Contract
変動金利適用に関する特約について
(基準金利連動型:変動の都度見直し)
借主は、ローン契約規定に基づき当組合から借入れた債務の借入利率について、つぎのとおり特約するものとします。
第 1 条(借入利率変更の基準)
1.借入利率は、当組合の定める長期貸出最優遇xx(以下「基準金利」という。現在の基準金利は2.725%となります。)に所定の利率を上乗せした金利とし、次条に従い借入期間中に基準金利が変更となった場合は、借入利率を自動的に引上げ又は引下げるものとします。
なお、所定の利率とは、ご契約内容に記載の借入利率より基準金利を差し引いた利率となります。ローン毎の借入利率は当組合ホームページに掲載しております。
2.金融情勢の変化等により基準金利が廃止された場合その他相当の事由が生じた場合には、当組合はこれに代わる相当と認められる他の金利を借入利率の基準に変更することができるものとします。
第2条(借入利率の変動幅並びに適用開始日)
1.借入利率は基準金利の変更の都度、基準金利の変動幅と同幅で引上げ又は引下げられるものとします。
2.前項の借入利率の変更は、基準金利の変更があった日以降最初に到来する約定利息支払日の翌日から適用するものとします。
第3条(弁済方法)
1.弁済方法が元利均等分割弁済方式の借入で借入利率の変更により元利均等分割弁済額に変更がある場合は、借主は、新借入利率・残存元金・残存期間等に基づいて算出した新弁済額を支払うものとします。
2.この特約により借入利率を変更したときは、当組合は借主に変更後の借入利率、弁済額にしめる元金及び約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
第4条(借入利率及び利息支払方法の変更)
借入利率及び利息の支払の時期、方法の約定は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当組合は、前3条の規定にかかわらず一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第5条(原契約等の適用)
借主は、この契約に関して、この特約に別段の定めがあるもののほかは、すべてローン契約規定及び保証委託・再保証委託約款、個人情報の取扱いに関する同意書の各条項の適用をうけるものとします。
以 上