第1条 この規程は、日本工業大学ライブラリー&コミュニケーションセンター規程第8条の規程に基づき、ライブラリー&コミュニケーションセンター(以下「LC センター」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
工学部・大学院共通
学内規程・その他
日本工業大学ライブラリー&コミュニケーションセンター利用規程(219)
日本工業大学研究生規程(222)日本工業大学科目等履修生取扱規程(224)日本工業大学編入学に関する規程(226) 日本工業大学早期卒業に関する規程(228)
日本工業大学工学部再入学に関する規程(229)日本工業大学大学院工学研究科再入学に関する規程(231)
日本工業大学大学院工学研究科博士後期課程満期退学者の再入学に関する内規(233)日本工業大学ティーチング・アシスタント規程(234)
日本工業大学資格等の試験合格による単位認定に関する規程(236)日本工業大学ハラスメント防止等に関する規程(242)日本工業大学育英資金貸与規程(245)
日本工業大学学業奨励奨学金規程(247)日本工業大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程(248)
日本工業大学学生弔慰・見舞金規程(250)学校法人日本工業大学 個人情報保護方針(251)
学校法人日本工業大学 個人情報保護基本規程(252)学校法人日本工業大学 赤倉山荘 利用細則(257)日本工業大学後援会慶弔金・見舞金贈与規程(258)一般社団法人日本工業大学工友会定款(259)
学生教育研究災害傷害保険普通保険約款(264)通学中等傷害危険担保特約(278)学生団体傷害総合保険(279)
日本工業大学スチューデントセンター規程(280)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(000)xx工業大学スチューデントラボ規程(283)
日本工業大学学生等施設時間外使用規程(285)日本工業大学学生等施設時間外使用規程の運用について(287)
日本工業大学ライブラリー&
コミュニケーションセンター利用規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、日本工業大学ライブラリー&コミュニケーションセンター規程第8条の規程に基づき、ライブラリー&コミュニケーションセンター(以下「LC センター」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者)
第2条 LCセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
⑴ 学部学生・大学院学生
⑵ 留学生別科生
⑶ 研究員・研究生・科目等履修生・委託学生・特別聴講生・ポストドクター
⑷ 公開講座受講生
⑸ 工友会会員
⑹ 定年退職教員・名誉教授
⑺ 私工大懇話会図書館連絡会加盟校学生
⑻ 本学園の職員
⑼ ㈱ NIT クリエイト職員
⑽ 地域住民及び地域在勤者
⑾ その他ライブラリー&コミュニケーションセンター長(以下「センター長」という。)が許可した者
(開館日)
第3条 LCセンターは、次の日を除き開館する。
⑴ 日曜日及び国民の祝日に関する法律の定める休日
⑵ 年末・年始
⑶ 蔵書点検等図書の整理に必要な期間
⑷ 前号以外のセンター長が休館の必要を認めた日時
(開館時間)
第4条 LCセンターの開館時間を次のとおり定める。
⑴ 授業が行われる日 午前9時から午後8時30分
⑵ 授業の行われない日 午前9時から午後5時
2.前項の開館時間は、必要に応じて変更することができる。
第2章 図書及びその他の資料(以下「図書」という。)の利用
(館内閲覧)
第5条 利用者は、開架書架及び保存書庫内の全ての図書を、LC センター内で閲覧できる。
(館外貸出)
第6条 利用者は、図書について、学生証、身分証明書または LC センター利用カード(以下、「学生証等」という。)によって、館外貸出を受けることができる。
(貸出冊数及び貸出期間)
第7条 貸出冊数及び貸出期間については別に定める。
(貸出手続)
第8条 図書の館外貸出を受けるときは、学生証等を、担当者に提出または自動貸出機を利用して貸出を受けるものとする。
(貸出制限)
第9条 次の各号に掲げる図書の貸出は、原則として行わない。
⑴ 貴重図書
⑵ 参考図書
⑶ 新聞、雑誌及び視聴覚資料等
⑷ 指定図書
⑸ 製本雑誌
⑹ その他センター長が指定するもの
(特別貸出)
第10条 教育職員に限り、前条第1号、第2号、第5号等について特別貸出を認めることがある。
2.特別貸出の貸出冊数と貸出期間は2冊14日以内とする。
(貸出予約)
第11条 貸出しを受けたい図書が貸出し中である場合、貸出予約申込書(様式第1)に必要事項を記入のうえ担当者に提出し、予約することができる。
(貸出更新)
第12条 引き続き同一図書の貸出しを受けたい場合は、返却予定日までに、図書と学生証等を担当者に提出し、手続きを行わなければならない。予約のある場合を除き、図書の貸出期間を更新することができる。
(貸出図書の返却)
第13条 貸出図書は、必ず貸出期間内に返却しなければならない。
2.貸出期間内の返却を怠った場合は、一定期間、図書の貸出を受けることができない。
(貸出図書の転貸禁止)
第14条 貸出を受けた者は、当該貸出図書を他人に貸してはならない。
(弁済)
第15条 利用者が図書を紛失、破損又は汚損した場合には、速やかに、原則として同一図書をもって弁償しなければならない。
2.紛失等が、不可抗力によるものと認められる場合は、弁済を免除することができる。
3.前項の適用については、明瞭な反証のない限り、貸出を受けた者を該当者とみなす。
(長期貸出)
第16条 学科等に予算配分された教育研究経費によって購入された図書については、長期貸出を受けることができる。
2.長期貸出を受けた者(以下「長期貸出者」という。)は、原則として年1回、貸出図書の点検を行うものとする。
3.LC センターは、長期貸出中の図書に対して、他に閲覧希望がある場合、長期貸出者の利用状況を勘案のうえ、図書の活用を図ることができる。
4.長期貸出図書の返却期限は設けない。ただし、利用が終了した図書は、返却することができる。
5.長期貸出者が退職等で職員の身分を失うときは、一括返却しなければならない。その場合の返却手続きについては別に定める。
(貸出の停止・返却)
第17条 センター長は点検、整理その他必要に応じて図書の貸出を一時停止、または貸出中の図書を臨時に返却させることができる。
(図書の複写)
第18条 利用者は、著作権関連法令の範囲内で図書の複写をすることができる。
(レファレンス・サービス)
第19条 利用者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができる。
⑴ 資料・文献の所在・所蔵・利用に関する調査・案内
⑵ 特定の事項に関する LC センター所蔵資料を使った調査・案内
(図書館相互協力サービス)
第20条 LC センターは、利用者の教育・研究に資するため、他大学図書館等の学外機関(以下「学外機関」という。)との協定等に基づき、相互利用の便宜を図る。
2.利用者は、LC センターに求める資料がない場合には、次に掲げる図書館相互協力サービスを受けることができる。
⑴ 学外機関への利用紹介状の発行
⑵ 学外機関への文献複写申込
⑶ 学外機関への資料貸出申込
3.学外機関への相互協力サービスは、LC センター利用者の教育・研究に支障がない範囲で行う。
(購入希望図書)
第21条 センターに所蔵を希望する図書がある場合は、希望図書購入申込書(様式第2)に必要事項を記入のうえ担当者に提出する。
第3章 施設と設備の利用
(施設と設備の利用)
第22条 利用者は、次に掲げる施設、設備を利用することができる。
⑴ マルチメディア教室
⑵ 第1・第2・第3ゼミ教室
⑶ 第1・第2・第3学習コーナー
⑷ 映像学習コーナー
2.前項の施設・設備の利用の手続きについては別に定める。
第4章 利用マナー・遵守事項
(利用マナー・遵守事項)
第23条 利用者は、他の利用者に不快感を与えたり、迷惑をかけることのないよう、マナーに十分心がけ、次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 静粛にすること
⑵ 喫煙をしないこと
⑶ 所定の場所以外では、飲食をしないこと
⑷ 携帯電話での通話をしないこと
⑸ 図書、機器等を断りなく持ち出さないこと
⑹ 図書、機器類は丁寧に取り扱うこと
⑺ その他、マナーに欠けると思われる行為をしないこと
(利用の停止・禁止)
第24条 センター長は、この規程に従わない利用者に対して、一部又はすべての LC センター利用を一定期間、停止することができる。
第5章 雑則
(地域住民及び地域在勤者の利用)
第25条 地域住民及び地域在勤者の利用については、別に定める。
(その他)
第26条 この規程に定めのない事項については、センター長が定める。x x
1 この規程は平成19年10月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い日本工業大学図書館利用規程は廃止する。x x
この規程は平成22年10月28日から施行する。x x
この規程は平成24年4月1日から施行する。
貸出册数 | 貸出期間 | |
学部学生(1〜3年生)留学生別科生 科目等履修生研究生 委託学生 学内研究員・協力研究員・受託研究員特別聴講生 公開講座センター受講生 | 5冊 | 14日 |
学部4年生大学院生 特別研究員 ポストドクター | 10冊 | 30日 |
専任教員・非常勤教員 | 10冊 | 30日 |
その他の職員 | 4冊 | 30日 |
定年退職教員工友会会員 私工大懇話会図書館連絡会加盟校学生 日本工業大学サービスセンター職員 | 2冊 | 14日 |
センター長が許可した者 | 4冊 | 30日 |
(趣旨)
日本工業大学研究生規程
第1条 本規程は、日本工業大学(以下「本学」という。)の学則第62条第2項の規定に基づき、研究生の修学手続き等必要な事項を定めることを目的とする。
(研究生)
第2条 研究生は、本大学において特定の研究課題について、本学教員の指導(この教員を「指導教員」という。)を受け研究を行う。
(出願資格)
第3条 本学の研究生として出願できる者は、次の各号の一に該当する者で、かつ研究に必要な学力を充分に有する者とする。
⑴ 大学を卒業又は卒業見込みの者
⑵ 本学において前号と同等以上の学力があると認めた者
(修学期間)
第4条 研究生の研究期間は、次の2期を単位とする半年間または1年間とする。春学期 4月1日から9月20日まで
秋学期 9月21日から翌年3月31日まで
2.前項に関わらず、本学が研究上の必要を認めた場合は、研究期間の半年間又は1年間の延長を許可することがある。
(出願手続)
第5条 研究生として出願する者は、本学の指定する期間内に、入学検定料30,000円を納付のうえ、所定の書類を提出して出願しなければならない。
(審査)
第6条 研究生の出願を受けた学科等は、書類審査の上、必要な者には面接を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
2.学科等での審査の結果、学長に研究生として推薦される者は、次の各号の要件を満たしていなければならない。
⑴ 専門分野に関する基礎的知識を有するにたる経歴であること
⑵ 研究課題及び研究内容に関する充分な学力を有していること
⑶ 外国人については、必要とされる日本語能力を有していること
(許可)
第7条 学長は、当該学科等の審査に基づき、教授会の議を経て、研究生となることを許可する。
(入学手続)
第8条 研究生として許可された者は、次条に規定する研究許可料、及び研究料を本学の指定する期間内に納入しなければならない。
2.大学を卒業見込みの者は卒業したことを証する書類を提出しなければならない。
3.前2項の手続を終えた者には、研究許可証(入学許可証)を交付する。
4.所定期間内に、第1項及び第2項の手続が完了しない場合は、研究生としての許可を取り消す。
(研究料等)
第9条 研究許可料は、20,000円とする。
2.研究料は、一の学期につき180,000円とし、全ての学期において所定の期日までに前納しなければならない。
(実験実習費)
第10条 研究生の実験実習等に要する費用は本人の負担とする。
(納付金の返還)
第11条 既納の入学検定料、研究許可料、研究料、実験実習費は、事由の如何を問わず返還しない。
(研究許可料の免除)
第12条 本学工学部を卒業している研究生については、研究許可料を免除することができる。
(研究生身分証明書)
第13条 研究生には、研究生身分証明書を交付する。
(外国人登録証明書の提出)
第14条 研究生として許可された外国人は、所定の期日までに外国人登録証明書を提出しなければならない。
2.前項の外国人登録証明書を所定の期日までに提出しない場合は研究生としての許可を取り消す。
(研究関連科目の履修)
第15条 研究生で、本学工学部又は大学院の授業科目の履修を必要とする者は、別途科目等履修生としての出願を行わなければならない。
(延長手続)
第16条 研究期間の延長を希望する者は、研究期間延長願を学長に提出しなければならない。
2.外国人留学生の場合は、前項の書類のほかに第14条第1項に定める書類を添えなければならない。
(延長許可)
第17条 研究期間の延長は、学長が教授会の議を経て許可する。
(研究報告書の提出)
第18条 研究生は、研究期間の終了に際して、研究報告書を学長に提出しなければならない。
(研究等の証明)
第19条 研究生又は研究生であった者が、研究期間及び研究事項に係る証明を願い出た場合には、これに関する証明書を交付する。
(退学)
第20条 研究期間の中途において退学しようとする者は、学科等の承諾を得て、学長に願い出なければならない。
(除籍)
第21条 次の各号に該当する研究生は、除籍する。
⑴ 研究料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者
⑵ 正当な理由なく指導教員との連絡を絶ち、研究を放棄したとみなせる者
(懲戒)
第22条 本学の規則、命令に違反し、又は研究生の本分に反する行為のあった者は懲戒する。
(懲戒の種類)
第23条 懲戒処分の種類は、戒告又は退学とする。
(様式)
第24条 この規程に定める願書等の様式は、別に定める。
(準用)
第25条 研究生に関し、この規程に定めのないことについは、本学学生に関する規定を準用する。x x
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和55年8月30日一部改定
3 平成4年4月1日一部改定
4 平成9年4月1日一部改定
5 平成11年4月1日一部改定
6 平成12年4月1日一部改定
7 平成18年4月1日一部改定x x
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(趣旨)
日本工業大学科目等履修生取扱規程
第1条 この規程は、日本工業大学学則第60条及び第63条の規定並びに日本工業大学大学院学則第48条の規定に基づき、科目等履修生の修学手続及び学費等に関する必要事項を定める。
(科目等履修生)
第2条 科目等履修生とは、日本工業大学(以下「本大学」という。)工学部又は日本工業大学大学院(以下「本大学院」という。)において単位の取得を目的とし、一又は複数の科目を履修する者をいう。
(出願資格)
第3条 本大学工学部に科目等履修生として出願することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
⑴ 本大学学則第30条に規定する者
⑵ 本大学工学部の科目を履修する能力があると本大学が認めた者
2.本大学院に科目等履修生として出願することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
⑴ 本大学院学則第30条に規定する者
⑵ 本大学院の科目を履修する能力があると本大学院が認めた者
(出願手続)
第4条 科目等履修生として出願する者は、本大学の指定する期間内に、検定料15,000円を納付のうえ、必要な書類を教務課に提出しなければならない。
(履修科目)
第5条 履修できる科目は次の科目中1又は数科目とする。
⑴ 本大学工学部の授業科目。ただし、実験実習及び演習科目を除く。
⑵ 本大学院工学研究科の授業科目。ただし、実験実習及び演習科目を除く。
⑶ 教職に関する専門科目。
(選考方法)
第6条 科目等履修生の選考については、次の手続によるものとする。
⑴ 当該科目担当教員において書類審査のうえ、必要な者には面接を行いその結果を教務課に送付する。
⑵ 必要に応じて本大学校医の健康診断を受けさせることがある。
2.学長は、当該担当教員の報告及び校医の健康診断に基づき、教授会又は研究科委員会の議を経て科目等履修生として許可するものとする。
(科目等履修生許可通知)
第7条 科目等履修生として許可された者には本大学から本人あてに通知する。
(学費等)
第8条 科目等履修生として許可された者は、履修許可料20,000円及び当該履修料1単位につき30,000円を所定の期日までに財務課に納入しなければならない。
2.第4条及び前項に定める学費等について、本大学が必要と認める場合は免除することがある。
(履修期間)
第9条 履修期間は1か年以内とする。ただし、引き続き履修を認めることがある。
(納付金の返還)
第10条 既納の検定料、許可料、履修料は事由の如何を問わず、返還しない。
(証明書の交付等)
第11条 科目等履修生がその履修した科目について試験を受け合格した時は、その科目の単位を授与し、願い出により履修証明書又は単位修得証明書を交付する。
(準用)
第12条 科目等履修生に関し、学則及びこの規程に定めのないことについては、xxの学生に関する規程を準用する。x x
1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和55年11月18日一部改定
3 平成4年4月1日一部改定
4 平成5年4月1日一部改定
5 平成8年4月1日一部改定
6 平成9年4月1日一部改定
7 平成13年4月1日一部改定
8 平成18年4月1日一部改定
9 平成24年4月1日一部改定
(趣旨)
日本工業大学編入学に関する規程
第1条 本規程は、日本工業大学学則第29条の規定に基づき、編入学に関して必要な事項を定める。
(編入学資格)
第2条 本学に編入学できる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
⑴ 本学を卒業(卒業見込者を含む。)した者で、卒業した学科以外の学科に編入学を希望する者
⑵ 他の大学を卒業した者
⑶ 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者
⑷ 他の大学の学生で、本学に転入学を志願する者
⑸ 短期大学を卒業した者
⑹ 我が国において、外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
⑺ 高等専門学校を卒業した者
⑻ 修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
⑼ 学校教育法施行規則第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了若しくは卒業した者
(時期)
第3条 編入学できる時期は、学年又は学期の始めとする。
(出願)
第4条 編入学を志願する者は、指定の期日までに、別に定める入学検定料に所定の出願書類を添えて、学長に願いでなければならない。
(選考)
第5条 前条の志願者に対する選考は、書類審査、面接及び学力試験により行う。ただし、第2条第1号に該当する志願者については、学力試験を免除することがある。
2.前項の選考は、教授会の議を経て行う。
(編入学手続及び編入学の許可)
第6条 前条の選考に合格した者は、指定の期間中に別に定める学費等を納入し、所定の書類を提出して入学手続きを行わなければならない。
2.前項の入学手続きを完了した者に編入学を許可する。
(既修得単位の認定)
第7条 編入学を許可された者が既に修得した授業科目及び単位数については、本学の教育課程と照合の上、教授会の議を経て、既修得単位の一部又は全部を認定する。
(編入学年次の決定)
第8条 編入学させる年次は、前条の規定により認定された授業科目及び単位数並びに選考結果を勘案して決定する。
2.第2条第8号の編入学資格を有する者が編入学する場合には、本学の修業年限から、修了した専修学校の専門課程における修学年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、編入学年次を決定する。ただし、在学すべき期間は1年を下ってはならないものとする。
(在学期間)
第9条 編入学による学生の在学期間は、前条により決定された在学すべき年数の2倍を超えることはできない。
(適用学則等)
第10条 編入学を許可された者には、編入学年次の学則及び他の規程を適用する。
x x
この規程は、平成5年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
x x
この規程は、平成11年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成16年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(趣旨)
日本工業大学早期卒業に関する規程
第1条 この規程は、日本工業大学学則第26条第2項の規定に基づき、大学院への進学を原則とする日本工業大学(以下「本学」という。)における早期卒業に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象学生)
第2条 早期卒業は、本学に3年以上在学し、卒業の要件として本学の定める単位を優秀な成績をもって修得したと認められる者(以下「成績優秀者」という。)を対象とする。
(早期卒業希望者の認定)
第3条 前条の成績優秀者は、2年次終了時において、次の各号に該当する者とする。
⑴ 2年次終了時での GPA が3.5以上であること。
⑵ 修得単位数が100単位以上である者、ただし、教職に関する科目及び自由科目の単位数は含まない。
⑶ 学科教員により構成される「早期卒業のための指導教員会議」において、3年次から卒業研究の着手が可能と認められること。
2.前項の成績優秀者のうち、早期卒業を希望する者は、2年次末までに所属する学科の学科xxを経て、学長に申し出るものとする。
3.前項による申し出があったときは、所属学科の推薦を得て教授会において第1項の規定に基づく審査をし、適格の認定をしなければならない。
(早期卒業のための卒業研究、卒業計画の着手)
第4条 前条の規定により適格の認定を受けた学生は、本学学修規程第20条の規定にかかわらず、3年次から卒業研究、卒業計画を行うことができる。
(卒業の要件)
第5条 卒業するためには、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
⑴ 本学で定める卒業に要する単位を124単位以上修得し、かつ、成績優秀であること。
⑵ 卒業研究、卒業計画の審査において優秀な成績で合格していること。
2.教授会は、前項の要件について審査を行わなければならない。
(履修等の指導)
第6条 各学科は、第3条第3項により適格の認定を受けた学生の授業計画等にあたっては、適切な指導を行うこととする。
(卒業の時期)
第7条 早期卒業の時期は、3月又は9月とする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるものの他、早期卒業に関し必要な事項は、各学科において別に定める。x x
この規程は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度入学生から適用する。x x
この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度入学生から適用する。
(目的)
日本工業大学工学部再入学に関する規程
第1条 本規程は、日本工業大学学則第40条に基づき、再入学に関して必要な事項について定めることを目的とする。
(再入学の時期)
第2条 再入学の時期は、学籍を失った学期より1学期を経過した以降の学期の初めとし、かつ学籍を失った日より2年以内とする。
(出願)
第3条 再入学を志願する者は、指定の期日までに、所定の出願書類を添えて学長に願い出なければならない。
(出願できる学科)
第4条 再入学の出願ができる学科は退学前に在学していた学科とし、他の学科への再入学の出願は認めない。ただし、学科の再編等があった場合には、他学科への出願を認めることがある。
(選考)
第5条 前条の志願者に対する選考は、面接、書類審査及び学業への取組み状況等、ならびにこれらに基づいた各学科からの意見を踏まえた上で、教授会にて審議する。
(選考料)
第6条 再入学の選考料は、30,000円とする。
(再入学手続及び再入学の許可)
第7条 第5条の選考に合格した者は、指定の期間中に第10条に定める学費等を納入した上、所定の書類を提出して再入学の手続きを行わなければならない。
2.前項の入学手続きを完了した者に再入学を許可する。
(既修得単位の認定)
第8条 再入学を許可された者が既に修得した授業科目及び単位数については、教授会の議を経て、その一部又は全部を認定できる。
(再入学学期・年次の決定)
第9条 再入学させる学期は春学期または秋学期とし、年次は原則として退学前に在籍していた年次またはそれ以下の年次とし、認定された授業科目及び単位数並びに選考結果を勘案して決定する。
(学費等)
第10条 再入学に際しての入学金については、再入学した時点の本大学学則に定める額の半額とする。
2.入学金以外の学費については、前条により決定される年次に留年および休学等を経ずに在学する学生に適用される本大学学則に定める額と同額とする。
(修業年限)
第11条 再入学した者の修業年限は、第9条により決定される年次に相当する年数を在籍していたものとみなし、当該年数と再入学後の年数を通算して学則等を適用するものとする。
(在学年数)
第12条 再入学による学生の在学年数は、再入学を許可された年次以後の修業年限の2倍に相当する年数を超えることはできない。
(学費未納による除籍者の再入学)
第13条 学費未納により除籍となった者が再入学を志願する場合には、当該志願者の経済状況、除籍前の成績等を勘案し、出願を認めることがある。
2.学費未納による再入学者の取り扱いについては、本規程を準用する。
(留学生の取扱い)
第14条 留学生で再入学を志願する者については、退学・除籍となった場合、在留資格喪失により、原則帰国しなければならないことから、パスポート等により、帰国または不法滞在の事実のないこと等を確認した後に出願を受理するものとする。
(事務取扱)
第15条 再入学に関する出願・選考の事務取扱は、教務部教務課が行う。
(その他)
第16条 この規程及び別に定めのない事項については、教授会の議を経て、学長が決定するものとする。
x x
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、「学費未納による除籍者の再入学の取扱いについて(平成18年12月14日教授会申し合わせ)」は廃止する。
x x
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
(目的)
日本工業大学大学院工学研究科再入学に関する規程
第1条 本規程は、日本工業大学大学院学則第39条に基づき、再入学に関して必要な事項について定めることを目的とする。
(再入学の時期)
第2条 再入学の時期は、学籍を失った学期より1学期を経過した以降の学期の初めとし、かつ学籍を失った日より2年以内とする。
(出願)
第3条 再入学を志願する者は、指定の期日までに、所定の出願書類を添えて研究科委員長に願い出なければならない。
(出願できる専攻)
第4条 再入学の出願ができる専攻は退学前に在学していた専攻とし、他の専攻への再入学の出願は認めない。ただし、本大学院に専攻の再編等があった場合には、他専攻への出願を認めることがある。
(選考)
第5条 前条の志願者に対する選考は、面接、書類審査及び学業への取組み状況等、ならびにこれらに基づいた各専攻からの意見を踏まえた上で、研究科委員会にて審議する。
(選考料)
第6条 再入学の選考料は、30,000円とする。
(再入学手続及び再入学の許可)
第7条 第5条の選考に合格した者は、指定の期間中に第10条に定める学費等を納入した上、所定の書類を提出して再入学の手続きを行わなければならない。
2.前項の入学手続きを完了した者に再入学を許可する。
(既修得単位の認定)
第8条 再入学を許可された者が既に修得した授業科目及び単位数については、研究科委員会の議を経て、その一部又は全部を認定できる。
(再入学学期・年次の決定)
第9条 再入学させる年次は、原則として退学前に在籍していた年次またはそれ以下の年次とし、認定された授業科目及び単位数並びに選考結果を勘案して決定する。
(学費等)
第10条 再入学に際しての入学金については、再入学した時点の本大学院学則に定める額の半額とする。
2.入学金以外の学費については、前条により決定される年次に留年および休学等を経ずに在学する学生に適用される本大学院学則に定める額と同額とする。
(標準修業年限)
第11条 再入学した者の標準修業年限は、第9条により決定される年次に相当する年数を在籍していたものとみなし、当該年数と再入学後の年数を通算して学則等を適用するものとする。
(在学期間)
第12条 再入学による学生の在学期間は、再入学を許可された年次以後の標準修業年限の2倍に相当する年数を超えることはできない。
(博士後期課程満期退学者の取り扱い)
第13条 博士後期課程に3年以上在学し、必要な研究指導を受け、所定の単位を修得した後に退学することを満期退学という。
2.満期退学した者(「満期退学者」という。)の取り扱いについては別に定める。
(学費未納による除籍者の再入学)
第14条 学費未納により除籍となった者が再入学を志願する場合には、当該志願者の経済状況、除籍前の成績等を勘案し、出願を認めることがある。
2.学費未納による再入学者の取り扱いについては、本規程を準用する。
(留学生の取扱い)
第15条 留学生で再入学を志願する者については、退学・除籍となった場合、在留資格喪失により、原則帰国しなければならないことから、パスポート等により、帰国または不法滞在の事実のないこと等を確認した後に出願を受理するものとする。
(事務取扱)
第16条 再入学に関する出願・選考の事務取扱は、教務部教務課が行う。
(その他)
第17条 この規程及び別に定めのない事項については、本大学院研究科委員会の議を経て、学長が決定するものとする。
x x
この規程は、平成25年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
日本工業大学大学院工学研究科博士後期課程満期退学者の再入学に関する内規
(目的)
第1条 本内規は、「日本工業大学大学院工学研究科再入学に関する規程」(以下、「規程」という。)第12条に基づき満期退学者の再入学に関する取扱いについて定めることを目的とする。
(適用条件)
第2条 本内規は、満期退学者が再入学後1年以内に学位論文が受理される可能性が大きいと研究科委員長が認めた場合についてのみ適用できるものとする。
(再入学の時期)
第3条 規程第2条にかかわらず満期退学者の再入学の時期は、満期退学した学期より1学期を経過した以降の学期の初めとし、かつ、満期退学した日より5年以内とする。
(学費等)
第4条 規程第10条にかかわらず満期退学者の入学金は20,000円とし、入学金以外の学費については、本大学院学則に定める額を徴収する。ただし、1年間に限りこれを免除することがある。
(修了に係る特例)
第5条 再入学後に学位論文が受理されたが、再入学後1年以内に当該論文の審査が終了せずに退学した者については、その退学後1年以内に当該論文の審査および最終試験に合格した場合に限り、再入学後の退学の日に遡って博士後期課程修了と認める。
x x
1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。
2 この内規の施行に伴い「博士課程の再入学に関する申し合わせ事項」(平成5年2月20日研究科委員会承認)は、本内規施行の日をもって廃止する。
(趣旨)
日本工業大学ティーチング・アシスタント規程
第1条 日本工業大学(以下「本学」という。)における学部教育の充実を図るとともに、本学大学院工学研究科学生の教育経験と奨学に寄与するためティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)の制度を設ける。
(職務)
第2条 TA は、各学科xxの監督の下、授業を担当する教員の指示に従い、以下の各号に定める教育補助業務に従事する。
⑴ 本学工学部において必要と認める授業の補助業務
⑵ 本学大学院工学研究科博士前期課程において必要と認める授業の補助業務
⑶ その他本学が特に必要と認める教育補助業務
(資格)
第3条 TA となることのできる者は、本学工学研究科に在籍する学業・人物ともに優れた学生とする。ただし、前条第2号に定める業務に従事できる者は、博士後期課程に在籍する学生に限る。
(採用)
第4条 工学部の授業における TA の採用は、次の各号の手順に従う。
⑴ 各学科xxは、各授業科目で必要とする TA の人数を精選した上で、教務部長あてに届出て、承認・調整を受ける。
⑵ 各学科xxは、前号で承認を受けた TA について候補者を選定し、当該学生が所属する専攻幹事の承認を受けた上で、別紙1に定める TA 採用申請書を学長あてに提出する。
⑶ 学長は、前号により申請された TA 候補者について、当該候補者が本学の教育に必要と認めた場合、理事長に TA 採用の推薦を行う。
⑷ 理事長は、前項により推薦された者について、TA としての雇用の可否を決定する。
2 工学研究科博士前期課程の授業における TA の採用は、前項各号の定めを「各学科xx」を「各専攻幹事」に読替えた上で準用する。
3 その他採用に関する詳細は別に定める。
(雇用期間)
第5条 TA の雇用期間は当該年度限りとする。ただし、雇用契約は当該 TA が博士前期課程または博士後期課程に在籍する期間に限り、連続して5年を超えない範囲で更新することができる。
(勤務時間)
第6条 TA 一人あたりの勤務時間は、本学大学院工学研究科の学生としての学修に支障のない範囲とするため、原則として次の各号に示すコマ数を上限とする。
⑴ 各セメスターにつき6コマ
⑵ 各年度につき10コマ
(給与等)
第7条 TA の給与は、前後の準備作業等も含めて1コマあたり2,600円とし、勤務日の翌月20日に支給する。ただし、支給日が休日にあたるときは、その前日とする。
2 TA の交通費は支給しない。
3 その他、この規程に定めのない給与等の支給については日本工業大学給与規程に従う。
(退職)
第8条 TA が次の各号の一に該当するときは、退職とする。
⑴ 雇用期間が満了したとき
⑵ 本学大学院の学生としての学籍を失ったとき
⑶ 退職を願い出て承認されたとき
2 前項第3号の退職の願い出は、各学科xxを通じて学長あてに退職願を提出するものとする。
(解雇)
第9条 TA が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。
⑴ 故意又は重大な過失により、当該 TA が補助を行う授業の履修学生又は大学に対し重大な損害を与えたとき。
⑵ 勤務態度又は勤務成績が著しく悪く、TA として不適格と認められたとき。
⑶ 心身に故障を生じ、職務の遂行にたえられないと認められたとき。
⑷ 組織の改廃その他財政上の事由等でやむを得ず事業を縮小するとき。
⑸ その他、前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき。
(守秘義務)
第10条 TA は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(規程の改廃)
第11条 本規程の改廃は、教授会及び理事会の議を経て理事長が行う。
(その他)
第12条 本規程に定めのない事項については、教授会及び理事会の議を経て理事長が決定する。
付 x
x規程は平成27年4月1日から施行する。ただし、適用は平成27年度以降に本学大学院に入学する者に限り、平成26年度までに入学した者については、なお従前のとおりとする。
日本工業大学資格等の試験合格による単位認定に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、日本工業大学学則第24条第1項の規定に基づき、「大学以外の教育施設等における学修」のうち、社会的評価を有する知識及び技能資格(以下、「資格等」という。)の審査に合格した者に対する単位認定について必要な事項を定める。
(資格等の名称、認定単位数、認定条件等)
第2条 単位認定の対象となる資格等の名称、認定条件、認定単位数及び対応する科目、学科は別に定める。
(単位認定の申請手続)
第3条 単位認定を受けようとする者は、単位認定申請書に資格等の合格証書又は免許証の写しを添えて、所属する学科の学科xxを経て、学長に申し出なければならない。
2.申請の時期は、1月及び7月とする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
(単位の認定)
第4条 単位の認定は、教授会の議決によるものとする。
(認定単位の取扱い)
第5条 認定された単位は、所定の卒業要件、卒業研究及び卒業計画着手条件、学修指導に係る修得単位数に算入することができる。
2.認定された単位の成績評価は、「認定」とする。
3.認定された単位とその科目は、GPA(グレードポイントアベレージ)並びに履修申告単位数の上限から除外する。
(事務取扱)
第6条 この規程に関する事務取扱いは、教務部教務課が当たる。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、教授会の議を経て行う。x x
この規程は平成17年4月1日から施行する。ただし、電気電子工学科について、平成15年度入学生から適用する。x x
1 この規程は平成18年4月1日から施行する。
2 機械工学科については平成18年4月1日以降に在籍する学生から適用し、情報工学科については平成18年度入学生から適用する。
x x
1 この規程は平成21年4月1日以降に在籍する学生から適用する。ただし、情報工学科については平成18年度入学生から適用する。
x x
この規程は平成22年4月1日から施行し、平成22年4月1日以降に在籍する学生から適用する。
x x
この規程は平成27年4月1日から施行する。
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(注1)試験合格の時期は、入学の前後は問わない。ただし、入学前に取得した資格は最大4単位まで認める。試験合格には、試験合格または実務経験、その他による資格(免許)取得を含む。
(注2)資格等の名称について、1つの欄の中に複数の級種がある場合、合格した最上位のの1つのみの単位数を認定する。
(注3)資格等による認定単位は、科目「機械技術研修」の単位として付与し、専門科目の修得単位とする。但し、認定単位数のうち、最大12単位まで卒業要件単位数として算入することができる。
(注4)認定された単位及びその科目は、GPA 並びに履修申告単位数の上限から除外する。
資格等の名称、認定条件、認定単位数等 [ものづくり環境学科]
資格の名称等 実施法人、団体名 認定条件(注1) 級種と認定単位数(注2) 対応科目(注3)
1 機械設計技術者 (社)日本機械設計工業会 試験合格 2級:6単位、3級:4単位
2 技術士 (社)日本技術士会 1次試験合格 4単位
3 一般計量士 経済産業省産業技術環境局試験合格 6単位
下記各4単位
4 環境計量士
経済産業省産業技術環境局試験合格
・環境計量士(濃度関係)
・環境計量士(騒音・振動関係)
5 技能士
各都道府県
職業能力開発協会
実技合格試験合格
1級:3単位(機械技能関連に限る)
2級:2単位(機械技能関連に限る)
3級:1単位(機械技能関連に限る)
6 エックス線作業xx者 (財)安全衛生技術試験協会 試験合格
4単位
下記各4単位
・大気関係(1種~4種)各種
・水質関係(1種~4種)各種
7 公害防止管理者
8 工業英語能力検定
9 情報処理技術者
(社)産業環境管理協会
(社)日本工業英語協会
独立行政法人
情報処理推進機構
試験合格
試験合格
試験合格
・騒音・振動関係
・一般粉じん関係
・特定粉じん関係
・ダイオキシン類
1級:3単位、2級:2単位
3級:1単位
システム監査技術者試験:4単位 ITストラテジスト試験:4単位
システムア ーキテクト試験:4単位プロジェクトマネージャ試験:4単位
ネットワークスペシャ リスト試験:4単位データベーススペシャリスト試験:4単位
エンベデットシステ ムスペシャリスト試験:4単位
情報セキュリティスペシャリスト試験:4単位 ITサービスマネージャ試験:4単位
応用情報技術者試験:4単位基本情報技術者試験:2単位 ITパスポート試験:1単位
環境技術資格認定
(備考)左欄による
認定単位数 のうち、12単位まで卒業要件単位数として 算出すること
ができる。
10 ディジタル技術検定 (財)実務技能検定協会
11 危険物取扱者 (財)消防試験研究センター
12 電気工事士 (財)電気技術者試験センター
試験合格
乙種の内3種類以上の試験に合格
試験合格
実技試験合格
1級:2単位、2級:1単位
1単位
1種:2単位
2種:1単位
13 特許管理士
特許管理士会
試験合格
実技試験合格
2単位
CAD利用技術者
14
(社)パーソナルコンピュータソフトウェア協会
試験合格
1級:2単位、2級:1単位
15 溶接技能者
(社)日本溶接協会
試験合格
基本級:1単位専門級:2単位
ター
16 電気xx技術者 (財)電気技術者試験セン
17 エネルギー管理士 (財)省エネルギーセンター
18 環境社会検定試験(eco検定) 東京商工会議所
試験合格試験合格試験合格
1種:4単位、2種:3単位、
3種:2単位
熱管理士:3単位、電気管理士:3単位
1単位(第6セメスターまでに合格した場合)
(注1)試験合格の時期は、入学前後は問わない。ただし、入学前に取得した資格は最大4単位まで認める。試験合格には、試験合格または実務経験、その他による資格(免許)取得を含む。
(注2)資格等の名称について1つの欄の中に複数の級種がある場合、合格した最上位の1つのみの単位数を認定する。
(注3)資格等による認定単位は、科目「環境技術資格認定」の単位として付与し、専門科目の習得単位とする。但し、認定単位数のうち、最大12単位まで卒業要件単位数として算入することができる。
(注4)認定された単位及びその科目は、GPA並びに履修申告単位数の上限から除外する。
資格等の名称、認定条件、認定単位数等 [創造システム工学科]
資格の名称等 | 実施法人、団体名 | 認定条件(注1) | 級種と認定単位数(注2) | 対応科目(注3) |
機械設計技術者 | ㈳日本機械設計工③会 | 試験合格 | 2級:6単位、3級:4単位 | 創造システム技術研修(備考)左欄による認定単位数のうち、12単位まで卒③要件単位数として参入することができる。 |
技術士 | ㈳日本技術士会 | 1次試験合格 | 4単位 | |
一般計量士 | 経済産③省産③技術環境局 | 試験合格 | 6単位 | |
環境計量士 | 経済産③省産③技術環境局 | 試験合格 | 下記各4単位 環境計量士(濃度関係) 環境計量士(騒音振動関係) | |
技能士 | 各都道府県 職③能力開発協会 | 実技合格試験合格 | 1級:3単位(機械技能関係に限る) 2級:2単位(機械技能関係に限る) 3級:1単位(機械技能関係に限る) | |
エックス線作③xx者 | ㈶安全衛生技術試験協会 | 試験合格 | 4単位 | |
放射線取扱xx者 | 原子力規制委員会 | 試験合格 | 1種:4単位、2種:2単位 | |
公害防止管理者 | ㈳産③環境管理協会 | 試験合格 | 各4単位 | |
工③英語能力検定 | ㈳日本工③英語協会 | 試験合格 | 1級:3単位、2級:2単位、3級:1単位 | |
情報処理技術者 | 独立行政法人 情報処理推進機構 | 試験合格 | IT パスポート:1単位基本情報技術者:2単位応用情報技術者:4単位 システム監査技術者:4単位 IT ストラテジスト:4単位 システムアーキテクト:4単位 プロジェクトマネージャ:4単位ネットワークスペシャリスト:4単位データベーススペシャリスト:4単位エンペデットシステムスペシャリスト:4単位情報セキュリティスペシャリスト:4単位 IT サービスマネージャ:4単位 | |
ディジタル技術検定 | ㈶実務技能検定協会 | 試験合格 | 1級:2単位、2級:1単位 | |
危険物取扱者 | ㈶消防試験研究センター | 試験合格 | 乙種:1単位(3種類以上合格)甲種:2単位 | |
毒劇物取扱者 | 各都道府県 | 試験合格 | 一般:1単位 | |
ME 技術実力検定試験 | ㈳日本生体医工学会 | 試験合格 | 2種:2単位 | |
電気工事士 | ㈶電気技術者試験センター | 試験合格 実技試験合格 | 1種:2単位 2種:1単位 | |
CAD 利用技術者 | ㈳パーソナルコンピュータソフトウェア協会 | 試験合格 | 1級:2単位、2級:1単位 | |
電気xx技術者 | ㈶電気技術者試験センター | 試験合格 | 1種:4単位、2種:3単位、3種:2単位 | |
エネルギー管理士 | ㈶省エネルギーセンター | 試験合格 | 熱管理士:3単位 電気管理士:3単位 | |
無線通信士、無線技術士 | ㈶日本無線協会 | 試験合格 | 1級:4単位、2級:3単位、 3級:2単位 | |
特殊無線技師 | ㈶日本無線協会 | 試験合格 | 1級:2単位、2級:1単位 | |
電気通信xx技術者 | ㈶日本データ 通信協会 | 試験合格 | 1種:4単位、2種:3単位 | |
電気通信設備工事担任者 | ㈶日本データ 通信協会 | 試験合格 | 総合職:2単位、1種:1単位 (AI、DD 共1種合格は2単位) | |
画像処理エンジニア検定 | ㈶画像情報教育振興協会 | 試験合格 | 1級:3単位、2級:2単位、3級:1単位 | |
弁理士 | 経済産③省 特許庁 | 試験合格 | 4単位 | |
知的財産管理技能検定 | 知的財産教育協会 | 試験合格 | 1級:4単位 2級:2単位 |
(注1)試験合格の時期は、入学前後は問わない。ただし、入学前に取得した資格は最大4単位まで認める。試験合格には、試験合格または実務経験、その他による資格(免許)取得を含む。
(注2)資格等の名称について1つの欄の中に複数の級種がある場合、合格した最上位の1つのみの単位数を認定する。
(注3)資格等による認定単位は、科目「創造システム技術研修」の単位として付与し、専門科目の習得単位とする。 但し、認定単位数のうち、最大12単位まで卒業要件単位数として算入することができる。
(注4)認定された単位及びその科目は、GPA 並びに履修申告単位数の上限から除外する。
資格等の名称、認定条件、認定単位数等 [電気電子工学科]
資格の名称等 | 実施法人、団体名 | 認定条件(注1) | 級種と認定単位数(注2) | 対応科目(注3) |
電気xx技術者 | ㈶電気技術者試験センター | 試験合格 | 1種:6単位 | 総合技術研修 (備考) 左欄による認定単位数のうち、 12単位まで卒③要件単位数として算入する。 |
2種:4単位 | ||||
3種:3単位 | ||||
エネルギー管理士 | ㈶省エネルギーセンター | 電気管理士試験合格 | 電気管理士:3単位 | |
電気工事士 | ㈶電気技術者試験センター | 試験合格 | 1種:2単位 | |
システム監査技術者試験:4単位 | ||||
IT ストラテジスト試験:4単位 | ||||
システムアーキテクト試験:4単位 | ||||
プロジェクトマネージャ試験:4単位 | ||||
情報処理技術者 | 独立行政法人 情報処理推進機構 | 試験合格 | ネットワークスペシャリスト試験:4単位 データベーススペシャリスト試験:4単位 エンベデッドシステムスペシャリスト試験:4単位情報セキュリティスペシャリスト試験:4単位 | |
IT サービスマネージャ試験:4単位 | ||||
応用情報技術者試験(旧 SW):4単位 | ||||
基本情報技術者試験:2単位 | ||||
IT パスポート試験(旧 AD):1単位 | ||||
ディジタル技術検定 | ㈶実務技能検定協会 | 試験合格 | 1級:2単位、2級:1単位 | |
無線通信士・無線技術士 | ㈶日本無線協会 | 試験合格 | 1級:4単位、2級:3単位、 | |
3級:2単位 | ||||
特殊無線技士 | ㈶日本無線協会 | 試験合格 | 1級:2単位、2級:1単位 | |
電気通信xx技術者 | ㈶日本データ通信協会 | 試験合格 | 1種伝送交換・線路:4単位 | |
2種伝送交換 :3単位 | ||||
電気通信設備工事担任者 | ㈶日本データ通信協会 | 試験合格 | 総合種:2単位、1種:1単位 | |
(AI、DD 共1種合格は2単位) | ||||
技術士 | ㈳日本技術士会 | 1次試験合格 | 4単位 | |
工③英語能力検定 | ㈳日本工③英語協会 | 試験合格 | 1級:3単位、2級:2単位、 | |
3級:1単位 |
(注1)試験合格の時期は、入学の前後は問わない。ただし、入学前に取得した資格は最大4単位まで認める。試験合格には、試験合格または実務経験、その他による資格(免許)取得を含む。
(注2)資格等の名称について、1つの欄の中に複数の級種がある場合、合格した最上位の1つのみの単位数を認定する。
(注3)資格等による認定単位は、総合技術研修の単位として付与し、専門科目の修得単位とする。但し、認定単位数のうち、12単位まで卒業要件単位数として算入する。
(注4)認定された単位及びその科目は、GPA 並びに履修申告単位数の上限から除外する。
資格等の名称、認定条件、認定単位数等 [情報工学科]
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Linux技術者認定試験 | エルピーアイジャパン | 試験合格 | LPIC-1:2単位 LPIC-2:3単位 LPIC-3:4単位 | |
電気通信設備工事担任者 |
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(注1)試験合格の時期は、入学の前後は問わない。ただし、入学前に取得した資格は最大4単位まで認める。試験合格には、試験合格または実務経験、その他による資格(免許)取得を含む。
(注2)資格等の名称において、1つの欄の中に複数の級種がある場合、合格した最上位の1つのみの単位数を認定する。
(注3)資格等による認定単位は、情報技術資格認定の単位として付与し、専門科目の修得単位とする。但し、認定単位数のうち、 12単位までを卒業要件、卒業研究及び卒業研究着手条件、学修指導に係わる修得単位数として算入する。
(注4)認定された単位及びその科目は、GPA 並びに履修申告単位数の上限から除外する。
(目的)
日本工業大学ハラスメント防止等に関する規程
第1条 この規程は、日本工業大学(以下「本学」という。)におけるあらゆるハラスメントの防止及び排除のための措置ならびにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の範囲に適用するものとする。
⑴ 本学キャンパス内で行われたもの
⑵ 本学の職員及び学生等がキャンパス外で関わったもの(但し、ハラスメントの当事者間に本学の関知する職務上又は教育上の利害関係のある場合に限る。)
(定義)
第3条 この規程において、ハラスメントとは次の各号に掲げる行為をいう。
⑴ セクシュアル・ハラスメント
行為者の意図にかかわらず、相手を不快にさせる性的な言動で、相手方にとって不快な言動として受け止められる行為。
⑵ アカデミック・ハラスメント
行為者の意図にかかわらず、教育・研究の場において、職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用し、学生等や他の職員に対して行う教育研究上の不適切な行為。
⑶ パワー・ハラスメント
行為者の意図にかかわらず、職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用し、他の職員に対して行う就労上の不適切な行為。
⑷ その他のハラスメント
行為者の意図にかかわらず、前3号には該当しないが、他の者の意に反する言動であり、他の者にとって不快な言動として受け止められる行為。
(職員および学生の責務)
第4条 職員、学生等は、ハラスメントおよびハラスメントに起因する問題を起こさないように努める。
2 職員は、ハラスメント防止に関する研修会に積極的に参加する。
3 職員は、ハラスメントに関する相談を受けた場合は、相談者の立場と状況に十分配慮して、第5条に規定するハラスメント防止委員会の相談員を紹介する。
4 職員及び学生は、第6条に規定するハラスメント防止委員会からの協力要請があった場合は、これに協力する。
(組織)
第5条 本学は、第1条の目的を達成するために、ハラスメントに関する次の組織を設置する。
⑴ 防止委員会
⑵ 相談窓口
⑶ 相談員
2.防止委員会は、必要に応じて事案毎に調査委員会を設置することができる。
(防止委員会)
第6条 防止委員会は、次の委員をもって構成する。
⑴ 学長
⑵ 各部長
⑶ 学長が推薦する複数の専任職員
2.防止委員会委員長は、学長とする。
3.第1項第3号の委員には、女性職員複数名を含むものとする。
4.必要と認められる場合には、防止委員会委員長は、第1項以外の者を委員として加えることができる。
(防止委員会の運営)
第7条 防止委員会は、次の事項を取り扱う。
⑴ ハラスメント予防のための指針及びガイドラインの制定等、基本施策に関する事項。
⑵ 相談員の研修に関する事項。
⑶ 職員及び学生等への啓発・広報に関する事項。
⑷ 調査委員会の報告に基づく、適切な措置に関する原案の作成・提示。
⑸ ハラスメントの再発防止に関する事項。
⑹ その他ハラスメントに関する事項。
2.防止委員会委員長は、必要に応じ防止委員会を招集して、その議長となる。
3.防止委員会の開催は、委員の3分の2以上の出席を要し、出席委員の3分の2以上の議決をもって決定する。
4.防止委員会の主務は総務課とし、学生に関する事案については学生支援課が分担する。
(相談窓口・相談員)
第8条 相談窓口は、職員及び学生等並びに関係者からの相談を受付け、事案に応じて相談員を紹介する。
2.相談員は、受けた相談に対し適切な助言を行うとともに、その内容等について防止委員会に所定の書面で報告しなければならない。
3.相談員は、防止委員会委員長の指名によるものとし、男性及び女性職員により構成する。
4.その他相談窓口・相談員に関する必要な事項については、別に定める。
(相談員連絡会)
第9条 相談員の情報交換及び相談等の適切な措置等に資するために相談員連絡会を置く。
2.相談員連絡会は、相談員をもって構成し、防止委員会委員長の指名による座長を置く。
3.相談員連絡会は、必要に応じて開催するものとし、座長が招集する。
4.その他相談員連絡会に関する必要な事項については、別に定める。
(調査委員会)
第10条 調査委員会は、次の委員をもって構成する。
⑴ 防止委員会の委員のうちから防止委員会委員長の指名する者
⑵ 職員のうちから防止委員会委員長が任命する者
2.調査委員会委員長は、防止委員会委員長の指名した者とする。
3.第1項の委員は、男性及び女性職員の割合に配慮し構成するものとする。
4.調査委員会は、次の事項を取り扱う。
⑴ 防止委員会から依頼された特定の事案に関する事実の確認及び調査
⑵ 防止委員会への調査結果の報告
5.調査委員会は、関係当事者及び事案の調査に必要と認められる者に対して出席を求め、事情を聴取することができる。
6.調査委員会は、調査の実施に当たり、当該事案の関係者等に不利益が生じないよう務めなければならない。
7.その他調査委員会に関する必要な事項については、別に定める。
(弁明の機会)
第11条 この規程に基づき措置が講じられる場合には、当該措置の該当者は、弁明の機会が与えられるものとする。
(防止委員・相談員の公表)
第12条 防止委員及び相談員の氏名・連絡先等は、学内に公表する。
(プライバシーの保護)
第13条 この規程に定めるところにより設置される委員会の委員、その他この規程の運用に関係する者は、当事者及び事実関係の証人等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、相談内容や各委員会において知りえたことを他に漏らしたり、私事に利用したりしてはならない。
(不利益取り扱いの禁止)
第14条 職員を監督する立場にある者または学生を指導する立場にある者は、ハラスメントに対する苦情の申し出や調査への協力等を行った職員、学生等に対し、そのことを理由に不利益な取り扱いをしてはならない。
(任期)
第15条 第6条第1項第3号に定める防止委員並びに相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期を残して交代する場合は、新たに任命される防止委員並びに相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(処分・措置)
第16条 学長は、防止委員会より第7条第1項第4号の処分に関する原案の提示を受けた場合は、職員に対しては就業規則に基づき理事長に、学生等に対しては学則に基づき教授会に、処分に関する原案の提示を行なう。
(関係者等との協議)
第17条 第3条第2項3号に定める者がかかわる場合の措置については、当該者又はその者の所属する機関との協議による
ものとする。
(その他)
第18条 この規程により難い場合、またはハラスメントの防止および排除に関しこの規程に定めのない事項については、防止委員会において検討の上、理事長の承認を得て対応する。
(改廃)
第19条 この規程に関し必要がある場合は、理事会の議を経て改廃する。x x
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
平成14年11月28日制定の「セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規程」は廃止する。
日本工業大学育英資金貸与規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本工業大学育英資金規程に基づき、本学に在学する経済的理由により学費納入が困難な学部生および大学院生に対し、学費充当額を貸与することを目的とした育英資金の貸与に関する事項について定める。
(名称)
第2条 この規程により、日本工業大学育英資金(以下「育英資金」という。)を貸与される者を育英資金貸費生(以下「貸費生」という。)と称する。
第2章 貸費生の採用と貸与金の交付
(貸与金の額)
第3条 育英資金の貸与額は、出願した年度の学費(委託会費を除く)の半額を上限とし、その上限額から出願した学期の自己資金額を差し引いた残額を当該学期の貸与金とする。
2 育英資金の貸与は、複数の年度にわたってこれを受けることができない。
(貸与の方法)
第4条 貸与金は、学費に充当する。
(出願資格)
第5条 育英資金に出願できる学生は、次の各号の全てに該当する者とする。
⑴ 本学に1セメスター以上在籍する者。
⑵ 勉学意欲があり、かつ、学年相応の単位を取得し卒業が見込める者。
⑶ 人物が良好である者。
⑷ 出願する学期の学費を、納入期限までに納入することができない者。
⑸ 出願時に独立行政法人日本学生支援機構、その他の奨学金を受けていない者。ただし、やむを得ない事情が認められる場合は、この限りではない。
⑹ 日本国籍を有する者。日本国法務大臣が永住者または定住者として認める外国籍の者。
(出願手続)
第6条 育英資金に出願しようとする者(以下「出願者」という。)は、連帯保証人と連署の「日本工業大学育英資金申請書」及び次の書類を学生支援部学生支援課に提出し、学長に願い出るものとする。
⑴ 成績一覧表のコピー
⑵ 出願者の父および母それぞれの所得証明書。父母がともにいない場合は、父母に代わり家計を支える者の所得証明書。
2 前項に定める連帯保証人は、出願者の父または母であることを原則とする。
(選考)
第7条 貸費生の選考は、書類選考および面接により学生支援課が推薦し、日本工業大学奨学金委員会の議を経て、学長がこれを決定する。
2 前項に定める貸費生の選考および決定は、学期ごとに行う。
(貸与金借用証書の提出)
第8条 採用が決定した貸費生は、連帯保証人と連署のうえ、育英資金貸与金借用証書を学長に提出するものとする。
(貸与の取り消し)
第9条 自己資金を調達できず、学費未納で除籍となった場合は、貸与を取り消すことがある。
第3章 貸与金の返還
(貸与金の利息)
第10条 貸与金は、無利息とする。
(貸与金の返還方法及び返還期限)
第11条 貸費生は、卒業・修了した月の翌月から、または退学・除籍等の場合は学籍を離れた翌月から、6カ月を据え置いた後、別途定める方法で返還しなければならない。
2 貸与金の返還は、貸与額に応じて、1年から最長5年間で返還しなければならない。
3 貸与金の返還は、年賦とする。
4 貸与金の返還は、償還期限が来る前に全額または一部を繰上返還することができる。
(貸与金の返還猶予)
第12条 貸費生が、次の各号の一に該当するときは、願い出により貸与金の返還を猶予することがある。
⑴ 災害または傷い疾病によって、返還が困難になったとき
⑵ 日本工業大学にxxの学生として在学するとき
⑶ その他やむをえない事由により、返還が困難になったとき
2 貸与金の返還猶予の期間は1年とする。ただし、その事由が継続するときは、願い出により1年ずつ延長し、最長5年間とすることができる。
3 貸費生が、貸与金の返還猶予を願い出るときは、その事由を明記した育英資金貸与金返還猶予願及びその事由を証明する書類を、連帯保証人連署のうえ、学長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第13条 次の各号の一に該当するとき、貸費生は速やかに変更届を学長あてに提出しなければならない。
⑴ 貸費生本人または連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき。
⑵ 返還方法その他重要な事項に変更があったとき。
⑶ 退学および除籍等の学籍異動が生じたとき。
2 前項第2号および第3号に係る変更届は、連帯保証人連署のうえで届け出るものとする。
(貸与金の返還免除)
第14条 貸費生または貸与金返還中の者が、死亡または高度の心身の障害による労働能力喪失のため、貸与金の返還未済額の全部または一部について返還不能になったときは、その全部または一部を免除することがある。
(返還免除の願出)
第15条 前条の規定による貸与金の返還免除を願い出るときは、本人またはその相続人は、連帯保証人と連署のうえ、貸与金返還免除願に次の各号に掲げる書類を添えて願い出なければならない。
⑴ 死亡によるときは、戸籍または住民票の除票
⑵ 高度の心身の障害によるときは、その事実及び障害の程度を証する医師の診断書
⑶ 返還不能の事情を証する書類
2 前項による貸与金返還免除願は、返還不能の事由が発生したときから1年以内に提出しなければならない。
(返還免除の決定)
第16条 貸与金返還免除の決定は、日本工業大学奨学金委員会の議を経て、学長がこれを行う。
(返還金の回収)
第17条 返還金の回収業務は、財務部財務課が当たる。
(事務取扱)
第18条 この規程についての事務取扱いは、学生支援部学生支援課が当たる。
(その他)
第19条 この規程に定めのない事項については、日本工業大学奨学金委員会の議を経て、学長が決定するものとする。x x
1 この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
2 昭和58年4月1日一部改定。ただし、昭和58年3月31日以前に貸与したものについては、従前の規程を適用する。
3 平成5年4月1日一部改定。ただし、昭和58年4月1日から平成5年3月31日の間に給付を受けたものについては、従前の規程を適用する。
4 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
5 この規程は、平成21年9月21日から施行する。
6 この規程は、平成25年10月1日から施行する。ただし、平成25年9月30日以前に貸与した者については、従前の規程を適用する。
(趣旨)
日本工業大学学業奨励奨学金規程
第1条 本学在学中の学業成績及び人物を評価し、更に今後の学業の伸長を奨励することを目的に、学業奨励奨学金制度を設ける。
(奨学生と奨学金の区分)
第2条 この規程により、奨学金を給付される者を学業奨励奨学生(以下「奨学生」という。)といい、次のとおり区分する。
⑴ エクセレントスチューデント(ES)
⑵ リマーカブルスチューデント(RS)
2.この規程により、本大学から奨学生に給付される奨学金を学業奨励奨学金(以下「奨学金」という。)といい、次のとおり区分する。
⑴ エクセレントスチューデントに給付するもの ES 奨学金
⑵ リマーカブルスチューデントに給付するもの RS 奨学金
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の給付を受ける奨学生の資格は、本大学に1年以上在籍する学部学生で、学業成績が特に優秀で、人物が優れている者とする。
2.奨学生の学業成績ついては、次のとおり区分する。
⑴ エクセレントスチューデント 当該学科・年次の学業成績優秀者
⑵ リマーカブルスチューデント 当該学科・年次の前号以外の学業成績優秀者
(奨学金の額)
第4条 奨学金の給付額は、次のとおりとする。
⑴ ES 奨学金 年額50万円
⑵ RS 奨学金 年額20万円
(給付期間)
第5条 奨学金の給付期間は、1年以内とする。
(給付方法)
第6条 奨学金の給付は、4月及び10月に半額ずつ学費に充当するものとする。
(奨学生の選考と採用)
第7条 当該年度の奨学生の選考については、学科xxは、第3条の規定に該当する学生を別に定める人数を限度として選抜し、奨学生候補者として日本工業大学奨学金委員会に推薦する。
2.奨学生の選考は、日本工業大学奨学金委員会の議を経て、学長がこれを決定する。
(奨学生の選考時期)
第8条 奨学生の選考は、毎年3月初めに行う。
(奨学生の資格取消)
第9条 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、本大学は、その資格を取り消し、奨学金の給付を停止することがある。
⑴ 停学又は退学の処分を受けたとき。
⑵ 退学又は除籍となるとき。
⑶ 休学をするとき。
⑷ xx不良のとき。
2.奨学生が前項の事由によりその資格を取り消されたときは、本大学は、既に給付したその年度の奨学金を返済させることができる。
(給付の辞退)
第10条 奨学生は、いつでも学生支援部学生支援課に申し出て、奨学金の給付を辞退することができる。
(事務取扱)
第11条 この規程についての事務取扱いは、学生支援部学生支援課が当たる。
(その他)
第12条 この規程及び別に定めのない事項については、日本工業大学奨学金委員会の議を経て、学長が決定するものとする。x x
この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度入学者から適用する。x x
この規程は、平成18年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成21年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(趣旨)
日本工業大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程
第1条 この規程は、日本工業大学(以下「本学」という。)が独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に対し推薦する、奨学金の返還免除に係る候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(有資格者)
第2条 候補者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、機構の第一種奨学金の貸与を受けている本学の大学院学生のうち、当該年度内に貸与期間が終了する者であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。
(申請手続)
第3条 有資格者のうち奨学金の返還免除を希望する者(以下「申請者」という。)は、機構が定める「業績優秀者返還免除申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、研究指導担当教員(技術経営研究科については特定課題研究担当教員、以下同じ。)に提出するものとする。
2.研究指導担当教員は、前項の書類に推薦理由等必要事項を記入し、当該申請者の所属する専攻幹事(技術経営研究科については研究科長、以下同じ。)に提出するものとする。
3.専攻幹事は、前項の申請書を取りまとめ、「推薦者一覧」を付して、学長に提出するものとする。
4.学長は、第6条に規定する委員会の議を経て、候補者に順位を付し、申請書及び推薦理由書等必要書類を添付し、機構に推薦するものとする。
(選考基準)
第4条 候補者の選考及び推薦順位の決定にあたっては、別に定める「学内選考基準」に基づくものとする。
(推薦の取消)
第5条 学長は、第3条第4項による推薦後、学則第50条による懲戒処分を受けた場合又は教育研究活動に関する業績等に不正の事実等が判明した場合は、次条に規定する委員会の議を経て当該推薦を取り消すことができる。
(委員会の設置)
第6条 候補者の選考を行うため、日本工業大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
⑴ 候補者の選考に関する事項
⑵ 評価の項目及び方法に関する事項
⑶ その他候補者の選考に関する必要な事項
(構成)
第8条 委員会の構成は、次のとおりとする。
⑴ 学長
⑵ 教務部長
⑶ 学生支援部長
⑷ 教育研究推進室室長
⑸ 必要に応じ学長の指名する者
(委員長)
第9条 委員会の委員長は、学長をもって充てる。
2.委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3.委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第10条 委員会は、委員の2/3名以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
2.委員会の議事は、議長を含め出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.議長が必要と認めた場合には、委員以外の者を出席させ、意見を徴することができる。
(事務)
第11条 この規程に関する事務取扱いは、学生支援部学生支援課が当たる。
(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、委員会の議を経て、学長が決定する。x x
この規程は、平成17年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(目的)
日本工業大学学生弔慰・見舞金規程
第1条 この規程は、日本工業大学の学生に不幸若しくは事故等があった場合、弔慰金若しくは見舞金等を贈呈することを目的とする。
(弔慰金)
第2条 学生が死亡した場合は、弔慰金として10,000円及び供花をその親族に贈呈する。
2.学生の死亡が、授業及び大学が主催する行事又は大学公認の課外活動中或はこれに準ずるものの場合は、前項の規定に拘らず弔慰金として20,000円及び供花をその親族に贈呈する。
(金額の増額)
第3条 前条の規定に拘らず、特に必要と認定される場合には、その金額を増額することができる。
(見舞金)
第4条 学生の事故に関して、特に必要と認定される場合には、見舞金を贈呈することができる。
2.見舞金の金額は、別に定める。
(届出、認定)
第5条 この規程に該当する事実が発生した場合は、速やかに学生支援課を経て総務課に届出なければならない。
2.事故の認定は、学生支援部長が行う。x x
1 この規程は昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和57年4月1日一部改定
3 昭和61年4月1日一部改定
4 平成3年4月1日一部改定
5 平成18年4月1日一部改定
学校法人日本工業大学 個人情報保護方針
学校法人日本工業大学(以下、「当学園」といいます。)は、当学園およびその設置する学校において、学生、生徒およびそのご父母(保証人)、卒業生、教職員等、多くの個人情報を取り扱っています。
当学園は、個人情報保護の重要性を認識し、大切な個人情報の不正使用や流失を防ぎ適切に使用するために次のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。
記
1.適切な収集、利用
当学園は、個人情報を、適切な方法により収集し、利用目的の範囲内で使用します。利用目的はできる限り特定し、明示するか、または通知若しくは公表します。
2.第三者提供、委託、共同利用
当学園は、法令に定める場合を除いては、本人に無断で第三者に個人情報を提供することはしません。業務上、委託または共同利用する場合には、適切な措置を講じた上で行います。
3.安全管理措置
当学園は、個人情報を正確に保ち、また、不正アクセス、漏洩、滅失、き損等を防止するために、組織的、技術的な、必要かつ適切な措置を講じ、安全対策に努めます。
4.法令の遵守
当学園は、個人情報の取扱いにあたっては、適用される法令、規範を遵守します。
5.規程等の策定、改善
当学園は、個人情報の取扱いに関する規程等を策定し、また、必要に応じて見直し、継続的な改善に努めます。
6.開示等
当学園は、本人から自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止等を求められた場合には、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに対応します。
平成17年4月1日
学校法人 日本工業大学
理事長 x x x
学校法人日本工業大学 個人情報保護基本規程
第1章 x x
(目的)
第1条 本規程は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、学校法人日本工業大学(以下「当学園」という。)が保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法令等の趣旨の下、これを適正に取扱い、個人の権利利益を保護するための基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。
⑵ 個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
ロ イに掲げるもののほか個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
⑶ 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
⑷ 保有個人データ 当学園が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第2条第5項の「保有個人データ」をいう。
⑸ 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(基本理念)
第3条 当学園は、個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いを図るものとする。
(適用範囲)
第4条 本規程は、コンピュータ処理をなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、当学園において処理される全ての個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という。)の取扱いについて定めるものとし、当学園の業務に従事する全ての役員及び職員(専任職員のほかアルバイト職員、パート職員、契約職員等も含む、以下同じ。)に対しこれを適用するものとする。
第2章 個人情報等の取扱いについて第1節 個人情報等の利用について
(利用目的の特定)
第5条 当学園は、個人情報を取扱うに当たっては、利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定する。
2.当学園は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。
(利用目的による制限)
第6条 当学園は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。
2.当学園は、他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わない。
3.前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
⑴ 法令に基づく場合。
⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑶ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑷ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)
第7条 当学園は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 当学園は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表する。
2.当学園は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3.当学園は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。
4.前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
⑴ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
⑵ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当学園の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。
⑶ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑷ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合。
(第三者提供の制限)
第9条 当学園は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
⑴ 法令に基づく場合。
⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑶ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑷ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2.当学園は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
⑴ 第三者への提供を利用目的とすること。
⑵ 第三者に提供される個人データの項目。
⑶ 第三者への提供の手段又は方法。
⑷ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(第三者提供の適用除外)
第10条 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、本規程においては、第三者に該当せず、あらかじめ本人の同意なくして、当該個人データを提供することができる。
⑴ 当学園が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合。
⑵ 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合。
⑶ 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
第2節 個人情報等の登録・保管・廃棄について
(データ内容の正確性の確保)
第11条 当学園は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。
(安全管理措置)
第12条 当学園は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
(文書管理)
第13条 当学園は文書の記録・保管・廃棄に関し、前二条の趣旨に照らし必要な事項について別に定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。
第3節 職員及び委託先の監督
(職員に対する指導・監督)
第14条 当学園は、職員に対する指導・監督をするために必要な事項について別に定め、全ての職員にこれを遵守させるものとする。
2.当学園は、職員に個人情報等を取り扱わせるに当たり、これが適切に行われるよう監督を行う。
(委託先の監督)
第15条 当学園は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該委託を受ける者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討するとともに、当該委託を受ける者との間で秘密保持契約を締結した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとする。
2.前項の適切性の判断に当たっては、当学園の定めの水準を基にこれを行うものとする。
第4節 本人からの開示等の請求に対する対応
(利用目的の通知)
第16条 当学園の保有個人データについて、本人は、当学園に対し当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を請求(以下この条において「利用目的通知請求」という。)することができる。
2.当学園は、本人から利用目的通知請求されたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
⑴ 個人情報保護法第24条第1項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合。
⑵ 第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合。
3.前項の規定に基づき、保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、当学園は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。
(開示)
第17条 当学園の保有個人データについて、本人は、当該本人が識別される保有個人データの開示請求(以下この条において「開示請求」という。)することができる。
2.前項に基づき本人から開示請求を受けたときは、当学園は、別に定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示する。
3.前項の請求を受けたときであっても、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、当学園は、その全部又は1部を開示しないことができる。
⑴ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
⑵ 当学園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
⑶ 他の法令に違反することとなる場合。
4.前項の規定に基づき、保有個人データの全部又は1部について開示しない旨の決定をしたときは、当学園は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。
(訂正等)
第18条 当学園の保有個人データについて、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、本人は、当学園に対し、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
2.前項に基づき本人から訂正等請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行う。
3.前項の調査の結果、当該保有個人データの内容が事実でないことが判明したときは、当学園は、直ちに訂正等を行う。
4.前項に基づき、求められた保有個人データの内容の全部若しくは1部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知する。
(利用停止等)
第19条 当学園の保有個人データについて次に掲げる事由があるときは、本人は当学園に対し、当該本人が識別される保有個人データの利用の停止又は消去もしくは第三者への提供の停止(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
⑴ 当該本人が識別される個人情報が、第6条の規定に違反して取扱われているとき。
⑵ 当該本人が識別される個人情報が、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき。
⑶ 当該本人が識別される個人情報が、第9条の規定に違反して第三者に提供されているとき。
2.前項に基づき本人から利用停止等請求を受けたときは、当学園は、前項各号に掲げる事由として具体的に主張された事実の有無について、必要な調査を行うものとする。
3.前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事由が認められたときは、当学園は、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。
4.第1項各号に掲げる事由が認められた場合であっても、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、当該保有個人データの利用停止等を行わないことができる。ただし、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることを要する。
5.第3項に基づき、保有個人データの全部若しくは1部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、当学園は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(請求の方法等)
第20条 本人が第16条、第17条、第18条及び第19条の各第1項が定める各請求を行う方法、当学園がその請求を受け付ける方法、手数料、その他各請求に関する手続き等の詳細については、当学園が別に定める。
2.本人は、当学園が定めた手続き及び方法に従い、各請求をしなければならない。
(不服申し立て)
第21条 第16条、第17条、第18条及び第19条の各第1項が定める各請求に基づいて当学園が行った措置に不服がある本人は、当学園に対し、不服の申し立てを行うことができる。
2.前項に基づく不服申し立てを受けたときは、当学園は、遅滞なく申し立ての理由の有無について審理を行う。
3.当学園は、審理のため必要がある場合には、本人その他関係者から意見を徴することができる。
4.本人が第1項の不服申し立てを行う方法、当学園がその申し立てを受け付ける方法、手数料その他各請求に関する手続き等の詳細については、当学園が別に定める。
5.本人は、当学園が定めた手続き及び方法に従い、申し立てをしなければならない。
第5節 当学園に対する苦情への対応
(当学園による苦情の処理)
第22条 当学園は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める。
2.当学園は、前項の目的を達成するために、苦情処理窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。
第3章 個人情報保護へ向けた体制
(個人情報保護責任者)
第23条 当学園に個人情報保護責任者を置く。
2.個人情報保護責任者は、理事長とし、個人情報の保護に関し、内部規程の整備、安全対策及び教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底することを任務とする。
3.個人情報保護責任者は、この規程に定められた事項を遵守するとともに、個人情報の収集、利用、提供又は委託処理について、全ての役員及び職員にこれを理解させ、遵守させなければならない。
(個人情報保護管理者)
第24条 当学園の次の各号の区分ごとに個人情報保護管理者1名を置く。
⑴ 法人事務局
⑵ 日本工業大学
⑶ 日本工業大学駒場高等学校・日本工業大学駒場中学校
⑷ 日本工業大学専門学校
2.個人情報保護管理者は、個人情報保護責任者の命を受け、所管する区分における個人情報の適切な管理その他必要な措置を行う。
(個人情報保護委員会)
第25条 当学園に個人情報保護委員会を置く。
2.個人情報保護委員会については、別に定める。
(教育)
第26条 個人情報保護責任者は、当学園の業務に従事する全ての役員及び職員に対し、個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ、個人情報保護の確実な実施を図るため、個人情報保護管理者を通じ、継続的かつ定期的
に教育・訓練を行うように努める。
(監査)
第27条 個人情報保護責任者は、当学園における個人情報の管理の状況について監査させるため、監査責任者を指名し、年1回監査を行う。
2.監査責任者の指名に当たっては被監査部門からの独立性に配慮しなければならない。
3.監査責任者は、監査計画を作成し、かつ、実施する。
4.監査責任者は、監査結果について、監査報告書を作成して個人情報保護責任者に報告しなければならない。
5.個人情報保護責任者は、前項の報告により、個人情報の管理について改善すべき事項があると思料するときは、関係する役員あるいは職員に対し、改善のため必要な指示を行わなければならない。
6.前項の指示を受けた者は、速やかに、改善のため必要な措置を講じ、かつ、その内容を個人情報保護責任者に報告しなければならない。
(廃棄)
第28条 当学園は、次に掲げる方法によりそれぞれ保有する個人情報を廃棄するものとする。
⑴ 個人情報が記載された書面を廃棄する場合は、シュレッダー等にかけてその内容を読み取ることができない状態にした上で、適切な方法により廃棄するものとする。
⑵ 個人情報が記録されたコンピュータ、記憶媒体を廃棄する場合は、記録された個人情報を完全に消去するか、物理的に破壊するものとする。
2.個人情報を廃棄する基準、手続き等については、別に定めるものとする。
(学術研究の用に供する目的)
第29条 当学園または当学園の職員が、個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う場合は、本規程は適用されないものとする。
2.前項の場合であっても、当学園または当学園の職員は、個人の人格尊重の理念に基づき適正な方法で個人情報を取り扱うものとする。
(懲戒)
第30条 当学園の職員は、その職務を遂行するにあたり、本規程その他関連規程に重大な違反をした場合は、就業規則の定めに従い懲戒処分を行う。
x x
この規程は、平成17年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
学校法人日本工業大学 赤倉山荘 利用細則
第1条 本細則は、学校法人日本工業大学赤倉山荘規程第5条に基づき、赤倉山荘に宿泊する際の利用方法等について定める。
第2条 赤倉山荘の利用は、中学・高等学校では総務課において、大学では学生支援課において申込みの受付を行う。第3条 前条の申し込みは、利用日の属する月の前月の1日から受付ける。
第4条 宿泊料金等は、利用日の10日前までに納入すること。第5条 宿泊料金等(1人当たり)は以下の通りとする。
宿泊料(冬季を除く) (1泊2食付) | 宿泊料(冬季) (1泊2食付) | |
駒場高校・中学の生徒 | 3,400円 | 3,800円 |
日本工業大学の学生 | 3,400円 | 3,800円 |
上記の父母及び卒業生教職員及びその家族 | 4,300円 | 4,700円 |
※1 本校関係者以外の利用については、「父母及び卒業生」あるいは「教職員」が同行する場合に限り認める。その時の宿泊料金は「父母及び卒業生」と同額とする。
※2 食事のみの提供を受けるときの料金は昼食800円・夕食1,500円とする。ただし、学校行事等のために団体で利用するときは昼食代を徴しない。
※3 未就学児は無料とするが、その場合食事・寝具は提供しない。また子供料金の設定はない。
※4 「冬季」とは、毎年11月16日から翌年4月15日までをいう。
※5 特別室を利用するときは別途料金が加算される。
第6条 利用の予約を取り消したときは、使用日から10日以内の場合は1名1泊に付き500円、同2日以内の場合には料金の全額を、違約金として徴収する。
≪利用時間・ルール等≫
①チェックインの開始時刻は午後2時とし、チェックアウトの時限は利用最終日の午前11時とする。
②食事・寝具等はすべてセルフサービスとする。
③朝食の時間は原則として午前7時30分〜8時30分、夕食は同じく午後6時00分〜7時00分までとする。
④その他、管理人の指示に従うこと。x x
この細則は、昭和48年12月1日より施行する。x x
この細則は、昭和58年5月1日より施行する。x x
この細則は、昭和60年4月1日より施行する。x x
この細則は、昭和61年4月1日より施行する。x x
この細則は、xxx年10月1日より施行する。x x
この細則は、平成18年4月1日より施行する。x x
この細則は、平成20年4月1日より施行する。x x
この細則は、平成27年4月1日より施行する。
日本工業大学後援会慶弔金・見舞金贈与規程
第1条 この規程は日本工業大学後援会会則に則り、慶弔金、見舞金を贈るに必要な事項を定めることを目的とする。第2条 本会会員及び学生死亡に際しては、金10,000円の弔慰金を贈る。
第3条 後援会会員が風水害、火災、その他非常災害により、その住居又は家財その他に損害を受けた場合、本人の申し出により、後援会長が認めたときは災害見舞金を贈る。
第4条 本学学生が事故、疾病により療養のため30日以上欠席した場合は見舞金、5,000円を贈る。
第5条 本学教職員への弔慰金、見舞金については上記各条を準用するものとし、結婚、勇退に際しては祝金、記念品をおくる。
第6条 理事会が特に必要があると認めた場合、この外に金品を贈ることができる。x x
1 この規程は昭和44年4月15日から施行する。
2 昭和49年5月26日一部改定
3 昭和55年2月24日一部改定
一般社団法人日本工業大学工友会定款
第1章 x x
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本工業大学工友会(以下、本会という。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県南埼玉郡xx町学園台4丁目1番1号学校法人日本工業大学内におく。
2 本会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦及び日本工業大学又、関連団体の健全な発展を図る事を目的とし、事業活動を行う。一 会員相互の連絡、親睦に関する事業
二 会員の福利厚生に関する一切の支援事業
三 工業技術の普及向上のための講演会、研究会等の開催、奨励四 日本工業大学の発展並びに在学生への援助および支援
五 入学希望者の推薦
六 その他、本会の目的を達成するための一切の事業
(公告)
第4条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(構成)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
一 正会員 日本工業大学の卒業生、大学院工学科研究科の修了者で、会費を納める者二 副会員 日本工業大学に在籍したことのある者で理事会で認められた者
三 準会員 日本工業大学の在学生
四 特別会員 日本工業大学の現旧教職員およびこれに準ずる者
五 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(会費等)
第6条 正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。一 総正会員が同意したとき
二 xx被後見人又は被保佐人になったとき三 死亡又は失踪宣告をうけたとき
四 除名又は任意退会
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。一 本会の定款又は規則に違反したとき
二 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき三 その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の日から1週間以上前までに通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員名簿)
第10条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。
2 本会の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が本会に通知した居所にあて行うものとす
る。
第3章 役員・代議員
(役員の設置)
第11条 本会に、次の役員を置く。一 理事3名以上20名xxx 監事2名以上4名以内
2 理事より、会長1名、副会長2名を理事会の議決にて選定、解職する。
3 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とする。
(代議員の設置)
第12条 本会に代議員を置く。
2 代議員および役員をもって法人法上の社員とする。
(理事の職務権限)
第13条 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、本会の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する
2 監事は、いつでも、理事に対し事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、総会に対し本会の業務及び財産状況を報告する義務がある。
(役員・代議員の選任・任期・解任)
第15条 役員及び代議員の選任は次の通りとする。
一 理事は正会員より選出する。なお、理事候補は地域支部および理事会から推薦し、役員推薦委員会で選出し、総会の承認を得るものとする。
二 監事は役員推薦委員会にて選出し、総会の承認を得るものとする。ただし、他の役員と兼任することはできない。
x x議員は正会員から選出する。なお代議員候補は代議員推薦委員会にて選出する。四 役員推薦委員会及び代議員推薦委員会の委員は、会長が若干名指名する。
2 役員及び代議員の任期は次の通りとする。
一 任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。二 補欠として選任された場合の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
三 理事及び監事は、第11条第1項に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでなお理事及び監事としての権利義務を有する。
3 役員が次の事項のいずれかに該当するときは、会長が解任し総会に報告する。一 本会の名誉を著しく傷つけたとき
二 本会の目的に反する行為があったときx xxの運営に支障をきたすとき
四 その他会長が必要と認めたとき
(報酬)
第16条 役員及び代議員の報酬は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用を支給することができる。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第17条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第4章 総 会
(構成)
第18条 総会は、役員及び代議員をもって構成する。この総会をもって法人法上の社員総会とする。
2 総会における議決権は、総会を構成する役員及び代議員1名につき1個とする。
(権限)
第19条 総会は、次の事項について決議する。
一 役員の選任又は解任二 定款の変更
三 会員の除名
四 解散及び残余財産の処分五 事業報告及び決算の承認六 事業計画及び予算の承認
七 理事会において総会に付議した事項
(開催)
第20条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。ただし、代議員の全員の同意がある場合には書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き招集手続きを省略することができる。
(議長)
第22条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故あるときはその総会において、出席した役員及び代議員の中から議長を選出する。
(決議)
第23条 総会は、議決権を有する役員及び代議員の出席と委任状の合計が5分の1以上で成立し、その決議は、出席した役員及び代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、出席した役員及び代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 正会員の除名二 定款の変更 三 解散
四 その他法令で定めた事項
(決議及び報告の省略)
第24条 理事又は代議員が総会の目的である事項について提案をした場合において当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に署名又は記名捺印する。
第5章 理事会
(構成)
第26条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事のなかから議長を選出する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。一 本会の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督
三 会長、副会長、事務局長の選定及び解職四 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(招集)
第28条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会は、3箇月に1回以上開催する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、決議について特別の利害関係を有する理事を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、出席した理事の3分の2以上に当たる多数をもって行う。一 会長、副会長、事務局長の選定及び解職
二 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、会長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
一 事業報告及びその附属明細書
二 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書三 財産目録
2 本会の活動に係る経費は、別途定める。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 本定款は、総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第35条 本会は、次の事由によって解散する。一 総会の特別決議
二 正会員が欠けたとき
三 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)四 破産手続開始の決定
五 その他法令で定める事由
(剰余金)
第36条 本会は剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産)
第37条 本会が解散した場合に残余財産がある時は、学校法人日本工業大学に帰属する。
第8章 補 則
(顧問)
第38条 本会に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関し会長の諮問に答えて意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とし、任期は2年とし再委嘱は妨げない。
(法令の根拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
(実施細則)
第40条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て会長が別に定める。
(委員会)
第41条 本会の事業を的確かつ効率的に運営するため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(事務局)
第42条 本会に事務局を置き、諸業務遂行上の事務を担当する。
2 事務局の組織、運営については理事会の決議を得て、会長が別に定める。
3 事務局には事務処理のため事務局長、職員及び嘱託を置くことができる。
4 事務局長は、理事会の決議により会長が任免し、職員及び嘱託の採用は、会長が任免する。
(地域支部)
第43条 適宜の各地区に地域支部を設けることができる。
(学科支部)
第44条 学科別の学科支部を設けることができる。附 則
1 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から2011年3月末日までとする。
2 本定款は、2011年3月に一部改正。
3 本定款は、2012年11月に一部改正し、2013年4月1日に施行。
4 本定款は、2014年6月7日に一部改正。
学生教育研究災害傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項第1条(用語の定義)
この約款において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
課外活動 | 大学の規則に則った所定の手続により大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。 |
学校行事 | 大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事をいいます。 |
学校施設 | 大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいいます。ただし、寄宿舎を除きます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。 (*1)いずれもそのための練習を含みます。 (*2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(*1) (*1)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
死亡保険金額 | 保険証券記載の死亡保険金額をいいます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(*1)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (*1)xxオートバイを含みます。 |
正課中 | 授業(*1)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。 ア.指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。 イ.指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、大学の図書館、資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間 (*1)講義、実験、実習、演習または実技による授業をいいます。以下同様とします。 |
大学 | 被保険者の在籍する大学をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(*1)が必要であると認め、医師(*1)が行う治療をいいます。 (*1)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
治療日数 | 被保険者が入院または通院した日数をいいます。ただし、被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った別表1に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(*1)を常時装着したときは、その日数について、通院をしたものとみなします。 (*1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において下表に掲げる間に生じた急激かつ偶然な外来の事故(*1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
① | 大学の正課中および学校行事に参加している間 |
② | ①以外で学校施設内にいる間。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。 |
③ | 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間 |
⑵ ⑴の傷害には、下表に掲げるものを含みます。
① | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*2) |
② | 日射または熱射による身体の障害 |
(*1)以下「事故」といいます。
(*2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合─その1)
⑴ 当会社は、下表に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(*1)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 |
⑦ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑧ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*2) |
⑩ | 地震、噴火またはこれらによる津波。ただし、被保険者がこれらの自然事象の観測活動に従事している間については、保険金を支払います。 |
⑪ | 核燃料物質(*3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(*4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、被保険者が核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物、または、これらを使用する装置を用いて行う研究活動または実験活動に従事している間については、保険金を支払います。 |
⑫ | ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑬ | ⑪以外の放射線照射または放射能汚染。ただし、被保険者が放射線または放射能の発生装置を用いて行う研究活動または実験活動に従事している間については、保険金を支払います。 |
⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(*5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
(*1)運転する地における法令によるものをいいます。
(*2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(*3)使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(*4)原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。
(*5)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合─その2)
⑴ 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間 ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。 イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。 ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている 間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
⑵ ⑴の規定は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の表の①または②に掲げる間に被った傷害に対しては適用しません。
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡保険金額に下表に掲げる割合を乗じた額(*1)を死亡保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
① | 第2条⑴の表の①に該当するとき 100% |
② | 第2条⑴の表の②または③に該当するとき 50% |
⑵ 第30条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第30条⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(*1)第6条(後遺障害保険金の支払)の規定による後遺障害保険金を既に支払った場合は、死亡保険金額に⑴の表に掲げる割合を乗じた額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。ただし、後遺障害が発生した後、その原因となった事故により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合には、後遺障害保険金は支払いません。
× 第5条(死亡保険金の支払) ×
⑴の表に掲げる割合
後遺障害保険金の額
別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
死亡保険金額
=
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、死亡保険金額に第5条⑴の表に掲げる割合を乗じた額に下表の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① | 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ | ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合 |
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第2条の障害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡保険金額に第5条⑴の表に掲げる割合を乗じた額に次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
− =
第7条(医療保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、被保険者以外の医師の治療を受けた場合は、その治療日数に対し、下表に掲げる金額を医療保険金としてその被保険者に支払います。
ただし、第2条⑴の表の②または③に該当する場合は、下表の④から⑪に規定する金額に限ります。
① | 治療日数が 1日以上 4日未満の場合 3,000円 |
② | 治療日数が 4日以上 7日未満の場合 6,000円 |
③ | 治療日数が 7日以上 14日未満の場合 15,000円 |
④ | 治療日数が 14日以上 30日未満の場合 30,000円 |
⑤ | 治療日数が 30日以上 60日未満の場合 50,000円 |
⑥ | 治療日数が 60日以上 90日未満の場合 80,000円 |
⑦ | 治療日数が 90日以上 120日未満の場合 110,000円 |
⑧ | 治療日数が 120日以上 150日未満の場合 140,000円 |
⑨ | 治療日数が 150日以上 180日未満の場合 170,000円 |
⑩ | 治療日数が 180日以上 270日未満の場合 200,000円 |
⑪ | 治療日数が 270日以上の場合 300,000円 |
⑵ ⑴本文の治療日数の中に、被保険者以外の医師の指示に基づき病院または診療所に入院した日数が含まれている場合には、⑴の表の①から⑪までに規定する金額とは別に、180日を限度としてその入院日数1日につき4,000円を医療保険金としてその被保険者に支払います。
⑶ ⑵の期間には、臓器の移植に関する法律第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑷ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合には、それぞれの傷害による治療日数を合算し、重複した日数を控除した日数を治療日数とみなして⑴の規定を適用します。
⑸ 被保険者が入院による治療を受けている間に、新たに第2条の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑵に規定する金額を支払いません。
(*1)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船
舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第10条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、別に定める場合を除き、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第12条(昼夜xxxの変更、休学または退学に関する通知義務)
保険契約締結の後、被保険者が昼間部、夜間部もしくは通信部の区分を変更した場合または休学もしくは退学した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なくその事実を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した事実があった場合は、保険契約の全部を無効とします。
⑵ 下表に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約のその被保険者部分を無効とします。
① | 被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約に加入した場合 |
② | 死亡保険金受取人を定める場合(*1)に、その被保険者の同意を得なかったとき |
(*1)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約のその被保険者部分は効力を失います。
第15条(保険契約の取消し)
⑴ 保険契約者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部を取り消すことができます。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約のその被保険者部分を取り消すことができます。
第16条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
第17条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が下表のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① | 反社会的勢力(*1)に該当すると認められること。 |
② | 反社会的勢力(*1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 |
③ | 反社会的勢力(*1)を不当に利用していると認められること。 |
④ | 法人である場合において、反社会的勢力(*1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 |
⑤ | その他反社会的勢力(*1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
⑵ 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*2)を解除することができます。
① | 被保険者が、⑴の表の①から③までまたは⑤のいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の表の①から⑤までのいずれかに該当すること。 |
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(*3)の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の表の①から⑤までの事由または⑵の表の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(*3)に対しては、当会社は、保険金(*4)を支払いません。
この場合において、既に保険金(*4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)暴力団、暴力団員(*5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)その被保険者に係る部分に限ります。
(*3)⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(*4)⑵の表の②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の表の①から⑤までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(*5)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第18条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表に掲げるいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(*1)を解除することを求めることができます。
① | この保険契約(*1)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとした場合 |
③ | 保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 |
④ | 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第17条(重大事由による解除)⑴の表の①から⑤までのいずれかに該当する場合 |
⑤ | 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合 |
⑥ | ②から⑤までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から⑤までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(*1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑦ | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(*1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
⑵ 保険契約者は、⑴の表の①から⑦までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の表の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(*1)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求─昼夜xxxの変更、休学または退学に関する通知義務等の場合)
⑴ 当会社は、第12条(昼夜xxxの変更、休学または退学に関する通知義務)の通知を受けた場合には、次の算式によって算出した保険料を返還または請求します。
① 昼間部、夜間部または通信部の区分の変更の場合において、適用保険料に変更を生じたときは、次の算式によって算出した額を返還または請求します。ただし、学年度の中途において昼間部、夜間部または通信部の区
分を変更した場合には、その学年度にかかる差額保険料については、返還または請求は行いません。
既経過学年度の期間に対応する旧適用保険料
既収保険料
-
返還または請求(負の場合)する保険料
既経過学年度の期間に対応する新適用保険料
現保険期間に対応する新適用保険料
- - =
② 退学の場合には、次の算式によって算出した額を返還します。ただし、学年度の中途において退学した場合には、その学年度にかかる差額保険料については、返還は行いません。
返還する保険料
既経過学年度の期間に対応する旧適用保険料
既収保険料
- =
③ 休学の場合において、保険期間中の休学期間が通算して1年以上となるときは、次の算式によって算出した額を返還します。この場合、通算休学期間は、その期間に端日数があるときは、これを切り捨て年単位としたものを用います。
返還する保険料
保険期間から通算休学期間を差引いた期間に対応する適用保険料
既収保険料
- =
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑶ ⑵の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還─無効の場合)
⑴ 第13条(保険契約の無効)⑴の規定により、保険契約の全部が無効となる場合には、当会社は、当会社がこれを知った日の属する学年度に対する保険料については返還しないものとし、その後の年度に対する保険料についてはその全額を返還します。
⑵ 第13条⑵の表の①の規定により、保険契約のその被保険者部分が無効となる場合には、当会社は、当会社がこれを知った日の属する学年度に対するその被保険者にかかる保険料については返還しないものとし、その後の年度に対するその被保険者にかかる保険料についてはその全額を返還します。
⑶ 第13条⑵の表の②の規定により、保険契約のその被保険者部分が無効となる場合には、当会社は、その被保険者にかかる保険料の全額を返還します。
第22条(保険料の返還─失効または解除の場合)
⑴ 保険契約の全部が失効となった場合は、当会社は、失効のあった日の属する学年度に対する保険料については返還しないものとし、その後の年度に対する保険料についてはその全額を返還します。
⑵ 保険契約の全部が解除となった場合は、当会社は、その解除があった日の属する学年度に対する保険料については返還しないものとし、その後の年度に対する保険料についてはその全額を返還します。
⑶ 保険契約の一部が失効または解除となった場合は、その被保険者にかかる保険料について⑴または⑵の規定を準用します。
第23条(保険料の返還─取消しの場合)
⑴ 第15条(保険契約の取消し)⑴の規定により、当会社が保険契約の全部を取り消した場合には、当会社は、取消しがあった日の属する学年度に対する保険料については返還しないものとし、その後の年度に対する保険料についてはその全額を返還します。
⑵ 第15条⑵の規定により、当会社が保険契約のその被保険者部分を取り消した場合には、当会社は、取消しがあった日の属する学年度に対するその被保険者にかかる保険料については返還しないものとし、その後の年度に対するその被保険者にかかる保険料についてはその全額を返還します。
第24条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① | 死亡保険金については、被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 医療保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院または通院が終了した時、または治療日数が270日以上となった時のいずれか早い時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書に下表の書類を添えて当会社に提出しなければなりません。
① 死亡保険金請求の場合
ア. | 当会社の定める傷害状況報告書 |
イ. | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ウ. | 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 |
エ. | 死亡診断書または死体検案書 |
オ. | 被保険者の戸籍謄本 |
カ. | 死亡保険金受取人を定めなかった場合は、法定相続人の戸籍謄本 |
キ. | その他当会社が第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
② 後遺障害保険金請求の場合
ア. | 当会社の定める傷害状況報告書 |
イ. | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ウ. | 被保険者の印鑑証明書 |
エ. | 後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
オ. | その他当会社が第26条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
③ 医療保険金請求の場合
ア. | 当会社の定める傷害状況報告書 |
イ. | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ウ. | 被保険者の印鑑証明書 |
エ. | 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
オ. | 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
カ. | その他当会社が第26条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、 ①以外の配偶者(*1)または②以外の3親等内の親族 |
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場合には、⑵の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
⑹ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
⑵または⑸に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑺ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑹の規定に違反した場合または⑵、⑶、
⑸もしくは⑹の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)法律上の配偶者に限ります。
第26条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑵ ⑴の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*3) 180日 |
② | ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | ⑴の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴の表の①から④までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤ | ⑴の表の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*4)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第25条(保険金の請求)⑵、⑶および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第24条(事故の通知)の規定による通知または第25条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)⑴に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第30条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(*1)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(*1)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第31条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準 拠 法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊せき柱
2.長管骨に接続する上肢しまたは下肢xx3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(*1)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(*1)を装着した場合に限ります。
(*1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊せき柱」、「上肢しまたは下肢xx3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表3の注2の図に示すところによります。
別表2 第4条(保険金を支払わない場合—その2)(1)の表の①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
別表3 後遺障害等級x
x 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 | |
第1級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ | 両眼が失明したもの そ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの し 両上肢をひじ関節以上で失ったもの し 両上肢の用を全廃したもの し 両下肢をひざ関節以上で失ったもの し 両下肢の用を全廃したもの | 150% |
第2級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ | きょう 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下 同様とします。)が0.02以下になったもの きょう 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの し 両上肢を手関節以上で失ったもの し 両下肢を足関節以上で失ったもの | 133.5% |
第3級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ | きょう 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手 指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 117% |
第4級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ | きょう 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 両耳の聴力を全く失ったもの し 1上肢をひじ関節以上で失ったもの し 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 103.5% |
⑹ ⑺ | 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ | きょう 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができな いもの し 1上肢を手関節以上で失ったもの し 1下肢を足関節以上で失ったもの し 1上肢の用を全廃したもの し 1下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 88.5% |
第6級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ | きょう 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの し 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの し 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 75% |
第7級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ | きょう 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの 両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの し 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの し 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう 外貌に著しい醜状を残すもの 両側の睾丸を失ったもの | 63% |
第8級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ | きょう 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき 脊柱に運動障害を残すもの 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの し 1下肢を5cm 以上短縮したもの し 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 51% |
し
⑺ ⑻ ⑼ ⑽ | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し 1上肢に偽関節を残すもの し 1下肢に偽関節を残すもの 1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ | きょう 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 両耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の聴力を全く失ったもの 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう 外貌に相当程度の醜状を残すもの 生殖器に著しい障害を残すもの | 39% |
第10級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ | きょう 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの 正面視で複視を残すもの そ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 両耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの し 1下肢を3cm 以上短縮したもの 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの し 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの し 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 30% |
第11級 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 両耳の聴力が1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき 脊柱に変形を残すもの 1手の示指、中指または環指を失ったもの 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 22.5% |
第12級 | ⑴ ⑵ ⑶ | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 15% |
⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの し ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの し ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | きょう ⑴ 1眼の矯正規力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの し ⑼ 1下肢を1cm 以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 10.5% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの し ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 6% |
し し
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
第1条(保険金を支払う場合)
通学中等傷害危険担保特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通約款(*1)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的を持って、合理的な経路および方法(*2)により、被保険者の住居(*3)と学校施設等との間を往復する間または学校施設等相互間を移動する間に生じた事故によってその身体に被った傷害に対しても、保険金(*4)を支払います。
⑵ ⑴の往復する間または移動する間に経路を逸脱または往復もしくは移動を中断した場合には、その逸脱または中断の間およびその後は⑴の往復する間または移動する間に含みません。ただし、その逸脱または中断が授業等、学校行事もしくは課外活動に必要な物品の購入その他これに準ずる行為を行うためのものである場合または日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、その逸脱または中断の間を除き、その後は⑴の往復する間または移動する間に含みます。
(*1)学生教育研究災害傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)大学が禁じた方法を除きます。
(*3)社会人入試を経て大学に入学した学生が大学に通う場合は、勤務先を含みます。
(*4)死亡保険金、後遺障害保険金および医療保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
授業等 | 授業および次に掲げるものをいいます。 ア.指導教員の指示に基づく卒業論文研究または学位論文研究。ただし、専ら被保険者の私的生活にかかる場所において従事するものを除きます。 イ.指導教員の指示に基づく授業の準備もしくは後始末または授業を行う場所、大学の図書館、資 料室もしくは語学学習施設における研究。 |
学校施設等 | 大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設のほか、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所をいいます。 |
日常生活上必要な行為 | 次に掲げるものをいいます。 ア.日用品の購入その他これに準ずる行為イ.選挙権の行使その他これに準ずる行為 ウ.病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為 |
社会人入試 | 一般の入学志願者と異なる方法により判定する入試方法のうち、社会人特別選抜入試等の社会人を対象とする入試をいいます。 |
第3条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、保険金が支払われる場合には、その事故が普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の表の②または③に該当したとして普通約款第5条(死亡保険金の支払)、第
6条(後遺障害保険金の支払)および第7条(医療保険金の支払)の規定に基づき、算出した額を支払います。
⑵ ⑴の規定により普通約款第7条の規定に基づいて医療保険金を支払う場合には、普通約款第7条⑴ただし書きの規定中「下表の④から⑪に規定する金額」とあるのは「下表の②から⑪に規定する金額」と読み替えて適用します。
第4条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が第1条(保険金を支払う場合)に定める保険金の支払を請求する場合は、普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する書類のほか大学の事故証明書を当会社に提出しなければなりません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
(2014.04改訂)
学生団体傷害総合保険
(24時間担保傷害総合保険)
1.支払われる保険金
⑴ 死亡保険金
急激且つ偶然な外来の事故による傷害がもとで、事故の日から180日以内に死亡した場合、契約した保険金額の全額が支払われる。
⑵ 後遺障害保険金
事故の日から180日以内にその傷害がもとで身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて死亡保険金額の4%〜 100%が支払われる。
⑶ 医療費用保険金
事故による傷害がもとで、入院したり、医師の治療を受けた場合、公的医療保険制度で自己負担した医療費を、事故の日から365日を経過した日の属する月末を限度として、1事故あたり契約の医療費用保険金額まで支払われる。
(但し、交通事故等で医療費が他より支払われる場合は、その額を除く。)
しかも、自動復元制なので保険期間中に何度事故に遭っても、医療費用保険金額までは支払われる。
2.保険金が支払われる主な場合
⑴ 授業中の事故
⑵ 課外活動中の事故
⑶ 休憩中の事故
⑷ 交通事故
⑸ 日常生活中の事故
⑹ レジャー中の事故 等々
3.保険金が支払われない主な場合
⑴ 故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
⑵ 自動車などの無資格、酒酔運転
⑶ 脳疾患、疾病、心神喪失、熱中症
⑷ 地震、噴火、津波による事故
⑸ 放射線照射や放射能汚染
⑹ むちうち症および腰痛については、他覚症状のない場合
⑺ 加入者が下記に掲げるような危険な運動を行っている場合
山岳登はん、ハンググライダー、スカイダイビング、ボブスレー、リュージュ等
4.保険金額
50.0万円
2.0万円〜50.0万円
40.0万円
死亡保険金
後遺障害保険金医療保険金
(設置)
日本工業大学スチューデントセンター規程
第1条 日本工業大学(以下「本大学」という。)に学生の福利厚生の向上と、学生相互の、または本大学職員との交流の促進をはかることを目的にスチューデントセンターを置く。
(使用者の範囲)
第2条 スチューデントセンターを使用することのできる者は、本大学学生及び本大学職員とする。
2.特に必要と認められる場合は、第1項に規定する者の他に使用することができる。
(施設の使用)
第3条 スチューデントセンターの使用については、第5条に規定するスチューデントセンター運営協議会において協議し、決定する。
2.スチューデントセンター運営協議会は、前項に従い使用細則を定めるものとする。
(運営)
第4条 スチューデントセンターの運営及び指導は、学生支援部学生支援課が行う。
(運営協議会)
第5条 スチューデントセンターの運営に関する事項を協議するためスチューデントセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2.協議会の構成は次のとおりとする。
⑴ 学生支援部長、学生支援部長補佐、学生支援課長、総務課長
⑵ 学生自治会から5名
3.協議会の議長は、学生支援部長とする。
4.協議会には、必要に応じて第2項のほか、関係の職員及び学生を出席させることができる。
(遵守事項)
第6条 施設の使用にあたっては、常に自己の責任を充分自覚し行動するものとする。
(弁償)
第7条 スチューデントセンターの施設・設備を損傷または汚損したときは速やかに学生支援部学生支援課に届け出るとともに、損害額を弁償しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、協議会において協議するものとする。x x
この規程は、平成9年8月1日から施行する。x x
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(趣旨)
日本工業大学スチューデントセンター使用細則
第1条 この細則は、日本工業大学スチューデントセンター規程第3条第2項に基づきスチューデントセンターの使用について定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 スチューデントセンターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日、国民の祝日及び大学が定める休業日(以下「休日等」という。)並びに大学が行事、設備等の点検のため使用を認めない日は使用できない。
2.前項にかかわらず使用者が特別な理由により午後9時以降及び休日等の使用を希望する場合は、その理由を付した文書を学生支援部長に提出し、許可を得なければならない。
3.喫茶、理髪店等の利用時間は、別に定める。
(多目的ホール及びスカイラウンジの使用)
第3条 多目的ホール及びスカイラウンジについては、第2条第1項の使用時間中、原則として自由に使用することができる。
(スタジオの使用)
第4条 スタジオ(9室)の使用は、午前9時から午後4時30分までの「第1部」と午後5時から午後9時までの「第2部」に分けて使用するものとする。
2.第1部の使用希望者は、使用当日、学生支援課に「スチューデントセンタースタジオ使用願」(様式第1)を提出の上、学生証と引き換えにスタジオの鍵を借受け、使用後は午後4時30分までに鍵を学生支援課に返却するものとする。
3.第2部の使用は、原則として大学公認の音楽団体(以下「公認団体」という。)を優先とする。使用にあたっては、公認団体の代表者等からなるスタジオ使用調整委員会において1カ月単位の部屋割を作成し、所定の期日までに学生支援課に提出、許可を受けるものとする。使用を許可された公認団体は、使用当日、警備員からスタジオの鍵を借受け、使用後は警備員に返却するものとする。
4.公認団体以外の者が第2部の使用を希望する場合は、学生支援課と調整するものとする。
(スタジオ使用調整委員会)
第5条 第2部の使用にあたっては、円滑かつxxな運用を図るためスタジオ使用調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2.委員会の構成は、公認団体の代表者とし、スチューデントセンター運営協議会(以下「協議会」という。)の承認を得るものとする。
3.委員会には前項のほか、必要に応じて協議会の構成員が出席できるものとする。
(遵守事項)
第6条 スチューデントセンターの使用にあたっては、次の各号を遵守しなければならない。
⑴ 許可された目的以外に使用しないこと。
⑵ 使用時間を守ること。
⑶ 許可なく学外者を立ち入らせないこと。
⑷ 飲酒、宿泊はしないこと。
⑸ 禁煙室(席)での喫煙はしないこと。
⑹ 喫煙コーナー(席)の灰皿は、移動させないこと。
⑺ 紙コップ、空き缶、紙器等、必ずごみ箱に捨てること。
⑻ 施設、設備を無断で改装又は移動しないこと。
⑼ 掲示、展示等は、所定の場所に行うこと。
⑽ スタジオは、第1部及び第2部の使用に伴い、決して専用としないこと。
⑾ スタジオの使用後は、必ず施錠すること。
⑿ スタジオの鍵の複製は、絶対しないこと。
⒀ 多目的ホール及びスカイラウンジ内では、無断で騒音を発しないこと。
⒁ 常に防災、防犯、秩序維持に留意し、使用後は整理整頓の上使用前の状態に復すること。
⒂ 盗難等には十分注意し、物品の管理は使用者の責任で行うこと。
(弁償)
第7条 スチューデントセンターの施設・設備を滅失、損傷又は汚損した時は、速やかに学生支援課に届け出るとともに、
損害額を弁償しなければならない。ただし不可抗力その他やむを得ないと認められる場合は、これを減免することがある。
(使用許可の取消)
第8条 大学は、使用者がこの細則に違反した場合には、その使用許可を取消し、以後一定の期間使用を許可しないことができるものとする。
(補則)
第9条 この細則に定めのない事項については、協議会において審議、決定するものとする。x x
この細則は、平成10年4月1日から施行する。x x
この細則は、平成18年4月1日から施行する。x x
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
(設置)
日本工業大学スチューデントラボ規程
第1条 日本工業大学(以下「本学」という。)に、日本工業大学スチューデントラボ(以下「本ラボ」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本ラボは、本学学生が自由な発想で主体的にもの作りに取り組むことができる場を設けることにより、本学の教育理念である、もの作りを通しての実践的な技術体験教育をさらに発展させることを目的とする。
(事業)
第3条 本ラボは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 学生の自主的な研究・創作活動の場の提供と指導援助
⑵ 学生の研究・創作活動に関するイベントの開催と学内外のイベント参加への指導援助
⑶ もの作りを伴う教育活動の場所の提供と指導援助
⑷ 大学祭、オープンキャンパス等学内諸行事への参加
⑸ その他本ラボの目的を遂行するために必要な事業
(構成)
第4条 本ラボに、次の職員を置く。
⑴ 所 長 1名
⑵ 教育職員 若干名
⑶ 事務職員 若干名
⑷ 技術職員 若干名
2.その他必要に応じて前項に定める以外の職員を置くことができる。
(所長)
第5条 所長は、学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
2.所長は、学長の命を受け本ラボを統轄し、代表する。
3.所長の任期は2年とする。ただし、重任は妨げない。所長が任期満了前に交代する場合は、新たに任命される者の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他の職員)
第6条 その他の職員は、学長が任命する。
2.その他の職員は、所長の命を受け、それぞれの所管業務に従事する。
(職員の安全監視義務等)
第7条 本ラボの職員は、使用者の作業安全を監視し、指導するとともに必要に応じて技術的指導を行う。
(スチューデントラボ運営委員会)
第8条 本ラボの円滑な運営を図るため、スチューデントラボ運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2.委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成し、所長が議長となる。
⑴ 第4条第1項第1号及び第2号に規定する者
⑵ 所長の推薦により学長が指名する委員 原則として、各学科及び共通教育系から各1名
⑶ 事務職員の中から所長と学生支援部長と協議の上学長が指名する委員学生支援課職員1名
3.所長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を徴することができる。
(委員の任期)
第9条 前条第2項第1号に掲げる委員の任期は、その在任期間とする。
2.前条第2項第2号に掲げる委員の任期は2年とする。ただし、重任は妨げない。
3.前項の委員が任期満了前に交代する場合は、新たに任命される者の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
⑴ 本ラボの事業計画に関する事項
⑵ 本ラボの管理・運営に関する事項
⑶ 学長から付議された事項
(ラボの使用)
第11条 本ラボの使用について、委員会は使用細則を別に定めるものとする。x x
この規程は、平成11年10月1日から施行する。x x
この規程は、平成18年4月1日から施行する。x x
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(趣旨)
日本工業大学学生等施設時間外使用規程
第1条 この規程は、日本工業大学所属の施設(以下「施設」という。)の保全管理と防火管理のため、本学学生等の施設時間外使用について定めることを目的とする。
(時間外の定義)
第2条 この規程において時間外とは、次に掲げるものをいう。
⑴ 平日 午後9時から午後11時まで
⑵ 日曜日、祝日等(以下「休日等」という。)においては午前8時から午後11時まで
⑶ 本学が特に認めた場合における午後11時から翌日午前8時まで
⑷ その他本学が時間外と認めた日時
(適用)
第3条 この規程の適用を受ける者は研究、実験等のため止むを得ない事情で時間外に教室、研究室、実験実習室を使用する本学の学部学生、大学院学生、研究生、別科生及び研究員とする。
2.学生等のクラブ活動に関する施設使用については別に定める。
3.ライブラリー&コミュニケーションセンターの利用についてはライブラリー&コミュニケーションセンター利用規程で定める。
4.研究室、実験実習室の利用にあたり、センター等の付属施設等で、個別に使用規則、要領等がある場合には、それに従うものとする。ただし、その場合であっても第5条に定める手続は行うものとする。
(施設使用責任者)
第4条 この規程でいう施設使用責任者とは、教室については教務部長、研究室、実験実習室については各学科xx又は当該施設の責任者をいう。
(手続き)
第5条 第3条第1項に掲げる者(以下「施設使用者」という。)が、時間外に施設を使用する場合には、別記の学生等施設時間外使用願(以下「使用願」という。)に必要事項を記入し、施設使用責任者の許可印を得て総務課に提出しなければならない。
2.使用願は、平日は当日の午後4時30分までに、休日等は前日の午後4時30分までに提出しなければならない。
3.総務課は、当日受付けの分のすべてを警備員に連絡、当該個所の巡視など管理に遺漏のないようにしなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 施設使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し目的外の使用をしてはならない。
⑴ 火気の使用並びに戸締りについて十分注意すること。
⑵ 備付け以外の器具による火気を使用してはならない。特に必要とするときは、使用願の特記事項欄に記入、あらかじめ許可を得ることとする。
⑶ 使用願に記載した以外の者に使用させ、又は宿泊させてはならない。
⑷ その他、警備員の指示にしたがうこと。
(損害の賠償)
第7条 使用に際し、大学に損害を与えた場合は、使用者にその賠償を求めることがある。x x
1 この規程は、平成16年1月22日から施行する。
2 この規程の施行により、日本工業大学施設の時間外等使用規程は廃止する。x x
この規程は、平成19年10月1日から施行する。x x
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
別記(第5条関係)
日本工業大学学生等施設時間外使用願
平成 年 月 日
x x 部 x x 課 長 殿
施設使用者(代表者)氏名 | 印 |
所 属 | |
学 科 ・ 学 籍 番 号 |
下記理由により、大学施設を時間外に使用いたしたくご許可くださいますようお願いいたします。
年 月 日 | 年 月 日( 曜日) | |||
時 間 | 時 分 ~ 時 分 | |||
使 用 施 設 | ||||
使 用 目 的 | ||||
共同施設使用者の氏名等 | 学籍番号 | 氏 名 | 学籍番号 | 氏 名 |
備考 | ※午後11時以降の使用を願い出る場合は、その理由を明記すること |
※ この「使用願」は、午後9時以降に研究等を行う場合(午後11時まで)当該日の午後4時30分までに総務課に届出ること。
※ 特別の事情がある場合は午後11時以降または休日の使用を認めることができるものとする。その場合「備考」欄に理由を記入すること。
※ 本使用願の控えは、使用する研究xxの前の目立つ場所に掲示すること。
許 可 | 印 | ||
施責 | 総 | ||
設 任 使 | 務 | ||
用者 | 課 |
※記入に当たっては次の事項に注意すること。
1.ボールペン等で記入すること。(鉛筆書きやコピー不可)
2.申請日を記入すること。
3.施設使用者(代表者)欄には、本人直筆によるサイン若しくは印鑑又は拇印を押印すること。
4.共同施設使用者の氏名等の欄に共同で実験・研究をする学生の学籍番号及び氏名(姓のみでも可)を正確に記入すること。
施設使用者(代表者) → 総務課 → 警備員
日本工業大学学生等施設時間外使用規程の運用について
1 時間外とは、次に掲げる日時をいうものとする。
⑴ 平日 午後9時から午後11時まで
⑵ 日曜日、祝日等(以下「休日等」という。)においては午前8時から午後11時まで
⑶ 本学が特に認めた場合における午後11時から翌日午前8時まで
⑷ その他本学が時間外と認めた日時
① 4月下旬から5月上旬の日曜日、祝日、休校日
② 8月の行事予定表に示す職員の休業日(8月中旬(1週間程度))
③ 年末年始期間(ただし、12月30日から翌年1月3日の期間は、施設使用は終日認めないものとする。)
④ ①〜③以外で本学が時間外と認めた日時
2 手続については次のとおりとする。
⑴ 平日の学生等施設時間外使用願(以下「使用願」という。)の提出は、使用日ごとに1枚提出するものとし、当日の午後4時30分までに施設使用者(代表者)が総務課に提出するものとする
⑵ 休日等の使用願の提出は、前日の午後4時までに施設使用者(代表者)が総務課に提出するものとする。
⑶ 1の⑶に示す時間に施設を使用する場合は、使用願にその時間に使用しなければならない理由を明記するものとする。
⑷ 1の⑶に示す「その他本学が時間外と認めた日時」の場合は連続日数申請を認めるものとする。
⑸ 施設使用者(代表者)は、施設使用責任者の許可印を受けた使用願を総務課に提出し、総務課の許可印を受けた後、複写してもらうものとする。施設使用者(代表者)は、その複写された控えを、巡回する警備員が見やすいよう使用施設の出入口付近に掲示しておくものとする。
⑹ 手続き終了後、使用願に変更が生じた場合は、施設使用者(代表者)は、施設使用責任者に報告の上、複写された控えを訂正し、再掲示するものとする。
3 施設使用責任者の定義等について。
⑴ 施設使用責任者
① 教室…教務部長
② 研究室…学科xx又はセンター等付属施設の責任者若しくは指導教員
③ 実験実習室、製図室…学科xx又はセンター等付属施設の責任者若しくは各学科の指定する教員
⑵ 施設使用責任者は、使用願に記載された施設使用者の使用目的、時間等が適切であるかどうかを判断した上で許可印を押印するものとする。