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入 札 説 明 書
件名:新潟市共通基盤システム令和4年度拡張機器等
令和4年7月 新潟市財務部契約課
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和
22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。),新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。),本調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
新潟市共通基盤システム令和4年度拡張機器等 一式
(2) 履行の内容等仕様書のとおり
(3) 履行場所
新潟市総務部情報システム課が指定する場所
(4) 履行期限
令和5年1月16日
(5) 入札方法
総価で入札に付する。
なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 本市の入札参加資格者名簿(物品)に登載されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置要件に該当しない者であること。
(4) 仕様書に記載の同等以上の性能を有する調達を提案する場合,同等品申請書(別記様式第2号)を提出できる者であること。
3 問い合わせ先
新潟市財務部契約課物品契約係
951-8550(郵便番号)
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電 話 025-226-2213(直通) FAX 025-225-3500
電子メール xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4 競争入札参加申請等
(1) 入札参加者は,一般競争入札参加申請書(別記様式第1号)を令和4年7月26日(火)午後5時までに第3項の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)にて提出しなければならない。
なお,第2項第4号に該当する場合は,同等品申請書(別記様式第2号)を併せて提出することとする。
持参する場合の受付時間は,市役所開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。また,提出された書類に関し説明を求められた場合は,随時それに応じなければなら
ない。
(2) 競争入札参加申請後に入札参加を辞退するときは,その旨を書面で届け出ること。
(3) 競争入札参加資格確認結果については,本項第1号により提出された書類に基づく審査の上入札参加資格の有無を決定し,令和4年8月1日(月)までに一般競争入札参加資格確認結果通知書を発送する。
5 入札保証金
規則第10条第2号により,入札保証金は免除する。
6 入札及び開札
(1) 入札及び開札の日時,場所
令和4年8月17日(水)午後2時00分新潟市役所本館2階 契約課入札室
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
(2) 郵送による入札書等の提出期間及び提出先
令和4年8月4日(木)から令和4年8月16日(火)午後5時までに第3項の場所へ提出すること(書留郵便に限る)。
(3) 入札参加者又はその代理人は,別添の仕様書,仮契約書(案)及び規則を熟知の上,入札をしなければならない。
また,仕様書等について疑義がある場合は,質疑書(別記様式第3号)を令和4年7月
1日(金)から令和4年7月12日(火)午後5時までに第3項の場所へ電子メール又は FAXにより提出すること。
(4) 入札参加者又はその代理人は,本調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(5) 入札室には,入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めること
がある。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担当職員に第4項第3号の規定により入札参加資格有と通知された一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可),並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する委任状(別記様式第5号)を提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。
(9) 入札参加者又はその代理人は,入札の際次の各号に掲げる事項を記載した入札書
(別記様式第4号)を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所,会社(商店)名,氏名及びその押印(外国人にあっては,署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
ただし,代理人が入札する場合は,入札参加者の住所,会社(商店)名,氏名,受任者名(代理人の氏名)及びその押印
イ 入札金額ウ 履行場所
エ 品名(件名)及び数量オ 品質・規格
詳細に記載すること。又は「仕様書のとおり」という記載でも構わない。
(10) 入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
(11) 郵送により入札する場合は,入札書は封書とし,その封皮に入札の日付,品名,入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を記載すること。
また,入札書を入れた封筒を二重封筒とし,外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きの上,本項第7号で示す一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封し,書留郵便で郵送すること。
加入電信,電報,電話,電子メール等その他の方法による入札は認めない。
(12) 入札書等及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること。鉛筆及び消せるボールペンの使用は認めない。
(13) 入札参加者又はその代理人は,入札書等の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印すること。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(14) 入札参加者又はその代理人は,提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(15) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
(16) 談合情報等により,xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは,入札を中止し,又は延期し若しくは抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(17) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 開札した場合において,有効とする入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,本項第1号の入札及び開札の日時以降に再度の入札を行う。再度入札の方法については,別途指示する。また,第7項各号に該当する無効入札をした者は,再度入札に加わることができない。
(19) 再度入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第
1項第8号の規程により,再度入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
7 入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の提出期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10) 本項第4号又は第5号に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定
(1) 有効な入札書等を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,落札者と決定した者が契約締結までの間に第2項に規定する入札に参加する者に必要な資格を有しないことが判明した場合は,落札決定を取り消し,仮契約を締結していた場合は,本契約を締結しないものとする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が複数あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってく
じを引かせ,落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった者から請求があったときは,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由,並びに当該請求を行った者の入札が無効とされた場合においては無効とされた理由を,速やかに当該請求を行った者に書面により通知するものとする。
10 契約の停止等
本調達に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
11 契約保証金
金額は,規則第33条の規定により契約金額の100分の10以上の額とし,現金,銀行が振り出し,若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てることとする。ただし,規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金を免除する。
12 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
13 支払いの条件
本契約に係る代金は,本市の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。
14 契約条項
別添「仮契約書(案)」による。
15 競争入札参加資格審査申請
第4項第1号で規定する一般競争入札参加申請時に,第2項第1号で示す名簿に登載されておらず,本入札に参加を希望する者は,「政府調達(WTO)契約に係る物品入札参加資格審査申請書」を令和4年7月12日(火)までに次の申請先へ提出しなければならない。申請書類は,新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか,新潟市財務部契約課で交付する。
この場合,入札参加者は,本申請書類の一部である「政府調達(WTO)契約に係る物品入札参加資格審査申請受付確認票」の写しを第4項第1号で規定する提出書類に含め,一般競争入札参加申請を行うこととする。
申請(問い合わせ)先 郵便番号951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市財務部契約課物品契約係
電話:025-226-2213(直通)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx
16 その他
(1) 入札書の到着確認,入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
別記様式第1号
一般競争入札参加申請書
年 月 日
(あて先)新潟市長
(申請者)所 在 地
称号又は名称代表者 氏 名
(押印不要)
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
記
項 | 目 | 摘 | 要 | |||||
入札公告年 月 日 | 令和4年7月1日 | |||||||
公 | 告 | 番 | 号 | 新潟市契約公告第60号 | ||||
件 | 名 | 新潟市共通基盤システム令和4年度拡張機器等 | ||||||
競争入札参加資格者 名 簿 へ の 登 録 | □済 | □申請中 | ||||||
添 | 付 | 書 | 類 | □同等品申請書(別記様式第2号)※該当する場合のみ | ||||
連絡先 | 担 当 者 | |||||||
電 | 話 | |||||||
F A X | ||||||||
e-mai l |
別記様式第2号
同等品申請書
公 告 番 号 新潟市契約公告第60号
調達物品名 新潟市共通基盤システム令和4年度拡張機器等
( / 枚)
No. | 調達機器・区分 | メーカー名・型式 | 諸元 | 備考 |
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※上記のとおり性能資料を添え,同等品の認定を申請いたします。
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代表者名
別記様式第3号
質 疑 書
年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
(押印不要)
(担当者 )
(電話番号 )
(ファックス番号 )
1 公告番号 新潟市契約公告第60号
2 件 名 新潟市共通基盤システム令和4年度拡張機器等
質 疑 事 項
注1 この質疑書は,仕様書等について質問がある場合(入札に必要な事項に限る)
にのみ提出してください。
注2 提出期限は令和4年7月12日(火)午後5時です。提出期限を過ぎた場合は受理しません。
注3 回答は,提出期限後10日以内に新潟市財務部契約課ホームページ内の一般競争入札公告一覧に掲載します。
別記様式第4号
入札(見積)書
年 月 日
新 潟 市 長 様
住 所
氏 名
㊞
受 任 者 ㊞
新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額 | 百 | 千 | 円 | ||
履 行 場 所 | |||||
品 名 | 品 質・規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
(注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。
別記様式第4号
[記載例]
入札(見積)書
新 潟 市 長 様
新潟市入札参加資格申請で登録している所在地,名称及び代表者を記載し,登録している「使用印」を押印してください。
(委任状を提出する場合は,社印・代表者印は省略できます)
○○年○○月○○日
住 所 ○○県○○市○○区○○町
○丁目○○番○○号
・代表者本人が入札する場合は記入不要です。
・委任する場合は,受任者名を記入し,委任状と同じ印を押印してください。
㊞
氏 名 △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○
㊞
受 任 者 ○○ ○○
総額(税抜)の金額を記入してください。下記内訳の「金額」欄の合計と同額。
新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額 | 百 \ ○ | 千 ○ ○ ○ | 円 ○ ○ ○ | ||
履 行 場 所 | ○○○○○ | ||||
品 名 品 質・規 格 △△△ ○○○○○○○ “仕様書のとおり” という記載でも結構です。 | 数 量一式 | 単 価 ○○〇○○円 | 金 額 ○○○○○円 |
(注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。
別記様式第5号
委 任 状
年 月 日
新 潟 市 長 様
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所
氏 名 印
受 任 者 氏 名 印
記
件 名
別記様式第5号
[記載例]
委 任 状
年 月 日
新 潟 市 長 様
新潟市入札参加資格申請で登録している所在地,名称及び代表者を記載し,登録している「使用印」を押印してください。
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区○○町
印
○丁目○○番○○号氏 名 △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○
印
受 任 者 氏 名 ○○ ○○
記
件 名 ○○○○○○○
xxxxxxxxxxxxx 0 年度拡張機器等調達仕様書
令和 4 年6⽉
新潟市総務部情報システム課
目次
目次
1. 調達の名称 1
2. 納入場所 1
3. 機器等の納入期限 1
4. 契約形態及び支払い 1
5. 調達の目的・概要 1
6. 調達の内容 3
7. 調達機器等の仕様 5
8. 成果物等 16
9. その他特記事項 17
新潟市共通基盤システム
令和4年度拡張機器等調達仕様書
本書は、新潟市共通基盤システム(以下「本システム」という。)の令和4年度拡張 にあたり、不足するハードウェア等(以下「機器等」という。)の調達等に関して、新 潟市(以下「本市」という。)と受注者との契約履行に必要な事項を定めるものである。
1. 調達の名称
「新潟市共通基盤システム令和4年度拡張機器等一式」
2. 納入場所
新潟市総務部情報システム課が指定する場所
3. 機器等の納入期限
令和 5 年 1 月 16 日
4. 契約形態及び支払い
新潟市共通基盤システムを拡張する機器導入にあたり、必要なハードウェア
(サーバ機、ネットワーク機器等の付属品を含む)等を調達するものである。
機器等の購入費用(ハードウェア等の各種設定作業を含む)は、納入後に本市が履行検査を行った後に支払い手続きを開始する。
調達した機器等は、本市が指定する設置場所に(以下「機器等設置場所」とい う。)搬入し、別途調達するソフトウェアを含めた設定作業を実施した後、使用する。
5. 調達の目的・概要
本システムは、平成 29 年 8 月より稼働しており、本市庁内システム(住民記録システムや財務会計システム等)向けにシステム統合基盤(サーバ仮想化)やシステム間連携基盤(データ連携)等の各種機能を提供している。
本業務は、住民記録システム、財務会計システム等の機器更新及び後期高齢者医療保険料徴収管理システムの稼働に向け、本システム拡張に必要なハードウェア及びソフトウェアについて調達するものである。
なお、本システムの現行機器は、平成 29 年 3 月より機器賃貸借(保守込)を行っており、都度拡張を行っている。今回調達した機器等及び物品(以下「本調達機器等」という。)は、現行機器を設置しているxxxxxxxxxxの機器等設置場所(以下「機器等設置場所」という。)に搬入した後、設定作業、付帯作業を行う。
本業務に関する関係者は、以下の表に示すとおり。
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新潟市共通基盤システム
令和4年度拡張機器等調達仕様書
業務区分 業務受託者 契約期間等
共通基盤システム構築業務 富士通Japan 平成 28 年 8 月 9 日から
※稼働後の平成 29 年度運用保 株式会社新潟支社 平成 30 年 3 月 31 日守を含む
共通基盤システム機器等賃貸 株式会社JECC 令和 4 年 4 月 1 日から借及び保守業務 令和 5 年 3 月 31 日まで
共通基盤システム平成 29 年度 富士通リース株式 平成 30 年 3 月 1 日から拡張機器等賃貸借及び保守業 会社新潟営業所 令和 5 年 2 月 28 日まで務
共通基盤システム平成 30 年度 富士通リース株式 平成 30 年 12 月 1 日から拡張機器等賃貸借及び保守業 会社新潟営業所 令和 5 年 11 月 30 日まで務
共通基盤システム選挙関係シ 富士通リース株式 平成 30 年 12 月 1 日からステム用拡張機器等賃貸借及 会社新潟営業所 令和 5 年 11 月 30 日までび保守業務
共通基盤システム令和元年度 富士通リース株式 令和 2 年 1 月 1 日から 拡張機器等賃貸借及び保守業 会社新潟営業所 令和 6 年 12 月 31 日まで務
共通基盤システム令和 2 年度 富士通リース株式 令和 2 年 11 月 1 日から拡張機器等賃貸借及び保守業 会社新潟営業所 令和 7 年 10 月 31 日まで務
共通基盤システム国保・ 年 富士通リース株式 令和 3 年 3 月 1 日から金・総務事務システム用拡張 会社新潟営業所 令和 8 年 2 月 28 日まで機器等賃貸借及び保守業務
共通基盤システム運用保守業 富士通Japan 令和 4 年 4 月 1 日から務 株式会社新潟支社 令和 5 年 3 月 31 日まで
共通基盤システム令和 3 年度 富士通リース株式 令和 4 年 1 月 1 日から 拡張機器等賃貸借及び保守業 会社新潟営業所 令和 8 年 12 月 31 日まで務
共通基盤システムフェーズ 1 富士通Japan 令和 4 年 7 月 1 日から
機器更新業務(予定) 株式会社新潟支社 令和 5 年 3 月 31 日まで(予
定)
共通基盤システムホスト廃止 富士通Japan 令和 4 年 4 月 1 日からに伴う連携機能追加業務 株式会社新潟支社 令和 5 年 3 月 31 日まで
共通基盤システム令和 4 年度 未定( 入札により 令和 4 年 12 月 28 日まで拡張機器用ソフトウェア調達 決定)
共通基盤システム令和 4 年度 未定( 入札により 令和 4 年 12 月 28 日まで拡張機器用業務パッケージ等 決定)
調達
2
新潟市共通基盤システム
令和4年度拡張機器等調達仕様書
6. 調達の内容
本調達の受注者は、下記の業務について、本市と協議・合意の上、実施すること。
(1) 機器等の購入
本仕様書「7.調達機器等の仕様」に示す機器等の条件にかなったハードウェア及びソフトウェアを選定し,本市が指定する場所に納入すること。
機器等の設置に伴って必要となる物品(ケーブルや接続部品等)については、本書の記載の有無に関わらず提供すること。
(2) 機器等の納入
調達した本調達機器等について、令和 5 年 1 月 16 日までに、機器等設置場所へ納入し、納入したことを本市へ証明すること。
事前に納入にかかる日程等の詳細について、契約締結後、本市と協議・調整すること。
納入にかかる費用は、受注者が負担すること。
(3) 設定作業
納入した本調達機器等について、ソフトウェア(本仕様書 7.(5)に示す別途調達するものを含む)のインストール等機器設定作業を実施すること。
なお、設定内容は事前に本市及び本システム運用保守業務受託者に提示のうえ、承認を得ること。
搬入作業等にかかる費用は、受注者が負担すること。
搬入時に現地にて機器の初期動作確認を実施し、機器の起動や動作に問題がないことを確認すること。
本調達作業の遅延等が起因して発生する共通基盤システムフェーズ 1 機器更
新業務受託者作業及び共通基盤システム令和 4 年度運用保守業務受託者作業 の工程遅延、発生する費用負担などの危険負担は受注者が負うものとする。ただし、作業遅延が受注者に起因しない場合はこの限りでない。
(4) 付帯作業
設定作業後、本システムの拡張にあたり、本システムに関する既存ドキュメント類(基本設計書・詳細設計書)の修正作業、仮想環境の構築、本システムで定める規定の仮想マシンに関するテスト作業(単体テスト・システム基盤テスト)を実施すること。
なお、本作業にあたり必要となる情報は、契約締結後に本市から提示するものとし、詳細は契約締結後に作業計画書で明確にすること。
ア.付帯作業計画の立案
本書で記載する一連の付帯作業について、スケジュールや作業条件、作業工
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新潟市共通基盤システム
令和4年度拡張機器等調達仕様書
程等を含めた作業計画を立案し、本調達機器等の納入予定日までに、作業計画書として本市の承認を得ること。
イ.基本設計書の修正
本システムの拡張に伴い変更が生じる部分について、既存の基本設計書の変更箇所を修正、又は、修正補助を行うこと。
ウ.詳細設計書の修正
本システムの拡張に伴い変更が生じる部分について、既存の詳細設計書の変更箇所を修正、又は、修正補助を行うこと。
エ.既存の仮想環境の状況確認
本業務にあたり、本市システムの機能を利用し、仮想マシン上で稼働する各業務システム(住民記録・財務会計・選挙関係等)に影響がないように実施するとともに、既存の仮想マシン環境の状況に変化がないか確認を行うこと。
オ.仮想マシンの単体テスト
本システムで規定する仮想マシンの単体テスト(仮想マシン・ゲスト OS の設定、Windows Update の自動更新の無効化、ネットワークアダプタ・DNS サフィックス・ファイアウォール・時刻同期・システムプロパティの設定)の実施補助を行うこと。
カ.仮想マシンのシステム基盤テスト
本システムで規定する仮想マシンのバックアップ等に関するテストの実施補助を行うこと。
キ.付帯作業報告
本業務で実施した一連の付帯作業について、作業結果を報告し、令和 5 年 2
月 28 日までに、作業報告書として本市の承認を得ること。
(5) 本調達機器等の保守について
受託者は、本調達機器等について、本市と受託者とで協議し、ルールを決定した上で、別途保守契約を締結する予定とする。
なお、保守の仕様には少なくとも以下の文言を含むものとする。
「受託者は、本調達機器等の故障に備え、交換部品等を機器等設置場所に 1時間以内に搬入できる保守拠点に確保する」
また、7(5)別途調達予定のソフトウェアについて、サポートデスクが必要なソフトウェアは月額サポート費用を別途契約すること。また、月額サポート料金は下記問い合わせ先に確認すること。
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新潟市共通基盤システム
令和4年度拡張機器等調達仕様書
【問い合わせ先】
富士通Japan株式会社 新潟支社第一ビジネス部 xx x
所在地 新潟市中央区礎町通二ノ町2077番地電話 025-225-0773
(6) データ消去について
データ消去費用は、機器の使用終了後に合せて別途契約するものとし、本調達には含めない。
7. 調達機器等の仕様
(1) 調達機器等一覧
本調達機器は、以下のとおりとする。受注者は、納入する機器の名称、型番、販売価格、提供価格を記した「納入予定機器等一覧表」を作成し、指定した期間までに本市へ提出すること。
なお、納入する機器の変更(メーカの機種変更や仕様変更等のためその機器を納入することが不可能な場合)やその他の問題が発生した場合は、遅滞なく本市へ報告し、協議すること。
【表 1 調達機器等一覧】
項番 機器名 数量 備考
ア 業務用仮想化基盤サーバ 7 台 表 3
イ バックアップサーバ 2 台 表 4
ウ ストレージ装置 1 台 表 5
エ バックアップテープ装置 2 台 表 6
オ 負荷分散装置 2 台 表 7
カ L2 スイッチ(庁内接続用) 2 台 表 8
キ L2 スイッチ(管理用) 2 台 表 9
ク 既存スイッチ用オプション装置 32 個 表 10
ケ 運用監視クライアント 2 台 表 11
コ ラック関連機器 一式 表 12
(2) 前提条件
既に本システムを利用している各システムの設定・運用に影響を与えないために、拡張機器は、現行機器と親和性が保てることを条件とし、本市側で検討した仕様詳細に示す製品を原則とする。
なお、指定した機器が準備できない場合は、現行機器と親和性が保てること、
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令和4年度拡張機器等調達仕様書
かつ同等以上✰性能を持つ代替製品✰納品を可とするが、事前にそ✰ことを証明できるドキュメントを本市へ提示したうえで本市へ了解を得ること。
また、本システム✰機器は、「ケ 運用監視クライアント」を除き、本市が利用するデータセンターに設置している以下✰表 2 に記載✰システムラックに搭載している。
【表 2 システムラック基本条件】
メーカ名・型番 外形寸法 パネル取付
単位:mm 有効スペース
日東工業株式会社 W H D EIA(タテ) FSS100-722EK 700 2,200 1,017 46U
(3) 調達機器等仕様詳細
ア 業務用仮想化基盤サーバ(7 台)
【表 3 業務用仮想化基盤サーバ】
区分 諸元 備考
ハードウェア
CPU(動作周波 Intel Xeon プロセッサ Gold6248(2.50GHz/20 コア
数/コア数/3 次 /27.5MB)又は同等以上✰ CPU を 2 基以上搭載するこキャッシュ) と。
メインメモリ 448GB 以上であること。
メモリモジュールを最大 24 枚搭載可能であること。内蔵 HDD 回転数 15,000rpm 以上、接続インタフェース SAS
(6Gb/s)又は同等以上✰性能を有し、RAID1 で構成し、記憶容量 600GB 以上を確保できること。なお、 HDD は活性交換が行えること。
ホットスペア用✰ディスク装置も内蔵すること。
自己暗号化機能をもつハードディスクを搭載可能であること。
自己暗号化機能をもつフラッシュメモリストレージ
(SSD)を搭載可能であること。
光ディスクドラ DVD-ROM8 倍速以上、CD-ROM24 倍速以上✰読み込イブ み速度✰光ディスクドライブを内蔵していること。 ホストバスアダ 「ウ ストレージ装置」と接続可能な 16Gbps 以上✰プタ ファイバチャネルポートを、2 ポート以上有している
こと。
LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応✰ LAN ポー
トを 4 ポート以上有していること。
10GBASE 対応✰ LAN ポートを 2 ポート以上有していること。
10Gbps ✰ LAN ポートを 16 ポート以上搭載可能であること。
電源装置 AC100V 50/60Hz で、冗長化により 2 個以上搭載していること。また、活性交換が行えること。
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令和4年度拡張機器等調達仕様書
区分 諸元 備考
ランプ表示で電源ユニット✰故障予兆を通知できること。冷却ファンは、システム稼働中に業務に影響を与えず、故障した FAN を交換したり、増設ができたりすること。
安全対策 本体にシステム異常時✰カーネルダンプ採取などを行うため✰ NMI ボタンがあること
OS ハング時や緊急時にコンソールを接続しなくてもシステム✰リブートが可能なように、本体にリセットボタンがあること
故障通知 保守作業✰時間短縮✰ため、システムボード上にモジュールやコンポーネント✰異常・故障を通知する LED があること
また、通電されていない状態でも、システムボード上にモジュールやコンポーネント✰異常・故障を LED 通知できること。
外面で CPU とメモリとファン✰故障予兆を通知可能であること
不正防止 リモート管理モジュール✰設定変更に認証による不正防止が可能であること。
そ✰他 拡張バススロット数が 4 以上であること。
外部接続可能な USB3.0 対応✰インターフェースを標準で 4 ポート以上搭載していること。
ソフトウェア
OS 指定VMware vSphere 7 Standard VMware 社製そ✰他
制御機能 「ア 業務用仮想化基盤サーバ」内に構築する運用管理用仮想マシンを経由し、ネットワーク(LAN)を介して、指定した日時にシャットダウン、起動が行えること。
管理機能 ネットワーク(LAN) を介して、コンソール✰表示・操作、電源✰操作が行えること。
監視機能 性能情報(CPU 負荷、メモリ使用量など)を集計しグラフ表示できること。
サーバ単体で、CPU・メモリ・FAN・筐体内温度・電源・電圧・消費電力✰状態表示が可能であること
発生したイベントについて、対処方法が画面で表示できること。
KVM 「コ ラック関連機器」に記載✰「KVM スイッチ」と接続して本体✰操作が行えること。
イ バックアップサーバ(2 台)
【表 4 バックアップサーバ】
区分 諸元 備考
ハードウェア
CPU(動作周波 Intel Xeon プロセッサ Gold 5222 (3.80GHz/4 コア
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区分 諸元 備考
数/コア数/3 次 /16.5MB)又は同等以上✰ CPU を 2 基以上搭載するこキャッシュ) と。
メインメモリ 32GB 以上であること。
メモリモジュールを最大 24 枚搭載可能であること。内蔵 HDD 回転数 10,000rpm 以上、接続インタフェース SAS
(6Gb/s)又は同等以上✰性能を有し、RAID1 で構成し、記憶容量 1.2TB 以上を確保できること。なお、 HDD は活性交換が行えること。
ホットスペア用✰ディスク装置も内蔵すること。
自己暗号化機能をもつハードディスクを搭載可能であること。
自己暗号化機能をもつフラッシュメモリストレージ
(SSD)を搭載可能であること。
光ディスクドラ DVD-ROM8 倍速以上、CD-ROM24 倍速以上✰読み込イブ み速度✰光ディスクドライブを内蔵していること。 ホストバスアダ 「ウ ストレージ装置」と接続可能な 16Gbps 以上✰プタ ファイバチャネルポートを、2 ポート以上有している
こと。「オ バックアップテープ装置」と接続可能な接続インタフェース SAS(6Gb/s)を 2 ポート以上有すること。
LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応✰ LAN ポー
トを 2 ポート以上有していること。
10GBASE 対応✰ LAN ポートを 2 ポート以上有していること。
10Gbps ✰ LAN ポートを 16 ポート以上搭載可能であること。
電源装置 AC100V 50/60Hz で、冗長化により 2 個以上搭載していること。また、活性交換が行えること。
ランプ表示で電源ユニット✰故障予兆を通知できること。冷却ファンは、システム稼働中に業務に影響を与えず、故障した FAN を交換したり、増設ができること。
安全対策 本体にシステム異常時✰カーネルダンプ採取などを行うため✰ NMI ボタンがあること
OS ハング時や緊急時にコンソールを接続しなくてもシステム✰リブートが可能なように、本体にリセットボタンがあること
故障通知 保守作業✰時間短縮✰ため、システムボード上にモジュールやコンポーネント✰異常・故障を通知する LED があること
また、通電されていない状態でも、システムボード上にモジュールやコンポーネント✰異常・故障を LED 通知できること。
外面で CPU とメモリとファン✰故障予兆を通知可能であること
不正防止 リモート管理モジュール✰設定変更に認証による不正防止が可能であること
そ✰他 拡張バススロット数が 4 以上であること。
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区分 諸元 備考
外部接続可能な USB3.0 対応✰インターフェースを標準で 4 ポート以上搭載していること。
ソフトウェア
OS 指定 Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition Microsoft 社製
64bit 版
そ✰他
管理機能 ネットワーク(XXX) を介して、コンソール✰表示・操作、電源✰操作が行えること。
監視機能 性能情報(CPU 負荷、メモリ使用量など)を集計しグラフ表示できること。
サーバ単体で、CPU・メモリ・FAN・筐体内温度・電源・電圧・消費電力✰状態表示が可能であること
発生したイベントについて、対処方法が画面で表示できること。
KVM 「コ ラック関連機器」に記載✰「KVM スイッチ」と接続して本体✰操作が行えること。
ウ ストレージ装置(1 台)
【表 5 ストレージ装置】
区分 諸元 備考
ハードウェア
筐体 2.5 インチ HDD を 160 台以上搭載できる構成であること。3.5 インチ HDD を 72 台以上搭載できる構成であること。
HDD 回転数 10,000rpm 以上、接続インタフェース SAS 主にシステム領
(RAID5) (6Gb/s)又は同等以上✰性能を有し、RAID5 で構 域 と し て 用 い成し、記憶容量 128TB 以上を確保できること。ま る。
た、HDD は活性交換が行えること。
SSD 接続インタフェース(12Gb/s)または同等以上✰性 主にシステム領
(RAID5) 能を有し、RAID5 で構成し、記憶容量 55TB 以上を 域 と し て 用 い確保できること。また、SSD は活性交換が行えるこ る。
と。
HDD 回転数 7,200rpm 以上、接続インタフェース SAS バックアップ領
(RAID5) (6Gb/s)又は同等以上✰性能を有し、RAID5 で構 域 と し て 用 い成し、記憶容量 199TB 以上を確保できること。ま る。
た、HDD は活性交換が行えること。
ホットスペア 本表✰「HDD(RAID5)」「SSD(RAID5)」に記載
✰ディスク✰ホットスペア用✰ディスクを 1 台以上内蔵すること。HDD に障害があった場合は、自動でホットスペア用ディスクが使用できる構成であること。また、ホットスペア用ディスクは活性交換が行えること。
コントローラ 2 個搭載していること。
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令和4年度拡張機器等調達仕様書
区分 諸元 備考
キャッシュ キャッシュを搭載し、停電時にキャッシュ内容を保護できること。
6.4TB 以上搭載すること。
メモリ 768GB 以上搭載すること。
ホスト接続イ 「ア 業務用仮想化基盤サーバ」「イ バックアッンタフェース プサーバ」と FC スイッチを用いて接続可能な 16Gbps 以上✰ファイバチャネルポートを 2 ポート以
上有していること。
LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応又は同等
以上✰性能✰ LAN ポートを 1 ポート以上有していること。
電源装置 AC100V 50/60Hz で、冗長化により2 個以上搭載していること。また、活性交換が行えること。
管理機能 日本語による GUI 管理画面を提供すること。
イベントを外部サーバ(syslog サーバ)へ送信することが可能なこと。
不審者から✰アクセスを考慮し、管理用 GUI へ✰アクセスや設定変更情報を監査ログとして外部サーバ送信することが可能なこと。
そ✰他 システム稼働中に、RAID グループへディスクドライブを追加し、論理ボリューム(LUN)✰新規作成が可能であること。
ディスクエンクロージャ障害✰場合、他✰エンクロージャへ✰アクセスには影響を与えない接続構成とすること。
ソフトウェア
管理機能 ネットワーク(LAN)を介して、GUI 又はコマンドラインにて、RAID ✰構成や本機器✰稼働状態✰確認が行えること。
バックアップ 仮想化基盤サーバ上に構築した仮想マシン✰資源を一括で高速にバックアップが行えること。
エ バックアップテープ装置(2 台)
【表 6 バックアップテープ装置】
区分 諸元 備考
ハードウェア
テープドライ LTO Ultrium 7 規格(非圧縮時 12TB/巻)又は同等以ブ 上✰規格✰メディアへ✰書き込み及び読み込みが可
能なドライブを 4 台以上搭載していること。
搭載メディア 20 巻以上搭載可能であること。カートリッジマガジン等を搭載し、自動でメディア✰切替えが行えること。バックアップ先として必要容量✰メディア数を調達すること。
ホスト接続イ 「イ バックアップサーバ」と接続可能な接続インンターフェー タフェース SAS(6Gb/s)を 2 ポート以上有するこ
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令和4年度拡張機器等調達仕様書
区分 諸元 備考
ス と。
LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX 対応又は同等以上✰性能✰
LAN ポートを 1 ポート以上有していること。
電源装置 AC100V 50/60Hz で、冗長化により 2 個以上搭載していること。また、活性交換が行えること。
そ✰他
管理機能 ネットワーク(LAN)を介して、GUI にて、本機器
✰稼働状態✰確認・操作が行えること。
オ 負荷分散兼ファイアーウォール装置(2 台)
【表7 負荷分散兼ファイアーウォール装置】
区分 諸元 備考
ロードバランス機能 L7 ロードバランス機能を有していること。
接続要求処理方式 指定したIP アドレスへ✰接続要求について,負荷分
散対象とすることができること。
負荷分散方式 ラウンドロビン(均等負荷分散)または最少接続方
式による負荷分散が行えること。
監視機能 機器✰異常時に,メール通知を行えること。
準拠規格 IEEE802.1Q(タグ VLAN)✰規格に準拠しているこ
と。
LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応✰ LAN ポ
ートを 12 ポート以上有していること。リンクアグリゲーションに対応していること。
電源装置 AC100V 50/60Hz で,冗長化により 2 個以上搭載して
いること。
カ L2 スイッチ(庁内接続用)(2 台)
【表8 L2 スイッチ(庁内接続用)】
区分 諸元 備考
LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応✰ LAN ポ
ートを 24 ポート以上有していること。リンクアグリゲーションに対応していること。
キ L2 スイッチ(管理用)(2 台)
【表 9 L2 スイッチ(管理用)】
区分 諸元 備考
LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応✰ LAN ポ
ートを 48 ポート以上有していること。
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令和4年度拡張機器等調達仕様書
ク 既存スイッチ用オプション装置(32 個)
【表 10 既存スイッチ用オプション装置】
区分 諸元 備考
既存スイッチ用オプ 指定品「10GBase-SR SFP+モジュール(LCS70XSR)」ション装置
新潟市共通基盤システム令和 2 年度拡張機器等賃貸
借及び保守業務で導入済装置「Nexus31108PC-V本体」✰オプション装置
指定品「12 ポートアップグレードオプション (Brocade G620 用 、16Gbit/s SWL SFP+× 12)(EBRG6MPDA)」
新潟市共通基盤システム令和 2 年度拡張機器等賃貸借及び保守業務で導入済装置「Brocade G620 FC スイッチ 本体」✰オプション装置
ケ 運用監視クライアント(2 台)
【表 11 運用監視クライアント】
区分 諸元 備考
ハードウェア
筐体 ノート型PC
CPU(動 x x Intel Celeron プ ロ セ ッ サ 6305(1.80GHz/2 コ ア波 数/コ ア 数/3 /4MB)または同等以上✰性能であること。
次 キ ャ ッ シュ)
メインメモリ 4GB であること。
光ディスクド DVD-ROM8 倍速以上,CD-ROM24 倍速以上✰読込ライブ み速度✰光ディスクドライブを内蔵していること。 LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応✰ LAN ポ
ートを有していること。
ディスプレイ 15.6 型以上✰液晶ディスプレイ,解像度 1,366×768
以上であること。
マウス 光学式マウスまたは同等以上であること。
USB ポート USB2.0 規格に準拠した USB ポートを 2 ポート以上有していること。
キーボード 日本語キーボードであること。ソフトウェア
OS 指定 Microsoft Windows 10 Pro 64bit 版 Microsoft 社製オフィスアプ 指定 Microsoft Office Professional 2019 Microsoft 社製リケーション
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コ ラック関連機器(一式)
【表 12 ラック関連機器】
区分 諸元 備考
KVM スイッチ 「ア 業務用仮想化基盤サーバ」「イ バックアップサーバ」と接続できること。
ラック・コンソール ディスプレイとキーボード/ポインティングデバイ
スが一体型であること。ディスプレイは17 型✰液晶ディスプレイ、解像度 1,280×1,024 であること。また、本表✰「KVM スイッチ」に記載✰各サーバ✰ディスプレイを切り替えにより表示できること。
(4) 調達機器等仕様✰補足事項
本体、そ✰他全て✰付属品は、中古品であってはならない。
本体、そ✰他全て✰付属品は、本市が指定する場所に納入すること。
機器など✰保守を行うも✰が自ら一体的に保守が行えるように、同一メーカ、同一機種、同一品質であるよう配慮すること。
本体、そ✰他全て✰付属品✰設置に伴って必要となる物品(接続部品等)については本書✰記載✰有無にかかわらず、全て提供すること。
導入に際して、梱包材、本市が不要と判断する付属品、マニュアル等を撤去すること。
本調達機器等は、入札時点で✰最新ファームウェアがインストールされ、かつ、別途調達するソフトウェア及びパッケージソフトウェア✰動作が保証されてい ること。
「Windows Server 2019 ✰ CAL」は、本市が用意するため、本調達に含めない。
(5) 別途調達予定✰ソフトウェア
本調達機器等で使用するソフトウェア✰うち、以下に示すも✰については本市が別途調達し提供する。
【表 13 ソフトウェア一覧】
項番 ソフトウェア名 数量 備考
(ア) 仮想環境管理ソフト 一式 表 14
(イ) 自動運転ツール 一式 表 15
(ウ) 監視エージェント 一式 表 16
(エ) バックアップ管理ソフト 一式 表 17
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新潟市共通基盤システム
令和4年度拡張機器等調達仕様書
【表 14 仮想環境管理ソフト】
区分 諸元 備考
利用サーバ等 業務用仮想化基盤サーバ × 7
予定ソフトウェア 「VMware vSphere 7 Standard」
ライセンス 14CPU 分
自動的な再起動 ・物理サーバ✰故障による業務✰停止時間を最小限にするため、仮想マシンを自動的に再起動できること。
【表 15 自動運転ツール】
区分 諸元 備考
利用サーバ等 バックアップサーバ×2
予定ソフトウェア 「Systemwalker Operation Manager Standard EditionV16」
ライセンス 「利用サーバ等」に記載する条件に基づく必要ライセンス数。
実行制御 ・スケジュールを作成しジョブ✰自動運転ができること。
・GUI上でフロー定義✰ため✰制御部品を組み合わせて、簡易にジョブネットワークを作成できること。
・休日・祝日を指定した日にジョブネットを起動しないように指定できること。
・実行予想時間と✰比較によるガントチャート監視が可能であること。
・実行結果を色分けし、以上ジョブが一目でわかること。
管理機能 ・複数✰サーバで実行するジョブネット✰状況を一つ✰監視画面で監視できること。
・ジョブが異常終了・強制終了した場合、通知できること。
・ジョブが異常終了した場合に、リカバリ用ジョブにて自動復旧できること。
【表 16 監視エージェント仕様】
区分 諸元 備考
利用サーバ等 業務用仮想化基盤サーバ×7バックアップサーバ×2
予定ソフトウェア Systemwalker Centric Manager Enterprise
Edition (エージェント用)
ServerView Suite
ライセンス 「利用サーバ等」に記載する条件に基づく必要ライセンス数。
基本仕様 ・CPU ✰使用率や仮想メモリ容量などをし
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令和4年度拡張機器等調達仕様書
区分 諸元 備考
きい値による性能監視を行うことで、リソース不足を検知できること。
【表 17 バックアップ管理ソフト仕様】
区分 諸元 備考
利用サーバ等 バックアップサーバ×2
指定ソフトウェア 「Arcserve Backup 18.0 for Windows」
「Arcserve Backup 18.0 for Windows Enterprise Module」
「Arcserve Backup18.0 for Windows Tape Library Option」
ライセンス 「利用サーバ等」に記載する条件に基づく必要ライセンス数。
XXX xx ・GUI によりバックアップ操作が行えること。
・GUIにより、バックアップ✰スケジューリングができること。また、ステータス管理できること。
ストレージ装置と✰連動 ・ストレージ✰ディスクを 1 次バックアップ
先として指定できること。(Disk To Disk バックアップ)
LTO ライブラリ装置と✰運動 ・導入する LTO ライブラリ装置と連動した
バックアップが行えること。(LTO ライブラリ装置内✰テープ交換、マウントが行えること。)
・電源投入、切断時✰ジョブについて、起動、切断✰パターンを組み合わせて設定できること。
【表 18 業務パッケージ】
諸元 数量
業務パッケージ(共通基盤)
指定 IC21 共通基盤 データ連携基盤 V3.2 50 万人以上 1
(富士通社製)
指定 IC21 共通基盤 データ連携基盤 V3.2 検証パック 1
(富士通社製)
指定 IC21 共通基盤 文字基盤 V3.2 50 万人以上 1
(富士通社製)
指定 IC21 共通基盤 文字基盤 V3.2 外字 OP 50 万人以上 1
(富士通社製)
指定 IC21 共通基盤 統合運用基盤 V3.2 管理サーバ 1
(富士通社製)
指定 IC21 共通基盤 統合運用基盤 V3.2 10 エージェントライセンス 1
(富士通社製)
指定 IC21 共通基盤 統合運用基盤 V3.2 20 エージェントライセンス 1
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新潟市共通基盤システム
令和4年度拡張機器等調達仕様書
諸元 数量
(富士通社製)
指定 IC21 共通基盤 統合運用基盤 V3.2 50 エージェントライセンス 1
(富士通社製)
8. 成果物等
(1) 成果物
受注者は、以下✰表に示す成果物について、Microsoft Office 製品又は PDF 形式で作成✰上、CD-R 等に格納したも✰と紙面に印刷したも✰ 1 部を 1 セットにして納入すること。
なお、以下✰表に示す成果物以外✰成果物✰作成が必要となった場合は、本市 と受注者とで協議し、あらかじめ成果物✰名称及び内容、納入期日等を決定✰上、作成すること。
【表 19 成果物一覧】
No. 名 称 内容 納入期日
1 納入予定機器等一覧表 納入予定✰本調達機器等✰名称、型番、販 契約締結後 10
売価格、提供価格、保守費用、リース料率 日以内まで。を、一覧表形式で記述した文書。
2 機器等納入証明書 本調達機器等について、本市が定める場所 本調達機器等✰
へ納入したことを証明する文書。 納入後 10 日以内まで。
3 動作確認証明書 本調達機器等✰設定作業にあたり、実施し 本調達機器等✰
た動作確認内容、確認結果を記述した文 納入後 10 日以書。 内まで。
4 付帯作業計画書 本書に記載する一連✰付帯作業計画を記述 本調達機器等✰
した文書。 納入予定日まで
5 付帯作業報告書 本書に記載した一連✰付帯作業結果を記述 令和 5 年 2 月
した文書。 28 日まで
6 事故等報告書 本業務✰実施に支障が生じるおそれがある 事故発生後 3 日
事故が発生した際✰、詳細な報告、及び事 以内故後✰方針案を記述した文書。
(2) 著作権✰取り扱い
「契約書」✰記載による。
(3) 検査方法
「契約書」✰記載による。
(4) 契約不適合責任
「契約書」✰記載による。
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新潟市共通基盤システム
令和4年度拡張機器等調達仕様書
9. その他特記事項
(1) 法令等✰遵守
本業務✰履行にあたっては、関係法令及び本市✰条例、規則、要綱等を十分理解すること。
な お 、 本 シ ス テ ム に 関 連 す る 規 則 類 は 、 本 市 ✰ ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/)✰例規集及び要綱集に掲載✰とおりである。
(2) 機密性✰厳守
受託者は、本市✰最重要情報を取り扱う責任を自覚し、情報セキュリティ✰三原則(機密性・完全性・可用性)を十分に理解しなければならない。
特に成果物✰作成や本市✰情報資産を扱う作業、本市庁舎内で作業を行う際は、本市が定めるセキュリティポリシーと同水準以上で作業を行うこと。
また、受託者は、「新潟市個人情報保護条例」を遵守するとともに、個人✰権利及び利益を侵害してはならず、本件業務✰履行により知り得た本業務及び関連する業務✰内容を、一切第三者に漏らしてはならない。
(3) 関係する事業者等と✰調整
本調達機器等で使用するソフトウェア✰うち、一部は別途調達を予定しているため、必要に応じて調整を行うこと。連絡先等は別途新潟市が提示する。
(4) 現地作業
受託者は、本市庁舎及び本システム設置予定場所(以下「現地」という。)に入館する場合、あらかじめ本市✰承認を得ること。
本市庁舎内は、あらかじめ警備員室に備える「作業従事者名簿」を提出するか、作業✰実施ごとに実施 2 日前までに「作業員名簿届」を提出しなければ入館することができない。
システム設置予定場所は、作業✰ 2 日前までに「入館申請書」を提出しなければ入館できない。ただし、緊急時✰場合は、本市へ連絡すること。
公共✰場であることを弁え、言動や身だしなみに注意し、節度を守ること。入館・退館✰手続きや施設利用条件は、あらかじめ本市に確認し、本市✰指示に従うこと。
受託者は、現地で作業する場合、受託者✰社名入りネームプレートを着用すること。
(5) 疑義✰解釈
本業務について疑義を生じた場合は、速やかに本市と受注者とで協議を行うこと。
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令和4年度拡張機器等調達仕様書
(6) 業務評価✰特記仕様
本業務✰履行完了など、契約終了後に受注者✰業務内容について、本市は下記
✰基準により評価し、記録を保存するも✰とする。
なお、受注者は評価結果について異議を申し立てることはできないも✰とする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないも✰とする。
【表 21 業務評価基準】
評価ランク 評価基準
A 成果物✰品質、納入等で仕様を超える成果があった。
B 通常✰指示により仕様どおり✰成果を得た。
C 仕様書✰ほかに口頭✰指示等により仕様どおり✰成果を得た。
D 担当者が相当程度指導するなどして、なんとか仕様レベル✰成果を得た。
E 仕様を達成できなかった(契約解除等)。
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仮契約書(案)
下記の物品供給については,新潟市契約規則の規定に従い,当該契約について議会の議決を得たときは,これを本契約とみなすものとし,契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
No. 発注機関:
件 名 | ||
x 約 金 額 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 | ||
品名 品質・規格など 数量単位 | 単価 | 金額 |
履 行 期 限 | 年 月 日まで | |
履 行 場 所 | ||
x 約 保 証 金 |
別紙の物品供給契約条項及び特約条項の定めるところにより契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
年 月 日
発注者 新潟市
代表者 新潟市長 印
受注者 住所
商号又は名称
代表者 印
付帯条件
1 発注者(以下「甲」という。)は,受注者(以下「乙」という。)がこの仮契約の日から当該仮契約についての議会の議決の日までの間において,新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止を受けた場合は,この仮契約を解除し,本契約を締結しないものとする。また,xは,乙に対していかなる責任も負わない。
2 甲は,議会で議決を得られなかった場合においても,乙に対していかなる責任も負わない。
物品供給契約条項
(総則)
令和4年4月 1 日改正版
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,物品を履行期限までに引き渡し,甲は,当該物品の引渡しを受けた後,代金を支払うものとする。
3 引渡しをするために必要な一切の手段については,この契約に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称のいかんを問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
9 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
11 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
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(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第3
4条第3号,第4号,第6号又は第7号のいずれかに該当するときは,第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第5条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,立会いその他の方法により監督をすることができる。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は,物品を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった日から起算して10日以内に,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。ただし,これらの期間の末日が休日であるときは,その翌日(その翌日が休日であるときは順延した日)を末日とする。
3 甲は,納入された物品が前項の検査(第6項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを
「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。
4 納入された物品の所有権は,前項の引渡しを受けた時に,乙から甲に移転するものとする。
5 甲は,検査に不合格となった物品について,物品の修補,代替物の納入,不足分の納入又は代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第13条の規定を準用する。
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6 乙は,前項の物品の修補,代替物の納入又は不足分の納入をしたときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,その後の手続については,第3項から前項までの規定を準用する。
(検査の遅延)
第8条 甲が,その責めに帰すべき事由により前条第2項に定める期間内に検査をしないときは,当 該期間が満了する日の翌日から当該検査をした日までの期間(以下この条において「遅延期間」と いう。)の日数は,第10条第2項に規定する期間(以下この条において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において,当該遅延期間の日数が当該約定期間の日数を 超えるときは,当該約定期間は満了したものとし,乙は,当該約定期間の日数を超える日数に応じ,同条第3項の規定の例により遅延利息を請求することができる。
(不合格品の引取り)
第9条 乙は,検査の結果,不合格とされた物品については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の物品を返送し,又は処分することができる。この場合において,甲は,同項の物品の滅失,損傷等について責めを負わないものとする。
(支払)
第10条 乙は,物品の引渡しを終えたときは,書面をもって当該物品の代金の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に代金が支払われなかったときは,当該代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第11条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第12条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を引渡すことができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期限までに既に物品の一部の引渡しがあったときは,当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額を契
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約金額として計算した額とする。
3 第1項の違約金は,代金の支払時に控除し,又は契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(契約不適合責任)
第13条 引き渡された物品が種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,xは,乙に対し,期間を指定して,当該物品の修補,代替物の納入若しくは不足分の納入(以下これらを「追完」という。)又は代金の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による追完に応じないときは,xは,乙の負担により第三者に追完させることができる。
3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。
4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が納入の時に契約不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。
(危険負担)
第14条 物品の引渡し前に生じた物品の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
2 物品の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって物品が滅失したときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,代金の支払を拒むことができる。
(甲の解除権)
第15条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) xxxその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。
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(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官がxx取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき又は同法第7条に基づき,xx取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は,乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 乙は,前2項又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合は,物品の引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は当該担保をもって違約金に充てることができる。
5 第3項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(談合その他の行為による解除等)
第16条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第3項から第5項までの規定は,前項の規定による解除をする場合について準用する。
3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(賠償額の予定)
第17条 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,物品の引渡しの前 後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支 払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 前条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
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第18条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(反社会的勢力の排除)
第19条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為 オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会
的勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について,次の各号のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号までの確約に反したことが判明した場合
(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合
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3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は,第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第20条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第21条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。
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