Contract
入 札 心 得
( 目 的 )
第 1 条 新 宿 御 苑 x x 事 務 所 の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 及 び 指 名 競 争( 以 下「 競 争 」と い う 。)を 行 う 場 合 に お け る 入 札 そ の 他 の 取 扱 い に つ い て は 、 会 計 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 3 5号 ) 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 2 2 年 勅 令 第 1 6 5 号 。 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 、契 約 事 務 取 扱 規 則( 昭 和 3 7 年 x x x 令 第 5 2 号 )、そ の 他 の 法 令 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 心 得 の 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。
( 一 般 競 争 参 加 の x x )
第 2 条 一 般 競 争 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 予 決 令 第 7 4 条 の 公 告 に お い て x x し た 期 日ま で に 、 予 決 令 第 7 0 条 の 規 定 に 該 当 す る 者 で な い こ と を 確 認 す る こ と が で き る 書 類及び 当 該 公 告 に お い て x x し た 書 類 を 添 え 、 支 x x 担 行 為 担 当 官 ( 環 x x 所 x x 約 事 務取扱 細 則 ( 平 成 1 3 年 環 x x 訓 令 第 2 6 号 ) 第 2 条 及 び 環 x x 所 x x 計 事 務 取 扱 規 則 ( 平成 1 3 年 環 x x 訓 令 第 2 2 号 )第 4 条 に 規 定 す る 支 x x 担 行 為 担 当 官 を い う 。以 下 同 じ )に そ の 旨 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。
入 札 者 は 、 電 子 x x シ ス テ ム に よ る 入 札 書 を 提 出 す る 場 合 、 同 シ ス テ ム に 定 め る と ころ に よ る も の と す る 。
な お 、 入 札 説 明 書 に お い て 「 電 子 x x シ ス テ ム に よ り 入 札 書 を 提 出 す る こ と 」 と x xさ れ て い る 入 札 に お い て 、【 様 式 1 】に よ る 入 札 書 の 提 出 を 希 望 す る 場 合 は 、【 様 式 2 】に よ る 書 面 を x x し 、 入 札 説 明 書 で x x さ れ た 日 時 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 入 札 保 証 金 等 )第 3 条 削 除
( 入 札 等 )
第 4 条 入 札 参 加 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 現 場 等 を 熟 覧 の う え 、 入 札 し な け れば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 等 に つ い て 疑 義 が あ る と き は、関 係 職 員 の 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。
2 入 札 書 を 提 出 す る 場 合 は 、 別 紙 に お い て 示 す 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 に 誓 約 の 上提 出 す る こ と 。 な お 、 書 面 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 誓 約 事 項 に 誓 約 す る 旨 を 入 札 書 に明記 す る こ と と し 、 電 子 x x シ ス テ ム に よ り 入 札 し た 場 合 は 、 当 面 の 間 、 誓 約 事 項 に 誓約し た も の と し て 取 り 扱 う こ と と す る 。
3 入 札 書 は 、 様 式 1 に よ り x x し 、 封 か ん の う え 、 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 公 告 、 公 示
又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま で に 、 入 札 函 に 投 入 し な け れ ば な ら な い 。 な お 、 電 子 x xシス テ ム に よ る 入 札 の 場 合 、 入 札 書 は 入 力 画 面 上 に お い て x x し 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知書に 記 載 し た 時 刻 ま で に 送 信 す る も の と す る 。 た だ し 、 支 x x 担 行 為 担 当 官 の 指 示 に より書 面 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 様 式 1 に よ り x x し 、 入 札 書 を 封 か ん の う え 、 入 札 書 の指名 を 表 記 し 、 工 事 、 公 告 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま で に 、 入 札 函 に 投 入 し な け れ ば ならな い 。
4 入 札 参 加 者 は 、 代 x x を し て 入 札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 【 様 式 3 】 を 持 参 さ せ なけ れ ば な ら な い 。
5 入 札 参 加 者 又 は 入 札 参 加 者 の 代 x x は 、 当 該 入 札 に 対 す る 他 の 入 札 参 加 者 の 代 理 を する こ と は で き な い 。
6 入 札 参 加 者 は 、 令 第 7 1 条 第 1 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入 札 代 x x と す る こ と は で きな い 。
( 入 札 の 辞 退 )
第 4 条 の 2 指 名 を 受 け た 者 は 、 入 札 執 行 の 完 了 に 至 る ま で は 、 い つ で も 入 札 を 辞 退 す るこ と が で き る 。
2 指 名 を 受 け た 者 は 、 入 札 を 辞 退 す る と き は 、 そ の 旨 を 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と こ ろ に より 申 し 出 る も の と す る 。
① 入 札 執 行 前 に あ っ て は 、入 札 辞 退 届( 様 式 4 )を 支 x x 担 行 為 担 当 官 に 直 接 持 参 し 、又 は 郵 送 ( 入 札 日 の 前 日 ま で に 到 達 す る も の に 限 る 。 ) し て 行 う 。
② 入 札 x x x に あ っ て は 、 入 札 辞 退 届 又 は そ の 旨 を 明 記 し た 入 札 書 を 、 入 札 を 執 行 する 者 に 直 接 提 出 し て 行 う 。
3 入 札 を 辞 退 し た 者 は 、 こ れ を 理 由 と し て 以 後 の 指 名 等 に つ い て 不 利 益 な 取 扱 い を 受 ける も の で は な い 。
( x x な 入 札 の 確 保 )
第 4 条 の 3 入 札 参 加 者 は 、 私 的 独 占 の 禁 止 及 び x x 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 2年 法 律 第 5 4 号 ) 等 に 抵 触 す る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。
2 入 札 参 加 者 は 、 入 札 に 当 た っ て は 、 競 争 を 制 限 す る 目 的 で 他 の 入 札 参 加 者 と 入 札 価 格又 は 入 札 意 思 に つ い て い か な る 相 談 も 行 わ ず 、独 自 に 入 札 価 格 を 定 め な け れ ば な ら な い 。
3 入 札 参 加 者 は 、 落 札 者 決 定 前 に 、 他 の 入 札 参 加 者 に 対 し て 入 札 価 格 を 意 図 的 に 開 示 して は な ら な い 。
( 入 札 の 取 り や め 等 )
第 5 条 入 札 参 加 者 が 連 合 し 、 又 は 不 穏 の 行 動 を な す 等 の 場 合 に お い て 、 入 札 を x x に 執行 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 参 加 者 を 入 札 に 参 加 さ せ ず 、 又 は
入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し く は 取 り や め る こ と が あ る 。
( 無 効 の 入 札 )
第 6 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。
① 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入 札
② 委 任 状 を 持 参 し な い 代 x x の し た 入 札
③ 所 定 の 入 札 保 証 金 又 は 保 証 金 に 代 わ る 担 保 を 納 付 し 又 は 提 供 し な い 者 の し た 入 札
④ 記 名 押 印 を 欠 く 入 札 ( 電 子 x x シ ス テ ム に よ る 場 合 、 電 子 証 明 書 を 取 得 し て い な い者 の し た 入 札 )
⑤ 金 額 を 訂 正 し た 入 札
⑥ 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る 入 札
⑦ 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札
⑧ 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 x x を 兼 ね 、 又 は 2 人 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札
⑨ 別 紙 に お い て 示 す 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 に 誓 約 し な い 者 に よ る 入 札
⑩ そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札
⑪ 入 札 時 に 工 事 費 内 訳 書 ( 同 明 細 書 を 含 む 。 以 下 「 内 訳 書 」 と い う 。 ) の 提 出 を 求 めた 入 札 に お い て 、 内 訳 書 を 提 出 し な い 入 札
( 入 札 書 等 の 取 り 扱 い )
第 6 条 の 2 提 出 さ れ た 入 札 書 は 開 札 前 も 含 め 返 却 し な い こ と と す る 。 入 札 参 加 者 が 連 合し 若 し く は 不 穏 の 行 動 を な す 等 の 情 報 が あ っ た 場 合 又 は そ れ を 疑 う に 足 り る 事 実 を 得た場 合 に は 、入 札 書 及 び 工 事 費 内 訳 書 を 必 要 に 応 じ x x 取 引 委 員 会 に 提 出 す る こ と が あ る 。
( 落 札 者 の 決 定 )
第 7 条 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 契 約 の 目 的 に 応 じ 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 高 又 は最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 国 の 支 払 の 原 因 と な る 契 約のう ち 予 定 価 格 が 1 0 0 0 万 円 を 超 え る 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 落 札 者 と なるべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の x x に 適 合 し た 履 行 が な さ れない お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き ( 工 事 の 請 負 契 約 に 限 る 。 ) 、 又 は そ の 者 と 契 約 を締結 す る こ と が x x な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ ると認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最低の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。
2 予 決 令 第 8 5 条 の 基 準 ( 内 閣 及 び x x 府 所 x x 約 事 務 取 扱 細 則 ( 昭 和 3 9 年 x x 府 訓令 第 2 号 ) 第 2 5 条 )( 環 x x 所 x x 約 事 務 取 扱 細 則( 平 成 1 3 年 環 x x 訓 令 第 2 6 号 )第 2 6 条 ) に 該 当 す る 入 札 を 行 っ た 者 は 、 支 x x 担 行 為 担 当 官 の 行 う 調 査 に 協 力 し なけれ ば な ら な い 。
( 再 度 入 札 )
第 8 条 開 札 を し た 場 合 に お い て 、 各 人 の 入 札 の う ち 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札が な い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 た だ し 、 電 子 x x シ ス テ ム に よ る 入 札 の 場合に お い て 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う こ と が で き な い と き は 、 支 x x 担 行 為 担 当 官 が 指定す る 日 時 に お い て 再 度 の 入 札 を 行 う 。
入 札 執 行 回 数 は 再 度 の 入 札 を 含 め 、 x x と し て 2 回 を 限 度 と す る 。
( 同 価 格 の 入 札 者 が 2 人 以 上 あ る 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )
第 9 条 落 札 と な る べ き 同 価 格 の 入 札 を し た 者 が 2 人 以 上 あ る と き は 、 直 ち に 、 当 該 入 札を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を 定 め る 。 な お 、 電 子 x x シ ス テ ム に よ る 入 札 の 場合は 、 支 x x 担 行 為 担 当 官 が x x す る 日 時 及 び 場 所 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 に く じを引 か せ て 落 札 者 を 定 め る 。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ち く じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れに 代 わ っ て 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ る 。
( 契 約 書 等 の 提 出 )
第 1 0 条 契 約 書 を x x す る 場 合 に お い て は 、 落 札 者 は 、 支 x x 担 行 為 担 当 官 か ら 交 付 され た 契 約 書 の 案 に 記 名 捺 印 し 、 落 札 決 定 の 日 か ら 7 日 以 内 に 、 こ れ を 支 x x 担 行 為 担当官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 支 x x 担 行 為 担 当 官 の 承 諾 を 得 て 、 こ の 期 間を延 長 す る こ と が で き る 。
2 落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 の 案 を 提 出 し な い と き は 、 落 札 は 、 そ の 効 力を 失 う 。
3 契 約 書 の x x を 要 し な い 場 合 に お い て は 、 落 札 者 は 、 落 札 決 定 後 す み や か に 請 書 そ の他 こ れ に 準 ず る 書 面 を 支 x x 担 行 為 担 当 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 支 出負担 行 為 担 当 官 が そ の 必 要 が な い と 認 め て 指 示 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。
( 契 約 保 証 金 等 )
第 1 1 条 落 札 者 は 、 工 事 請 負 契 約 書 案 の 提 出 と と も に 、 以 下 ① か ら ③ の い ず れ か の 書 類を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
① 債 務 不 履 行 時 に よ る 損 害 金 の 支 払 い を 保 証 す る x x 機 x x の 保 証 に 係 る 保 証 書
( ア ) 契 約 保 証 金 の 支 払 い の 保 証 が で き る 者 は 、 x x の 受 入 れ 、 預 り 金 及 び 金 利 等 の 取締 り に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 9 年 法 律 第 1 9 5 号 ) に 規 定 す る x x 機 関 で あ る 銀 行 、 信 託会 社 、 保 険 会 社 、 信 用 金 庫 、 信 用 金 庫 連 合 会 、 労 働 金 庫 、 労 働 金 庫 連 合 会 、 農 林 中央 金 庫 、 商 工 組 合 x x 金 庫 、 信 用 協 同 組 合 、 農 業 協 同 組 合 、 水 産 業 協 同 組 合 若 し くは そ の 他 の 貯 金 の 受 入 れ を 行 う 組 合 ( 以 下 「 銀 行 等 」 と い う 。 ) 又 は 公 共 工 事 の 前
払 x x x 事 業 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 4 号 ) 第 2 条 第 4 項 に 規 定 す る 保証 事 業 会 社 ( 以 下 「 x x 機 x x 」 と 総 称 す る 。 ) と す る 。
( イ ) 保 証 書 の 宛 名 の 欄 に は 、 「 ( 契 約 担 当 官 等 ( 官 職 ) ( 氏 名 ) を 記 載 す る こ と 。 ) 」と 記 載 す る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( ウ ) 保 証 債 務 の x x は 、 工 事 請 負 契 約 書 に 基 づ く 債 務 の 不 履 行 に よ る 損 害 金 の 支 払 いで あ る こ と 。
( エ ) 保 証 書 上 の 保 証 に 係 る 工 事 の 工 事 名 の 欄 に は 、 工 事 請 負 契 約 書 に 記 載 さ れ る 工 事名 が 記 載 さ れ る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( オ ) 保 証 金 額 は 、 契 約 保 証 金 の 金 額 以 上 で あ る こ と 。 ( カ ) 保 証 期 間 は 、 工 期 を 含 む も の と す る こ と 。
( キ ) 保 証 債 務 履 行 請 求 の 有 効 期 間 は 、 保 証 期 間 経 過 後 6 か 月 以 x x 保 さ れ る も の と す るこ と 。
( ク ) 請 負 代 金 額 の 変 更 又 は 工 期 の 変 更 等 に よ り 契 約 保 証 金 の 金 額 を 変 更 す る 場 合 又 は 履行 期 間 を 変 更 す る 場 合 等 の 取 扱 い に つ い て は 、 契 約 担 当 官 等 の 指 示 に 従 う こ と 。
( ケ ) 請 負 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 x x 機 x x か ら 支 払わ れ た 保 証 金 は 、 会 計 法 第 2 9 条 の 1 0 の 規 定 に よ り 国 庫 に 帰 属 す る 。 な お 、 違 約 金の 金 額 が 保 証 金 額 を 超 過 し て い る 場 合 は 、 別 途 、 超 過 分 を 徴 収 す る 。
( コ ) 請 負 者 は 、 銀 行 等 が 保 証 し た 場 合 に あ っ て は 、 工 事 完 成 後 、 契 約 担 当 官 等 か ら 保証 書 の 返 還 を 受 け 、 銀 行 等 に 返 還 す る も の と す る 。
② 債 務 の 履 行 を 保 証 す る 公 共 工 事 履 x x 証 証 券 に よ る 保 証 に 係 る 証 券
( ア ) 公 共 工 事 履 x x 証 証 券 と は 、 保 険 会 社 が 保 証 金 額 を 限 度 と し て 債 務 の 履 行 を 保 証す る 証 券 で あ る 。
( イ ) 公 共 工 事 履 x x 証 証 券 の 宛 名 の 欄 に は 、 「 ( 契 約 担 当 官 等 ( 官 職 ) ( 氏 名 ) を 記 載す る こ と 。 ) 」 と 記 載 す る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( ウ ) 証 券 上 の 主 契 約 の x x と し て の 工 事 名 の 欄 に は 、 工 事 請 負 契 約 書 に 記 載 さ れ る 工事 名 が 記 載 さ れ る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( エ ) 保 証 金 額 は 、 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 1 の 金 額 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 低 入 札 価格 調 査 を 受 け た 者 と の 契 約 に つ い て は 契 約 の 保 証 の 額 を 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 3 以上 と す る こ と 。
( オ ) 保 証 期 間 は 、 工 期 を 含 む も の と す る こ と 。
( カ ) 請 負 代 金 額 を 変 更 す る 場 合 又 は 工 期 を 変 更 す る 場 合 等 に よ り 保 証 金 額 又 は 保 証 期間 を 変 更 す る 場 合 等 の 取 扱 い に つ い て は 、 契 約 担 当 官 等 の 指 示 に 従 う こ と 。
( キ ) 請 負 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 保 険 会 社 か ら 支 払 わ れた 保 証 金 は 、 会 計 法 第 2 9 条 の 1 0 の 規 定 に よ り 国 庫 に 帰 属 す る 。
な お 、 違 約 金 の 金 額 が 保 証 金 額 を 超 過 し て い る 場 合 は 、 別 途 、 超 過 分 を 徴 収 す る 。
③ 債 務 の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 を て ん 補 す る 履 x x 証 保 険 契 約 に 係 る 証 券
( ア ) 履 x x 証 保 険 と は 、 保 険 会 社 が 債 務 不 履 行 時 に 、 保 険 金 を 支 払 う こ と を 約 す る 保険 で あ る 。
( イ ) 履 x x 証 保 険 は 、 定 額 て ん 補 方 式 を 申 し 込 む こ と 。
( ウ ) 保 険 証 券 の 宛 名 の 欄 に は 、「( 契 約 担 当 官 等( 官 職 ) ( 氏 名 ) を 記 載 す る こ と 。) 」と 記 載 す る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( エ ) 証 券 上 の 契 約 の x x と し て の 工 事 名 の 欄 に は 、 工 事 請 負 契 約 書 に 記 載 さ れ る 工 事名 が 記 載 さ れ る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( オ ) 保 険 金 額 は 、 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 1 の 金 額 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 低 入 札 価格 調 査 を 受 け た 者 と の 契 約 に つ い て は 契 約 の 保 証 の 額 を 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 3 以上 と す る こ と 。
( カ ) 保 険 期 間 は 、 工 期 を 含 む も の と す る こ と 。
( キ ) 請 負 代 金 額 を 変 更 に よ り 保 険 金 額 を 変 更 す る 場 合 の 取 扱 い に つ い て は 、 契 約 担 当官 等 の 指 示 に 従 う こ と 。
( ク ) 請 負 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 保 険 会 社 か ら 支 払 わ れた 保 険 金 は 、 会 計 法 第 2 9 条 の 1 0 の 規 定 に よ り 国 庫 に 帰 属 す る 。
な お 、 違 約 金 の 金 額 が 保 険 金 額 を 超 過 し て い る 場 合 は 、 別 途 、 超 過 分 を 徴 収 す る 。
2 請 負 代 金 額 変 更 時 の 契 約 の 保 証 の 取 扱 い に つ い て
x 約 書 第 4 条 第 4 項 に 定 め る 請 負 代 金 額 変 更 時 の 契 約 の 保 証 の 取 扱 い に つ い て 、 発 注者 は 契 約 保 証 の 金 額 ( 公 共 工 事 履 x x 証 証 券 に よ る 保 証 の 場 合 に あ っ て は 、 保 証 金 額 、履 x x 証 保 険 の 場 合 に あ っ て は 、 保 険 金 額 ) が 変 更 後 の 請 負 代 金 額 の 1 0 0 分 の 5 以 下にな る と き は 、 契 約 保 証 の 金 額 ( x x 機 x x の 保 証 の 場 合 に あ っ て は 、 契 約 保 証 金 の 金 額又 は 契 約 保 証 金 の 金 額 及 び 保 証 金 額 、 公 共 工 事 履 x x 証 証 券 に よ る 保 証 の 場 合 に あ っ ては 、 保 証 金 額 、 履 x x 証 保 険 の 場 合 に あ っ て は 、 保 険 金 額 ) を 変 更 後 の 請 負 代 金 額 の 1 0分 の 1 以 上 に 増 額 変 更 す る も の と す る 。な お 、低 入 札 価 格 調 を 受 け た 者 に つ い て は 、1 0 0分 の 5 を 1 0 0 分 の 1 5 に 、 1 0 分 の 1 を 1 0 分 の 3 に 読 み 替 え る 。
請 負 代 金 額 の 減 額 変 更 の 場 合 に は 、 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 1 に 達 す る ま で 、 受 注 者 は 、保 証 金 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る が 、 履 x x 証 保 険 の 場 合 に あ っ て は 、 保 険 金 額の 減 額 は 行 わ れ な い こ と と な っ て い る の で 、保 険 金 額 の 減 額 変 更 は 行 わ な い も の と す る 。
な お 、 低 入 札 価 格 調 査 を 受 け た 者 に つ い て は 、 1 0 分 の 1 を 1 0 分 の 3 に 読 み 替 え る 。
( 異 議 の x x )
第 1 2 条 入 札 を し た 者 は 、 入 札 後 、 こ の 心 得 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 現 場 等 に つい て の 不 明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と は で き な い 。
( 入 札 書 )
第 1 3 条 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 % に 相
当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 等 分 に 係 る 課 税 業者 で あ る か 、 非 課 税 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の 1 0 0 に 相 当す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。
別 紙
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は 当 団 体 ) は 、 下 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書
( 見 積 書 ) の 提 出 を も っ て 誓 約 い た し ま す 。
こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し た こ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と とな っ て も 、 異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。
ま た 、 官 側 の 求 め に 応 じ 、 当 方 の 役 員 名 簿 ( 有 価 証 券 報 告 書 に 記 載 の も の ( 生 年 月 日 を含 む 。 ) 。 た だ し 、 有 価 証 券 報 告 書 を x x し て い な い 場 合 は 、 役 職 名 、 氏 名 及 び 生 年 月 日の 一 覧 表 ) 及 び 登 記 簿 謄 本 の 写 し を 提 出 す る こ と 並 び に こ れ ら の 提 出 書 類 か ら 確 認 で き る範 囲 で の 個 人 情 報 を 警 察 に 提 供 す る こ と に つ い て 同 意 し ま す 。
記
1 . 次 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。 ま た 、 将 来 に お い て も 該 当 す る こ と は あ り ま せ ん 。
( 1 ) 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者
ア 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 、 法人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所( 常 x x 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。)の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る者 を い う 。 ) が 、 暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成
3 年 法 律 第 7 7 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ ) 又 は 暴 力 団員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き
イ 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る と き
ウ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す るな ど 直 接 的 あ x x は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与 し て い ると き
エ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る と き
( 2 ) 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 行 為 を す る 者ア 暴 力 的 な 要 求 行 為 を 行 う 者
イ 法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為 を 行 う 者
ウ 取 引 に 関 し て 脅 迫 的 な 言 動 を し 、 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為 を 行 う 者エ 偽 計 又 は 威 力 を 用 い て 会 計 課 x x の 業 務 を 妨 害 す る 行 為 を 行 う 者オ そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 行 為 を 行 う 者
2 . 暴 力 団 関 係 業 者 を 再 委 託 又 は 当 該 業 務 に 関 し て 締 結 す る 全 て の 契 約 の 相 手 方 と し ま せん 。
3 . 再 受 任 者 等 ( 再 受 任 者 、 共 同 事 業 実 x x 力 者 及 び 自 己 、 再 受 任 者 又 は 共 同 事 業 実 施 協力 者 が 当 該 契 約 に 関 し て 締 結 す る 全 て の 契 約 の 相 手 方 を い う 。 ) が 暴 力 団 関 係 業 者 で ある こ と が 判 明 し た と き は 、 当 該 契 約 を 解 除 す る た め 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。
4 . 暴 力 団 員 等 に よ る 不 当 介 入 を 受 け た 場 合 、 又 は 再 受 任 者 等 が 暴 力 団 員 等 に よ る 不 当 介入 を 受 け た こ と を 知 っ た 場 合 は 、 警 察 へ の 通 報 及 び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う と と も に 、発 注 元 の 契 約 担 当 官 等 へ 報 告 を 行 い ま す 。