回線情報連携 API 利用規約(API 版)
回線情報連携 API 利用規約(API 版)
目次
実施:平成 30 年 3 月 30 日
1 西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、この回線情報連携 API 利用規約(API版)(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより、回線情報連携機能(以下「本機能」といいます。)を提供します。
2 本規約に定めのない事項については、当社が別に定める LAN 型通信網サービス契約約款(平成12年西企営第5号)(以下「契約約款」といいます。)の定めを準用するものとします。
3 本規約の定めと契約約款の定めが相違又は矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
1 当社は、本規約の全部又は一部を、API契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、API契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 API契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
➃ダイレクトメール等の広告への表示
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本機能 | 当社がAPI 契約者に対して、IF 連携システムにて対象サービスの回線情報を提供する機能(なお、方式はREST 方式、IF 仕様は REST-IF(API)とする。) |
API 利用契約 | 当社から本機能の提供を受けるための契約 |
API 契約者 | 当社と API 利用契約を締結している者 |
API 利用者 | API 契約者が予め指定する自己または第三者で、API 契約者から本 機能の提供を受ける者 |
API 申込者 | API 利用契約の申込をした者 |
API ID | 当社より API 利用者に払いだす、API 契約者毎の ID |
ID 等 | 本機能提供にあたって当社がAPI 契約者、API 利用者に払いだすID やパスワード等の総称 |
対象サービス契約者 | 当社との間で対象サービスの提供を受けるための契約を締結している 者 |
回線情報 | 当社が管理している情報のうち、本機能により、API 利用者が取得す ることができる情報 |
対象サービス | 本機能により、回線情報を取得することができるサービス。 本規約においては、契約約款で提供する以下のサービスをいう。 (1)第3種サービス(タイプ1) (2)第3種サービス(タイプ2) |
当社は、API申込者から1の申込につき、1の本機能を提供します。対象サービスの提供については、各サービスの約款等に定めるものとします。
1 本機能の利用には、対象サービスとは別にインターネット回線等が必要になります。
2 本機能の利用動作環境については、API 利用契約締結後、当社からAPI 契約者に対して提供する利用手引きに定めるところによります。
1 API 利用契約の申込をするときは、申込の内容を特定するために必要な事項について記載した当社所定の契約申込書を当社へ提出していただきます。
2 本機能の利用にあたっては、API 申込者において、当該者と同一名義による当社が提供する対象サービスに係る契約が取得可能な回線情報の対象となります。
1 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合、API 利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) API 利用契約の申込をした者が対象サービス契約者と同一でないとき。
(2) 本機能を提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) API 利用契約の申込をした者が、申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(4) API 契約者が当社に対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) API 利用契約の申込をした者が、第 12 条(利用に係るAPI 契約者の義務)の規定に反する行為をするおそれがあると当社が判断したとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2 当社は、API 利用契約の申込を承諾した契約者へ、本機能の利用に必要な情報等を通知します。
当社はAPI 利用契約申込の承諾をしたのち、API 契約者へ本機能の利用に必要な情報として ID 等、API利用に必要な情報等を通知します。
1 API 契約者は、ID 等をその責任の元で管理するものとします。この場合において、当社は、当社の責によらない理由により、ID 等が第三者に漏洩したことによる API 契約者の損害について、一切責任を負わないものとします。
2 ID 等の管理不十分、使用上の過誤及びその他の理由により、当社若しくは当社子会社又は第三者に与えた損害の責任は API 契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 本条第 1 項に定める ID 等の盗難や不正使用の事実を知った場合は、速やかに当社に連絡することとします。その場合において、当社から指示がある場合は、その指示に従うものとします。
1 API契約者は、API契約者が予め指定する自己又は第三者を、API利用者として登録、変更及び削 除をすることができます。この場合において、API契約者は、API利用者が本機能を通じて対象サービスの内容を閲覧できることについて予め同意して頂きます。
2 前項の目的のため、API契約者は、自己の判断と責任において、API利用者に対して、本機能利用のために必要な一切の権限を付与するものとし、また、その利用について十分な管理監督責任を果たすものとします。
3 API契約者は、API利用者の登録にあたり、個人情報の保護に関する法律に従い、API利用者から予め、API利用者の情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める意味を有します。以下
「個人情報」といいます。)を当社に提供することについて同意を取得して頂く必要があります。
4 API契約者は、API契約者が行ったAPI利用者の登録、変更及び削除について、一切のその責任を負 うものとします。この場合において、当社は、API利用者がAPI契約者に対して与えた損害について、一切責任を負わないものとします。
5 API利用者の使用上の過誤及びその他の理由により、当社若しくは当社子会社又は第三者に与えた損害の責任は、API契約者が負うものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
相続、会社合併又は分割により、API利用契約におけるAPI契約者としての契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、当社が別に定める方法に従い、当社に対し、その旨を承継の原因となった事実を証明する公的書類を添えて速やかに届け出るものとします。
API契約者は、API利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。なお、API利用契約の解除により発生した損害(第三者への損害を含みます。)について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
1 当社は、第 5 章(利用中止等)のいずれかの規定により本機能の利用停止をされた API 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その API 利用契約を解除することがあります。
2 当社は、API 契約者が第5章のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の本機能に係る業務の 遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、API 利用契約を解除することがあります。
3 当社は、対象サービスに係るすべての契約が解除された場合、または対象サービスの利用を停止された場合、API 利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、その API 利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ API 契約者にそのことを通知します。
1 API契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) API契約者は、別に定める動作環境において利用するものとし、定めのない動作環境での利用に起因する事象により生じた結果に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、本機能の利用にあたって不具合が生じた際には、まずはAPI利用者の環境および本機能までの接続環境等について不具合がないか確認を優先することとします。
(2) API契約者は、本機能の利用にあたり次の行為を行わないものとします。
(ア) 第三者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(イ) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為。
(ウ) 当社若しくは第三者の本機能に係る設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える恐れのある行為。
(エ) その他公序良俗に違反し、又は第三者の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。 (オ) ID 等、本機能の仕様を第三者に開示、漏洩する行為。
2 前項の規定にかかわらず、API 契約者が本機能の提供に必要な業務の一部を第三者に委託する場合、 API 契約者は、本規約等に基づき自己が負う義務と同等以上の義務を当該第三者に課し、かつ、当 該第三者を適切に監督して当該義務を遵守させることを条件として、当該第三者に対して本機能の提 供のために必要最小限の範囲で、ID 等、本機能の仕様を開示することができるものとします。この場合、
API 契約者は、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとし、当社は、API 契約者の故意又は過失の有無にかかわらず、当該第三者の行為を API 契約者自身の行為とみなし、API 契約者に対して本利用契約に基づく責任を問うことができるものとします。
3 対象サービスの提供にあたって本機能を利用した場合に、対象サービスの提供において API 契約者、 API 利用者、第三者に対して生じた損害について、一切責任を追わないものとします。
当社は、本機能により提供する回線情報が、当社がAPI契約者に通知する保存期間を超えた場合、その保存期間を超えた部分について、API契約者の承諾を得ることなく、消去できるものとします。
1 当社は、本機能により提供する情報がいかなるときにも完全であることを保証するものではありません。
2 本機能にて閲覧が可能な当社が提供する回線情報は、対象サービスの使用状況等の評価を目的として回線情報を提供するものであり、当社は、その回線情報の結果については何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
1 本機能において当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、利用手引き等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社に帰属するものとします。
2 API契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本機能の利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本機能の提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
1 当社は、次の各号のいずれかに該当するときには、本機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上、その他やむを得ないとき。
(2) API契約者の用意したアプリケーション、ハードウェア、データ等の障害若しくは保守など、API契約
者事由によるとき。
(3) 第三者による事由により本機能の提供継続が困難になったとき。
(4) 天災、事変、その他の非常事態が発生、若しくは発生する恐れがあるとき。
(5) 当社の電気通信設備を不正アクセス行為から防御する必要があるとき。
(6) 当社が本機能の提供の全部又は一部を停止することが望ましいと客観的かつ合理的理由により判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをAPI契約者に当社が指定する方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
1 当社は、API契約者が次のいずれかに該当するときは、本機能の一部又は全部の利用を停止することがあります。
(1) API利用契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(2) API契約者の氏名等の変更の届出にあたって、当社に届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3) 第12条(利用に係るAPI契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 前3号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本機能に関する当社の業務の遂行又は当社の本機能に係る設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本機能の利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をAPI契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。なお、これによりAPI契約者に発生した損害について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
本規約で提供する本機能の料金は、無料とします。
1 当社は、API 契約者又は API 利用者の故意又は過失により当社が損害を被った場合において、API契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
2 当社は、当社の故意又は重大な過失の場合を除き、いかなる場合にも損害賠償責任を負わないものとします。
1 当社は、当社が本機能の提供に関連して、本規約の定めに従って行った行為の結果、API契約者、 API利用者又は第三者に対して生じた損害について一切責任を負わないものとします。
2 API契約者は、API契約者の責めに帰すべき事由によりAPI契約者、API利用者又は第三者に対して生じた損害について、当社に責任を負わせないことに同意します。
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合に、当社が講じた措置によりAPI契約者、API利用者又は第三者に損害が生じたときは、一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、天災、事変その他の非常事態により、本機能に係る電気通信設備が故障又は減失した場合であって、その修理又は復旧が困難であると判断したときは、そのAPI利用契約を解除することがありま す。
1 第4章第16条(利用中止)に定めるほか、当社は、本機能の一部又は全部を終了することがあります。この場合、本機能の一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
2 当社は、本機能の一部又は全部の終了に伴い、API契約者、API利用者又は第三者に発生する損害については、一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、1項の規定により本機能の一部又は全部を終了しようとするときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめAPI契約者に通知します。
1 当社が取得する個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシーの定めるところによります。
API 契約者は、当社が本機能の提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本機能利用のために必要な情報の提供。
(3) その他、本機能の提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
1 API契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号)、暴力団員でなくなった時か
ら 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。当社の求めに応じた本機能利用のために必要な情報の提供。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) API 利用契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、API契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時にAPI利用契約を解除することができます。
(1) 第 1 項に違反したとき。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
i. 相手方に対する暴力的な要求行為
ii. 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
iii. 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
iv. 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
v. その他前各号に準ずる行為
3 API 契約者は、本機能の提供に関して業務を委託する契約、その他本機能に関連する契約(以下総称して「関連契約」といいます)の相手方(以下「委託先事業者」といい、関連契約が数次に渡る場 合は、その全てを含みます)が次の各号に該当したときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な 措置を取らなければならないものとします。
(1) 委託先事業者が第1項各号に該当することが判明したとき
(2) 委託先事業者が自ら又は第三者を利用して、第2項各号に掲げる行為をしたとき
4 当社は、API 契約者が前項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちにAPI利用契約を解除することができるものとします。
5 当社は、第2項又は前項により API 利用契約を解除した場合、API 契約者に損害が生じても、これを賠償する責任を負わないものとします。
API 契約者は、自己の責任において、本機能を利用するために必要なパソコン等通信機器、その他設備を準備し、保持および管理するものとします。
本機能の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則(平成 30 年 3 月 27 日西 BD ビ第 112 号)
(実施期日)
本規約は平成 30 年 3 月 30 日から実施します。
附則(令和 3 年 9 月 9 日西ビ営 V 第 000109 号)
(実施期日)
この改正規定は、令和 3 年 9 月 13 日から実施します。