Contract
賃貸借契約書(案)
公立大学法人福井県立大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により賃貸借契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、その所有する次に掲げる物件(以下、「契約物件」という。)を甲に貸し付け、xはこれを借り受けるものとする。
契約業務名 xx県立大学入試システム(賃貸借)
納 入 場 所 xx県xx郡永平寺町xxxx島4-1-1 公立大学法人福井県立大学 永平寺キャンパス
ただし、甲が別途指示する場合はそれに従うものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は令和3年2月1日から令和8年1月31日までとする。
2 前項にかかわらず、契約締結年度の翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合は、この契約は解除する。
(賃貸借料)
第3条 この契約による賃貸借料は、金 円とする。
(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 金 円)
(内訳)
月額 金 円(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 金 円)
令和3年2月1日~令和3年3月31日 金 円
(うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 令和3年4月1日~令和4年3月31日 金 | 金 | 円 | 円) |
(うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 | 金 | 円) | |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 金 | 円 | ||
(うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 | 金 | 円) | |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 金 | 円 | ||
(うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 | 金 | 円) | |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 金 | 円 | ||
(うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 | 金 | 円) | |
令和7年4月1日~令和8年1月31日 金 | 円 | ||
(うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 | 金 | 円) |
2 前条に定める賃貸借期間の始期および終期が月の途中に係るときは、当該月分の賃貸借料は、日割り計算により算定した額とする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、金 円とする。
※ 契約保証金は、契約金額(年額)の100分の10以上。
※ 保険証券、保証証券が提供された場合は、保険または保証に付される金額を記載。
※ xx県財務規則第172条第3、5、6、7号の規定に該当する場合は、「免除」と記載。
(契約の要項)
第5条 この契約の要項は、頭書のとおりとする。
2 甲が賃借する情報機器等、運用支援および保守については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金の支払)
第6条 乙は、毎月末日において甲の検査を受け、当該月分の支払を甲に請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理した日の翌月の25日までに支払うものとする。
ただし、25日が日曜日、土曜日および国民の祝日の場合はその翌日とする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに賃貸借料を支払わない場合は、乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(管理)
第8条 甲は、この契約期間中、契約物件を善良な管理の下使用しなければならない。
(保険の付与)
第9条 乙は、この契約期間中継続して、乙の負担により契約物件に損害補償保険を付与するものとする。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(2)この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。
(3)誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。
(4)契約の履行につき、不正の行為をしたとき。
(5)契約の解除を申し出たとき。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。
(違約金等)
第11条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として賃借期間全期間分の賃借料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の額を超える損害が発生したときは、甲は、その超過額を請求することができる。
2 前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができるものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は、業務の履行に関し、乙の故意または過失により甲に損害を与えたときは、損害賠償の責めを負う。
2 乙は、業務の履行に関し、乙の故意または過失により第三者に損害を与えたときは、当該第三者にその損害を賠償するなど適切な対応をするものとする。
(契約物件の返還)
第13条 甲は、契約期間が満了したときまたは契約解除により契約が終了したときは、使用している契約物件を借受場所において現状のまま速やかに乙に返還する。
2 乙は、返還を受けた契約物件を乙の負担において速やかに撤去するものとする。
(秘密の保持)
第14条 乙は、賃貸借契約実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表されていない事項を他にもらしてはならない。
2 前項の守秘義務については、賃貸借業務終了後および契約解除後においても同様とする。
(情報セキュリティの確保)
第15条 乙は、賃貸借契約の実施において、別紙2「受託事業者における情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負うとともに、当該業務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとする。
2 前項の守秘義務については、前条第2項の規定を適用する。
(個人情報の保護)
第16x xがこの契約に関して取扱う個人情報については「xx県個人情報保護条例(平成14年条例第6号)」の適用を受ける。
2 乙は個人情報の取扱に関し、別紙3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(グリーン購入)
第17条 乙は、賃貸借契約の実施において物品等を調達する場合、「xx県庁グリーン購入推進方針(平成13年4月27日策定)」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(疑義等の決定)
第18条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争等の解決)
第19条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲乙各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xx県xx郡永平寺町xxxx島4-1-1公立大学法人福井県立大学
理事長 xx xx
乙
別紙2
受託事業者における情報セキュリティに関する事項
(基本的事項)
第1 乙は、以下の受託事業者における情報セキュリティに関する事項を遵守するとともに、個人情報および業務上知り得た情報について守秘義務を負わなければならない。
(作業場所の特定)
第2 乙は、委託業務の実施に当たり、作業場所を特定し、情報の紛失や外部への漏えいを防止できる環境で行わなければならない。また、特定した場所以外への情報の無断持ち出しおよび外部送信を行ってはならない。
2 個人情報および甲が機密を要する旨を指定して提示した情報(以下、「機密情報」という。)を取り扱う場合、作業場所は甲が指定した甲の施設内で行うものとする。
ただし、作業の特性上、乙の施設内で作業を行わなければならない場合は、作業場所・作業に使用する機器・作業責任者および作業場所までの機密情報の搬送方法をあらかじめ甲に提出し承認を得なければならない。
(甲の施設内での作業時における事項)
第3 乙が甲の施設内で勤務を行う時は、「情報セキュリティ管理要領」(平成20年4月1日公立大学法人福井県立大学要領第5号に規定する情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
2 第2で規定する機密情報を取り扱う作業を行う場合、乙が使用する端末および記録媒体等は、甲が貸与するものとし、乙はこれらを持ち込んではならない。
ただし、乙が事前申請し甲が承認したものについてはこの限りではない。
3 乙は、甲の施設内で作業を行う場合、次の事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、作業者および作業範囲等を明らかにした作業報告書を提出しなければならない。
(2)乙は、作業時に名札等を着用し、身分を明確に提示しなければならない。
(3)乙の発行する身分証明書を携帯し、甲の指示があった場合にはこれを提示しなければならない。
(4)その他、甲から指示がある場合はこれに従わなければならない。
(緊急時対応)
第4 乙は、情報漏えい、滅失その他委託業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったとき、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、緊急時報告の手順を定めるとともに、緊急時の担当者の連絡先を提出しなければならない。
(作業者IDおよびパスワード)
第5 乙は、次の各号に掲げる事項に留意して作業者IDおよびパスワードを取り扱わなければならない。
(1)作業者IDおよびパスワードを他の者に使用されないよう、厳重に管理すること。
(2)作業者IDによるアクセスは必要最小限とすること。
(目的外使用の禁止)
第6 乙は、甲から提供された委託業務にかかる資料、情報および情報資産(以下、「関係資料」という。)を委託業務遂行以外の目的に使用してはならない。
(複写および複製の禁止)
第7 乙は、関係資料を甲の承認なく複写および複製してはならない。
(情報資産の返還)
第8 乙は、委託終了後、関係資料を返還しなければならない。
(情報資産の廃棄)
第9 乙は、第8に基づき甲に返還する関係資料および成果物以外の関係資料については、委託業務終了後速やかに廃棄を行わなければならない。
2 前項の廃棄を行う場合、乙は情報の復元ができないよう完全に消去するなど適切に処理しなければならない。
(実地調査および指示等)
第10 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調査および乙に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲から作業状況調査の実施要求または委託業務実施に係る指示があった場合は、これらの要求または指示に従わなければならない。
(再委託先への適用)
第11 この「受託事業者における情報セキュリティに関する事項」は、契約書第17条の規定により承認された再委託先にも適用するものとする。
2 再委託先における情報セキュリティに関する責任は乙が負うものとする。
別紙3
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中および退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(利用および提供の制限)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、または提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(再委託の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第7 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、または自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、または引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(調査の実施)
第8 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時調査を実施することができる。
(事故報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。