Contract
別添
業 務 請 負 基 x x 約 書(案)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)とは、次の条項により「2022・2023・2024 年度版 講習会テキスト印刷製本業務及び発送管理業務」等(以下「本件業務」という。)に関する請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(xxxxの原則)
甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
第 2 条(個別契約の成立)
本契約は本件業務に関する基本的な事項について定め、本件業務の細目については別に締結される個々の取引に関する契約(以下「個別契約」という。)に定めるものとする。
2.個別契約において本契約と異なる定めをおいた場合は、特段の定めがない限り、個別契約の定めが本契約に優先して適用されるものとする。ただし、その定めは当該個別契約に限り有効なものとする。
第 3 条(本件業務内容の変更)
本契約書締結後において、やむを得ない事情により本件業務の内容に変更の必要が生じた場合には、甲乙協議の上、これを変更するものとする。この場合において、契約金額に変更が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第 4 条(契約期間)
本契約の有効期間は 3 カ年とし、本契約締結の日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。
第 5 条(契約金額及び支払方法)
本件業務の金額は、個別契約にて定めるものとする。
2.乙は、成果物の納品が完了したときは、第 3 条に基づき契約金額の範囲内において一括してその支払いを甲に請求することができる。
3.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、甲が負担するものとする。
第 6 条(契約保証金)
甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
第 7 条(秘密の保持)
甲及び乙は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
第 8 条(検収)
甲は、提出された成果物を速やかに審査し、瑕疵があった場合には、乙に対してその修正を指示することができる。
第 9 条(期限の延長)
乙は、天変地異その他正当な理由により、この契約に定まる期限までに業務を終了することができない場合は、正当な理由を明らかにして甲に対し期限の延長を求めることができる。
2.甲は、乙の理由がやむを得ないものと認めたときは、甲が相当と認める日数の期限の延長をすることができる。
第 10 条(著作権の帰属)
本件業務の内、成果物の著作権は、甲に帰属するものとする。
第 11 条(契約不適合責任)
乙は、当該成果品に品質不良、変質、落丁その他の契約不適合な事項があるときは、成果品の納品後であっても、無償による成果品の引換え若しくは手直しを行うものとする。ただし、当該事項が甲の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
第 12 条(権利、業務の譲渡等)
乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
第 13 条(契約の解除)
甲は、乙が正当な理由なくこの契約の条項に違反したときは、書面により通告し、この契約を解除することができる。
第 14 条(損害賠償)
乙は、前条の規定による解除の場合、甲に対し損害賠償の請求はしないものとする。ただし、甲は、乙に対し損害賠償の請求ができるものとする。
2.乙は、この契約を履行するにあたり、甲に損害を与えたときは、乙の負担において損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰するべき理由による場合においては、この限りではない。
3.第 1 項又は第 2 項に定める損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
第 15 条(反社会的勢力との取引等の禁止)
甲及び乙は、自己(役員を含む)が反社会的勢力(暴力団を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し、又は交際しないことを約するものとする。
2.甲及び乙は、相手方が前項に違反し、又はそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができる。
第 16 条(紛争の解決)
この契約について、甲乙協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は、甲と乙との間に紛争が生じたときは、両者協議により選出した第三者に解決の斡旋を求めるものとする。
2.前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
第 17 条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 18 条(準拠法)
本契約における準拠法は、日本国法とする。
第 19 条(協議)
本契約に定めない事項及び本契約の解釈に疑義を生じた事項については、xxxxをもって協議し、円満に解決するものとする。
第 20 条(再委託等)
乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
第 21 条(秘密情報及び個人情報)
甲及び乙は、秘密情報(本件業務に関連して甲及び乙が相手方に開示した経理情報、総務・人事情報、顧客・取引先情報、営業情報、技術情報、ノウハウ、資料またはサンプルを含む製品であり(本件業務に基づく仕様書・設計書その他の成果物を含む)、その開示または提供時に秘密情報であると明示したもの。なお、口頭、書面、磁気ディスク等その情報の形態を問わない。)及び個人情報を秘密として保持・管理し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、態様の如何を問わず、秘密情報及び個人情報を第三者に提供、販売、貸与、開示、使用許諾、漏洩等してはならない。
2.前項の定めにかかわらず、本契約の目的に関連して、乙は甲の承認を得ることにより、再委託先に対し、本条に定める義務と同等の義務を当該再委託先に課すことにより、甲の秘密情報を開示できる。
3.前 2 項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されない。
(1)相手方による開示又は提供以前に、公知となっている情報
(2)相手方による開示又は提供の時点において、すでに自己が保有していた情報
(3)相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報
(4)相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
(5)なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得又は開示された情報
4.甲又は乙は、前3項によって秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手方の事前の承諾を得る。
5.本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、甲及び乙は、第1項及び第 3 項によって秘密とされた情報及び前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく相手方に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、相手方の指示に従って、それらの情報を破棄しなければならない。
6.甲及び乙は、本契約の趣旨に則り、秘密情報及び個人情報を善良なる管理者の注意義務を持って管理する。
以上、本契約の証として本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。
令和 3 年 月 日
甲 :xxxxxxxxxx 0 xx xxxxxx0x公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
理 事 長 x x x 郎
乙 :