサービス
(03)基本利用料金内サービス以外の有料によるテレビジョン自主放送サービス(以下「ペイチャンネル」という)ただしペイチャンネルは基本サービス(上記(1)(2)をご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
(04)上記事業に付帯するサービス業務
第 10 条(ペイチャンネルの利用)
1 加入者は、多チャンネルコースを利用せずペイチャンネルを利用することはできません。
2 ペイチャンネルは毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用することができるものとし、月末までに特に申し出の無い場合は自動継続するものとします。
3 デジタルBS コース、4KBS コースもしくは多チャンネルコース(BS パススルーオプション)を利用する加入者は、基本料金以外のBS デジタル有料放送を利用することができます。
第 11 条(放送内容の変更及び著作権・著作隣接権侵害の禁止)
1 当社はやむを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。なお変更によって起こる損害の賠償には応じません。
2 加入者は個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの不特定または多人数に対する対価を受けての上映、ビデオデッキその他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 12 条(サービスコースの変更)
加入者は、サービスコースを変更することができます。コース変更を希望する場合は当社に申し出るものとし、申し出があった場合には当社は速やかに変更されたコースに基づいてサービスを提供します。
第4章 利用の休止、中止、および停止等第 13 条(放送サービス利用の休止)
1 加入者は、家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、当社に届け出て放送サービスの利 用を一定期間休止(放送サービスを一時的に転用および利用ができないようにすることをいいます。以下同じとします)することができます。ただし、この休止期間は、1 日から末日までの 1 ヶ月を 単位とし、1回につき 12 ヶ月を限度とします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年 以内の一時停止はできないものとします。また、やむを得ず1年を超える場合の取り扱いについて は、加入者と当社が協議して決定するものとします。
2 休止期間中の放送サービスにかかる料金は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までを無料とします。
3 休止期間中は原則として引込線の撤去を行います。ただし FTTH システムにおける引込設備はこの限りではありません。
4 前 3 項の規定にかかわらず、休止の際に必要な費用、また家屋の建て替え等で引込線の撤去が必要な場合の費用は加入者負担といたします。
5 休止期間中は STB を B-CAS、C-CAS 両カードと共に、当社に返却していただきます。
第 14 条(放送サービス利用の再開)
1 加入者は、休止の理由が消滅し、放送サービスを再開する場合は、あらかじめ当社に申し出るものとします。
2 再開に伴う費用として、STB の取付および引込線の接続が必要な場合、その費用は加入者の負担といたします。
第 15 条(放送サービスの中断)
1 当社は、次の場合には、放送サービスの提供を中断することがあります。
(01) 本施設および引込設備の保守上、または工事上やむを得ない場合。
(02) 天災事変等の非常事態、または緊急事態等やむを得ない事由が発生した場合。
(03) 放送衛星、通信衛星が機能停止した場合。
2 当社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者および接続者に通知します。ただし、緊急事態等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 16 条(放送サービスの停止)
1 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、放送を停止することがあります。ただし、第1号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(01)料金その他の債務について、2 ヶ月以内で当社が定める期間内の支払期日を経過してもなお支 払わない場合(支払期日を経過した後、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(02)当社の本施設の保守上または工事上やむを得ないとき。
(03)契約の申込みにあたって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合。
(04)第 40 条(禁止事項)の規定に違反した場合。
2 当社は、前項の規定により、放送サービスの停止をするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日を加入者および接続者に通知します。ただし、加入者および接続者の都合により通知が加入者および接続者に到達しない場合は、通知催告なしに停止できるものとします。
第 17 条(当社が行う契約の解除)
1 当社は、第 16 条(放送サービスの停止)第 16 条第 1 項の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が引き続きその事実を解消しない場合、その加入契約を解除することができるものとします。
2 当社は、加入者が第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合、その事実が会社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず直ちに加入契約を解除することがあります。
3 有線電気通信回線の地中化等、当社または加入者の責に帰すべからざる事由により当社の有線電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で放送サービスの継続ができない場合。
4 前 2 項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払った NHK のテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社 WOWOW の視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても何らの責任を負わないものとします。
5 当社は、加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨を通知するとともに、加入
者は放送サービス別表に記載の解約費用をお支払いただきます。ただし加入者の都合により通知が加入者に到達しない場合は、通知催告なしに解除できるものとします。
第 18 条(加入者が行う契約の解除)
1 加入者は加入契約を解約しようとする場合、あらかじめ解約を希望する 10 日前までに、文書により当社にその旨を申し出るものとします。
2 当社は、加入者または当社より行う契約の解除により加入契約が終了する場合、引込設備(V-ONUを含む)、STB、C-CAS カードおよび「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づきB-CAS カードを回収するものとし、撤去に伴い加入者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また引込設備(V-ONU を含む)、STB、B-CASカード、C-CAS カードの撤去に要する別途当社が定める費用は、加入者の負担となり、かつ撤去のため当社が敷地内へ立ち入ることを承諾するものとします。
3 加入者は、解約により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債権を支払うものとします。ただし、前納している場合は解約の月の翌月以降の分を払い戻すものとします。
4 当社は、加入者または当社より行う契約の解除により加入契約が終了する場合であっても、加入料金の払い戻しはいたしません。
5 初期契約解除制度
(01)契約確認書面をお客様が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発した時生じます。
(02)加入者は損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありませんが、本契約の解除までの期間において提供をうけた役務の料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。当該請求に係る額は、別表に記載した額となります。
(03)当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契
約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第5章 工事、保守、および端末接続装置の貸与等
第 19 条(引込設備、宅内設備の設置工事及び費用の負担)
1 当社は、当社から引込設備までを所有し、本施設のうち放送センターからタップオフまたはクロージャーまでの設置に関して費用の負担をします。加入者は、最寄りのタップオフまたはクロージャーの引込端子から受信機までの設置に関する費用を負担します。また、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内および宅内の特殊工事を必要とする場合、加入者はその費用を負担します。
2 サービス開始以前に予約募集期間を設けるなど上記1項の費用の特別割引を行うことがあります。
3 引込・宅内工事は、当社指定の業者で実施していただきます。また工事は、当社の指定する工法および使用機器によるものとします。
4 加入者および接続者は、当社に無断で引込設備の撤去や改変工事はできません。
第 20 条(施設の維持管理)
1 当社は、放送センターから保安器又はxxx箱までの施設の維持管理を行うものとし、その範囲内の施設に故障事故が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。ただし、クロージャーからxxx箱までの引き込み配線が電柱(鋼管柱含む)を経由している場合には、最寄りの電柱(鋼
管柱含む)からxxx箱に係る修復に要する費用は加入者の負担とします。
2 加入者および接続者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、その範囲内の設備に故障事故が生じた場合の修復に要する費用は加入者および接続者の負担とします。
3 xx地区の公共施設において当社は、放送センターからクロージャーまでの施設を管理し、クロージャーからxxx箱まではその公共施設管理者と共同で管理するものとし、その範囲内の施設に故障事故が生じた場合の修復に要する費用は当社と公共施設管理者双方で負担します。
4 加入者および接続者は、当社の施設維持管理の必要上、当社のサービス提供が、一時停止することを承認するものとします。
第 21 条(引込設備、宅内設備の故障等)
1 加入者および接続者は、放送サービスが受信できなくなったときには、当社に点検を請求することができます。
2 点検の結果、本施設、引込設備(V-ONU を含む)、STB、B-CAS カード、C-CAS カードに故障がある場合には、当社が当社の負担でその故障設備を修理します。また、宅内設備および受信機に故障がある場合には、出張費用および宅内設備の修理に要する費用は加入者および接続者の負担となります。
3 B-CAS より加入者に貸与された B-CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、 B-CAS が定めた「B-CAS 使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS の責任おいて正常なカードと取替えいたします。
4 前項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により、V-ONU、STB、B-CAS カード、C-CASカードが滅失、破損した場合には、その修理等に要する費用は、加入者の負担となります。
第 22 条(設備の設置場所の変更)
1 加入者は、同一家屋内においてのみ STB およびⅤ-ONU の設置場所の変更ができるものとします。ただし、宅内工事は原則として当社指定の業者に実施させるものとします。
2 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に当社に届け出て STB およびⅤ-ONU の設置場所を変更することができます。ただし、第 06 条(加入申込の承諾)第 1 項第 1 号および第 2 号に該当する場合には、この限りではありません。
(01)改築、増築等同一家屋内、または同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引込工事を必要とする場合。
(02)当社の業務区域内における住宅の変更等により、設置場所を変更する場合。
3 STB およびⅤ-ONU の設置場所の変更に伴う引込工事、宅内工事および特殊工事の費用負担ならびに工事の分担については第 19 条(引込設備、宅内設備の設置工事及び費用の負担)によるものとします。また、引込設備(Ⅴ-ONU を含む)、および STB の撤去は、放送サービス別表に定める費用を加入者の負担とします。
第 23 条(STB)
1 STB(リモコン含む)は、当社の所有とし、加入者に貸与します。また、解約時には、STB を当社に返却するものとします。なお、リモコンの電池は加入者の所有となりますが、リモコンと同時に返却された場合は当社にて処分いたします。
2 加入者は、貸与された STB を善良なる管理者の注意をもって取扱い、当社の承諾なしに移動または取り外し等はできないものとします。
3 貸与された STB に故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずる
ものとします。ただし、加入者が故意または過失により破損または紛失した場合には、加入者は当社の貸与した STB 価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は STB の交換を請求できません。
4 STB の増設、または減設を行う場合は、放送サービス別表に記載の手数料をお支払いただきます。
5 購入STB は加入者の所有になりますが、使用する B-CAS およびC-CAS カードの取り扱いはB-CASの定めた「B-CAS カード使用許諾契約約款」および第 18 条(加入者が行う契約の解除)の規定によるものとします(両カードとも解約時にご返却いただきます)。
第 24 条(C-CAS カード)
1 C-CAS カードを必要とする STB においては、C-CAS カードを当社から貸与するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換および返却を請求できるものとします。
2 C-CAS カードは貸与・購入 STB にかかわらず当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害や利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意または過失によりC-CAS カードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第 25 条(設置場所の無償使用等)
1 当社は、引込設備(Ⅴ-ONU を含む)および自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有または占有する敷地および構築物等を必要最小限において無償で使用できるものとします。
2 加入者は、当社および当社の指定する者が、引込設備(Ⅴ-ONU を含む)、特殊設備の設置、検査、修理、撤去および復旧を行うために、加入者が所有または占有する敷地、家屋および構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前 2 項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第6章 料金等
第 26 条(加入料金)
1 加入料金は 1 加入世帯につき別表1に基づき、25,000 円(消費税別)とします。ただし、xx地区において既に引込設備が整備されている世帯は除きます。
2 経済環境の変動に従い加入料金を改定することがあります。ただし、既加入者には適用いたしません。
第 27 条(利用料金)
1 加入者は、別表1に定める利用料金を当社に支払うものとします。有料チャンネルについては別表
2の料金表に基づき特別契約を行い当社に支払うものとします。
2 利用料金はサービスを受け始めた日の属する月から毎月支払うものとします。なお、この場合中途解約がなされたとしても原則として利用料金の払い戻しはしないものとします。
3 放送法に基づくNHKの放送受信料は、当社で設定した加入金および各種利用料の中には含まれませんので、加入者は別途NHKと受信契約を結び、放送受信料をお支払い下さい。
4 WOWOWの有料放送サービス視聴料金は、当社で設定した加入金および各種利用料の中には含まれませんので、WOWOWの受信を希望する加入者は、WOWOWと所定の受信契約を締結していただくことになります。
5 当社は、加入促進のため、地域および期間並びに放送サービスを限定して特別料金を設定する場合があります。
6 社会情勢の変化、提供するサービス内容の拡充に伴い、当社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知いたします。
7 買物支援システムについては、別途に定める契約に準拠します。
第 28 条(利用料金の減免)
落雷等、やむを得ない事由により当社が、第 09 条(放送サービスの種類)に定める放送サービスすべての提供ができなかった場合、原則として利用料の減額は行わないものとします。ただし、月のうち継続して10 日以上にわたって第09 条に定める放送サービスすべての提供ができなかった場合は利用料は無料とします。
第 29 条(利用料金の計算)
1 利用料金(ペイチャンネル利用料金含む)は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
2 加入者が当社に支払う料金については、当社が指定する期日までに指定する方法により支払うものとし、支払方法は口座振替を原則とします。
3 当社は原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行はしないものとします。ただし、加入者より発行の請求を受けた場合はこの限りではありません。
第 30 条(コース変更に伴う利用料の計算)
1 スタンダードコース、デジタルBSコース、4KBS コース、多チャンネルコース(BS パススルーオプション)の利用者が利用コースの変更をした場合は、変更(STBまたはV-ONUの取付もしくは取外し工事)を完了した月までは前コースの利用料をいただき、翌月より変更後のコースの利用料をお支払いいただきます。
2 前項の規定にかかわらず、デジタルBSコースまたは多チャンネルコースよりスタンダードコースへ変更した場合は、前コースの利用料は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分をお支払いいただきます。
第 31 条(料金等の請求および支払)
1 当社は、加入契約締結時から工事予定日前日までに加入料金をお支払いいただきます。
2 当社は、新規工事の場合は、その工事が完了後の翌月または翌々月に工事費を請求するものとします。
第 32 条(割増金)
放送サービスに関する料金の支払いを不法に免れた加入者は、その免れた額のほか、その免れた額の
2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した金額を割増金として支払わなければなりません。
第 33 条(延滞金)
加入者は、利用料金等の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利14.5%の延滞金を当社にお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 34 条(消費税)
加入者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108号)および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、加入者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 権利の譲渡、および地位の継承第 35 条(権利の譲渡)
1 当社は、加入者の加入契約上、権利の譲渡を禁止します。ただし、加入者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は譲渡人(旧加入者)のすべての義務を継承するものとします。
第 36 条(地位の継承)
1 相続または法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人または、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上であるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者として届け出ていただきます。
3 権利の譲渡および地位の継承に伴い、設置場所の変更を行う場合、第 21 条(引込設備、宅内設備の故障等)を準用します。
第 37 条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については富山地方裁判所を管轄裁判所とします。
第8章 禁止事項
第 38 条(放送サービスの上映および頒布の禁止)
当社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、また、対価の有無にかかわらず、加入者が当社の放送サービスを公に上映すること、またその複製物等を頒布することを禁止します。
第 39 条(不正利用の禁止)
1 当社は、加入者が加入申込書に記載した以外の場所でSTBおよびV-ONUを接続してサービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
2 当社は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用相当額を請求できるものとします。
第 40 条(禁止事項)
1 V-ONUおよび当社から貸与されているSTBを加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 当社は、加入者が直接または間接を問わず、STB、V-ONUの本体およびコンピュータプログラムに関し、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 当社指定以外のSTBおよびV-ONUを接続してサービスの提供を受けることを禁止します。
4 当社は、加入者が第 1 項または第 2 項または第 3 項に違反したと認めた場合、本契約を解除し、S
TBおよびV-ONUの返還請求ができるものとします。この場合、加入者は当社からの返還請求日より起算し、10 日以内に返却する義務を負います。なお、当社は不正受信者に損害賠償の請求ができるものとします。また、期間を経過してSTBおよびV-ONUの返却がない場合は、これらの代金相当額を請求できるものとします。
第9章 個人情報の取扱
第41条(加入者個人情報の取扱い)
1 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
(01)当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページにおいて公表します。
(02)当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第42条(加入者個人情報の利用目的等)
1 当社は、第09条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(01)サービス契約の締結
(02)サービス料金の請求
(03)サービスに関する情報の提供
(04)サービスの向上を目的とした視聴者調査
(05)受信装置の設置及びアフターサービス
(06)サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(07)サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(01)法令に基づく場合
(02)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(03)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(04)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(01)本人が書面等により同意した場合
(02)本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として以下
の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
①第三者への提供を利用目的とすること
②第三者に提供される加入者個人情報の項目
③第三者への提供の手段又は方法
本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(03)第43条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
(04)第44条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
(05)当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時にカードユーザー登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報を提供する場合(これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は当社の代理人からへ連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます) 。
4 当社は、第2項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
5 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(01)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(02)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(03)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第43条(加入者個人情報の共同利用)
1 当社は、前条に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
(01)当社は、第5条第1項の規定に基づいて契約申込みを行わなかった場合、又は第17条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第5条第1項又は第17条の要件に該当するか否かの判断に限ります。
(02)共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、前項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに第1項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。
第44条(加入者個人情報の取扱いの委託)
1 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
(01)前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
(02)当社は、第1項の委託先との間で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
(03)前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第1項の委託先と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第45条(安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。
第46条(本人による開示の求め)
1 本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
(01)当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
(02)当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第47条(本人による利用停止等の求め)
1 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(01)当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
(02)加入者個人情報の利用の停止
(03)加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第48条(本人確認と代理人による求め)
1 当社は、第42条第4項、第46条又は第47条の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
(01)本人は、第42条第4項、第46条又は第47条の求めを、代理人によって行うことができます。
第49条(本人の求めに係る手数料)
1 当社は、第42条第4項及び第46条の求めを受けた場合は、手数料1,500円(消費税別)を請求します。
(01)前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて収納します。
(02)加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。第50条(苦情処理)
1 当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。 (01)前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
第51条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第42条第4項、第46条又は第47条に基づく求め、第50条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第52条(保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第53条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
1 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
(01)当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
(02) 前項の規定は、通知又は公表することにより、第25条各号に該当する場合には、この限りではありません。
第10章 雑則
第 54 条(損害賠償)
1 当社および加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項にかかわらず当社は、番組内容の変更、放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、宅内設備および受信機に起因する事故の場合も同様とします。
第 55 条(注意・免責事項)
1 天変・地変その他予測できない事由による加入者の所有物の損害について当社はその責を問われないものとします。
2 当社は、加入者および接続者が所有、使用するテレビ等、機器一切について、何ら動作保証責任も負わないものとします。また、これらに起因して生じた一切の損害等に対しても、何ら責任を負わないものとします。
3 録画機能付きセットトップボックスの購入時や交換時、当社は加入者に通知なく、録画機能付きセットトップボックスに録画された番組データおよび個人情報を消去できるものとし、加入者はこれを了解するものとします。また、録画機能付きセットトップボックスの故障、不具合、誤操作、その他の理由により、放送番組が正常に録画または再生できなかった場合、当社は一切の補償責任を負わないものとし、録画機能付きセットトップボックスの故障、不具合、その他の理由による修理および機器交換に際しての録画番組の損失に関しても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 56 条(協議事項)
本約款に定めなき事項、または本約款の講釈に疑義が発生した場合は、当社と加入者は契約の締結の趣旨に従い誠意を持って協議の上、解決に当たるものとします。
附則
1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2 業務契約等の契約については、別に定めるものとします。
3 この約款は、平成 31 年 4 月 1 日より施行します。
放送サービス別表
コース名 料金名 | スタンダードコース ( 地デジ放送) | デジタルBSコース (地デジ・BS放送) | 4KBSコース (地デジ・BS放送・ BS4K8K放送) | 多チャンネルコース(地デジ・BS・CS放送) | ||
デジタルフルコースライト | デジタルフルコーススーパー | |||||
加入料金 | 25,000円 | |||||
工事費(xxx) | 55,000円 | |||||
利用料 | 基本利用料 | 1,500円/月 | 2,300円/月 | 2,800円/月 | 3,500円/月 | 4,000円/月 |
2台目以降1台につき | 1,200円/月 | 1,500円/月 | 2,000円/月 | |||
地上デジタル受信専用STB | 300円/月 | |||||
集合住宅施設維持管理費用 ※詳細下記参照 | 施設維持管理費用プラン | 室数×500円/月 |
下記のいずれの別表に記載の金額には、全て消費税等が含まれておりません。別表1(サービス利用料金)
※施設維持管理費用プラン
集合住宅共聴施設の引込線及び施設内の各機器(増幅器、分配器、分岐器、テレビ端子、端末機器)の復旧対応、入居者のテレビチャンネル調整などの出張対応などテレビ施設の維持管理を行う。
尚、部品代のみ別途負担。
別表2(オプションサービス) 別表3(諸費用)
スターチャンネル1スターチャンネル2スターチャンネル3 | 2,300円/月・台 |
東映チャンネル | 1,500円/月・台 |
J Sports 4 | 1,300円/月・台 |
衛星劇場 | 1,800円/月・台 |
Mnet | 2,000円/月・台 |
アニメシアターX(AT‐X) | 1,800円/月・台 |
グリーンチャンネルグリーンチャンネル2 | 1,200円/月・台 |
スピードチャンネル1 | 900円/月・台 |
レインボーチャンネル | 2,300円/月・台 |
レインボーチャンネルミッドナイドブルー パラダイステレビ | 3,000円/月・台 |
BSパススルー | 500円/月 |
ペイチャンネル
解 約 | 引込線撤去 | 10,000円 |
V-ONU撤去 | 5,000円 | |
休 止 | 手数料・工事費 | 3,000円 |
移 設 | 移設工事 | 30,000円~ |
返 却 | STB返却 | 3,000円 |
追 加 | STB設置費 | 5,000円 |
追 加 | BS分波器設置費 | 2,000円~ |
コース変更 | CAS持参・設置 | 1,000円 |
加入者の過失による故障等 | STB機器修理費 | 実費 |
STB全損 | 実費 | |
STBリモコン | 実費 | |
B-CASカード再発行 | 1,900円 | |
C-CASカード再発行 | 5,000円 |
初期契約解除時の手数料・工事費請求額
引込工事 | 20,000円 |
テレビ基本工事 | 20,000円 |
STB撤去工事 | 5,000円 |
事務手数料 | 3,000円 |
別表4(付加機能)
STB種別 | 料金 | 提供コース | ||||
スタンダード | デジタルBSコース | xxxBSコース | デジタルフルコースライト | デジタルフルコーススーパー | ||
らく録 | 2,000円/月・台 | × | ○ | × | ○ | ○ |
らく録ブルーレイ | 2,700円/月・台 | × | ○ | × | ○ | ○ |