Contract
富 士 宮 市 業 務 委 託 に 係 る 入 札 心 得 書
( 趣 旨 )
第 1 条 こ の 心 得 は 、 調 査 、 設 計 、 測 量 、 施 設 x x 等 の 業 務 委 託 契 約 につ い て 、富 士 宮 市( 以 下「 市 」と い う 。) が 行 う 競 争 入 札 に 参 加 し よ うと す る 者( 以 下「 入 札 参 加 者 」と い う 。) が x x x け れ ば な ら な い 事 項を 定 め る も の と す る 。
( 入 札 保 証 金 )
第 2 条 入 札 参 加 者 は 、 入 札 金 額 の 1 0 0 分 の 5 以 上 の 入 札 保 証 金 を 入札 の 際 納 付 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て は 、入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。
⑴ 入 札 参 加 者 が 、 保 険 会 社 と の 間 に 市 を 被 保 険 者 と す る 入 札 保 証 保険 契 約 を 結 ん だ と き 。
⑵ 公 告 又 は 指 名 通 知 に 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 要 し な いも の と さ れ た と き 。
( 入 札 保 証 金 に 代 わ る 担 保 )
第 3 条 前 条 の 規 定 に よ る 入 札 保 証 金 の 納 付 は 、 次 に 掲 げ る 担 保 の 提 供を も っ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。
⑴ 国 債
⑵ 地 方 債
⑶ 政 府 の 保 証 の あ る 債 券
⑷ 市 長 が 確 実 と 認 め る 社 債
2 前 項 各 号 に 掲 げ る 担 保 の 価 値 は 、 同 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 掲 げ る もの に あ っ て は 額 面 金 額 、 同 項 第 3 号 及 び 第 4 号 に 掲 げ る も の に あ っ ては 額 面 金 額 ( 発 行 価 額 が 額 面 と 異 な る と き は 発 行 価 額 ) の 8 割 に 相 当す る 額 と す る 。
( 入 札 保 証 保 険 証 券 の 提 出 )
第 4 条 入 札 参 加 者 は 、 市 を 被 保 険 者 と す る 入 札 保 証 保 険 契 約 を 締 結 し て 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 納 付 し な い こ と と す る 場 合 に お い て は 、当 該 入 札 保 証 保 険 契 約 に 係 る 保 険 証 券 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 入 札 の 基 本 的 事 項 )
第 5 条 入 札 参 加 者 は 、 仕 様 書 、 設 計 書 及 び 図 面 ( 以 下 「 設 計 図 書 」 とい う 。)そ の 他 契 約 締 結 に 必 要 な 条 件 を 熟 知 の 上 、入 札 し な け れ ば な らな い 。 こ の 場 合 に お い て 設 計 図 書 等 に つ い て 疑 義 が あ る と き は 、 関 係職 員 の 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。
( 入 札 の 辞 退 )
第 6 条 指 名 の 通 知 を 受 け た 者 は 、 入 札 執 行 の 完 了 に 至 る ま で は 、 い つで も 入 札 を 辞 退 す る こ と が で き る 。
2 指 名 の 通 知 を 受 け た 者 が 、 入 札 を 辞 退 す る と き は 、 次 に 掲 げ る 方 法に よ り 申 し 出 る も の と す る 。
⑴ 電 子 入 札 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 入 札 書 受 付 期 x x に 、 電 子 入 札シ ス テ ム に よ り 入 札 辞 退 届 を 届 け 出 る も の と す る 。 な お 、 や む を 得な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 市 の 承 諾 を 得 て 書 面 に よ り 届 け 出 る こと が で き る 。
⑵ 紙 入 札 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 入 札 辞 退 届 を 直 接 持 参 ま た は 郵 送
( 入 札 日 の 前 日 ま で に 到 着 す る も の に 限 る 。)に よ り 提 出 す る も の とす る 。 た だ し 、 入 札 x x x に お い て は 、 入 札 辞 退 届 を 入 札 箱 に 投 入す る も の と す る 。
3 入 札 を 辞 退 し た 者 は 、 こ れ を 理 由 と し て 以 後 の 指 名 等 に つ い て 不 利益 な 取 扱 い を 受 け る も の で は な い 。
( x x な 入 札 の 確 保 )
第 7 条 入 札 参 加 者 は 、 私 的 独 占 の 禁 止 及 び x x 取 引 の 確 保 に 関 す る 法律( 昭 和 2 2 年 法 律 第 5 4 号 )等 に 抵 触 す る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。
( 入 札 )
第 8 条 入 札 書 は 、 公 告 又 は 指 名 通 知 に 示 し た 日 時 ま で に 電 子 入 札 シ ステ ム に よ り 提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 紙 入 札 に よ る 場 合 は 、 入 札書 ( 第 1 号 様 式 ) を x x し 、 封 緘 の う え 、 表 面 に 「 入 札 番 号 、 何 々 業務 委 託 入 札 書 在 中 」 と 明 記 し 、 裏 面 に 入 札 者 の 住 所 、 商 号 又 は 名 称 及び 氏 名 ( 法 人 に あ っ て は 、 代 表 者 の 氏 名 ) を 記 載 し て 公 告 又 は 指 名 通知 に 示 し た 日 時 及 び 場 所 に お い て 入 札 箱 に 投 入 し な け れ ば な ら な い 。
2 入 札 参 加 者 は 、 代 x x を し て 入 札 さ せ る と き は 、 委 任 状 ( 第 2 号
様 式 ) を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。
3 第 1 項 の 規 定 に つ い て は 、 郵 送 を 認 め な い 。
4 入 札 参 加 者 は 、 地 方 自 治 法 施 x x ( 昭 和 2 2 年 x x 第 1 6 号 ) 第
1 6 7 条 の 4 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 代 x x と す る こ と は で き な い 。
5 入 札 参 加 者 又 は 代 x x は 、 当 該 入 札 に 対 す る 他 の 入 札 参 加 者 の 代 xx を す る こ と は で き な い 。
( 入 札 金 額 等 )
第 8 条 の 2 入 札 参 加 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 か免 税 事 業 者 か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の 1 0 0に 相 当 す る 金 額( 以 下 こ の 条 に お い て「 入 札 金 額 」と い う 。) を 入 札 書に 記 載 す る も の と し 、 入 札 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す る 額 を 加 算し た 金 額 ( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 は 、 そ の 端 数 金 額 を切 り 捨 て た 金 額 ) を も っ て 契 約 金 額 と す る 。
( 入 札 書 の 書 換 え 等 の 禁 止 )
第 9 条 入 札 者 は 、 そ の 提 出 し た 入 札 書 の 書 換 え 、 引 換 え 又 は 撤 回 を する こ と が で き な い 。
( 入 札 の 中 止 等 )
第 1 0 条 入 札 辞 退 等 に よ り 指 名 競 争 入 札( 公 募 型 を 除 く 。)に 参 加 し よう と す る 者 が 1 人 の 場 合 に は 、 入 札 の 執 行 を 取 り や め る 。
2 入 札 参 加 者 が 談 合 し 、 又 は 不 穏 の 行 動 を な す 等 の 場 合 に お い て 、 入札 を x x に 執 行 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 参加 者 を 入 札 に 参 加 さ せ ず 、 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し く は 取 り やめ る も の と す る 。
3 開 札 前 に お い て 、 天 災 、 地 変 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が 生 じ た と きは 、 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 又 は 取 り や め る も の と す る 。
4 指 名 競 争 入 札 に あ っ て は 、入 札 し た も の が 1 人 の 場 合 、開 札 し な い 。た だ し 、 紙 入 札 の 場 合 は 、 入 札 箱 に 入 札 書 を 投 入 し た も の が 1 人 の とき は 、 当 該 入 札 は 行 わ な か っ た も の と し 、 そ の 入 札 書 は 開 封 し な い で返 却 す る 。
( 開 札 )
第 1 1 条 開 札 は 、 当 該 入 札 事 務 に 関 係 の な い 市 職 員 を 立 ち 会 わ せ て 行う 。 た だ し 、 紙 入 札 が あ る 場 合 は 、 当 該 入 x x 所 に お い て 入 札 者 を 立ち 会 わ せ て 行 う 。
( 入 札 の 無 効 )
第 1 2 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。
⑴ 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入 札
⑵ 所 定 の 入 札 保 証 金 又 は 入 札 保 証 金 に 代 わ る 担 保 を 納 付 又 は 提 供 をし な い 者 の し た 入 札
⑶ 委 任 状 を 持 参 し な い 代 x x の し た 入 札
⑷ 所 定 の 日 時 及 び 場 所 に 提 出 し な い 入 札
⑸ 記 名 並 び に 担 当 者 氏 名 及 び 連 絡 先 の 記 入 を 欠 く 入 札 。 た だ し 、 電子 入 札 に よ る 場 合 は 、 有 効 な 電 子 証 明 書 を 取 得 し て い な い 入 札
⑹ 金 額 を 訂 正 し た 入 札
⑺ 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る 入 札
⑻ x x x x 他 不 正 の 行 為 に よ り 入 札 を 行 っ た と 認 め ら れ る 者 の し た入 札
⑼ 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 、 2 以 上 を 入 札 し た 者 の 入 札
⑽ 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 、 自 己 の ほ か 、 他 人 の 代 x x を 兼 ね て 入札 し た 者 の 入 札
⑾ 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 、 2 人 以 上 の 代 x x を し た 者 の 入 札
⑿ 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 指 示 し た 条 件 に 違 反 し て 入 札 し た 者の 入 札
( 落 札 者 の 決 定 )
第 1 3 条 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を落 札 者 と す る 。
( 再 度 入 札 )
第 1 4 条 開 札 を し た 場 合 に お い て 、落 札 者 と す べ き 入 札 が な い と き は 、直 ち に 再 度 入 札 を 行 う 。 た だ し 、 電 子 入 札 に よ る 場 合 は 速 や か に 再 度入 札 を 行 な う 。
2 前 項 の 規 定 に 基 づ き 行 な う 再 度 入 札 は 1 回 と す る 。
3 第 1 2 条 第 1 号 か ら 第 4 号 ま で 及 び 第 8 号 か ら 第 1 1 号 ま で の 規 定
に 基 づ き 無 効 と さ れ た 入 札 を し た 者 は 、 再 度 入 札 に 参 加 す る こ と が でき な い 。
4 前 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 予 定 価 格 を 入 札 の 執 行 前 に 公 表 し た 場合 は 、 再 度 入 札 は 行 わ な い 。
( 再 度 入 札 の 入 札 保 証 金 )
第 1 5 条 前 条 の 規 定 に よ り 再 度 入 札 を す る 場 合 に お い て は 、 初 度 の 入札 に 対 す る 入 札 保 証 金 の 納 付 ( 入 札 保 証 金 の 納 付 に 代 え て 提 供 さ れ た担 保 を 含 む 。)を も っ て 再 度 入 札 に お け る 入 札 保 証 金 の 納 付 が あ っ た もの と み な す 。
( 同 価 格 の 入 札 者 が 2 人 以 上 あ る 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )
第 1 6 条 落 札 と な る べ き 同 価 格 の 入 札 を し た 者 が 2 人 以 上 あ る と き は 、
電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り く じ 引 き を 行 う 。 た だ し 、 紙 入 札 に よ る 場 合は 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を 定 め る 。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ち 、 く じ を 引 か な い 者が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ っ て 入 札 事 務 に 関 係 の な い 市 職 員 に く じ を引 か せ る 。
( 入 札 結 果 の 通 知 )
第 1 7 条 開 札 を し た 場 合 に お い て 、 落 札 者 が あ る と き は 、 電 子 入 札 シス テ ム に よ り 通 知 す る 。 た だ し 、 紙 入 札 に よ る 場 合 は 、 そ の 者 の 氏 名又 は 名 称 及 び 金 額 を 、 落 札 者 が な い と き は そ の 旨 を 開 札 に 立 ち 会 っ た入 札 者 に 直 ち に 口 頭 で 知 ら せ る 。
( 落 札 の 取 消 し 等 )
第 1 8 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 落 札 を 取 り 消 す こ とが で き る 。
⑴ 落 札 者 が 次 条 に 定 め る 期 間 内 に 契 約 を 締 結 し な い と き 。
⑵ 入 札 者 又 は 落 札 者 が 不 正 の 入 札 を し た と 認 め た と き 。
⑶ 落 札 者 が 入 札 資 格 に 欠 け 、 又 は 欠 け た こ と を 発 見 し た と き 。
⑷ 落 札 者 が 自 己 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ っ て 既 に 締 結 し た 他 の 契
約 を 解 除 さ れ た と き 。
2 前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 落 札 決 定 後 特 別 の 理 由 に よ っ て 契 約 の 締結 が で き な い と き は 、 落 札 を 取 り 消 す こ と が で き る 。
3 第 1 項 の 規 定 に よ り 落 札 を 取 り 消 さ れ た 者 で 入 札 保 証 金 を 免 除 さ れた も の は 、 免 除 さ れ た 入 札 保 証 金 に 相 当 す る 額 の 違 約 金 を 納 付 し な けれ ば な ら な い 。
( 契 約 の 締 結 )
第 1 9 条 落 札 者 は 、 落 札 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 7 日 以 内 に 業務 委 託 契 約 書 ( 第 3 号 様 式 ) を x x し て 契 約 を 締 結 し な け れ ば な ら ない 。 た だ し 、 市 長 が や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 そ の 期間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
( 契 約 書 x x の 省 略 )
第 2 0 条 契 約 書 の x x を 省 略 す る 場 合 は 、業 務 委 託 請 書( 第 4 号 様 式 )を 徴 す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 前 条 を 準 用 す る 。
( 契 約 の 確 定 )
第 2 1 条 契 約 書 を x x す る 契 約 に あ っ て は 、 契 約 当 事 者 双 方 が 記 名 押印 し た と き に 確 定 す る 。
( 入 札 保 証 金 の 返 還 )
第 2 2 条 入 札 保 証 金( こ れ に 代 わ る 担 保 を 含 む 。) は 、入 札 終 了 後 、直ち に 返 還 す る 。 た だ し 、 落 札 者 に 対 し て は 当 該 契 約 を 締 結 し た 際 に 返還 す る 。
( 契 約 保 証 金 )
第 2 3 条 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 契 約 保 証 金 を 契約 締 結 の 際 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お いて は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。
⑴ 落 札 者 が 、 保 険 会 社 と の 間 に 市 を 被 保 険 者 と す る 履 x x 証 保 険 契約 を 結 ん だ と き 。
⑵ 公 告 又 は 指 名 通 知 に 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 要 し な いも の と さ れ た と き 。
( 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 )
第 2 4 条 前 条 の 規 定 に よ る 契 約 保 証 金 の 納 付 は 、 次 に 掲 げ る 担 保 の 提供 を も っ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。
⑴ 国 債
⑵ 地 方 債
⑶ 政 府 の 保 証 の あ る 債 券
⑷ 市 長 が 確 実 と 認 め る 社 債
2 前 項 各 号 に 掲 げ る 担 保 の 価 値 は 、 同 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 掲 げ る もの に あ っ て は 額 面 金 額 、 同 項 第 3 号 及 び 第 4 号 に 掲 げ る も の に あ っ ては 額 面 金 額 ( 発 行 価 額 が 額 面 と 異 な る と き は 発 行 価 額 ) の 8 割 に 相 当す る 額 と す る 。
( 契 約 保 証 保 険 証 券 の 提 出 )
第 2 5 条 落 札 者 は 、 市 を 被 保 険 者 と す る 契 約 保 証 保 険 契 約 を 締 結 し て契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 納 付 し な い こ と と す る 場 合 に お い て は 、当 該 契 約 保 証 保 険 契 約 に 係 る 保 険 証 券 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 異 議 の x x て )
第 2 6 条 入 札 し た 者 は 、 入 札 後 、 こ の 心 得 書 、 設 計 図 書 、 契 約 書 式 、 現 場 等 に つ い て の 不 明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と は で き な い 。
( 準 用 )
第 2 7 条 こ の 要 綱 は 、 随 意 契 約 に つ い て 準 用 す る 。
附 則
こ の 要 綱 は 、 平 成 1 1 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。附 則
こ の 要 綱 は 、 平 成 1 1 年 1 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。附 則
こ の 要 綱 は 、 平 成 1 5 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。附 則
こ の 要 綱 は 、 平 成 1 8 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。附 則
こ の 要 綱 は 、 平 成 2 0 年 4 月 4 日 か ら 施 行 す る 。
附 則
こ の 要 綱 は 、 平 成 2 1 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。附 則
こ の 要 綱 は 、 平 成 2 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。附 則
こ の 要 綱 は 、 平 成 2 6 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。附 則
こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。附 則
こ の 要 綱 は 、 令 和 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
第 1 号 様 式 ( 第 8 条 関 係 )
入 札 ( 見 積 ) 書
1 入 札 ( 見 積 ) 番 号 第 号
2 業 務 名
3 業 務 場 所 富 士 宮 市
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
上 記 の 業 務 を 富 士 宮 市 業 務 委 託 に 係 る 入 札 心 得 書 承 諾 の 上 、 下 記 の金 額 で 請 け 負 い た く 申 し 込 み ま す 。
入 札 ( 見 積 ) 金 額
年 月 日
発 注 者 富 士 宮 市 長
住 所
入 札 ( 見 積 ) 者 商 号 又 は 名 称
氏 名
担 当 者 氏 名連 絡 先
第 2 号 様 式 ( 第 8 条 関 係 )
委 任 状
下 記 の 委 託 業 務 に つ き を 代 x x と 定 め 、 入 札 ( 見 積 ) に関 す る 一 切 の 権 限 を 委 任 し ま す 。
1 入 札 ( 見 積 ) 番 号 第 号
2 業 務 名
3 業 務 場 所 富 士 x x
x 月 日
発 注 者 富 士 宮 市 長
住 所
入 札 ( 見 積 ) 者 商 号 又 は 名 称
氏 名 印
収 入印 紙
第 3 号 様 式 ( 第 1 9 条 関 係 )
業 務 委 託 契 約 書
1 業 務 名
2 業 務 場 所
3 | 委 | 託 | 期 | x | x | 月 | 日 か ら |
年 | 月 | 日 ま で |
4 委 託 料 ¥
( う ち 取 引 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 ¥ )
5 委 託 料 の 支 払
前 金 払
部 分 払
上 記 の 委 託 業 務 に つ い て 、 発 注 者 と 受 注 者 は 、 各 々 対 等 な 立 場 に お ける 合 意 に 基 づ い て 、 別 添 の 約 款 に よ っ て 契 約 を 締 結 し 、 x x に 従 っ て 誠実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。
こ の 契 約 の 成 立 を 証 す る た め 、 こ の 契 約 書 2 通 を x x し 、 当 事 者 記 名押 印 の 上 、 各 自 そ の 1 通 を 所 持 す る 。
年 月 日
印
発 注 者 富 士 宮 市 長
住 所
受 注 者 商 号 又 は 名 称 ○印氏 名
収 入印 紙
第 4 号 様 式 ( 第 2 0 条 関 係 )
業 務 委 託 請 書
1 業 務 名
2 業 務 場 所 富 士 宮 市
3 委 託 期 間
4 委 託 料 ¥
( う ち 取 引 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 ¥ )
5 そ の 他
富 士 x x x 約 規 則 及 び 業 務 委 託 に 係 る 入 札 心 得 書 を 承 諾 の 上 、 上 記 の 金額 及 び 受 注 条 件 を も っ て 貴 職 の 指 示 ど お り 履 行 す る こ と を お 請 け い た し ます 。な お 、履 行 遅 滞 が あ っ た 場 合 は 、市 の 定 め に 従 い 違 約 金 を 支 払 い ま す 。
年 月 日富 士 宮 市 長
住 所
商 号 又 は 名 称氏 名
( 参 考 )
入 札 ( 見 積 ) 辞 退 届
年 月 日
1 入 札 ( 見 積 ) 番 号 第 号
2 業 務 名
上 記 の 入 札 ( 見 積 ) を 都 合 に よ り 辞 退 し ま す 。
富 士 宮 市 長
住 所
商 号 又 は 名 称氏 名
担 当 者 氏 名: 連 絡 先( )
( 記 入 例 : 委 任 状 が な い 場 合 )
第 1 号 様 式
入 札 ( 見 積 ) 書
1 入 札 番 号 第 ○ ○ 号
2 | 業 務 名 | □ □ □ □ □ □ □ | |
3 | 業 務 場 所 | 富 士 宮 市 ○ ○ | ○ |
※ 業 務 委 託 入 札 指 名 通知 書 に よ り 記 入 す るこ と 。
拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 0 | 拾 0 | 万 0 | 千 0 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
上 記 の 業 務 を 富 士 宮 市 業 務 委 託 に 係 る 入 札 心 得 を 承 諾 の 上 、 下 記 の 金額 で 申 し 込 み ま す 。
入 札 金 額
( * ¥ マ ー ク を 必 ず 記 入 す る こ と 。 な お 、 金 額 の 訂 正 は 無 効 で す 。)
年 月 日
( * 入 札 日 を 記 入 す る こ と )
発 注 者 富 士 x x x ○ ○ ○
住 所
入 札 ( 見 積 ) 者 商 号 又 は 名 称
氏 名
担 当 者 氏 名 : x x x ( 株 ) □ □ 支 社 営 業 部 △ △ △ △連 絡 先 ( 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 )
( 記 入 例 : 委 任 状 が あ る 場 合 )
第 1 号 様 式
入 札 ( 見 積 ) 書
1 入 札 番 号 第 ○ ○ 号
2 | 業 務 名 | □ □ □ □ □ □ □ | |
3 | 業 務 場 所 | 富 士 宮 市 ○ ○ | ○ |
※ 業 務 委 託 入 札 指 名 通知 書 に よ り 記 入 す るこ と 。
拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 0 | 拾 0 | 万 0 | 千 0 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
上 記 の 業 務 を 富 士 宮 市 業 務 委 託 に 係 る 入 札 心 得 を 承 諾 の 上 、 下 記 の 金額 で 申 し 込 み ま す 。
入 札 金 額
( * ¥ マ ー ク を 必 ず 記 入 す る こ と 。 な お 、 金 額 の 訂 正 は 無 効 で す 。)
年 月 日
( * 入 札 日 を 記 入 す る こ と )
発 注 者 富 士 x x x ○ ○ ○
住 所
入 札 ( 見 積 ) 者 商 号 又 は 名 称
氏 x
x x x x x 印
* 代 x x の 記 名 押 印 を す る こ と 。 代 表 者 印 は 不 要 。
担 当 者 氏 名 : x x x ( 株 ) □ □ 支 社 営 業 部 △ △ △ △連 絡 先 ( 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 )
注 意 確 認 事 項
1 入 札 番 号 、 業 務 名 及 び 業 務 場 所 は 、 業 務 委 託 入 札 指 名 通 知 書 の と おり 記 入 し た か 。
2 入 札 金 額 に つ い て 、 け た 違 い 等 間 違 い は な い か 。 金 額 の 頭 に は ¥ マー ク を 記 入 し た か 。
3 入 札 年 月 日 の 日 付 は 間 違 い な い か 。
4 発 注 者 名 は 間 違 い な い か 。
5 入 札 者 の 住 所 、 名 称 及 び 氏 名 は 記 入 し た か 。 入 札 書 の 余 白 に 「 担 当者 」 の 氏 名 ・ 連 絡 先 を 記 載 し た か 。
6 代 x x が 入 札 す る 場 合 、 委 任 状 は 用 意 し た か 。 そ の 委 任 状 は 正 し いか 。( 氏 名 押 印 等 )
入 札 書 に は 、 代 x x 名 を 記 入 し 、 代 x x の 印 を 押 印 し た か 。
7 初 度 の 入 札 で 落 札 者 が い な い 場 合 、 再 度 入 札 を 行 う の で 、 予 備 の 入札 書 を 用 意 し た 方 が 良 い 。
8 記 名 を 欠 く 入 札 、 金 額 を 訂 正 し た 入 札 及 び 誤 字 ・ 脱 字 に よ り 意 思 が不 明 瞭 な 入 札 等 は 、 無 効 と な る の で 、 入 札 書 の 予 備 、 代 x x の 印 を 持参 す る こ と 。