Contract
一般財団法人新潟県地域医療推進機構 燕労災病院(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、次のとおり病棟介護業務
(人材派遣)に関する基本契約を締結する。
第1条(派遣契約による合意)
人材派遣(病棟介護業務)に係る契約については、甲が乙に派遣要請をする都度、別途甲乙間にて合意のうえ個別派遣契約により定める。
第2条(派遣契約の内容)
甲に派遣する派遣労働者の従事する業務の内容、就業の場所、就業の期間、その他労働者派遣の実施に必要な細目については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和 60 年法律第 88 号)(以下「労働者派遣法」という)の規定に基づき個別派遣契約により定める。
第3条(責任者、担当者の選定)
甲及び乙は、労働者派遣法の規定に基づき、甲乙間の連絡調整その他派遣業務の適正かつ円滑な推進を図るため、それぞれ責任者を選定するとともに、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を定めることとする。また、xは就業中の乙の派遣労働者を直接指揮命令する者を定めることとする。
第4条(派遣労働者の交代)
甲は、乙の派遣労働者が業務の履行にあたり、著しく不適当と認められる場合、その理由を示して派遣労働者の交代を乙に要請することができる。また、乙は、傷病その他の理由により派遣労働者の交代をする場合には、甲に了承のうえ交代することができる。
第5条(派遣料金)
甲は、乙に対して、本契約及び個別派遣契約に基づく労働者派遣の対価として、個別派遣契約書に定めた金額を支払う。
2 労働基準法に定める1日の実働時間が8時間を超える場合、または、1週間の実働時間の合計が 40 時間の法定労働時間を超える超過勤務時間、個別派遣契約に定められた就業日以外の日(以下「休日」という)の勤務時間及び、超過勤務や休日勤務における 22 時以降翌朝5時(以下「深夜」という)の勤務時間に関する派遣料金を次のとおりとする。なお、1週の起算日は、日曜日とする。
超過勤務時間及び休日勤務時間は 25%の割り増しとし、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は 35%の割り増しとする。なお、超過勤務時間、休日勤務時間または法定休日勤務時間の深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務時間についてはそれぞ
れの勤務時間ごとに定める割増率に 25%を加算した割増率で派遣料金を計算する。
3 経済変動、諸経費の変動または業務内容の著しい変更等により、派遣料金改定の必要が生じた場合には、甲乙協議のうえ改定することができる。
第6条(派遣料金の請求及び支払)
乙は、甲の認印を受けた就業確認書(タイムシート)に基づき、毎月末日で締切ったうえ翌月5日までに甲あて請求書を発行することとし、甲は乙から適正な請求書を受理した日から 30 日以内に乙に支払うものとする。
第7条(遵守義務)
甲及び乙は、派遣労働者の派遣及び受入れにあたって、それぞれ労働者派遣法及び関係法令に規定する事項を遵守する。
第8条(雇用禁止)
甲は、派遣契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。
第9条(損害補償)
甲又は乙及び派遣労働者は、本契約及び個別派遣契約に違反し、又は重大な過失により、相手方に損害を与えた場合には、その賠償責任を負う。
第 10 条(秘密保持)
甲又は乙及び派遣労働者は、派遣業務の履行に関して知り得た相互の秘密事項は一切これを第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、その派遣労働者に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
3 前2項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
第 11 条(個人情報の取扱い)
乙は、本契約の業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
第 12 条(派遣契約の解除)
甲は、専ら甲に起因する事由により、派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
2 甲及び乙は、派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由により派遣契約の契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、
これができないときには、少なくとも当該派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解
雇の日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議したうえで適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4 甲は、派遣契約の契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
第 13 条(甲の解除権)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2)契約を履行しない場合又は契約履行の見込みがないと認められるとき。
(3)契約に違反し、甲が指定する時期までに契約に違反した状況の改善が見られないとき。
(4)正当な事由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しないとき。
(5)契約の相手方又はその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(6)一般競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(7)乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(8)役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。 以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。
(9)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(10)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(11)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(12)乙が本契約に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、
その相手方が第8号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められるとき。
(13)乙が本契約に関して第8号から第 11 号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合 (前号に該当する場合を除く。)であって、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(14)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、甲に対してその損失の補償を求めることができない。
3 第1項の規定により契約を解除した場合、乙は、契約期間全体の予定数量に契約単価を乗じた金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。なお、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
第 14 条(乙の解除権)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することが不可能となったとき。
(2)前条第1項第8号から第 13 号に該当するとき。
(3)天災地変その他避けることのできない事由により本業務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項第1号又は第2号の規定により契約を解除した場合、乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
第 15 条(予算の制約による契約の変更又は解除)
本契約は、毎年3月に開催される一般財団法人新潟県地域医療推進機構評議員会において、次年度の収支予算が承認されることが条件となる停止条件付き契約であるため、甲は、契約期間中において本契約に係る予算が減額若しくは削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。
2 甲は、前項の定めより本契約を変更又は解除しようとするときは、事前に乙にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の定めにより、本契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項は、甲乙において協議して定める。
第 16 条(業務の引継ぎ)
乙は、契約期間の満了又は契約解除により契約が終了する場合は、業務の引継ぎを確実に行うものとする。
第 17 条(権利の譲渡等の制限)
乙は、本契約に定める権利を第三者に譲渡し、又は本契約に定める義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
第 18 条(合意管轄裁判所)
本契約に係る訴訟は、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
第 19 条(協議事項)
この契約に定めのない事項は、誠意をもって甲乙協議して定めるものとする。
第 20 条(契約期間)
本契約の期間は、令和5年4月1日より、令和6年2月29日までとする。
上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名捺印のうえ、各自1通を保持するものとする。
令和 年 月 日
甲 新潟xx市佐渡633番地
印
一般財団法人新潟県地域医療推進機構 燕労災病院 病院長 x x x x
乙
㊞