二 公正な競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事 実に基づき過大な額で行った者 七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、...