ータベースを使用した」旨言及するか、又は文中にて以下の論文を引用するものとする。また、図等にNICT提供のデータベースを使用した旨を付記するように努めるものと する。
独立行政法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)と△△△△大学□□□□学部 教授○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が有する次の数値人体モデルデータベース
(以下「本データベース」という。)及び姿勢変形ソフトウェア(以下「本ソフトウェ ア」という。)について、次の条項によって利用許諾契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本データベース:「日本人成人男女モデル」本ソフトウェア:「姿勢変形ソフトウェア」
(契約の主旨)
第1条 甲は乙に対し、本データベースの基本利用権及び本ソフトウェアの利用権を無償で許諾する。
(利用権の内容)
第2条 本契約に基づき、甲が乙に対し許諾する本データベースの基本利用権及び本ソフトウェアの利用権は全世界における非独占的な権利とする。
二 乙は、本データベースの基本利用権及び本ソフトウェアの利用権に基づき、非営利の研究利用を目的とする限り、自己の責任において、次の各号に規定する行為を行うことができる。
1.乙は、自らの利用に加え、自己の所属する研究室又は研究グループ等、乙の指揮監督下にある研究員に対し、本データベース及び本ソフトウェアを利用させることができる。
2.乙は、バックアップ又は保存の目的に限り、本データベース及び本ソフトウェアを任意の媒体に1部のみ複製することができる。
3.乙は、所属機関又は自らが既に保有するデータベースに、本データベースを一部追加することができる。
4.乙は、本データベースの全部又は一部を改変又は編集等(以下「改変等」という。)をすることができる。
三 乙は、本データベース及びその基本利用権並びに本ソフトウェア及び本ソフトウェアの利用権について、第三者に対しこれを許諾、譲渡、貸与又は担保の目的に供することはできない。
(禁止事項)
第3条 乙は、次の各号に該当する、又は該当するおそれがあることに関して、本データベースを利用することはできない。
1.社会通念上、是認することができないこと。
2.公序良俗に反すること。
3.個人の基本的人権を侵すこと。
4.本データベースの開発に関わった被験者を特定すること、又は第三者により推定されうる状態にすること。
5.営利目的に利用すること。
(本データベースの納入と導入)
第4条 甲は、本契約に基づき、本データベース及び本ソフトウェアを甲所定の提供形態によって乙に納入するものとする。
二 乙は、甲から提供された本データベース及び本ソフトウェアを検査のうえ、自己の責任をもって導入及び適合動作を実行するものとする。
(成果発表)
第5条 乙は本データベースを使用した成果を発表する場合、「独立行政法人情報通信研究機構、xx大学、慶応義塾大学及び東京都立大学の共同開発による数値人体モデルデ
ータベースを使用した」旨言及するか、又は文中にて以下の論文を引用するものとする。また、図等にNICT提供のデータベースを使用した旨を付記するように努めるものとする。
xx xx、xx xx、xx xx、xx xx、xx xx、xx x、xx xx、xx xx、xx xx、xx xx、xxx xx、x xx、xx xx、xx x
x、xx x:日本人成人男女の平均体型を有する全身数値モデルの開発、生体医工学 Vol.40, No.4, pp. 239-246, 2002.
又は
Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx and Xxxxx Xxxxxxxx, “Development of Realistic High- Resolution Whole-Body Voxel Models of Japanese Adult Male and Female of Average Height and Weight, and Application of Models to Radio-Frequency Electromagnetic-Field Dosimetry ” Physics in Medicine and Biology, Vol.49, pp.1-15, 2004.
二 乙は本ソフトウェアを使用した成果を発表する場合、「独立行政法人情報通信研究機構の開発による姿勢変形ソフトウェアを使用した」旨言及するか、又は文中にて以下の論文を引用するものとする。
Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, “Postured voxel-based human models for electromagnetic dosimetry” Physics in Medicine and Biology, vol.53, no.24, pp.7047-7061, 2008.
三 乙は、本データベースを改変し、それを使用した成果を発表する場合、改変した部分について説明を加えるものとする。
(報告義務)
第6条 乙は、甲に対し、本契約の有効期間中、毎年1月1日から30日以内に、前年1月1日又は契約開始日から同年12月31日までの期間における研究状況、研究成果、成果発表等の本データベースの利用状況を報告するものとする。
(基本利用権者の変更等の取り扱い)
第7条 乙は、合併、組織改編又は人事異動等により、所属等に変更が生じる場合、甲に対し、事前に書面にて通知しなければならない。
(著作xxの帰属)
第8条 本データベース及び本ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権、民法上の所有権及びその他一切の権利は甲に所属する。なお、本データベースの全部又は一部を改変又は編集等したものに関しても、同様とする。
(免責)
第9条 甲は、本データベース及び改変等がされたデータベース並びに本ソフトウェアの瑕疵について、法律上の理由を問わず、一切の責任を負わないものとする。
二 甲は、本データベース及び本ソフトウェアに関して生じたあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとする。
(秘密保持義務)
第10条 甲及び乙は、本契約に基づき知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩しないものとする。なお、甲及び乙は、第三者に対し秘密情報を開示する場合には、事前に相手方の同意を書面にて得なければならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報にはあたらないものとする。
1.開示の時点で既に公知の情報、又は開示後受領当事者の責によらずして公知となった情報
2.受領当事者が開示の時点で既に保有していた情報
3.権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
4.受領当事者が相手方から開示された秘密情報によらずして独自に開発習得した情報
(契約期間)
第11条 本契約は、次条の規定に基づいて終了しない限り、契約日から平成○年○月○日まで有効とする。但し、乙に、本契約を延長する正当な理由があり、かつ契約終了日の60日前までに、甲に対し当該理由を通知し、甲が適当と認めたときは、本契約はさらに乙が希望する期間なお有効に存続するものし、以後も同様とする。
(即時解約)
第12条 甲は、前条の規定に関わらず、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙に対し書面による通知をもって本契約の解約を申し入れることができる。この場合、甲が、乙に対し解約の通知を発した日に本契約は終了するものとする。
1.乙が本契約の規定に違反したとき。
2.乙が本データベース及び本ソフトウェアを利用して行う研究目的を達成したとき。
3.本契約の締結が乙の虚偽の表示その他事実に反する報告に基づいてなされたことを知ったとき。
二 乙は、前項各号のいずれかに該当し、本契約が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、本契約に関わる一切の債務をただちに履行するものとする。
三 乙は、本条第一項各号のいずれかに該当したことにより、故意又は過失をもって甲に損害を与えたと認められる場合は、同項による解約の有無にかかわらず、当該債務不履行又は権利濫用から生じた通常の直接損害を賠償するものとする。
(契約終了後の措置)
第13条 本契約が終了した場合、第2条に規定する利用権は当然に消滅する。
二 乙は、本契約が終了した日より30日以内に、甲の指示に従い、本データベース(複
製、改変等を行ったものを含む。)及び本ソフトウェアに関わる一切の情報を甲に返却、又は消去し、当該情報を研究機器等から完全に消去したことを証する破棄証明書を提出
するものとする。
三 本契約終了後も、第9条(免責)及び第10条(秘密保持義務)はなお有効に存続する。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する解釈上の疑義に関しては、甲乙別途協議のうえ円満に解決を図るものとする。
(裁判管轄及び準拠法)
第15条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。二 本契約の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等について
は、日本国の法律に準拠するものとする。
本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保管するものとします。
平成 年 月 日
甲 xxx小金井市xx北町4-2-1独立行政法人情報通信研究機構
社会還元促進部門 技術移転推進室室長 xx xx 印
乙 住所
機関名・所属
役職・氏名 印