内 容 ページ はじめに 1 1. 保険利用上の注意事項 2 2. OECD 輸出信用アレンジメント 4 3. 本保険がカバーするリスク非常危険 -契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスク信用危険 -貸付契約相手方の責任に帰するリスク 55 4. 付保率(てん補割合)及び保険金額 6 5. 保険料 7 6. 保険のお引受フロー 9 7. 各種手続保険契約手続保険契約手続一覧表保険事故発生からの手続 101212 8. 本保険の特約 14 9. 環境イノベーション保険 14 本保険の各種窓口...
2022年7月発行
目 次
x x | ページ |
はじめに | 1 |
1. 保険利用上の注意事項 | 2 |
2. OECD 輸出信用アレンジメント | 4 |
3. 本保険がカバーするリスク 非常危険 -契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスク信用危険 -貸付契約相手方の責任に帰するリスク | 5 5 |
4. xx率(てん補割合)及び保険金額 | 6 |
5. 保険料 | 7 |
6. 保険のお引受フロー | 9 |
7. 各種手続 保険契約手続 保険契約手続一覧表 保険事故発生からの手続 | 10 12 12 |
8. 本保険の特約 | 14 |
9. 環境イノベーション保険 | 14 |
本保険の各種窓口 | 15 |
貿易保険に関するお問い合わせ先 | 15 |
重要事項説明抜粋 | 16 |
はじめに
日本貿易保険(NEXI)の貿易保険は、企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引において以下のようなリスクの発生により、契約当事者である本邦企業が被る損失をてん補(カバー)いたします。
XXXX がこれらのリスクによる損失を引き受けることにより、本邦企業の皆さまは予測出来ない事態を恐れることなく、安心して海外との取引を進めることができます。
本パンフレットでは、輸出契約等の代金にかかる貸付金の償還不能のリスクに備える「貿易代金貸付保険」についてご案内します。
• 為替取引制限・禁止、輸入制限・禁止
• 戦争、革命、テロ行為、内乱
• 貸付先国に起因する外貨送金遅延
• 制裁的な高関税
• 国連または借入国以外の国の経済制裁
• 収用
• 自然災害、その他契約当事者の責によらない事由
これらの
事由発生
により…
貸付金が回収できないこと
により被る損失
• 貸付契約相手方の破産手続開始の決定
• 貸付契約相手方の3カ月以上の債務履行遅滞
(被保険者の責めによらないものに限る)
信用危険
非常危険
以下の損失をカバーします
⚫ このパンフレットは、貿易代金貸付保険(2年以上)の概要を説明したものです。詳細な内容については、貿易代金貸付保険約款、関連規程をご覧ください。
⚫ 上記の書類は、NEXI ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)よりダウンロードすることができます。
1.保険利用上の注意事項
貿易代金貸付契約
日本に所在する銀行等(お客様)が国際機関や外国政府等、外国法人等に輸出貨物の代金等の支払いに充てる資金を貸し付ける契約を「貿易代金貸付契約」(以下、「貸付契約」といいます。)といいます。本保険は、貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合において、貸付金の回収不能により受ける損失をてん補します。
貿易代金貸付契約は、輸出契約、仲介貿易契約、技術提供契約の償還に充てられるものに限られ、償還期間が2年未満の貸付契約と2年以上の貸付契約とでは保険上の扱いが異なります。このパンフレットでは、2年以上の貸付契約についてご案内いたします。
具体的には、主に国際協力銀行(JBIC)と市中銀行が協調融資で行う対外直接貸付のバイヤーズ・クレ ジット(以下、「B/C」といいます。)またはバンクローン(以下、「B/L」といいます。)のうち、市中銀行の協調融資分が本保険の対象になります。これらの契約における取引のイメージは、P.3 の図をご覧ください。
保険対象となる貸付金
① 輸出契約に基づく輸出貨物の代金の支払いに充てられる資金
② 技術提供契約に基づく技術または労務の提供の対価の支払いに充てられる資金
③ 仲介貿易契約(※)に基づく仲介貿易貨物の代金の支払いに充てられる資金
※契約の中に輸出品または技術提供部分を含む仲介貿易契約をいいます。輸出品または技術提供部分を全く含まないものについては対象となりませんのでご注意ください。
契約の方法
本保険には、個別の貸付契約ごとに任意に保険契約をお申込みいただく「個別保険」と、予め NEXI と特約書を締結し、一定の期間(通常は1年)に貸付契約の契約金額(JBIC を含む協調融資の合計貸付金額)が1億5千万円以上の条件を満たすすべての貸付契約に対し保険契約をお申込みいただく「包括保険」があります。
バイヤーズ・クレジット(B/C)
輸出契約締結
輸出契約者
海外の輸入者に信用を与える取引形態の一つで、輸出国の金融機関が輸入貨物の代金支払に充てる資金を相手方の輸入者に直接貸し付ける方式です。
日 本
A 国
銀行等
輸入者
回収不能事故
返済
貸付契約締結
融資(B/C)
保険契約
貿易保険
バンクローン(B/L)
取引形態は B/C と同様ですが、輸出国の金融機関が資金を外国の金融機関に貸し付け、そこから当該国内
(若しくは第三国向け)の融資として輸入者に貸し付ける方式です。
日 本
A 国
輸出契約者
輸出契約締結
輸入者
A 国内
銀行等
外国の金融機関
貸付契約締結
融資(B/L)
貸付契約締結
回収不能事故
返済
保険契約
貿易保険
2.OECD 輸出信用アレンジメント
OECD(経済協力開発機構)貿易委員会の下部組織である輸出信用・信用保証部会では、輸出信用の秩序ある利用とxxな競争環境条件の維持を目的として、参加国間で公的輸出信用に関する共通ルールであるOECD輸出信用アレンジメント(以下、アレンジメントといいます。)を定めています。
アレンジメントは、償還期間(起算点から最終償還日までの期間)が 2 年以上の財及びサービスの輸出等に公的輸出信用を供与する際の共通の条件(最低保険料水準、頭金、最長償還期間、最低貸出金利及び償還方法等)を規定しています。本保険は、アレンジメントに従いてん補条件や料率を定めています。
付属書
6つのセクター了解とプロジェクトファイナンス
本則
ファイナンスの諸条件が異なる
Annex Ⅰ 船舶セクター
Annex ⅠI 原子力発電プラントセクター
Annex ⅠII航空機セクター
Annex ⅠV 再生可能エネルギー・気候変動緩和・水プロジェクトセクター
Annex V 鉄道セクター
Annex VI 石炭火力発電セクター
Annex Ⅶ プロジェクトファイナンス
アレンジメント本則に規定されている主な条件は以下のとおりです。
頭金 | 輸出契約価格の 15%以上 |
最長償還期間※ | カテゴリーⅠ対象国(高所得OECD 加盟国)向けは 8.5 年 カテゴリーⅡ対象国(その他全ての国)向けは 10 年 但し、原子力以外の発電所は 12 年 |
元本の償還 | 起算点後 6 カ月以内を第1回償還日とする均等額、等間隔(6 カ月以内)の分割払ただし、例外的に不均等償還方法を採用することが可能 リース契約の場合、上記償還方法は元本のみ若しくは元利合計のいずれに対しても適用可能 |
xxの支払い | 起算点後 6 カ月以内を第1回償還日とする均等額、等間隔(6 カ月以内)の分割払ただし、例外的に不均等償還方法を採用することも可能 また、xxは起算点後(の償還期間)に元加してはならない |
最低プレミアム 水準 | 直接融資、リファイナンス、保険及び保証による公的支持を与える場合に、輸出信用機関が徴 収すべき最低プレミアム水準(ミニマム・プレミアム・レート)の定めあり |
ローカルコスト※ | カテゴリーⅠ対象国(高所得OECD 加盟国)向けは、輸出契約等の元本の 40%まで支援可能 カテゴリーⅡ対象国(その他全ての国)向けは、輸出契約等の元本の 50%まで支援可能 |
※カテゴリーⅠ対象国およびカテゴリーⅡ対象国における最新のカテゴリー情報については、下記アドレスの Prevailing List of countries repayment terms をご参照ください。(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxx- understandings/financing-terms-and-conditions/)
※輸出者等が契約を履行するために必要な、あるいはプロジェクト全体を遂行するために必要となる財またはサービスを、バイヤーの属する国において調達するために要する費用のこと。
セクター了解 | 各セクター了解の適用対象となる主な品目等は以下のとおりです。 | |
船舶セクター | 100 トン以上の遠洋航海船舶等 | |
原子力発電プラントセクター | 原子力発電所またはそのパーツ 既存の原子力発電プラントの近代化 原子力燃料、濃縮物、使用済み燃料の管理 | |
航空機セクター | 新規または中古の民間航空機、エンジン、スペアパーツ等 | |
再生可能エネルギー・気候変動緩和・水プロジェクトセクター | 再生可能エネルギー、気候変動緩和に資する技術及び水関連のプロジェクトに関する契約(例:風力発電、xxx発電、水力発電、CCS(二酸化炭素回収・ 貯留技術)付き化石燃料発電等) | |
鉄道セクター | 鉄道運営に必要な車両、システム、電気系統、レール等各種鉄道インフラに関 する契約 |
石炭火力発電セクター | 石炭火力発電プロジェクト |
プロジェクトファイナンス | プロジェクトファイナンス |
3.本保険がカバーするリスク
それぞれのてん補リスクにおけるてん補事由は次のとおりです。
契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスクです。
(保険金支払いの対象となる事由)
① 外国において実施される為替取引(外貨交換及び外貨送金を含む。)の制限又は禁止
② 事業が行われる国において実施される輸出又は輸入の制限又は禁止
③ 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は借入国に起因する外貨送金遅延
④ 為替の換算率にかかわらず現地通貨による償還をもってする債務の弁済を有効とする旨の借入国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を免除する措置又は決定
⑤ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
⑥ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
⑦ 国際連合その他の国際機関又は借入国以外の国による経済制裁
⑧ 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ) 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾、ゼネラルストライキ
ロ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
ハ) 原子力事故ニ) 輸送の途絶
⑨ 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であって、貸付契約の当事者の責めに帰することができないもの
貸付契約の相手方の責任に帰するリスクです。
(保険金支払いの対象となる事由)
⑩ 貸付契約の相手方についての破産手続開始の決定(破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
➃ 貸付契約の相手方の3カ月以上の債務の履行遅滞(被保険者の責めに帰することができないものに限る。)
4.xx率(てん補割合)及び保険金額
xx率は通常、非常危険は 100%、信用危険は 95%となっています。なお、外国政府が貸付先である場合、または外国政府の支払保証(Letter of Guarantee, L/G)がある場合は、特約を付し信用危険に係る保険事故を非常危険に係る保険事故として認定します(*1)。
てん補リスク | 標準 | 外国政府向け、L/G 有 |
非常危険 | 100% | 100% |
信用危険 | 95% | 100% (*1) |
保険契約でてん補されているリスクによって損失を受けた場合に、お支払いできる保険金の最高限度額のことを保険金額といいます。保険金額は、以下のように、貸付金額(建中金利、償還金利を含みます。以下、「保険価額」といいます。)にxx率を乗じて算出します。
てん補リスク | 保険価額 | xx率 | 保険金額 | ||
非常危険 | 貸付金額 | × | 100% | = | 非常危険の保険金額 |
信用危険 | 貸付金額 | × | 95% | = | 信用危険の保険金額 |
5.保険料
保険料は、以下の計算式により、貸付金額に保険責任期間の長さ、貸付先国のリスクやバイヤーの信用力等に応じて設定された保険料率(基本保険料率に割増・割引係数を乗じたものとなります。)を乗じて算出します。 なお、基本保険料率はアレンジメントの考え方に添ったものです。概算保険料は、NEXI のウェブサイト(保険料計算シミュレーション 簡易版 xxxxx://xxxx.xx.xx/)でもご確認いただけます。
(保険価額) | (保険料率) | (保険料) | ||
貸付金額(※) | X | 適用保険料率 (基本保険料率×割増・割引係数) | = | 支払保険料 |
※貸付契約に基づき被保険者が有する貸付金の元本をいいます。金利その他の債権は含みません。
【保険料率における債務者格付について】
格付 | 概要 |
CC0 | [ソブリン] ⯎ 主権国家を代表して債務支払いをなす権限を法律上与えられている債務者。一般的には財務省または中央銀行。 [ソブリンと同等の極めて高い信用力を持つ債務者] ⯎ ソブリンそのものではないが、同等の信用力を持つ行政府や州政府の各省部局、地方公共団体等。 ⯎ 政府からの財政支援が十分期待される、または政府による流動性支援または資本注入等を得られる蓋然性が非常に高い公的機関や公的企業(政府保有のエネルギー独占企業等)。 ⯎ 緊急時には政府による流動性支援または資本注入等を得られるであろう、国を代表するような優良企業等極めて高い信用力を持つ企業や銀行等もこれに含まれる。 ⯎ 2 年未満案件に適用される“GE 格”とは必ずしも一致しない場合がある。 |
CC1 | [信用力が非常に高い債務者] ⯎ 将来の経営環境の悪化にも影響され難く、支払不能に陥ることがほとんど想定されない債務者。 ⯎ 非常に優れた財務内容及び経営内容を持つ債務者。 |
CC2 | [信用力が高から中の上の債務者] ⯎ 将来の経営環境の悪化にも影響され難く、支払不能に陥るリスクが低い債務者。 ⯎ 高から中の上程度の財務内容及び経営内容を持つ債務者。 |
CC3 | [信用力が中程度の債務者] ⯎ 支払不能に陥るリスクは中の下から中程度であり、経営環境の悪化に伴い信用リスクが顕在化する恐れがある。 ⯎ 中の上から中程度の財務内容及び経営内容を持つ債務者。 |
CC4 | [信用力が中の下の債務者] ⯎ 支払能力は中の下であり、経営環境の悪化に伴い信用リスクが顕在化する恐れがある。 ⯎ 中程度から中の下の財務内容及び経営内容を持つ債務者。 |
CC5 | [信用力が低い債務者] ⯎ 支払不能に陥るリスクが高い。現在は支払能力を有するが限界に近く、将来の支払いに問題が生ずる可能性が高い。 ⯎ 中の下から下の財務内容及び経営内容を持つ債務者。 |
【非常リスクにかかる割引について】
非常リスク緩和措置 | 保険料率割引 |
[オフショアエスクロウ口座] | B カテゴリーを除き、 国カテゴリーを 1 つ改善できる。 |
【信用リスクにかかる割引について】
信用リスク補完措置 | 保険料率割引係数 |
[オフテイク契約担保] ⯎ 法的強制力を伴う形で貸出人に契約を譲渡し、債務者が支 払不能に陥った後には、貸出人が債務者に代わり契約者の権利を行使できるもの。 | 0.1 非常リスク緩和措置の[オフショアエスク ロウ口座]と同時に使用することは不可。 |
[オンショア動産担保] ⯎ 機関車、医療機器または建設機械等、容易に移動が可能でそれ自体価値を有するもの。当該担保価値の評価は、所在国の法体系整備状況や売買市場の発展度合い等により 異なる点に留意が必要。 | 0.25 信用リスク補完措置の[オンショア不動産担保]と同時に使用することは不可。 |
[オンショアエスクロウ口座] ⯎ 貸出人が債権保全の観点より、債務者による自由な使用を制限した上で債務者所在国内に設定した販売代金等を留 保するための銀行口座。 | 最大 0.1 「当該口座留保金額/貸出額」相当の比率。 |
[オンショア不動産担保] ⯎ 工場の組立加工ラインに埋め込まれたタービンや製造機械等、その取外しが大きな損失となるためにより大きな影響力を行使できるもの等。 ⯎ 当該担保価値の評価は、経済状況、法体系の整備状況、 売買市場の発展度合い等により異なる点に留意が必要。 | 0.15 信用リスク補完措置の[オンショア動産担保]と同時に使用することは不可。 |
【国カテA の取扱い】
OECD カテゴリーゼロ国(NEXI の国カテゴリーA)の債務者向け案件については、保険契約時点の市場参照指標(Market Benchmarks)に従って保険料率を設定します。参照する市場参照指標は以下のとおりです。
[対象輸出信用またはシンジケーションローンのうちECA(※)非カバー部分の価格] ⯎ 民間金融機関によって組成される貸付金に係る商業ベースの価格。 |
[特定銘柄の社債] ⯎ 発行時の諸手数料込みの価格(オール・イン・コスト)または流通市場の価格。 ⯎ 期間構造、対象通貨、信用補完措置等を考慮して決定。 ⯎ 特定銘柄の価格を取得できない場合には、比較可能な発行体の価格を使用。 |
[特定銘柄のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)] ⯎ 年率で表示されるCDS スプレッドカーブをアップフロントフィーに換算。 ⯎ 特定銘柄のCDS スプレッドカーブを取得できない場合には、比較可能な債務者のそれを使用。 |
[指標化されたクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)] ⯎ 特定の業種や地域の債務者のCDS データを集めて指標化したもの。 ⯎ 特定銘柄のCDS スプレッドカーブを取得できない、または取得できても流動性が十分でないような場合に有効。 |
[一般の貸出金] ⯎ 貸出契約時の諸手数料込みの価格または流通市場の価格。 ⯎ 特定借入人の価格を取得できない場合には、比較可能な借入人の価格を使用。 |
[ベンチマーク・マーケット・カーブ] ⯎ 全産業セクターを通じ、債務者の信用力クラスごとの信用リスクを反映した市場参照基準。 |
[加重平均借入コスト] ⯎ 債務者の財務諸表から算定される平均借入コスト。 ⯎ ただし、これが現在の債務者の信用力を真に反映しているか検証が必要。 |
※ECA : Export Credit Agencies、輸出信用機関
6.保険のお引受フロー
Web Web サービスでお手続できます
① 事前相談 |
保険利用者・ Web Web ユーザー登録 |
バイヤーの登録 Web (与信審査) |
① 案件組成の初期段階よりお早めにご相談ください。
貿易保険を初めてご利用になる場合は、保険利用者・
Web ユーザー登録手続が必要です。
初めてxxする貸付契約相手方(バイヤー)の場合は、バイヤーの「海外商社登録」手続が必要です。
② 保険のてん補範囲が概ね合意できた段階で内諾申請書をご提出いただきます。これに基づき、内諾書を発行します。内諾書の有効期限は、発行日より6カ月です。
③ 貸付契約等の内容が確定した後、最終条件確認書をご提出ください。
④ 内諾有効期限内、かつ貸付金債権等を取得した日(保証債務の場合は当該保証債務を負担した日)の前日までに保険をお申込みください。申込期限を過ぎると、保険をxxすることはできません。期限について詳細は、P. 10をご参照ください。
⑤ 貸付金の全額または一部について、償還金額及び償還期限が確定したときは、確定から1カ月以内にNEXI へ通知してください。
⑥ 保険契約締結後、保険証券を保険料請求書と併せて発行します。
⑦ 支払期限までに指定する口座にお振込みください。保険料の分割納入の場合も、保険料請求書に記載の支払期限内にお振込みください。
② 内諾申請・内諾書発行
電子申請
③ 最終条件確認書提出
電子申請
④ 保険申込み・保険契約締結
電子申請
⑤ 償還確定通知
電子申請
⑦ 保険料支払い
⑥ 保険証券・請求書発行
7.各種手続
保険契約手続
融 |
資 |
組 |
成 |
の |
流 |
れ |
初
最
貸 回
終
付 貸
保険申込期間
保険責任期間
償
x 付
還
約 実
日
調 行
貸付実行期間+償還期間
事前相談
内諾
最終条件確認
保険申込み
償還確定通知
重大な内容変更等
電子申請
電子申請
電子申請
電子申請
電子申請
印 等
保 |
険 |
契 |
約 |
手 |
続 |
① 事前相談・xx・最終条件確認
プロジェクトの融資ストラクチャーをご検討する段階からNEXI にご相談ください。本保険の事前相談、xx、最終条件確認、保険のお申込みは NEXI 本店でのみ承っております。内諾の有効期間は発行日から 6 か月です。各窓口については後述の「本保険の各種窓口」をご覧ください。
② 包括特約書の締結
対象となるすべての貸付契約について貿易保険のxxを希望される場合には、予め NEXI と特約書を締結していただきます。個別保険と比べて低廉な保険料率での保険のお引受けが可能です。
③ 保険の申込み
内諾有効期限内、かつ貸付金債権等を対象とする場合は貸付金債権等の取得日(=初回貸出実行日)の前日まで、保証債務を対象とする場合は保証債務を負担する日の前日までにお申込みください。
保険の対象 | 保険申込期限 |
貸付金債権等 | 貸付金債権等の取得日の前日まで |
保証債務 | 保証債務を負担する日の前日まで |
④ 償還確定通知
貸付金の全額または一部について、償還金額及び償還期限が確定したときは、確定から1カ月以内に NEXI
へ通知が必要です。
⑤ 重大な内容変更等
保険契約締結後、下記の「重大な内容変更等」に該当する変更を行った場合には、当該重大な内容変更等の日から 1 カ月以内、かつ償還期限までにNEXI に通知いただき、NEXI の承認を受けなければなりません。また、お客様が行おうとする重大な内容変更等について、NEXI に対し事前に承認を求めることもできます。なお、通知がなされなかった場合には、保険契約が失効することがありますので、ご注意ください。
【重大な内容変更等】
① 代金貸付の相手方又は保証人の変更
② 代金貸付の相手方等が所在する国又は保証人が所在する国の変更
③ 契約通貨の変更
④ 当初又は内容変更承認後の貸付金等又は保証債務の対象となる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本及びxx(本号においては元本に限る。以下単に「貸付金等」という。)の額の増額
⑤ 代金貸付の資金使途の変更
⑥ 代金貸付の償還期日又は利払期日の延長(貸付契約等の変更を伴わず証券記載の償還期日又は利払期日を延長する場合においても本号の事由に該当するものとする。)
⑦ 代金貸付の償還方法又は利払方法(金利計算方法の変更を含む。)の変更
⑧ 上記①から⑦に掲げるもの以外の貸付契約等の変更(ただし、技術的な修正や内容の明確化等を目的とし、代金貸付の内容に実質的な変更が生じないものを除く。以下⑨において同じ。)
⑨ 貸付契約等に係る支払保証契約の変更
⑩ 代金貸付の相手方等の債務不履行に伴い被保険者に生じる権利の行使又は放棄
➃ 被保険者の承認行為(前各号に該当するものを除く。)
⑫ 保証債務にかかる保証契約内容の変更
⑬ その他特約に規定する事項
注1: ①~⑬にかかわらず、当該内容変更等が軽微であると日本貿易保険が判断した場合は、約款(貸付金債権等)第20条第1項又は約款(保証債務)第19条第1項の規定に基づく通知は不要とする。
注2: 次に掲げる案件にあっては、⑧⑩及び➃は重大な内容変更等に該当しない。平成17年3月31日以前に保険契約を締結した案件
信用危険をてん補しない案件
約款(保証債務)に基づき保険契約を締結した案件
注3: 次に掲げる案件にあっては、④に規定する貸付金等の額の増額については、増額の累計が当初又は内容変更承認後の額の5%以上である場合に限り、重大な内容変更等に該当する。
平成29年10月1日以前に保険契約を締結した案件
【保険契約手続一覧表】
手続種類 | 手続期限 | 注意事項 | |
保険契約手続 | 内諾 | 商談開始以降、案件組成の段階からお早めに ご相談ください。 | 引受の検討に時間を要するた め、お早めにご相談ください。 |
最終条件確認 | 内諾後、保険申込みの前まで | ||
保険申込み | [貸付金債権等] 原則、貸付金債権等の取得日の前日まで [保証債務] 原則、保証債務を負担する日の前日まで | 内諾の有効期限も 併せてご確認ください。 | |
償還確定通知 | 償還金額及び償還期限が確定した日から1カ月以内 | ||
重大な内容変更等の通知 | 変更の生じた日から 1 カ月以内かつ償還期限まで | 通知がない場合、保険契約が 失効する場合もありますので、ご注意ください。 |
保険事故発生からの手続
不払い
発生後は…
お客様に、債権の保全や、事故債権の回収に努めていただくことになります。
不払い
入 通知期限金 1カ月以内
入金通知
通知期限
払カ
1カ月以内 不3継月続間
危険・損失発生通知
保険金請求
6カ月以内
保険金請求期限 (償還期限から9カ月以内)
借入人等が破産した場合は、損失発生通知後、すぐに保険金請求が可能となります。
① 事情発生の通知
償還期限前に損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときは、その日から15 日以内に「事情発生通知書」をご提出ください。
【損失を受けるおそれが高まる事情の発生に当たる場合】
① 貸付契約の相手方等の債務を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた、又は確保し得べき貸付金等の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄(ただし、重大な内容変更等に該当する場合を除く。)
② 貸付契約の相手方等についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由
③ 上記①に掲げる信用補完措置を行う者についての破産手続開始決定または破産手続開始の決定に準ずる事由
④ 代金貸付に係るプロジェクトの遂行を著しく阻害する環境社会配慮上の問題
⑤ その他特約に規定する事情
② 危険発生の通知
償還期限までに貸付に係る債務が履行されず、貸付契約の相手方の3カ月以上の債務履行遅滞(被保険者の責めに帰することができないものに限ります。)が発生した場合は、償還期限から1カ月以内に「危険発生通知書」をご提出ください。
③ 損失発生の通知
損失の発生を知ったときは、損失の発生日から1カ月以内に「損失発生通知書」をご提出ください。
④ 入金の通知
危険発生通知書または損失発生通知書のご提出後、保険金のご請求までに、当該貸付契約の相手方または保証人から入金があった場合には、入金のあった日から1カ月以内かつ保険金請求前に入金通知をご提出ください。
⑤ 保険金請求と保険金の支払い
「危険・損失発生通知書」提出日以降、貸付契約書のコピー等の保険金請求に必要な書類とともに「保険金請求書」を提出いただいた後、原則2カ月以内に保険金をお支払いします。保険事故の事由により保険金請求書の提出時期が異なりますので、詳しくは危険・損失発生通知書の提出時にご説明いたします。
保険金の請求期間は、危険・損失発生通知書のご提出以降、下表の起算日から原則9カ月以内です。正当な理由によりお客様が請求期間内に保険金を請求できない場合には、保険金請求の猶予期間の設定ができます。
<保険事故ごとの起算日一覧>
保険事故の内容 | 起算日 | 保険請求開始日 | |
債 貸 権 付 等 金 | 非常危険・ 相手方の破産手続開始の決定 | 償還期限 | 損失発生の通知日以降 |
相手方の3カ月以上の 債務履行遅滞 | 償還期限 | 償還期限から3カ月を 経過した日以降(※) | |
保証債務 | 非常危険・ 相手方の破産手続開始の決定 | 損失の発生日 | 損失発生の通知日以降 |
求償権の回収不能 | 求償権の取得日 | 求償権の取得日から 3カ月を経過した日以降(※) |
※請求期限は、保険金請求が可能となった日から6カ月以内となることにご注意ください。
【事故関係手続一覧表】
手続種類 | 手続期限 | 注意事項 | |
事故関係手続 | 事情発生通知 | 償還期限前に損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知った日から原則 15 日以内 | 提出されない場合、保険金請求ができませんので、ご注意ください。 |
危険発生通知 | 償還期限から原則1 カ月以内 | ||
損失発生通知 | 損失の発生を知った日から原則1 カ月以内 | ||
入金通知 | 入金日から 1 カ月以内 かつ保険金請求前 | ||
保険金請求 | 起算日(※)から 9 カ月以内 | 期限内に請求または請求期間の猶予 申請を行わないと保険金をお支払いできません。 | |
回収金通知 | 回収日から 1 カ月以内 | 通知が遅れると、違約金をお支払いいただく必要がございますので、ご注意く ださい。 |
※起算日は<保険事故ごとの起算日一覧>をご参照ください。
8.本保険の特約
特約を付すことにより、基本の保険契約のてん補範囲・条件に加え、より幅広いてん補条件を得ることが可能です。本保険で付すことができる特約は以下のとおりです。
米ドル建保険特約
お客様が米ドル建ての貸付を行う場合、米ドル建保険特約をオプションで付すことができます。
米ドル建保険特約とは、保険価額、保険金額、お支払いいただく保険料、保険事故が発生した場合にお支払いする保険金等を原則として米ドル建てとするものです。本特約を付すことにより、為替レートの影響を受けない保険金のお支払いが可能となります。
外貨建対応方式特約
お客様が米ドル、ユーロ等の NEXI が指定する通貨建ての貸付を行う場合、外貨建対応方式特約をオプションで付すことができます。
外貨建対応方式特約とは、外貨建て貸付において保険事故が発生した場合に支払われる保険金を保険事故確定日(貸付金債権等の場合、償還期限。ただし、相手方の 3 カ月以上の債務履行遅滞であれば、償還期限か
ら 3 カ月を経過した日。保証債務の場合、保証債務を履行した日。ただし、求償権の回収不能であれば、求償権
の取得日から 3 カ月を経過した日)の邦貨換算率(TTM:対顧客直物電信売相場の始値と買相場の始値の平均値)または上限邦貨換算率のいずれか低い換算率により邦貨に換算して支払うことをいいます。また、上限邦貨換算率とは、貸付契約の締結の日における邦貨換算率を2倍(米ドルまたはユーロの場合。それ以外の外貨の場合は3倍。)にしたものをいいます。本特約を付すことにより、保険金をお支払いする際の為替レートの影響を軽減することが可能となります。
特別非常危険特約
プロジェクトファイナンス案件でオフテイカー等に対する現地政府の保証がある場合、特別非常危険特約をオプションで付すことができます。
プロジェクトファイナンス案件で借入人が生み出す生産物を買い取る者(オフテイカー)の借入人に対する代金の支払い等について政府の保証が付されている場合、当該保証が履行されなかったことが原因で保険事故が生じたときに、信用事故と認定せず、政府に求償(リコース)できることをもって、特別に非常危険としててん補するものです。
9.環境イノベーション保険
再生可能エネルギー事業向け、省エネルギー事業向け及び地球環境保全に資する新技術を活用する事業向けの設備・機器の輸出契約等に係る貿易代金貸付について、リスクの填補範囲を拡大する保険です(信用xx率を 97.5%に引き上げ)。環境イノベーション保険では、貿易代金貸付保険に特約を付すことになります。
なお、この保険は、当該プロジェクトを実施する企業やファイナンスを供与する金融機関が、環境保全・気候変動対策分野に係る情報開示を積極的に進める場合にご利用頂けます。
本保険の各種窓口
受付時間:月~金曜日、9 時~12 時、13 時~17 時30 分
(祝祭日・年末年始を除く)
提出書類 | お申込み窓口 | |
保険利用者コード登録 | 本店 営業第一部 お客様相談窓口 TEL 0000-000-000(通話料無料) TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 | 大阪支店 営業グループ TEL 0000-000-000(通話料無料) TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
海外商社(バイヤー)登録の有無の照会・登録申請 | 本店 審査部 与信管理グループ | TEL 0000-000-000(通話料無料) TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
個別案件のご相談・ 内諾申請書・最終条件確認書・保険申込書の提出 | 本店 営業第二部 | TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
電力グループ | TEL 00-0000-0000 | |
資源グループ | TEL 00-0000-0000 | |
インフラストラクチャーグループ | TEL 00-0000-0000 |
貿易保険に関するお問い合わせ先
受付時間:月~金曜日、9 時~12 時、13 時~17 時30 分
(祝祭日・年末年始を除く)
お問い合わせ内容 | お問い合わせ窓口 | |
貿易保険全般について | 本店 営業第一部 お客様相談窓口 TEL 0000-000-000(通話料無料) FAX 00-0000-0000 | 大阪支店 お客様相談窓口 TEL 0000-000-000(通話料無料) FAX 00-0000-0000 |
危険・損失発生通知/保険金請求書 | 本店 債権業務部 査定グループ | TEL 0000-000-000(通話料無料) TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
回収にかかる各種手続 | 本店 債権業務部 回収グループ | TEL 0000-000-000(通話料無料) TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
【NEXI 事務所所在地】
<本店>
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
xxxxxxxxxxxx 0 x
<大阪支店>
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-00
あいおいニッセイ同和損保 淀屋橋ビル 8 階
重要事項説明抜粋
※以下の約款条番号は貿易代金貸付(貸付金債権等)保険約款をご参照下さい。
約款上の被保険者義務について (約款第 13 条、第 16 条、第 19 条)
貿易代金貸付保険をご利用いただくにあたり、保険約款上で、お客様に以下の義務の履行をお願いしております。これらの義務を怠りますと、保険金不払い、保険金返還、保険契約解除となることがありますので、ご注意ください。
告 x x 務
お客様が損失を受けるおそれのある重要な事実又は保険の対象となるための要件に係る重要な事実(以下「告知事項」といいます。)があることを知った場合は、保険契約締結時に当該事実を申告していただくこと。
債 x x 全 x x
貿易保険をxxした債権について、貿易保険がxxされていない債権と同様の注意をもって管理保全に努めていただくこと。
損失防止軽減義務
保険事故発生以降、保険金請求までの間も、損失の拡大を防止・軽減するため一切の合理的措置を講じていただくこと。(不払い発生後の支払督促、保証人に対する履行請求、担保権行使、相手方破産後の債権登録などを実施いただくことを指します。)
主な免責事項 (約款第6条)
(1) お客様の故意又は重大な過失により生じた損失
(2) 貿易代金貸付に関してお客様による法令(外国の法令を含みます。)違反があった場合において生じた損失
(3) 貿易代金貸付又は輸出契約等に関して、お客様又は輸出者等による不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)又は刑法(明治40 年法律第45 号)の贈賄に関する規定違反があった場合において貸付金等に係る債権について生じた損失
※ 「輸出契約等」とは、貿易代金貸付の対象となる輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約をいいます。また、「輸出者等」とは、輸出契約等における輸出者、仲介貿易者又は技術提供者をいいます。
(4) 保険責任の開始日前にてん補事由が生じたときの当該事由による損失
(5) お客様の告知義務違反により日本貿易保険が解除した保険契約における損失
保険金不払、保険金返還 (約款第7条、特約書第 10 条)
(1) お客様の過失(重大な過失を除きます。)により損失が生じたとき
(2) お客様が故意又は過失により事実を告げなかったとき、又はxxでないことを告げたとき
(3) お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
(4) 日本貿易保険の事前承認なく保険の目的の譲渡や質権・譲渡担保権の設定をしたとき
(5) その他、お客様が約款や特約の条項に違反したとき
(6) お客様が故意又は重大な過失によって保険の申込み又は重大な内容変更(貸付金等の増額、償還期日の延長、被保険者の承認行為等)の通知を遅滞し、又は脱漏したとき
保険契約解除・失効 (約款第8条、第 19 条、第 20 条、第 22 条、特約書第5条、第8条)
(1) 保険契約締結当時、お客様が告知事項について、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又はxxでないことを告げたとき
(2) お客様が貿易代金貸付金債権等又は貸付金等に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、日本貿易保険が当該変更を承認しないとき
(3) お客様が貿易代金貸付金債権等又は貸付金等に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、日本貿易保険が承認する際に付せられた条件が成就されないとき
(4) お客様が貿易代金貸付金債権等又は貸付金等に関し、重大な内容変更等に該当する通知を怠ったとき
(5) お客様が貿易代金貸付金債権等又は貸付金等に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、事前に日本貿易保険の承認をとり、その際に付せられた条件が成就されていないにもかかわらず重大な内容変更等の通知を行ったとき
(6) 日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったとき
(7) お客様又は輸出者等が、貿易代金貸付又は輸出契約等に関して不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)の贈賄に関する規定に違反したとき
(8) 貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン(平成 29 年4月1日 17‐制度‐00091。以下「環境ガイドライン」という。)に基づき、お客様が日本貿易保険に提出したスクリーニングフォーム(環境ガイドラインで定め るスクリーニングフォームをいう。)の内容の全部又は一部が、お客様の故意又は過失により事実に反しているか、又は記載すべき事項を記載していないため、環境ガイドラインに定めるカテゴリA又はBに分類されるべき当該プロジェクトがカテゴリCに分類されたとき
(9) お客様が約款や特約の条項に違反したとき
(10) お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
(11) 重大な内容変更等の後の資金使途が貿易代金の支払のための資金に該当しないとき
(12) 重大な内容変更等の後の貿易代金貸付が包括特約書の対象要件に該当しない場合若しくは日本貿易保険が別に定める引受の制限に該当するとき
(13) 貿易代金貸付の対象となる貿易代金に係る輸出貨物の輸出等又は貿易代金貸付若しくは保証が、外国為替及び外国貿易法の規定に基づく命令の規定による許可や承認を受けられないとき、許可や承認の効力を失うことが明らかになったとき又は同法の規定により中止の勧告若しくは命令を受け中止したとき
(14) 貿易代金貸付の対象となる貿易代金に係る仲介貿易貨物の船積がxxxの法令に基づく承認を受けられないとき及び当該船積の承認が効力を失うことが明らかになったとき
特約書解除 (特約書第 10 条、第 15 条、第 17 条)
(1) お客様が故意又は重大な過失によって、保険の申込み又は重大な内容変更の通知を遅滞し、又は脱漏したとき
(2) 日本貿易保険の承認を受けないで貿易代金貸付を行わなかったとき
(3) 特約期間中に、外国為替及び外国貿易法又はこれに基づく命令が改正され、日本貿易保険による特約又は約款の改定申込みにお客様が応じないとき
(4) お客様について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の各決定又は外国の法令上これに準ずる手続があったとき
発行:株式会社 日本貿易保険
2022年7月
2022-6-A